第93回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録

日時

令和元年12月25日(水)17:00~18:00

場所

厚生労働省共用第6会議室(3階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

議事

 
○阿部部会長 それでは、まだちょっと時間は早いですが、委員の皆様はおそろいですので、ただいまから第93回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。
 本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の勇上委員、労働者代表の小林正和委員、使用者代表の吉村委員、川上委員が御欠席です。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 議題1は、「高齢者の雇用・就業機会の確保について及び中途採用に関する情報公表について」です。
 本日は、事務局に、前回までの議論を踏まえて、本部会の報告書の案となる資料を御準備いただいております。
 早速ですが、事務局より資料の説明をお願いいたします。

○野村高齢者雇用対策課長 高齢者雇用対策課長の野村でございます。
 資料に基づきまして、変更箇所を御説明させていただきます。
 01の資料、報告書のところをお開きください。
 ページを繰っていただきまして、変更箇所は2カ所ございます。
 1カ所目が、4ページのところでございます。(6)の4つ目の点のところで、「個人の社会貢献活動参加への資金提供」について書いてございます。このところで、前回の資料ですとマル2のところを「事業主が委託、出資(資金提供)する団体」ということで書いてございますが、「その他の援助を行う」という文言を付記させていただいております。まず、3行目のところで「その他の援助を行う団体が実施する事業」という変更と、ずっと下に行きまして、「併せて、事業主の出資(資金提供)その他の援助により」という部分、また、その下の「当該事業の円滑な実施に必要な出資(資金提供)その他の援助」ということで付記させていただいております。基本は出資というところかと思いますけれども、例えばということで申し上げれば、事業主ではない、創業者が出資していて事業主が運営しているような場合も想定されるということも考えられまして、そういったところも読めるようにということで文言の修正をさせていただきました。ここについても「当該事業の円滑な実施に必要な」というところの要件がかかってございますので、今後、詳細については省令あるいは指針等の議論の中で深めていきたいと考えてございます。そこが1カ所でございます。
 次のページ、(11)のところでございます。前回の基本問題部会で、ここは適切な準備期間に関する記述のところでございますが、今回の新たな措置も含まれているので国は十分に周知する必要があるだろうという御意見をいただきました。具体的には2行目のところでございますが、「新たな制度について、国は十分な周知に努める必要がある」ということを付記させていただいております。
変更点については、以上、2カ所でございます。
 よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきまして、報告書案でございますが、御質問、御意見がありましたら、御発言をお願いしたいと思います。
 仁平委員、お願いします。

○仁平委員 変更点の1点目の話について、4ページのところでございます。「その他の援助を行う団体が実施する事業」という文言が追加されておりますが、課長の説明を聞くと、そういう例もあるのかなとは思うわけでありますが、この報告書の文言だけを読んでおりますと、具体的にどのような援助を行うのか、このままではまさに援助の内容にかかわらず際限なく認めていくと読めなくもないなと思っておりまして、報告書自体はこれで取りまとめるにしましても、指針については継続的な活動のために必要な援助という視点から一定の基準を設けていただきたいと思っております。そうした視点から指針を議論する場が必要だと思いますので、意見として申し上げておきたいと思います。
 以上です。

○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、御意見として承ります。
 ほかにいかがでしょうか。
 春川委員、どうぞ。

○春川委員 ありがとうございます。
 きょう修正が入ったところではないのですけれども、私から意見を2点述べさせていただきます。
 1つは、3ページにございます(2)と(4)に記載の労使合意のところでございます。前回の部会におきましては、労使合意の法的な位置づけとしまして、70歳までの就業機会の確保に関する制度全体が努力義務であることから、その一構成要素である労使合意についても努力義務にとどまるものという見解をお示しいただいたと理解しております。法律のたてつけの上ではそのような取り扱いになること自体は重々理解いたすところでありますけれども、前提にございます労使の話し合いを通じた場合において、合意に至らず、労使側が納得し得ない制度ができてしまうといった可能性も十分に秘めていると考えております。報告書にも記載がありますとおり、労使合意を締結する本来の目的が各措置の均衡を図ることだと踏まえますと、原則として労使合意を得る必要があるのではないかと考えておりまして、その点については、指針策定段階などにおいて企業側に正しく伝わるような記載とすべきであるということを意見として申し上げさせていただきます。
 2つ目としましては、これに付随しますが、5ページのところの(10)の記載にありますいわゆる6.1調査のところにおきましても、この雇用によらない選択を行った場合に、当該労使における合意の締結状況についても調査項目に加えるべきということも意見として述べさせていただきます。
 以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。
 それでは、御意見として承りたいと思います。
 ほかにいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。
 それでは、高年齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表については、これまで当部会におきまして皆様から精力的に御議論をいただきました。
 報告書案ですが、今御議論いただいた報告書案で取りまとめていただきたいと思いますが、まず、その点はよろしいでしょうか。
 
(首肯する委員あり)

○阿部部会長 報告案は、労働政策審議会から厚生労働大臣へ建議すべきであるという結論に達した旨を職業安定分科会へ報告したいと思いますが、これに関してもよろしいでしょうか。
 
(首肯する委員あり)
 
○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局から職業安定分科会への報告文案をお配りいただきたいと思います。
 
(報告文案配付)

○阿部部会長 今お手元に配付いただきました案のとおり報告したいと思いますが、これでよろしいでしょうか。
 
(首肯する委員あり)
 
○阿部部会長 ありがとうございます。
 それでは、そのように報告をさせていただきたいと思います。
高年齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表につきましては、本年9月から議論を始め、委員の皆様の御協力を得て議論を進めてまいりました。本日、このような形で取りまとめることができましたことに関しまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、議題2の「その他」に入りたいと思いますが、事務局から何かございますでしょうか。

○野村高齢者雇用対策課長 特にございません。

○阿部部会長 ありがとうございます。
 最後に、小林職業安定局長より、一言御挨拶をいただきたいと思います。

○小林職業安定局長 事務局からも、一言御礼の御挨拶を申し上げます。
 9月以降、精力的に御議論いただきまして、こうして報告という形におまとめいただきました。70歳までの就業機会の確保、中途採用の環境整備という、まさに人生100年を見据えた非常に有益な報告をいただけたと思っております。
 主に法律にかかわる部分と、省令、指針、あるいは、支援措置、予算事業等にかかわる部分とございます。法律にかかわる部分につきましては、このいただいた報告をもとに法案化の作業を行いまして、年明けに法律案要綱という形で改めてお諮りさせていただきますので、引き続き御審議賜りますようにお願い申し上げます。その他の運用面の話につきましても、並行して、御議論、御指導いただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。
 このたびは、まことにありがとうございました。

○阿部部会長 最後に、事務局から、次回の日程についてお願いしたいと思います。

○野村高齢者雇用対策課長 次回の日程につきましては、部会長とも御相談し、個別に委員の皆様に御連絡させていただきます。

○阿部部会長 それでは、予定されている議題は以上で終了いたしました。
 本日の会議に関する議事録について、労働政策審議会運営規程第6条により、部会長のほか、お2人の委員に署名をいただくことになっております。
 つきましては、労働者代表の紺谷委員、使用者代表の志賀委員にお願いしたいと思います。
 本日は、年末のお忙しい中、本当にありがとうございました。
 以上で、終了させていただきます。