2019年12月2日 第9回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 議事録

日時

令和元年12月2日(月)
10時00分~12時00分

場所

厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)18階 専用第22会議室

議題

(1)ポジティブリスト制度の具体的な仕組み・運用について
(2)その他

議事

 

○田中課長補佐(事務局) 定刻になりましたので、ただいまより「第9回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」を始めさせていただきます。構成員の皆様におかれましては、本日は大変お忙しいところを本技術検討会に御出席くださりまして誠にありがとうございます。
本日は小山構成員より御欠席される旨の御連絡を受けております。また、参考人を御紹介させていただきます。ポリオレフィン等衛生協議会の重倉専務理事、塩ビ食品衛生協議会の石動常務理事、食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会の内田総務ワーキンググループリーダー、同じく食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会の長友標準化ワーキンググループリーダー、合成樹脂工業協会の村松事務局次長、日本製缶協会の鈴木専務理事、軟包装衛生協議会の坂田常務理事、印刷インキ工業会の西山技術委員会委員長、日本接着剤工業会の三重野専務理事、一般社団法人日本電機工業会の鳥飼調理家電技術専門委員会委員、PETトレイ協議会の葎口会長補佐、以上の方に御出席を頂いております。
また、人事異動に伴いまして、事務局に変更がございますので御説明いたします。本年7月9日に、生活衛生・食品安全審議官に浅沼が着任しておりますので一言御挨拶申し上げます。
○浅沼生活衛生・食品安全審議官 皆様、おはようございます。本年7月9日付で生活衛生・食品安全審議官を拝命いたしました浅沼と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
構成員の皆様におかれましては本日、御多忙の中、本技術検討会に御出席頂きまして誠にありがとうございます。また、参考人の皆様も御出席頂いており重ねて御礼申し上げます。
本検討会は改正食品衛生法に基づき、来年6月から導入されるポジティブリスト制度の技術的事項を検討する場となっております。このため、具体的な技術的事項の御議論を踏まえ、ポジティブリスト制度の施行に向けた政省令の制定を進めてきたところでございます。残るポジティブリストの告示の検討や実際の制度運用に当たり、構成員の皆様におかれましては、それぞれの専門のお立場から忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
また、本制度は関係事業者の御協力が不可欠でございます。御理解と御協力を併せてお願いいたします。以上、簡単でございますが私からの御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○田中課長補佐(事務局) また、本年7月9日に食品監視安全課長に三木が着任をしております。
○三木食品監視安全課長(事務局) 三木でございます、よろしくお願いいたします。
○田中課長補佐(事務局) 4月1日、食品監視安全課輸入食品安全対策室長に蟹江が着任をしております。
○蟹江輸入食品安全対策室長(事務局) 蟹江でございます、よろしくお願いいたします。
○田中課長補佐(事務局) 同じく食品基準審査課残留農薬等基準審査室長に井上が着任しております。
○井上残留農薬等基準審査室長(事務局) 井上でございます、よろしくお願いいたします。
○田中課長補佐(事務局) 7月26日、食品基準審査課課長補佐に横田が着任をしております。
○横田課長補佐(事務局) 横田です、よろしくお願いします。
○田中課長補佐(事務局) 11月11日、同じく食品基準審査課課長補佐に私、田中が着任をしております。よろしくお願い申し上げます。
それでは、以後の進行につきましては大前座長にお願いいたします。
○大前座長 これから議題に移りたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
本日は4つの議題がございまして、その議事次第に従いまして行います。最初に資料1の改正食品法における器具・容器包装に関する政省令等の策定状況につきまして事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○田中課長補佐(事務局) 念のため資料確認の方をさせていただければと存じます。本日はタブレットでデータを閲覧をする形となっております。タブレットの方には本日の資料といたしまして、まず議事次第、構成員名簿、座席表、資料1としまして改正食品衛生法における器具・容器包装に関する政省令等の策定状況について、次に資料2としてポジティブリスト制度の適用について、資料3-1としまして事業者間の適切な情報伝達について、資料3-2としてポジティブリスト制度における情報伝達について(準備委員会説明資料)、資料3-3として再生材料における情報伝達の取扱いについて、資料4としてポジティブリストで管理すべき物質の対象範囲について、続いて参考資料としまして1~5がございます。最後が参考資料6、再生プラスチックガイドラインとなっております。もし、資料保存の不備であるとかタブレット操作の御不明点がございましたら、事務局までお知らせください。以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。それでは、先ほど申しましたように最初の議題、改正食品衛生法における器具・容器包装に関する政省令等の策定状況につきまして事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○横田課長補佐(事務局) それでは、資料の方を御説明させていただきます。お手元のタブレットの資料1、改正食品衛生法における器具・容器包装に関する政省令等の策定状況についてのファイルをお開きいただければと思います。
前回の検討会以降、政省令を幾つか公布しておりますので、直近の策定状況を簡単に御説明させていただければと思います。
スライドの2枚目は従来から御説明している法改正の全体の概要でございます。このうちの4番目、赤字になっているところで器具・容器包装に関しましてはポジティブリスト制度の導入を行ったということで、具体的には3枚目ですが、新たに法第18条第3項としてポジティブリスト制度に関する規定を新設したということです。その下の四角囲みになっているところですが、施行日に関しては施行日政令を公布しまして、令和2年6月1日から施行ということで規定させていただいたところです。
その次4枚目のスライドですが、こちらは政令で定める材質ということで、従来からまずは合成樹脂を対象とするということで、検討を進めてきたところでございます。その下、ブルーの四角囲みのところですが、10月9日にこちらも政令が公布され、材質として合成樹脂が定められたところでございます。
その次、5枚目のスライド、こちらは合成樹脂の範囲についてのスライドです。従来から、ゴムは合成樹脂としてはポジティブリスト制度の対象外ということで御説明をしてきたところですけれども、このゴムの定義につきまして、従来の説明資料では「熱可塑性がなく、架橋構造を有する高分子の弾性体」という形で記載をしておりましたが、その後、関係業界団体などから一部、架橋構造を有しない非架橋のゴムという物も存在し、これにつきましても従来からゴムとして取り扱われてきているという指摘等がございまして、その下の施行通知の下線が引いてあるところですが、施行通知の方でゴムについては今回、「熱可塑性を持たない高分子の弾性体」ということで改めて整理をさせていただいたということでございます。
その次、6枚目のスライドでございますが、こちらは第18条第3項のただし書き、人の健康を損なうおそれのない量に関する規定ですけれども、こちらにつきましては直近の状況ですが、食品安全委員会での評価及び器具・容器包装部会での審議等を経まして、今の案としましては10ppbとすることでパブリックコメントまで終了しておりまして、現在、WTO通報の方を実施しているというところでございます。
7枚目以降は製造管理基準及び情報伝達に関する省令等でございます。こちらにつきましては、11月7日に省令を公布しておりまして、具体的な内容がその次以降のスライドです。まず8枚目が一般衛生管理に関する省令、こちらは全ての器具・容器包装の製造事業者に適用されるものでございますが、こちらを定めております。
次の9枚目のスライド、こちらはGMPの関係でございます。こちらは合成樹脂の器具・容器包装製造事業者に上乗せして適用されるものでございます。
その次の10枚目のスライド、こちらが施行通知の中で製造管理に関する事項の部分を抜粋したものでございます。幾つか主なポイントを御説明しますと、(1)のiで今回定めた基準の内容としては、既存のガイドラインを踏襲した内容となっているということでございます。
(1)のⅱについては、従来から事業者によって器具・容器包装関係は、取り扱う製品が多種多様なため、詳細について一律の基準を定めるのは難しいということであり、各営業者は取り扱う製品とその使用方法に応じた製品管理を行うこととさせていただいたところでございます。
これに関しましては、その下の(2)のiの、運用上留意すべき事項で記載をしておりますが、各事業者団体が作成した手引書の方を必要に応じて参考として活用していただきたいとしているところです。
上に戻って(1)ⅲのところですが、対象となる営業者に関して、これまでこちらの検討会でいろいろ御議論いただいた結果を踏まえ、今回の対象となる営業者は、器具の製造者及び食品及び添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造する営業者であることと整理したところです。製造管理基準関連の主なところは以上です。
その次、11枚目のスライドに移っていただければと思います。次は情報伝達に関する部分です。こちらも11月7日に省令の方を公布しております。
その次、12枚目のスライドが施行通知で関連する部分の抜粋でございます。こちらも主なポイントを紹介させていただきますと、ⅱのところで、今回の情報伝達は営業者間の情報伝達を想定しており、対消費者は含まれないということでございます。
ⅲのところで、伝達内容はあくまでポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報ということで、個別物質の種類や量などの詳細な情報は必ずしも開示する必要はないということとしております。
次にⅳで、情報伝達の手段の方法は特段定めないこととしておりますが、記録などにより、事後的に確認できるようにしておく必要があるということとしております。
これにつきましてはその下のⅴですが、例示として契約時の仕様書であったり入荷時の品質保証書、それから業界団体の確認証明書やその他、適合性を傍証する書類等の活用も可能と考えられることとしております。
次の13枚目のスライド、こちらは届出制度の関係です。こちら、右側のオレンジのところで政令で新たに届出不要業種として幾つか規定をしております。具体的に器具・容器包装の関係は四の合成樹脂以外の器具・容器包装製造業者、五の器具・容器包装の輸入販売業者を届出不要な業種として規定しており、その下の緑の字のところですが、ここで除外されていない合成樹脂の器具・容器包装の製造業者は届出が必要ということで整理をしております。
14枚目以降のスライドは、ポジティブリストに関する第370号告示の改正案となっております。こちらにつきましては、8月上旬からパブリックコメントをさせていただいた内容になっております。まず14枚目が、いわゆるポジティブリスト制度の総則に関する規定でございます。その次、15枚目のスライドが基ポリマーのリストの一部抜粋、16枚目がコーティング樹脂の関係、17枚目が微量モノマー、18枚目が添加剤等のリストの一部抜粋となっております。
19枚目ですが、既存物質の評価について、こちらも従来から説明をしているとおり、既存物質の評価は本来は食品安全委員会の評価を踏まえて規格を策定すべきところですが膨大な数ということもあり、一定の時間を要することが避けられないことから、まずは告示で規定した上で事後的にリスク評価を行う前提ということで作業の方を進めているところです。
20枚目のスライドは関係の法律、食品安全基本法の抜粋ですので省略いたします。
現在の進捗状況のスライドが21枚目です。21枚目のスライドにあるとおり、現在、ポジティブリストの関係はそこに書いてある日程でパブリックコメント、それからWTO通報が終了し、その下のブルーのところ、現在提出された意見の内容を精査して、リストのアップデート作業を行っているところでございます。
その次、22枚目のスライドが今後の予定のスライドでございます。今、御説明しましたとおり、真ん中辺に「現在」と白い三角で書いてありますけれども、現在ポジティブリストの最終化の作業を進めているところです。今後の予定ですが、赤の四角囲みの12月頃(予定)というところですが、できれば今月中に器具・容器包装部会を開催して、このポジティブリストの告示案の最終版を提示できればと考えているところでございます。
ポジティブリストの告示の関係について、従来の説明資料では12月めどで告示までという形で説明しておりましたけれども、今回パブリックコメントで多数の意見が寄せられたということもございまして、スケジュールとしては若干後ろ倒しになってしまう見込みで、来年の2月頃に最終的な告示は行えればと考えているところです。
食品安全委員会の評価依頼の関係につきましては、左側の真ん中辺のところにありますけれども、ポジティブリストの総則の部分に関しましては、11月に評価依頼の方をさせていただいたところです。個別物質の評価依頼に関しましては、以前は一部の物質は可能であれば告示前に評価依頼をできればと考えていましたが、現在ポジティブリストの最終化作業を優先して行っているという関係もございまして、左下の青囲みのところになりますが、基本的には今のところ、全ての物質について告示後に事後的に評価依頼をする形になってしまう予定で考えているところでございます。
23枚目以降は、今回の法改正の関係の関連条文を参考に付けておりますので、適宜御参照いただければと思います。駆け足ですが資料の説明は以上です。
○大前座長 どうもありがとうございました。前回のこの検討会以降、政令・省令が公布され、また告示の関係ではパブリックコメントが行われたという状況が説明されました。ポジティブリスト自体はまだ現在作業中ということでございます。それから、情報伝達につきましては後ほど議論いたしますので、この情報伝達を除いて皆様から御意見あるいは御質問があればと思います。いかがでしょうか。
○坂田参考人 軟包装衛生協議会の坂田でございます。これは意見というか、やや希望なのですが、今の資料でいきますと12枚目、施行通知の部分の3つ目の項目として「必ずしも個別物質の開示等が必要ではない」という表現がございます。この「必ずしも」というのがどのように市場で解釈されるかというところをちょっと危惧しております。必要であれば、事業者間の契約の中で秘密保持契約等々を結んで開示することは十分にあり得ることなのですが、一般論としては特に我々、軟包装のような複合材料の場合は開示することそのものがノウハウの流出であるということを、従前からこの技術検討会でも申し上げてきた中で、書いてあるから出せというような力関係での強要が起きるのではないかということを懸念をしております。この辺のところをもう少し噛み崩いて解説いただければと考えております、よろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました、いかがでしょうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御指摘どうもありがとうございます。これは読んで字の如くでございまして、個別物質の開示が必ずしも必要ではないということでございます。御懸念のとおり、何と言いましょうか、全てのノウハウの開示を下流から求められるという御心配があるのは御指摘のとおりだと思いますので、そういうことが必須ではないですということを明確にするためにこういう表現にしたわけでございます。ただ、読み方によっては逆に本来はそうではないのかと捉えられるのではないかと御心配されているのだろうと思います。趣旨は何らかの形でポジティブリスト適合が確認できればいいということでありますので、我々としても個別物質の開示というのが必須では当然ないと思っております。従って、下流側から要求された場合は必ずしもそう求められていないではないかということで、別の方法を伝えることで、十分この省令あるいは施行通知の趣旨は満たしていると御説明等いただければよろしいのではないかと考えております。
ただ、更に御懸念あるいは明確化が必要ということであれば、これは施行通知で出しておりますので更なるQ&Aとか、そういったもので更なる手当が必要ということであればまた御相談には応じたいと思います。そういう趣旨でのこの通知になっていると基本的には御理解いただければと思っております。
○大前座長 よろしゅうございますか、Q&A等で場合によってはもっと明示するという御回答でしたが。
○坂田参考人 はい。
○大前座長 そのほかはいかがでしょうか。特にないようでしたら次の議題に移りたいと思います。よろしいですか。
資料2ポジティブリスト制度の適用についてを事務局から説明をお願いいたします。
○横田課長補佐(事務局) お手元のタブレット資料2、ポジティブリスト制度の適用についてのファイルをお開きください。2枚目スライドの一番上の○ですが、器具・容器包装のポジティブリストの制度につきましては、先ほど資料1で御説明したとおり、令和2年6月1日から施行されることになっておりますけれども、その下の※にありますが、法律の付則で施行までに販売や製造、輸入が行われた器具・容器包装については施行後も新制度の適用を受けないという経過措置が設けられているところです。これに関して、2つ目の○、今回実施したパブリックコメントにおいて、この範囲に含まれない部分についても何らかの猶予期間の設定等が必要ではないかという要望が寄せられているところです。具体的には、次の段落ですが、現時点でポジティブリストの確認等が間に合わずに、施行後に既存物質の追加収載の手続を行うための期間が必要であるといったご意見、また後段ですが、仮にポジティブリストに適合していないために原材料の切替を行う必要が生じた場合、かなりの期間が必要であるという御意見もあり、これらを考慮して、下線の引いてあるところですが、ポジティブリストの規格が未整備の物質、これはポジティブリストに物質そのものが掲載されていない場合や、仮に載っていても使用量とか使用制限などの条件が合っていない場合が考えられますが、こういった既存物質を使用した器具・容器包装の製造や輸入について、施行日以降も一定期間認める猶予期間を設定する必要があるという御意見です。
3つ目の○は、ポジティブリストの告示から施行日までの間にも、新たな原材料を使用した器具・容器包装が流通することが避けられないということも踏まえて、一定期間、これらについては実態を踏まえて適切な期間を設定する必要はあるかと思いますが、何らかの経過措置を設けることが必要ではないかと考えられるところです。
最後の○は、この場合の経過措置の対象範囲についてですが、基本的には施行時に既に流通している製品と同じものとすることが適当と考えられ、これについては、事業者がそういったものであることを説明することが必要ではないかということです。またその経過措置の期間中に、これらの物質の追加収載、原材料の切替等が適切に行われ、この経過措置が終了するときまでには新しいポジティブリスト制度に適合した形になることが必要ではないかと考えられるところです。
次の3枚目のスライドが、パブリックコメント等で具体的に寄せられた主な意見の詳細です。1番目は収載漏れした既存物質への対応が必要ではないかということです。2番目と5番目は、関係者が多岐にわたったり海外メーカーの協力を得るための体制整備等に時間を要し、いろいろ準備等が間に合わないといった御意見です。3、4番目の意見は、先ほど御説明しましたが、製品の切替が必要になった場合には、いろいろな試験が必要ということで、そうした試験に年単位の期間が必要になるということです。一番最後の6番目も同じように、新製品を開発するために、通常2、3年はかかり、。また海外の類似事例として、ヨーロッパでポジティブリスト制度に移行した際も1年半~4年半ぐらい時間をかけたことを踏まえ、同様に5年程度の移行期間を推奨するという御意見もありました。
4枚目のスライドは、先ほどの資料1で御説明した収載作業に関するスケジュールに、今回の経過措置を仮に設けた場合、どういった形になるかを追加したスライドです。一番下の緑色の四角囲みですが、来年6月の施行以降も、告示の経過措置を設けることにより、施行時に既に流通している製品と同じ場合にあっては、規格が未整備の物質についても、一定期間使用可能としてはどうかということです。また、右下の青い四角の部分ですが、引き続き追加収載が必要な物質の把握を継続して、経過措置期間中も必要に応じてそのポジティブリストの告示を改正して、収載漏れのあった物質に関しては、追加収載を適宜進めていくような流れを想定しているところです。資料2の説明は以上です。
○大前座長 パブリックコメント等において、いろいろと様々な意見が3ページにその詳細が載っておりますが、そのような意見がありましたことから、このポジティブリスト制度の適用については、少し猶予期間等の経過措置が必要ではないかという御説明だったと思います。この点に関して、皆様方から御意見、御質問はいかがでしょうか。
○鳥飼参考人 日本電機工業会の調理家電技術専門委員会からまいりました鳥飼と申します。今回このパブコメに関して、我々がほとんどこの内容を出させていただきましたので、ちょっと補足的な内容を説明させていただきます。現在、どのような問題が起こっているかと申しますと、家電製品というのは一般家庭で、一般的な衛生状況の下に、お客さんが調理に使われる器具で、次の資料3の3ページにもあるような、工場とは全く異なるようなもので、また多くの部品が組み合わさって電気製品として使われる形で、電気製品としての安全性、日本で言えば日本の電気用品安全法、国際的に言えば国際的な規格であるIEC規格などの要求もあるものです。また、一般的にジュース用のミキサーとか、グリル用の鍋とか、使用者がいろいろな食材をいろいろな環境で使われるという形でして、我々としても非常に危惧しているものです。
また家電製品には先ほど申しましたように、熱や水周り、水蒸気を扱うものが非常に多くあります。そのために汎用性の樹脂だけではなくて、いろいろな材料メーカーと一緒になって、必要な耐熱性、水蒸気に対する劣化耐性、非粘着性、臭いとかは低減の形で、いろいろなものを御協力の下、開発してきた経緯があります。その中で、我々が今回ポジティブリストの案の形で確認させてメーカーに御確認している中で、いろいろ意見を頂きました。現在の添加剤の登録されているのは、含有量の基準が適合していないとか、また複数の途中のサプライヤーで、性能を出すために複合している。また、追加申請の再申請をしているのですが、毒性試験等の追加試験が必要になるので、材料試験で、材料を変更していただけませんかというような声も実際に頂いております。
また、現在、家電製品は日本国内のみならず、海外での生産も多くなっております。このため、海外への説明とか、海外からの輸入品のようなものに関して、通関時にどのような対応をしたらいいのかという形で、我々としても非常に困難な状況で、日本に対してよりもちょっと遅れている状況になっています。
○大前座長 家電製品は直接食品に接触する部分が多いことで当然対象になるわけですが、今の御意見に対して、何かコメントはありますか。そのような状況なので、少し経過措置が必要ではないかという御意見だったと思います。そのほか何か御意見、御質問はいかがですか。
○鳥飼参考人 我々としてもポジティブリストを守りたいという形で、いろいろ業界で努力してはいるのですが、今どのような困難な状況になっているかというと、今回は猶予期間の話がありますとおり、日程で非常に苦労しています。現在使用している材料が全てポジティブリストに適合しており、材料メーカー等から適合証明の形でいただければいいのですが、もし、このポジティブリストの正式版が発行されたときに、収載されていなかった場合に、既に日程が間に合わない状況にあります。海外生産の場合などは特に顕著で、もう生産手配のため実際には半年前から事前オーダーが始まります。特に日本で言えば年末年始休暇、中国では旧正月、この12月からゴールデンウィークにかけては従来から既に余裕がない状況で、今回は非常に難しい状況になっています。海外の材料メーカーを含め、ポジティブリストの正式版が、最初は12月と思ったので12月に発行されてからという形で、適合確認を行うことになりますので、そこからポジティブリストの正式版を発行されて、樹脂メーカーから確認の形になりますので非常に多くの手間が考えられております。
猶予のことで欧州の話がありましたが、我々も出しておりましたので、実際のタイムチャートというと、1990年からこれは始まっていますが、正式なポジティブリストとして出たのが2011年1月になっています。その間2年間、2012年12月31日まではポジティブリストが出てはいますが、従来の内容でOKという形で進めてきています。それから2013年1月から2015年12月31日までこの間、従来の規制又はポジティブリストのどちらかを対応してくださいという形になっており、ポジティブリスト制度の新しいPIMの準拠が要求されたのは2016年1月1日以降の上市というもので、大体ここで5年間の猶予がかかっています。欧州というのは自己適合宣言なのですが、我々としてはこの5年間に材料メーカーや認証機関のいろいろな御協力を頂いて、進めてきております。その間、認証機関と御協力し相談し、アドバイスを頂きながら、何とか2016年1月の対応に間に合わせたという実態があります。現在ポジティブリストが出てないので、我々としても、いつから実施だということで非常に困っているのが現在の状況です。
○大前座長 家電に関しては5年、最終的には5年というそのような期間があったという説明でした。そのほか何か御意見、御質問はいかがですか。
○早川構成員 今業界でも困っているというか、困難な状況を御説明いただいたと思うのですが、私も経過措置というか、猶予期間を設定することには賛成したいと思っています。昨年の第5回の技術検討会が12月にあったと思うのですけれども、そこでも申し上げたのですが、合成樹脂のグループ化というのは諸外国にもない新しい試みですので、またポジティブリスト化ですとか、その情報伝達の対象となる樹脂も今までやられてきた熱可塑性だけではなくて、熱硬化性あるいはコーティング、接着剤も含まれますので、そのような管理の経験のないものが新たに含まれていることにも、少し留意する必要があるかと思います。それで次の議題とも関係する部分だと思うのですが、今は業界でも制度対応に向けて検討を進めておられるということで、これにはかなりの時間をまだ要するのではないかと思っています。情報伝達は川下側では川上から流れてきた情報を受け入れる、確認できないような部分があって、ある意味性善説に立ったような仕組みだと思うのです。その制度を急いで運用しすぎると十分な確認ができずに、川下側にその情報がきてしまうというような懸念もあるのではないかと思いますので、十分な準備期間を取って長期的な視点で制度を充実させていくことが必要なのではないかと思います。ただ、経過期間が既得権益化しないように、終わりのところはきちんと決めておくことが必要だとは思いますけれども、経過期間を設定することについては賛成です。
○大前座長 そのほか何か御意見、御質問はありますか。
○広瀬構成員 私も早急に施行をきちんとしてしまうと、早川構成員がおっしゃったように、なかなか難しいところが出てくると思いますし、先ほどの輸入の問題で言うと、例えば、輸入そのものは業者としては対象ではないけれども、多分、容器込みの食品を輸入してそのまま販売するのは対象となるわけですよね。そうするとその間に輸入だけしかしていない業者が、情報伝達の問題もあるかもしれませんけれども、情報を得るのは素人が想像するところからしてなかなか大変だろうなというところがあると感じます。
それでちょっと質問というか、4ページの最後の経過措置の条件ですけれども、少しきついかなと思ったのは、「流通している製品と同じ場合には」というのは、これを証明するのも実は難しいかと思っていて、例えば猶予期間の間にその規格が変わったりしてしまうと、同じものかどうかというのもあるので、多分きちんとやることは難しいと思うのですが、そういった懸念もあるのではないかとちょっと思いました。
○大前座長 そのほかいかがでしょうか。
○六鹿構成員 器具・容器包装に関しては現在でも大きな事件、事故等起こっておりません。また、ポジティブリスト制度を6月1日の完全施行に合わせるために無理に添加剤とか処方とかを切替なければいけないとなると市場の混乱も起こします。そのため、この一定期間の猶予をもたせることはある意味仕方ないかと思っております。ただ、この一定期間に関しては先ほどのEUの話にも出ましたけれども、ポジティブリスト制度導入の検討は、厚労省でももう2年ぐらい前から既に始めているところであり、EUはいろいろな国の集合体であるということを考慮しますと、EUと同じぐらいの猶予期間は必要かということはちょっと疑問があるところです。この一定期間をどれぐらいに設定するのかは、検討して進めていければいいかと思います。あと気になるところは、一定期間の部分ですけれども、その間に新しい添加剤等を使ったり導入したり、あと処方をこれまでよりも多めの添加量を加えるといったようなことが起こり得た場合に、6月1日以前から使われているというような形での申請が行われることも考えられます。これは意図的にではないにしても、サプライチェーンが長いですから、下流の事業者たちが、間違ってそういう申請をしてきてしまうケースもあるかと思います。そういった場合に対して、これは6月1日以前に使われていないものだとはっきり分かるようなシステムを作っていただければ良いかとは思います。
○鳥飼参考人 現在使われているものが分かるかという形ですけれども、我々が考えていましたのが、家電製品ですが、日本国内、海外から輸入するものにしても、食品衛生の告示の370号で試験しております。そのときに大体グルーピングというか、品目登録の形でさせていただいています。そのときに、材料とかグレードとかいろいろ記載しておりますので、そこの実験データとか品目登録したデータがあれば、変わってないこの樹脂を使っていると、現在使っているものだということが証明できるのではないかと、我々業界サイドとしては考えております。
○大前座長 そのほかいかがでしょう。
○森田構成員 十分な移行措置期間を設置することに賛同いたします。今回、PL制度を2年前から検討しているというお話がありましたけれども、実際に新しいPL制度というのは、これまでの業界団体がされているポジティブリストと全く違うものですし、それからグルーピングという新しい考え方を導入しています。昨年、そのグルーピングを導入した際に私も検討会で申し上げたのは、これは見たことがないし、ヨーロッパでもアメリカでもこういうのは見たことがないけれども大丈夫でしょうかというお話はしていると思います。そのときに、大丈夫ですよというお話もあったので、できるのかなと思っておりました。政省令も去年末の説明会のときのスケジュール表から見ても大きく遅れていますし、昨年の説明では、今のこの時点では、食品安全委員会で既にもうリスク評価が始まっているような予定だったかと思います。それも行われておりませんし、ポジティブリストも結局今年12月ではなくて2月までということで、結局2年でまとまるかと思っていたものがまとまっていないわけです。そのことは技術検討会としても反省する部分もあるのではないかというか、施行日が決まっているものでそれが間に合わなかったということは、どうしてこうなったのかなという思いはあります。いずれにしてもこのまま6月1日に施行すれば大きな混乱を来すことは目に見えているわけですし、そのことは消費者に対しても影響が出ます。供給者がいろいろなものが間に合わなくなったり、コストが上がったり、供給が逼迫したりすると、消費者も混乱することになると思っています。そういうこともありますし、そもそも消費者団体の中で、容器包装のポジティブリストを早くやってくださいと要望があったかというと、そういうことはないわけです。残留農薬のポジティブリストのときは、2000年代は消費者団体が多くの署名をして、早く作ってくださいと、いろいろな要望が出て作っていただいたというのがあるかと思います。それが今回はそういう要望はなく、むしろ今の消費者団体からはプラスチックの環境問題が大きく関心があるところです。あと消費者の関心も収まってきているというのは、1つは食品安全委員会が2003年に基本法ができてスタートして、食品用器具・容器包装についてもきちんとリスク評価をしていただいているところの信頼もあるかと思います。
そういうことで、今回のポジティブリスト化は国際整合性の観点が多いものだと思いますし、今回ネガティブリストからポジティブリストになったことで大きく信頼が上がるということですから、期間をきちんと設けていただいて、そして混乱なく、その期間が終わった後にきちんと移行していただくという道筋を付けていただければと思います。
もう1つの理由は、付則で施行までに製造されたものは流通してもいいということがありまして、それも検討会でどのくらいですかと聞いたことがあるのですが、施行のときに流通しているもので、器具・容器だと5年とか長いものだと10年ぐらいあるかもしれないというお話がありました。そのことを考えても、施行前に流通しているものと同じものが製造していることが分かればリスクの意味では同じと考えられますので、その点からも施行前製造されて、流通しているものと同じものと分かれば大きな混乱もないのかなと思います。では、期間ですけれども、3年とか5年とかいろいろな期間があるかと思いますが、御参考までに、食品表示法では施行後5年間の移行措置期間が設けられています。器具・容器包装の関係の方は今回の食品表示法で印刷とか大きく変わったので、関係されているので御存じかと思いますけれども、表示のことなのでちょっと違うのかもしれませんが、3年とか5年のような一定期間移行措置を設けたほうが混乱が起きないかと思います。その理由としては、この3年というのは、改正食品衛生法で、HACCPもそうですし、営業許可制度の見直しについても、2021年以降大きく変わるということで、食品事業者もその対応に今現在すごく追われているところです。
あともう1つは、食品衛生監査の地方自治体においても、私は東京都とか埼玉で食品安全審議会の委員をやっていますが、条例改正などの対応がもうHACCPと営業規制でとにかくいっぱいです。とても器具・容器包装の制度が新しく変わっても、監視とか執行とか、もちろん届出もその中に入るわけですけれども、なかなかそこまで対応できないような実情もあるかと思います。ですのでそこが一段落しないとなかなか対応はきちんとできないということもあるので、十分な移行経過措置期間を取っていただきたいと思っています。
○大前座長 器具のほうの御意見を頂きましたけれども、容器包装のほうの御意見は何かありますか。よろしいですか。そうしますと皆様の御意見として、一定期間の経過措置を設定することに関しては御賛成だと承りました。ただし、後ろの期間をきちんと設けるということと、既存の容器・器具が確かに保障されるような何らかのシステム、それを付けたらどうかというお話だったと思います。そういうことでよろしいでしょうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 今、座長におまとめいただき、どうもありがとうございます。いろいろな御意見を頂きまして、これまでの我々の作業についてのお叱りも含めて御意見を頂いたと思っております。時間が掛かっていることについては、当初の想定よりも実際の範囲あるいは作業が膨大になっているということは否めませんので、当初の見込みの問題もありますので、それについてはお詫びしたいと思っております。その上で、先生方の御意見のとおり、我々も円滑な制度移行となるよう最大限配慮したいと思っております。ただいま頂きました経過措置を設けることについては最大限配慮をしたいと、その方向で対応したいと思います。期間については、最長5年、その際に施行から既に2年近く掛かっていることをどう考えるかと、そういう部分もあろうかと思いますので、本日頂きました御意見を踏まえ、実際の経過期間については適切に設定をさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
○大前座長 適切に対応していただけるということです。そのほか特になければ次の議題に移りたいと思います、よろしいでしょうか。
次の議題は事業者間の適切な情報伝達についてです。まず、資料3-1と資料3-2について議論したいと思います。事務局から説明をよろしくお願いします。
○横田課長補佐(事務局) お手元のタブレットで資料3-1、事業者間の適切な情報伝達についてというファイルをお開きください。2枚目のスライドを御覧いただければと思いますが、事業者間の情報伝達の関係については、これまでも技術検討会のほうで議論をさせていただいたところですが、1つ目の○、ポジティブリスト制度の導入に当たっては、器具・容器包装や、その原材料がポジティブリスト制度に適合することが確認できる情報がサプライチェーン全体で伝達されることが必要だということです。
この情報伝達の関係ですが、先ほど資料1で御説明したとおり、省令においては説明対象となるものを特定して、それがポジティブリスト制度に適合することが確認できる情報を伝えることとしておりまして、また変更があった際は、速やかに伝達することと規定されたところです。これが○の2つ目です。
3つ目の○ですが、情報を伝達する手段については、各段階で様々な方法が考えられるということもありまして、法令では特段個別の方法を定めないということとしておりますが、施行通知のほうでは例示として、先ほど御説明したとおり、契約時の仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書、そのほか適合性を傍証できる書類の活用も可能と考えられるということにしておりますが、後段の下線部のところですが、実際いろいろなケースが考えられることから、特定の方法を定めるものではありませんが、関係者間で、ある程度認識を一致させることも必要ではないかと考えているところです。
3枚目のスライドは、既に御説明した政省令等の策定状況ですが、ポイントだけ繰り返しますと、省令では法第50条の4の第1項1号又は2号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達することと規定をしております。これが何を指すかというのが、その下の※の青囲みのところです。第50条の4の第1号は定められた規格に適合しているもののみを使用した器具・容器包装であること。これはいわゆるポジティブリストに合っているということです。
第2号のほうは、第18条3号のただし書ということで、これは具体的には食品非接触面について、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量、これは今のところ10ppbとすることでパブリックコメントを行ったところですが、この一定量を超えて食品側に移行しないように加工がされている器具・容器包装ということです。
4枚目のスライドについても先ほどの繰り返しですが、施行通知の情報伝達の関係を抜粋したものです。情報伝達は営業者間を想定しており、対消費者は含まれないこと。また伝達する内容はあくまでポジティブリストへの適合性確認に資する資料ということで、個別物質の情報や量などの情報は必ずしも必要はないこと。また方法は特段定めないが、記録などにより事後的に確認できる必要があることなどを記載しているところです。
5ページのスライドは諸外国との比較のスライドです。アメリカやEUにおきましても、情報伝達については自己管理とか自己宣言、あるいは事業者による適合宣言書の製品への付帯などとされておりまして、程度の差はありますが、何らかの形で情報伝達が必要となっているところです。
6枚目のスライドについては、インキ・接着剤等の取扱いについてということですが、このスライド全体は今までも説明資料等で用いているところですが、このうちの左下の赤く四角で囲まれている第18条第3項のただし書の部分について、。食品非接触面から一定量を超えて、食品に移行しない場合はポジティブリストに収載されていない物質も使用可能という点ですが、これに関しては、一番下の※の注釈で記載している部分を追記しております。この場合の情報伝達に関しては、必ずしも試験や分析をする必要があるわけではなく、一定量を超えて食品に移行しないことを、例えば事業者などがシミュレーションなどによって確認した上で、そういった移行がないことを担保する条件などを活用することも有用ではないかということで考えているところです。資料の説明は以上です。
○大前座長 ありがとうございました。それでは資料3-2について、参考人から御説明をよろしくお願いいたします。
○内田参考人 資料3-2のポジティブリスト制度における情報伝達についてということで、食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会における議論等について御説明します。スライドは2枚目、組織図がありますが、まずこの準備委員会とはどういうものかということで簡単に御説明します。
御存じのように、今まで議論やいろいろ御意見を出されたように、新しいポジティブリスト制度ができるということですが、それまでは業界の自主基準ということで、ポジティブリストを使っている3衛生協議会や、あるいはネガティブリストで自主管理、自主基準で管理している業界なども4団体ありました。具体的な国のポジティブリストが出てくるとなると、業界の横通し、束ね役がないとサプライチェーンが混乱してしまうということで、昨年の12月に関係する素材メーカーを中心とした5社で官民連携推進の会を立ち上げました。、そこに3衛生協議会と、高分子試験評価センターや情報伝達のJISを作成している一般財団法人化学研究評価機構などにも入っていただいて、業界横通しの新しい組織を作るための準備委員会を作るために動き出したのが背景にあります。今年の5月31日にこの準備委員会を正式に発足させて、先ほど申し上げた化学研究評価機構JCIIに事務局になってもらい、今まで関係者に集まっていただいていろいろな検討を進めております。その組織図が2枚目にある準備委員会です。現在、54社、10団体の方々に参加していただいており、総務WG、技術WG、標準化WGに分かれて検討を進めております。総務WGは、私がリーダーをやっておりまして、新組織の立ち上げのための準備等についていろいろと厚生労働省にも相談しながら進めております。技術WGでは、いろいろな技術的な問題について、よくある質問集のようなFAQを作らないと業界側でもなかなか政省令だけでは分かりにくいことがありますので、FAQ作成に取り組んでおります。情報伝達については、標準化WGで仕組み作りを検討しておりますので、その検討内容を長友リーダーから説明していただきたいと思います。
○長友参考人 それでは長友から御説明差し上げます。3ページ、ここに示しているのは、標準化WGの中で情報伝達の仕組みを議論するに当たり、まず、伝達必須の情報とは何ぞや、ビジネス上はいろいろな情報伝達をされていますが、今回の法制度におきまして、必須な伝達情報とは何だろうと、そこをまず最初に決めましょうと議論した結果が、この図になります。
情報の大きな乖離が起きるのが原材料とそうではないその川下ということです。この図の右側に、容器製造・販売事業者様から食品製造・販売事業者様へ伝える伝達情報が記載されており、国のPL制度に適合している旨、適合していますよということが伝わればよく、それに加えて、使える食品の分類と温度帯等、これさえ伝われば良いですよということになります。
この器具・容器製造・販売事業者様が、そういう情報を伝えるために、原材料メーカーがどんな情報を伝えなければいけないかというのが左側になります。これは先ほど国のポジティブリストの立て付けの表の紹介がありましたが、そこに載っている項目を全て満たしていることを確認しない限りは適合だと言えませんということになってきます。特に下の段、「意図的添加がある混合物」と書かれていますが、いわゆる後添加、途中の工程の中でまた新たに添加剤が添加されることがある場合には、特に情報、いわゆるノウハウを開示しないと情報が伝わらないということになりますので、そういう意味では原材料メーカーの中での商流においてそれをどうやって伝えていくのですか?情報を秘匿しながら伝える、何らかの第三者認証的な仕組みがないと、情報伝達は難しいですよねという議論になっています。
次のページ、ここで施行直後ということを想定した場合の説明可能な方法ということに関して、少しコメントを書かせていただいております。国PLに適合していることを確認できる情報を入手さえできれば、これは器具・容器包装製造事業者様が国PLに適合であるということを十分に説明ができますよと。ここからは理想形です。そういう情報伝達の仕組みがしっかりできればこれが達成できるのですが、その実現には少し時間が掛かります。
次の○です。したがいまして、上記のような体制が整うまでの間は、先ほどから議論になっていますが、これまでどおりの使い方ならばOKということです。施行前からの使用実績、あるいは製造記録であったり、輸入品であれば輸入実績だったり、通関の証明であったり、あるいはその納入仕様書であったり、そういったものを確認することなど、後々追跡確認できるような情報をきちんと集めておくこと、これが国PLにも適合しているということを説明できるのではないでしょうか、という話をさせていただきたいという部分です。更には、その下に書いてあるような国PLに収載されていること、要するに添加量制限などの条件は未確認ですが、載っているということだけは確認できる状況、あるいは既存の3衛協の確認証明書があります。あるいは海外法規、FDA、PIM、そういったものの適合をしていることの証明、あるいは3衛協以外の業界団体のPL、自主基準PL、あるいはネガティブリスト、そういったところにはきちんと対応できていますよということが確認できればよろしいのではないでしょうかという御提案です。
次のページが、まだまだこれはイメージ図というか、今後はこういうことを確認したほうがいいですよねという星取表の一部、まだまだ未完ですが、そういうものを示しております。まず一番右端、とにかく従来どおりということですから、処方を変えていないことが大前提になります。使用実績の確認。先ほど申しましたような納入仕様書であり、通関証明であり、そういったものがあり、それ以降は処方は変えてませんよねという話です。逆に、先ほどの表の下で説明した確認証明であったり、海外の法規適合であったり、あるいは自主基準のPLやNL、そういったものにきちんと対応できていることが、チェックリストの中で確認できていれば良く、これは国PLに適合していることが説明できるのではないでしょうか、というチェックリストの一例ということになります。簡単ですが、説明は以上になります。
○大前座長 ありがとうございました。今回、この準備委員会が初めてワードとしても出てきたわけですが、この準備委員会は原材料の製造事業者、容器包装等の製造販売事業者、比較的広い範囲で構成されているということになりますよね。
○内田参考人 そうです。
○大前座長 この中には消費者団体は入っているのですか。これはやはり製造のほうだけ、メーカーのほうだけですか。
○内田参考人 準備委員会には、生活協同組合さんに入っていただいております。
○大前座長 今、説明していただきましたが、資料3-1、資料3-2について何か御意見、あるいは御質問はいかがですか。この準備委員会は将来的にはどういうスタイルになるというめどと言いますか、予想があるのですか。
○内田参考人 現在、新しい組織を一般財団法人化学研究評価機構内に6月1日に設立していただけるような調整を進めているところです。安全センターみたいな形で業界を支援するとともに、厚労省との窓口として、業界とコミュニケーションを取るための束ね役を務めるような機関として立ち上げようと準備をしています。
○大前座長 将来的には認証などのことも考えていらっしゃるのですか。
○内田参考人 はい、試験法も含めて、そういうことができればいいと考えております。
○大前座長 というような委員会が、準備委員会として立ち上がっているということですが、何か御意見、御質問はいかがですか。
○森田構成員 何点か教えていただければと思います。4ページ目のポジティブリスト制度における説明可能な方法ということですが、これは制度施行直後を想定なので、恐らく経過措置期間の間で使えるということでお考えなのでしょうか。体制が整うまでと書いてありますが、これは国のPLに適合しているという説明になるのではないかということで、3衛協の確認証明はこれまでの業界のポジティブリストの確認証明だと思いますし、海外のPLにおいても海外のものということですし、国のPLに物質を収載されているということも、一番上のところの国のポジティブリストに合っているかどうかというところとは違うと私は見えるのですが、これは経過措置期間内では国のPLの適合証明書が作れないので、これをもって使えるようにするという理解でよろしいのですか。
○大前座長 いかがですか。
○長友参考人 そのようなイメージです。
○森田構成員 これが経過措置期間が終わったら、適合証明書はきちんと国のPL制度に則っているものになるということで考えてよろしいですか。
○長友参考人 先ほど説明のありました新組織の中で十分に適合証明のような、機能がきちんと立ち上がるまでということです。
○森田構成員 立ち上がるまでということですよね。分かりました。もう1つ次の表ですが、これは使用実績確認が一番右にあるのは、これは前提としてということでしょうか。使用実績確認があって、これが前提としてほかの確認証明書が要るのか、いや、これは使用実績確認だけでも良いのか、それとも使用実績確認の星取表が、例えばほかの確認証明書と2つ合わせてくるのかとか。
○長友参考人 これは星取表のとおりで、ダブルで●は要らないというイメージで表を作っています。
○森田構成員 分かりました。もう一点、ここの準備委員会は例えばこれまで熱硬化性とか器具とか、そういうものはポジティブリストがないものもあったり、確認証明書がなかったりするものがあると思いますが、それをどういうふうに考えておいでなのかなということです。
○内田参考人 熱硬化性樹脂関係の合成樹脂協会の方にも入っていただいて、一緒に合成樹脂を全部カバーできるような形で横通ししたいと思っております。
○森田構成員 4点目は、このスコープですが、器具・容器包装の製造・販売事業者は、川上の情報に関してはそれを伝達して、適合している旨だけをバトンリレーして、食品事業者に渡すことになると思いますが、この方たちに対するフォローと言いますか、この方たちはこれから届出もしなければいけないし、GMPもしなければいけないわけですが、そういう方々に対する情報提供とか、その方たちのフォローみたいなことは、準備委員会の中にはあるのでしょうか。
○大前座長 いかがですか。
○内田参考人 この組織は、現在いろいろと準備しているのですが、会員制の組織にしようとしておりまして、会員サービスの一貫で必要な相談に乗るようなことも考えていますし、説明資料なり、教育指導をすることも考えております。
○森田構成員 実需者である器具・容器包装の製造者とか、食品製造事業者は会員になればその情報が入るということですか。
○内田参考人 会員外の方にも相談には応じるようなことができれば良いと思います。会員の特典としては、説明会とか、新しいガイドラインを作ったり、ルールなり、業界自主基準みたいなものが必要になってくるかもしれないですが、そういうものを作るところに積極的に参加していただき、意見を言えるような特典を付けるとか、業界全体のサービスをしていくようなことができれば良いと思って準備をしております。
○森田構成員 ありがとうございます。この川上から川下まですごく範囲が広いので、準備委員会には全体のことも含めて、今後の活動を期待しておりますので、お願いしたいと思います。
○大前座長 ありがとうございました。そのほか御意見、御質問はありますか。
○鳥飼構成員 調理家電のほうから意見です。我々のほうで現在頂いているというか、諸外国の事例を踏まえても適合しているという保持協約を結んで頂ける、又は中国ではポジティブリストをやっていますので、中国のほうも適合宣言という形で実際はもらっているという形になっています。実際それ以上の内容は頂けないのが実態で、それ以上の内容、特に今回日本国内には話をされていますが、海外からの輸入のところでは、幾つか分からないような点がまだあります。
併せて、資料3-1、我々に関するところですが、5ページ、欧州で事業者間の情報伝達のため適合宣言の製品の付帯という形がありますが、我々調理家電のほうではこのような状況はありません。実際に製品の後ろのところに、販売会社の情報が書いてありまして、そこに適合していますとかという形で、我々が自己適合宣言は出しております。そのような形では対応させていただいております。
ただ中国のほうでは、ポジティブリストの適用という形ではなくて、包装箱に例えばGB-4806-1に適合していますよと、例えばこれはポリプロピレンを使っています、ポリプロピレンはGB4806のドット何番の試験に適合していますという表示だけはさせていただいておりますが、それ以上の情報提示とかは全くないということは確認しております。
○大前座長 そのほかはいかがですか。
○西山参考人 印刷インキ工業連合会のほうから、私どものところが、6ページのインキ・接着剤の取扱いのところがあります。工業会では、食品非接触の印刷インキの標準的な添加剤のシミュレーターによる物質溶出試験推定試験を行いました。関係団体の助言を頂きまして、一般的な容器構成、食品内容物、加工条件にて評価を行い、印刷インキからの化学物質の溶出量が第18条第3項のただし書の範囲内であることを確認しております。したがって、私ども工業会としては、ただし書の条件に合ってますという内容で情報伝達をしたいと考えております。
○大前座長 ありがとうございました。そのほかいかがですか。
○坂田参考人 先ほど1つ目のときに御質問したことと少し関係するのですが、私どものような複合材料を容器包装として製造販売している業界としては、個々の材料が例えば3衛協の確認証明を得ていることは確認しておりますが、最終製品としてそれがポジティブリスト適用とかいう形には今までもなっておりません。したがいまして、今度新しい国のPLが施行されたとしても、個々の材料の安全性は確認いたしますが、製品として何らかの確認証明を出すという形は取れないということで、先ほど情報伝達の方法について多少心配があるということを申し上げたわけですが、実際問題、たくさんある容器包装製造事業者が個別にそういった何か適合宣言書的なものを作って、ばらばらにやるのもいかがなものかということで、私どもとしては軟包装衛生協議会としての1つの案みたいなものを作りまして、今、準備委員会の標準化WGに先般提案させていただいております。軟包装としてはこういう形のものとか、同じ容器包装でもいろいろなことがありますので、容器製造の業界ごとにもしかしたらフォーマットが多少変わるのかもしれませんが、業界で1つの形を作って、それを新組織、あるいは今お作りになっているJISとうまく関連させて、勝手に変えないで一応業界のデファクトとしては、こういう形でやっていますみたいなことをきちんと作って、お客様に情報伝達をするという仕組みをこれから作っていくことで、先ほど力関係で余り意に添わないことを強要されることを防ぐようなことも仕組みとして作っていきたいと考えているところです。以上です。
○広瀬構成員 はい、ありがとうございました。今、座長が中座しておりますが、そのほかに御意見、考え方等で御説明はありませんか。ないようでしたら、引き続き資料3-3について事務局から説明をお願いします。
○横田課長補佐(事務局) お手元のタブレットの資料3-3、再生材料における情報伝達の取扱いについてのファイルをお開きください。スライドの2ページ目は、再生材料における情報伝達の取扱いについてまとめたものです。本件については、以前の検討会における主な論点としても挙げられており、これまでの説明会などにおいてもときどき質問等があったりする関係もありまして、今回考え方についてある程度整理できないかということで資料を準備させていただいております。
青の四角囲みの一番上の1点目です。基本的に前提として、再生品であってもバージン品であっても、ポジティブリスト制度を含めた食品衛生法への適合というものは、当然必要になるということが基本かと思います。その上で2点目は、再生品については再生される材料が食品用の器具又は容器包装であれば、その原料はポジティブリスト制度に適合したものということになりますので、それを用いて製造された器具・容器包装もポジティブリスト制度に適合したものと考えられるのではないかということです。
3点目の再生品のポジティブリスト適合性に関する情報伝達については、食品用途として使用され、再度食品用途で使用するために適切に分別回収された原材料を使用していること。あるいは、再生材料から食品への移行がないように適切に加工されていることなどの説明が基本となるのではないかと考えているところです。
参考までに、その下の青い点々の四角囲みの部分で各国のガイドラインや規則が書いてありますが、一番上の日本は既存の再生プラスチック材料に関するガイドラインにおいて、原料は食品用途の使用済みプラスチック製品を分別回収したものに限定をしているところです。それから真ん中のアメリカFDAのガイダンスですが、こちらはバージン品と同様に食品接触材料の規格基準に適合していることが必要となっております。また適合していない添加剤等を使用する場合等、関連する規格基準への収載が必要ということです。
一番下のEUは、EU規則において再生品の原料はバージン品の規則に沿って製造されたプラスチック原料、又は製品由来であることが必要とされております。この2ページ目の一番下のEUの下から3行目で、資料はガイドラインと記載しておりますが間違っております。正しくは、リサイクルされた食品接触用プラスチック材料及び製品に関するEU規則ですので、後ほど資料は修正をさせていただければと思います。
3ページ目以降は、今説明いたしました各国のガイドラインや規則の原文の抜粋を参考として付けておりますので、適宜御参照いただければと思います。以上簡単ですが、資料の説明です。
○大前座長 ありがとうございました。それでは、今の資料3-3を含めて情報伝達に関する内容について御意見がありましたら、よろしくお願いします。
○葎口参考人 PETトレイ協議会の葎口と申します。私どものPETトレイ協議会は、今から33年前の1986年に発足し、PETシートから製造されるトレイ等に関わる事業の団体です。会員は容器メーカー、シートメーカー、及び原材料メーカー、商社等から構成されております。
当協議会はPET樹脂製品に関する衛生・安全性を確保するための自主基準を制定しており、その内容はバージン製品と再生製品の二本立てになっております。バージン製品については、ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に従う形をとっており、再生製品については独自の自主基準を制定しております。当協議会が独自に制定している再生材料の自主基準については、平成24年度の再生プラスチックガイドライン及び、平成29年の自主管理ガイドラインに、いずれも準拠した形で作っております。
具体的に再生原料のソースコントロールは、PETボトルリサイクル推進協議会の自主設計ガイドラインに沿って製造された飲料用の使用済みボトル、いわゆる指定PETボトルで、再生プラスチックのガイドラインではクラス2に分類されるものです。この使用済みPETボトルを容器包装リサイクル法による指定PETボトルのみに限定して、再生原料として使用するものです。なお、これらの原材料については、定期検査を外部に委託して、モニタリングもしております。
また繰り返しになりますが、当協議会の再生材料については、平成24年のプラスチックガイドラインに則って、代理汚染試験等をクリアした行程で処理されたものとなっており、これらには登録証を発行しております。また登録証を持つ原材料を使用した製品についても、同じく登録証を発行しております。これらの登録証は、協議会のホームページで公表しているところです。今お話申し上げましたように、このような登録証をはじめとする確認内容について、情報を御提供することになるのかと思います。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。PET以外の再生材料というのは、存在するのですか。PET以外の再生材料に関しては、何か情報はありますか。
○葎口参考人 ほかにも、例えばポリスタイレンなどがあると思います。ただし、私どもはPETトレイ協議会ですので。同じようにやられているかは分かりません。はい。
○大前座長 今の再生材料に関して、何か御意見、御質問はいかがでしょうか。PETはしっかりやっていると。それからポリスチレンもやっているだろうというお話でしたが。
○広瀬構成員 その再生材料であるということは、それも先ほどの協議会のこととリンクするのでしょうか。それは、また独自なのでしょうか。
○内田参考人 課題として、一応準備委員会では認識しておりますが、現在はポジティブリスト対応を最優先でやっておりますので、ゆくゆくはそこも検討しなくてはならないと考えています。欧米でも、かなり具体的に試験評価も始まっているようですので、そこも視野に入れて検討したいと思っています。
○葎口参考人 補足いたしますと、今の説明にあったとおり、私どもも準備委員会に技術ワーキンググループとして参加して、今後一緒にやっていけるような方策を検討しているところです。
○大前座長 そのほか御意見、御質問はいかがですか。
○森田構成員 再生プラスチックは消費者も関心の高いところなので、きちんとした汚染のないものが、このガイドラインに則って作られて使用されているのでしたら良いのですが。もしアウトサイダーがいて、その方がこういった取扱いではない、例えば食品以外のものが入ったものを使ったり、安全性に懸念のある添加剤などを使うような場合などは、今まではガイドラインでしたので特に規制というか、リストの違反にはならなかったということになるのでしょうか。これは、どなたに聞いたら良いのか分からないのですけれども。
○大前座長 どなたかお答えいただけますか。
○森田構成員 まずアウトサイダーのことについてです。
○葎口参考人 私どもの協議会に加盟されている方の割合が8割前後なので、残り2割ぐらいはアウトサイダーだという認識をしております。法施行後にはその全部を含めて対象にしないといけないということなので、こちらはやはり今後相談しながら、どういう情報伝達があるのかを検討したいと思います。
○森田構成員 はい、分かりました。厚労省のほうに聞きたいのですが、ということは、これは全部再生材料をつくったところは今まではこのガイドラインに則って自主的にやっているところはあったけれども、そうではないところは今後いろいろなリサイクル商品について、最終製造者は規格に合っているかどうか、GMPや届出をして、材料についてきちんと確認をしないといけない法体系ができたということになるのでしょうか。来年6月以降です。
○大前座長 いかがでしょうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御質問ありがとうございます。結論から申し上げれば、法体系上そうなるのだろうと思います。ですからリサイクルのものについては、確かにこれまではガイドラインだったと思いますが、例えばこれから情報伝達でポジティブリストの適合を求めるという形になりますから、それが伝えられないということから、結果的にはそういうことというか、この条件を満たしているものが原則対象になるという形になるのだと思います。ただ、先ほどの議論ではないですが、経過措置期間を別途設けさせていただきますので、それがいつからになるのかは経過措置が終わった後から完全に移行するのだろうと思います。
もう1つ気を付けなければいけないのは、ここにも書いておりますが、食品接触面に使われるものであれば、恐らくクラス2で分別回収されたものでなければならないと思います。一方で、接触面でないところに使われていて加工がされているもので、それがしっかり証明、伝達できるのであれば、もしかしたらクラス2でないものも論理的には使用可能になるのではないだろうかと思います。そのような感じでよろしいでしょうか。
○森田構成員 はい。
○大前座長 そのほか、何か御意見、御質問はありますか。
○森田構成員 リサイクルの件は分かったのですけれども、ポジティブリストが合っているかどうかについては経過措置期間なのですが、届出に関して例えばリサイクル容器をつくっている製造者だったり直近の販売者の規定は、2021年6月1日という理解でよろしいわけですよね。
○吉田食品基準審査課長(事務局) はい、その理解で結構です。
○森田構成員 では、その方たちは、今までそういうことをされていなかった方もきちんと届出をしたりGMPをしたりすることで、リサイクルの原材料もきちんと見直して、安全性のレベルが上がるという理解でよろしいでしょうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) はい、御指摘のとおりで良いと思います。
○大前座長 そのほか、この情報伝達に関して御意見、御質問はいかがでしょうか。よろしいですか。情報伝達については、法律上は特に方法は問わないといろいろな法案が書いてありますが、実質的には今回の準備委員会のようなところで整備をしていくのだろうということで、進んでいかれるのではないかと思います。民間でしっかりやられるのは、非常にいいことだと思います。この場合は3衛協も当然入っていらっしゃるのですよね。
また再生材料については、情報伝達の取扱い等を含めて、しっかりやっていただきたいと思います。本日の議論を踏まえて、Q&A等で周知していただくよう、是非お願いいたします。
○吉田食品基準審査課長(事務局) おまとめいただきまして、どうもありがとうございます。基本的には、今、座長がおまとめいただいた方向で、本日の議論で情報伝達でどういった内容が伝達されれば良いか、私どもの認識と皆様の認識と一致したのではないかと思います。基本的には、本日の議論を踏まえた形で、それが更に明確になるような方法も含めて対応させていただきたいと思います。その際には先ほどの議論の中で、本日お示ししたのは、あくまで例です。もしかしたら若干、器具について追加するような内容があるかもしれません。あるいは、軟包装の関係については、もしかしたら別の新たな例も追加があるのかもしれません。その辺りは、準備委員会ともよく連携しながら対応させていただければと思いますので、そういった形で御理解いただければと思います。
○大前座長 ありがとうございました。それでは次の議題に移ってよろしいですか。それではポジティブリストで管理すべき物質の対象範囲について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○丹羽専門官(事務局) 資料4をお開きいただければと思います。資料4としてポジティブリストで管理すべき物質の対象範囲についてという資料がございます。まずスライド2という部分について、こちらはこれまでも御説明させていただいておりました、ポジティブリスト制度において管理する物質としての模式図です。モノマーなどの出発物質から始まって最終製品が製造されるまでの間に使われる物質などについて、どの部分をポジティブリストという管理方法で管理していくかということをお示しているものになります。
おさらいになりますけれどもこの図で言いますと、太枠*が振られている部分についてポリマー、それからそれに加えられていく添加剤などについて、リスト化して管理していくということを御説明申し上げてきました。概要としては下の青い枠囲みのところに書いてあるように、最終製品に残存することを意図して用いられる物質をポジティブリストで管理する、逆に言えばそれ以外の部分、最終製品に残存することを意図しない物質は、これまでのリスク管理方法、いわゆるネガティブリスト管理と呼んでいるようなリスク管理方法で管理をするということを御説明してまいりました。
また枠の外に※で書いておりますが、着色料については最終製品に残存することを意図して用いられる物質なので、ポジティブリストの対象には入ります。ただ、これまで告示370号で既に管理されてきた考え方がありますので、その管理方法と同等の考え方の範囲であれば、ポジティブリストに包括的に記載して管理する、個別の物質としてはリスト化しないで管理ができる方法があるのではないかということで、この考え方でリスト化の作業を進めてまいりました。
続いて3枚目のスライドになります。今御説明した考え方に基づいて、パブリックコメントなどでお示ししたポジティブリストの案について、御確認を頂いてきたところです。追加・修正の御意見の中で、使用の目的などについても併せて情報提供を頂いたところです。御提供された情報を拝見して、一部こちらにまとめています。御提供された情報の中では、こちらの表の下の部分に書いてあるような用語もありました。こちらでこの用語から判断して、先ほどのリスト化で管理する対象のもの、そうではないものについて整理しております。
こちらにありますとおり左半分のところに、管理対象として整理するものとして、先ほど太枠で示した添加剤などに当たるものに関しては、考え方としては最終製品に対して目的を有するもの、残存を意図して添加されたものということに該当するのではないかというものを列挙しております。一方、真ん中の列ですけれども、添加剤のリストとしては管理対象外として整理するものを記載しております。考え方としては、基ポリマーの構造に取り込まれる、又はその重合反応に必要なもの、こういったものは添加剤ではなく、基ポリマー側で必要に応じて管理する必要があるものなので、添加剤としての管理対象外ではないかということで記載しております。それから合成樹脂の製造に使用はされますが、最終製品に残存することを意図しないもの、また原料の安定化などの目的で使用されて最終製品に対する目的を有さないもの、こういったものに該当すると思われる情報について、その下の枠に記載しております。具体的には溶媒、添加剤の安定剤、それから架橋剤、反応促進剤、反応停止剤などを列挙させていただいております。
一方、今御説明した考え方に入るかどうかということが少し不明瞭な御意見もあったことから、本日一番右の欄に一部記載をしております。考え方と書いてある部分にあるとおり、使用する対象、ポリマーの重合に使うのか、合成樹脂の製造などに使うのかなど、そもそもの使用目的が少し分かりにくかったものについて、用語として列挙させていただいております。ですのでこういったものに関しては、今後個別に御提出いただいた皆さまに確認をしながら、作業を進めていくところですけれども、ある程度明らかに対象内外が議論できる部分については、整理を進めていきたいと思っております。
続いて4~6ページについて、こちらは御参考で付けております。現在厚生労働省のHPで、これまでに厚生労働省に寄せられた主な質問に関する説明、いわゆるQAの考え方で載せている資料になります。スライド3枚目までで御説明した内容に関係するところが、主に表で言うと1~3番の整理番号が振られているようなところに少し具体的に示しているものがあります。資料の説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。このテーマに関して、接着剤工業会様のほうから何かコメントがあるということですが。
○三重野参考人 今の御説明の中で、3枚目のスライドですか、対象であるか検討が必要なものということで、ちょっと分かりにくい表現と言いますか、業会での専門用語みたいな形になっていますので補足させていただきます。
まず中和剤というのは一般的なものだと思いますので省かせていただきまして、親水化剤というのはまず一般論として親水性の基で、OHを付与して疎水性の化合物に親水性を付与するということで、接着性を高めると、そういう目的で使用されているものです。
それから外観調整剤、これは接着剤にはありません。接着促進剤というのは、接着が固化するときの反応を促進するということで一般的に接着剤に添加して使われます。特に接着剤で2液型の接着剤というのがあって、主剤と硬化剤という形で販売とかに使われるのですが、これの硬化剤のほうですね、いわゆる触媒の働きをするというものがこの接着促進剤ということで、業界ではうたっております。
それから粘着促進剤ですが、これは一般的にはロジンとかテルペン樹脂のようなもので、粘着性を上げてあげるということでホットメルト系の接着剤等に配合して、その粘着性を上げて、接着力を高めるためにまず粘着性で接着面を接着するという働きになります。
粘着助剤は、今の粘着促進剤、一般的には粘着付与剤と称していますので、同じものと考えていただきたいと思います。造膜助剤というのがあって、これはエマルジョン型の接着剤等で室温では膜はできないと。被膜形成ができないというタイプのものがあります。こういったものにこの造膜助剤というのを配合しておきますと、比較的に低い温度でもきれいに膜ができて、それなりの性能を発揮するという膜を形成するために配合しており、使われるものです。
あとはマスキング剤ですが、これは一般的に接着業会では官能基と弱い力で結合して、反応阻害しますが、pHとか温度でそういったある一定の条件下では結合が外れます。外れて官能基は再び活性化を有して、反応を開始するという化合物で、マスキング剤と呼んでおります。
接着剤業会では、一般的にプライマー処理という形で使ったりするのがあります。最後のところで、展着剤ですが、これが今申しました接着剤の表面張力を低下させて、接着剤と被着体の密着性を上げるという目的で、特に疎水性の高い被着体の表面ですと接着剤がなかなか塗れなくて、接着ができないというケースがありますので、こういった場合にプライマー処理ということで、接着剤と組み合わせた専用のプライマー剤をあらかじめ塗布して、その後に接着剤を塗って接着ができるようにすると。そういう働きが主です。接着剤の関係では以上です。
○大前座長 ありがとうございました。対象であるか検討が必要なもの、使用用途等々、今説明をして頂きました。このテーマについて皆さんのほうから何か御意見、御質問はいかがでしょうか。管理すべき対象の物質の範囲等々、今説明して頂きましたけれども。
○森田構成員 ちょっと質問をさせてください。今の接着剤の御説明でしたけれども、これらの物質は海外ではどのように取扱いをされているのでしょうか。海外ではポジティブリストの添加剤の中に入っているということなのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか、どなたか。
○丹羽専門官(事務局) 個別の物質になると、多少管理の範囲が変わってくるかと思いますけれども、まずEUでは接着などに関しては、コーティングも含めてポジティブリストという管理の対象外というふうに認識しております。アメリカでは接着を目的とするものという項目もありますので、その中に入っているかと思います。ただその接着関係のものの項目の中で、添加剤として規定されているのかなどについては、今手元に確認ができないのですけれども、管理の対象の中に入っているというふうに認識しております。
またアメリカですと、そういった管理とは別に、新しくFCN制度という個別の物質ごとに届出している制度もありますので、そういった中では幾つか入っているものがあると認識しております。
○大前座長 よろしいですか。
○森田構成員 すみません、もう1つあるのですけれども。今この表の中で管理対象として整理するものは整理されていて、対象であるか検討が必要なものは、ものによってはこれからポジティブリストの規格の対象になっていくということでよろしいでしょうか。そういうことですよね。
現在のポジティブリスト制度のリストを数えてみると、例えばポリマーだと67ですか、添加剤1,100というふうに今はあって、一方で今までの規格基準の説明の中では、厚労省の説明によると現時点では約2,500を超える物質が対象となる予定であると書いてあります。
ポジティブリストは一体幾つぐらいになるのかというか、どのぐらいの数になるのかというのが、今ある1,000幾つだと思うのですけれども、そこがちょっと見えないのと、これからどういう予定でまた入ってくるのかなというところも含めて、ちょっと御説明していただければと思います。
○大前座長 いかがでしょうか。どれぐらいの物質になりそうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御指摘どうもありがとうございます。具体的な数についてはもちろんこれからの作業になります。今回検討の対象になるのかならないのかという整理も踏まえて、また追加するものも当然入ってきます。そういった意味では確かに当初お示しした数から、今少なくともパブリックコメントでお示ししている数からは増えていく可能性は、当然あるのだろうと。ポイントとして2つありまして、1つはいわゆる8月から9月に行いましたパブリックコメントで、相当数のコメントが来ていると申し上げました。それは新しく物質を追加してほしいという意見です。あるいは物質の量を変えてほしいとかいろいろありますけれども、相当数のコメントが来ておりますので、増える可能性は十分にあります。
ということと、さりながらどこまで行くのかということで、1つの目安としてアメリカもFCNで見えないところがありますので、正確な数の把握が難しいところがあるのですけれども、アメリカあるいはヨーロッパで管理されている物質の数を大幅に超えることは多分ないだろうとは思われます。その数として、アメリカで5,000ぐらい管理されていると承知していますので、これから増えていくと思いますけれども、その数としては1つの目安として、最大アメリカの数までいく可能性はあるのかなと。
いずれにしても、収載の方法とか方式とか、その辺のところで工夫をして、できるだけ簡素かつ合理的なリスト化を図りたいと思っていますので、そういった工夫をするにしても、少なくとも今現在パブリックコメントでお示ししている数からは、相当数増えてくる可能性はあるのではないかというところです。
その作業を進めていき、今月行う部会の場で現時点で整理されたものについての案をお示ししたいと思っています。本日合意になりました経過措置というのがお認めいただけたということですので、本当の意味でのポジティブリストというのはその経過措置が終わった後になりますから、物質がさらに増える。もちろん減るものもあるかもしれませんが、基本的には増えていくという形が数年後の最終形という形で、それまでの間は施行後であっても告示に載っていないものであっても、引き続き一定の要件を満たせば使用できるという状態が続くというのが、これからの道筋という形になるのだろうと思います。以上です。
○大前座長 そのほか何か御意見あるいは御質問はありませんか。
○広瀬構成員 すみません、今更かもしれませんが、接着剤なので基本的には多層の中の膜と膜の間に入る物質ですね。そうすると接触面ではないということだとすると、もちろん反応して無くなるものとか、洗って無くなるものとかありますけれども、万が一あるとするならば10ppbとかそういうことも含めて、物質ごとにリストにするかどうかというのは今後検討するということでよろしいのですね。
○三重野参考人 接着剤のほうでも、実は食品と直接接触する用途と、それから今おっしゃられたようにフィルム層との非接触とがありまして、直接接触するものは当初からポジティブリスト対象ということで我々も考えていたのですが、いわゆる包装のラミネート用途については恐らく一定量以上は溶出することはないだろうということで、ポジティブにならないだろうという見方をしていたのですが、シミュレーション試験で、フィルムの材質によっては一定量を大幅に超えるという結果が判明したものですから、ラミネート用途についても全てポジティブの対象ということに捉えました。したがってラミネート用に使う接着剤の成分というのはたくさんありましたので、それを厚労省さんに全部収載してもらうようにお願いしたということで、多分その件数でも増えてくるのではないかと思っています。
○大前座長 ありがとうございました。そのほかにいかがでしょうか。
○村松参考人 ちょっと確認させていただきたいのですけれども、3ページの表の管理対象として整理するもの、考え方として最終製品に対してという箇所についてです。この最終製品とは器具とか容器包装のことを指していると思うのですけれども、例えば合成樹脂の安定化剤も最終製品に対する安定を目的とするものか、合成樹脂原料の安定化を目的とするものかという、2種類があるかと思うのですが、この場合は器具・容器包装の安定を図るものと考えてよろしいですよね。
○大前座長 いかがでしょうか。
○丹羽専門官(事務局) 用語の使い方の認識が、それぞれずれていることがあるかもしれないという前提でのコメントになってしまうのですけれども、基本的には最終製品ですので、そこで目的を持って残存させていいとしているものかどうかという観点で、御判断いただくことと認識しております。ですから資料4のスライドの3の表で、考え方の欄に記載しているとおり、原材料の安定化などの目的で使用されるということであれば、途中の段階での安定化を目的としているということであれば、真ん中の欄に当てはまるのではないかと考えております。それぞれの取扱いのものや意図に応じることになるとは思います。
○村松参考人 分かりました。ありがとうございます。
○大前座長 そのほかいかがですか。御意見、御質問。特にないようでしたら、今ありましたように、今後個別に確認する必要な事項が出てくると思いますけれども、これに関しては必要に応じてQ&A等で整理をして、告示作成に向けて事務局のほうで対応をお願いしたいと思います。
一応予定しました4課題はこれで終了いたします。何か言い忘れたこと、言っておきたいことはありませんか。
○早川構成員 今日の議論で経過措置を設定するという方向性が確認されたかと思いますが、今傍聴でいらっしゃっている方は器具・容器包装関係の方が多いかと思うのですけれども、食品事業者のほうにもきちんと周知をしていただきたいと考えています。容器包装を購入するのは基本的に食品を製造する事業者ですので、行政あるいは業界団体等からきちんと周知をお願いして、さもないと食品事業者のほうが確認を上流側に向かってどんどん求めていくと、経過措置期間中であるにもかかわらず混乱が生じる可能性がありますので、そこのところをどうぞよろしくお願いいたします。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御指摘どうもありがとうございます。御指摘ごもっともでございまして、この議論については、もちろん川下の食品事業者さんも当然現時点においてこういった結論になったことは承知しておくべきことだと思いますので、何らかの形でそういった点を、通知とかそういうのはなかなか難しいところがあるかと思いますが、何らかの形で我々としてもできるだけ周知できるよう、取り組ませていただければと思っています。
それから先ほどの資料4の関係ですけれども、今日個別の検討対象のものについて御説明を頂いたところですので、その辺りについて後ほどまた検討会の先生方にどうなのかというのを、事務局から別途確認させていただければと思っていますので、その辺りも引き続き御協力お願いできればと思っています。よろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。そのほか特に。
○森田構成員 最後に使うのは、消費者なわけですからリスクコミュニケーションというのは、この技術検討会の中でも1つの検討の議題には挙がっていたと思います。まだ施行までは少し間があると思いますが、経過措置期間を設けたということですけれども、新しい処方が変わったものに関しては、これは国のPLで合っていなければいけないわけですから、経過措置期間の捉え方が誤解されないように、国のポジティブリスト制度が施行されるのは変わらないことだと思いますので、一部処方が変わったようなものは、やはり国のPLに合っていなければいけないということだとか、それから経過措置期間が加わったことで、これは新しく国のPLになっていくための柔軟に軟着陸するための移行期間であることも含めて、誤解が生じないようにリスクコミュニケーションのところでも、広く御説明をいただければと思います。
ポジティブリスト制度そのものは、やはりネガティブリストから新しく制度になって、消費者からすると今まで何が使われているか分からないようなものがきちんと分かるということで、制度としてはすごくきちんとしたものになっていくと思いますので、その点も含めて周知をお願いしたいと思います。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御指摘どうもありがとうございます。御指摘の方向で対応させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
○鳥飼参考人 すみません、ちょっと繰り返しになるのですが、やはり家電製品というかそういう商品が、かなり海外から輸入されることが増えておりますので、海外からの先ほどの適合宣言とかどういうふうな通関をするか。今回かなり、欧州や中国とちょっと違うような内容になっていますので、これを我々のほうの工場とかに説明するのでも、かなり危惧しております。同じような形でほかのところも当然起こっていると思いますので、周知徹底と通関方法と、そのような内容を早く決めていろいろ情報発信をいただけると、我々としては非常に助かります。
○大前座長 はい、何かコメントございますか、ということだそうです。要望ということだと思いますけれども。
○吉田食品基準審査課長(事務局) そうですね、御指摘ありがとうございます。海外への周知というのは当然あるかと思います。先ほどの関係者への周知の一環の中で対応して、海外のことも念頭に置きつつやらせていただければと思っています。ありがとうございます。
○大前座長 それではこのぐらいで議題1を終了したいと思います。議題2ですが、その他ですけれども事務局から何かございますか。
○丹羽専門官(事務局) 特にございません。
○大前座長 分かりました。それではこの辺りで議論を終了したいと考えます。最後に事務局から次回の予定について御説明をお願いします。
○丹羽専門官(事務局) 1点だけよろしいでしょうか。先ほど資料の3-3の説明の時に、一部表現が明確でない、正確でない部分がある旨を説明いたしましたので、ホームページに掲載する資料について、先ほど発言したとおりに修正をさせていただければと思っています。よろしくお願いいたします。
○大前座長 その点よろしくお願いいたします。
○田中課長補佐(事務局) 必要な事項がありましたら、更に検討が必要な事項がありましたら事務局から追って御相談を申し上げます。なお皆様に配布しております必要事項連絡票については、事務局が回収いたしますので机上に置いて御退出をお願いいたします。以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。次回もしあるとしたら今日は9回目でございますので2桁に突入することになります。それでは本日の検討会は終了いたします。どうもありがとうございました。