2019年12月16日 第3回化学物質による疾病に関する分科会 議事録

日時

令和元年12月16日(月) 10:00~12:00

場所

中央合同庁舎5号館厚生労働省労働基準局第1会議室(16階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者

参集者:五十音順、敬称略
上野晋、圓藤吟史、武林亨、角田正史、野見山哲生

厚生労働省:事務局
西村斗利、西岡邦昭、栗尾保和、佐藤誠 他

議題

(1)労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について
(2)その他

議事

議事録

○小永光職業病認定業務第二係長 ただいまより、労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたします。分科会を開催する前に、傍聴されている方にお願いがあります。携帯電話などは、電源を必ず切るか、マナーモードにしていただくようお願いいたします。そのほか、別途配布しております留意事項をよくお読みの上、会議の間はこれらの事項を守って傍聴していただくよう、お願い申し上げます。万が一留意事項に反するような行為があった場合には、当会議から退出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
ではこれより、第3回労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。写真撮影等は、ここまでとさせていただきたいと思います。以降、写真撮影は御遠慮ください。よろしくお願いいたします。
それでは座長の圓藤先生、議事進行をお願いいたします。
○圓藤座長 それでは、議事に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○小永光職業病認定業務第二係長 それでは、資料の確認をお願いいたします。本分科会は、ペーパーレスでの開催とさせていただいておりますので、お手元のタブレットで資料の確認をお願いいたします。本日の資料は、資料1として、「化学物質評価シート(告示への新たな症状又は障害の追加について)」という資料です。資料2として、昭和53年3月30日付基発第186号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」(抜粋)となっております。資料3として、「告示に規定する症状又は障害と認定基準について」です。以上3つの資料になっております。その他、タブレットには第1回、第2回の資料も格納しておりますので、御確認をお願いいたします。資料等の不足はございませんか。以上です。
○圓藤座長 それでは、最初に事務局から資料の説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 それでは、まず資料1について説明いたします。これまでの分科会において、「大臣告示に規定されている化学物質による疾病への新たな症状及び障害の有無」について御検討いただいております。検討方法としては、まず、厚生労働省が実施した調査研究の報告書において、「化学物質による新たな症状及び障害に関して一報以上の報告があった物質」について、各委員により検討対象物質の候補の選定を行ったところ、82物質について、告示に追加する症状及び障害があるかを議論するとされたところです。
資料1は、検討対象とされた82物質について、各担当の先生方に、具体的に告示に追加する症状及び障害があるかについて評価をいただいたものです。本日はこれに基づき、告示に追加すべき症状及び障害があるか否か、追加すべきであれば、追加すべき症状及び障害の内容について御検討いただきたいと考えています。
資料2です。こちらは前回の分科会において、告示に記載された症状及び障害の位置付けについて委員から御質問がありましたので、昭和53年の労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行通達から、告示に記載された症状及び障害の記載を抜粋した資料を作成したものです。この通達では、新しい規定及びこれに基づく告示の基本的考え方の記載があります。「新規定の各号に列挙されている疾病は、可能な限り最近に至るまでの国の内外を通じての労働の場において発生した症例の医学的調査研究報告、専門機関の評価が加えられた出版物を収集し、検討した結果業務との因果関係が確立していると考えられる疾病を可能な限り具体的に例示疾病として分類列挙したものである。上記の場合、疾病の内容、特に告示に掲げられた主な症状・障害については、労働の場で起こったもののうち、収集された文献に現われている共通的なものを中心に列挙したもの」とされています。
また、「以上のように、現在までに業務との因果関係の確立したものをできる限り定型化して、例示疾病として掲げているので、例示疾病については、一般的に業務と疾病との因果関係が推定されるものである。これらに対する労災保険における取扱いとしては、従来と同様、一定のばく露条件や症状等を満たす場合には、特段の反証のない限りその疾病は業務に起因するものとして取り扱われるものである」とされています。
したがって、告示に規定された「症状又は障害」は、文献等を収集し検討した結果、業務との因果関係が確立していると考えられる「主な症状又は障害」について、可能な限り定型化して例示列挙したものになります。また、告示に例示列挙された「症状又は障害」については、一般に業務と疾病との因果関係が推定されるものとされ、一定のばく露条件や症状等を満たす場合には、特段の反証のない限りその「症状又は障害」は業務に起因するものとして取り扱われることとなります。
資料3「告示に規定する症状又は障害と認定基準について」です。一部の化学物質については、医学的知見に基づき、告示では明らかにされていない、その疾病の発症を業務に起因するものと判断するための要件等が「認定基準」として定められています。今回、参考までに2つの化学物質について、告示の記載内容と認定基準における症状等の要件について抜粋した資料を作成しました。
まず、「一酸化炭素」についてです。主な症状又は障害として、告示では御覧のとおりの症状又は障害が列挙されています。認定基準においては、「精神症状として人格水準の低下、記銘力障害、記憶力障害等が認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する症状が認められるもの」と記載されています。このように、業務上の疾病として認められる場合の詳細な要件は、認定基準において定められています。
次ページの「二硫化炭素」について御覧ください。二硫化炭素については、主な症状又は障害として、告示では、「網膜変化を伴う脳血管障害若しくは腎障害」となっています。このように、告示でも化学物質による特徴的な症状等がある場合には、「~を伴う」といった記載で具体的に記載されているものがあります。認定基準においても、「CS2によると考えられる腎障害及びCS2性網膜症を認めた場合、またはCS2によると考えられる脳血管障害およびCS2性網膜症を認めた場合」と記載されております。資料1~3の説明は以上です。
○圓藤座長 それでは、資料1に基づき、上から順に個々の物質の検討に入ります。記載していただいた委員に「◎、○、△、×」の評価と理由を簡単に説明していただいた上で、1物質ずつ議論していきたいと思います。議論では、「追加すべき」、「追加すべき症状及び障害はない」、「次回以降再検討」の3つに分類して、「追加すべき」とされたものについては、告示に追加すべき症状及び障害の内容についても、併せて検討していきたいと思います。本日の検討で、その他の文献も精査した上で検討すべきとされるものもあるかと思いますので、そのようなものは次回以降、検討したいと思います。
なお、「追加すべき症状及び障害はない」とされたものについては、一旦検討の対象外としたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 ありがとうございます。それでは、1番の「弗化水素酸」から検討したいと思います。弗化水素酸の上段の評価者から説明をお願いいたします。角田先生お願いします。
○角田委員 非常に迷いました。腎臓の病理的変化、無尿などが生じるということで、腎臓で病理学的変化が出るという文献もあり、動物実験の知見でも腎障害がみられるため、付けてもいいかなと思います。あくまで急性でしか日本では起こったことがないため、加えるかどうか迷ったのですが、ある程度毒性が強いと必ず「気道・肺障害」も起こっており、また、一応、弗素のターゲットオーガンとして腎臓もあるので、入れてもいいのではないかなということです。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 飛散による液体やガスへのばく露であり、事故的ということで「×」といたしました。
○圓藤座長 事故的なものをどの程度評価するかについてはもう少し詰めたいと思います。事故的なものを外すという考え方と、事故的なものであっても頻発しているようなものは列記しておいたほうがいいのではないかという議論があろうかと思いますが、先生方、その辺のところの御意見を頂ければと思います。角田先生、例えば腎障害というのはかなりの症例数が見付かっていますか。
○角田委員 いや、そうでもないです。
○圓藤座長 そうでもないですか。
○角田委員 やはり気道障害がメインで、気道障害の後に腎障害を来して亡くなるというケースが多く、気道の続発例でもあるけれども、腎臓自体にも毒性は考えられるというところです。
○圓藤座長 皮膚の腐食による組織壊死などが起こって、それらの物質が腎臓で糸球体にダメージを与えるのではないかとも思われますので、この皮膚障害というのは、普通の皮膚障害と少し違う皮膚障害であろうかと思います。もう1つ、前は低カルシウム血症を議論に入れたのですが、それらを含めていかがいたしましょうか。
○角田委員 低カルシウム血症もメカニズムの1つではあるのですよね。
○圓藤座長 メカニズムの1つで、非常に重要な症状であり、命に関わるような重大なことですので、これについてはかなりの文献がありますよね。
○角田委員 全部、事故例ですがあります。
○圓藤座長 事故例ですか。逆に言えば現在告示に記載されている症状又は物質も、ほぼ事故例ですよね。
○角田委員 そうですね。
○圓藤座長 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害、これも皆、事故例としてたくさん見られているのではないかなと思います。
○角田委員 外国例を入れてしまうと、中国で泥炭を燃やして弗化水素酸が出てくるようなものだとあり得ます。
○圓藤座長 そういうのもありましたね。
○角田委員 ただ、日本ではそういうことはやらないので、日本だと事故例だということだと思います。
○圓藤座長 いかがいたしましょうか。これは、とりあえず低カルシウム血症、腎障害について加えるのか加えないのか、次回以降、再検討するということで、加えるとしたらどのような根拠に基づいているのか、そのような文献はどれだけあるのかということを精査した上で、次回以降、議論するということでいかがでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 では、今日はそちらのほうに回したいと思います。
続いて、「アルキル水銀化合物」です。角田先生お願いします。
○角田委員 上野先生のスクリーニング評価時の記載も拝読したのですが、加えなくてもいいのかなと思いました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 特に加える必要はないと思いました。
○圓藤座長 前回、「△」にされていた上野先生いかがでしょう。
○上野委員 すごく迷い、判断が付かなかったため、「△」にしましたが、取り扱われないということで特段、異存があるわけではありません。
○圓藤座長 それでは、追加すべき症状及び障害はないとして、極めて少数例あるかもしれませんが、一旦、検討の対象外としてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 続いて、「アンチモン及びその化合物」です。角田先生お願いします。
○角田委員 上野先生の御意見にあった「Cooper」と「Potkonjak and Pavlovich」を読んでみると、業務が三酸化二アンチモンの製造とアンチモン精錬であり、シリカが加わっているという御意見も確かにもっともだと思うのですが、アンチモンを含む粉じんの障害により、じん肺を生じるということも否定できないと思って「○」といたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 ばく露はしていると思いますが、じん肺のばく露ということで、アンチモンに特異的ではないのではということで、「×」としております。
○圓藤座長 これは混合ばく露というか、じん肺としての取扱いというのが可能ではないかと思います。じん肺の規則では、粉じん作業で労働基準法施行規則別表第1の2の、「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併した疾病」というのがありますので、そちらで救済されるのではないかと思います。ここでは一旦、追加すべき症状又は障害はないとさせてもらってよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 続いて、「カドミウム及びその化合物」です。武林先生お願いします。
○武林委員 メタアナリシスで血圧への数mmHgの変化と出ていると思うのですが、それだけで追加するというには、臨床的な考えを足すと十分に「○」とするような理由はないということで、「×」といたしました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 私も十分な証拠はないと思いましたので、「×」といたしました。
○圓藤座長 私は以前、発がん性について指摘しましたが、発がん性についてはまた別途議論していきたいと思いますので、ここでは一旦終了し、別の機会に発がん性の物質について議論したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 次は、「クロム及びその化合物」です。角田先生お願いします。
○角田委員 こちらも特に加えなくていいのではと思い、「×」にいたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 この症例だけでは、因果関係が明確ではありませんので、「×」といたしております。
○圓藤座長 上野先生、特にありませんか。
○上野委員 特にありません。
○圓藤座長 では、追加しないことにいたします。
「セレン及びその化合物」です。私は、共通的に現れた症状はないということで、追加するものはないといたしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 同様に「×」です。
○圓藤座長 追加すべき症状及び障害はないとして、一旦、対象外にいたします。
「タリウム及びその化合物」です。これも同じで、特に共通する症状又は障害はないといたしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 腎障害もばく露との関係は、特に明確に言えるわけではありませんので、「×」といたしております。
○圓藤座長 上野先生、よろしいでしょうか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「鉛及びその化合物」についてです。共通的に現れる症状はないとして、「×」にいたしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 循環器や生殖機能など疫学的に幾つか所見が報告されていますが、これは症例レベルや障害レベルではないと思いますので、「×」としています。
○圓藤座長 上野先生、よろしいですか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「ニッケル及びその化合物(ニッケルカルボニルを除く)」について、上野先生お願いします。
○上野委員 ARDSという少し重篤な症例の話だったのですが、文献を見ると、もともとニッケルナノ粒子のばく露であり、それもどのぐらいのナノ粒子か文献上は分からなかった部分があるのですけれども、仮にそれがナノ粒子だったとしても、このカテゴリーとは別で考えるべきものではないのかということで、限りなく「×」に近い「△」にしました。
○圓藤座長 分かりました。武林先生お願いします。
○武林委員 上野先生と全く同じで、私も文献に当たりましたが、症例についてはナノパーティクルの一症例でしかないため、今後、ナノに関しては、もう少し検討が必要だと思います。疫学のほうは合金溶接作業者の短期呼吸機能影響であり、これも混合ばく露になっていますので、これ1つを取ってということは無理ではないかということで、「×」といたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 それで結構です。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 前は病名が非常に重くて気になったので、しっかり見ておくべきかなと思いました。
○圓藤座長 分かりました。私は、感作性についてまた改めて、個別ではなくて感作性全体について議論して、その中でもう一度ニッケル化合物をどうするかというのを考えたいと思っております。今日は取りあえず、追加すべき症状及び障害はないということで、一旦、対象外にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。感作性だけ残しておきたいと思います。
続いて、「砒化水素」です。私は、腎障害が共通に現れているので、入れてはいかがかといたしました。上野先生お願いします。
○上野委員 論文を見ると横紋筋融解症という所見が得られたので、もしそうなると腎障害と併せてもう少し検討したほうがいいのかなと思って、今回は「○」にさせていただきました。
○圓藤座長 野見山先生、前は「△」を頂いているのですが、いかがでしょうか。
○野見山委員 この腎障害は、溶血に伴う腎障害だと思うのですが、二次的なものも含むということであれば入れるべきですし、そういうものでなく溶血ということであれば、溶血だけで二次的なものは採択しないというのであれば、「×」だろうと思います。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 前に申し上げたとおりなのですが、メカニズムのところに、砒化水素は腎臓の糸球体及び尿細管に直接毒作用を及ぼすことが証明されているという一文があるので、やはり腎臓を入れてもいいのかなと思って「○」にいたしました。
○圓藤座長 いかがいたしましょうか。私も実は硫化水素中毒の方で、溶血が大体解消されると腎障害が半年後には治癒していったという事例を見ていますので、二次的とも言えるし、角田先生の話も気になるところですので、もう少し文献を読んだ上で、次回以降検討したいと思います。今日は保留で、次回議論していきたいと思います。
次は、「ベリリウム及びその化合物」について、上野先生お願いします。
○上野委員 これは、先ほど圓藤先生からありましたが、唯一、感作性をどう取り扱うかというところが気になっています。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 全く同じ理由です。
○圓藤座長 では、感作性については、別途議論するということで、ここは一旦終了とさせてもらいます。
「弗素及びその無機化合物」です。武林先生お願いします。
○武林委員 既に圓藤先生からも御提起いただいたように、ここはグループの化合物になっていますので、その扱いをどうするかという意味で「△」にしました。全体としては追加のしようがないと思いますが、物質ごとにするのかどうかということは、別途御検討いただくのかどうかということを御判断いただきたいということで、「△」といたしました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 追加しなくてもいいかなということで、「×」にいたしました。
○圓藤座長 今後、SDS候補対象物質を全部見直しますので、その際に、「弗素及びその無機化合物」をピックアップして、それらについて特定できるのかどうかという議論をしたいと思いますが、それでよろしいですか。
(異議なし)
○圓藤座長 次は、「一酸化炭素」について、角田先生お願いします。
○角田委員 胎児への影響を入れるかどうかということですが、これは入れなくてもいいのかなと思い「×」にいたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 私もそこのところは気にはなったのですが、今は「×」ではないかという気がしております。
○圓藤座長 私の理解は、労働基準法第75条には、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合とされており、労働者の健康障害に焦点を当てている別表であると思います。胎児については民法上等での議論かと思いますので、一旦ここでは議論を終了したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 次は、「シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物」について、武林先生お願いします。
○武林委員 いろいろな症状が出てはいますが、特に追加の必要はないと判断いたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 直接的な因果関係が明確ではないので、「×」といたしました。
○圓藤座長 私も眼の刺激症状や前眼部皮膚障害、気道障害というのを検討いたしましたが、それほど多くないのと、ばく露の仕方が直接掛かっているというのもありますので、一旦、対象外としたいと思います。
「二酸化硫黄」です。角田先生お願いします。
○角田委員 疫学では、最初のほうは数値や遺伝子の異常にとどまっているので、疾病ということでもないと思い、「×」にいたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 同じく追加の必要はないと思います。
○圓藤座長 上野先生、よろしいですか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 続いて、「二硫化炭素」です。武林先生お願いします。
○武林委員 既に因果関係が明らかなものはもう例示されていると思いますので、追加の必要があるほど因果関係のあるものが見付かったわけではないと判断して、「×」といたしました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 武林先生と全く一緒で「×」にいたしました。
○圓藤座長 上野先生、よろしいでしょうか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「ヒドラジン」について、武林先生お願いします。
○武林委員 症例報告が急性肝障害ということは載っていますが、ここに追加するほどの因果関係はないということで、「×」といたしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 特に加える必要はないと思います。
○圓藤座長 「ホスフィン」について、角田先生お願いします。
○角田委員 末梢神経症状が出ているのは、コリンエステラーゼ阻害作用を介したと書いていますので、吸入作業で粉状で出ていますので、これを加えてもいいのではないかなと思いました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 肺の障害は既に症状にあるので、そういう意味ではその部分は「×」かなと思い返しました。神経は症例になくて、疫学で不明確ではないので、そういう意味では肺障害で説明がつき、なおかつ神経については、これは加える必要があるのか、検討が必要かなと思いました。
○圓藤座長 通達でカーバメート系化合物あるいは有機リン化合物、それらがコリンエステラーゼとの結合性について議論しているのと、それらを合わせて有機リン化合物とカーバメート化合物に症状列挙してあるのです。それとそろえる必要があるのかどうかという議論を少ししておきたいと思うのですが、事務局、資料はどこでしたか。
○小永光職業病認定業務第二係長 資料は、1度ファイルを戻っていただいて、第1回分科会資料の中に資料5-2というものがあると思うのですが、5ページの(レ)のところに「有機リン化合物」が書いてあります。その下の(ソ)に「カーバメート系化合物」の説明があるのですが、カーバメート化合物の説明の中に、これらの物質は有機リン化合物よりもコリンエステラーゼとの結合は弱く、生体内での離脱が早く行われるが、有機リン化合物と同様にコリンエステラーゼ阻害作用を有するため、これと同じ症状又は障害を起こすものであるというような記載があります。
一方、実際の告示の記載を見ますと、資料4の6ページを見ていただくとその下の農薬のところに「有機リン化合物」と「カーバメート系化合物」が書いてありますけれども、「意識混濁等の」というところ以降は同じような記載に合わせてあるという感じになっていますので、コリンエステラーゼ阻害作用の関係で記載される場合は、合わせる必要があるかということでよろしいでしょうか。
○圓藤座長 それらを踏まえて御議論いただきたいと思います。
○角田委員 私が見た論文は最後の2つのレビューなのですが、システマチックレビューで神経障害が出ているので、このシステマチックレビューが正しいものかどうかというのはじっくり見なければいけないと思うのですが、それで神経障害を入れてもいいのかなと思いました。
○圓藤座長 今の議論を踏まえて次回以降検討したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、「硫化水素」です。武林先生お願いします。
○武林委員 基本的には、もう多くの症状が載っていますので「×」でいいのかと思ったのですが、認知機能に関する低下の症例報告が非常に多くありますので、今後それらを束ねて考えていくのかどうかということは、今後検討したほうがいいかなということで、「△」にさせていただいています。
○圓藤座長 いかがでしょうか、角田先生。
○角田委員 そうですね。ただ、認知能力と運動機能の低下というのは評価が難しいのではないかと思いましたので、入れなくてもいいのではないかと考えて「×」にしました。
○圓藤座長 これは、先ほどの資料3に一酸化炭素があって、ここで意識障害、精神症状としての人格水準の低下、記銘力障害、記憶力障害というのが議論されておりますので、一酸化炭素中毒のこの議論を踏まえて、次回以降に検討するということにしてはいかがでしょうか。
○角田委員 症例はたくさん出ていますが、ほぼ同じ文献からきているため、少し気になりました。
○圓藤座長 では、文献の重みも議論したいと思います。
○武林委員 こういうものが今後出てくると思いますので、少し検討して、扱いを今から考えておいたほうがいいのではないかという趣旨での「△」です。
○圓藤座長 分かりました。本日結論を出すのではなくて、次回、もう少し調べた上で議論したいと思います。
「塩化ビニル」です。角田先生お願いします。
○角田委員 2つの文献で、肝臓の病理的変化を伴う肝機能障害が起こるというのが出ていたので、肝障害を入れてもいいのかなと考えました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 横断研究では肝機能不全がありますね。これがないのかと思っていたものですから、「×」にしておりました。そこの解釈でどうするかなと思います。
○圓藤座長 私は肝血管肉腫の前駆症状として肝障害を考えたらどうかと思ったのですが、門脈圧亢進が既に入っており、門脈圧亢進からくる肝障害であれば、あえて書く必要もないだろうと思うため、もう少し調べて結論を出してはいかがかと思います。
「塩化メチル」は上野先生お願いします。
○上野委員 これはもう事故的なもので、職業ばく露とは違うと思い外しました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 私も同様で、特に付け加えなくてもいいと考えました。
○圓藤座長 では、今回は追加すべきではないということで、一旦外させていただきます。
次に、「四塩化炭素」について、上野先生お願いします。
○上野委員 これも事故的なもので、職場における急性ばく露事例を想定したとしても、そこまで検討するものではないのではないかと判断しました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 同じく事故的なばく露であるため「×」にしました。
○圓藤座長 では外します。
次に、「一,二-ジクロルエタン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 どのぐらい症例が多いのかがまだよく分からないのですが、有機溶剤によるばく露によって起こる中毒性の脳症として、精神症状をどういう扱いにすればいいのかということで、「△」にさせていただきました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 神経症状が「Chen」という先生の論文が多いので、それを見ると、明らかにそうなのかなというのは疑問だと思ったので、「×」にしました。
○圓藤座長 既に中枢神経系抑制という言葉が入っていますので、別に付け加える必要があるのかどうか、もう少し文献を探していただいて、議論をしたいと思いますので、今日はここまでにしておきたいと思います。
「ジクロルメタン」について上野先生お願いします。
○上野委員 これも先ほどのものと同じ理由です。しかも、構造的に一,二-ジクロルエタンとジクロルメタンは似ておりましたので、そこも気になったという次第です。
○野見山委員 これも事故的なばく露ですので、基本的には「×」で、先ほど御指摘があったように、既に中枢神経抑制などの症状がありますので、それで十分に説明可能かと思います。
○圓藤座長 次回、一応文献等があるかどうか調べていただいて検討したいと思います。
「臭化メチル」について、上野先生お願いします。
○上野委員 文献で指摘されていた精巣障害と勃起不全というところで、余りエビデンスとしては十分と言えないのかなというような印象です。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 勃起不全はともかく、精子の運動性低下、機能障害は6人中1名で、これも評価が余り明確にできない性質のものだと思ったので、これは「×」にいたしました。
○圓藤座長 もう一度文献を見て、次回に回したいと思います。
「テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)」について上野先生お願いします。
○上野委員 報告書で指摘のあった統合失調症が、いわゆる中毒性の脳症というか、現行の中枢神経系の抑制で妥当かどうかというのがはっきりしないという印象です。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 今の御指摘のとおり、腎疾患や統合失調症の件については、疫学的なエビデンスについては微妙であると思うとともに、中枢神経障害があるので、統合失調症に関してはこれで括っていいのかなという気がしています。そのため「×」としました。
○圓藤座長 では、一応文献等をもう一度精査して、次回に回します。
「一,一,一-トリクロルエタン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 唯一、ここで挙げている文献であった心筋障害というのが気にはなり、「△」にしました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 心筋障害は1例だけであり、ごく普通の心障害の可能性も否定できないと思ったので「×」にいたしました。
○圓藤座長 次回以降、多数例あるかどうかを文献検索して、その結果に基づいて判断したいと思います。
「一,一,二-トリクロルエタン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 これは特に加えるものではないと思います。ただ、一,一,一-トリクロルエタンという異性体に関しては中枢神経抑制というのが記載されているので、ここで議論すべきかどうかは迷いましたが「×」にしました。
○野見山委員 症例もなく、疫学の情報が1つで余りにも不十分ですので、「×」といたしました。
○圓藤座長 両者が「×」ですので、一旦対象から外します。
「トリクロルエチレン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 これは私個人がもともと知っていた情報として、中国のほうではトリクロルエチレンとHLA-B*1301というHLAのタイプとの関連というのが、皮膚障害に関して報告されておりますので、それで皮膚障害というのを入れていいのではないかという判断です。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 この皮膚は日本でもかなり一生懸命研究されたものでして、何らかの形で反映させるのはいいと思うのですが、文献等のところにも書いてあるように、「hypersensitivity dermatitis」と呼ばれていて、HLAとの関連であるなど、かなり特異的な皮膚障害であるため、一般的な皮膚障害として考えるのか、かなり特異的なものとして入れるのかも含めて、もう少し精査をしてから入れ方を考えたほうがいいのではないかと思いました。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。
○角田委員 皮膚障害はまれなものではなくて、結構労働者が持っている可能性があり、皮膚障害は結構起こすのではないかなという感じがしましたので「○」にしています。
○圓藤座長 では、もう一度文献を精査し、次回評価したいと思います。
「沃化メチル」について、上野先生お願いします。
○上野委員 文献を見ましたら、一応取扱い中の事故であるようなのですが、ニトリル製の手袋は着用していたにもかかわらず、そういう障害が起こったというような書き方をしており、はっきりとどういうばく露だったかもつかめなかったのですが、皮膚障害というのは因果関係があるものかなと思いました。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 私も「○」にしましたが、そんなに文献の数が多いわけではないので、全体の扱いの中で、もう一度文献の量等を再検討した上で判断したほうがいいのではないかと思っています。
○圓藤座長 文献等を調べていただいて、評価の理由、文献等にある職業ばく露の状況を記載していただいて、最終的結論は次回に回したいと思います。
次に「アクリル酸ブチル」について、武林先生お願いします。
○武林委員 それほど強いとは思えないのですが、皮膚障害に加えて気道障害も載っていますので、もう少し検討してもいいのかなということで「△」にさせていただきました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 気道障害はありますが、「×」にしました。実は3つ目の文献を見てみると事故的なので「×」にしていたのですが、近隣住民がばく露して気道障害が出るというので、それなりに気道障害は出るのかなということで、これは「×」というよりは「△」ぐらいかなと思い返しているところです。
○圓藤座長 文献等を調べてもう一度評価したほうがいいと思いますので、記載されている文献と記載されていない文献も少し検索をして、調べるということにしたいと思います。
「アセトン」について、武林先生お願いします。
○武林委員 起こり得るものは十分に記載されていますので、更に追記の必要があるものはないというように判断をして「×」としました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 皮膚障害について加えられる可能性があるかもしれないと思い、「△」にいたしました。
○圓藤座長 では、皮膚障害については、もう一度文献検索して、多数例あるかどうかを見ていきたいと思います。
「エチレングリコールモノメチルエーテル」について、上野先生お願いします。
○上野委員 横断研究では混合ばく露だったので、因果関係の特定は難しいと判断し、「×」としました。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 上野先生と同じ理由です。
○圓藤座長 では、両者が「×」ですので、一旦ここで対象から外したいと思います。
「酢酸ブチル」について、武林先生お願いします。
○武林委員 追加するほど十分な医学的証拠があるとはいえないため、「×」にしました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 私も一緒で、特に加えなくてもいいのではと思いました。
○圓藤座長 一旦外します。
「ニトログリセリン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 症例報告や疫学研究報告のいずれからも、冠動脈疾患は考えられるので、既報の「血管運動神経障害」という言葉とは別で考えたほうがいいのではないかと思いました。
○圓藤座長 もし考え得るとしたら、どのような用語になりますか。狭心症、心筋梗塞あるいは虚血性心疾患などでしょうか。
○上野委員 角田先生が「離脱」という言葉をお使いになっているのですが、そうすると「虚血性心疾患」という表現のほうがいいのかなという気はします。それは狭心症になるのか、いわゆる心筋梗塞になるのかが、それだけでは判断できない気がします。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 私も、これは加えたほうがいいと思って「狭心症様発作」書きました。どういう書き方をしたらいいのかは分からないのですが、メカニズムとしては、広がったものに慣れてしまったから縮まればというのは有名な話なので、何らかの形で心疾患の関係を入れることができればと思いました。
○圓藤座長 今まで、虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞という用語は使われていましたか。
○小永光職業病認定業務第二係長 循環器障害であれば、第2回の資料8の7番の循環器系の疾病等に使われている用語が記載されています。
○圓藤座長 必ずしもここに列挙されているとおりでなくてもいいわけですが、できるだけそろえるのも1つの考え方ですので、次回、名前も含めて文献を調べていただくという形で、まとめたいと思います。
○上野委員 そのときに併せて、もともと血管運動神経障害はかなり広く取ると、同じようなことを言っていたのではないかという気もします。今回は用語の整理も含めて検討したほうが良いと思います。これだけ有名な症状なので、過去どのように議論されてきたかということと整合性を取ったほうがいいのではないかという気がいたします。
○圓藤座長 なるほど。
○小永光職業病認定業務第二係長 血管運動神経障害という用語の説明は、第1回の資料5-2の9ページ目の一番上にあります。
○角田委員 割と広く取っているのですね。
○上野委員 神経の障害と書いていますが、どちらかと言うと、血管そのものへの影響も考えないといけません。そうなると、私が気になったのは、血管運動障害であればいいのですが、血管運動神経障害と書いてあったところは、個人的には少し引っ掛かったのです。そのため、少し意味合いとしては違うのかなというように私は感じました。
○野見山委員 当時はその認識で書いていたかもしれないですね。
○武林委員 メカニズム研究が進めばいろいろと分かってきて、変わってくると思うのですが、ここも含めて議論したほうがいいのではないかと思います。
○圓藤座長 では、そこを含めて議論するということで、次回に回したいと思います。
「二-ヒドロキシエチルメタクリレート」について、武林先生お願いします。
○武林委員 特に新たに追加をするほどの強い因果関係を示すようなものはないということで、「×」にしました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 「Lindstrom」という文献ですが、歯科医の業務中にばく露されたということと、次の「Moulin」という文献も美容師が付け爪作業で、喘息が起きているので、呼吸器、喘息は気道障害で入れてもいいのかなと思って、2つの症例から判断いたしました。
○圓藤座長 前回のときに見ていただいた野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 今の御議論でよろしいかと思います。
○圓藤座長 これは感作性と考えたほうがいいのですか。
○野見山委員 そうなのです。「○」にしていたのは喘息のものを考えていたということです。そのため、この議論は、感作性ということでしたので、そこで片付けるのであれば、それでいいと思います。
○圓藤座長 では、感作性のほうで議論するということで、ここでは一旦終了させていただいてよろしいですか。
(異議なし)
○圓藤座長 「メタクリル酸メチル」について上野先生お願いします。
○上野委員 眼への刺激の重篤なものとして角膜潰瘍を発症したと考えられるのですが、それを前眼部障害ということで追加するかどうかについては少し迷いました。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 私は、ここで追加するほどではないと考え、「×」としました。
○圓藤座長 ばく露の状況などをもう一度文献で見て、次回に回すということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 「メチルブチルケトン」について上野先生お願いします。
○上野委員 中枢神経系の障害を生じる可能性は否定はできないのですが、エビデンスが現時点で十分ではないと判断しました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 神経系の障害が出たのは症例報告だけなのですが、認知障害などは因果関係あるのかなというところが疑問だったので、「×」にいたしました。
○圓藤座長 では、一旦対象から外します。
「アクリルアミド」については、私も共通的に現れる症状はないといたしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 これも事故的ばく露ですので、職業ばく露でもなく、「×」でいいと思います。
○圓藤座長 上野先生は特によろしいですね。
○上野委員 はい。
○圓藤座長 「アクリロニトリル」については、私も、共通で現れる症状はないといたしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 これは事故的な報告だろうと思います。もう1つの例に関しては不定愁訴のようなものですので、特に追加する理由はないと思いました。
○圓藤座長 次は「エピクロルヒドリン」について、角田先生お願いします。
○角田委員 染色体異常が出たという程度であり、疾病というほどではないため、入れなくてもいいのかなと考えました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 症例はなく、加える必要はないと思い「×」にしました。
○圓藤座長 「酸化エチレン」について3名の人が白内障を発症していますが、その後の報告がなく、どちらかと言うとネガティブに評価いたしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 白内障の可能性はあるかもしれません。疫学として、比較的古く、症例対象研究ですので、証拠に乏しいという気がして「×」にしております。
○圓藤座長 上野先生、武林先生もよろしいですね。では、外します。
次に「ジメチルホルムアミド」について、私も共通で現れる症状はないとしました。角田先生お願いします。
○角田委員 特にないと思います。出ている遺伝も、検査結果だけなので、特に共通と言えないので、必要ないと考えています。
○圓藤座長 「ヘキサエチレンジイソシアネート」について、共通する症状はないとしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 同様に「×」としております。
○圓藤座長 上野先生、よろしいでしょうか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 続いて、「無水マレイン酸」については特に共通するものはないとしました。角田先生お願いします。
○角田委員 1例だけであり、実験室内でということで、因果関係等も余り関係ないと思ったので、「×」にしました。
○圓藤座長 「シクロヘキサノン」について共通する症状はないとしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 「×」でよろしいかと思います。
○圓藤座長 上野先生、よろしいでしょうか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「ジシクロルヘキシルメタン-四,四′-ジイソシアネート」について、私は追加するものはないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 全く同じです。
○圓藤座長 角田先生、よろしいでしょうか。
○角田委員 1例だけですので追加しなくていいと思います。
○圓藤座長 「キシレン」については、前眼部障害や気道障害は入れてもいいのかなと思いましたが、「△」にしております。武林先生お願いします。
○武林委員 前眼部障害をどこまで入れるか、もう一回見直してみて、考えてもいいのかなと思います。これが入っていなかったのが不思議な感じもしたので、何か理由があるのかなということも含めて、一応、「○」とはしましたが、少し検討したほうがいいと思います。
○圓藤座長 ばく露状況等を加味して、もう一度検討したいと思います。
「スチレン」については、共通するものはないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 同じです。
○圓藤座長 上野先生、よろしいでしょうか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「トルエン」については、私も追加するものはないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 追加するものはありません。
○圓藤座長 上野先生、角田先生もよろしいですね。
「パラ-tert-ブチルフェノール」は特にないとしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 息切れや呼気量の低下が、肺障害に当たるかどうかが気になりましたので、「△」にしております。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 むしろ安全カードの記述で考えただけで、1例だけですので、微妙なのかなというところですね。
○圓藤座長 では次回、文献等を精査して検討することと、もともとある気道・肺障害という言葉で足りるのかどうかという、言葉のことも含めて次回検討したいと思います。
「ベンゼン」について、武林先生お願いします。
○武林委員 気道障害を入れるかどうかだと思うのですが、過去の報告はかなり高濃度ばく露であり、このリストに加えるべきなのかどうかは少し検討が必要かと思って「△」としました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 非常に高濃度であろうことは推察されますので、「△」というところにあります。
○圓藤座長 現在のばく露状況を考えて、もう一度検討したいと思いますので、文献をもう一度精査するということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 「塩素化ビフェニル」について武林先生お願いします。
○武林委員 特に追加が必要な因果関係のあるものはないとして「×」としました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 症例もありませんし、疫学だけですので、基本的に「×」だと感じました。
○圓藤座長 上野先生、角田先生、特に。よろしいですか。
次、「ベンゼンの塩化物」について、私はベンゼンの塩化物という言い方で妥当なのか気になったのと、皮膚障害が共通的に現れているのではないかという気がしたので「○」にしました。武林先生お願いします。
○武林委員 物質によってかなり有症率も違っていますので、大括りで取りあえず皮膚障害を入れてしまうという話なのか、それとももう少し精査をするのかということは引き続き検討が必要ではないかということで「△」としました。
○圓藤座長 これにつきまして、SDS交付対象物質の中でベンゼンの塩化物がどれだけあるのかを調べて、それぞれ個別のものについての文献検索した上で評価し直そうということで、よろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 続いて、「アニリン」について、私は共通する症状はないとしました。野見山先生お願いします。
○野見山委員 メトヘモグロビン血と書きましたが、既に症状に書いてありましたので、「×」です。
○圓藤座長 ではもうよろしいですね。上野先生、角田先生、特にないですね。
「四,四′-ジアミノジフェニルメタン」については特にないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 特にございません。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 誤飲の症例を併せて考えると、循環器系の障害を入れてもいいのではないかと思っただけなので、よろしいです。
○圓藤座長 よろしいですか。では「×」にいたします。
「トリニトロトルエン」について、私は知見に乏しいと思いました。武林先生お願いします。
○武林委員 同じ意見です。
○圓藤座長 上野先生、よろしいですか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「二・四・六-トリニトロフェニルメチルニトロアミン」については、知見が不足しており、追加すべきものはないとしました。角田先生お願いします。
○角田委員 症例報告は古いものばかりで、特に追加しなくてもいいのかと思いました。
○圓藤座長 上野先生、よろしいですか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 「トルイジン」については、オルト-トルイジンは既に膀胱がんとして追加されていますので、特に追加するものはなく、そのほかも特にないと思いました。武林先生お願いします。
○武林委員 同じ理由です。
○圓藤座長 上野先生はよろしいですか。
○上野委員 その判断でよろしいです。
○圓藤座長 野見山先生もそれでよろしいですか。
○野見山委員 はい、結構です。
○圓藤座長 「パラ-ニトロクロルベンゼン」については特にないとしました。角田先生お願いします。
○角田委員 私も特にないのではないかと思います。
○圓藤座長 野見山先生、よろしいですか。
○野見山委員 溶血性貧血で片付きますので、「×」で結構です。
○圓藤座長 「ニトロベンゼン」について、これも同じです。武林先生お願いします。
○武林委員 全く同じです。
○圓藤座長 上野先生、よろしいでしょうか。
○上野委員 結構です。
○圓藤座長 肝障害なども、この溶剤の影響ですかね。
○上野委員 それも一つかもしれないと思いますが。
○圓藤座長 「×」にいたします。
「パラ-フェニレンジアミン」について特に追加するものはないとしました。角田先生お願いします。
○角田委員 職業性ばく露も少ないですし、特に追加しなくていいと思いました。
○圓藤座長 上野先生、野見山先生よろしいですか。
○上野委員 異存ありません。
○野見山委員 結構です。
○圓藤座長 「フェネチジン」について特に追加するものはないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 特に追加すべきものはありません。
○圓藤座長 上野先生、野見山先生よろしいですか。
○上野委員 結構です。
○野見山委員 結構です。
○圓藤座長 「クレゾール」について、上野先生お願いします。
○上野委員 これは既報の溶血性貧血に伴うものではないかと思って「×」にしました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 事故的ばく露だろうということで「×」にしております。
○圓藤座長 角田先生、よろしいでしょうか。
○角田委員 はい。
○圓藤座長 では、これは外します。
次、「クロルヘキシジン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 参考症例報告の化学熱傷を考えると、あってもいいかとは思いますが、症例自体が多いものでなければ、入れる必要はないと思います。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 不要と思います。
○圓藤座長 眼への飛散で起こっているのですね。
○上野委員 そうですね。
○圓藤座長 蒸気ではないですよね。
○上野委員 眼への飛散です。
○圓藤座長 飛散ですよね。
○上野委員 論文を読むところによると飛散です。
○圓藤座長 一旦、外しますか。
○上野委員 はい。
○圓藤座長 「トリレンジイソシアネート」について、上野先生お願いします。
○上野委員 事故的なばく露のため、私は「×」とさせていただきました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 同様の理由で「×」です。
○圓藤座長 角田先生、よろしいですか。
○角田委員 はい。
○圓藤座長 「一・五-ナフチレンジイソシアネート」について、上野先生お願いします。
○上野委員 文献を読むと、角田先生に既に御指摘いただいたように、肺葉切除に至っているのでかなり重篤なのですが、肺葉切除しなければいけなくなった判断については読み込めなかったので、入れるかどうかは「△」だと判断しました。
○圓藤座長 野見山先生お願いします。
○野見山委員 アレルギーの可能性があるという気がしますので、「×」と思っています。
○圓藤座長 一旦外させていただいてよろしいですか。
(異議なし)
○圓藤座長 「ヒドロキノン」について共通するものはないとしました。上野先生お願いします。
○上野委員 私も、文献が古いので因果関係の判断ができないと判断しました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 眼に入れば眼障害もありうるかと思ったのですが、結構です。
○圓藤座長 直接、眼に入ればあるかも分かりませんが、今回は外します。
「メチレンビスフェニルイソシアネート」について、共通するものはないですが、感作性については別途議論したいというのが私の意見です。上野先生お願いします。
○上野委員 中枢神経症系の障害は、文献で議論されていたのですが、ただ、それが混合ばく露だったので、入れるに値しないという判断にしております。それで「△」にしました。
○圓藤座長 ほかの文献に当たる必要はありますか。それとも、一旦外しましょうか。
○上野委員 そうですね。この物質自体、それほど私は基礎知識がないのですが、これはよく使われているものなのですか。
○圓藤座長 では、また少し文献検索して考えるということにしたいと思います。感作性については、別の基準で議論したいと思います。
「テトラヒドロフラン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 因果関係がはっきりしていないと思って「×」としました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 混合ばく露が多いので、因果関係の面で要らないと思って「×」にしました。
○圓藤座長 野見山先生よろしいでしょうか。
○野見山委員 検討いただいたとおりでいいと思います。
○圓藤座長 では、外します。
「ピリジン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 腎細胞がんの発症を症例報告で挙げてあったのですが、因果関係が余りはっきりしないところもあり、文献も見たところ、Letters to the Editorの形式で出してあったものだったので、そういったところから「△」としました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 これも余りはっきりしないということで「×」にしました。
○圓藤座長 野見山先生いかがでしょうか。
○野見山委員 文献の中身は御検討いただいて、そのような内容であれば「×」でよろしいかと思います。
○圓藤座長 それでは一旦、外させてもらいましょうか。
続いて、「ヘキサヒドロ-一・三・五-トリニトロ-一・三・五-トリアジン」について、上野先生お願いします。
○上野委員 意識消失を伴う痙攣が告示にあって、この症例報告にある単なる意識消失まで含んでいいのかどうかというところが気になったというところです。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 加えるべきものは特にないのではないかと思って「×」にしました。
○圓藤座長 野見山先生いかがでしょうか。
○野見山委員 痙攣のない意識消失とは違うと思ったので、このとき「○」にしていたのですが、御検討いただいて特にそうでないようであれば「×」にしていただいても構いません。
○圓藤座長 既に意識消失を伴う痙攣があって、これは重篤な場合の痙攣を指しているのだろうと思います。
○野見山委員 痙攣がある場合とない場合の意識消失はどこが違うのかと言われると明確ではないのですが、そこも含めて、意識消失を一まとめにしてしまうのであれば、いいと思います。
○武林委員 これは再検討したほうがいいのではないでしょうか。要するに、痙攣が起こる前に単純に意識消失が起こるのかという話ですよね。
○野見山委員 そうです。そう思います。
○武林委員 濃度の整理をすればすぐ分かるような気もします。
○野見山委員 なるほど。
○圓藤座長 では文献を少し調べて、表現の仕方については次回に回したいと思います。
次、「有機リン化合物」について、上野先生お願いします。
○上野委員 事故的なばく露という症例にとどまっているので迷いますが、DDVPの皮膚障害のみ追加していいのかというところです。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 事故的なものなので、「×」にしております。
○圓藤座長 有機リン化合物はどこかで定義がされていましたか。
○小永光職業病認定業務第二係長 第1回の資料4の6ページに、有機リン化合物とジチオカーバメート系化合物については物質が特定されていまして、有機リン化合物であればここに記載の物質となっております。
○圓藤座長 ここに書いてある症状は、コリンエステラーゼ阻害からくる一連の症状であろうと思います。
○小永光職業病認定業務第二係長 告示の説明としましては、資料5-2の5ページ目のなお書きのところに記載があります。この記載は、告示の上段にある有機リン化合物の各物質にばく露すると、症状又は障害の全てが必発するという趣旨ではなく、症状又は障害に書いてあるうち1つ又はそれ以上のものが現れた疾病が発生した場合は、上段に掲げる有機リン化合物のうちのいずれかの物質にばく露しておれば業務以外の原因による疾病でない限り業務上の疾病として取り扱われるという趣旨であるということで、この有機リン化合物とジチオカーバメート系化合物についてはこういった趣旨で物質も特定されて記載されているということです。
○圓藤座長 いずれにせよ、全て共通してコリンエステラーゼ活性阻害作用があって、それらに基づく症状を、頭痛をはじめ、以下、発汗等の自律神経障害とまとめてあるという理解だと思います。それで、今日議論しているのは皮膚障害なのですが、皮膚障害は、これらのコリンエステラーゼ活性阻害作用ではないと思いますので、そうなりますと、有機リン化合物のうちどの物質についても皮膚障害が起こり得るかどうかという議論が必要ではないかと思うのです。そうしますと、個別のあるDDVPだけが起こるとするならば、別に記載する必要があるかも分からないという議論が必要になってきますので、それらを含めて、もう一度文献精査したいと思います。
「カーバメート系化合物」について、上野先生お願いします。
○上野委員 メソミルの皮膚障害は検討すべきなのかもしれないです。
○圓藤座長 今の議論と同じ議論にしたいと思います。角田先生、それはよろしいですね。
○角田委員 はい。
○圓藤座長 「ジチオカーバメート系化合物」について、上野先生お願いします。
○上野委員 特にマンネブに関しての文献が紹介されており、これを読むと、要するにマンネブに含まれているマンガンによる毒性という話だったので、マンネブ中のマンガンが蓄積したことに起因するとすれば、逆にマンネブに特異的なものになってしまうと考えたので、「△」にさせていただきました。
○圓藤座長 角田先生お願いします。
○角田委員 私は付け加えなくてもいいかというところで判断しました。
○圓藤座長 武林先生いかがでしょうか。
○武林委員 混合ばく露の情報が多く、なかなかばく露の評価が難しいので、初期の段階で「△」としました。
○圓藤座長 そうしますと、マンネブのばく露と神経障害としてのパーキンソン様症状について、少し文献を検索し直したほうがいいのかなという気がしますが、それでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 次、「N-(一・一・二・二-テトラクロルエチルチオ)-四-シクロヘキセン-一・二-ジカルボキシミド」についてです。共通するものはないですが、喘息が少しあって、これは感作性で議論したいと思っております。角田先生お願いします。
○角田委員 特に付け加えるものはないと判断しましたので「×」にしました。
○圓藤座長 野見山先生いかがでしょうか。
○野見山委員 感作性のところで議論いただければということで、そこだけで「○」をしていました。
○圓藤座長 次、「テトラメチルチウラムジスルフィド」について、上野先生お願いします。
○上野委員 因果関係が不明なところがあり、「×」にした次第です。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 追加するほどの情報はないというように判断しました。
○圓藤座長 では外します。
続いて、「トリクロルニトロメタン」について私は特にないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 同じ意見です。
○圓藤座長 角田先生、野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 「×」でいいです。
○角田委員 結構です。
○圓藤座長 よろしいですか。
「パラコート」について、上野先生お願いします。
○上野委員 パラコートについては、今、低濃度の混合製剤のみが使用されているようですし、諸外国で報告されているような農薬散布の状況というのが日本で同じように起こるかどうかは可能性が低いと思って「△」にしました。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 私は、現状を考えると、追加すべきほどの証拠はないということで「×」にしました。
○圓藤座長 よろしいですか。では一旦、外します。
「ブラストサイジンS」について、私は皮膚障害が少し気になったというところです。上野先生お願いします。
○上野委員 一応調べたら、もう登録が失効されている農薬だったので、余り考えなくていいのかと判断しました。
○圓藤座長 野見山先生いかがでしょうか。
○野見山委員 圓藤先生と同じように皮膚症状が気になったのですが、使用していないということで、今後、発生の見込みがないのであれば「×」でよろしいかと思います。
○圓藤座長 では今後、職業ばく露の事例は考慮する必要はないとして「×」にします。
「ペンタクロルフェノール」について、上野先生お願いします。
○上野委員 これも同じです。登録失効農薬なので考慮する必要はないと思いました。
○圓藤座長 武林先生お願いします。
○武林委員 同様に考えました。
○圓藤座長 ではこれは外します。
「硫酸ニコチン」について、特に現れる症状はないとしました。武林先生お願いします。
○武林委員 私も追加すべきものはないと判断しました。
○圓藤座長 野見山先生、よろしいでしょうか。
○野見山委員 はい。
○圓藤座長 以上で一通り見ていきました。追加すべきというもの、追加すべきとされたものは、追加すべき理由と症状及び障害の内容について記載し、また、検討が必要なものも、追加すべき理由があるのかどうか、症状及び障害の内容についても書いていただいて議論したいと思います。追加すべき症状や障害のないものについては、もうこれで終わりまして、次回以降再検討するもの、文献調査のものが結構ありますので、作業したいと思っております。それから、この議論から少し外したものに、感作性やSDSの対象物質として包括的に列挙されているものの整理などが宿題としてあろうかと思います。
個別の議論は以上となりますが、最後に全体として、個別の議論をしなかった物質を含めて御議論いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、追加すべき、あるいは次回検討までに文献調査等をした上で追加すべきとするようなものについて、最終的な結論を得るために、今回検討いただいた担当委員において、次回の検討までに他の文献等も調べていただいた上で、評価の理由と文献等、文献等にある職業ばく露の状況を記載していただきまして、最終的に残していくのか、外していくのかという議論をしたいと思います。
また、次回以降再検討のものについても同じようにしていただきたいと思います。他の文献等も調べていただいた上で加除修正したいと思っております。なお、追加すべき症状及び障害がないとされた物質については、一旦、検討の対象外にしたいと思います。もちろん復活することは可能ですので、必要があれば、このような文献があるので再検討したいというのがあれば、また挙げていただいて結構かと思います。
それから、文献等で入手が難しいものがありましたら、事務局で検討していただけると思いますので、御依頼をしていただければと思っております。先生方は文献検索できますが、私のように退職しますと結構困難なときがありますので、またそういうときはお願いすることがあるかと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。
(異議なし)
○圓藤座長 事務局から何か御議論、あるいは、積み残しの議論等がありますでしょうか。
○小永光職業病認定業務第二係長 今日頂いたSDSの整理等をさせていただきまして、また次回までには送らせていただきますので、よろしくお願いします。
○圓藤座長 そうですね、私が、追加すべきか、検討すべきか、外すべきかというのを明確に言ってないのがあるかと思います。
○小永光職業病認定業務第二係長 そちらは一度整理して確認させていただきます。
○圓藤座長 それでは、私のほうはこれで終わらせていただいて、次、事務局から次回の日程や作業の宿題の締切等を説明いただければと思います。
○小永光職業病認定業務第二係長 次回は1月21日(火)とさせていただいております。次回の期日についてはまたメール等で調整させていただきたいと思いますが、1週間ほど前ぐらいでよろしいでしょうか。
○圓藤座長 はい。
○小永光職業病認定業務第二係長 まずは、今日引き続き議論になったものについて整理させていただきまして、送らせていただきます。
○圓藤座長 その次もう一回あるのでしたか。
○小永光職業病認定業務第二係長 はい、3月9日の午前10時からです。
○圓藤座長 3月9日ですね。
○小永光職業病認定業務第二係長 1月は21日の16時30分からです。
○圓藤座長 事務局にはSDSの物質一覧表から混合物等を探し出す作業をしていただけますでしょうか。
○小永光職業病認定業務第二係長 こちらでさせていただきます。
○圓藤座長 はい。
○小永光職業病認定業務第二係長 また文献なども必要なものがありましたら、事務局に言っていただければと思います。
○圓藤座長 感作性の評価はどうしましょう。産業衛生学会も一応持っていますし、SDSの物質と照らし合わせながらしましょうか。
○野見山委員 産業衛生学会でもまだ幾つか漏れているのもあると思います。
○武林委員 産業衛生学会は因果関係、疫学的なエビデンスの重さも比較的考慮されているので、まずそこを参考にしましょうか。
○圓藤座長 そうしましょう。
○武林委員 はい。そんなに悪いことではないと思います。
○圓藤座長 では、その作業も次回一緒にやりましょうか。これで散会したいと思いますが、委員の皆様、あるいは事務局のほうで何か追加がありましたらお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。では終了させていただきます。どうも、今日はありがとうございました。