第3回電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会 議事録

労働基準局 安全衛生部 安全課

日時

平成31年3月18日(月) 10:00~12:00

場所

中央合同庁舎5号館15階 労働基準局第2会議室

議題

  1. (1)報告書(案)について
  2. (2)その他

議事

議事内容

○奥野副主任中央産業安全専門官 定刻となりましたので、ただいまより、第3回「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」を開会いたします。
私は、厚生労働省労働基準局安全専門官、奥野と申します。
本日の検討会の開催に当たりましては、当初、ペーパーレスということで御案内申し上げたところでございますが、急遽、紙の形での開催となりましたので、御了承くださいますようお願いいたします。
初めに、本日の資料を確認させていただきます。
お手元に、本日の会議の次第がございまして、その次第以外にホチキスどめのもの、「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会報告書(案)」がございます。資料に不足などございましたら事務局までお申しつけくださいますようお願いいたします。
それでは、以降の議事進行を池田座長にお願いいたします。
○池田座長 おはようございます。それでは、きょうは最後になりますけれども、結論を出して、うまく終わりたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。
傍聴の皆様におかれましては、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の議事に従いまして、まず最初に報告書(案)について事務局から説明をお願いいたします。
○奥野副主任中央産業安全専門官 お手元のホチキスどめの報告書(案)をごらんください。
まず、1ページ目、表紙がございまして、2ページ目が目次となっております。
3ページ目に開催要項と参集者と続いておりますけれども、これは第1回、第2回の検討会で出されたものとなっておりますので、説明を省略させていただきます。
5ページが「検討の経緯」でございます。
6ページ目、Ⅲの「検討結果」から読み上げさせていただきますが、一部、括弧書きですとか注釈ですとかは省いた形で読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
Ⅲ 検討結果
1 特別の教育の目的
(1)現状
電気自動車やハイブリッド自動車には、通常の自動車には使用されていなかった高い電圧の動力が使用されている。
電気自動車等の整備の業務は、低圧の電気取扱業務にあたり、事業者は、当該自動車の整備を行う労働者に対して、当該労働者の電気による危険を防止するため、労働安全衛生法第59条第3項及び安衛則第36条第4号に基づく特別教育を実施することが義務づけられている。また、当該特別教育の科目(範囲)と時間数については、安全衛生特別教育規程第6条に定められている。
電気による危険の防止対策については、安衛則において、停電作業を行う場合の措置、低圧活線作業、低圧活線近接作業、絶縁用保護具の使用及び定期自主点検等が規定されている。
一方、我が国における電気自動車等の保有台数の推移を見ると、年々増加傾向にあり、平成29年3月末には約664万台で過去最高を更新している。このような電気自動車等の普及状況を鑑みると、電気自動車等の整備業務に対する需要は、今後更に増すと考えられることから、引き続き、電気自動車等に特有の構造や作業に伴う危険・有害性について労働者に理解させ、労働災害を防止するために必要な知識を付与するための特別教育を徹底することが望まれる。
そこで、本検討会では、感電に限らず、駆動用蓄電池に使用される化学物質の漏えいも含め、電気自動車等の整備業務に特有の危険又は有害な作業、事項について、検討の対象とし、電気自動車等の整備業務の作業の実態を踏まえた上で、主として電気による労働災害を防止する観点から、電気自動車等の整備業務(通常の点検・整備等の作業のみならず、事故車が持ち込まれた場合の点検・整備等の作業を含む。)に必要な知識及び技能を習得するための特別教育のあり方について検討を行った。
(2)検討の結果
電気自動車等の整備業務に係る特別教育は、電気自動車等の整備業務の作業の実態を踏まえた上で、主として電気による労働災害を防止する観点から、電気自動車等の整備業務に従事しようとする労働者に対して必要な知識及び技能を習得させるためのものとするべきである。
なお、本検討会で検討する特別教育は労働安全衛生法令に規定されるものであることから、電気自動車等のユーザーは対象としない。
2 必要とされる学科教育の内容について
(1)現状
低圧の電気取扱業務に係る特別教育の科目及び範囲等については、特別教育規程第6条に定められているが、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室などで充電部分が露出している開閉器の操作の業務など、工場等における業務が想定されており、電気自動車等の整備業務に従事する際に想定されない作業等が含まれている。また、感電等による労働災害防止の観点から検討すべき電気自動車等の整備業務に特有の作業がある。
一方で、低圧電気取扱業務に係る従前の教育内容の中には、引き続き、電気自動車等の整備業務に従事する者が習得しなければならない事項も含まれている。
(2)検討の結果
ア 現行の低圧電気取扱業務に係る学科教育の科目及び範囲のうち電気自動車等の整備業務において想定されない事項について
電気自動車等の整備においては、メーカーの整備要領書により、サービスプラグを取り外し、対地電圧が限りなくゼロボルトに下がった時に作業を行うこととされており、通電しながらの保守・点検作業は行われず、対地電圧が50Vを超える充電電路に係る活線作業は、通常想定されない。
また、水没した車を修理する場合等、感電のおそれがあるのではないかとの懸念については、駆動用蓄電池は、車体から絶縁されており、水没した状態で車体を触っても感電することはない。ただし、水に浸かった駆動用蓄電池は、バッテリケース内部にて通電する可能性はあるが、バッテリケース内部の整備をすることは想定されず、外部に漏電する可能性も極めて低いと考えられる。さらに、水没によって駆動用蓄電池等を起動する12Vバッテリの電源が絶たれた場合、駆動用蓄電池等のシステムメインリレーがOFFとなり、電気回路が成立しないようになっている。したがって、水没した車を修理する場合であっても、予期せぬ箇所が帯電する状況は想定されない。
サービスプラグを取り外すことができない場合等、感電のおそれがある場合にはメーカーの整備要領書により、レスキューに依頼することとされており、一般的に整備工場では整備等を実施しない。
現行の低圧電気取扱業務に係る学科教育が対象としている一般の工場に設置されるような配電設備や変電設備は、電気自動車等には搭載されておらず、また、整備工場内の配電設備や変電設備に係る作業があれば、専門業者に依頼することが通常であることから、配電設備や変電設備については、学科教育に含めるべきではない。
一方で、電気自動車等の内部のコンバータ、インバータ等については変電する装置であり、基礎的な知識を習得させることが必要であることから、学科教育に含めるべきである。
(2)現行の低圧電気取扱業務に係る学科教育の科目及び範囲に加えて、電気自動車等の整備業務に従事する者に習得させるべき事項について
電気自動車等の仕組みや種類に係る基礎知識、コンバータやインバータ等の電気自動車等に特有の電気回路等に係る基礎知識は、安全な整備業務のために必要な知識である。
電気回路に加え、駆動用蓄電池、駆動用原動機も電気自動車等に特有の装置として基礎知識を保有しておく必要がある。
電気自動車等の駆動用蓄電池について、不具合があっても、一般の整備工場では駆動用蓄電池の部品交換等の修理等は行われない。
駆動用蓄電池の部品交換等の修理、アッセンブリ交換を行うのはバッテリメーカーの工場や、メーカーから特別に指定を受けた整備工場のみであり、当該修理業務に従事する者はメーカーから専門的な教育を受けている。
漏電等の異常を感知した場合にはコンピュータ制御により、原則として、電路がシャットダウンされる。
作業員が感電する等危険な状況が起こったときに、二次災害を防止しつつ救助する方法などは教育内容に含めるべきである。
電気自動車等の整備の際に使用する絶縁用保護具、保護眼鏡の点検、着用、保守についての知識が必要である。
電気自動車等の整備業務においては、サービスプラグを取り外し、通電状態での作業は行わず、絶縁用防具は使用していないことから、絶縁用防具についての知識は必要としない。一方、電気自動車等の整備業務において、絶縁テープにより電路等を保護しており、絶縁テープについての知識は必要である。
上記を踏まえ、必要とされる学科教育の科目、範囲及び時間配分について、別添のとおり整理した。
3 必要とされる実技教育の内容について
(1)現状
低圧電気取扱業務に係る特別教育において、実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上行うものとされている。ただし、開閉器の操作の業務のみを行う者については、1時間以上行うものとされている。
(2)検討結果
電気自動車等の整備業務においては、サービスプラグを外した状態で整備を行うことから、通電しない状態での作業が行われると考えられる。
一方で、サービスプラグを外すときは、メーカーの整備要領書により、必ず「POWER」スイッチをOFFにしなければならず、「POWER」スイッチをOFFにしていれば、電圧回路が遮断されていると考えられる。一方、「POWER」スイッチをOFFにし忘れた場合や誤って「POWER」スイッチをONにした場合など活線状態となるおそれがあることから、サービスプラグを取り外す場合は絶縁用保護具が使用されている。
これらを踏まえると、実技教育として絶縁用保護具等の使用方法、サービスプラグの取り外し方法等に係る実技教育について1時間以上実施することが適当である。
上記を踏まえ、必要とされる実技教育の内容と必要時間について、別添のとおり整理した。
4 自動車整備士資格の取扱いについて
(1)現状
自動車の整備業務に従事する者の多くは、自動車整備士技能検定規則に基づく自動車整備士資格を保有している。
自動車整備士になるためには、一定の受験資格を満たしたうえで、国土交通大臣の行う自動車整備士技能検定試験に合格する必要があるため、自動車整備士資格を保有する者は、電気自動車等の整備業務に必要な電気に係る一定の知識及び機能を有していると考えられる。
安衛則第37条において、「事業者は、科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。」とされている。
(2)検討結果
自動車整備士技能検定に合格するために必要とされる知識及び技能を確認するにあたり、自動車整備士の多くが自動車整備士養成課程を修了していることを踏まえ、自動車整備士養成課程の教育科目別教育内容を参考に検討を行った。
自動車整備士は、自動車整備士養成課程において習得する基礎知識を有していると考えられる。電圧の大きさは異なるものの「低圧電気に関する基礎知識」については十分な知識を有していると考えられ、学科教育において、当該科目の省略を可能とすることが適当である。
一方で、電気自動車等の仕組みや種類、コンバータやインバータ、駆動用原動機等電気自動車等に特有の構造、走行システム、コンピュータによる制御機構等については、自動車整備士養成課程の教育内容に含まれていないことから、特別教育において基本的な知識を習得させることが必要である。
12ページに「別添 電気自動車等の整備業務における特別教育のカリキュラムのイメージ」がございますが、こちらについても読み上げは省略させていただきます。
以上です。
○池田座長 ありがとうございました。
きょうは、事務局でまとめていただきました第1回、第2回の検討会のまとめを報告書(案)にしていただきましたが、後ほど個別の項目別に議論したいと思いますので、まずは、今の御説明で全部お話しいただきましたが、全体を通して何か御意見ございますでしょうか。
市川さん、お願いします。
○市川参集者 冨田さんも御存じのとおり、感電事故が原因で死亡された方というのは、35Vぐらいでも死んだ事例があるということでして、こちらでも50Vを超えるものと書いてあるのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
○池田座長 50Vってどこに書いてありましたか。
○市川参集者 こちらの検討結果の低圧の電気取扱義務のところで、直流ですと、低圧が50Vから750Vで、交流は50Vから600Vとあるのですけれども、冨田さん御存じのように、35Vでも死んだ事例があるということで、そのあたりは。
○冨田参集者 私は、それについては、安衛則の354条の適用除外のところに、「この章の規定は、電気機械器具配線又は移動電線、対地電圧の50V以下であるものについては適用しない」という条文があるので、これに従って50Vと書いてあると理解しています。
○池田座長 もちろん、事故はぬれた状態ですと低圧でも起こり得ますけれども、一応ここは規則の条文をそのように並べているということで。全体を通してほかにございますか。
紙屋さん、お願いします。
○紙屋参集者 今の8ページ、ちょっと目についたので、どうでもいいことかもしれませんけれども、この8ページに(2)が2つありますよね。下のほうの(2)はちょっと違いますよね。これはイに当たるということですかね。
○池田座長 事務局、ここは。
○奥野副主任中央産業安全専門官 済みません。(2)はイに直していただけますようお願いします。
○紙屋参集者 わかりました。
○池田座長 ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。
私からちょっと。また後ほど議論に入ると思うのですが、一番最後の別添のカリキュラムで一覧表にしていただいていますが、この学科教育の科目の一番上、低圧の電気に関する基礎知識が1時間というところが、10ページに戻っていただいて、一番下、「検討結果」のところで「省略を可能とすることが適当」という、たしか前回そういう結論になっていたかと思うのですが、ここの別添は、一番上の低圧基礎知識は1時間と残っているのは、これから議論せいということですか。
○奥野副主任中央産業安全専門官 はい。もし自動車整備士資格お持ちでない方が特別教育を受ける場合は、この1時間は省略されないということになります。
○池田座長 そういう意味ですか。わかりました。では、ここはまた後ほど検討したいと思います。そのほか、全体を通してございますでしょうか。
よろしいですか。
それでは具体的に中身の検討に入っていきます。まず、きょうの資料1の大きなⅠとⅡ、「検討の経緯」、5ページまでですが、ここはよろしいですね。
続いて中身に入ります。資料1の6ページ、「検討結果」のまず1番、「特別の教育の目的」について、現状と検討の結果がまとめられておりますが、ここについて御意見ございましたらお願いいたします。
よろしいですか。
対象が電気自動車のユーザーではないということと、あくまでもこの電気自動車の整備を行う者に対しての教育だということでよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。それでは、続きまして7ページ、「必要とされる学科教育の内容について」、ここにつきましては9ページの途中までございますが、これに関して御意見ございますでしょうか。
市川さん、お願いします。
○市川参集者 9ページの上から6行目のところに、メーカーから専門的な教育を受けているというところですけれども、これはメーカーから専門的な教育を受けることによって何かそういう講習会の認定みたいなものを受けたことになるのですか。
○池田座長 ここは実際どうですか。
○羽石参集者 ここで書かれているのは、そういう特別教育を受けた者がやるのでということで書いてあるのですけれども、例えばここにあるようなアッセンブリ交換とかいう部分というのは実際にそういう専門的な者がやるので、除外して大丈夫でしょうということで私は理解しております。
○市川参集者 何かそういう講習会を受けた認定。
○羽石参集者 そうですね。各ここで指すメーカーの中できちっとそういう教育と認定をやっている者が行いますということで。
○池田座長 今回は、この業務に関しては適用外というか、範疇に入らないということで、バッテリに直接アプローチするような作業は専門の知識を持った者が行うということで、電気自動車等を扱う整備士の業務には入らないということで認識しております。
そのほかございますでしょうか。
8ページに駆動用のバッテリと12Vバッテリと分けて書いてございますが、駆動用以外のバッテリは12と限定していいのですか。24とかはありますか。ハイブリッドトラックとか。
○紙屋参集者 基本、重量車系は24ですけれども、重量車って今回のあれに入るのですか。整備対象として。
○高橋参集者 確かに大型系はありますね。12V直列で24Vにしたハイブリッド車というのが確かにあります。
○池田座長 商用車も当然関係しますよね。であれば、どう書きますか。いろいろ電圧のバリエーションが今後出てくるのだったら、「等」にするか。
○奥野副主任中央産業安全専門官 最初だけ12V、または24Vとして、括弧以下、12Vバッテリ等というような形にしたらどうかと思います。
○池田座長 よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。そのほか、学科教育の内容について御意見ございますでしょうか。
○市川参集者 9ページの下から2行目のところの「POWER」スイッチをONにする場合は活線状態。
○池田座長 これは次やりますから、ちょっと待ってくださいね。まず、大きな2で。
一応前回までの議論の結果に基づいて必要な科目については整理をして、基礎のところはまた後ほど議論されますけれども、ちゃんとやっているということと、電気自動車特有の装置に関しては新たに加えるべきだということ。それから、配電関係のところは関係がないということ。ただし、検査したり保護具に関しては該当する。防護具は使わないけれども、絶縁テープは使う。そのようなところが前回議論されていたかと思います。いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。それでは、引き続きまして9ページの後半、3番の「必要とされる実技教育の内容について」、御意見をお願いします。
市川さん。
○市川参集者 9ページの下から2行目の「POWER」スイッチをONにした場合など活線状態となるおそれがあるときに、絶縁用保護具を使用するということで、この作業で、低圧の作業と同じで、軍手も問題ないということの理解でいいのですか。
○池田座長 ここは前回議論がありまして、低圧の直流で300V以下の場合は、その絶縁性能を有しているものであれば、規定されているもの以外の保護具も使えるというのが実際のこのテキストに書いてございまして、「絶縁用保護具についてはゴム引き又はビニール引きの作業手袋、皮手袋、ゴム底靴等であって、ぬれていないものが含まれる」ということで、これらのものも直流300V以下の場合は適用できるとしています。軍手とは明示はしてございませんけれども、ゴム、ビニール、皮というところが一応例示されていて、ここに関しては、この電圧に応じた絶縁性能を有するものであれば、特に限定はされていないということになります。
そのほかございますでしょうか。
ここにつきましては、前提はとにかく、整備士の方は、駆動用バッテリに直接アプローチはしないで、切った状態でアプローチするけれども、万々が一のときにはサービスプラグが通電状態、活線状態で引っこ抜く場合もあり得るということで、そこに関しての保護具等の話が入っているということと、実技に関しては、現行の低圧の特別教育が遮断機、開閉器の操作に限定されれば1時間であるということから、今回のこの電気自動車の整備士の作業が万々が一の活線状態のプラグの引き抜きという作業が該当するということで、保護具を使うということから、同様に1時間ということで結論づけておりました。
これでよろしいでしょうか。
○紙屋参集者 ちょっと1つだけ。
9ページの、今、先生がお話しになった周辺で、下から3行目、一応これは確認したいだけですけれども、電圧回路が遮断されると書いてありますよね。これは、本来だったら、我々、自動車屋が言うところの高電圧回路が遮断されていると書きたかったのだけれども、今回の全体を通して、我々が言う高電圧というのがこの世界では低電圧のようなので、それで、高とか低を外してしまったという意味なのですかね。その結果、電圧回路という言葉になってしまったものだから、何か不思議な文章になってしまったのですけれども。
○池田座長 要するに、三百何十Vの駆動用バッテリの。
○紙屋参集者 回路という意味ですね、本当は。
○池田座長 回路という意味ですね。
○紙屋参集者 我々は普通、高電圧回路と言うのだけれども、それは、普通、この業界では低電圧なのですよね。だからということで、その結果、「高」という字を1個消しただけでこうなってしまうと何を指しているのかよくわからない状況なので、もし可能だったらわかりやすいように。要するに駆動用の回路ということですね。
○池田座長 そうですね。ここは、事務局、いかがですか。駆動用の電圧回路と入れても構わないですかね。
○奥野副主任中央産業安全専門官 はい。
○紙屋参集者 そのほうが多分明確になると思うので。
○池田座長 確かに、この厚労省の低圧電気というのは、低圧というのが普通の人のイメージではかなり電圧が高いので、この辺は知識ない方が見るとちょっと混乱するかもしれません。ここは、駆動用ということで明確にしておきましょう。そのほかございますでしょうか。
○田路オブザーバー ちょっと全般的なことですけれども、別添の学科教育の1つ目の低圧の電気に関する基礎知識のところで、電気使用機器で、例えば12V用充電器等とか、その下にまた、安全作業用具に関する基礎知識で、絶縁用保護具、絶縁工具等のところの右に絶縁テープ等とか、幾つか、下にもサービスプラグの取り外し等とかがあって、その詳細も「等」となっているのですけれども、厚労省さんの教育規程、現行のやつは、基本的に科目とか範囲において「等」という言葉を使っていらっしゃらないので、今後、整備業界がこの教育を見たときに、極力、「等」というのをクリアーにするか、等がなければ「等」を消すかしないと、整備士が当該教育、カリキュラムに基づいてやるときに少し混乱すると思いますので、もし「等」とかが想定されないならば「等」を消すとかしたほうがいいかなと思います。
○池田座長 よくわかります。いろいろ含めるという意味で「等」というのは便利なのでよく使うのですけれども、これを入れると幾らでも入ってしまうので、科目に関してはちゃんと限定して言ったほうがいいかと思います。現行のテキストに関しても、詳細科目については「等」はありませんので。
○田路オブザーバー 現行の厚労省さんの告示ですと、科目も「等」もありませんし、私が申し上げているのは、特に範囲のところとかで「等」があったり、今回、カリキュラムのイメージ、別添とかで詳細が「等」があると思いますけれども、今後これをベースに教育をしますから、この「等」をクリアーにしておかないと、後々、「等」にはこういう意味があったのにやっていない、やっているとかいうのがあるので、もしできれば、この「等」に意味がないのであれば消していただく。もし何かあるのであれば極力明確に列記してあげるというほうが、後々、長い目で見たらいいと思っています。
だから、最初からいくと、10ページの上の実技教育のところですが、10ページの2行目から、「これらを踏まえると、実技教育として絶縁用保護具等」、この「等」は何かとか、2行目に「取り外し方法等」とかありますけれども、実技教育のところもしかりで、詳細のところは何を意味するかというのを明確にしたほうが親切だと思います。
○池田座長 ありがとうございます。現行も限定して書いてありますので、これに関しては極力曖昧な表現はなくしたほうがいいかと思いますが、事務局、いかがですか。
○奥野副主任中央産業安全専門官 告示に出てくるような科目と範囲で、詳細までは出てこないですので、範囲にある「等」のところはできるだけ明確にできればと思います。
○池田座長 これに関しては、この報告書(案)の本文と、それから今の別添のところで、別添については再度もう一度触れますけれども、極力現行の規定と同様に、曖昧な表現はなくしていくということで、作業は事務局にお願いしてよろしいですか。
○奥野副主任中央産業安全専門官 (首肯)
○池田座長 ありがとうございます。そのほか、3番の実技教育の内容について御意見ございますでしょうか。
よろしいですか。
ありがとうございます。それでは、10ページの「4 自動車整備士資格の取扱いについて」、御意見をお願いいたします。いかがでしょうか。
○田路オブザーバー ちょっと細かいのですけれども、10ページの下から2行目に「低圧電気に関する基礎知識」とありますけれども、厚労省さんの告示では、この該当する部分は「低圧の電気」なので、「の」を入れていただき、そうすると、別添のところとも科目の表記が合うので、同じものを指すということを明確にしていただければと思います。
○池田座長 ありがとうございます。「低圧の」ですね。そのほかございますでしょうか。
私から。今の10ページの一番最後のところ、現行の整備士の養成課程で、低圧の電気に関する基礎知識をもう既に十分学んで知識はあるよということが確認されれば、学科教育の、この別添の一番上の低圧の電気に関する基礎知識の1時間というところは省略は可能であると。ただし、その知識のない整備士にあっては必要だということですが、この委員会において、整備士さんの養成課程でこの現行の低圧の電気の基礎知識を全て網羅して、十分カバーしているということを一応この委員会の場で確認したいと思いまして、時間もございますので、きょう、日整連さんのほうで資料を御用意いただきましたので、その項目をちょっと簡単に御説明いただいて、委員の皆さんで十分基礎知識をカバーしているということを確認できればと思います。事務局のほうで、御案内、お願いします。
(日整連資料配付)
○吉岡中央産業安全専門官 事務局でございます。
今、ちょっと部数が少ないので各テーブルに1セットという形になっておりますけれども、自動車整備士養成課程の教科書ということで、日整連さんからお借りしている資料でございます。こちら、基礎自動車工学、基礎自動車整備作業、それから三級自動車ガソリンエンジンというこの1セットで三級の自動車整備士の方が通常勉強されるものということで聞いております。
この中、3冊にわたって、お配りしているものにも付箋が置いてあると思いますけれども、そういったところで広く散りばめられているものの、電気に関する教育を受けられているその箇所ということでございます。この教育、低圧電気に関する基礎知識というところで、単位としては危険性、短絡、漏電、接地、電気絶縁というような範囲が5つ示されているところでございますが、それについて、事務局のほうで確認している限りにおいてはそういった科目があるだろうと考えておりますが、せっかくの検討会の場でございますので、先生方の専門的な見地から、きちんと満たされているかどうかというところについて御審議をいただきたいと思います。
日整連さん、何か補足の御説明などいただければと思います。
○高橋参集者 今、事務局から丁寧な説明があったのですが、ちょっと補足というほどではないですが、先ほど事務局からありましたように、この三級ガソリンエンジン、これが一番登竜門の入り口になるところでございまして、その前に、いきなり自動車をさわっても何だか全然わからないものですから、まず最初に基礎自動車というものがございまして、工具の扱いから始まりまして、ある程度自動車の構造ですね。本当に基礎的なところを勉強してから実際の内容に入っていくわけですが、まずこの2冊で30時間という形で国土交通省さんの教育課程の時間がもう定められておりまして、中、全部に対して30時間やって、こちらのほうはまた逆に60時間以上勉強することになっております。
その中でも、付箋ついているところがいろいろあるのですが、電気関係に関しましては、座学で11時間、実習でも3時間やるというふうに国のほうで定められておりますので、そちらのほうで勉強しているというところでございます。
またちょっと先に戻ってしまうのですが、厚労省さんのほうで決められております低圧の電気に関する基礎知識とか、範囲にあります短絡、漏電、接地、そういう関係を、中ではそういう言葉を実際自動車整備士は使っておりません。危険性に関しましては、当然電気の恐ろしさというものはちゃんと載せてあるのですが、短絡とか漏電、接地、ショート、リーク、アースとかいう業界の言葉がありまして、そちらのほうで勉強しているような形になります。
具体的なところをちょっと御案内させていただきますと、三級のほうの81ページとかちょっとごらんになっていただきたいと思います。ここから結構長く、百十何ページまで、電気関係でずうっと載せておりますが、ここだけで11時間かけて勉強します。当然、座学だけではなかなか理解し得ないところがあるので、実習も3時間以上やるという形になっておりまして、当然、電気というのはどうやって発生するのか、どこからどっちに流れるのかとか、本当の基本中の基本から始まっております。
当然、電気の発生に関しましては、自動車の場合ですと、先ほどありました12Vバッテリ、どういう構造で、何で電気が発生するのか。また、それに対して充電するのは何で充電ができるのかと、そこまで部品も全部分解したのを使いながら一つ一つ勉強していきますので、構造がわかればどういう危険性が考えられるのか、そういうのまで踏み込んでおります。一般的な電気に関する基礎知識はできているだろうという判断をしております。
ちょっと余談でございますが、結構、こちらの電気の基礎をやりますと家庭用の電気もわかるぐらい、かなり知識が身につきますので、それこそ、ちょっと脱線ですが、電子レンジだとか、オーブントースターとか、そちらのほうまで、構造までわかるぐらい勉強しておりますので、一般的な知識がもう身についているという形になっております。
特に111ページとか、ちょっとマニアックなものが多いのですが、絶縁ものとか、いろいろありまして。
簡単でございますが、このぐらい勉強しているという御案内でございます。
○池田座長 全員がまだ見れていないかもしれませんが、工学的にはかなり細かいところまで突っ込んでは書かれております。どちらかというと、今、御説明いただいたのはかなりテクニック的なところでして、電気に関する危険性の知識という意味では、こちらの基礎自動車整備作業の8ページのところに職場の労働安全というのがございまして、災害の原因、安全の確保、法規の問題、作業手順、管理、そのような話が入っておりますので、基本的に電気ということで限定はされてはおりませんが、ここに関しては労働安全に関するところは触れているということです。
電気の危険性という意味では、この災害原因のところで感電みたいな話は余り書いていないですね。これは電気自動車というわけではなくて、通常の12Vバッテリを想定した作業のマニュアルですので、直接感電の危険性ということでは、項目というものはあるのですか。
余り細かいところまで議論する必要はないのですが、一応現行の低圧電気取扱い特別教育の基礎知識のところでは、電気の危険性ということで、感電や電撃に対してどういう原因があるか、あるいは人体の抵抗がどうとか、許容接触電圧がどうとかいうことが基礎知識としてあります。それから、短絡と漏電に関して、どういう現象で、何が原因かということが書かれております。それから接地と絶縁。このあたりが基礎知識として入っておりまして、当然、電圧が違うので、直接余りフルカバーする必要はないと思いますが、科目の範囲として、短絡、漏電、接地、絶縁というところは基礎知識として学ぶべきとされていますので、こちらのほうでその辺がどこが該当するかというのがきょうわかれば確認できるかと思いますが。どうでしょうか。
○紙屋参集者 点火装置の周辺は、12V系だといってもかなり電圧が高くなりますよね。
○高橋参集者 はい。
○紙屋参集者 今さっと見ていて、基礎自動車工学の23ページの点火装置絡みのところで、ここはちょっと高電圧が発生する、で、絶縁はしっかりしているとか、何かそこら辺のことが書いてありますね。
○高橋参集者 そうですね。プラグは1万Vぐらいいくのですか。
○紙屋参集者 そこら辺の周辺はしっかりと知識を持って対応しなさいということは確かに書いてありますね。
○池田座長 プラグのところは絶縁と高電圧の危険性が触れているということですね。
○紙屋参集者 そうですね。ちょっとここだけは特殊なところで、しっかりと注意しなさいよと書いてありますね。今さっと見たところ。
○池田座長 短絡とか漏電とかはいかがですか。12Vの電装系であっても、バッテリの端子を直接ショートすれば火花は飛ぶでしょうし、今はもうないでしょうけれども、昔のオープンのバッテリだとガスが出ているのですよね。その辺の危険性はあるかと思いますが、その辺、どこかで触れていないですかね。
○紙屋参集者 バッテリの危険性は、三級自動車のところで結構書いてありますね。特に希硫酸が入ってきて何たらかんだらという化学的なことまでしっかり書いてありますね。
○池田座長 その辺の電気的なところはいかがですか。
○羽石参集者 短絡は、三級自動車の92ページのブースターケーブルの取扱いのところで、短絡はさせないと。
○池田座長 車で漏電とかいうのはあるのですか。
○高橋参集者 漏電はスパークプラグのところで、先ほどちょっと申し上げましたが、碍子とか使っていまして、絶縁物を使っていまして、そういうのが割れると、リークという言葉を使っているのですが、そういう漏れたりするというのが。
○冨田参集者 バッテリからのリークというか、漏電というのは普通は想定されていないわけですか。
○高橋参集者 駆動用バッテリですか。あれはもう箱の中に入っているものですから、そこから漏れるというのは想定されてないですね。
○冨田参集者 絶縁はかなりされていると思うのですけれども、通常、特別の事故とかそういうことがない限りは、一般の使い方をすれば絶縁不良で漏電ということはあり得ないと考えてよろしいですか。
○高橋参集者 ええ。
○池田座長 直接電撃、電圧に対する危険性というのは、このスパークプラグ回りとバッテリのブースターのところ、高圧ではないですが、そのあたりに関してはちゃんと注意されて教育されていると思います。漏電とか接地も、車では普通はしないですね。そのあたりは該当がないという解釈でよろしいですか。
○伊藤氏(高橋参集者随行) 漏電に関しては、先ほど高橋から説明させていただいたのですけれども、スパークプラグの該当部分、これは陶器でできていますけれども、これが割れたときにリークすると。接地は、スパークプラグの中心連結から火を飛ばすときに、接地がないと火が飛ばないですね。そこで接地として、教科書上では接地電極という説明で接地は説明させていただいています。
○池田座長 接地電極というのはボディアースという。
○伊藤氏(高橋参集者随行) いや、ボディアースではないです。
○池田座長 そのプラグのところの。
○伊藤氏(高橋参集者随行) プラグに対しての接地ですね。
○高橋参集者 これですね。空間中央電気が通るものですから。まあアースという意味ですので。
○伊藤氏(高橋参集者随行) 自動車全体的には、接地というものはありません。浮いているのでありません。なので、どうしても自動車の部品に該当させようとすると、接地電極というプラグの一部分の説明になります。
○池田座長 このスパークプラグの先端でぐにょっと曲がっているところですね。
○伊藤氏(高橋参集者随行) 火をちょうど受けとめるところですね。
○池田座長 受けるほうですね。これを接地電極と言っています。出すほうは中心電極と言っていますね。これは本当のパーツの話ですので。そうすると、プラグ回りの話はあるが、直接対地の接地とか、短絡はブースターのところぐらいということですかね。
あと、この教育をするに当たって一番気になるのは本当の基礎知識で、どのぐらいの電圧、電撃、電流を受ければ危険なのか。そういった知識は、12V、24Vであっても、最初のときの御説明では、バッテリ制御用の電装系のバッテリで低圧であるけれども、高圧、高圧というのはここでいう低圧ですけれども、直流600、700Vをイメージした形で危険性は教えているということをたしかお聞きしたと思いますが、そのあたりの危険性という、一般的な電気、感電に対する危険性という知識はどこかで書かれていないですか。
○高橋参集者 どちらかといいますと基礎作業で、先ほどちょっとありましたように、感電の恐ろしさでなく、そこをまず未然に防止するというところから教えています。服装もそうですし、身につけるもの、要は工具に関しても、車の環境も含めて、感電の恐ろしさの前に、まず感電しないようにしましょうということを先に教えていますので、感電の恐ろしさというのが直接、何ボルトをどのぐらい受けると死んじゃうよとか、そういうのはなかなか載せていないので、起こさないようにする、未然に防止するというのを大前提でつくっていますので。
○池田座長 もちろんそれは第一歩ではあるのですが、そもそもこの特別教育は、感電した場合、どういう危険性があって、もし感電したらどう救済して、どう防ぐかという、そういうものがセットになって書かれておりますので。もちろん保護具の話はまた別個ありますし、いろいろ装置や取扱いに関しての感電保護の話は当然後で出てくるのですが、ここの最初の基礎知識というか、12Vの低圧のバッテリだから本質的に危害は来ないと。特別な低電圧だからその辺の知識はなくてもいいよというと、ちょっと本来のこちらのテキストの意図とは違うかなという気がするのですが。
○羽石参集者 危険性とかとなると、このカリキュラムで、この下の救急措置とか、災害防止とか、この辺に、感電したときの事例みたいな話もあったので、ここで網羅される。
○池田座長 これは感電した後の話です。感電した後と防ぐ話で、そもそも感電とはどういう危険性があって、注意しなさいよという、そこが基礎知識になっていますので。具体的に言いますと、危険性のところでは、感電の話、アークによるやけど、雷、電圧の区分、災害の状況、電撃の危険因子と人体反応、電撃反応の発生限界、やけど、人体の電気抵抗、許容接触電圧、こういったところが現行の低圧の電気の危険性の学ぶ項目として入っていますので、このあたりの危険性に対する知識というのは、今この3冊の中でどこか触れられていないと、基礎知識というにはちょっと足りないような気がするのですが、どうでしょう。
○冨田参集者 ざっと見た感じですと、例えばどのぐらい人体に電流が流れたらばどのような影響が出るとか、そういう基礎知識というものがまとまってどこかに書いてあるとは理解できなかったのです。どこに書いてあるか、逆に教えていただければありがたいと思います。
○池田座長 前回までの委員会でちゃんと網羅されているということはざっくり御説明で、一応そうであればここの低圧の基礎知識は省略できるねという結論にしていたのですが、実際に中身が本当に同等以上のものをカバーしているかという確認をしていなかったので、きょう最終回ですけれども、そこを委員の皆さんで改めて確認したいということでちょっと検討をお願いしている次第ですが。
○市川参集者 特に電気設備の分野に関してですけれども、感電防止対策をとってはあるのですけれども、メンテナンスのときにそういう絶縁部を外して取り扱ったりとかすることが原因で事故を起こしたりすることもありますので、メンテナンスですとか、そういう交換の際にどの程度危険かどうかというのは、その作業者の方も知っておく必要は確かにあるかと思います。
○池田座長 基本的には全部年限切っているからという話でしょうけれども。その辺は、今、御説明があったように、プラグのところは高圧で、漏電や短絡のおそれはあるけれども、通常はそこは切って作業する。バッテリのところは、切っても、バッテリ本体のところの端子とつなぐケーブルのところは暴露されるので、そこに関してのショート、短絡のところは一応今のマニュアルのほうでもカバーしているという話ですので、それ以外のところは多分ないかなあと思いますので、そこに関しては問題ないかなあとは思いますが。
どうでしょうか、皆さん。
○羽石参集者 切り口かと思いますけれども、今、基礎自動車整備作業のテキストの冒頭の7ページから第1章で整備の基礎知識というところで、8ページ、9ページあたりで労働安全の重要性ですとかいうのが語ってありますと。そもそも、この整備士になるに当たって、電気も一部分だけれども、ほか、いろいろ自動車というくくりで見たときに、安全性はこうだよという全部を包含した形でここに書かれていますので、確かに電気のというあれに、低電圧のということになると、通常のテキストと確かに切り口が違うのですけれども、全般的な重要性みたいなのはここで語られている。細かいところは、基礎知識から別の項目になるけれども、この下の別添の表でいう電気自動車等の整備作業の方法というところで、僕も細かい項目を見ていないですけれども、この項目の中で入れられるのではないかなあと思いますけれども、このテキストの成り立ちが整備全般ということでまとめていますので、今回の、そのまま1対1でやる必要はそもそもないと思いますので、きちっと包含されているというのが大切なところだと思いますので、それと、基礎知識ではないですけれども、最後までちゃんとやれば、書いているというあれでは、こっちのほうに入るような形でもいいのかなと思います。
○池田座長 今のその冒頭のところは拝見しましたけれども、どちらかというと労働安全の一般論で書かれておりまして、感電防止という観点では何も記述がないので、それはもちろん必要ですけれども、今回のこの低圧の電気取扱者の特別教育という趣旨、範囲からの書き方ではちょっと範囲が違っておりまして、今おっしゃられたカリキュラム案で、実際の電気自動車等の整備作業のところに保護の話等々は当然書かれる話で、実際に事故が起こったときのその後の措置ですね。これも当然ここで書かれておりますが、その危険性というのが基礎知識なので、ここをまた改めてこの整備作業のところで入れるとここが膨らんでしまいますし、そもそも、現行の低圧取扱者特別教育の学科教育の項目を置きかえるに足りるというところが、先ほど事務局の御説明もあったように、「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」というのが安衛則で規定されていますので、もちろんばらけていてもいいのですが、少なくともここで言っている危険性、短絡云々の話が全てカバーしているということは確認できないと、この最初の基礎知識の項目を全てスイッチするということはちょっと私としては言いづらいなと。
○高橋参集者 きょう持ってこられなかったのですが、第2回目のときにちょっと座長さんもごらんになったと思いますが、緑と白の本、あちらのほうも整備士のほうはみんな使っておりまして、あちらは、前回、紙屋先生もごらんになったと思いますけれども、やけどの話からいろいろ電気に関する危険の話も全て載っていまして、特に電線にさわったら電気が落ちるよとか、あの絵もやって勉強しているところも1つあると同時に、整備士になるに当たって、この教本3冊がベースとなるのですが、そのほかにも、労働基準法だとか労働安全衛生法、高圧ガス保安法とか、ほかの法律もあるのだよということで、そんな深くまで法律を勉強しないのですが、法律のさわりはやっているところがございまして、今ちょっと申し上げたように、高圧ガスの保安法とか言って、ガスとかの危険性の話とかそういうのも勉強しておりますし、先ほど、こちら、学科の話ばかりしていたのですが、実習のほうでも、講師が、バッテリの恐ろしさ、要は、電気、本当に12V、触って、どうだ、びりびりするだろうというのは結構実演したりして、そういう危険の話もいろいろやっておりますので、低圧電気の危険性に関しては、座学ないし、教師の口頭もあるのですが、こちらのほうで全て網羅していると当会では認識しているところです。
○池田座長 済みません。私が事前にちょっとその辺をうまく伝えられなかったのですが、きょうその辺を突合してみたかったのは、前回御紹介いただいた緑、白のあの本のほうが実はこのテキストの項目を参照してつくられているとたしか前回御説明があったので、そこの内容を見ていれば、基礎知識のところをちゃんと網羅しているなと。それを確認したかったのです。きょうはない。
○田路オブザーバー 今、取りに行っています。
○池田座長 済みません。そちらのほうで確認できればと。
(座長に本を手渡す)
○池田座長 そちらでカバーしているのであれば問題ないですが。これも、このマニュアルと同じく、皆さん、必須でやる。これは電気の基礎知識、ずばり書いてあります。第2章に「電気の安全に必要な基礎知識」ということで、この電線に触れて感電するとか、前回、この低圧の現行の教育課程のほうを参考にしてこれはつくられているとたしか御説明があったので、それで問題ないかなあと思って。この内容がこの現行のテキストを全て網羅していれば省略可能と判断しようと思っていたのです。済みません。回り道になってしまいまして。これは1冊しかないので、今ちょっと私、見ますね。
最初に電気災害の種類ということで、感電、やけど、もろもろ書いてあって、それから、感電はどうして起こるのか、人体の抵抗の話が書いてありまして、電流でダメージを受けますよという話と、人体の許容電流に対するダメージの表がございまして、電撃時間に関する危険電流との関係があります。ということで、これでいくと、カバーしていそうですが、冨田さん、どうぞ。分量は少ないですが、一応項目は全て書いてあるようです。
○冨田参集者 そうですね。このぐらい書いてあれば、ボリュームは違いますけれども、低圧電気の危険性という、今のテキストと類似した内容がこれには書いてあると思いました。
○池田座長 これは電気自動車の整備士さんは必ず勉強するものなのですね。
○高橋参集者 ええ。
○池田座長 全員がまだごらんになれていないですが、前回の説明と、それから、今もう一度確認したところ、現行の低圧電気に関する基礎知識のところの必要な項目は全てカバーしていると一応判断できますので、市川さんまで見ていただいて、前回御欠席されたので、そこの冒頭のところを見ていただくと。
○吉岡中央産業安全専門官 事務局から1つだけちょっと確認させていただきたいのですけれども、今、回覧されているテキストですけれども、日整連さんに確認させていただきたいのですが、国交省さんでもいいですが、その中身について、自動車整備士さんがすべからく勉強していると理解してよろしいのでしょうか。
○高橋参集者 こちらの三級と言われているのは俗にいうガソリン自動車。ハイブリッド車とか電気自動車ではなく、普通の既存の車をやる方がこっちをやっていて、今いろいろ出ています電気自動車とかハイブリッド車という高電圧的な電圧の高い車をさわる方は、まずこれを勉強してからでないと事業主がさわらせないというのが基本ですので。原則的にはこちらのほうで勉強してから。
○奥野副主任中央産業安全専門官 自動車整備士さんの一部、ハイブリッド車を扱う人がそちらのテキストを使ってさらに知識を付与されているということで、それが必要ということは、普通の自動車整備士さんは電気の危険性についての知識をお持ちでないということになるのでしょうか。
○高橋参集者 いえ、特殊な構造的なところがやはり知識がないと、先ほどもちょっと申し上げたように、基礎的な知識がないと、要は構造、構成部品がわからないと何の危険性があるのかというのがわからないものですから。ハイブリッド車、電気自動車というのも完全に、今、コンバータ、インバータとかいう話が出ているように、全然ものが違うものですから、そちらを勉強するということでやっています。あくまでもそういう車をさわる方は三級より上の二級、一級の方がほとんどでして、もっと知識のある方が大体従事しているというのが現状ですね。
○冨田参集者 緑のテキストはきちんとした法的な根拠に基づいて教育されているのでしょうか。それともプラスアルファという位置づけなのでしょうか。その辺、このテキストの位置づけというのはどうでしょうか。
○高橋参集者 法的なものではございません。あくまでも任意の研修会なのですが、勝手にさわろうと思えばさわれるのですが、何か事故あってからでは大変なので、さわる方はまずこの勉強会に参加してからさわりましょうという形で。
○冨田参集者 実情としては、実際には法的な義務づけはないにしても、自動車整備をされている方は、その緑のテキストの内容を学習してから、ほぼ全員従事されている、整備士として仕事されていると理解してよろしいのですね。
○高橋参集者 そうですね。
○池田座長 だから、二級、三級の資格をとった方で電気自動車の整備に当たる人は改めてあの本で学ぶ、プラスアルファを学ぶということですね。
○高橋参集者 そうですね。ディーラーさんは別ですので、普通の専業工場ですね。
○羽石参集者 ディーラーも、基本、そこは同じです。
○池田座長 そうでしょうね。済みません、事務局。この辺の取扱いというか、範疇なのですが、今回はあくまでも電気自動車を扱う整備士を対象にしているということで、先ほどの整備作業のような、国交省で規定しているマニュアルではないけれども、電気自動車を扱う人は必ずこの本を読んで学ぶということが確認がとれれば、内容についてはカバーしているとみなせますので、ということであれば、ここの低圧の基礎知識に関しては十分カバーしていると判断してよろしいですか。よろしいですかというのは、委員会としては判断したいと思うのですが、どうでしょうか。あるいは、この緑の本が強制力ないというところは、この安衛則で規定しているという科目に対して同等と言えるのかという法的な立場はどうでしょうか。
○奥村安全課長 まず前段から。今、座長のおっしゃったように、緑の教本でのテキストというか、人は自動車整備士の人の一部であって、その方に限ってこの科目は要らないというのは、普通に考えると素直な流れではないかと思います。また、1時間免除に、この教育をあえてする必要がない、十分な資格があるというのは、必ずしも法令とかで定められているものに限ることはありませんので。一般的に限定がないですよね。何か規定、カリキュラムが特定できるものであればそれは要らないという例があると思います。ただ、それが他省庁の法令であっても、告示とか、そういったところまでの求めはなかったと。ちょっと整理いたしますけれども、基本的にはそんな形だと。
○田路オブザーバー 実態で、今、冒頭の検討の経緯にありますように、29年3月末で、保有ベースで664万台のハイブリッドとか電気自動車ある中で、一般の整備自動車、ディーラーさんが、いわゆる電気自動車、ハイブリッドの入庫なしに業をやるというのは今現実的に考えにくくて、それがゆえに、こういう日整連さんのテキストで日整連が教育しているという、実態がそうだと。
あわせて、今回の省略のたてつけは、事業者が省略することができるということで、あくまでも法令等という枠組みではなく、事業者が、当該者が基礎知識を持っていれば省略できるというスキームなので、概して、世の中でハイブリッドは多く、どの事業者でも扱い、こういう教育を受けているということの現実に即して考えれば、省略というのは非常に現実的な判断だと私は思っています。
○池田座長 事務局に確認ですが、10ページの真ん中の安衛則37条で、省略することができるのが事業者という主語になっていまして、だから、カリキュラムとしては残っているけれども、そこは整備士の事業者が、おまえ、ちゃんとこの緑の本を勉強したから1番目の基礎知識はやらなくていいよと判断できるのですよね。そこは。
(事務局 首肯)
○池田座長 であれば、ちょっと先走りますが、別添のカリキュラムはこのまま残しておいて、備考か何かになるのですかね、このテキストの内容を、このテキスト相当の基礎知識をちゃんと学んでいれば、この基礎知識の部分は省略可能ということ、それを明記していただくということで問題ないですか。よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 では、書き方はまた事務局にお任せしますが、一応この委員会としては、今の結論で、今のテキストに相当するものをちゃんと教育を受けているということが認められれば、基礎知識のところは省略可能ということにしたいと思いますが、よろしいですか。
○田路オブザーバー そこは、自動車整備士という資格を有するという切り口プラスアルファということですか。整備士を有していれば省略という文章になっていますけれども、そこはそれでいいということでいいですか。10ページのところ。
○池田座長 ここはだから、科目全部又は一部について十分な知識及び技能を有してということなので、結局、その判断というのは、今、現時点ではこの緑のテキストでちゃんと学んだかどうかとしか証明できないですよね。
○田路オブザーバー 10ページの下から5行目、自動車整備士は、低圧の電気に関する基礎知識については十分な知識を有していると考えられるというところはこの委員会の結論でよろしいということですか。
○池田座長 考えられるというのがちょっと本当かなという疑問があったので、きょうこの議論をさせていただきました。
○田路オブザーバー それでクラリファイしたという。それで、「学科教育において、省略を可能とすることが適当である」というところはこれでよろしいでしょうか。
○池田座長 文章はどうですかね。可能である、適当であるという書き方。
○吉岡中央産業安全専門官 事務局からでございます。
今の御議論を踏まえますと、自動車整備士の資格を持っていて、かつ、科目でいうところの低圧電気に関する基礎知識の中の低圧電気の危険性の部分についての御議論だったと承知しておるのですけれども、この低圧電気の危険性について学んでいる人について、十分な知識を有しているという整理になるようなお話だったかと承知しておるのですが。
○池田座長 そうですね。それ以外の短絡とか絶縁の話はマニュアルのほうに書いてありましたので、危険性のところだけです。
○吉岡中央産業安全専門官 短絡、漏電、接地、電気絶縁、この部分については自動車整備士の方については十分な知識がおありであると。その上で、低圧電気の危険性の部分について、さらに学んだ方であれば十分な知識を有しているとみなせるであろうということでしょうか。
○池田座長 はい。で、皆さん、御理解よろしいですか。
○高橋参集者 問題ないのですが、言葉の中で、自動車整備士と言いながら、結構種類がたくさんございまして、中には、電気と全く関係ないタイヤ整備士とか、電気をいじらない車体整備士という枠がございまして、そこは幾ら何でも、基礎知識を有しているとは思えませんので、そこはちょっと厳密といいますか、明確にしたほうがよろしいのではないかなと思いまして。
○池田座長 自動車整備士の中に、タイヤだけの人とか、限定された整備士がいると。
○高橋参集者 これは事務局とまた御相談になるかと思いますが、括弧書きか何かで「タイヤ整備士と車体整備士は除く」とか。ちょっと違う解釈されると結構誤解を招くと危ないかなと思いまして。
○池田座長 それは一応範囲は限定できるわけですね。
○高橋参集者 はい。
○池田座長 では、そこは文章で決定しましょう。
○吉岡中央産業安全専門官 自動車整備士の中に含まれる一級、二級、三級に加えて、特別な整備士の方の区分まで含めた取扱いの方法について報告書の中でも明記させていただこうと思います。
○池田座長 ありがとうございます。
ということで戻りまして、資格の取扱い、4番のところですが、そうすると、続いて別添の最後のカリキュラムのところにいきますと、今の議論ですと、学科教育の低圧の電気に関する基礎知識のところは1時間ということで、これは基本的にこのまま残しておいて、今の条件を満足すれば省略することができる、可能、表現は事務局にお任せしますが、というところを明記していただくということで、そのほか、それ以降の低圧の電気装置に関する基礎知識、それから保護具の話、整備の話、法令、最後に実技、ここの内容についてはいかがでしょうか。
○田路オブザーバー あと少し時間あるので、少なくとも告示とかで決めるのは科目、範囲で、詳細は告示では決めないと思うのですけれども、少なくとも、先ほど申し上げた科目、範囲のところで、例えば安全作業用具に関する基礎知識のところで、「絶縁用保護具、絶縁工具等」とかの「等」はちょっと明確にしたほうがいいかなと思うのと、あと下の「サービスプラグの取り外し等」で、「等」は何かあるのか、なかったら削るか削らないか、この科目、範囲、時間のところは「等」はないような形にすることをこの場でやったほうがいいと思います。
○池田座長 事務局、どうぞ。
○吉岡中央産業安全専門官 事務局から、先ほど御指摘のあった部分を含めまして、この別添についての御説明と御意見いただきたい部分を御説明いたします。
まず、今、御指摘のありました安全作業用具に関する基礎知識の中の1つ目、「絶縁用保護具、絶縁用工具等」のこの「等」の部分につきましては、絶縁テープを想定しているものでございます。これを明記するのか、「等」を落とした上で、詳細の部分について「絶縁テープを含む」とするのか。そこはまた法令にする際の整理は必要だとは思いますけれども、どちらがよろしいか。絶縁テープを範囲という形で格上げしていくのかというところについては御議論いただきたいと思います。
それから、電気自動車等の整備作業の方法の部分の「サービスプラグの取り外し等」でございますが、ここについては、サービスプラグを取り外す、それから、整備が終わった後に取り付ける、また、整備をしている間について、サービスプラグが誤って取り付けられることのないように管理、保管などされていると聞いております。そういった一連の流れについて学習していただくという部分になろうかと思いますので、ここは、サービスプラグの取扱いの方法というのを、ほかの学科教育、また異なる特別教育の中では例えばそのような表現の仕方はあるということでございますので、そこの表現についてはまた御相談したいと思います。
あわせて、その部分、詳細についても「取り外し等」としておりますが、事務局として考えておりましたのは、取り外し、取り付け、それから、作業している間のそのサービスプラグの管理ないしは保管についてでございます。
御指摘を踏まえた中で、もう1点だけでございますけれども、低圧の電気装置に関する基礎知識の中で、電気使用機器、下から2つ目に「12V用充電器等」とありますが、この部分は、12Vバッテリを想定しているものでございますけれども、先ほど御議論の中で、12Vに限らないというお話で、「12Vバッテリ等」とするような話を事務局からさせていただいておりますので、「バッテリ等」というのを「V」と「用」の間に挿入させていただきたいと思っております。
あわせて配線のところも、「12Vバッテリからエアコン等への配線」とありますが、バッテリの後に「等」を1文字入れさせていただきたいと思います。
○池田座長 ありがとうございます。それでは、上からいきましょうか。今の事務局からのお話で、まず2番目の科目の低圧の電気装置に関する基礎知識の配線のところ、詳細のほうですね。「12Vバッテリからエアコン等」、ここにも「等」が入りますが、ここはエアコン以外にいろいろいきますから、「等」でよろしいですかね。「の配線(サービスプラグを含む)」と書いていますが、ここはいかがでしょうか。
まず、バッテリは12も24もあり得るよということで、ここはよろしいかと思いますが、エアコン等というのも、エアコン(サービスプラグを含む)、それ以外にも、電装系とか、ジェネレータとかあるのですか。そのあたりを含めて「エアコン等」ということですが、ここはどうでしょう。限定はできますか。
○紙屋参集者 たくさんありますよね。限定、難しそうですね。
○池田座長 であれば、ここは「等」を残すでよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。
○吉岡中央産業安全専門官 事務局から。エアコンをまず例示としておりますけれども、もっと一般的に、電装部品とか、代表選手にするような言葉がもし別にあるのであれば、エアコンはその代表の名称に置きかえさせていただくことも可能だと思います。エアコンのみを指しているものではなく、そこが重要だというわけではございませんので、何か一般的な名称がもしおありであれば置きかえさせていただければと思いますが。告示等で示すわけではないので、このままでということであれば、このままいかせていただきます。
○池田座長 実際に示されるのは範囲までですよね。詳細は。
○吉岡中央産業安全専門官 詳細につきましては、恐らく施行する際の通達、施行通達などの中ではお示しすることになると思います。
○池田座長 であれば、それを見越して、もっといい言葉があれば。一般論として、電装部品と言うと広過ぎますか。電装部品と言うとジェネレータは入らないですか。どうでしょう、自動車の御専門の方。
○羽石参集者 ほかに電装とか、言いかえもありますけれども、そんなに重要でないと言ったらあれですけれども、エアコンが非常にわかりやすい事例なので、僕はこれで。で、「等」は残す、「エアコン等」でよろしいかと思います。
○池田座長 ほかの皆さん、いかがですか。
よろしいですか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 では、ここは現行どおり、「エアコン等」にしましょう。
それから、この部分の下から2番目、電気使用機器については、先ほど事務局からお話がありましたように、12V用バッテリと、「充電器」はとる、「充電器」は残す。
○吉岡中央産業安全専門官 バッテリの充電器のことを指しているということなので、むしろその後の「等」、最後の「等」ですね。余りないのであれば外させていただきますし、こういったものを含んで何かということであれば、このまま残させていただけたらと思います。
○池田座長 もう一回整理しますと、「12V用バッテリ等の充電器」という意味ですか。
○吉岡中央産業安全専門官 済みません。「12Vバッテリ等用充電器等」ですね。
○田路オブザーバー これは12Vを限定しないとか、等を限定せず、充電器丸々裸で書いてはだめですか。
○池田座長 充電器のこと限定であればそれでいいと思いますが。充電器以外はないですね。
では、ここは「充電器」だけにしましょう。ありがとうございます。
それから、次の科目の安全作業用具に関する基礎知識のところの最初の「絶縁用保護具、絶縁工具等」ですが、先ほど事務局の御説明で、絶縁テープは使うので、それに関しては学びましょうということですが、これを範囲のところに入れて、絶縁工具等の「等」をとって、絶縁テープという言葉で格上げして入れるかどうかですが、ここは御意見いかがでしょうか。
○田路オブザーバー ちょっと国交省の立場から言いますと、これは一応法令でちゃんと定められた事項で、これをきちんと整備協会はやらないといけないと思っています。そういった意味で、可能な限りクリアーにしていただき、「等」でやっている、やっていないという誤解とか誤りを少なくしたいと思っていますので、書けるならば、いっぱい書くとあれですが、絶縁テープだけなら「等」をやめて、「絶縁テープ」と明確にされたほうが非常にクリアーでいいと思います。
○池田座長 絶縁テープは具体的ですが、例えば絶縁用保護具とか工具とかいう一般論では、テープ以外ってありますか。シートというと防具になってしまいますよね。もうほかにないのであれば、絶縁テープというので格上げして入れてしまえばいいですが、現実にその整備のときにはテープぐらいしかないのですか。
○高橋参集者 しかないと思いますね。
○池田座長 であれば、範囲のところを「絶縁用保護具、絶縁工具、絶縁テープ」、この3つで。
○田路オブザーバー あわせて、詳細のところに「絶縁テープ等」となって、その「等」は消してもいいのではないか。
○池田座長 もちろんですね。こちらは消しましょう。で、範囲のところの「絶縁工具等」の「等」をとって、加えて「絶縁テープ」というものを入れる。ですので、範囲がこの6つということでよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 詳細のほうの「絶縁テープ等」をとると。ありがとうございます。
次の科目の整備作業の方法のところですが、範囲の3番目で、サービスプラグの取り外しというのが範囲と詳細に書かれていまして、先ほどの事務局の御提案ですと、サービスプラグの取扱い方法というものを範囲にして、詳細のほうに、取り外し、取り付け、保管でしたか。
○吉岡中央産業安全専門官 管理ないしは保管。通常、その整備士の方が使われている言葉があるのであればそちらを使わせていただきたいと思います。
○池田座長 ということで、取り付け、取り外しと管理というものを全て含めて「サービスプラグの取扱い方法」ということを範囲に書くと。まずはここはいかがでしょうか。
○羽石参集者 よろしいかと思います。
○池田座長 では、範囲のほうは取り外し等にかえて「取扱い方法」にしましょう。詳細のほうは、取り外し、取り付け、ここはいいと思いますが、保管がいいのか、管理がいいのか、ここは実際にどういう言葉を使われていますか。
○高橋参集者 実際、作業では、作業者がポケットに入れろと言っているのですよ。要は、置いておいて、第三者にがちゃっとやられると大変なことになるものですから、作業者がポケットに入れて作業しろと、メーカーさんはよくそのように言っていますので。
○池田座長 というやり方がいろいろあるとすると、「管理」というふうに広目にとったほうがいいですかね。
○高橋参集者 と思います。
○池田座長 では、ここの詳細は「サービスプラグの取り外し、取り付け、管理」という3項目にしたいと思います。ありがとうございます。
それから、救急処置のところの範囲で、「心肺蘇生、救助活動など」、ここだけ平仮名の「など」になっていますが、ここは現行は何て書いてあるのでしたか。項目は、発見時の対応、心停止の判断、心肺蘇生、気道確保と人工呼吸、いろいろありますが、その辺をもろもろ入れて「など」ということですね。ここはいかがですか。
一応現行の規定では、救急処置のところに8項目書いてあるので、ここに8個全部書くのはちょっと多過ぎるので、代表的なものとして心肺蘇生と救助活動。逆に、救助活動というのは書いていないのですね。
○羽石参集者 ここは「など」でいいような、今、池田さんが言われたように、8個全部書くのかというと、そうすると上も、正確に言うと詳細にもうちょっと書いてしまうようなあれで、いたずらに長くなりそうなので、ここはイメージができればいいのかなということで、ああ、こういうことねというのがわかればいいので、「など」でよろしいかと思います。
○田路オブザーバー 「など」って何が入るのですか。
○池田座長 心停止の判断、気道確保、人工呼吸、AEDの使用。
○奥村安全課長 ここは救急措置の範囲内ですから、これ以上話しても。
○池田座長 救助活動というのは項目でなくて、本文に1行ぽろっと書いてあるだけなので、これは逆に外したほうが。もしこの現行のものの頭からいくと、発見時の対応、心停止の判断、心肺蘇生など、あと5項目という感じですが、そのくらいでいかがですか。
○吉岡中央産業安全専門官 皆さんでよろしければそのようにさせていただいて。
○池田座長 では、頭から3つぐらいとって、「発見時の対応、心停止の判断、心肺蘇生など」ということで、ここは「など」を生かしたいと思います。ありがとうございます。
それから、法令はよくて、最後のページの実技の詳細のところで「サービスプラグの取り外し等」と書いてありますので、ここについては先ほどと同じく「取り外し、取り付け、管理」という3点セットで置きかえたいと思います。
ここまでで一通りおさらいしましたが。
○田路オブザーバー この別添の学科教育のところで、電気自動車等の整備作業の科目の「充電電路の防護」のところでケーブルとなっているのですけれども、これは配線でいいと思う。配線というのは上のところで使っていまして、範囲の中に、上に、左斜めに「配線」とあるのですけれども、ケーブルではなく、配線の絶縁処理でいいと思います。
○池田座長 ここ、「ケーブル等」の「等」というのはどういう意味でしたか。
○吉岡中央産業安全専門官 ケーブルを抜いたものの絶縁処理もそうですけれども、何かマニュアルとかの中で、サービスプラグを抜いた後のあいている空間をテープでふせぎましょうというのをどこかで見たようなことがありまして。
○池田座長 端子のところの。
○吉岡中央産業安全専門官 端子部分というのでしょうか、そこをどう表現するべきかというのがわからず、「等」になっておりますが。
○池田座長 物理的な配線のケーブルだけでなくて、端子がむき出しになったところというのを含むという。
○吉岡中央産業安全専門官 というイメージでおりましたけれども、サービスプラグを抜いた後のあいている部分に、例えば何か金属のヘアピンみたいなのが入ったらいけないということでそこを保護していたりというのはあるのですが、そのあたりは何か表現としてよいものがおありであればそうさせていただきたいと思います。
○田路オブザーバー 今の例だと、この上のサービスプラグの取り外しとか、扱いのところにやる話のような気がするのです。サービスプラグのところの穴埋めとか。
○池田座長 プラグのところに限定すれば、そうですね。
○田路オブザーバー もしそのお話だけだったら。
○池田座長 それ以外のところがなければ、もう完全に配線のところ、ケーブルだけでよろしいですかね、解釈は。
では、ここは「ケーブル等」にかえて、「配線」にしましょう。
○田路オブザーバー 済みません。その下の絶縁用保護具等のこの「等」も別に。
○池田座長 ここもありましたね。失礼しました。ここも「等」を取ればいいですね。ほかに見落としはないかな。最後の実技のところも「等」が入っていますので、ここも取りましょう。
○吉岡中央産業安全専門官 今の「絶縁用保護具等」ですけれども、絶縁工具であったり、絶縁テープは配線のところかもしれませんが、そこは逆に、「絶縁用保護具、絶縁工具の使用」という形のほうがそろうようであれば。
○池田座長 絶縁保護は保護具だけではなくて工具も必要ですので、済みません、もう一回戻りましょう。整備作業の作業者の絶縁保護のところに、絶縁用保護具、それから絶縁工具。そうしたら絶縁テープも入れますか。
○高橋参集者 ここは作業者を守るためのものではないですか。
○冨田参集者 そうですね。そういう点では、テープまでは書かなくてもよさそうな気がします。
○池田座長 守るといえば守るけれども。現行では。広い意味では全部入ってしまいますけれども。これはただ、安全作業用具に関する基礎知識で、保護具はこんなものがあって、工具はこんなものがあって、絶縁テープはこんなものがあって、こういう効果があるのだよという、ここは説明だけで、実際にどう使えというのはこの下の整備作業の方法で述べる話なので、そういう意味では、今の保護具、工具、絶縁テープの3点セットはすべからく作業者の。作業者の絶縁。事務局、済みません。電気自動車等の整備作業の方法の範囲の2番目で、現行も「作業者の絶縁保護」ですね。
○奥村安全課長 この表の中の範囲で、絶縁保護にまだ「等」があるというのはややこしいですけれども、ここに「等」がなくて、目的達成するための手段として認定のほうの範囲で、保護具等とかあっても、それに工具とか入ったりしても、結局、上のほうの絶縁保護に必要な措置だということであれば、ここの「等」についてなくすべきだとは僕は余り思っていないのですね。
といいますのは、テープ以外にもいろいろ開発されてきたら、それは当然入ってくるので、技術の革新とかを妨げるような規則には余り私どもせずに、使用か性能要件かという言葉がありまして、性能要件が真ん中に範囲で書いてあれば、これを達成するための手段は何でもいいんだよと、そのようにしたほうが結局現場はいいのではないかと。
○池田座長 実際の道具としては、保護具と工具と絶縁テープというものが基礎知識としてちゃんと説明があって、ただ、それを使う作業に関しては、それらを含む以外のものも将来入れるかもしれないということで広目にとっておくと。
○奥村安全課長 いろいろこれから技術革新で出てくる場合には教えたいと。
○池田座長 この辺、田路さん、どうですか。
○田路オブザーバー そういう考えであればいいのですけれども、これは事業者がやらなくてはいけないマストの規定なので、私が再三申し上げているのは、この「等」のところでしっかり明確にして、ここは最低限やらなくてはいけない、やらなくていいというところを明確にしたほうが事業者にとっては非常にいいという観点だけなので、厚労省さんのほうで、そういう技術の阻害をということであれば、ここの出てきた技術に応じた必要なものを各事業者の責任でやればいいということであれば、そこはそれでも。
○池田座長 それでは、ここは厚労省の意見でいきましょう。では、ここは残すと。そうすると、同じように、実技教育のところの一番上の「絶縁用保護具等の使用」というのもこのままでよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。
時間がなくなってまいりましたので、ここまでで報告書(案)についての議論を終えます。続きまして、次の議題に移りまして、その他。
○田路オブザーバー 済みません。1個だけ、ちょっと国交省で話したのですけれども、今回、整備士のところの整理で、10ページの教育のところで、短絡から電気絶縁はこの整備士の本にあると。低圧電気の危険性についてはなく、今後、電気整備士であって、この低圧電気の危険性を勉強した人は1時間省略という結論になったかと思いますけれども、その書き方ですけれども、今いろいろ業界に聞いたら、ハイブリッドとか、実際彼らが扱っている中で、そのような低圧電気の危険性も知らずに整備士はやっているかというふうな、非常に誤解を招くような検討会のあれというのは避けていただきたくて、あわせて、今相談したのですが、低圧電気の危険性については、一応ここにこの内容の危険性のところは速やかに盛り込んで、今後の整備士の教育にこれを用いてやる、差し込みを入れてやるというふうに速やかに。すなわち、今回、これは厚労省さんが施行する前には確実にそういう対策をすると言っていますので、これが世の中に出たとき、整備士ってそういう危険性もせずにやっているという書き方は配慮してあげたくて、そこはぜひ丸めるというか、書き方をちょっと。そういうのを知らずにやっている整備士は実際いませんので、だから、文章だけがひとり歩きして、整備士というのが非常に知識がなくというのは国交省としては避けたいので、ちょっとそこを。
○池田座長 そうすると、このマニュアルはガソリンエンジンですけれども、ここに今の電気の話を。
○田路オブザーバー 電気の基礎知識を差し込みます。低圧電気の危険性を今回を機に入れます。
○池田座長 だから、電気自動車の整備をしない人も基礎知識は学ぶというふうに。
○田路オブザーバー すべからく学ぶと。すなわち、自動車整備士一般に学ぶので、自動車整備士は省略できるというふうな言い方でやっていただくほうが現実も合うし、この報告書が出たとき、社会的な、非常に整備士のダメージが大きくなってしまうと。
○池田座長 そのほうが安全という意味では確実かと思いますが。
○田路オブザーバー もし提言ならば、この議事録のところできちんとこの中に、危険性について差し込むようということを議事録として残していただければ、私たちは責任を持って履行しますので、報告書の世の中に出るところにはそういう書き方はやめていただきたいと。
○池田座長 どうですか、事務局。
○吉岡中央産業安全専門官 最終的には、またきょうの御議論を踏まえて報告書の案、改めてお諮りする、こういった場ではございませんけれども、調整させていただくことになろうかと思いますので、そういった中で、その表現ぶり、今、御指摘のあったところを含めてまたもう一度精査した上で、また皆様にお諮りするのか、座長にお諮りするのか、そこはこの場の、最後、どう引き取るかになりますけれども。
○池田座長 方向としては非常にそのほうが、すべからく危険性を学んでいただくという意味ではいい方向かと思いますので、その辺の表現は、最後まとめるときに、厚労省、国交省ともう一度確認したいと思います。方針としてはよろしいですかね。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。
では、その他の議題について事務局、お願いします。
○奥村安全課長 それでは、議論を尽くしていただきまして、残っている課題につきましては我々で整理して、国交省さんと相談した上で各委員の方にお諮りしてまとめたいと思っております。
それでは、今まで3回にわたりまして、お忙しい中お時間いただきまして、どうもありがとうございます。電気自動車、ハイブリッドの台数はどんどん増加しているところであり、安全な電気取扱作業をするために、この検討会の結果が特別教育の中で活躍されていくことを期待するものでございます。池田座長初め参集者の皆様方には本当にありがとうございました。引き続きいろいろなところでお世話になると思いますけれども、よろしくお願いいたします。