第2回電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会 議事録

労働基準局 安全衛生部 安全課

日時

平成31年2月27日(水) 16:00~18:00

場所

中央合同庁舎5号館16階 労働基準局第1会議室

議題

  1. (1)電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に係る論点
  2. (2)報告書骨子(案)について
  3. (3)その他

議事

議事内容

○奥野副主任中央産業安全専門官 定刻となりましたので、ただいまより第2回「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」を開会いたします。
私は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課の奥野でございます。よろしくお願いいたします。
本日の検討会でございますが、市川様が御欠席でございます。
初めに、本日の資料を確認させていただきます。
お手元の次第の次からです。
資料1「検討会の進め方」。
資料2「自動車整備業における労働災害の発生状況」。
資料3「検討に当たっての論点(案)」。
資料4「電気自動車等の整備業務の特別教育カリキュラム(たたき台)」、A3の資料となっております。
資料5「報告書骨子(案)」。
参考資料1として「関係法令」をつけております。
資料に不足などがございましたら、事務局までお申しつけくださいますよう、お願いいたします。
以降の議事進行を、池田座長にお願いいたします。
○池田座長 それでは、第2回よろしくお願いいたします。
きょうは議事がたくさんございまして、中身に入りますので、円滑に進行していきたいと思いますので、御協力よろしくお願いします。
それから、傍聴の皆様、カメラ撮影はないと思いますので、以降はなしでお願いいたします。御協力をお願いいたします。
それでは、議事に従いまして、まず「(1)電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に係る論点」について、事務局から御説明をお願いいたします。
○奥野副主任中央産業安全専門官 お手元の資料1から4を使ってお話しさせていただきます。
まず、資料1「検討会の進め方」で、本日は第2回ということで、前回の御質問などへの回答、論点ごとの検討、報告書骨子案の検討をしたいと思っております。
続きまして、資料2「自動車整備業における労働災害の発生状況」で、前回、整備業における感電災害について災害の内容を知りたいという御発言がございましたので、2番に平成22年から28年に発生した感電災害の事例を追加しております。
1番の棒グラフは、平成22年の1件から平成28年の2件まで、合計すると7名になるのですが、この7名の感電災害について分類したものとなっております。
1点目が、「乾燥用のパネルヒーターで感電した」というもので、パテの乾燥作業後、電源を切ったパネルヒーターをコンセントに接続したまま移動させていて感電した(アースがとれていなかった)というもの。これが3名になっております。
続いて、「アーク溶接作業中に感電した」。車体のアーク溶接作業中に、車体に左手が触れている状態で溶接機が体に触れたというもので、2名被災されています。
3点目が、「水溜まりに漏電していて感電した」。工場内に水溜まりがあり、ポリッシャーの接続部分から漏電していて、ポリッシャーの電源を入れたときに感電した。1名となっております。
4点目、「電気室の変圧器に触れて感電した」。電気室内において変圧器の銘板を確認しようとしたところ、被災者の右手が変圧器の端子に、左腰がアングルに触れたというもので、1名となっております。
以上のように、電気自動車そのものでの感電ではないのですけれども、整備工場に置かれている機器などで感電されたということになっております。
続きまして、資料3について説明をさせていただきます。
第1回の検討会で同じタイトルの資料があったわけでございますが、前回の御議論を踏まえて一部追加したり、修正したりしております。また、あけていただいて、四角枠がございますが、これは事務局で追加したものとなっておりますが、国土交通省様から業界団体に確認していただいたものなども含めておるものでございます。御協力いただきましてありがとうございました。
それでは、1ページ目に戻っていただきまして、ほとんど前回と同じなのですが、1ページ目の下の4行が今回新たに追加されているものでございます。
下から4行目の※印ですが、整備業務の範囲についての御質問が前回あって、そのやりとりの内容をこちらに反映したものでございます。※印ですが、「整備業務としては、通常の点検・整備等の作業のみならず、事故車が持ち込まれた場合の点検・整備等の作業が含まれる」です。
続いて、下から2行目、「労働安全衛生法令に規定される特別教育であることから、電気自動車等の整備業務に従事する労働者を対象とする(ユーザーは対象としない)」ということも、前回の御議論を踏まえて追加しております。
続きまして、2ページ目の上から1つ目のポツについても新たに追加しているものです。「本検討会では、感電に限らず、バッテリー等に使用される化学物質の漏えいも含め、電気自動車等の整備業務に特有の危険又は有害な作業、事項について検討の対象にするべきではないか」。これは前回発言がございましたので、資料に反映しております。これに対して、四角枠にございますが、「バッテリー等に使用される化学物質の知識についても、電気自動車等の構造上、必要なものであれば検討の対象として含めることができるよう修正したい」としております。
ここで、A3の資料4をあけていただければと思いますが、「電気自動車等の整備業務の特別教育カリキュラム(たたき台)」というもので、表が2つありますが、左のほうが現行の低圧電気取扱業務の学科試験の科目範囲、時間を参考に示したものです。右側にありますものが電気自動車等の整備業務ということで、前回の御議論などを踏まえてたたき台を示させていただいたものとなっております。
先ほどの資料3で、バッテリーの化学物質というところは御議論がございましたけれども、資料4の右側、科目で申しますと「低圧の電気設備に関する基礎知識」の真ん中のほう、「駆動用蓄電池(バッテリー)及び充電器」とあって、その右に、詳細として「化学物質の知識を含む」と※印で示しているところでございます。
資料3の2ページ目にお戻りいただければと思います。上から7行目、矢印で始まるところでございますが、こちらの文章についてもほとんど同じものが第1回の検討会で記載されていたところですが、その上に書かれてある化学物質の知識というところを踏まえて、上から2行目に「主として」というものを追加しております。第1回はこの「主として」がなかったわけですが、主として電気による労働災害を防止する観点から、この特別教育のあり方について検討を行うとしております。
続きまして、2ページ目の「2 必要とされる学科教育の内容について」に移ります。こちらも前半のほうは前回と同じであるのですけれども、3ページ目に四角を3つ入れており、1つ目の四角から参ります。「通常の整備業務は、サービスプラグを取り外した状態で実施するものであり、通電しながらの保守・点検作業は行わない」という確認した結果を記載しております。
続いて、その下の「水没した車、故障車を修理する場合など、サービスプラグを取り外すことができない又はサービスプラグを取り外しても予期せぬ箇所が帯電する状況は想定されるのではないか」。こちらは前回の御議論の内容を反映したものです。
これについて確認された内容でございますけれども、「低電圧バッテリーは車体(ボデー)から絶縁されており、水没した状態で車体(ボデー)を触っても感電しないようになっている。ただし、水に浸かった低電圧バッテリーは、バッテリーケース内部にて通電する可能性はあるが、バッテリーケース内部の整備をすることは想定されず、外部に漏電する可能性も極めて低い。さらに、水没によって低電圧バッテリーなどを起動する12Vバッテリーの電源が断たれた場合、低電圧バッテリーのシステムメインリレーがOFFとなり、電気回路が成立しないようになっている」ということでございます。
続いて、その下、「通常の工場などに設置されるような配電設備や変電設備は、電気自動車等には搭載されていないのではないか」。前回の資料で同じ文言がございましたけれども、これについて確認した結果ですが、四角枠にありますように「電気自動車等には、配電設備は搭載されていない。(整備工場内の配電設備や変電設備に係る作業があれば、専門業者に依頼することが通常である)一方、電気自動車等の内部のコンバータ、インバータ等の変電設備については、基礎的な知識が必要」としております。
また資料4のほうをごらんいただければと思いますけれども、左の低圧電気取扱業務の上から2つ目の「低圧の電気設備に関する基礎知識」という科目に配電設備があるわけでございますが、これに相当するものを電気自動車等の整備業務には入れていないということで、今の御議論を反映しております。
また、その下に変電設備がございますが、変電設備については、電気自動車にコンバータ、インバータがございますので、それについて電気自動車等の整備業務の範囲に含めているところでございます。
続いて、資料3の3ページ目の(2)のほうに移ります。3ページ目の下4行は前に入っていたとおりですが、4ページ目から新たに追加しているものでございます。
4ページ目、「電気自動車等の仕組みや種類に係る基礎知識は、安全な整備業務のために必要な知識である」というところが確認できておりますので、A3の資料4のほうの「低圧の電気設備に関する基礎知識」の1つ目に電気自動車等の仕組みと種類ということを追加しております。
また、資料3の4ページ目の1つ目のポツに戻ります。こちらも新たに追加したものでございますが、「コンバータやインバータ等、通常の自動車には無く電気自動車に特有の電気回路等に係る基礎知識を保有しておく必要があるのではないか」ということで、「電気自動車に特有の電気回路等に係る基礎知識は、安全な整備業務のために必要な知識である。電気回路に加え、駆動用蓄電池(バッテリー)、駆動用原動機(モーター)も電気自動車等に特有の装置として基礎知識を保有しておく必要がある」ということが確認できております。このバッテリーとモーターについて、資料4の真ん中のほうに追加しておるところでございます。
資料3の4ページ目の真ん中のほうになりますが、「電気自動車等の駆動系バッテリーについて、不具合があっても、一般の整備工場では(バッテリーの)部品交換などの修理は行わないのではないか」。こちらについて、「一般の整備工場においても、メーカー指定の整備工場においても、駆動系バッテリーの部品交換などの修理などは行われない。駆動系バッテリーの部品交換等の修理を行うのは、バッテリーメーカーの工場や、メーカーから特別に指定を受けた整備工場のみであり、当該修理業務に従事する者はメーカーから専門的な教育を受けている」というところが確認できております。
その下のポツ、「駆動系バッテリーの丸ごと交換(アッセンブリ交換)は、メーカーの工場でのみ行われるのではないか」。こちらについて、「アッセンブリ交換は、メーカーの製造工場や、メーカー指定の整備工場(ディーラーに併設される整備工場等)において行われる」としております。
続いて、「漏電等の異常を感知した場合にはコンピュータ制御により、電路がシャットダウンされるのではないか」。これについて、「漏電などの異常を感知した場合にはコンピュータ制御により、原則として、電路がシャットダウンされる」としております。
4ページ目の一番下、「危険な状況が起こったときの回避行動について、教育内容に含めるべきではないか」。これについて、5ページ目の上のほうになりますが、「必要な知識等があれば教育内容に含めるべきである。(作業員が感電している場合に、二次災害を防止しつつ救助する方法など、具体的な教育内容は要検討)」としております。こちらについて、資料4でございますが、下から2つ目の科目「電気自動車等の整備作業の方法」の下から2つ目に「救急処置」とございますが、心肺蘇生、回避行動などを含むとしておるところでございます。
資料3の5ページ目、上から1つ目のポツ、「バッテリー故障時、異常時の液漏れ等への対応として、保護眼鏡、呼吸用保護具などに関する知識が必要ではないか」。これについて、「保護眼鏡、呼吸用保護具などに関する基礎知識が必要である」ということでございますので、資料4のほうで、上から3つ目の科目「安全作業用具に関する基礎知識」の下から2つ目「その他の安全作業用具」で、「保護眼鏡、保護マスク等」としております。
資料3の5ページ目に戻ります。上から2つ目のポツで、「絶縁用保護具等(絶縁手袋、絶縁靴、保護眼鏡等)の着用、確認、メンテナンスについての知識が必要ではないか」ということで、これについて「絶縁用保護具等(絶縁手袋、絶縁靴、保護眼鏡等)の着用、確認、メンテナンスについての知識が必要である」としておりまして、こちらも資料4の真ん中のほうの「安全作業用具に関する基礎知識」の中で、絶縁用保護具を示しておるところでございます。
資料3に戻りまして、上から3つ目のポツですが、「電気自動車等の整備業務においては、(サービスプラグを取り除き、通電状態での作業は行わないことから)絶縁用防具は使用していない。絶縁用防具についての知識は不要ではないか」というものに対して、「電気自動車等の整備業務において、絶縁テープにより電路等を保護しており、絶縁テープについての知識は必要」としております。資料4の「安全作業用具に関する基礎知識」の絶縁用保護具、絶縁工具などの範囲の中に絶縁テープを含めているところでございます。
資料3、5ページ目の上から4つ目のポツになります。「低圧の電気設備に関する基礎知識の中の変電設備は、メンテナンスの機会がないことから、減らしても良いのではないか」。これについて、「電気自動車等には、配電設備は搭載されていない。(整備工場内の配電設備や変電設備に係る作業があれば、専門業者に依頼することが通常である)一方、電気自動車等の内部のコンバータ、インバータなどの変電設備については、基礎的な知識が必要」としております。
5ページ目の下のほう、「(3)上記で検討された事項は、学科教育の科目及び範囲としてどのように整理されるか。また、科目ごとの時間配分はどのようなものか」ということで、「資料4により整理する」ということで、先ほど説明させていただいたとおり反映しているところでございます。
続きまして、6ページ目に移ります。
「3 必要とされる実技教育の内容について」でございます。こちらについて、真ん中のほうの四角枠を追加しております。「サービスプラグを外すときは、必ず『POWER』スイッチをOFFにしなければならない。『POWER』スイッチをOFFにしていれば、高電圧回路が遮断されている。遮断されている状態は停電状態であるため、サービスプラグを取り外す行為は、充電電路に係る活線作業又は活線近接作業に当たらない。なお、電気自動車等の整備においては、サービスプラグを取り外した後、通電しない状態での作業(停電作業)が行われる」。
「(2)上記2で検討する学科教育の科目に対応する必要な技能を習得させるための実技教育の時間配分はどのようなものか」ということで、こちらについて「資料4に整理する」としておりますが、資料4の2枚目を開けていただければと思いますが、2枚目のほうは実技について示したものです。1枚目と同じように、左のほうが現行の低圧電気取扱業務に係るもの、右側のほうは電気自動車等の整備業務のたたき台ということで示しております。科目としては、「電気自動車等の整備作業の方法」で、その詳細としてサービスプラグの取り外しなど、絶縁用保護具等の使用などとしております。
続いて、資料3の6ページ目の下から5行目、「4 自動車整備士資格の取扱いについて」でございます。こちらのほうもほとんど前回と同じ資料となっておりますが、7ページ目の下の四角枠を追加しております。
「自動車整備士は、自動車整備士養成課程において習得する基礎知識(ガソリン車の構造、12Vバッテリーに接続される電装部品、バッテリーへの充電設備等に関するもの)を有しており、電気に関する基礎知識については省略可能だと考えられる。また、自動車整備士は、検電器(テスター)について、構造や計測できる原理や使用方法について、自動車整備士養成課程において習得している。
一方で、インバータ、交流モーターなど電気自動車等に特有の構造、走行システム、コンピュータによる制御機構等については、自動車整備士養成課程の教育内容に含まれていないことから、特別教育において基本的な知識を習得させることが必要」としております。
8ページ目に移ります。
「(2)上記を踏まえると、自動車整備士に対して行う特別教育について、学科教育及び実技教育の時間配分はどのようなものか」ということで、「資料4により整理する」としております。
こちらについて、資料4でございますが、電気自動車等の整備業務の一番上の科目、「低圧の電気に関する基礎知識」について、先ほど申し上げた内容を踏まえて、右側の備考欄でございますが、「自動車整備士資格保有者については省略可能」というものを入れております。
資料1から資料4の説明は以上でございます。
○池田座長 ありがとうございました。
資料3と4について、それぞれの項目はこれからまた細かく議論しますので、まずここまでの資料の御説明に当たって、前回の御発言を踏まえて回答ができているかどうかのあたりの御質問、御意見はございますか。
私から、資料3の3ページ、真ん中の四角で囲ったところで、これは単に用語の問題なのですが、「低電圧バッテリー」というものが突然出てきて、多分ほかのところでは「駆動系バッテリー」と書いてあるので、そちらの用語に統一したほうがよろしいかと。
○奥野副主任中央産業安全専門官 かしこまりました。
○池田座長 そのほか、ございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、中身に入りましょう。資料3「検討に当たっての論点」で、今、事務局から御説明いただきましたが、これをまた頭から見ていきたいと思います。
では、最初に「1 特別の教育の目的」について、まず2ページの上までの範囲で御意見がございましたら、出席者の方からお願いいたします。何かございますでしょうか。
先ほど御説明いただいたように、追加しているところは。
○奥野副主任中央産業安全専門官 1ページ目の下から4行目から2ページ目にかけてです。
○池田座長 このあたりを特に見ていただければと思いますが、いかがでしょうか。
ちょっと追っていきましょうか。まず、1ページ目の一番下で、この対象は電気自動車等の整備業務に従事している労働者ということで、自動車ユーザーは対象としない。ここはよろしいですか。
2ページ目に入りまして、バッテリー、特に駆動系のバッテリーに使われる化学物質の漏えいについて、電気だけではなくて化学物質の危険性についても一応触れておくべきというところですが、ここは皆さん賛成でよろしいでしょうか。今、実際に使われているのはニッケル水素とリチウムですか。そのあたりだとガスとかの問題はあるのでしょうね。詳しくはわからないですが、メーカーさん、いかがですか。羽石さん、いかがですか。
○羽石参集者 ここで想定されるのは主にリチウムですけれども、ただ、有毒ガスとかもろにそういうものを想定しているわけではないのですが、基礎的なところでそういう化学物質とかも基礎知識として入れておいたほうがいいだろうと思われます。
○池田座長 なので、漏えいだけではないということですね。化学物質自体の危険性も触れておくということですね。整備される方が直接触ることはないでしょうが、一応危険性としては知識として入れておきましょうと。わかりました。
それから、最後のところは、主として電気による労働災害を防止する観点。これはこの会議の主題ですので問題ないかと思います。
ということで、目的に関してはこの案どおりでよろしいでしょうか。
(参集者首肯)
○池田座長 ありがとうございます。
それでは、引き続きまして、「2 必要とされる学科教育の内容について」。ここは結構ボリュームがありますので、丁寧に見ていきたいと思います。
まず、2ページは現状の話ですから、ここは今までこういうものだということで、3ページからです。【検討に当たってのポイント】の(1)で、サービスプラグの説明は前回ございまして、実際にどうやるかという話がありました。四角で囲ってあるところで、通常の整備業務はプラグを取り外した状態で実施するので、通電しながらの保守・点検作業は行わないということで、その後でまたプラグの話は出てきますが、実際の点検作業はプラグを必ず抜いて、ハード的に切れた停電作業であるということでよろしいですか。
それから、2番目の水没した車、故障車の修理等、サービスプラグを取り外せない場合に関しては、水没しても中にアプローチすることはない、構造的にちゃんと絶縁されているということと、水没によって駆動系のバッテリーを起動する12Vの電装系のバッテリーの電源が断たれた場合は切れるような形になっているということで、ここは問題ないですか。よろしいでしょうか。最終的にはプラグを外せば必ず断路になるということです。
それから、通常の工場等に設置される配電設備に関しては、自動車整備士には関係ないということで、ここは外す。ただし、電気自動車特有の知識に関しては新たに盛り込むということでよろしいでしょうか。
(参集者首肯)
○池田座長 ありがとうございます。
続きまして、3ページの下の(2)からです。これは今と同じですね。電気自動車の仕組みや種類に関する基礎知識は整備のために必要なものであるということで、科目に入れましょうということです。
同じように、コンバータ、インバータ等、電気自動車特有の電気回路に関する基礎知識に関しても必要だということと、資料4で御説明がありましたように、バッテリー、充電器に加えて、モーターと発電機、ジェネレーターに関しての知識も必要だということで、ここまでで過不足はないですか。よろしいですか。ありがとうございます。
続きまして、4ページの真ん中、駆動系バッテリーで不具合があっても、バッテリー自体の交換、修理は行わないのではということで、これは事務局にいろいろ調べていただいて、実際にこの作業を行うのは一般的な整備工場ではなくて、メーカー指定の特別な整備工場とかディーラーでしか行わないということになっています。それで、よろしいのでしょうか。
○羽石参集者 ここは補足というか、書いてあるとおりなのですけれども、こういう電気自動車関連で、バッテリーは積んであって車に接続されているわけですが、バッテリーそのものをさらにばらしてというような作業は通常行わないものなので、まさにここに書いてあるとおり、例えばメーカー系のディーラーで作業をするにしても、そういった重整備拠点、簡単に言うと、ディーラーの中でも本社のさらに設備がある拠点とかといったところに限られていますし、また、さらにそこにメーカーの専門技術を持った者が行ったりという形に限られていますので、今回のような趣旨からすると、ここはまず行わないということで外して問題ないのではないかと考えます。
○池田座長 ありがとうございます。
なので、ここは電気自動車等の整備業務の範囲というか、その定義をちゃんとしておく必要があるかと思います。
現状では、一般的な町なかの小さな整備工場もプラグを引っこ抜いて点検、修理はあるけれども、それはあくまでも停電作業であって、バッテリー本体の交換とか本体に手を入れるような修理は特別な技術を持った整備工場でしか行わない。その特別なところで行うバッテリー本体に手を入れる業務を、電気自動車等の整備業務に含むかどうかというところなのですが、これについて御意見はございますか。
どうぞ。お願いします。
○人見参集者 先ほど御説明もありましたように、この部分についてはかなり専門的な知識とか専門的な設備が要るということなので、一般的な教育というところからは除外してもいいのではないかなと思います。
○池田座長 本当にスペシャルな、特別なものということで。
○人見参集者 基本的には、一般の修理業者さんでもそこに手を入れられることはほとんどない。かなり専門的な知識になりますので。
○池田座長 そうすると、切り分けとしては、一般的な整備業務という中では全部ひっくるめられるけれども、この特別教育を行うというスコープの中においては、そのような特別な業務はそこから外すという位置づけ。
○人見参集者 駆動系のバッテリーの交換とか修理というものについては、除外してということでいいのではないかなと考えます。
○池田座長 ほかの皆様はいかがでしょうか。
○髙橋参集者 同意見でございます。
○池田座長 あと、これに絡んで事故車の話とか解体の話も出てきますが、このあたりも外すということでよろしいでしょうか。あくまでも、プラグを切って停電状態で、バッテリー本体には手をつけないという整備業務に関して、この特別教育の枠をかける。
事務局、どうでしょうか。
○奥野副主任中央産業安全専門官 解体は別として、事故車について整備工場で取り扱われることがもしあるのであれば、その注意点などを伺うことができればと思いますが、例えばサービスプラグが抜けないですとか、車体が変形してしまって通常の順序での整備ができないといったことは想定されないのでしょうか。
○池田座長 髙橋さん、いかがですか。
○髙橋参集者 基本的に、事故車を例に挙げますと、事故でも、軽微な事故もあれば、駆動用のバッテリーが損傷するような信じられないほど大きい事故、いろいろパターンはあるかと思うのですが、軽微な事故は、バンパー交換だとかは別なのですが、もしバッテリーが破損するような大きな事故になりますと、まず自動車整備士は道路上で整備することが法律で禁じられております。これができるのは、消防のレスキュー隊とか警察が絡むとか、何かしらの条件がつきますので、自動車整備士が触ることは全くございません。
そこで、今、自動車メーカーさんが作成して一般に出されているレスキューマニュアルというものがございまして、その内容にのっとってレスキュー隊とか消防隊の方が適切な処理をして、液漏れなんかしていた場合は漏れない状態まで施してから工場等に運ぶということが大原則になっております。
今のパターンで、もし液漏れしていた場合、先ほど自工会さんのほうからありましたように、特定の工場でないとできませんので、多分たらい回しになったり、間違いなく専門の工場にしか運ばれないというのが原則ですので、普通の方が触ることはまずあり得ないというのが現状だと思っております。
解体業は別物でございまして、あれはスクラップといいますか、壊す方向にいくものでありまして、そちらのほうも、自動車メーカーさんのほうから一般に公開されているような形の解体マニュアルといいますか、バッテリーの外し方のマニュアルが出ておりますので、今回の整備士とはちょっと別な世界なのかなということが意見でございます。
○池田座長 ありがとうございます。
解体は抜きましょうということと、事故車がもし持ち込まれたとしても、それは一般の整備工場ではノータッチということですね。
どうぞ。
○奥村安全課長 少し安全衛生のほかの分野での例えをいたしますけれども、例えば化学物質の取り扱いをするところで、通常の取り扱いであればこの扱いをしましょう。ただし、事故の場合、火がついたらどういう消火をしなさいとか、目に入ったらどうしなさいというようなことは、情報として取り扱う労働者に教えておくのです。通常の作業では安全だけれども、こうなったらこうしなさい。
同じように、バッテリーですとかサービスプラグのものもあるかもしれませんが、エネルギーのもとみたいなところは、例えば重大な事故で破損がある場合には安易に触ってはいけないということは、安全衛生教育の中で教えていただければ、労働者はより安全に触れるというような話だと思いますので、作業方法としての列挙は要らないと今、聞いていて思いますけれども、ただ、潜在的な危険があるよということはちゃんと知らせることがいいのではないかと思います。
○池田座長 ありがとうございます。
そのほか、御意見はよろしいですか。
それでは、直接バッテリー本体を扱う業務に関してはこの特別教育には入れませんが、その危険性に関する知識と、取り扱いべからず集というのですかね。ちゃんとその専門の機関に持っていって、触らないというようなことをこの教育のカリキュラムのテキストに明記するということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、資料3の4ページの下で、交換は今のお話ですね。
それから、漏電でシャットダウンされるということで、これもそういう仕組みだからいいでしょう。
4ページの下から5ページにかけては、危険な状況が起こったときの回避ということで、資料4のカリキュラム案の下のほう、救急措置のところで回避行動などと入れてありますので、これに関しては実際に髙橋さんの中災防の電気自動車の基礎知識でしたか。あそこに関しては、回避とか救助というところはどの程度書いてあるのですか。
○髙橋参集者 近くで感電者がいると、筋肉の硬直とかがありますので、手袋ないし布製の物で突き飛ばすとか、そのようなことが書いてあります。あとは、一般的には火傷が記載されております。
○池田座長 そうすると、資料4の左側、現行の低圧電気取扱業務のカリキュラムの下にあります、「低圧活線作業及び近接作業の方法」の救急処置に書いてあるところとほぼ同じということですか。
○髙橋参集者 はい。
○池田座長 基本的にはほぼ同じところであるということで、救助と回避というのはちょっと意味が違うのですけれども、救助というのは感電している人を何とか引っ張り出して助けるということと、回避というのは相手を助けるというのもありますが、どちらかというと整備士の方自身が感電しそうな状況からいかに逃げるかというところですが、このあたりは、回避というのは余り現行でも言っていないのですね。なので、このあたりは少し新たに入れるべき項目かなと思いますが、救助に関しては、今、髙橋さんからもお話がありましたように、また、現行のカリキュラムのほうにもありますように、絶縁の道具を使って引き離せというようなところがあります。
それから、その後の救急措置については、蘇生をやる、AEDを使うとか、一通り現行でもかなり詳しく触れておりますので、そこを網羅するという形でよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。
どうぞ。
○田路オブザーバー これは、今後、この整備士の特別教育で何を教えるかというところで、次の資料4にも救急措置の中に心肺蘇生と回避行動とあるのですけれども、回避というのは、例えば職場の中で感電した人がいて、その人に下手に近づかないとか、日ごろから感電しないように行動を慎むのか、この回避の意図するところをもう少しクリアにしていただきたいと思っております。
○池田座長 事務局、この資料4の回避行動というところはいかがですか。
○吉岡中央産業安全専門官 事務局からでございます。
この回避行動は、前回のこの場の中で単語として回避する行動というような御発言があったので、そのまま回避行動ということで単語を置かせていただいております。
ただ、座長がおっしゃるとおり、具体的に回避という本人が危険を察知して逃げるようなことが余り想定されない、特に回避行動という単語そのものについて想定されるものがないのであれば、回避行動ではなくて救助と書いていただくこともあり得ると考えております。具体的な内容についてはこの場で御検討いただくという意味合いで括弧書きをさせていただいているところでございます。
○池田座長 実際に、現行のこの低圧電気取扱業務のカリキュラムでも、いざとなったらどうやって逃げるかまでは触れていないですよね。どちらかというと、事故のあった後、どう応急で対応するかというところが主眼ですので、それプラス、そこに至るまでに応急処置をすべき人をいかに救助するかというところの前段を新たに加えるということでよろしいですか。
お願いします。
○人見参集者 「電気自動車等の整備の作業の方法」と書いてある中の、一番上の充電電路の防護、2つ目の作業車の絶縁保護、3つ目の停電電路に対する措置、4つ目の作業管理が、いわゆる感電を回避するための作業手順だというのが基本的な認識なのかなと思いますので、そういう理解をすれば、既に回避行動があって、それでもなおかつ何かあったときにはということで、救急措置で救助というのが合理的な考え方なのではないかなと。
○池田座長 もちろんそうです。回避というのは事前の準備を含めた回避と、本当の緊急のときの回避と2種類ございまして、今、人見さんがおっしゃられたのは事前から積み上げていく準備で、それを回避ということなので、そこは今、資料4でこう書かれているところをちゃんとやっておいて、緊急のときに人がどうするかというのは、実際には教育訓練では無理ですから、そこはあとの事後処理ですね。応急処置のところをちゃんと触れておくということで、一応話は伝わるかと思います。
では、この資料4の応急処置の回避行動というところは救助に変えておきます。
あとはよろしいですか。ありがとうございます。
それでは、また資料3に戻りまして、5ページの2番目です。バッテリー故障時、液漏れ等で、保護眼鏡やマスクなどの保護具に関する知識が必要ではないかということで、これに関しては、ちょうど今、話題になっていたところですね。資料4で青になっている、作業者の絶縁保護のところに保護具の使用が書いてございますので、そこで触れると。これはよろしいでしょうか。
たしか前回でも、バッテリーにアプローチするときの作業で保護眼鏡をしているというお話でしたよね。マスクもしているのでしたか。
○冨田参集者 マスクはしていなかった。
○池田座長 マスクはしていないですか。眼鏡だけですか。マスクを使うというのは、ガス漏れみたいな話ですかね。
○奥村安全課長 通常は粉じんですよね。
○池田座長 粉じんですね。粉じんの環境は電気自動車の整備ではないですか。
○羽石参集者 ないです。
○池田座長 では、一般的な知識として用語は入れておくけれども、マスクに関しては特に詳しい説明は要らないということでよろしいですか。眼鏡についてはちゃんと実技のほうも含めて考えるということで。ありがとうございます。
その次、絶縁用保護具の着用、メンテに関しては、今、眼鏡を使うということですので、当然絶縁グローブも使いますので、使う以上は確認、メンテの知識は必要ということで、これは現行でも触れておりますので、このまま生かすということでよろしいですね。
続きまして、電気自動車等の整備業務においては、サービスプラグを除いて、絶縁用防具を使用していないということと、絶縁テープで電路を保護するので絶縁テープの知識は必要ということです。
まず、確認なのですが、絶縁用防具というのは、特に高圧の場合は特別な器具を使うのですが、低圧の場合は、普通は絶縁用のシートとかカバーぐらいしか該当しないのですが、実際にバッテリーの整備業務でこういうカバーとかシートは使いますか。先ほどの、バッテリーを取り外して専門の整備業者というところならあるかもしれないですが、バッテリー自身にアプローチしないで、基本的に停電作業でやる作業では。
○髙橋参集者 カバー、シートは使うことはないです。一般的に、電線が切れていてその辺でばちばちしていたとき、とりあえず危ないですよとかぶせるのだったらわかるのですが、車に関してはそういうケースが見当たらないといいますか。
○池田座長 そうすると、あと、絶縁テープなのですが、これは電極の露出の保護とかでは使います。絶縁テープは絶縁用防具かどうかということもあって、低圧業務のほうでは防護具にはテープは入っていないのです。ですので、特に絶縁テープの性能をいろいろ吟味して使うということも現実にはないですよね。
低圧電気業務のほうでも、電圧が何Vだったか忘れましたが、直流がある程度ボルト以下だったら、そういう特別なものではなくて必要に応じた絶縁性能があればいいというちょっと緩い書き方になっているので、単に電極の保護だけであればテープを使うというところで、防護具に関してということでは新たに言う必要はないのかなと思うのですが、冨田さん、どうでしょうか。
○冨田参集者 今の話を聞いていると、ここで定義されている防具を使うと考えるものは入っていないと私は理解しました。
そういうこともあるので、保護具についてはサービスプラグの取り外しで当然使うのですけれども、今まで言っている防具という意味では、防具の知識はなくてもいいのかなと思います。
○池田座長 そうすると、資料4の「電気自動車等の整備作業の方法」の上から2つ目の「作業者の絶縁保護」で、絶縁保護具は実際に使いますから必要ですが、絶縁防具というところは抜いてよろしいですか。では、ここは保護具だけでいきましょう。ありがとうございます。
それから、資料3に戻りまして、(2)の最後ですが、低圧に関しては前回の議論の結論のとおりですから、オーケーだと思います。
続きまして、(3)は資料4で整理するということで、資料4をもう一回見直すときに触れましょう。ここまでが大きな「2 必要とされる学科教育の内容」ですが、ここまでで改めて御意見はございますでしょうか。
どうぞ。
○田路オブザーバー さっきの資料4に対応するところなのですけれども、もう一度確認ですが、資料4の「安全作業用具に関する基礎知識」の中で、その他の安全作業用具に保護マスクとあるのですけれども、保護マスクは実際に使わないのであれば、削除でよいかと思います。
○池田座長 ここは取るということです。失礼しました。資料4の「安全作業用具に関する基礎知識」ですね。電気自動車で新たに加えた青色のところの、下から2番目です。眼鏡は入れますが、マスクは抜くということでした。ありがとうございます。
そのほか、ございますでしょうか。また資料4についてはもう一度触れたいと思いますので、よろしいですか。
次に、資料3に戻りまして、6ページの「3 必要とされる実技教育の内容について」です。現状は資料4のようなカリキュラムで時間の割り振りをしております。【検討に当たってのポイント】の(1)で、サービスプラグを外すときの業務は、活線作業、活線近接作業に当たるのかどうかということで、基本的に切るので、ちゃんと断路されていれば停電作業とみなせるということです。
ここで、サービスプラグを外すときには必ずPOWERでメーンを切るということですが、切ったつもりで切っていなかったというヒューマンエラーも起こり得るし、もしかしたら駆動系の断路の機械的な接点が溶着故障を起こしているかもしれない。あるいは、切った後に第三者がPOWERのスイッチを気づかず入れてしまうかもしれないということで、実際にはサービスプラグを外すときには必ず断路状態であるという保証はなくて、活線状態、通電状態で機械的にプラグをばちっと外す可能性もあるということで、外せば必ず停電状態は確保されるので、その後の作業は停電状態ということで切り分ければいいのですが、プラグを外す作業までは低圧の活線作業という扱いで、実際にもその作業は眼鏡と保護グローブをしていますので、そこは低圧活線作業ということで重要視して、教育も含めて知識もちゃんと教えておく必要があるかと思います。という認識でよろしいですか。
前回、保護具を使うという御説明のときに、第三者が入れてしまうおそれもあるみたいなこともおっしゃっていたので、それで、実際に保護具を使ってプラグを抜くということが作業手順として決められていると認識しておりましたが、それでよろしいのですか。髙橋さん、よろしいでしょうか。
○髙橋参集者 ちょっと話がそれるかもしれないのですが、先ほど座長がおっしゃったように、まずPOWERスイッチを第三者がということもあるのですが、POWERスイッチを皆さん見たことあるかないかというお話もあるかもしれないのですが、まず車のキーを入れているという認識でいていただきたいと思いまして、ですから、整備をやっているのに第三者が来てエンジンをかけるとか、アクセルを踏むという行為は一般的にあり得ない行為です。
と同時に、作業をやるときは、メーカーさんの指定で、今、高電圧作業の整備中だという大きなものを屋根に乗せないといけない。要は、周りの方に認識していただくということが第一の原則でございまして、そこから始まるので、余り第三者が近寄ってくることはまずないというのが現状でございます。
それと、先ほど溶着とかで何かあったら不慮の電気が流れている場合があるのではないかというお話もあったのですが、そちらのほうは警告灯がつくようになっておりまして、本来、正常なものと違う、不慮の故障が発生すると、メーター内にもいろいろランプがたくさんついて、何かおかしいですよという警告をしていただけますので、そのときはプラグを外す前に、何の故障だろうということをまた診断機で確認してから作業に入るものですので、余りあり得ないことかなと思っているところでございます。
○池田座長 もちろんメーカーさんがいろいろと手を打っているのは存じておりますが、こと整備作業なので、今、おっしゃったような、例えば近寄るなというのはタグアウトと言うのですが、札を置くだけで本当に守れるかというと、それは単に警告を与えるだけですので、あと、第三者がというのは、整備している人は例えば体の一部が誤って触れるとかということも考えられると思いますので、作業としてはプラグを抜くところまでは低圧活線、プラグを抜いた後は停電作業という切り分けなのではないかなと思います。どうでしょうか。
○冨田参集者 12Vのバッテリーがあればいろいろな警告が出るということなのですが、いろいろな最悪のことを考えると、安全センサーに完全に頼り切れるかというのは、多分大丈夫なのでしょうけれども、万々が一のことを考えると、座長がおっしゃったように、サービスプラグを抜くという作業は活線作業と考えて作業をしていただくというほうが、作業者側から見るとよいのではないかと思います。
○池田座長 安全の立場からそう言いたいところですが。
どうぞ。
○羽石参集者 今、まさにお話があった、万々が一というような話がもちろん大前提で、そこを担保しなければいけないというのが大前提だと思うのですけれども、これも話が違うかもしれないのですが、万が一、これだけ教育しても絶対はないので、もし感電したらとか何か起きたらという項目もあって、先ほどの話ではないですけれども、感電してしまった場合、救急措置はどうするのとか、そうならないために保護具はどうするのという項目があると思っています。
これを飛ばしてしまって、そういうことが起きていいというわけでは決してないのですけれども、では、こういう場合も考えられるから、これもあれもという形になると、全体のボリュームが肥大してしまうような懸念を感じます。
もちろん、これも決して絶対当たらないというあれではない。今、まさに池田さんがおっしゃっていたようなケースも当然あるかと思いますけれども、それも万々が一の確率だと考えれば、それはほかのところでちゃんと安全を担保するような形で教育されているよねということで、通常はどうなのという常識的な目線で考えると、活線近接にも当たらないという解釈でよいのではないかと思います。
○髙橋参集者 私、逆に製造メーカーさんにお伺いしたいのですが、これはPOWERスイッチが入っていなければ間違いなく停電状態ではないですか。
○阿部氏(羽石参集者随行) 基本は停電状態です。
○髙橋参集者 最初から停電状態で、さらに抜けている。要は、二重安全に近いといいますか、そういう形ですよね。そもそも走ってない限り活線ではないというような感覚ですよね。
○阿部氏(羽石参集者随行) 走れる状態かどうかですかね。弊社だとレディーオンと言っているのですけれども。
○池田座長 もちろんそれは存じております。
○奥村安全課長 事務局のほうから、実際にサービスプラグを抜くときに、感電で亡くなったという事故が起こったとしますと、裁判所がどう判断するかというと、これが活線作業か活線作業ではないか、つまり安衛法違反があるかないかというのは個別に判断いたしますけれども、ここで一般論を議論しても、それはそれで全く裁判所がかかわらずに議論いたしますし、行政のほうで通達を書いて整備しても、それも無視されて整理されるというのが実際の法律の適用です。
ですから、今、ここで議論していただきたいのは、作業する人にとって、先ほど言ったような潜在的な危険がどこにあるから、安全な作業をどうすればいいかという話を書き込んでいただくかというような話でございまして、こと活線作業に当たるか当たらないかという一般論の議論はこの特別教育のテキストに直接関係ないと思うところもあります。それは条文の適用の問題が事例ごとにさまざまですから、余り一般化して、これは活線作業に当たりませんとか当たりますと言っても、それがかえってミスリーディングになっていろいろ危険なこともあると思いますので。
○池田座長 資料4にもう一度戻っていただくと、現行の低圧教育のほうは低圧活線作業ということで入っていますが、それに変わって「電気自動車等の整備作業の方法」という言葉に置きかわっておりまして、その中の3番目の停電電路に対する措置ということで、ここではサービスプラグの取り外しが停電作業という扱いになっているのです。
そこがちょっと気になっているところで、今、課長がおっしゃったように、潜在的なリスクに対してどう安全を確保するかということの教育という趣旨であるならば、ここは停電作業という枠に入れないで、あえて活線と言わなくてもいいのですが、特にリスクの高い作業でこういうたくさんの注意が必要だというところと、保護具はちゃんと使いなさいといったところは、実技を含めて一番教育の目玉になりそうなところだと思いますので、あえて活線作業という位置づけはしなくてもいいのですが、ここのサービスプラグの取り外しは重要で、ボリュームある内容で教えるべきことかなと思いますが、いかがでしょうか。
○冨田参集者 サービスプラグを抜くときに、残留電荷が残っている可能性もあるということで、実際には、今のやり方ですけれども、保護具を使ってサービスプラグを抜いているということですので、今、おっしゃったように、停電作業か活線作業かという定義は別として、それだけいろいろな潜在的なリスクもあるので、それなりの配慮をして作業するということをテキストに書いていただければよいのではないかと思います。
○池田座長 ということでよろしいですか。
紙屋先生、いかがですか。
○紙屋参集者 内容が大きく変わるというわけではなくて、書き方の問題だったら、それはどうなのですかね。そういうことでいいような気もします。
○池田座長 何かありますか。
○阿部氏(羽石参集者随行) 今、おっしゃっていただいたことはまさにそのとおりかなと。
確かに、弊社の教育の中でも停電作業とは位置づけているのですけれども、例えば先ほどおっしゃられたとおり、第三者、要は、作業していない方が間違って操作しないように、いろいろ防止策を受けた上での作業なので、重要な作業であるということに関しては同意します。
○池田座長 自動車ではないですが、機械とかロボットで安全規格をつくると、いろいろやってはいけないというべからず集が、最初は重要なところはいっぱい出てくるのです。そこを教育で頑張るのですが、ちょっとずつ技術が進展していくとそこがだんだんとなくなっていくというふうに期待したいと思いますが、現状ではここはかなりリスクの大きな作業ですので、ここに関しては慎重に詳しくカリキュラムの内容を書いていただきたいと思いますが、そういう方針でよろしいですか。
(参集者首肯)
○池田座長 ありがとうございます。
それでは、資料3の6ページに戻りまして、時間配分は後ほどまた資料4に戻ります。
資格の前に、資料4のほうに行きましょうか。
最初に事務局から、電気自動車等の整備業務のカリキュラムで、科目範囲、それから、また後ほど議論しますが、時間配分の説明がございました。資料3の今までの議論と関連するところですが、頭から振り返りながら見ていきましょう。
まず、資料4の真ん中、上からですが、電気自動車等の整備業務の「低圧の電気に関する基礎知識」ですが、ここは前回の検討会でも御説明がありましたし、きょう冒頭で事務局からお話がありましたように、自動車整備士の方はここのあたりの基礎知識は既に持っているということで、備考にも省略可能と書いてありますけれども、ここはよろしいですか。
私も実際に整備のマニュアルを全部見たわけではないのですが、このあたりの知識に関してはこちらのテキストのほうをかなり持ってきていると思いますので、ここに関しては改めてダブルでやる必要はないかと思いますので、省略できるということでよろしいですか。
(参集者首肯)
○池田座長 ありがとうございます。
続いて、2番目の「低圧の電気設備に関する基礎知識」で、現行の規定では特に配電、変電設備がメーンですが、今回は電気自動車ですので、電気自動車特有のバッテリー、モーター、ジェネレーター、コンバータ、インバータのあたりの知識は、現在の整備マニュアルのほうでもかなり触れておりますが、ここに関しては特に電気的な危険業務に関する知識ということで、新たに入れると。資料3の議論でありましたように、化学物質に関しての基礎知識も入れるということで、配電と整備工場の変電配電設備に関するところは除いて、電気自動車のこの新しい項目が入ってくるということで、まずこの科目範囲についてはよろしいでしょうか。
どうぞ。
○田路オブザーバー 言葉の言い方なのですけれども、範囲において変電設備とあるのですが、変電設備と言ったら普通はインフラのようなイメージなので、車両の中の機器、装置にということであれば、変電設備というより下のバッテリー、モーター、ジェネレーターのように、機器を特定するほうが、言葉としてもしっくりくるかなとは思います。
○池田座長 確かに変電はしているのでしょうけれども、電気自動車の制御装置、どういう形容をするのですかね。コンバータ、インバータ。配線は配線でいいか。
○冨田参集者 変電設備かなと。
○池田座長 設備と言うと大きなものを想像するから、装置。だけれども、変電装置と言うとちょっと合わないですよね。であれば、駆動用蓄電池、充電器、駆動用原動機、発電機と言ったら、駆動用制御装置と言うのが私はしっくり来ますが、切り分けとしてはどうでしょうか。制御だけではないですね。制御というとコンピュータのほうが入ってきてしまうのでしょうか。
○羽石参集者 そのものずばり、コンバータ、インバータではだめなのですか。
○池田座長 このまま持ってきてしまいますか。
○冨田参集者 これはスイッチング電源という言い方はしなかったですか。電源設備ではだめなのですか。
○紙屋参集者 電源と言うとバッテリーになってしまいますから。
○冨田参集者 制御。
○池田座長 制御と言うとちょっと広過ぎるから。
○紙屋参集者 制御だとコントロールになってしまいますからね。
○池田座長 厳密に言うとドライバーなのですよね。駆動用のドライバーなのでしょうけれども、ここの範囲でバッテリーとかモーターと個別名称を出しているから、ここを変電設備に変えて、コンバータ、インバータと持ってきましょうか。
○紙屋参集者 それが許されるのだったら、それが一番的を射ているような気がします。
○池田座長 では、変電設備に変えて、詳細のこの2つの項目を範囲のほうに持ってくると。ありがとうございます。
そのほか、ここに関してはございますか。
では、一緒に時間のほうも検討してみましょう。もともとの低圧電気のほうは変電、配電に関するところの知識で座学として2時間とっていましたが、今回は設備に関するところは除いて、電気自動車特有の話が新たに入って、事務局案では2.5となっていますが、髙橋さん、この辺は今、やられている教育とかではどのぐらい時間をとられていますか。
○髙橋参集者 当会の教育関係ですと、構造のほうにもっと深く入っていくものですから、それこそコンピュータ制御まで入ってやるものですから、時間の比較はなかなか難しいのですが、2時間半あればたっぷりできますねというぐらいあると思います。
○池田座長 本当に技術者向けの細かな知識は要らないとは思うのですが、原理と仕組み、それから、特に危険性ですね。そのあたりは必要な知識なので、電気自動車の仕組みというと純粋なものとハイブリットとかがあるでしょうし、バッテリー、モーター、ジェネレーターというとそんなにバリエーションはないでしょうかね。
○髙橋参集者 大きさが違うぐらいです。
○人見参集者 基本的な機能は同じですので、基礎的な動作原理か何かを入れればいいのではないかなと思いますので、この時間で妥当なのではないかなと思います。
○紙屋参集者 もしかしたら、このぐらいの内容だったら大学の講義だと2時間ぐらいでやってしまうかもしれません。
○池田座長 多分、整備士も技術屋の方でしたら、バッテリーとかモーター、ジェネレーターはよく扱うのでしょうが、コンバータ、インバータとなると新しい知識でしょうから、そのあたりはちょっと必要なのかなとは思います。
基準がないから何とも判断できませんが、2.5というところで問題がなければ、まずはこれでいきましょうか。よろしいですか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。
続いて、3番目の「安全作業用具に関する基礎知識」で、保護具、工具ということで、保護具で絶縁手袋、眼鏡はその他に入っているのですね。絶縁工具と絶縁テープ、検電器、サーキットテスター、絶縁抵抗計のあたりもやられていると思いますが、それから、管理。ここは0.5で、実際に現行の低圧電気のほうはもっと保護具、防具の話があるので1時間とっていますが、電気自動車のほうでは保護具はほぼグローブと眼鏡。長靴もするのですか。
○冨田参集者 することになっていたと私は理解しているのですが、どうですか。
○羽石参集者 普通は履きます。
○冨田参集者 絶縁用の靴も着用するということですよね。
○池田座長 では、どちらなのでしょう。保護具、その他。保護具ですよね。
○冨田参集者 保護具です。
○池田座長 保護具ですね。絶縁長靴も入れましょう。
○羽石参集者 長いとは限らないですよね。
○阿部氏(羽石参集者随行) 絶縁靴。安全靴の絶縁板みたいなものです。
○池田座長 絶縁板。低圧の場合はそれでもいい。
○冨田参集者 絶縁用の靴というのは、専用のものは高圧しかないのですよね。電気作業をするときには、低圧用というのは特になかったと思いましたけれども、保護靴とすればよろしいのではないですか。
○池田座長 保護具で、一応括弧をして絶縁手袋と書いてあるので。
○羽石参集者 絶縁手袋の横に括弧内に、今、冨田さんがおっしゃったような絶縁靴を。細かい定義はあるのかもしれないですけれども。
○冨田参集者 私はこちらの意味合いが強かったのですけれども、低圧用のものもあるのですね。失礼しました。
○池田座長 低圧用の交流300V以下、直流750V以下の絶縁用保護具は、特にゴム長靴とは規定していなくて、ゴム底靴でもいいと書いてあります。なので、どうしましょうか。長靴と言うと縛ってしまうので。
○羽石参集者 長靴は現場で履いていないです。
○池田座長 絶縁用靴としますか。
○冨田参集者 ただ、バッテリーは300V以下なのですか。
○池田座長 360とかですけれども、直流は750以下なので、交流は300で、直流は700。
○冨田参集者 そういうことですか。失礼しました。
○池田座長 では、正式名称がないみたいなので、絶縁用の手袋と絶縁用の靴としましょう。それから、サーキットテスター、抵抗計と保護眼鏡ですね。
ここは0.5時間でよろしいですか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。
続いて4番目ですが、先ほども議論がありました「電気自動車等の整備作業の方法」で、まず充電電路の防護ですが、事務局、ケーブル等の絶縁処理はどんなものでしたか。
○奥野副主任中央産業安全専門官 絶縁テープを巻いているというところですけれども、それが劣化などによって絶縁状態が保たれているというところを確認いただく内容と考えております。
○池田座長 あくまでも充電電路に対してですよね。そうすると、この場合は駆動系のバッテリーからモーターとかにつながる電路の話だと思いますが、そこのケーブルの絶縁というところは、防護というのは実際にどんなことをやられていますか。
○伊藤氏(髙橋参集者随行) 私のほうから。
パワーケーブル、配線と言われるものが例えば損傷した場合、ボデーの下に張っているのですけれども、例えばどこかに乗り上げてしまって配線が切れているとか、被覆に少し傷が入っているときに交換という形になるのです。交換するとき、端子と端子を外すと端子がむき出しになってしまうので、そこで絶縁処理をするときに絶縁テープを使ったりするので、そのような形になるかと思います。
○池田座長 わかりました。
では、ここは必要な項目ということでよろしいですね。
作業者の絶縁保護は、先ほど防護はとりましたので、保護具等ですね。その他の安全用具もあるので、絶縁保護具等の使用が必要と。
それから、停電電路に対する措置というところで、ここで停電電路と言ってしまっているので、どうしようかな。ここは名称を変えたほうがいいですね。
○紙屋参集者 それこそサービスプラグという言葉をそのまま、それにかかわるところですよね。だから、そのものずばり書いてしまってもいいような。サービスプラグ絡みの話ということでやってしまっていいのではないですか。
○池田座長 ただ、そのプラグを抜いた後で、今、おっしゃられたようなケーブル交換とか、停電状態でやるほかの作業もいろいろありますよね。
○紙屋参集者 そちらのほうの停電が入っているということですね。さっきはサービスプラグの取り外しは停電の中に明確に入れるなという話でしたよね。
○池田座長 だから、通常、停電電路に対する措置というのは、外から活線にしないようにとかというところが入るのですが、そこに持っていくまでの話として、サービスプラグの取り外しと残留電荷の放電というところがありますので。
どうぞ。
○吉岡中央産業安全専門官 事務局からですけれども、この範囲の数そのものには制約はございませんので、例えばサービスプラグの取り外しなどというような形の範囲を一つ追加で起こしていただくということもあり得るかと思います。
○池田座長 では、重要だから、これは範囲のところに持っていきましょうか。サービスプラグの取り外しに対する保護、防護。
○羽石参集者 停電電路とは分けてということですよね。全体のやらなければいけないことは決まっているので、目次がふえるだけで実際に中身がふえるわけではないので、今、吉岡さんも言われていたあれでよろしいかと思います。
○池田座長 よろしいですか。
では、この停電電路に対する措置の上に、追加としてサービスプラグの取り外しに対する、措置と防護、どちらがいいですか。措置でいいですか。
○紙屋参集者 措置ですね。
○池田座長 サービスプラグ取り外しと残留電荷の放電等というものにして、停電電路に対する措置は、詳細というと主な業務として何が入りますか。絶縁抵抗を調べるとか。実際にどんな作業がありますか。
○羽石参集者 実際に中身としては、ほかにもあるのかもしれないですけれども、さっき出たようなケーブル等の絶縁処理は、まさに軽電電路で行う作業ですよね。
○池田座長 一番上を充電電路にしているから。充電電路自体ではこれはやらないですね。
○羽石参集者 停電電路に対する措置は何かあるのかな。
○阿部氏(羽石参集者随行) 車の構造で言うと、要は、間違って活線にならないというふうに理解するのですけれども、例えば今のサービスプラグを抜いて残留電荷はないですよねという確認なのかなと思うのですが、あと、弊社でやっているのは、サービスプラグそのものを間違って差さないようにということで、整備する人間がサービスプラグをしっかり管理しなさいということを一つ加えています。
○池田座長 その辺は作業管理にも入ってしまうのかな。
ここの意図としては、作業中は確実に停電状態を保持して活性にしないということが目的なので、停電作業がなければ要らないのでしょうけれども、停電作業があるならば、それを1個ぐらい入れておいて、それに対して誤って活性にしないようにということを書くことになると思います。
時間も押してきたので、ここはまた事務局で、専門家の方から実際の停電作業の代表的なものを聞いて入れていただけますか。
どうぞ。
○田路オブザーバー そこのところに「絶縁保護具」とあって、上に「絶縁用保護具」とあるので、これは「絶縁用保護具」に言葉を合わせたほうがいいかなと。
○池田座長 用語ですか。
○田路オブザーバー 中災防のほうは「絶縁用保護具」なので。
○池田座長 絶縁用ですね。では、そちらに統一しましょう。
○田路オブザーバー もう一つ、もとに戻るのですけれども、「低圧の電気設備に関する基礎知識」で、電気使用設備の12V充電器は多分バッテリーチャージャーのことなのですが、これも電気使用設備というか、どちらかといったら電気使用機器のほうがフィットするかなと。
そうすると、これらを総称する科目は、低圧の電気設備という、この「設備」というのも変えたほうがいいかなと。
○池田座長 科目ですね。
○田路オブザーバー はい。科目も。
○池田座長 確かにちょっと違和感がありますね。ここの科目は変えてもいいのですか。では、ここの「設備」を「装置」に変えましょう。ありがとうございます。
では、戻りまして、今の「電気自動車等の整備作業の方法」で、その下の作業管理、救急処置は先ほど回避ではなくて救助に変えるということで、災害防止は事例研修ですね。事例は今のところ7件しかないけれども、これからふえるでしょうから、それは入れましょうと。
ここで1時間ということですが、時間はよろしいですか。もともと低圧活線と低圧活線近接作業で2時間ととっていたところで、活線でやるという危険な作業というのは今回はプラグまわりの話だけになったので、とは言えプラグを引っこ抜くだけで1時間か、という話ではなくて、その後の救急の処置とか防具の話がありますので、1時間が妥当かなと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 ありがとうございます。
それから、最後に「関係法令」が1時間で、ここは変わらないでしょうから、1時間。
そうしますと、一番上の低圧基礎知識が省略できるとすると、足すと5時間。5時間が今回答申します電気自動車整備業務の特別教育の必要な座学の時間ということになりますが、よろしいでしょうか。
○冨田参集者 6時間ではないですか。
○羽石参集者 上の1時間をとるので。
○池田座長 そこは省略できるということで。
○冨田参集者 省略した場合ですね。失礼しました。
○池田座長 よろしいですか。
続いて、資料4の2枚目で、今度は実技のほうですが、現行の低圧の業務では7時間ですが、開閉器の操作業務のみでは1時間という規定になっていまして、開閉器とか断路機の操作だけのときは1時間で済んでいるので、同じようにプラグの取り外し、装着のところだけというと、同じく1時間ということでこの辺は合理的かなと思いますが、よろしいですか。
(「はい」と声あり)
○池田座長 なので、ここは実際には前のページの「電気自動車等の整備作業の方法」というものを1時間でやるということですから、決してプラグの引っこ抜きだけではないということです。1時間でよろしいかと思います。ありがとうございます。
では、ここまで資料3と4について、何か言い忘れたこと等はございますか。よろしいですか。
○髙橋参集者 脱線というわけではないのですが、一言済みません。
資料を読んでいろいろ追加していただいたところでございますが、今回資料4のこの青い部分にいろいろ追加されておりますが、今回、振興会のほうで、過去に特別教育を受けたものの、先ほど座長もごらんになったと思いますけれども、こちらの本で全て青い部分は網羅されておりますので、そちらのほうも別途教育を受けておりますということだけ申し上げたいと思いまして、済みません。
○池田座長 このあたりはいずれ、こちらの厚労省のカリキュラムと今の日整連さんのほうとうまく整合をとっていくことになるかと思います。それでいいのですよね。
○奥村安全課長 その場合も、こういった場で確かに同等以上ですね、というようなことを確認していただければ非常に安心です。
○池田座長 ありがとうございます。
では、まずはこの厚労省の特別教育の案としては、この形でまとめたいと思います。
続きまして、資料3に戻って、6ページ、7ページの資格の話です。資格の話は、冒頭事務局からの御説明がありましたように、前回の御説明であらあら片づいておりまして、7ページの下の四角のところで省略可能ということで、今、資料4で知識のところは省略したというところです。
それから、今、髙橋さんからもお話があったように、一応基本的なところはやっていらっしゃるということで、このあたりについては今後整合を考えるというところかと思います。ここはそれでいいのでしたか。
ここに関してほかに御意見はございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、次に資料5に参ります。資料5は、この検討会は次の第3回で終わりなので、次回第3回ではこの報告書をある程度まとめた形でお示ししたいのですが、まず、そのために骨子ということで事務局から説明をいただきました。
○奥野副主任中央産業安全専門官 まだ説明していなかったので、簡単に資料5を説明させていただきます。済みません。
骨子案ということで、「1 開催要項及び参集者」、「2 検討の経緯」、「3 検討の結果」ということで、検討結果は教育の目的、学科教育の内容、実技教育の内容、自動車整備士資格の取り扱いについてということで、ここは本日御議論いただいた資料3と資料4の内容が入っていくと考えております。あと、「4 参考資料」として、必要な情報がありましたら入れてまいりたいと思います。
以上です。
○池田座長 ありがとうございます。
参考資料は今、この法規ですが、ほかにもいろいろつくということですね。
○奥野副主任中央産業安全専門官 はい。
○池田座長 ありがとうございました。
それでは、この骨子案について、御意見がございましたらお願いいたします。きょうの議論をまとめていただくということで、よろしいですか。
(参集者首肯)
○池田座長 ありがとうございます。
これで本日予定している議題は終わりです。
最後に、その他全体を通して何か御意見、コメントがございましたらお願いいたします。よろしいですか。
それでは、本日の議論はここまでとしまして、次回は、本日の議論を踏まえた報告書案を事務局より提示していただいて、その内容について最後の審議をしていただきたいと思います。
では、事務局、お願いいたします。
○奥野副主任中央産業安全専門官 次回第3回の検討会につきましては、3月18日、10時から12時とさせていただきます。場所につきましては、この建物の15階になりますが、労働基準局第2会議室で行います。
本日はまことにありがとうございました。