【照会先】

職業安定局
障害者雇用対策課
課  長 小野寺 徳子
課長補佐  池田 陽平

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5863

障害者雇用の取組が優良な中小事業主が使える認定マークのデザイン・愛称を募集します

厚生労働省では、このたび、障害者雇用の取組が優良な中小事業主が使える認定マークのデザインと愛称を募集します。応募締切は令和2年1月24日です。

障害者雇用促進法の認定を受けた事業主は、今回の募集で決定した認定マークを商品、広告、名刺、書類などにつけることができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組が優良な企業であることをアピールできるなどの特典があります。

厚生労働省は、今後、各都道府県労働局・ハローワークを通じ、決定した認定マークと愛称の周知や、障害者と中小事業主のマッチングを図ることで、障害者の雇用を促進していきます。
 
1 募集内容
 (1)障害者雇用促進法に基づく認定を受けた事業主の認定マーク
 (2)障害者雇用促進法に基づく認定を受けた事業主を表す愛称
  どちらも、障害者がいきいきと活躍できるような明るいイメージのある、分かりやすく親しみやすい
     作品を募集します。
   (1)、(2)の同時応募、どちらかのみの応募も可能です。
2 応募締切
 令和2年1月24日(金)当日消印有効
3 応募資格
 特にありません。
4 応募方法
 作品に解説をつけ、氏名(ふりがな)、年齢、職業(学校)、住所、電話番号を記入の上、以下の方法で送付してください(複数応募の場合、それぞれの作品に記入)。
 1)電子メールの場合
  ・送付先 shoutaika@mhlw.go.jp
  ・送付メールの標題は「認定マーク・愛称応募」としてください。
  ・電子データは、1作品につき1ファイルとし、ファイル形式は、認定マークを応募する場合はJPEG
      またはGIF形式、愛称を応募する場合はWord、一太郎またはPDF形式とし、ファイルの容量は
  2MB(メガバイト)以内としてください。
 2)郵送の場合
   ・送付先 〒100―8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
         厚生労働省 職業安定局障害者雇用対策課 
                      認定マーク・愛称事務局宛
   ・認定マークを応募する場合は、封書でお送りください。応募用紙1枚につき1作品を記入し、A
    4サイズ白色用紙を縦に使用し、作品は10cm×10cmの枠内に描いてください。
   ・愛称を応募する場合は、封書かはがきでお送りください。封書の場合は、任意の応募用紙1枚
    につき1作品とします。はがきの場合は、はがき1枚につき1作品とし、複数応募する場合は、
    応募する作品に応じた枚数を送付してください。
   ・複数の作品を応募する場合や、認定マークと愛称の両方を封書で応募する場合は、1つの封
    筒でまとめて送付していただいても結構です。
5 応募作品
   ・応募作品数は、一人何点でも可とします。
   ・ご自身で作成した未発表の作品に限ります。
   ・応募作品は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
   ・認定マークの作成と応募にかかる費用は、応募者の負担とします。
   ・他の作品の模倣と認められる場合、類似と認められる場合には、選定後であっても決定を取り
    消す場合があります。
6 著作権など
   ・選定された作品の著作権(翻案権等(著作権法第27条)及び二次的著作物の利用に関する原
    著作者の権利(同法第28条)を含む)など一切の権利は、厚生労働省に帰属します。
   ・選定された作品に関する著作権譲渡契約書と著作権譲渡登録のために必要な書類署名・捺
    印することに同意いただきます。
   ・選定された作品に関して著作者人格権を行使しないことに同意いただきます。
   ・応募作品については、印刷などの際に若干の修正を行うことがあります。
7 選定作品の発表
   ・採用された作品については、令和2年2月以降に応募者に連絡します。採用された方には、記
    念品を贈呈します。なお、賞金はありません。
   ・選定の結果は、厚生労働省ホームページなどで発表する予定です。
8 マークの使用基準
   ・マークを使用できる企業は、障害者雇用促進法に基づく認定を受けた事業主に限ります。
   ・マークは、商品、広告、名刺、書類などに使用できます。
   ・マークの使用可能期間は、障害者雇用促進法に基づく認定を受けている期間内とします。
9 マークの募集に関する問い合わせ先
  厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課
  電話03(5253)1111(内線5831)



 

報道発表資料
募集要項
(参考)中小事業主の認定基準について