2019年12月4日 第47回レセプト情報等の提供に関する有識者会議 議事録

日時

令和元年12月4日(水)14:00~16:00

場所

厚⽣労働省専用第21 会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

議題

(1)NDB オープンデータについて(報告)
(2)医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の⼀部を改正
する法律(NDB 及び介護DB の連結解析関連)の施⾏に向けた検討について
(報告)

議事

議事内容
○山本座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第47回「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」を開催いたします。
構成員の皆様には、御多忙の折、お集まりいただき御礼を申し上げます。
会議に先立ちまして、本日の構成員の出欠状況について、事務局から報告をお願いします。
○新畑室長 事務局の新畑でございます。
それでは、本日の構成員の出欠状況について御報告いたします。
本日の欠席者は、頭金構成員、松田構成員、松山構成員の3名です。
なお、本会議の運営規程に基づきました開催要項は満たしておりますことをあわせて御報告させていただきます。
本日、藤井康弘構成員が欠席のため、新居秀夫参考人が代理出席となります。
○山本座長 ありがとうございます。
藤田卓仙先生がまだかな。そのうちお見えになるでしょう。
それでは、会議の開催要件を満たしているとのことですので、早速ですが本日の議事に入らせていただきます。
本日の会議は、ペーパーレスにて開催をさせていただきます。
まずは、事務局より、説明をお願いいたします。
○新畑室長 事務局でございます。
厚生労働省全体の取り組みといたしまして、審議会等のペーパーレス化を進めているところでございます。
本日は、これに伴い、構成員の皆様にはお手元のタブレットを操作して資料をごらんいただくことになります。
タブレットの操作方法につきましては、お手元の資料、ペーパーレス審議会等タブレット操作説明書のとおりでございます。タブレットの操作方法につきまして御不明点がございましたら、適宜、事務局がサポートさせていただきますので、お声がけいただければと思います。
次に、本日の会議資料について御確認をお願い申し上げます。
議事次第、構成員名簿、座席表につきましては、お手元に紙の資料を配付しております。
そのほかの資料につきましては、ペーパーレスとし、お手元のタブレットの中に資料番号順にPDF化して収録しております。
それでは、ここから議事に入りますので、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。傍聴の皆様におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
(報道関係者退室)
○新畑室長 事務局からは以上です。
○山本座長 ありがとうございます。
ペーパーレスの件、構成員の皆様、傍聴の皆様には、本趣旨に御理解と御協力のほどよろしくお願いをいたします。
それでは、これより議事次第に従って進めていきたいと思います。
まず、本日の議事の1つ目「NDBオープンデータについて(報告)」について、事務局より説明をお願いいたします。
○新畑室長 タブレットより、資料1「NDBオープンデータについて(報告)」の資料をお開きいただければと思います。
まず、資料1ページ目でございますけれども、「NDBオープンデータのこれまでの経緯」をまとめて御提示させていただいております。
「日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)」から始まりまして、幅広い主体による適時の利活用を促すため、データ提供の円滑化や申し出の範囲について検討するといった閣議決定から始まりまして、平成27年の「規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)」に記載のとおり、民間企業からの提案に基づき、厚生労働省においてNDBデータをもとにした集計表を作成する枠組みを構築するといった閣議決定に基づきまして、平成28年10月に第1回NDBオープンデータの公表を行っております。それ以降、令和元年に至りまして4回分のNDBオープンデータの公表を行ってきたところでございます。
2ページ目でございますけれども、こちらは次の「第5回NDBオープンデータの作成の考え方とスケジュール」についてお示しさせていただいております。
まず、「作成の考え方」についてですけれども、1つ目のところでございますが、2018年度のレセプト情報、2017年度の特定健診等情報を集計対象といたします。
2つ目でございますが、第4回NDBオープンデータと同一の項目につきましては、定型的に集計表を作成する予定でございます。
3つ目でございますが、2019年6月末まで集計要望を受け付けまして、それを踏まえた上で集計表を作成いたします。
下の「作業項目」に基づきまして、それぞれのスケジュールをお示ししております。
まず、1番の「1 定型部分の集計表作成」でございますけれども、11月いっぱいというところで作業を行っております。
次に「2 集計要望の把握・まとめ」でございますけれども、一旦6月末のところで要望を受け付けまして、それ以降は、次回以降に向けて引き続き継続して要望を募ってまいる予定です。
「3 集計要望に基づく集計表作成」につきましては、来年の2月ごろまでの作業の予定をしております。
「4 解説編・グラフ等の作成」につきましても、2月ごろまでの作業を予定しております。
「5 公表に向けた調整」につきましては、その後、3月以降に行ってまいる予定でございます。
続きまして、3ページでございますけれども、前回この本会議でも御報告をさせていただきましたけれども、8月27日に公表いたしました第4回NDBオープンデータの集計表の一部、具体的に申し上げますと、処方薬と特定保険医療材料について、集計値に誤りがございまして、一時的に公表を停止していたところでございますけれども、再集計が完了いたしまして再集計したものを10月25日に公表いたしておりますので、この場で御報告させていただきます。
資料1の説明については、以上になります。
○山本座長 ありがとうございました。
ただいまの事務局からの御説明に関しまして、御質問、御意見がありましたらよろしくお願いいたします。
よろしゅうございますか。
もう4回目になって、これを使った研究成果というのはなかなか正式にはこの会議には報告されないのですけれども、ところどころの学会等の抄録で見るようになりましたので、使われてきたかなとは思いますけれども。
よろしゅうございますか。
それでは、このようにまた問題を分科会も進めていただくようにお願いをいたします。
それでは、1つ目の議事はここまでとして、次に進みたいと思います。
次に、議事の2つ目、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(NDB及び介護DBの連結解析関連)の施行に向けた検討について(報告)」ということで、事務局から説明をお願いいたします。
○新畑室長 事務局でございます。
タブレットより、資料2「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(NDB及び介護DBの連結解析関連)の施行に向けた検討について(報告)」の資料をお開きいただけますと幸いです。
まず、資料の1ページでございますけれども、先日11月15日に行いました「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議の開催について」、御説明をさせていただきたいと思います。
こちらの有識者会議の経緯でございますけれども、まず「レセプト情報・特定健診等情報データベース」、以下「NDB」と略させていただきます。及び、「介護保険総合データベース」、以下「介護DB」と略させていただきます。この解析基盤については、2018年度、「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」において計9回にわたり、法的・技術的な論点につきまして整理・検討していただき、平成30年11月16日に報告書を発表したところでございます。
これを受けまして、NDB・介護DB等の連結解析等の内容を盛り込みました「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が第198回通常国会において成立したところ」でございます。こちらは資料の都合上、「改正法」と略させていただきます。
NDB、介護DBの連結解析等については、2020年10月1日の改正法施行に向けまして、具体的な検討が必要でございまして、社会保障審議会医療保険部会及び介護保険部会での議論に資するよう、法的・技術的な論点につきまして整理・検討するため、先日、11月15日に第10回の医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議を開催いたしております。この有識者会議の構成員につきましては下にお示ししているとおりでございます。
この有識者会議におきまして、下の検討事項について御検討いただきまして、改正法の施行に向けた方向性につきまして御了承いただきましたので、この場で御報告させていただきたいと思います。
検討内容につきましては、「(1)施行に向けて必要な事項」といたしまして、「1.匿名データの第三者提供の対象者の具体的な範囲」、「2.匿名データの匿名化加工の基準、提供時の手続、データ利用者の講ずべき安全管理措置義務の具体的な内容」について、また「3.匿名データの提供の可否を決定する委員会の立ち上げ」、「4.匿名データの提供時に徴収する手数料の額と減免の基準」、こちらの項目につきまして中心に御検討いただきました。
資料の2ページでございますけれども、こちらは第9回の有識者会議までの検討事項を時系列に基づきまして御説明させていただいておりまして、改正法公布を、令和元年、本年の5月22日に行っているとことでございます。
3ページ以降でございますけれども、こちらは、2018年11月、第9回までの検討内容をもとに示されました報告書のポイントについて、3ページと4ページでお示ししているところでございます。
また、5ページの部分で改正法の概要につきまして、全体を御提示させていただいておりまして、「3.NDB、介護DB等の連結解析等【高確法、介護保険法、健康保険法】」の項目が盛り込まれているところでございます。
6ページにつきましては、その改正法の連結解析にかかわる内容のところでございます。
資料の7ページでございますけれども、先日の第10回の解析基盤の有識者会議の資料3より抜粋しておりますけれども、施行に向けた検討事項というところで、1つ目「NDB・介護DB・DPCDB等の連結解析等については、改正法により下記の見直しを行った」というところで、「2020年10月の施行」はNDB・介護DBの連結解析に必要な内容、また「2022年4月施行」といたしましては、DPCDBのデータにつきまして記載をいたしているところでございます。
2つ目でございますけれども、「2020年10月の改正法施行に向け、改正事項のうち、『政令で定める』又は『厚生労働省令で定める』とされている事項等について、その具体的な内容の検討を行う必要がある」というところで、「1 匿名データの第三者提供の対象者の具体的な範囲」につきましては、省令事項として整理をする予定でございます。
「2 匿名データの匿名化加工の基準、提供時の手続、データ利用者の講ずべき安全管理措置義務の具体的な内容」につきましても、省令事項として整理をする予定でございます。
「3 匿名データの提供の可否を決定する委員会の立ち上げ」につきましては、医療保険部会、介護保険部会での審議を予定しております。
「4 匿名データの提供時に徴収する手数料の額と減免の基準」につきましては、政令事項で整理をする予定でございます。
下の部分で<施行に向けた今後のスケジュール(予定)>といたしまして、11月にこちらの有識者会議で政省令案の方向性の検討を行った後、3月、4月のあたりで医療保険部会、介護保険部会において具体的な内容について整理をするところでございます。その後、改正、政省令案のパブリックコメントを集めさせていただいた後、8月に公布、10月の施行に向けて準備をしてまいりたいと思っております。
8ページでございますけれども、政省令の法施行のスケジュールに基づきまして、本有識者会議でどのようなスケジュールに基づいて何をやっていくかというところで資料を提示させていただいております。政省令施行に向けた今後のスケジュールを受けまして、本有識者会議での「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の改正等を下記スケジュールで検討するというところで了承いただいております。こちらは定例でいきますと3月、6月、9月に有識者会議の開催を予定しておりますけれども、こちらのほうで現状のガイドラインについて改正いたしまして、令和2年9月をめどに取りまとめを行ってまいりたいと思っております。
9ページ以降は参考資料でございますけれども、検討された具体的な内容につきまして御報告させていただきたいと思います。
資料の11ページでございますけれども、まず「1-1.匿名データの作成の方法に関する基準の具体的内容」、こちらは法律の記載と、下に考え方をお示ししております。
「考え方」の部分でございますけれども、1つ目、改正法では、特定の本人の識別につながるおそれを排除し安全な運用を行うことを担保する観点から、医療保険等関連情報(レセプトデータ等)の利用または提供に関し、その対象となる情報につきまして、厚生労働省令で定める基準に従って、匿名加工をしなければならないこととされたところでございます。レセプトデータ等の匿名加工基準を検討するに当たりましては、医療分野の個人情報を匿名化する際の基準について規定しております「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(以下「次世代医療基盤法」という。)」の施行規則を参考に基準を設ける予定でございます。
12ページに、次世代医療基盤法施行規則について参考として掲載させていただいております。
13ページでございますけれども、こちらは「2-1.匿名データの提供に係る手続の具体的内容」についてお示ししているところでございます。
下の「考え方」の部分でございますけれども、改正法では、厚生労働大臣が匿名医療保険等関連情報(匿名加工されたレセプト情報等)の提供を依頼しようとする者(提供申出者)に、当該情報を提供する場合は、厚生労働省令で定める方法や手続によるものとされました。提供の方法や手続につきましては、類似の制度(匿名データの提供時の手続を定めた統計法施行規則)の例を参考としつつ、現行のガイドライン(レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン)に沿った運用を原則として維持する方針としております。
具体的には、提供申出者は、必要事項(現行ガイドラインでは提供申出書に記載することを求めている事項)を記入した提供申出書等を厚生労働大臣に提供することにより、提供申し出を行うこととする旨を規定することを想定しております。また、連結して利用できる状態で提供する場合は、提供を求める各データベースの匿名データごとに提供申し出を必要とするのではなく、統一的な手続が可能となるようガイドラインにわかりやすく明示する予定でございます。
資料の14ページでございますが、「3-1.第三者提供の対象となる提供申出者・業務」についてお示ししております。
「考え方」でございますけれども、データの第三者提供につきましては、現行では、ガイドラインによりその対象が国、大学等に限定されているところでございます。改正法により、これまで第三者提供の対象外としていた民間事業者その他の省令で定める者であって、相当の公益性を有すると認められる省令で定める業務を行う者にも匿名データの提供を行うことが可能となりました。省令で定める者及び業務の範囲につきましては、利用の公益性を確保しつつ幅広い主体による利活用を図る観点から、これまでの利用実績をもとに相当の公益性を有すると認められる業務を明確化した上で、提供申出者は特定の主体が利用目的によらず排除されることがないよう幅広く規定することとしております。
15ページは、提供申出者の範囲について現行のガイドラインの抜粋を掲載させていただいております。
資料の16ページ、「3-2.第三者提供の対象となる提供申出者・業務」につきましては、「考え方」といたしまして、省令で定める「相当の公益性を有すると認められる業務」につきましては、これまでの利用実績をもとに、広く一般国民の利益となることが期待できる業務として、例えば以下の業務を列記してはどうかというところで提案させていただいております。加えまして、相当の公益性を有すると認めるための具体的な要件といたしまして、類似の制度である行政機関が保有する情報について公益的な利用を目的とする者に対して提供する仕組みを設けている統計法を参考に、以下を規定してはどうかというところで御提案させていただいたところでございます。
【省令で定める業務として考えられるもの】といたしまして、「・医療分野の研究開発に資する調査分析」、「・保健医療政策の企画・立案に関する調査分析」、「・疫学に関する調査分析」、「・保健医療経済に関する調査分析」に加え、「・その他(上記のいずれにも該当しないが国民保健の向上に資する業務)」といったものを列記してはどうかというところでございます。
また、【上記業務のうち相当の公益性を有すると認められるための要件として考えられるもの】といたしまして、「・対象業務が、匿名データの直接の利用目的となっていること」、「・匿名データを利用して行った業務の成果が公表されること」、「・個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと」、「・匿名データの安全管理措置が講じられていること」、こういったことを想定しております。
介護DBは介護保険法施行規則、またDPCデータベースにつきましては健康保険法施行規則、こちらにおいても同様の考え方に基づいて規定を整備することとしております。
また、匿名データを他のデータベースの匿名データと連結して利用することができる状態で提供する場合は、当該ほかのデータベースの匿名データの提供対象業務を含むものとする方向性にしております。
17ページに、これまでのNDBの利用目的に基づきまして、先ほど列記させていただいた目的や調査内容につきまして、これらの実績について円グラフでお示ししております。
18ページに、統計法の施行規則につきまして掲載させていただいております。
資料の19ページでございますが、こちらは「4-1.匿名データの安全管理措置の具体的内容」の説明のスライドでございます。
「考え方」でございますが、匿名データの提供を受けた者におけるセキュリティ対策が不十分であることによる情報漏洩や、提供を受けた目的と異なる不適切な利用を防止するため、改正法により、匿名データの利用者にして安全管理の措置を講ずることを義務づけたところでございます。この措置の具体的な内容については、省令で規定する必要がございます。この点、現行のガイドラインにおきましても、匿名データの安全管理について、さまざまな措置を講ずることを求めているところでございまして、具体的な措置の内容の検討に当たっては、現行のガイドラインで求めている措置を引き続き求めることを原則とさせていただきたいと思います。また、匿名データを取り扱う者に対しまして当該情報の適正な管理のための措置を求めている点で類似性のある統計法施行規則の規定を参考に、規定する措置のイメージを考えていく予定でございます。
具体的に、統計法施行規則との比較表につきまして、20ページ以降で項目に分けてお示ししているところでございます。
「措置のカテゴリ」といたしまして、「組織的管理措置(組織的安全管理措置)」、「人的管理措置(人的安全管理措置)」、「物理的管理措置(物理的安全管理措置)」につきまして、統計法施行規則に対応した形でイメージ案を固定させていただいております。
資料の21ページでございますけれども、こちらは「技術的管理措置(技術的安全管理措置)」、「その他の管理措置(その他の措置)」におきましても同様に対応した形でのイメージ案をお示しさせていただいております。
資料の22ページでございますけれども、こちらは「5.委員会の立ち上げ」について考え方を整理させていただいたところでございます。
「考え方」でございますけれども、匿名データの提供の可否決定の基準となる相当の公益性を有するか否かの判断につきましては、厚生労働省による事実関係等の確認だけではなく、専門的な知見を有した者による、個々の事例に沿った利用目的や利用内容、成果の公表の有無等を踏まえた総合的な審査が必要になります。こうした、相当の公益性について確認するとともに、不適切利用による個人の権利利益の侵害防止を図るため、改正法におきまして、匿名データの提供の可否に関しまして、厚生労大臣が社会保障審議会から意見を聞く旨が規定されたところでございます。この意見の聴取先につきましては、引き続き、現在匿名データの提供の可否について審議していただいております「レセプト情報の提供等に関する有識者会議」及び「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議」とし、施行日後(令和2年10月1日)は社会保障審議会医療保険部会及び介護保険部会の下にそれぞれ位置づけることとすることについて、それぞれの部会で審議するといった予定にしております。また、連結して利用できる状態で提供する際は、委員会を合同開催する予定で方針を了承いただいております。
資料の23ページでございますけれども、こちらは「6.手数料の額等について」の考え方を整理させていただいております。
「考え方」の部分でございますけれども、匿名データの提供には、個々の申し出に対応する作業量に応じた費用が発生すること、匿名データの利用者にも受益が発生することを考慮し、改正法により、匿名データの利用者は実費相当の手数料を納めることとしました。また、匿名データの利用者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、または免除することができることとしております。行政機関の保有する情報を提供する仕組みとして類似の制度である統計法やがん登録法の考え方を参考に、作業量に応じた費用につきましては、人件費等も踏まえた時間単位の金額を設定した上で、作業に要した時間に応じた手数料額を算出することとしております。なお、施行後の運用や実績等を踏まえまして、手数料額を改正する可能性がございます。国の行政機関、地方公共団体、科研費等の補助金の提供を受けて国民保健の向上を直接の目的とする調査研究事業を行う者のほか、これらと共同研究を行う者は、匿名データの提供を受けて行う調査研究事業につきまして、その一部または全部が行政主導のもと公的に行われていることから、調査研究事業の結果得られる利益を公に還元することを目的としており、国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者と考えられるため、政令で減免の対象者として規定する予定としております。
資料2の内容につきましては、以上になります。
○山本座長 ありがとうございました。
ただいまの事務局からの御説明に関しまして、御質問、御意見がありましたらよろしくお願いいたします。
実際、我々のタスクとしては、8ページの下段のスケジュールで、来年3月、6月、9月とレセプト等データの提供に関するガイドラインの改正をしていくということになりますけれども、それも踏まえて御意見、御質問がありましたらよろしくお願いいたします。
どうぞ。
○三浦構成員 NDBと介護データベースの突合をされるということで、大変重要なことだと思います。
従来、私も何回か御質問させていただいたのですけれども、医療を受けられた方あるいは健診を受けられた方、それから介護を受けられた方のデータベースですので、分母と分子でいいますと分子のデータだと思うのですけれども、分母となるような加入者のリストといいますか、そのデータがないのが従来から限界だったと私は思っているのですけれども、そちらのほうは今後もない状態が続くのかどうかということですね。
分母となる集団のリストである情報といえば、年齢や性別や居住地などだとは思うのですけれども、どれも受けられていない方の分母のリストがなかったというのが限界だったので、そのあたりの議論とかをされたかどうかということをお聞きしたいなと思っているのですけれども。
○山本座長 ありがとうございます。
何か事務局からございますか。なかなか出にくいデータではありますけれども。
○新畑室長 事務局でございます。
特にその点につきましては、議論、検討はしていないのですけれども、この度の検討会ではあくまでも現状のNDB・介護DBを連結していく上でどのように法施行を行っていくかというところを検討させていただきました。
ご指摘頂いた点はNDB単独の課題と認識しておりますが、現在もレセプト情報等については、さまざまな方の御尽力におきまして収集しているところでございますし、システムにつきましてもかなりの大きなシステムになっているところでございますので、そういった収集可能性というところを引き続き慎重に検討していきながら、そういった情報については検討していくところになるかと思います。
○三浦構成員 いろいろな分析をするときに、そこがないところがいろいろ限界になってきていると思います。
もう一つは、今後のことでいろいろ議論が進むのだと思いますけれども、生存しているか死亡しているかという情報が、今、実際はなかなか把握するのは難しいという現状で、それも分析する、研究するとき、かなり大きな限界になるのですが、そちらの生死の状態の情報とどのようにつなげていくかみたいな議論がどのようにされているか、教えていただければと思うのですが。
○山本座長 事務局からございますか。少なくとも先ほどの検討会で生死の議論はされなかったと思いますので、もし事務局のほうで何かありましたら。
○梅澤室長補佐 事務局の梅澤です。
先日の「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」では、特に議事として挙がってはいなかったのですが、構成員の栃木県保健福祉部の保健医療監である海老名構成員から、アウトカムとしての生死は非常に大事なので、今後どういった形で連結できるかというのを検討していただきたいという御意見をいただいておりますので、今後検討することになるのかなと思ってはいます。
具体的にはまだ決まっておりませんけれども、1つの候補として、そのときに海老名構成員がおっしゃっていたのは、人口動態統計における死亡票との突合はどうかといったところは御提案いただいていますので、NDBと人口動態統計の死亡票を具体的に技術的、法的に何かしら制限が加わっている可能性がゼロではありませんので、今後連結できるかどうかといったところを検討することになるかなと思います。
具体的に検討する場は、まだいつとは決まっていないのですけれども、NDBのほうで予定するとすれば、ガイドラインの改正が終わったころ、具体的に検討する形になってくるのではないかと思っております。
以上です。
○三浦構成員 ありがとうございます。
○山本座長 よろしいですか。
はい、石川先生。
○石川構成員 今のは、大変難しいと思うのですね。死亡したかのどうかのデータです。
あとは、保険が個人単位化したときに、要するに保険の資格といいますか、亡くなると失効するわけですから、それをどういうふうにシステムとして認識するか、そこら辺がNDBも介護データベースもそういったところは関係しているわけですから、そこでどうやって表現できるかということをいろいろと変えていけば、1番それが現実的なものだと思います。
それは別にしまして、4ページ目をお願いします。
「3.運用面の課題と対応」ですけれども、「(2)データベースの整備のあり方」というところで、2020年度と2021年度のことについて書いてあります。これは、例えばこの5年間、10年間のNDBで見られる医療技術というのは非常に目覚ましいものがあるのですね。それによる介護DBから出てくる介護の変化というのは、これは当然、公衆衛生をやっている方にとっては垂涎のものになるわけですね。これは、私などが指摘しましたように、要するに個人単位化になる前のNDBと介護データベースが上につながっていかないと、どうしても2021年度以降でもいいかもしれませんけれども、うまくいいデータはとれないと思うのですね。
そこのところで、お願いなのですけれども、せっかく書いていただいたからには、要するにこのやり方が変わるときのきちんとした運用のデータの移行の仕方を、大変なのですけれども、ぜひ考えていただきたいというのが1つあります。
これができれば、相当いろいろな方、利用する方はすごくうまく、長いところで利用できるのではないかなと思います。その辺はどうでしょうか。
○新畑室長 御指摘ありがとうございます。
個人単位被保険者番号につきまして、正式に運用が開始される、施行されるのは来年の10月というところで、それ以降のデータ、具体的に申し上げますと、施行後のデータとしてのレセプト情報でございますとか、特定健診情報にも入ってくるタイミングでのデータ連結の精度というところと、それまでのデータは御指摘のとおり大変膨大なデータが蓄積されているところでございまして、これらを有効活用していく上でそれをいかに精度よく連結していくかというところは大変重要。
また、その切りかわりのタイミングでデータを利用していく方に、データの性質が異なってくるところを周知していくところも大変重要だと思っておりますので、こちらにつきましても、十分有益な利用ができるように検討してまいりたいと思います。
○山本座長 ありがとうございます。
具体的には、個人番号化されたときに、今のID1とは別のID4にして、ID1のフィールドは残しておくとすると多分後ろにつながるので、それを確実にやっていくということでしょうね。
死亡情報は、今は死亡情報とリンクできるのはがん登録のデータベースがリンクできるのですけれども、あれは件名のデータベースで4情報が入っている。それを使って、住基ネットと突合して死亡情報を年に1回確認しているとお聞きしていますけれども、現状のNDBのハッシュ化された保険情報と氏名と生年月日だけではなかなか確実に結びつけることができないので、先ほど石川先生が言われたように1番動かされた被保険者番号、その場合は被保険者のマイナンバー業務になりますので、住民台帳の上で亡くなったら反映されますので、それをどう活用していくかというのは、多分それ以降、しっかり議論していく必要があるのだなと思いますけれども。
どうぞ、武藤先生。
○武藤構成員 今の生存、死亡の確認と死因というのは、長らく疫学のコホートの研究者の方々は本当に苦労して入手して、見なくてもいい個人情報に接しなければならなかったりしていたということがあります。
私どもの経験でも、バイオバンク・ジャパンということで、30万人の患者さんの追跡をしましたけれども千数十の自治体にお手紙を送って、生存、死亡の確認をさせてほしいとお願いしたりしたこともあり、疫学の根本になるデータベースのインフラがやはりその生存、死亡と死因のところがすごく弱いというか脆弱で、つらいところがありますので、今回のこれとひもづけるかどうかというのはかなり技術的に大変だとお聞きしていますけれども、ぜひ御検討いただきたいなと思っています。
○山本座長 ありがとうございます。
当然ながら、継続してこれは検討を進めるということにさせていただきたいと思います。
ほか、いかがでしょうか。
どうぞ、藤田先生。
○藤田構成員 今後のスケジュールとの関係で、ちょうど先日「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子)」が出て、今後、来年の間に個人情報保護法及び行政機関の個人情報保護法なども改正になるという予定だと思います。このガイドラインの中でどこまで実際に個人情報保護法制の改正の影響があるかというのは見ていかないとわからない部分も大きいと思うのですが、その辺も意識しながらやるという理解でよろしいでしょうか。
○山本座長 いかがでしょうか。
基本的にはこれは法律改正で利用が進められていますので、個情報の中の他の法令に基づく利用の条項が変わらない限りは、余り極端な影響はないとは思うのですけれども、ただ、基本的な考え方といいますか、それに変化があった場合は多少考慮する必要があるでしょうね。
○藤田構成員 僕も恐らく基本的に特に気にしなくても、法令の例外にあたるといった話になるのかなと思ってはいるのですが、個人情報保護法の中で仮名化データに関する規律ができる可能性がそれなりにあるという中で、恐らく先ほどまでの議論であったようなハッシュ化したデータとか、そういったものの扱い方の考え方がもしかしたら何か一般ルールとして変わるかもしれないので、その場合にはそこも考慮したほうがいいかもしれないと思うということです。
○山本座長 それはフォローいたしましょう。
石川先生。
○石川構成員 19ページからの安全管理措置ですけれども、「匿名データの提供を受けた者に」というのが「考え方」の最初の○のところに出てきます、それから、2行目に「匿名データの利用者」というのが出てきます。20ページに行きますと、この管理の具体的内容のところで、今度は委託ということが出てきたりするのですね。この匿名データを扱う者、利用者、データの委託を受けて処理をする者、こういったものについてきちんと区別ができるように、この文章を整理しないと何だかわからなくなってしまうのですよね。
1つだけ、どうもちょっと読みこなせないところがあって困ったのですけれども、どこだか忘れてしまったので後で指摘しますけれども、その3者だとかそういうのがごちゃごちゃしてしまって、果たしてどこにこのデータを利用する責任だとか、安全管理の責任者といいますか、具体的なところはどこにどういうふうにあるのかということがどうも曖昧になっているので、そこは整理して1回やったほうがいいのではないかなと思いますので、お願いしたいと思います。
○山本座長 ありがとうございます。では、そのように。
ほか、いかがでしょうか。
これは、8ページのスケジュールを見ると、一方で政省令のパブコメを含めて、制定を進めながらガイドラインの検討をしなければいけないというと、若干、政省令が決まらないとできないようなところも出てくるのではないかなという不安はあるのですけれども、その辺は連携しながらやるということでよろしいのですかね。
○梅澤室長補佐 はい。御認識のとおりです。
多少前後する可能性は否定はできないのですけれども、できるだけ議論がまた戻ってしまったりということがないように、連携しながらやってまいります。
○山本座長 わかりました。
ほか、いかがでしょうか。
どうぞ、石川先生。
○石川構成員 私ばかり済みません。
NDBのほうには、例えば回復期リハ病棟のところではFIM得点というのが出てくるのですよ。FIMの入院するときに何点で、退院するときに何点というのが、回復期リハでは出てくるわけですね。病棟でそうやって入院したりすると、当然DPCだとかそういったところに出てくるのですね。
介護のところはまた違った形式でADLなどが書いてありますと、全く比較にならないので、介護のところの方たちに希望を述べていたのですけれども、いわゆるADLだとかそういったものは医療と整合性が合うように数値化するのは何なのか、今だとFIMが一番数値化するのには汎用性があるかなと思っているのですけれども、そういったものが介護データのところできちんと使えるような形で、今後データをつくるときにモディファイできるのであればモディファイするということも考えて、データつくりを考えた介護データの提出の仕方といいますか、そんなものも、この間そういう希望を議論のときには出したわけでございまして、これから連結するときはNDBのほうも考えながら、あるいはDPCのデータのことも考えながら、人々のADLがどう変わったかということが比較できるような、そういったものを厚労省のほうで考えていただきたいと思いますので、ぜひこれは希望としてお願いします。
○山本座長 よろしいですか。
これは実際、かなり難しい問題ですけれどもね。
○新畑室長 ありがとうございます。
医療の分野ではFIMと介護の分野ではバーセルインデックス等で捉えたりということが主流かと思っておりますけれども、医療分野でとられる情報と介護分野でとられる情報を整理する必要があります。
その上で、両制度でどういった情報をとっていくかというところの検討がまずは必要になります。それをデータとして活用していく上で、どのようにしていくかというところことについては、我々で検討できるところは連携して進めていきたいと思います。
ありがとうございます。
○山本座長 ありがとうございます。
高橋先生が出ていかれてしまったのだけれども、あそこで昔調べたもので、いわゆる退院時の病院側の評価と、退院時の介護側の受け側の評価が、そもそもその時点で食い違ってしまう。要するに、評価軸がなかなか一致しないのですね。そういうのも本当はきちんと合わせていかないと、なかなかうまくできないところだと思いますけれどもね。
ほか、いかがでしょうか。次回から御議論を願わなくてはいけませんけれども、よろしいですか。公益性の考え方とか、これでよろしいですか。よろしくないと言っても、ここで言う話ではないのですけれども。
よろしゅうございますか。
それでは、この説明資料におおよそ従って、次回からガイドラインの見直しを御議論願うようにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日本会議で御用意した議題は以上ですけれども、何か全体を通じて御発言はございますか。よろしゅうございますか。
それでは、この後、約10分の休憩を挟んで、15時から審査分科会を開催いたします。審査分科会の構成員の皆様は引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、事務局にお返しをします。
○新畑室長 それでは、御審議ありがとうございました。
本日は、この後、休憩を挟みまして、分科会を15時ごろから開催させていただきたいと思います。審査分科会の構成員の皆様につきましては、引き続きよろしくお願い申し上げます。
○山本座長 それでは、これで第47回「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」は終了といたします。
本日は、お忙しい中、どうも御参集いただきありがとうございました。
審査分科会の構成員の皆様には、引き続きよろしくお願いいたします。