2019年10月30日 第1回食品の営業規制の平準化に関する検討会 議事録

日時

令和元年10月30日(水)10:00~11:54

場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13A

議題

  1. (1)座長の選出
    (2)改正食品衛生法の政省令の策定状況について
    (3)今後の検討の進め方について
    (4)その他

議事

議事内容
○事務局 おはようございます。
 定刻になりましたので、ただいまから「食品の営業規制の平準化に関する検討会」を開会いたします。
 座長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課の福島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、開会に当たりまして、浅沼生活衛生・食品安全審議官から一言御挨拶を申し上げます。
○浅沼生活衛生・食品安全審議官 厚生労働省の浅沼でございます。
 検討会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
 本日は、お忙しい中、食品の営業規制の平準化に関する検討会に御参集いただきまして、まことにありがとうございます。
 また、日ごろより食品衛生行政に格別の御理解と御協力をいただいておりますことを、この場をおかりいたしまして、厚く御礼を申し上げます。
 さて、昨年6月の通常国会では、広域的な食中毒事案への対策強化やHACCPに沿った衛生管理の制度化、営業届出制度の創設など、15年ぶりとなる食品衛生法の大改正が行われました。
 この法改正におきまして、昭和47年以来、見直しが行われていなかった営業許可制度につきましても、現状に合わせて見直すこととし、本検討会の前身となります食品の営業規制に関する検討会におきまして、その方向について取りまとめていただいたところでございます。
 現在、厚生労働省では、令和3年6月の新営業許可制度の施行に向けて、省令の公布等の準備を進めているところですが、営業規制につきましては、新制度の施行後も可能な限り都道府県における運用や解釈などの平準化を図り、食品等事業者や関係者の皆様の負担を軽減する必要があると考えております。
 その具体的な内容につきましては、食品産業の実情、制度を運用する都道府県等の事情、また、利用する側の消費者の皆さんの御意見なども勘案しつつ、本検討会において御議論いただきたいと考えております。
 本検討会の構成員の皆様方におかれましては、それぞれの立場からどうか忌憚のない御意見を賜りますよう、お願いを申し上げます。
 簡単ではございますけれども、検討会冒頭に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。
 それでは、冒頭、写真撮影等していらっしゃる場合はここまでとさせていただきます。御協力よろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○事務局 続きまして、本検討会の構成員の御紹介をさせていただきます。構成員名簿につきましては、議事次第の3ページ目に掲載しておりますので、事務局からお名前を読み上げさせていただきます。
 まず、国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長の朝倉構成員です。朝倉構成員は本日、御欠席との御連絡をいただいております。
 東京農業大学応用生物科学部農芸化学科生物機能・制御科学分野応用微生物学研究室教授の五十君構成員です。
○五十君構成員 五十君です。よろしくお願いします。
○事務局 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課長の稲見構成員です。
○稲見構成員 稲見でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 公益社団法人仙台市食品衛生協会専務理事の岡崎構成員でございます。
○岡崎構成員 岡崎です。よろしくお願いいたします。
○事務局 日本生活協同組合連合会品質保証本部総合品質保証担当の鬼武構成員です。
○鬼武構成員 鬼武です。よろしくお願いいたします。
○事務局 また、本日、欠席の御連絡をいただいておりますが、北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課長の斉藤構成員の代理として、本日は関谷主幹に御出席をいただいております。
○北海道関谷主幹 関谷と申します。よろしくお願いいたします。
○事務局 全国保健所長会副会長の高橋構成員です。
○高橋構成員 高橋です。よろしくお願いいたします。
○事務局 福岡県保健医療介護部食の安全総合調整監(兼)生活衛生課長の田村構成員です。
○田村構成員 田村です。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 一般財団法人食品産業センター技術環境部長の富松構成員です。
○富松構成員 富松です。よろしくお願いします。
○事務局 本日、御欠席の御連絡をいただいておりますが、京都大学大学院法学研究科教授の原田構成員にも構成員をお願いしております。
 一般社団法人全国消費者団体連絡会の廣田構成員でございます。
○廣田構成員 廣田です。よろしくお願いいたします。
○事務局 続きまして、事務局の御紹介をさせていただきます。
 改めまして、生活衛生・食品安全審議官の浅沼でございます。
○浅沼生活衛生・食品安全審議官 浅沼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 食品監視安全課長の三木でございます。
○三木食品監視安全課長 三木でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 HACCP企画推進室長の横田でございます。
○横田HACCP企画推進室長 横田でございます。よろしくお願いします。
○事務局 食品監視安全課課長補佐の狩集でございます。
○狩集食品監視安全課課長補佐 狩集でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 改めまして、HACCP企画推進室長補佐の福島です。よろしくお願いいたします。
 続きまして、本検討会の座長を選出したいと思います。
 座長につきましては、薬事・食品衛生審議会委員であり、現在、食品衛生管理に関する技術検討会の座長も務められているほか、本検討会の前身でございます食品の営業規制に関する検討会の座長も務められた東京農業大学の五十君構成員にお願いしたいと、事務局としては考えておりますが、いかがでございましょうか。
○鬼武構成員 私も五十君構成員は、従前の検討会の取りまとめもされておりますし、現在進行中であります食品衛生管理に関する技術検討会のほうでもいろいろ取りまとめ等をされておりますので、HACCPと営業規制は両輪でありますので、ぜひお願いできればと思っております。よろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございます。
 それでは、御賛同いただけたようですので、五十君構成員に座長をお願いしたいと思います。
 また、本検討会の開催要領3の(5)に「座長が不在のときは、座長代理又はあらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する」としております。座長代理として、本日は欠席をされていますが、同じく食品衛生管理に関する技術検討会の構成員を務められている国立医薬品食品衛生研究所の朝倉構成員にお願いしたいと事務局としては考えておりますが、いかがでございましょうか。
(委員首肯)
○事務局 よろしいでしょうか。
 どうもありがとうございます。
 それでは、五十君構成員は座長席への移動をよろしくお願いいたします。
(五十君構成員、座長席へ移動)
○事務局 なお、浅沼審議官ですが、他の公務と重なっておりますため、大変申しわけございませんが、後ほど途中退席をさせていただきます。あらかじめ御了承いただければと思います。
 それでは、以降の進行を五十君座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○五十君座長 皆さん、おはようございます。
 ただいま座長の任に当たらせていただくことになりました東京農業大学の五十君と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 この検討会は、今回の法律改正の中で先ほど浅沼審議官から御紹介のありましたように、非常に重要な位置にある検討会ということで、HACCPの制度化に当たりましては、フードチェーン全体が取り組まなくてはいけないという課題がございます。
 それに伴いまして、従来の日本の営業許可制度は業種が限られており、フードチェーン全体ということですので、新たに届出制度等が必要となってまいります。そういった方向性で進める時に実際の運用に差し支えがないように、いかにすればうまく運用できるかという議論を行うのがこの検討会の一番重要な使命だと考えております。
 そういった使命がございますので、有意義な議論ができますよう、努力してまいりたいと思います。皆さんの御協力どうぞよろしくお願いします。
 それでは、早速議事に入りたいと思います。
 事務局から配付資料の確認をお願いします。
○事務局 配付資料の一覧につきましては、議事次第の2ページ目に掲載しております。
 本日お配りしている資料は、
 資料1 改正食品衛生法における営業規制に関する政省令の策定状況等について
 資料2 施設基準に係る厚生労働省令案の解説
 資料3 今後の検討の進め方等について
です。
 また、参考資料といたしまして、
 参考資料1 食品の営業規制の平準化に関する検討会 開催要領
       (令和元年10月21日制定)
 参考資料2 食品の営業規制に関する検討会 とりまとめ(政省令関係事項)
       (平成31年4月26日)
 参考資料3 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
       及び経過措置に関する政令 新旧対照条文
をお配りしています。なお、参考資料3は営業規制に関する部分の政令が10月9日に公布されておりますので、そちらの新旧対照条文となります。
 資料の不足等がございましたら、事務局のほうにお申しつけください。
○五十君座長 よろしいでしょうか。
 それでは、議事を進めます。
 まず、今回の法律改正の内容、特に営業規制に関する部分及び政省令の策定状況につきまして、事務局から説明をお願いします。
○三木食品監視安全課長 まず、資料の説明に入る前に、本検討会の設置の背景について、簡単に御説明をさせていただきます。
 先ほど、座長からもお話がございましたけれども、この営業規制、営業許可とか届出の制度の創設に当たって、食品の営業規制に関する検討会を従来、行っていただきまして、そこで取りまとめがなされたということでございます。
 この取りまとめに関しては、営業を実際に行っている事業者の団体であるとか、都道府県等の実情等も整理をさせていただきまして、非常に活発な御意見をいろいろいただいて取りまとめをされたわけでありますけれども、昭和47年以降の大きな改正になるということで、実際の許可に当たってのこれまでの経緯であるとか、これから新たにいろいろな業態が出てくるという将来的な状況とか、届出という新たな制度の創設で、これまでかかわりが少なかった部分についてもかかわっていくということで御議論をいただいたという経緯になっております。
 食の安全の確保が大前提となるわけでありますけれども、やはり事業をやられている方々の過度な負担にならないようにという御意見もございましたし、対象の業態の実態を踏まえた上で適切な行政対応をとっていくという必要性も指摘されてございます。
 令和3年6月から本格的にスタートするわけですけれども、やはりスタートしてからもいろいろな疑問とか解釈とか運用面でのそごが出てくると、非常に大きな問題になる可能性もございますので、そこは国として一体的な平準化を図るという大前提のもとで、著しく不都合があるような場合については、関係者の意見を調整するような場を国のほうで設けて、そういった調整するような仕組みをつくっていくことが、検討会の取りまとめでも御指摘をされているという状況でございます。
 ですので、こういった場を設置させていただきまして、今後出てくる諸問題とか施行までの間に整理をしておくべき問題等について、こういうオープンな場でもってディスカッションをしていただきまして、適切な運用を図っていくという背景でこの検討会を設置させていただいたということでございます。引き続き忌憚のない御意見等をいただきながら進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 簡単でございますが、以上でございます。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいま、三木課長から本検討会の設置の背景及び使命というような内容の御説明がありました。こちらに関しまして、何か御質問等がございましたら、お願いします。いかがでしょうか。
 富松委員、どうぞ。
○富松構成員 御説明いただきありがとうございました。
 最初に申し上げたいことは、今回のメンバー構成について、監視指導する側の自治体の方が非常に多いのですが、業界団体の網羅性が低いというか、食品産業センターはしょせん製造業の代表であり、鬼武委員は流通を代表されていると思うのですが、例えば飲食店や農業に近い業種といったところに対して、委員の網羅性に疑問があります。そういった部分はどのようにカバーしていくのか教えていただきたいと思います。
○五十君座長 課長、いかがですか。
○三木食品監視安全課長 検討会の開催要領にもございますけれども、3の(3)のところで「検討会は必要に応じ、関係省庁の職員及び有識者の出席をその都度求めることができる」とされてございますので、富松委員のおっしゃるような必要に応じておいでいただいてお話をお伺いするという状況をつくっていきたいと思っております。
○五十君座長 具体的には何か御要望等がございましたら、事務局に御提案をいただくことで御検討いただけるということでよろしいですか。
○富松構成員 以前の営業規制の検討会でも、私が知らないコンビニの話を聞かれて、回答に困ったことがありました。メンバーの網羅性にも御配慮いただきたいと思った次第でございます。
○五十君座長 貴重な御意見、ありがとうございました。
 それでは、事務局で今後の対応につきまして、少し検討していただくということでよろしいでしょうか。
○三木食品監視安全課長 また、富松委員と座長とも御相談させていただきながら進めていきたいと思います。
○五十君座長 富松委員、よろしいですか。
 ありがとうございました。
 ほかに、御質問、御意見等ございますか。よろしいですか。
 それでは、次に参りたいと思います。
 続きまして、資料1につきまして、事務局より御説明を願います。
○事務局 それでは、資料1に基づきまして「改正食品衛生法における営業規制に関する政省令の策定状況等について」御説明させていただきます。
 まず、1ページめくっていただきまして、冒頭、浅沼審議官からも御説明させていただきましたように、昨年6月に15年ぶりとなる食品衛生法を改正いたしました。大きく7つの項目に分かれておりますが、そのうち2番の「HACCPに沿った衛生管理の制度化」にありますように原則として全ての食品等事業者に一般衛生管理に加えて、HACCPに沿った衛生管理の実施を求めることになりました。
 先ほど、鬼武構成員からもHACCPと営業規制は両輪といった言葉をいただきましたけれども、このHACCPに沿った衛生管理を全ての食品事業者に求めるということで、これまで自治体のほうでも把握できていなかった食品等事業者についても、届出をしていただいて、きちんと把握をし、きめ細やかな監視指導を行っていこうということで、5番目にございますように「営業届出制度」というものを創設いたしました。これに合わせまして、昭和47年以降見直していなかった営業許可の業分類についても見直しをしていこうということで、昨年度、食品の営業規制に関する検討会で御検討いただきまして、それを踏まえて今般、政省令の策定作業を行ったということでございます。
 そちらの施行期日が一番下に書いてございますけれども、食品衛生法の改正法、一般には2年以内に政令で定める日で施行ということになってございますが、営業許可制度に関する部分については、自治体等でも条例の整備をしていただいたり、事業者の方にも準備をしていただく時間が必要ということで、3年以内に施行ということになってございます。
 具体的なスケジュールについては、次のページにまとめてございます。
 営業規制に関する部分は四角の枠で囲った、「マルサン営業許可」というところでございます。昨年、改正法を公布いたしましてから、政令案、省令案につきまして、それぞれことしの夏から秋にかけてパブリックコメントを実施いたしました。
 政令の部分については、10月9日に公布したということで、本日、参考資料3として資料をおつけしているところでございます。これよりさらに細かい省令の部分については、作業がおくれておりますが、現在作業中でございまして、11月下旬には公布予定になってございます。
 これに合わせて、今回、こういった営業許可ですとか届出の申請をしていただくための電子申請システムというものを新たに構築しておりまして、そちらの構築作業のほうも進めているところでございます。この後、政省令に基づきまして、各都道府県等で条例の改正を行っていただきまして、最終的には2021年、令和3年6月1日から新しい制度の施行というスケジュールで作業を進めているところでございます。
 続いてのページに、営業許可制度の見直しの具体的な内容を図でまとめてございます。左側が現行の制度、要するに改正前の制度ということでございます。まず、営業の中でも営業許可を要する業種というものがございまして、例えば飲食店営業でありましたり食肉製品製造業といった、公衆衛生上与える影響が著しいとして政令で定めた34の業種については、都道府県知事の許可が必要ということになってございます。ただ、こちらの34の業種が、昭和47年以降見直しが行われていないということで、実態に合っていない部分があるという御指摘をいただいていたところでございます。
 この営業許可を要する業種以外の業種については、特に定めがございませんので、自治体のほうでも把握ができていないという状況でございます。ただ、一部の業種について、例えば漬物製造業でございましたり、地域特異的な特産品等については、各自治体の条例で許可業種等を設けていらっしゃる場合がございますが、それ以外については、自治体のほうでもこういった食品事業者さんを把握する仕組みがないという状況でございました。
 また、この営業許可の要件となっております施設基準というものがございますが、こちらも各都道府県の条例で規定していただいているものですから、場合によっては自治体によって内容が異なるということで、広範囲に営業される事業者さんの負担になっているといった御指摘もいただいていたところでございます。
 こういった状況を踏まえまして、今回、営業許可の要許可業種を食中毒のリスク等の観点から、関係者の皆様方の御意見を聞いて、右のように整理をいたしました。
 改正後は、まず、許可業種の分類はリスクの観点から見直すこと。それから、許可が不要な業種についても届出をしていただいて、少なくとも行政のほうでどなたがで何をやっているのかといったことは把握できるようにするということでございます。
 それから、許可の要件となる施設基準についても、食品衛生法の施行規則において参酌基準というものを設けまして、各自治体のほうでこの基準を参酌していただいて、自治体の条例で施設基準を定めていただくという改正をいたしました。これによって、できるだけそういった営業規制に関する規制を平準化していこう観点で改正を行ったものでございます。
 続きましてのページが、今回、営業許可の業種をどのように見直したかということを一覧にしたものでございます。現行の制度では左側にございますようにマルイチからマルサンジュウヨンまでの要許可業種が指定されていますけれども、これを再編いたしまして、右側のように分類をしております。業種としては32許可業種ということで余り変わっていないように思われるかもしれませんが、中身をリスクの観点からいろいろ組み直しております。
 右側の部分がちょっと小さいので、それをさらに拡大したものが次からのページになります。ポイントだけちょっと御紹介いたしますと、まず「新設する業種」ということで、今回、新たに漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業、食品の小分け業を新設をしております。このうち、漬物製造業と水産製造業については既に多くの自治体でも条例で許可業種としていらっしゃる業種と承知しております。
 次のカテゴリーで、「統合し、1業種での対象食品を拡大する業種」ということで幾つかございますが、例えば3ポツ目にございますようにみそまたはしょうゆ製造業ということで、これまではみそ製造業、しょうゆ製造業ということで分かれておりましたので、両方を製造されている事業者さんは2つの許可をとっていらっしゃるといった実態があったと承知しておりますが、製造工程も共通しておりますので、今回、みそまたはしょうゆ製造業ということで、1つの許可をとれば両方の製品を製造できるといった形にしてございます。
 それから、下の2つ「複合型そうざい製造業」「複合型冷凍食品製造業」ということで、米印をしておりますけれども、こういったそうざい製造業、冷凍食品製造業では、総菜以外にも例えば菓子であったり麺類等であったり、さまざまな食品を製造していらっしゃる場合があると思うのですが、これまではそれぞれの許可をとっていただいていたのですけれども、HACCPに基づく衛生管理をやっていらっしゃる、すなわちCodexの7原則に基づき、事業者さんみずからがそれぞれが扱っている複数の食品群についてきちんと危害要因分析をしていただいて、衛生管理をやっていただいていることを前提として、この複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の許可を1つとっていただければ、複数の業種の製品を製造できるといった改正を行っております。
 次のページにいっていただいて、そのほかにも、これまで許可の対象としていた例えば乳類販売業ですとか氷雪販売業につきましても、リスクの観点から許可までは必要ないのではないかということで、届出に移行する業種がございましたり、例えば次のカテゴリーですが、食肉販売業、魚介類販売業の許可の対象となっていたもののうち、既にパックされた食肉製品であったり魚介類等を取り扱っている場合については、許可ではなくて届出に移行するということで整理をしております。
 そのほか、こういったカテゴリーの再編に伴って廃止する業種というものも幾つかございます。
 その次のページから、今回新たに政令で定めた許可業種の解説を掲載しております。ただ、一つ一つ詳しく御説明していくと時間がなくなってしまいますので、特筆事項だけ御紹介させていただきます。御不明な点は後ほど御質問いただければと思います。
 まず、第1号ということで、8ページ目の飲食店営業のところでございますが、こちらの内容としてはこれまでどおり「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」ということなのですけれども、これまで喫茶店営業は別に定められていたのですが、最近、喫茶店でも多くのところが食品を提供していらっしゃるので飲食店営業をとっていらっしゃるということで、純粋に喫茶店営業というものの対象となるところが少ないものですから、今回、これも統合して飲食店営業の一形態として喫茶店営業を含めるということにいたしました。
 それから、主な留意点の1番目にございますけれども、既製品の盛りつけですとか既に揚げてあるものを再び揚げるといった半製品調理といったような、簡易な調理のみ行う営業も飲食店営業の範囲とするということで、具体的にはコンビニエンスストアで行っているような調理が該当するかと思いますけれども、こういうものも飲食店営業に含めております。
 それから、3ポツ目にございますけれども、学校、病院等における営業以外の給食施設ということで、学校給食ですとか病院で入院患者の方に提供していらっしゃるような給食については、これまでも調理の形態ではあるのですけれども、営業許可は必要ないと整理していたところでございまして、今回も引き続き、許可は必要ないのですけれども、届出の規定を準用して届出をしていただくといった整理にしてございます。
 続きまして、次のページの第2号の「調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業」ということで、ちょっと長いのですけれども、代表的なものはカップ式のコーヒーの自動販売機といったものが当たります。
 これらについてもこれまで自販機1台1台について、飲食店営業の許可なり喫茶店営業の許可なりを取得していただいたところなのですけれども、最近のこういった自動販売機は自動洗浄装置ですとか自動消毒装置等の高次機能がついたものもございますので、そういう一定の条件を満たして、かつ屋内に設置されるものについては、届出でいいことにいたしまして、屋外に設置されるもの、それからそういった高次機能の条件を満たしていないものについては、引き続き、許可を必要とするということで、独立した営業業種にしたところでございます。
 また、後ほど出てくるかと思いますけれども、どういった製品がそういった高次機能を有しているのかといったことにつきましては、厚生労働省のほうで整理をして、通知等でお知らせしたいと考えております。
 次のページは、御参考までにどういった機能を持ったもの、どういった条件のものが許可に当たるのか、届出に当たるのかといったことを整理したものでございますので、これも御参考にしていただければと思います。
 次に14ページをごらんいただけますでしょうか。
 こちらは第7号ということで「乳処理業」に当たりますけれども、乳処理業は生の乳を処理して飲料に供される乳の製造を行うという業でございますけれども、例えば、この乳を処理した後に、あわせてこの乳を使って飲料を製造する場合に、これまでは例えば乳処理業に加えて乳製品製造業であったり、清涼飲料水をつくる場合、清涼飲料水の製造許可をとっていただいたりといった実態があったのですが、これも製造工程も共通しておりますし、既にリスクの高い生乳を扱っているところがさらにそれよりもリスクの低い乳飲料であったり清涼飲料水を製造するということでございますので、この乳処理業の許可をとっている場合には、そういった乳飲料や清涼飲料水も製造できると整理したものでございます。
 今、御説明したような内容をページの下に星取表の形で、この許可を持っていればこういったものが製造できますということをマル・バツでお示ししております。ですので、乳処理業のところですと、乳の処理と乳製品のうち、飲料タイプのものも製造できますし、清涼飲料水も製造できるということになってございます。
 逆に、一番下の清涼飲料水製造業のほうでは、生乳を使用していないものについては乳飲料タイプのものと清涼飲料水は製造できるけれども、生乳を使用した乳飲料であったり清涼飲料水は製造できませんといった整理にしてございます。
 それから、16ページの下段、第15号関係で食肉製品製造業ということで、定義のところはこれまでと同様なのですけれども、改正後の変更点というところで、食肉製品の製造に加えて、こういった食肉ですとか食肉製品を使用したお総菜を製造する場合、そうざい製造業を別にとらなくても食肉製品製造業の範疇で製造できますということで明確にしております。
 17ページが新設になります。水産製品製造業ということで、これも既に多くの自治体で条例許可業種となっているものでございますけれども、水産製品を製造する場合には許可が必要ということで、整理をいたしました。
 主な留意点の1つ目でございますが、従前、魚肉練り製品製造業ということで、単独で許可の対象でございましたけれども、こういったものもこの水産製品製造業の中に統合することといたしました。
 留意点の3番目ですけれども、水産製品製造業といっておりますけれども、ワカメなどの海藻の製造加工に関しては、本号の対象としないということで整理しています。
 18ページも新設でございまして、第18号の液卵製造業ということで、鶏の卵から卵殻を取り除いた液卵を製造する営業ということで、液卵につきましては、食品衛生法の食品添加物等の規格基準で成分規格や製造基準もきちんと規定されているような比較的リスクの高い食品ということで、こういったものを製造する場合も改めて許可が必要だということに整理をいたしました。
 19ページで第20号のみそまたはしょうゆ製造業、第22号の豆腐製造業を掲載しておりますけれども、この2つにつきましては、みそ、しょうゆ製造、豆腐の製造にあわせて、これらを主原料とする食品、みそ、しょうゆのほうですと、粉末みそですとか調味みそといったようなみそ加工品ですとか、つゆ、たれ、だし入りしょうゆ等をつくる場合。
 豆腐のほうですと、ここに「揚げ出し豆腐」と書いてあるのですけれども、揚げ出し豆腐だと総菜っぽいので厚揚げですとか、おからを使ったおからドーナツですとか、がんもどきといったものを合わせて製造する場合には、追加で許可をとらなくても、みそまたはしょうゆ製造業、または豆腐製造業の許可一つで対応できますということで整理してございます。
 20ページ、第25号の「そうざい製造業」ですが、総菜の定義としてはこれまでのものを踏襲しています。改正後の変更点といたしましては、真ん中にございますけれども、これまで総菜を製造して、あわせて御飯ですとかパンと組み合わせた場合に副食ではないということで、飲食店営業といった判断をされている場合もあったのですが、今回、検討会で御審議をいただいて、調理をしてすぐにお客に食べさせる調理と、こういったお総菜のように製造してある程度流通するような製造業はやはり分けて考えるべきだということで、そういったお米ですとかパンとかを組み合わせた場合にも、「そうざい製造業」ということで整理をしましょうということになっております。
 21ページ目の「複合型そうざい製造業」、22ページ目の「複合型冷凍食品製造業」については、先ほど御説明いたしましたとおり、HACCPに基づく衛生管理に取り組んでいただくことで、一つの許可で菓子でしたり、麺類でしたり食肉の処理といったものも御対応いただけるということに整理してございます。
 それから、22ページ目の一番下に新設で「漬物製造業」ということで、今回、新たに許可業種としております。
 23ページ目、第30号「密封包装食品製造業」ということで、これまで瓶詰、缶詰食品製造業という許可業種があったのですが、これにレトルトパウチ食品のようなものが含まれていませんでしたので、今回、そういったものも含めて密封包装食品ということに整理をいたしまして許可業種としております。
 ただ、このうち、例えば米印で定義のところに書いておりますけれども、食酢、蜂蜜といった明らかに常温で保存してもボツリヌス菌等が増殖するおそれがないものについては、対象外とするということで、この対象外食品を省令で規定するということにしております。
 24ページ目の新設と書いてございます食品の小分け業でございますが、定義のところにございますように許可業種となっているものについて、このうち製造された食品をさらに小分けして容器包装に入れるという営業については、食品の小分け業をとっていただくことにしております。
 具体的にどういうことかと申しますと、例えば製造された菓子をバルクで仕入れてそれを容器包装に小分けして、単に最終的な包装をしている営業であったりとか、チーズなどの大きな乳製品を仕入れて、それをカットして包装するといったことをやっていらっしゃるところについて、もともとの菓子製造業ですとか乳製品製造業の許可を課すのは過大な負担ではないかということで、今回、食品の小分け業ということで新たな許可業種を創設して、これをとっていただくということで整理をしております。
 25ページに実質的に大きな変更がない業種ということでまとめてございます。定義のところにございますような「特別牛乳搾取処理業」でしたり、「酒類製造業」でしたりといったものについては、特に変更を加えていないものでございます。
 続きまして、26ページからの営業届出対象外業種について御説明をいたします。
 27ページ目に営業届出対象外業種についてということで書いてございます。今回、先ほど御説明しましたように、食品の事業者さんについては、許可の対象であるか、それ以外については届出をしていただくという制度にしてございますが、そうはいっても公衆衛生上のリスクが非常に低いので、届出までしていただかなくても一般衛生管理を事業者さんのほうでしっかりやっていただければ、保健所が積極的な指導を行わずとも必要な衛生管理の確保が期待されるのではないかということで、一部の業種をこういった届出不要な業種ということで規定しております。
 具体的な業種が28ページ目から御紹介しておりますけれども、第1号が食品または添加物の輸入業ということで、輸入ですので基本的に伝票のやりとりということで、食品そのものにさわるものではないということで、こちらを除外しております。
 29ページは第2号の貯蔵・運搬業ということで、こういった倉庫業ですとか運送業等については、基本的に荷主さんからの指示を受けて、預かったものをそのままの状態で次に受け渡すといったような営業を行っていらっしゃる方ですので、一般衛生管理が大部分を占めまして、過去に特にこういった業について大きな事故等が見られないことから、営業届出の対象からは除くことにしております。ただし、冷凍・冷蔵の倉庫業については、一定期間商品を預かっており、温度管理も必要ということで、冷凍・冷蔵の貯蔵業、倉庫業については、届出の対象ということに整理しております。
 30ページ目の第3号が「常温包装食品の販売業」ということで、例えば缶詰でございましたりカップ麺であったり、包装されたスナック菓子等で、常温において一定期間保存しても特段腐敗・変敗等の危険がないような食品の販売業についても、一般的な衛生管理をしっかりやっていただければ、特段問題はないということで届出の対象外ということで整理をしております。
 続きまして、31ページ目の第4号「器具・容器包装製造業」ということで、器具・容器包装製造業のうち、合成樹脂以外の原材料を使用した事業者さんについては、届出不要ということにしております。
 合成樹脂を使った容器包装については、今回の食品衛生法の改正においてポジティブリスト制度を創設したということで、安全性が確認された材質のみ使用することになっておりまして、適正な製造管理の実施等も求められるものですから、そういった合成樹脂を使った器具・容器包装の製造については届出の対象となっております。それ以外の容器包装の製造業者さんについては特に大きな問題もございませんし、食品を直接汚染するような業ではございませんので、届出の対象外ということで整理をしております。
 32ページ「容器包装の輸入又は販売業」ということで、輸入についても先ほど申し上げたとおり、基本的に伝票のやりとりのみですし、販売業については、直接食品にさわるようなものではございませんので、届出対象外ということで整理をしております。
 33ページから「営業許可・届出に係る経過措置について」御説明をさせていただきたいと思います。
 こちらは、前身の営業規制に関する検討会におきましても、今回、営業許可制度、届出制度は大きな制度の変更でございまして、事業者さんの事業継続に支障を及ばさないように配慮するようにといったことを特に強く御意見いただいていたところでございまして、今回、この制度の変わり目において、経過措置を幾つか設けておりますので、それについて御説明をさせていただきます。
 34ページに関係する条文がありますが、ごめんなさい、政令はもう出ておりますので、案ではなくて固まったものなのですけれども、修正が間に合っていませんでした。こちらの条文だとちょっとわかりにくいので、36ページからの図のほうで御紹介をしたいと思います。
 傍聴の方は白黒だとわかりにくいかもしれないのですが、ホームページのほうで資料をきちんとカラーで掲載しますので、後ほど御確認をいただきたいと思います。
 幾つかパターンがございまして、36ページ目のところで類型A-マルイチ、A-マルニとなっているところでございますが、まず一つは、類型A-マルイチというところで、改正前から政令許可業種であって業種区分が存続するものということで、例えば飲食店営業であったり菓子製造業であったりなのですけれども、矢印の上のほうの段で第3次施行日となっている2021年6月1日が今回の営業規制の施行日なのですが、この時点で既に現行の制度に基づいて営業許可を持っている場合は、その営業許可の有効期間が切れるまでは従前のとおりでいいですよと。
 この例の場合ですと、例えば2026年3月31日まで現在の営業許可の有効期限がある場合には、切れたところで新しい制度のもとでの菓子製造業の許可を取得してくださいといった整理になってございます。
 類型A-マルニがその下なのですけれども、これは同じく改正前から政令許可業種であるのだけれども、業種区分が変更されるものということで、例えばみそ製造業を持っていらっしゃって、今度は新しくみそまたはしょうゆ製造業になるのですけれども、この場合も現行の許可が切れるまではそのまま今の形で続けていただいて、それが切れたときに新たにみそまたはしょうゆ製造業の許可をとってくださいといった整理にしてございます。
 37ページ目なのですが、これは類型A-マルサンとしておりますけれども、これは特定の業種に関係することなのですが、みそ製造業としょうゆ製造業、食用油脂製造業とマーガリンまたはショートニング製造業に特化した話です。
 矢印の図を見ていただきたいのですが、例えば、現在、みそとしょうゆの両方をつくっていらっしゃって、みそ製造業の許可としょうゆ製造業の許可の2つ持っていらっしゃる。これの有効期限が同じであれば特に問題は生じないのですけれども、例えばそれがずれていて、みそ製造業の許可の有効期限のほうが先に切れてしまって、しょうゆ製造業の許可がしばらく続きますよと。こういった場合につきましては、後のしょうゆ製造業の許可が切れるまではこれまでどおりの形でいいですよ。ただ、後のしょうゆ製造業の許可の有効期限が切れた段階で、新しい制度のもとでみそまたはしょうゆ製造業の許可をとってくださいといった整理にしてございます。
 38ページが一番大きいところかと思うのですけれども、類型Eということで、今回新たに政令許可業種に指定される業種、例えば漬物製造業であったり液卵製造業であったり食品の小分け業もそうかもしれませんが、こういった新たな監視指導の対象になるものにつきましては、それに対応していただくために一定の期間も必要であろうということで、今回、経過措置期間を設けております。類型Eの例1の矢印のところにございますように、経過措置期間を3年設けておりまして、2021年6月1日に施行されるのですが、2024年5月31日までに新たな製造に基づく許可をとってくださいといった経過措置を設けてございます。
 それから、例2のところにございますけれども、既に条例の許可業種となっている漬物製造業の許可をとっていらっしゃった場合にも、新たな営業許可の制度に基づく漬物製造業の許可をとるまでに3年の猶予を設けるといったことにしております。
 ただ、このページの一番下に書いてございますけれども、現在、条例で許可業種の指定をしていて、きちんとレベルの高い衛生管理をしていただいているところに、いきなり条例許可を要さないとなった場合に、これまでよりも低い衛生規制がなされるという事態が懸念される場合には、各都道府県の条例において、従前の条例許可が新しい制度の施行から3年を限度にして、引き続き有効であるといった手当てをしていただくことについては、差し支えないと考えております。
 39ページ目は、事務的な話ですが、このパターンは現在、許可業種なのだけれども、新たな制度のもとでは届出になりますというものです。
 本来、手続的には届出を新たにしていただくことになるのですが、現在、許可業種となっている事業者の情報については自治体のほうで把握しているわけですので、これを改めて届出していただく必要はなく、施行日の段階で届出を提出していただいたものとみなしますといった経過措置を規定しているところでございます。
 資料1の最後になるのですが、41ページから「今後の条例許可業種の制定の可否について」ということで、1枚資料を用意してございます。
 こちらも営業規制に関する検討会において、今回、食品衛生法の施行例で新たにリスクの観点から許可業種を規定し、それ以外については、リスクが許可業種に比べて低いので届出でいいですと整理したところなのですが、これは事務局の宿題になっていた部分でもあるのですけれども、その上でさらに都道府県等でこれまでのように条例で許可業種を設けることができるのかといったところが議論になりました。結論から申しますと、制度改正後の矢印の下に書いてございますように、今回の制度の改正後も条例許可業種を創設することは否定されない、すなわち、これまでどおり創設していただくこと自体は問題ないと考えております。
 考え方のところにも書いてございますように、あくまでも全国的な観点からリスクに応じて許可業種と届出業種ということで整理をしたわけですが、地域独自の特異的な実情を踏まえて、条例許可業種を設けていただくことまでを否定したものではございませんので、これまでどおり規定していただくこと自体に変更はないということで考えてございます。そうはいいましても政令の許可業種に加えて、自治体のほうで上乗せの規制として許可制度を導入していただく余地は狭まっていると考えておりますので、そういった場合にはいきなり許可業種にするという選択肢以外にも、例えば、届出していただいた後に施設の使用状況を定期的に報告して、ちょっと強めの監視指導を行うとか方法はいろいろあるかと思いますので、そういったことも勘案していただいて、きちんと必要性に応じて許可業種を御検討いただければと考えております。
 長くなりましたが、資料1の御説明については、以上です。
○五十君座長 御説明ありがとうございました。
 大きく5項目にわたって御説明いただきました。質問等に参りたいのですが、余りにも内容が多岐にわたっておりますので、項目ごとで御質問を受け付けさせていただきます。
 第1に、資料の1から6ページに該当する、法改正の概要、スケジュールの部分につきまして、御質問のある方はお願いします。
 鬼武委員、どうぞ。
○鬼武構成員 私もまだ全体的なところをよく理解できていない部分があって、従前の営業許可の取りまとめのところも、まだ読み返していないところで申しわけないのですけれども、2ページのシステム開発というところは、具体的にはどういうイメージがあるのでしょうか。
 例えば、今、業種が変わったり、届出から許可、新設のものもいろいろあるということで、そういうことについて各事業者が多分混乱するからそれも含めてシステムで、例えば自分がどういう業種でこれから行こうというのはこういう業種であると入れれば、自動的にあなたはこういうふうになるのですというものまで決定する仕組みをイメージしているのか、そうではなくて、全くそういうものではない。どういうイメージがあるのでしょうか。
 私は今の全体を聞いていて、自分がもしこういう営業、こういう食品を扱うということをまずそこに入力したらできるようなことがいいのですが、全くそういうのは関係ないのでしょうか。
 かわからない質問をしてしまいましたが、何かこのシステム開発(テスト等)に関して教えていただければと思います。
○事務局 御質問ありがとうございます。
 そこまで高機能な申請システムだといいのですが、そこまではなかなか難しくて、やはりどの業種に該当するのかわからないといった場合には、これまでどおり保健所で御相談いただいて、御判断いただくことになるかと思いますが、基本的にシステムの中では業種をプルダウンで選んでいただいて、電子的に申請できるというシステムでございます。事務手続の負担が少なくなるかなと考えております。
○鬼武構成員 わかりました。ありがとうございます。
○五十君座長 確かにシステムというと、すごく親切なシステムをイメージすることがあると思いますが、今回の場合は、業種については、まず判断していただいて選ぶということをおこなった以降のシステムということであると思います。
 ほかに御質問はありますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、次に参ります。
 新制度では、許可業種、従来は34許可業種が統廃合によって再編されまして、32業種ということになるわけですが、資料の7から25ページにつきまして、御質問、御意見、具体的な話でも構わないと思いますので、お願いします。
 特に地方自治体の方は、今までの地方自治体の条例等とのかかわり等もあると思います。そういった観点でみると齟齬が生ずる等々のご意見や、御質問等ございましたら、お願いします。いかがでしょうか。
 田村委員、どうぞ。
○田村構成員 せっかくですので、10ページの自販機の件でございます。
 高機能な装置云々かんぬんというのは確かにそのとおりだなと。屋内という条件前提のもとで許可、届出というものも考え方として理解できるのですが、そういったときに、屋外に設置した場合はマルニになるのですが、その場合はその機能が発揮されないということにはなっているのですが、逆に言えばこの後出てくるのでしょうけれども、施設基準の中では屋内と同等になるような形での基準というものが屋外設置にも出てくるのではないかと思うのです。
 そうなったときに、屋外だから許可で屋内だから届出というところが何かしっくり落ちないところがあるのかなと思うのですが、そこら辺は今までの議論の中でどういうような意見があったとか、参考でお聞かせ願えればと思います。
○事務局 ありがとうございます。
 今、田村委員がおっしゃったとおり、高次機能がついていても、屋外に設置されていればそういった高次機能が十分に性能を発揮することができないということで、改正後も屋外に設置されている場合には高次機能がついているついていないにかかわらず、許可が必要ということにしましょうとなっております。
 屋内に設置されても、そういった高次機能がないものについては当然許可の対象ですし、屋内設置かつ高次機能がついているものについてのみ届出にしましょうという結論になってます。施設基準については、後ほど資料2に出てきますけれども、屋外に設置されている場合には屋根のひさしがついていて、ほこりですとか外からの汚染が起こらないような基準を守りましょうということで整理しているところでございます。
○五十君座長 どうぞ。
○田村構成員 ありがとうございます。
 あわせて、そこら辺、つくる側と使う側の感覚で、例えば、業界のほうから自販機の場合は結構入れかえがあると思うのですが、同じ機械が例えば今まで屋外で許可だったものが、今度は屋内に持っていって届出対象になったりすることも実際出てくると思うのですが、そこら辺に対して業界として何かしっくりこないなという、業界からこれに関して意見とかあればお聞かせ願えればと思います。特になければいいです。
○三木食品監視安全課長 業界のほうとはいろいろお話をさせていただいていまして、その辺のところはよく整理をしていただいているところですし、どういうところを屋内、屋外と言うのかという点についても、いろいろ向こうと調整をしているという現状です。
○五十君座長 よろしいですか。
 屋内、屋外という概念については、資料2で再度解説があると思いますので、確認をお願いしたいと思います。
 ほかに御質問はありますか。
 富松委員、どうぞ。
○富松構成員 御説明ありがとうございます。
 最初にお伺いしたいのは、20ページの「そうざい製造業」で、検討会の取りまとめの段階では、「そうざい製造業」の中に総菜半製品が入っておりましたが、今回、この説明にも政令の中にも入っていませんでした。総菜半製品として冷凍流通されたものがたくさんあります。総菜半製品がそうざい製造業の許可業種に入らなくなると、不具合があると思います。総菜半製品の取り扱いはどう考えるべきでしょうか。
 もう一つ、質問させていただきます。17ページですが、「水産製品製造業」について、パブコメの回答を読ませていただきますと、農作物については採取の記載がありまして、こういったものは採取にする。それから、微妙なところは今後説明すると。しかし、この水産製品の取りまとめのときに、漁業者が取り扱う簡易な加工、素干しとかトリミングとかいったものは届出の対象外だということが明記されているのですが、ここでは全く触れられておりません。漁業者に対する採取の領域というものも明らかにしていただきたいというか、それがないと非常にわかりにくい。これは先ほどの総菜半製品にもつながる話であります。
 まずは、この2つについてお伺いしたいと思います。
○事務局 ありがとうございます。
 まず1点目の総菜半製品でございますが、こちらについても、「そうざい製造業」の対象とするというところで考え方に変更はございませんが、法技術的な観点で、総菜半製品という単語を使用することができませんでしたので、このあたりについては、施行通知等で明記させていただきたいと思います。
 2点目の御質問の漁業の漁家の行為の整理についてでございますが、後ほど資料3でも触れさせていただきますけれども、農家、漁家の行為についてどこまでを届出不要とするのかといったことについても、施行通知等で明確にしたいと考えておりまして、この検討会でも御意見をお伺いしたいと考えております。
○五十君座長 富松委員、よろしいですか。
 恐らく細かいところはいろいろあると思います。できるだけ今ご意見を出しておいていただければよろしいと思います。いかがですか。
 稲見委員、どうぞ。
○稲見構成員 「複合型そうざい製造業」と「複合型冷凍食品製造業」というカテゴリーが今後、新しくできることになったのですけれども、普通の「そうざい製造業」や冷凍食品製造業との分けがHACCP管理しているかどうかという部分になると思うのですが、この確認というのは、たしか衛生管理計画の提出は許可の要件ではなかったと思うのですけれども、どの段階でどのようにやればいいのか御教授いただきたいのですが。
○三木食品監視安全課長 今、おっしゃられた許可の要件はあくまでも施設基準になりますので、衛生管理に関することは許可要件とはなっていないというのは事実であります。
 ただ、さっき御説明のあったとおり、HACCPを前提とするということでの許可という形になっておりますので、そこは許可をした後に、なるべく速やかにそういったHACCPに基づく衛生管理を行われているかどうかの確認をしていただく形になろうかと考えています。
○稲見構成員 申請の段階では当然HACCP管理をするのだということで、複合型で申請してくる場合もあると思うのですけれども、実際に確認に行ってそこまでいっていないだろうと判断した場合には、不利益処分や罰則の適用も含めて検討していいのでしょうか。それとも、指導してHACCP型の管理をしていくようにしていくべきなのでしょうか。どちらのほうを考えていらっしゃいますか。
○三木食品監視安全課長 そこは多分継続許可というか、今、業態として行われている中で新しく複合型をとるような場合というのは、恐らくHACCPの管理、今までの衛生管理がHACCPに基づくものかどうかという確認はできるかと思うのですけれども、新設とかでとられるような場合を想定されていると思うのですが、そういう場合は要件にはないわけですので、許可をとった後に見に行く。そこで衛生管理ができていないということになれば、不備の程度にもよりますけれども、軽微なものであれば当然指導していただいて、向こうでうまく改善ができればそのまま罰則適用までは行かないと思いますけれども、全く何もないという状況であると、そこは相応の対処をすることになるのではないかと思います。
 また、その辺も含めて整理をさせていただければと思います。
○稲見構成員 ありがとうございました。
○五十君座長 自治体にとっては大変重要で、どちらに対応するかというのは問題になる部分と思います。ぜひ御検討を含めて確認していただきたいと思います。自治体からも事務局に具体的な状況とかを連絡していただいてやりとりをしていただくのも重要と思います。よろしくお願いします。
 ほかにはありますか。
 富松委員、どうぞ。
○富松構成員 それでは、細かいところを確認させてください。
 パブコメでは、許可業種案に関する詳細説明が入っていなくて、この政令では詳細説明が入りました。その内容がやはり取りまとめと違う点も感じましたので、細かいことを幾つか通知で明らかにしていただきたいという意図でございます。
 まずは、15ページの菓子製造業の中で、調理パンの扱いなどは取りまとめではきちんと記載されておりましたので、この辺も通知で明快にしていただきたいと思います。
 それから、16ページは質問なのですが、1つ目、食肉または食肉製品を使用した総菜は対象内と書いてあるのですが、もともとは50%未満のものもという表現だったと思います。、食肉が一切入らない総菜はつくれない、その場合は総菜業をとれということでしょうか。それから、食肉処理業の許可を求めないということも書いてあったと思うので、そこも通知で明らかにしていただければと思います。
 19ページの豆腐のパブコメの中で、豆乳についての質問があり、豆乳もこの対象になると書いてあったのですが、これも通知で示していただければ幸いです。
 それから、22ページの漬物製造業の表現も、気持ちは非常にわかるのですが、「漬物のような形態」というのが分かりにくいと思うので、大変だとは思いますが、これも通知で明らかにしていただきたく思います。もともとの議論では高菜チャーハンはどうするのかという議論もあったと思うのですが、高菜チャーハンは絶対に対象ではないと思いますので、そういう意味ではこの書きぶりがなかなか難しいと思います。
 次の小分けのところの添加物のところなのですが、添加物の小分けを行うには、添加物製造の許可を要すると書いてあるのですけれども、添加物製剤なのか添加物なのか、添加物製剤になると製剤の定義が複雑ですので、この辺も通知で示していただければと思います。
 最後に、8ページの飲食店営業のところで、主な留意点の1つ目に、簡易な調理のみを行う営業も飲食店営業の範囲とするという言葉があります。これは後ほど説明をいただくと思うのですが、参酌基準案の「五 その他」のところでは、「飲食店営業のうち、簡易な営業(そのままの状態で・・・」云々という定義がなされております。これは言葉を合わせていただいたほうがいいのかなと思います。
 やはり簡易な飲食店という定義に対して、コンビニ業界等々は意識をしておりますので、定義をそろえていただいて、施設基準のほうにかいてある定義がそうなのだとわかるように言葉をそろえていただきたいと思います。
 気づいたところを紹介させていただきました。質問は先ほどの食肉製品の総菜だけで、あとは通知で明らかにしてくださいという要望です。
 以上です。
○三木食品監視安全課長 いろいろ御意見ありがとうございます。
 基本的には通知でいろいろ明確にさせていただく予定にしておりますけれども、1点だけ御質問がありました食肉製品製造業で、食肉または食肉製品を使用した総菜については加えるということですけれども、先ほど委員のおっしゃられた全く肉、食肉製品が入らないものについては、やはり食肉製品製造業ではないと考えていますので、そうざい製造業をとっていただくことになろうかと思います。
○富松構成員 考え方として、1施設1許可業種という考え方があると。わずか数%肉が入った総菜と入らない総菜は、許可を分けるほどの大きな違いがあるのかなとおもいまして、質問させていただきました。公布までにもう一度考えていただければと思います。
○五十君座長 御検討をお願いしたいということですね。
 通知のほうで受けて整理していただくことがたくさんあったかと思いますので、詳しく事務局とのやりとりをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 どうぞ。
○事務局 御意見いただいたことは通知等で整理したいと思ういますが、1点だけ補足させていただきます。豆腐製造業のところで、私も豆乳をはしょって説明してしまいましたが、町のお豆腐屋さんみたいなところで、製造工程でできる豆乳を販売していただくこともこの許可の中でできますという整理は変わりません。ただし、豆乳といいましても、スーパーで売っているような瓶に入ったり紙パックしたようなものは清涼飲料水という扱いでございます。ああいったものではなくて、お豆腐屋さんでお豆腐の製造の工程でできた豆乳を簡易な包装で販売しますといったものを想定しているということで、きちんと通知のほうで明記させていただきたいと思います。
○五十君座長 御確認ありがとうございました。
 ほかにございますか。
 事務局、どうぞ。
○三木食品監視安全課長 先ほどの食肉の検討の話ですけれども、一応検討会での取りまとめを踏まえて、いろいろ業界団体と業界とも調整をした上で取りまとめをさせていただいたということになっておりますので、基本的には現時点では取りまとめの中身について、忠実にというか不整合がないように省令とか通知等に落としていって、まずは運用していこうといった方向性でありますので、今の時点では食肉の総菜については、1業種1許可という原則はあるにしてもこういう形での取りまとめがされている状況がありますので、それを踏まえて対応、整理をしていきたいと思います。
○五十君座長 富松委員、よろしいですか。
 もし、ほかに御質問がないようでしたら先に進みたいと思います。よろしいですか。
 続きまして、届出対象外の業種の解説、資料の26ページから32ページにつきまして、御質問等がございましたら、お願いします。
 田村委員、どうぞ。
○田村構成員 確認だけです。
 29ページの貯蔵・運搬業の考え方のほうの下の◆ですが、括弧書きは貯蔵云々かんぬんであり、ここは「冷凍・冷蔵車による営業は営業届出の対象となる」ですよね。
○事務局 ありがとうございます。
 こちらの資料は、届出対象外の業種を規定していまして、ちょっとわかりにくいのですけれども、定義のところに「食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業」については、届出が不要ということになっています。括弧のところの「(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)」というのが何に係っているのかわかりにくいのですが、これは、食品の冷凍または冷蔵の貯蔵業は届出とするのでこれは除きますといった構造になっているので、冷凍・冷蔵で単に運搬するものについては、届出の対象外といった整理になっています。
○田村構成員 つまり、冷凍・冷蔵の分は業務届出の対象になるという趣旨なのですね。
○事務局 冷凍・冷蔵の貯蔵業は届出の対象。
○田村構成員 ですよね。
○事務局 輸送業、運搬業は届出対象外という整理でございます。
○田村構成員 わかりました。ありがとうございます。
○五十君座長 ちょっと表現を変えて。
○事務局 定義のところは政令ですのでもう変更することはできないのですが、そこがわかりやすいように通知で説明させていただきます。
○五十君座長 しばらく経ってしまうとわからなくなるといけませんので、その辺を整理できるよう示していただきたいと思います。
 ほかはございますか。届出につきましては、許可と比べますとこういったことで整理ができたということになると思います。富松委員、どうぞ。
○富松構成員 手元のコピーにページが打ってなかったので、何ページなのかな。常温包装食品の販売業、第3号関係。
○三木食品監視安全課長 30ページですね。
○富松構成員 これで、長期保存が可能だというのはよく理解できるのですが、この長期保存はどのくらいのイメージかというのを通知の中で御検討いただければと思います。
 これは解釈によってはいかようにも解釈できる話なので、日配品のお弁当も手にはさわらないのですが、絶対に衛生管理が必要ですし、1カ月なのか2カ月なのか、その辺をお願いします。
○五十君座長 このような表現は、実際にはどこで切るかというのは非常に難しいと思いますので、よろしくお願いします。
 ほかにございますか。よろしいですか。
 それでは、次に参ります。
 営業許可、届出にかかわる経過措置につきまして、資料では33から40ページになります。こちらに関しまして御質問等ございましたらお願いします。
 稲見委員、どうぞ。
○稲見構成員 36ページで確認をさせていただきたいのですけれども、例えば類型A-1型でありますと、旧食品衛生法に基づく菓子製造業の許可をとっていらっしゃいまして、26年3月31日をもって期限が終了し、今度は新食品衛生法に基づく菓子製造業の許可をもう一回とっていただくという整理になっていると思うのですが、この段階では新規申請をしていただくのか更新申請でいいのか、どちらを考えていらっしゃいますか。
○事務局 御質問ありがとうございます。
 整理としては、ここで新たな制度に基づく許可を新たにとっていただく、新規の申請をしていただくという整理になると考えておりますが、多分問題になってくるのは手数料のお話かと思いまです。ただ、そこで手数料の額を新規の額と同等にするか、継続と同等にするかというところは、実際に施設の基準が変わっていて、現地に確認に行かなければならないですとかいった事情を勘案していただいて、都道府県のほうで御判断いただきたい。ちょっと御負担をおかけすることになってしまうのですけれども、現時点でそのように考えております。
○五十君座長 そうしますと、実際には、許可業種の統廃合によって経費の問題が安いと、途中で新しく申請する状況が出てくることはないのですか。
○三木食品監視安全課長 経過措置期間中であれば恐らく新規に出すことは可能かと思います。ただ、今回の全体の改正をする中で、今、事業として行われている部分については、多分余り施設基準を大きくいじっていないので、今、業態としてやられている方が、施設基準が変わることによって業として営業ができなくなるという厳しい施設基準を当てはめているわけではないので、今やられているものは今までどおりやられていく形で基準としてはつくり込んでいるということだと思います。
○五十君座長 今までの許可業種を複数とらなくてはいけない状況から、今回の整理によって1つとればいいということになると、施設基準等が全部満たされている状況であれば新たに申請したほうが、良いということはありませんか。
○稲見構成員 例えば、37ページのみそとしょうゆの両方をつくっている会社があって、2本の許可を持っているところが今後1本になります。新たな許可になるということで、新規扱いというのは非常にわかりやすいと思うのですけれども、菓子製造業を持っていて、法律が変わった後も、菓子製造業をそのままやられる方がまた新規なのか更新なのかわからなかったので、質問させていただいたところです。
○五十君座長 よろしいですか。
 ほかにありますか。
 富松委員、どうぞ。
○富松構成員 今の三木課長の御説明の中で、施設基準は、今までよりも厳しくはなっていない。実際には、全体を勘案して設定されていると思うのですが、前に検討会でもお話ししたように地方自治の中では相当斟酌して運用されているところもあります。そういった現状を改善していかなくてはいけない面もありますが、斟酌されて運用されているところがあることを御理解いただき、杓子定規な監視指導がなされると、事業継続上厳しいところもあることを御理解いただきたいと思います。
○五十君座長 御意見ということで、よろしいですか。
 ほかに御質問等ありますか。よろしいですか。
 それでは、次に参ります。
 今後の条例許可制度の可否につきまして、資料41、42ページになると思いますが、こちらに関する質問がございましたら、お願いします。特にございませんか。
 私から1つ確認なのですが、今回の改正で、リスクの観点で再整理され、全体が運用される形になります。地方自治体によっては、その地域に合った形での設定が行われるということについては、従来と同じでおこなうことになると思います。一方、最近は幾つかの県にまたがっている事業者が多いと思います。そのあたりが県単位の違いに関してや、自治体の違いに関して、従来のように条例のあるところとないところが出てくる可能性があります。このことに関しては、何かコメントとか意見等は出されていないでしょうか。そのあたりがどの程度伝わっているかよくわからないところがあると思います。
○三木食品監視安全課長 基本的には、施設基準、参酌基準として国のほうから示しますので、特に地域的な事情がなければ、恐らくそのまま適用していただけるものと思っております。地域の実情で制定の可否の42ページにも書いてございますけれども、そういった事情があれば、特に条例許可業種とかを創設することは否定されないということで、ただし、なぜそういう業種が地域的に必要なのかというところについては、自治体のほうでよく整理をしていただいて、事業者さんにも説明をいただく形になろうかと思いますので、そういった事情をくみして、もし近隣の自治体でも検討されるのであれば、それは否定されないということになると思います。
○五十君座長 この辺はなかなか国が口を出せない部分と思いますので、従来どおりということで、よろしいと思います。コメントさせていただきました。
 ほかにはございますか。よろしいですか。
 それでは、全体を通して言い忘れてしまったことがございましたら、お願いしたいと思います。特にありませんか。
 ありがとうございます。
 それでは、続きまして、資料2につきまして、事務局より説明願いたいと思います。
○事務局 それでは、資料2の施設基準に係る厚生労働省令案の解説について御説明させていただきます。
 こちらの資料は、営業許可の要件となる施設基準についての厚生労働省令案ということで、こちらにつきましては、まだ法令審査等の過程でございまして、今後、若干の変更の可能性はありますが、現時点での案ということでお示しさせていただいております。
 基本的には、こちらは営業規制に関する検討会で取りまとめていただいたときの施設基準の案の内容となってございます。法技術の観点から若干文言等が違うところもございますけれども、内容としてはそのまま取りまとめの内容を踏襲したものとなってございます。
 すみません。ページ数を振り忘れておりましたが、1枚開いていただいて施設基準の全体像のところで今回のたてつけを書いてございますけれども、既に御説明いたしましたとおり、今回、営業許可の施設基準については厚生労働省令で参酌基準を定めまして、各都道府県等においてはこの厚生労働省令で定める基準を十分に参酌していただいた上で、都道府県の条例で施設基準を定めていただくことになってございます。ですので、この参酌基準より上乗せするですとか横出しして、条例で施設基準を設ける場合には十分必要性等を検討していただいた上で定めていただくといった形になってございます。
 次のページから実際の施設基準の案を掲載させていただいておりますが、こちらも全部御説明していると時間がかかってしまいますので、大体の構成のところを御説明させていただきたいと思います。
 大きく施設基準で、別表第19、第20、第21と分かれてございまして、まず別表第19のところで、全ての許可業種に共通する施設基準のところが記載されております。1番の施設の衛生的な作業を継続的に実施するために必要な設備ですとか機械器具の配置等から始まりまして、3番の施設の構造及び設備。ずっとページをめくっていただきまして、4番の機械器具と続きます。
 5番のその他というところでございますが、この共通基準の中でも業種によって除外される部分や追加する部分等がここで記載してございます。例えば、「五 その他」のイのところで、飲食店営業にあってはその前の第3号のヨの基準を適用しないとございますけれども、わかりにくいのですが、このヨのところは、製品を包装する営業にあっては、衛生的に容器包装に入れることができる場所を有することということで、基本的に飲食店営業でそういった包装場所は必要ないでしょうということで、この基準を適用しないといった形になっております。
 ロのところが、先ほどお話しにも出ておりましたけれども、飲食店営業のうち、簡易な営業のみを行うといったものについては、下の(1)から(4)の基準により営業することができるということで、例えば、床面ですとか内壁等の材質も衛生上支障がないと認められる場合には、不浸透性材料以外の材料でも構いませんといった内容であったり、床面の排水設備についても、衛生上支障がないと認められる場合には、なくてもいいですよとか、冷凍・冷蔵設備も衛生上の支障がなければ施設の場所から少し離れたところにおいていてもいいですよといった、緩和するような基準をこちらに記載してございます。
 ハのところが、この営業規制に関する検討会では検討していなかった内容になりますが、飲食店営業のうち、自動車で調理をする場合、いわゆるキッチンカーといったもので、車で出かけていってそこで簡単な調理をしてといった場合が多くあるのですが、こちらについては、県境を越えて広域に営業する場合も多いものですから、参酌基準を規定してほしいといった御要望をたくさんいただいたこともありまして、取りまとめの後に追加でこちらを策定させていただきました。
 こちらは、飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合にあっては、共通基準のうち、そういったキッチンカーなどに必要ない基準については、適用しないということで少し抜いているといったものでございます。
 ニのところは、食肉処理業のうち、自動車において生体または屠体を処理する場合ということで、いわゆるジビエカーと呼ばれるものですけれども、そういった野生鳥獣等を処理する自動車の施設基準についてもこちらのほうで規定しておりまして、共通基準のうち、該当しないものを除くといったことになってございます。
 その次のページのホの部分が、冷凍食品を製造する場合の追加的な基準、ヘのところで密封包装食品を製造する場合の追加的な基準を規定してございます。
 次のページが別表第20ということで、ここからが各業種の個別的な施設基準になります。1番が飲食店営業の自動車において調理をする場合ということで、ここがキッチンカーの要件になるのですけれども、一番キッチンカーで施設基準が自治体等によって異なることで問題になっているのが、キッチンカーに積む使用水のタンクの容量のリッター数が自治体によって違うことで、業者の方が対応するのが大変ということで、ここで一応の目安で調理の加工度、業態によって給水タンクのリッター数を3段階に分けてお示しをしているところでございます。
 それから2番目が調理の機能を有する自動販売機、先ほどお話に出てまいりましたけれども、屋外に設置する場合になりますので、ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有することですとか、床面は清掃、洗浄及び消毒が容易な不浸透性材料の材質であるということをここで規定しております。
 そのほか、ずっと個別の許可業種の施設基準が続きます。一つ一つ御紹介するのは差し控えますけれども、ずっと続きまして、ページ数がないのでわかりにくいのですが、最後のページまでいきますと、別表第21というまた別の表がございます。ここは個別の許可業種ということではなくて、幾つかの許可業種に共通する内容ではあるのですが、1番が生食用の食肉の加工、調理を行う場合の追加的な施設基準をこちらに記載してございます。2番もフグ処理施設で必要な追加的な基準をこちらで記載してございます。
 施設基準については、簡単ですが、御説明は以上となります。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に関しまして、御質問等がございましたら、お願いします。大幅に変わったところはそれほどないということで、先ほどコメントしていただいたところがポイントになると思います。いかがですか。
 高橋委員、どうぞ。
○高橋構成員 4ページ目、チと書いてあるところです。
 従業者の手指を洗浄消毒するときの装置ということで、食中毒予防のためには手洗いが非常に重要だと思うのですが、ここになお書きで「水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること」と書いていただいているのは、とてもいいと思うのです。
 それに対しまして、その何行か下のヲのところの(2)で、トイレの場合は「専用の流水式手洗い設備を有すること」で終わっているのですが、水栓は洗浄後の再汚染を防ぐといった表現が入っていないのですけれども、同等の基準というふうに考えたいところなのですが、これはどのように解釈したらよろしいのでしょうか。
○五十君座長 事務局、何かありますか。
○事務局 御質問ありがとうございます。
 ここは、お手洗いの手洗いについても同じように規定できると一番よかったのですが、ここにまで手指を再汚染しないような構造と一律に規定してしまうのはなかなか対応が難しいところもあるのかなということで、ちょっと書き分けをさせていただいているところでございます。トイレで手を洗った後にまた必要に応じて、ちゃんと食品取り扱い施設のところで再度手を洗うとかいった対応も可能かと思いますので、お手洗いのところに重ねて記載することは、今回は控えているところでございます。
○高橋構成員 どちらかというとトイレのほうが危険かなという気がしますので、御検討いただければと思います。よろしくお願いします。
○五十君座長 富松委員、どうぞ。
○富松構成員 一つだけ。
 表紙込みで3ページ目の別表19の最初のところの2の2行目に「作業の区分に応じ、間仕切り等により必要な区画」という言葉がありまして、この先、施設基準に区画という言葉がたくさん出てくるのですが、取りまとめのときには「間仕切りその他適切な方法による」という表現になっていまして、問題はこの間仕切りという表現をどう解釈するかなのです。間仕切りと言われると、固定式だけではなくて移動式もあれば半固定式もありますし、加えて、取りまとめの議論では動線がきちんと分けられればいいという話も含めて、間仕切りその他適切な方法だったと理解しております。これはそのまま解釈して、固定式ないし半固定式の間仕切りをそこに入れねばならぬということになりますと、小さい事業者の中にはそれがなかなかできないところもありますので、この辺の間仕切りの解釈とか定義が監視指導でばらつかないように御指導いただければと思います。
○五十君座長 こちらは運用での対応ということになりますか。
○事務局 ありがとうございます。
 今の部分は「間仕切り等により必要な区画がされ」の後に、「若しくは工程を踏まえて施設設備が適切に配置され又は空気の流れを管理する設備が設置されていること」と記載をしておりまして、御懸念の点はここで少し手当てされているのかなと思いますけれども、通知等で明確になるように対応させていただきたいと思います。
 それから、先ほど高橋委員から御指摘のありましたトイレの手洗いについても、また通知等でカランだけではなくて、例えばドアをさわらないとかいったところも必要なところかと思いますので、そういった注意もしっかり通知等で手当てさせていただきたいと思います。
○五十君座長 ほかにありますか。
 岡崎委員、どうぞ。
○岡崎構成員 今、車の飲食店についてお話が出ましたけれども、昨年度の検討会でどこかの自治体で許可を取得したら日本中どこでも商売できるという話もあったと記憶しているのですが、そのあたりの法的な整理について、固定店舗の場合はある自治体のどこどこの住所での許可ということになっており、また、肉とか魚の包装肉、包装魚を販売する場合は、車でも届出になると思うのですけれども、その法的な整理と取り扱いを教えていただければと思います。
○事務局 ありがとうございます。
 まず1点目のキッチンカーの許可なのですけれども、制度的には各自治体で許可をとらなければならないことになっていますので、Aという自治体でキッチンカーの営業許可をとったからといって、Bの自治体で自由に営業できるということではありまえsん。
 ただ、例えば、一つの自治体の中にも政令市や中核市とかある場合には、その自治体の中のどこか一つで許可をとった場合には、そこの県内は自由に営業できるようにしましょうという取り決めをしていただいているところもあったりということもございますので、以前、規制改革の会議でもそういったことが取り上げられまして、私どものほうからも技術的助言ということで、各自治体のほうに通知させていただきまして、お互いに基準が共通していて、監視指導等もお互いにやりとりできるといった共通の基盤がある場合には、一つの自治体でとった許可をほかの自治体でも認めてあげるといった措置をお願いしますということで、お願いベースでやっていただいているところですので、そこの部分は引き続き、取り扱いとしては変わらないのかなと。
 ただ、施設基準を参酌基準とさせていただくことで、そういった自治体による施設基準の差異というのは、これまでよりは少なくなるのではないかと期待しているところです。
 今回、魚介類販売業、食肉販売業の自動車の販売の部分ですが、パックされたものについては、許可不要という整理をしておりますので、それについては、特に施設基準は必要なくなるというところでございます。
 実際に処理を自動車で行う場合は、一律的な参酌基準ということでは設けておりませんけれども、それは各自治体のほうで必要に応じて魚介類販売業、食肉販売業の施設基準をしんしゃくしていただくなり、別途、本当に必要があれば設けていただくなり、そこは御対応いただくのかなと考えているところです。
○五十君座長 よろしいですか。
 ほかにはございますか。
 稲見委員、どうぞ。
○稲見構成員 自動車に関連して教えていただきたいのですけれども、今回、自動車の施設基準ができたのが飲食店営業と食肉処理業なのですが、実態としては例えば、クレープ屋さんの自動車などもあると思うのです。クレープ屋さんの自動車は、今回、対面販売ということで、飲食店営業の自動車の許可で対応可能なのか、それとも自治体で菓子製造業の自動車の施設基準をつくらなければいけないのか、その辺を教えていただけますか。
○三木食品監視安全課長 状態にもよりますけれども、対面で飲食店営業のような形で対応ができるものであれば、飲食店営業の範疇に入れていただければと思います。
○稲見構成員 追加で、対面でクレープだけ売っているような普通のお店もいっぱいあると思うのですけれども、そこも飲食店営業の許可でよろしいのでしょうか。
○事務局 確認ですが、普通にカフェみたいな形でクレープを焼いて、その場で食べていただく場合に、今は菓子製造業をとっていらっしゃるということですか。
○稲見構成員 はい。
○事務局 そこはまた、第2回目までに実態をいろいろお聞きして整理したいと思います。
○稲見構成員 よろしくお願いいたします。
 それから、1点お願いなのですけれども、施設基準の中で、例えば先ほど御指摘のあったチの流水手洗い設備なども「必要な個数」とか、あるいはレの洗浄設備についても「使用目的に応じた大きさ及び数」という非常にざっくりした形で書いてありますので、その辺については通知等でもう少し細かく規定していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○五十君座長 調整というか確認の作業が必要と思いますので、よろしくお願いします。
 ほかにはございますか。まだ個別のことにつきましては、事務局に上げていただければと思います。次に参りたいと思います。
 それでは、これまでの説明等を踏まえました本検討会の進め方につきまして、事務局から御提案があると思いますので、御説明をお願いします。
○三木食品監視安全課長 資料3をごらんいただければと思います。
 今後の検討の進め方等についてということで、1ページめくっていただきまして、今後のスケジュールについてになりますけれども、きょうは第1回目の検討会ということでさせていただきまして、第2回目が11月中旬ごろに「施行通知案の内容の検討」ということでさせていただきたいと思っています。きょうはいろいろ御意見もいただきましたので、またそれを整理した上で、事務局のほうからお示しするという形をとらせていただければと思っております。
 そういう検討会を踏まえて、先ほどスケジュールの説明の中にもありましたけれども、11月下旬ごろに施設基準とか営業許可に関する省令の公布、施行通知の発出、Q&Aの公表等を予定してございます。
 それ以降については、冒頭にちょっとお話をさせていただきましたが、いろいろな運用の中での事案とか解釈に関する事案が出てくると思いますので、ことしの12月以降については、ちょっと定期的ということではないのですけれども、大体4カ月から6カ月に1回程度の頻度で、これも出てくる案件の多さ等によって変わってくると思いますが、それぐらいの頻度で開催を続けていきたいと思っております。
 冒頭の富松委員からの御意見にもありましたけれども、いろいろな御意見が出てきた場合には、必要に応じておいでいただいて意見をお伺いするというような形にも座長と相談しながら進めていきたいと思っていますし、そういうことで全国的に解釈運用を平準化するようなものについて、この委員会で検討いただくことを予定しております。
 もちろん、検討会で御検討いただいた結果については、私どものほうから技術的助言という形で、都道府県等や事業者団体に対しての通知とか御連絡とかQ&Aの反映ということを考えております。
 次のページが施行通知に記載する主な内容の案ということで書かせていただいておりますけれども、基本的には、検討会の取りまとめを踏まえて省令の中できっちり書くということを目途に進めておりますけれども、もちろん省令の中で書き切れない部分がございますので、そういったものについては、施行通知の中に落とし込んでいくということで考えております。
 あと、検討会の取りまとめを踏まえた内容で特に重要な点等について、あと、考え方の整理が必要な部分については、先ほど来いろいろ御意見をいただいておりますけれども、例えば、調理と製造の考え方であるとか、簡易な営業の具体的な業態であるとか、集団給食施設の取り扱い等々について、この施行通知の中ではっきり示していく形を考えてございます。
 その下に検討会が取りまとめで課題となった内容、例えばこれも御意見をいただいていますけれども、自動販売機の件であるとか、何をもって屋内、屋外というのかという整理についても、させていただきたいと思っております。あとは、簡易な加工の調理とか先ほどお話しいただきました、農業とか水産業の一次産業の行為をどこまで範囲としてやっていくのかとかいうことを、施行通知の中で整理をさせていただければと思っております。
 その他のところにもありますけれども、申請書類の標準の様式であるとか、これまで昭和47年以降のいろいろな通知をその都度出させていただいておりますので、膨大な数になっておるのですが、これを機会に過去の通知の整理をさせていただければと思っていますので、そういうもろもろについて施行通知に盛り込む予定にしてございます。
 きょう、いろいろ御意見いただいた内容についてもこちらのほうで整理させていただいて、お示しをさせていただければと考えてございます。
 ちょっと雑駁でございますけれども、以上でございます。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいま、事務局から、本検討会でこれから検討していく進め方について御説明がありました。この内容につきまして、御質問、あるいはコメント等ございましたら、お願いします。
 なかなか内容的にボリュームも大きい、細かいこともあるかと思いますが、この検討会で十分に意見が出なかった部分につきましては、事務局に個別に挙げていただければと思います。全体の方向性としてはよろしいでしょうか。
(委員首肯)
○五十君座長 それでは、本日、構成員の先生から出ました御意見や御質問を踏まえまして、事務局で資料を御用意いただきまして、第2回検討会ではさらに議論を進めさせていただきたいと思います。
 その他、事務局から何かありますか。
○事務局 ありがとうございます。
 今、座長からおっしゃっていただきましたように、施行通知に盛り込んだほうがいいという内容につきましては、またこの後、御意見を事務局までいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、次回、第2回の開催につきましては、11月中旬を予定しておりますが、構成員の先生方と日程調整の上、改めて御案内させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○五十君座長 それでは、本日の検討会はこれで終了いたします。長時間にわたる熱心な御討議どうもありがとうございました。