2019年度第3回化学物質のリスク評価検討会(ばく露評価小検討会)公開部分議事録

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

日時

令和元年11月18日(月)13:30~15:28

場所

中央合同庁舎第5号館17階 専用第21会議室

議題

  1. ばく露実態調査対象物質の測定分析法等について【公開】
    1. 測定分析手法の開発が困難な物質の取扱いについて
    2. ばく露評価ガイドラインの改定について
  2. リスク評価対象物質のばく露評価について【非公開】
    1. チオ尿素
    2. 1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル)
    3. エチリデンノルボルネン
    4. 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸
    5. メタクリル酸2,3-エポキシプロピル
    6. ジボラン
    7. 1-ブロモプロパン
    8. ニッケル(金属及び合金)
  3. その他

議事

議事内容
○阿部中央労働衛生専門官 定刻になりましたので、始めさせていただければと思います。
  2019年度第3回の化学物質のリスク評価検討会ばく露評価小検討会になります
  本日は、原先生、内山先生が御欠席のほか、鷹屋先生から本日急遽御欠席との御連絡をいただいております。
  ペーパーレス開催の扱いにさせていただいておりますので、委員各位にはタブレットをお配りしておりますが、この後の非公開の部分の中で使うA3の横表の資料については、A4サイズのタブレット上だと一覧性が確保しにくいため、例外として紙を別途お配りしておりますので、適宜あわせて見ていただければと思うところでございます。
  そうしましたら、以下、議事進行については座長の名古屋先生にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
○名古屋座長 では、まず事務局から資料の確認をよろしくお願いいたします。
○阿部中央労働衛生専門官 今申し上げましたように、ペーパーレスということで、タブレットを原則としつつ、一部だけ紙の資料を併用させていただいております。
  まず、公開部分として、Webに掲載済みのものを先に御案内させていただきます。ちょっとナンバリングがずれておりますけれども、資料2として、測定分析手法の開発が困難な云々というペーパーを。それから、資料3‐1、3‐2、3‐3としてリスク評価の実施要領やばく露評価ガイドラインの改定案に関する資料をおつけしています。また、Webには掲載できておりませんで、タブレットの方だけの当日追加配布となり大変恐縮なのですが、資料3‐4というものも加えさせていただきました。タブレット内、資料3‐4の「当日追加配付」とファイル名を付けてあるものですが、天井値の取り扱いについて、本日同席いただいておりますけれども、本年度のばく露実態調査の委託事業の受託者である中央労働災害防止協会のほうから御意見いただいているところがございますので、こちらを追加配付させていただきました。Webへの掲載は後ほど対応させていただく予定でございます。そのほか、非公開部分になりますけれども、ばく露評価の資料を8物質分ご用意しているところでございます。参考資料につきましては、逐次の御説明は割愛させていただきますが、開催要綱ですとかリスク評価の実施状況、その他関連のドキュメントなど、恒例の資料をおつけしているところでございます。
  以上です。
○名古屋座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
  そうしましたら、本日の議題に入りたいと思います。
  第1の議題が、ばく露実態調査対象物質の測定分析法等について、事務局から資料2について説明をよろしくお願いいたします。
○阿部中央労働衛生専門官 そうしましたら資料2をご覧いただければと思います。一応ディスプレイのほうにもこういう資料ですというのを出力しましたが、測定分析手法の開発が困難な物質の取扱いについて(案)というものになります。
  内容を一読いただければおおよそのところはご理解いただけるかとは思うのですが、リスク評価に当たって委託事業で実施しているばく露実態調査において、の個々の物質についてどのような方法で測定分析を行うのかという点に関するお話です。ばく露実態調査の実施に際して採用する測定分析方法につきましては、これまでばく露実態調査の委託事業の一環で開発、検討いただいたものを成果物として、測定分析はこんな方法で進めることとしてよろしいでしょうか、というところばく露評価小検討会で御確認いただいた後に実際の調査に適用してきているところでございます。
  ご参考として、参考3-1に当該委託事業の調達仕様書をお付けしていますが、こちらで実際にどういった形で役務を定義しているかなどを見ていただくことができます。
  しかしながら、近年、委託事業のほうでは手法の確立が困難な物質が出てきている、というのが目下の課題です。具体例として、2のA、Bというところで手法が確立できていない物質についての検討状況を大まかに記載してありますが、例えば、液体捕集は可能だということが分かっているんですけれども、捕集液自体に危険性、有害性があるようなケース。具体的にはNaOHの水溶液とかですね。あるいは精度の問題。高額な機器が必要になる方法しか用意できていないため、なかなか実現しにくい部分がある、というようなものもございます。そういった経緯がございまして、今年度、厚生労働科学研究費補助金事業として測定分析手法の開発についての公募もさせていただいたんですけれども、再公募までやったものの応募は最終的にゼロでした。
 結論として、これまで開発してきている通常の測定分析手法に比べると、どうも十分な水準の手法を確立できない物質が出てきており、ばく露実態調査自体になかなか着手できていないというのが現状です。
  こういった状況に対して、リスク評価の推進を図る観点からは、一旦ここまではできましたという部分を御了解いただいた上で、とりあえず可能な範囲でばく露レベルの把握、現場の調査を進めるということが望ましいのではないかと考えられます。
  以上を踏まえまして。
 資料2の2ページ目のところに記載しているものなんですけれども、ばく露評価ガイドラインで一般に求めている水準を担保した測定分析手法の確立が委託事業の範囲では困難であるという結論になってしまったものにつきましては、そうは言っても本当にゼロベースで何も材料が無いということもないはずですので、その時点までに検討できた範囲の方法で当面の調査を進めさせていただいてよろしいか、というところをばく露評価小検討会で御報告、御相談した上で、個別に取り進めるという形にさせていただければと考えているところでございます。
  ばく露評価ガイドラインにつきましても、具体的な該当箇所はこの後、資料3のほうで御説明させていただきますが、それを前提とした修正を一筆加えておく形で取り進めさせていただければと考えているところでございます。
  以上です。
○名古屋座長 ありがとうございました。多分そういうふうになるのだと思います。この辺、意見等何かありますでしょうか。
  全てのものに対して提供するというのがガイドラインでしたけど、でもやっぱり個別になかなかできないものについては臨機応変で、特に詳細リスクまでいって健康防止措置検討会に送るようにならなければ、要するに初期リスクの段階で止まるものだったら、あえて完成度の高い分析法の確立を求めるのではなく、初期リスク評価を行うレベルの測定ができる程度の分析法を確立しておけば、良いと思います。それを扱っているところの事業者がその分析法が使えばいいだけで、特化物に指定されて、それを全ての事業者が使うわけではないということなので、やっぱりそこはこういう形で書かれたほうがいいのかなと思っていますけれども、よろしいでしょうか。
  そうしましたら、これは事務局案でそのままいいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  では続きまして、式次第の2という形で、リスク対象物質のばく露評価についてということになっております。本日、議題の3、その他の中で、ばく露評価ガイドラインの改定等についても検討しますので、この議題には非公開となっておりますが、途中から傍聴者の方は退席をお願いするかと思いますので、よろしくお願いいたします。進め方、事務局よろしくお願いいたします。
○阿部中央労働衛生専門官 すみません。傍聴者の方々にすみません、あらかじめ御説明をさせていただけばよかったかもしれないなと今ちょっと思ったんですが、この後、先ほどちょっと申し上げましたように、まずはリスク評価の実施要領等の改定の検討をさせていただきます。こちらは公開でやらせていただく内容ですので、是非傍聴していっていただければと思うんですが、その後、個別の物質のばく露評価をやらせていただく予定です。こちらのばく露評価につきましては、個々の事業場さんの情報が場合によっては出てきますので、毎回、非公開という形でやらせていただいているものになります。したがって、公開部分の議論が終わりましたら、途中、個別のばく露評価に入る前のタイミングで御退席をお願いすることになりますので、御承知おきください。
  というところを踏まえて、先に公開部分をやらせていただくというのが今の御説明ですけれども、まずは資料3-1~3-4についてです。資料3‐1としてリスク評価の実施要領の改定案、資料3‐2としてばく露評価ガイドラインの改定案をそれぞれご用意しておりますが、こちら、なにぶん改定の内容が多岐にわたるものですから、具体的にそれぞれの箇所で筆を入れているのはどういったポイントによるものなんだっけ……というのが正直よくわからなくなってくるというところがあるかと思いまして、今回、資料3-3として論点と改定箇所を整理したものを御用意いたしました。ですので、中身の説明については、ベースとしては資料3-3を見ていただきながら、適宜実施要領やばく露評価ガイドラインの該当箇所を併せて見ていただければと思っているところでございます。
  そうしましたら、まず資料3-3をベースに御説明させていただきます。
  リスク評価の実施要領等の改定に係る事務局案の概要というペーパーでございますけれども、ACGIHのTLV-Ceilingですとか、産衛学会の最大許容濃度、こういったものについては、そもそもCeilingだけしか値が無いようなものがなかなか無かったということもございまして、これまで我々の化学物質のリスク評価の取組の中ではあまり明確な位置づけがありませんでした。けれども、今般、実際にTLV-Ceilingしかないものが出てきてしまっているというところを踏まえまして、じゃあこれどうしましょうか、というところを先日10月30日に開催させていただいた2019年度第2回の化学物質のリスク評価検討会とそれ以前、何回かに分けて御議論いただいておりました。
  その中で、10月30日の検討会である程度の方向性が見えたかなというところがございましたので、差し当たりばく露評価に関わる部分を中心に具体的な改定案をお持ちしました、というのがこちらのペーパーです。
  まず一つ目、No.1というところの枠がございます。ポイントとしましては「ばく露限界の決定」。「ばく露限界」というのはあれですね、現行、有害性評価のほうで決めていただている一次評価値とか二次評価値──特に二次評価値ですね──のほうになりますけれども、そちらのばく露限界の決定については、従前考慮してきたTWA等に加えて、Ceiling等も考慮するというところを明確にする必要があるでしょう、ということになりました。前回10月30日の検討会で事務局からお持ちした改定の方向性の案では──そのイメージというのは今回、参考資料のほうに御用意しているので、場合によっては併せて御覧いただければと思うんですが──ざっくり言うと、慢性ばく露に係るものがTWA等で急性ばく露に係るものがCeiling等、といったようなイメージで対応関係を考えておりました。ですが、検討会の場で、いやいや、そうじゃないよと。Ceiling等は急性ばく露に限った話というものでもないし、TWA等とCeiling等のいずれか一方だけ注目すれば良いのではなくて、それぞれちゃんと別の軸として評価されるべきものなんだよ、というところを御指摘いただきました。さらに、TWAとかCeiling等がどこかの機関で設定されていれば、自動的にその値をばく露限界としてよいというわけでもなくて、例えば、その値がどういった根拠に基づいて設定されているものなのかというところも加味しながらリスク評価を進めていく必要があると。そういったところを御指摘いただいたところでございます。
  以上を踏まえますと、実際のドキュメントの方にはどういうふうに筆が入るか……ということで、資料3-1の実施要領の改定案をちょっと横目で見ながらご検討いただければと思うんですけれども。L.141──"L"は"line"で行数ですね──141行目を御覧いただければと思います。ばく露限界がある場合、という言い方をしているところ、これはその後ろの149行目のところと対の話なんですけれども、そもそも現行のリスク評価の進め方ですと、ばく露限界がない場合というのが実は無いんですね。材料が少なくても、いろいろ工夫して何某か設定していますので。また、これもちょっと後ろのほうで出てくるんですが、現行ではばく露限界がない場合に無毒性量等の把握を行う流れになっているところ、実際にはばく露限界を設定した上でさらに参考として無毒性量等の把握は行っています。要は一次評価値と二次評価値を両方設定しているよね、ということですね。そういったところを踏まえてちょっと手を入れましたのがこの辺りの修文です。
  その間に挟まっている142行目から148行目、こちらが実は今回の改定の本質的な中身の部分でして、TWA等とCeiling等の両方が把握の対象であることを明記するべく、一筆入れさせていただいております。読み上げはいたしませんが、「TWA等」と「Ceiling等」ということでちょっと概念的にまとめた書き方をさせていただいておりまして、その両方をちゃんと把握しましょう、ということを書いてございます。このまとめ方は便宜上の措置ですので、何か表現で気になるところがございましたら、適宜修文等ご指摘いただければと思います。
  併せて、ばく露評価ガイドラインにはどういう影響が出るか……というところで資料3‐2を御覧いただければと思うんですけれども。こちらの816行目から820行目以降──と言ってもかなり長いので、行数で追っていただくのも大変なんですが、ともあれだいぶ後ろのほうになります。816から820行目、こちらはほぼほぼハネ改正的なものですね。816行目にはTLVのSTELとかCeilingといったばく露限界値が設定されている物質については、スポット調査で云々……みたいな書き方がされています。こちら、記載内容はともかく、よくよく考えますとTWAをベースに考えることが前提の表現になっていますので、今般、Ceiling等も同時にしっかり把握しましょうというところが前提になる以上は、こういった名残のような記述は要らなかろうもんということで消させていただきました。以上がNo.1です。
  No.2につきましては、いま申し上げましたCeilingの取り扱い、Ceiling等に基づくばく露限界に対応するばく露レベルについてですね。要は、Ceiling等をベースにした評価値が設定されましたとなった場合、それに対するばく露レベルはどうやって把握しましょうか……というお話なんですけれども。10月30日の検討会の議論では、一応、スポット測定をCeiling等に対応するものとして取り扱うことを念頭に置いたような方向性のお話をいただいたと認識しています。その上で、ただし、ということで、現行のスポット測定とは想定用途がどうも違ってくることになりますので、具体的な測定方法等については、別途検討が必要であろう、というようなお話をいただいていたとの認識です。
  これに対応する実施要領の修正が、形式的なところでまず61~71行目。これは10月30日の検討会でお示ししていた案でも記載しておった部分ですけれども、個人ばく露測定、A測定、スポット測定というのを実施要領上でちゃんと定義しておきましょう、ということですね。
  なお、これと同様に形式的な部分でちょこちょこと足したり削ったりしている部分もあるんですけれども、お時間にも限りがありますので、差し当たっては、形式的な修正についてはちょっと個々の御説明は割愛させていただいて、以降、209~212行目のように、資料3-3上で太字・下線にしているところを中心にご説明させていただければと思います。太字・下線以外のところは、先ほど御説明した形式的なところとほぼほぼ同様のレベル感のものだということで御理解をいただければと。
 それで次の209~212行目、「なお、ばく露レベルのうち」という書き出しのところですが、具体的にどういうことを書いているところかといいますと、TWA等に対応するものとしては個人ばく露の最大値を、Ceiling等に対応するものとしてはスポット測定により得られる作業ごとのばく露最大値を、それぞればく露レベルとすると。2つの軸を並列して比較していくという考え方を一旦お示しさせていただきました。
  これと同様の考え方でばく露評価ガイドラインの方にも手を入れて反映いるところがございます。具体的な改定箇所が複数の行に分かれておりますので、全て並行して見ていただくのも大変かなというところもあるんですが、比較的形式的なところは後で御覧いただければということでちょっと割愛させていただきまして。まずは381行目以降、スポット測定の取り扱いについて一筆入れさせていただいているところがございます。「スポット測定については、作業による対象化学物質の発生レベルを把握することにより個人ばく露測定におけるばく露の多寡に係る要因分析に資するほか、有害性評価で設定されたばく露限界のうちCeiling等との比較に用いられることになる」、ということで、今後のスポット測定の位置づけを明記してみたのがここの記述です。本当にそういった位置付けにしていくのかというのは置いておいて、一旦、10月30日の検討会の際のラインで行きますと、こういうことになるでしょう、ということで一筆書かせていただきました。
  それから、684行目以降のところでは、先ほどの比較の対象──ばく露限界とばく露レベルの関係を明記するというところを具体的に書き下しています。684行目、『吸入ばく露に係る初期リスク評価は、ばく露限界と対応するばく露レベルとを比較することにより行う』というベースの枠組み自体は今までと変わらないんですけれども、具体的に比較する対象は何かというところで、ばく露レベルの括弧内、TWA等に対しては個人ばく露、Ceiling等に対してはスポット測定が対応するということを一旦書かせていただいたものになります。
  その次、696行目とかの辺りは概ね形式的な部分ですね。752行目以降のところもまずまず、今、御説明したようなところを反映させている箇所になります。
  以上がNo.2ということで、具体的にCeiling等に対応するばく露レベルとしてはスポット測定を採用しましょうか、という方向性をドキュメントに落とし込んだらこうなります、という案でございます。ただ、この対応関係の考え方につきましては、後ほど別途御説明させていただきますけれども、資料3-4として中災防さんから意見を頂いています。予めざっくり申し上げておきますと、Ceiling等に対応するものはスポット測定としてはどうかという考え方に対して、いやいや、それも個人サンプラーでいいんじゃないかと御意見いただいているものとの理解です。場合によっては、後ほど中災防さんからも補足等いただければと思っております。
 
  ちょっとすみません、お時間もありますので、とりあえず先に進ませていただきます。
 No.3については、10月30日の検討会で取り上げた論点の一つではあるのですが、結果として実施要領やばく露評価ガイドラインには影響しない部分ですので飛ばさせていただきます。
  No.4、MOEは、本リスク評価の枠組では特段使用しないことが明らかとなっているので関連の記述を削除するというものですが、こちらはばく露のほうというよりは有害性のほうのお話になりますので、こちらは有害性のほうで御議論をお願いする想定です。
  No.5、現行では二次評価値の設定がなかった場合を想定した記述がちらほら存在しているのですが、実際には何らかの形でばく露限界の設定を行っていますので、この辺りの記述は、もう削ってしまっていいんじゃないかなということで改定案を御用意しているものになります。こちらも基本的に有害性のほうでご確認いただく範囲になろうかなと思います。
 
  No.6、「実際の事業場の調査により得られるばく露レベルと同等に扱える「ばく露レベルの推定」は事実上困難であることが明らかとなっている」。こちらは10月30日の検討会の後に別途御意見をいただいたところなんですけれども。資料3‐1の実施要領の213~224行目、「作業環境の測定等からばく露レベルを把握することができない場合」には、これこれを活用して「ばく露レベルを推定する」という記述がございます。つまり、場合によっては、ここで推定した値をもってリスク評価に臨む、ということになっているわけですね。当然、ばく露評価のガイドラインにもこれに対応する記述が存在します。しかしながら、現実的には、現状、現場で測定ができないんでばく露レベル推定を根拠にリスク評価をやりましょう、というやり方は採用しておりません。平成18年当初は、恐らく、場合によってはそういうことも考えなきゃいけないかなということまで検討されていたんだと思うんですけれども、今は流石に現場を全く測定せずにやることはないということで、一旦ここを削除する提案をさせていただいたものになります。
  ばく露評価ガイドラインの中の同様の記述については──結構ちらほらあるんですけど──例えば574行目以降、実測されなかった作業のばく露濃度の推定に言及している箇所があります。いろんな作業について現場で測ってくるわけなんですけれども、どうしても実測できないものがあったらばく露推定モデルで代替しましょう、ということになっているところですね。こちら、他にも同様の記述があるところについてはちょこちょこ筆を入れています。以上がNo.6です。
 
  No.7、リスク評価の中止等の条件が不明確だという問題意識についてのものです。現行の運用上、ばく露作業報告が出てこない、報告数ゼロだった場合にどうするかというところの取り扱いとして、一旦再公示をかけまして、それでもゼロだったらもうしようがない、打ち切りにするというような形で今まで対応してきています。こういった取扱いは、今まで実施要領のほうで明記されていなかったものですので、その点、一筆入れさせていただきました。
 具体的には、実施要領の方では238~241行目、判定の方法のところに書き加えてみています。「ばく露限界とばく露レベルを比較することにより行う」というベースの記述自体は、形式的には今までと変わりないラインです。「ただし、対象物質等の日本国内における使用実態がない、又は、ばく露濃度測定等が実施可能な事業場が存在せず、ばく露レベルの把握ができない場合など」には、皆様のご意見を伺った上で、「ばく露限界の把握だけに留め、リスクの判定は行わないことができる」ということですね。実際、今までも、ばく露評価は実施せず、有害性評価のみで報告書を出してきているものがございますので、その取り扱いをここに反映させていただいたものになります。ばく露評価ガイドラインも同じですね。同様の記述があったところをちょこちょこ手直ししているところでございます。
 
  続きましてNo.8、これはちょっとテクニカルな話なんですけれども、ばく露評価ガイドラインの方で、調査対象事業場の数を書いているところがございます。実務上は、ばく露作業報告が出てきた事業場から事前にアンケート的なものをとったりしながら、ばく露がありそうな事業場をピックアップしまして、じゃあここの事業場に調査に行きましょうか、と対象を絞り込んでいくようなプロセスになっているわけなんですけれども。ばく露評価ガイドライン上、その事業場の数の目安が表で示されていたんですね。193行目の前後に一次調査の対象事業場のリストの作成についての記載がありますが、資料3‐2では見え消しで消えている196行目の表が、現行で有効な選定事業場の数についての設定です。ばく露報告があった事業場数に対して、一次調査が必要な事業場の割合を決めているものになります。……なんですが、これ、よく勘定すると、境界値で不連続になっていることが分かります。
 資料3‐2の別添として、ガイドラインの中で出てくる表のうち、今回の改定のための編集作業で邪魔だったものを別紙扱いで落としているところが幾つかあるんですけれども、この資料3‐2の別添の最後のページに、ばく露調査実施数の近似式の検討というものを書いてございます。実際、便宜上の近似式でしかないので、ちょっと細かいところではあやしい部分もあるかもしれないんですけれども、まず、そのページの左、報告数と現行の割合、現行の調査数について整理したところを御覧いただければと思います。報告数については、現行の調査事業場数の表の境界値、例えば1から3、4から10、11から20、21から50……というふうにそれぞれなっているところの境界値ですので、1と3、4と10、11と20、21と50……みたいな感じになるわけなんですけれども、こちらの境界値について、現行の表でそれぞれ設定されている割合を掛け算してみたらどうなるでしょう、というのを勘定してみたのが現行の調査数の列でございます。見ていただくとおわかりになりますように、例えば報告数が10のときは割合の設定が60%となっているので調査数は6になるんですが、報告数が11になると割合の設定が45%となっているので調査数は小数点以下を切り上げで5になるんですね。端的にいうと境界値で不連続が生じているわけです。実はこれ、二次調査とかのほうの表でも同じような問題がございまして、これを実際に散布図としてプロットしてみましたのが右のグラフになります。ちょっとこれは流石に放置しておくのも格好が付かないですし、ついでに直したいなと思いまして、この際、近似式という形で代替策をご提案させていただきました。一応、累乗式などのオプションも考えてはみたんですけれども、累乗で近似式を作ろうとすると、指数部分を小数点以下のレベルでちょっとずらすだけでえらい数が変わってきちゃうので、ある程度振れ幅が絞られるような対数式にしてみたというのが今回の御提案です。近似式1、f(x)=3.4258 ln(x)-2.0897というのが境界値から機械的に算出できる対数近似の式ですけれども、あまり小数点を細かく書いてもしようがないので、係数のところなどは簡素化しまして、3.5×ln(x)‐2ぐらいにしてみるとどうなるか……というのが左の表の近似式1の隣、※1のところになります。
  ただし、この近似式の場合、10を超えたところからは比較的いい感じなのですが、1から10までは値のとり方が大分違ってきてしまっていますので、報告数の範囲で一旦式を2つに分けさせていただきました。その辺りの考え方をまとめたのが、資料3-2の193行目、f(x)=2×ln(x)+0.5というところになります。この点、先ほど実は名古屋先生から御指摘いただいたんですが、資料3-2の別添の最後のページ中、グラフが書かれている近似式のところ、グラフの下に「※2 近似式2を簡素化し、2×ln(x)+1.5と設定」というふうにしておりますが、この1.5のところは0.5の誤りです。資料3-2の式は、グラフ中の近似式を正として、それをベースに設定しているものであるとお考えいただければと。
 このような形で、報告数xに対して調査対象事業場数f(x)を設定する形にすることで、少なくとも境界値での不連続みたいなことは起きませんし、報告数がある程度の規模感になった場合でも、概ねまとまりのある数字になって出てくるのかなというところでお示しさせていただきました。
  二次調査の実施数についても同様の問題がございましたので、こちらも同様の近似式を設定させていただいております。271行目以降のところですね。これは不連続のところを解消しつつ、f(x)の値は小数点第1位で四捨五入するということにより、まあまあ大体今までと同様の規模感で調査事業場数の確保ができるはずだということで御提案させていただくものでございます。以上がNo.8です。
 
 資料3‐3の最後、No.9につきましては、文書間の用語の統一ですとか、時点の修正のところとかをちょこちょこ手を入れておるところですので、まあまあほぼほぼ御参考かなと思いますけれども、1点だけご確認いただければと思っておりますのが、ばく露評価ガイドラインの409~412行目のところでございます。
  先ほど資料2のほうで御説明させていただきました分析方法の策定のところですね。ちょっと一筆、資料2のベースだとこういう感じの表現でいかがでしょうか、というのを入れさせていただいておりますので、念のためご確認いただければと。
  一応読み上げます。「測定方法の精度要件」というところで、「ばく露濃度等を測定する場合には、あらかじめ対象物質の捕集・分析方法を策定する」ということになっています。その上で、「捕集・分析方法を策定する場合には、原則として以下の精度要件を満たすものとする」とされていまして、例えば414行目の回収率90%以上とか、431行目の脱着率90%とか、それぞれの観点から要求される精度が記載されているんですけれども、こういった「十分な精度を有する汎用的な捕集・分析方法の策定が困難な場合には、ばく露調査の実施に当たって適用可能な捕集・分析方法の中から一定の水準が担保できるものを採用し、情報の不足を適宜推計等により補いながら一連の評価を実施することを検討する」とさせていただきました。実際には、各観点についてどのくらいの水準なら許容できるのかとか、具体的にどういう推計を行うのかというところにつきましては、どうしても個々に検討した測定分析方法の限界を見ながら個別に御相談させていただかざるを得なかろうもんと思われますので、その前提でこういった記述を入れさせていただいているところでございます。
  改定案概要につきましては以上になります。
 
  なお、先ほどのCeiling等に対応する測定のところですが、資料3-4としてタブレットのほうで追加配布させていただいた中災防さんの御意見について、ご説明させていただきたいと思います。すみませんが、紙はご用意できていないので、委員各位にはタブレットベースで御覧いただきつつ、ディスプレイの方にも出力しておきたいと思うんですけれども。傍聴者の方々におかれては、大変恐縮ですが、後日Webにも追加で掲載させていただきますので、ご寛恕いただけますと幸いです。
  ポイントをかいつまんで御説明させていただきます。まず、現行では有害性評価と並行してばく露実態調査が行われているわけでして、TLV-TWAですとか、あるいは産衛の許容濃度など、各機関から出されている値のうち低いほうの値を暫定の二次評価値として測定手法の開発や本調査の実施の際に参照されているというのが現在の事業の進め方です。なぜ暫定でも二次評価値を設定して参照する必要があるのかというと、要は、例えば測定分析手法の精度の問題、定量下限値で目指すべきラインをどの辺りに設定するかとか、本調査に当たっても、このぐらいのラインは最低限測ってこなきゃダメだよね、とかというところを見ながらやっていただいているわけですね。で、実際に暫定の二次評価値としてどのようなものを採用しているかということなんですが。TWAや許容濃度がない場合、今までは、仮にCeilingとかの値が設定されていてもそちらは採用せず、OSHAやNIOSHなどほかのところの機関から出てきているばく露限界の情報を参考に、暫定的な二次評価値を設定してきたというのが現行のやり方であるとのことです。
  一方で、今回の議論を踏まえて、Ceiling等を二次評価値として採用する可能性が出てくるということであれば、当然その測定の方法ですとか、測定の回数、サンプリングの時間、そういったものをもろもろ検討していく必要が出てくることになります。で、そのうちの測定方法についてなんですが、スポット測定は作業環境測定のB測定に近い測定方法なのですが、B測定自体、作業者に十分に近づくことはなかなかできないという限界がありますねと。そして、発生源と作業者の位置が近い場合には、B測定──ばく露実態調査の場合はスポット測定ですが──の測定の結果が個人ばく露測定の結果よりも小さな値となるということが指摘されているところ、個人サンプラーを使用した作業環境測定の導入の検討がなされているという動向なども踏まえると、天井値、つまりCeiling等の測定についても、やっぱり個人サンプラーを使用する方法で考えるべきではないか……というところが中災防さんの方から御意見いただいている内容です。
  このご意見について、自分としても、趣旨は分かるんですが、果たして個人サンプラーを使用してCeiling等に対応するものを測るのって実際にどこまでできるんでしょうかね、というところをちょっといろいろお伺いしていたんですが、中災防さんからは、TWAを測定しながらでも途中でサンプラーだけ交換する方法であればいけるんじゃないか、とご提案いただいています。具体的には、ちょっと作業を中断してもらって途中でサンプラーの交換をするとすると、それが大体1日4回ぐらいまでなら何とか対応してもらえるんじゃないかなというお話でして、測定の回数を増やそうとすると、その分、捕集時間も短くなってあまり細かいところがとれなくなるので、定量下限値が上がるというところはあるかもしれないんですが、まあ、TWAで暫定二次評価値の10分の1以下まで測定できるようにサンプリングの回数を決定することで何とかなるのではないか……というような御意見をいただきました。
  サンプリングの時間については、そもそも今は大体こんな感じで設定しているよね、というところの考え方を補記していただいていますね。ACGIHでも、従前は「通常の労働衛生管理の場でTLV-Cと比較するための測定は、便宜的に15分を超えない時間捕集されたサンプルについて行われる」というような考え方を示していたことがあることに鑑みると、ばく露実態調査でもとりあえず15分サンプリングでCeilingと照らし合わせていくということでいいのではないかと。15分という時間の設定自体は、現状のスポット測定なんかでも基本的に同様の考え方になっているんじゃなかろうかと思うんですけれども。具体的に個人サンプラーの交換をする部分というのも、一番最後のページで、例えば濾過捕集法の場合こういう感じ、個体捕集法の場合はこんな感じと、一部つけ替えるだけなので、何とかなるんじゃなかろうか……というような御提案をいただいているところでございます。
  こういったところも踏まえながら、実際にCeilingの値に対応するばく露レベルをどう測っていくべきなのかというところは、御相談が必要なのかなというふうに考えているところでございます。
  何か補足はありますか、大丈夫ですか。
○中災防/東久保氏 今までのばく露実態調査の仕方として、TWA8時間、午前と午後で別々にサンプリングする方法と、スポット測定があります。スポット測定自体は発生レベルの把握をするという測定です。私どもの運用として短時間のばく露レベルを把握できなければ8時間のばく露レベルの把握につながらないということで、スポット測定については今まで15分間でばく露が高いであろう時間で測定してきました。ところが、それは作業者の呼吸域に近いですが、実際の作業者の呼吸域ではない。本当にCeilingとして実施するのであれば、呼吸域のばく露濃度を測定しなければいけないため、ペーパーでは個人サンプラーと書いてありますけど、これは呼吸域濃度の測定をしたいという意味です。とりあえず個人サンプラーという名前をつけさせていただいてスポット測定よりも呼吸域濃度の測定をしたいということを言っているということです。
  実際の調査で、Ceilingレベルを確実に私ども測定者がこの時間帯ですよとわかるかと言ったら、実はそこまではわかりません。したがって作業者とのヒアリング、あるいは管理監督者のヒアリングを密にして、この作業については短時間でもばく露が高いと思われる作業を抽出していただいて、その時間はTWA8時間のばく露調査と並行して、もう一つサンプラーをつけさせていただいて、Ceiling用の15分間の調査をさせていただければ調査できると思っております。この方法が実施するうえで最適な方法かは、実際よくわからないですけど、例えば、実際に我々がスポット測定を実施して、そして高い濃度になったら詳細調査でCeilingをやってくださいという調査になるともっと我々としてはやりやすいです。しかし、そこまでの手間をかけるかどうかというのはまだわかりませんので、できる方法としての報告書になっております。  
○阿部中央労働衛生専門官 はい。ありがとうございます。
  一応行政的な立場からすると、サンプラーを何度もつけ替えるとなると、コストが余計にかかったりしないですか大丈夫ですかとか、そういったところがちょっと気になりましたので、その点はお聞きしておりました。これに対して、感覚的には、Ceilingしかない物質というのがそもそもそんなに数もなかろうもんというのが1点。それから、場合によってはスポット測定に代えてCeiling等の測定を行うだけで済むはずだというのがもう1点。結果として、全体への影響がそこまで大きくなるようなことはないだろうし、費用もそこまで変わらないのではないか……といったような御意見をいただいているところでございます。
  それから、一部、天井値の濃度の測定ができない場合どうするのかとか、分析手法の定量下限値に影響が出そうなところは大丈夫ですかねというところもお聞きしたんですが、今までの測定手法の開発とそこまで変わるものでもなかろうもんというような御意見をいただきました。
  それから最後に、そうは言ってもサンプラーの交換をそんなにちょこちょこやらなきゃいけないのって面倒くさくないのかね、というところについてもお聞きしたんですけれども、一応、ポンプ自体は体に装着したまま、サンプラーのヘッドのみを交換するということになりますので、30秒から1分程度でサンプラーの交換は可能であろう、というような御意見をいただいているところでございます。ですので、Ceilingに対応するものは何だろう、スポット測定にするのか、それともこの際全て個人サンプラーベースで検討するのかというところも踏まえて、御議論をいただければというふうに考えているところでございます。
  内容としましては以上になります。
○名古屋座長 昔、多分日測日本作業環境測定協会に行政が委託したときに、大学や企業の研究室だとかの実態調査を行ったときに、やっぱりB測定をどうしようかという話が出て、そのときにやはり通常行われているB測定で測定するのではなくて、個人サンプラーを、呼吸域である襟的などにつけて、そしてそれをB測定に変えるほうがより実態に合うねということをやっているので、そんなに違和感がないです。実質はそれが一番やりやすいので、やっぱりちょっと心配したのはポンプを測定ごとにいちいち止めるのかなと思ったら、ヘッドをかえるというのはなかなかいいアイデアなので、それができるのであったらそんなに負担にならない。ポンプをいちいち閉めたりするのが大変なので、ここはできやすいのではないかなと思もいます。作業者に対する負荷もちょっとだけ作業を止めてもらってサンプラーを取り替えるという形で、より現実的じゃないかなと。実際に現場でやられているから多分こういういい報告ができたのじゃないかなと私は思っていますけれども。
○圓藤委員 ポンプを2台背負うことはあまり負担ではないんですか。
中災防/東久保氏 2台までは大体了承いただいています。あと危惧するのは15分で本当にいいのかというだけです。今の通例だと15分じゃなくて5分とか、もっと短い時間であればそれ(Ceiling)を見れるんじゃないかという御意見はやはりあります。ただ、モニターじゃないので、僕らはそこまでは絶対見られません。ですので、まずできる調査としては15分と思っております。
○圓藤委員 だから、ポンプを2台にしたら、一つが要するにTWA用で、もう一つがCeiling用ということで、それだったら時間さえ確認したら別に一応短い長いはあまり問題ないと思うんです。作業を見ながら、その作業が変わったら切りかえる、やめる、それでいいんじゃないかなと思いますけど。
中災防/東久保氏 はい。ありがとうございます。そのような形であれば、多分私ども今の調査のやり方をそんなに変えることなくできると思います。
○名古屋座長 ガス系だと大してポンプが大きくないけど、粒子になっちゃうと大きくなっちゃって負担になるけど、まあそんなに対象になるような粒子状物質が出てくるわけじゃないから、多分ガスだと小さなポンプで大丈夫だと思います。
○圓藤委員 大体Ceilingはガスですよ、先生。
○名古屋座長 ガスですね。そうすると小さいポンプで大丈夫だからそんなに負荷がかからない。ポケットに入るぐらいの大きさのポンプでできるから、大丈夫じゃないかなと思います。
○圓藤委員 それでお願いします。
○名古屋座長 それがいいのじゃないですかね。
○阿部中央労働衛生専門官 Ceilingがあることが事前に確認できたものについては、もう最初からそれでやるというようなイメージで進めていただくかですかね。わかりました。ちょっと……
中災防/東久保氏 Ceilingはあるですか、それともCeilingだけしかないですか。
○阿部中央労働衛生専門官 そこなんですよね。そこはちょっと自分も気になった点なんですけど、基本的に、この間の10月30日の検討会のイメージですと、TWA等かCeiling等かどっちか、ではなくて、あくまで両方独立した軸として評価すべきというのが結論だと思いますので、Ceiling等の設定があったら、やっぱり、TWA等の設定の有無にかかわらずやるんじゃないかなという感じになると思うんですけれども。
○名古屋座長 それのほうがいい。要するに慢性があってそこに急性が乗っかってくるのだと、別に急性と慢性があるわけじゃないと言われているから、やっぱりそこは急性と慢性のダブルだったらダブルでとっておいたほうがいいという気がしましたね。
中災防/東久保氏 はい。もしこれで15分を許していただけるのであれば、同じ調査でCeilingだけでなく短時間のSTLの調査にもなりますので。
○名古屋座長 そういうことです。それがいいと思います。
中災防/東久保氏 それでさせていただければと思います。
○阿部中央労働衛生専門官 そうしましたら、一応ばく露評価ガイドラインのほうにその旨をちょっとどこかに明記できるようにしたいと思うんですけれども。考え方としましては、個人サンプラーを使った測定をベースとして考えつつ、どうしても難しいケースがあったら、そこはスポット測定をどこまで考慮するか、ちょっとそこは御相談ですね、個別に。基本の考え方としては、今のお話をベースに、改定案の方にも筆を入れたものを御用意したいと思います。
○名古屋座長 これ測定を見ていると、ばく露濃度測定のときって測定の人数がある程度あるので、区間推定値を求めているじゃないですか。でもスポット測定だとやっぱり4回ぐらいしかできないから、区間推定値じゃなくて最大値でいいのかなと。要するにスポット測定の測定数が多くとれるとスポット測定でエラーしていても区間推定値があると少し安心かなと思ったのですが、やっぱり測定で得られるのが4点が精一杯、もしくはとれないかもしれないので、そうするとやっぱり最大値でいいのかなとちょっと思いました。
○阿部中央労働衛生専門官 承知しました。そうしましたら、TWA等をとってきている今までは最大ばく露の他に区間推定も考慮してきているわけですけれども、今回、2つの軸を並行して測定する上で、Ceiling等に対応する部分も個人サンプラーでやることにするというところについては、それはあくまでCeiling等の評価に使うためのものと明確に位置づけた上で、そちらの結果については区間推定を採らず、最大値のみで評価すると。
○名古屋座長 最大値でいいと思います。
○阿部中央労働衛生専門官 承知しました。ちょっとその路線でまとめさせていただきたいと思います。
  その他の論点についてはいかがでしょうか。
○名古屋座長 この前検討したことをそのまま反映できていれば大丈夫だと思います。
○阿部中央労働衛生専門官 よろしいですかね。
○名古屋座長 また何かあったらメールもらって出せばという形で。
○阿部中央労働衛生専門官 はい。細々としたちょっと調整は別途させていただければと思います。近似式もあんな感じでよろしいでしょうか。
○名古屋座長 自分たちでつくっていて、あんなに不連続とは思ってなかったので、すごくよかったです。ありがとうございます。
○阿部中央労働衛生専門官 ではちょっとその路線で取りまとめさせていただきたいと思います。
○名古屋座長 ありがとうございます。では、事務局案どおりという形でお願いします。
○阿部中央労働衛生専門官 ありがとうございます。そうしましたら、この後はもう流れでばく露評価のほうに入らせていただけるようであれば、誠に恐縮ながら、傍聴者の方々には御退席をお願いできればと思います。
(傍聴者退場)
○阿部中央労働衛生専門官 ありがとうございます。傍聴者の方々には御退席いただきましたので、以降、非公開のほうの議論にさせていただきたいと思います。
  第1回と同様、議事録自体は一旦先ほどのところで公開部分は一旦切らせていただきつつ、非公開のほうは非公開のほうで別途取りまとめをさせていただく予定です。
(公開部分ここまで)