第87回労働政策審議会障害者雇用分科会(議事録)

日時

令和元年8月7日(水)13:00~15:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター新館

議事

○池田障害者雇用対策課課長補佐 お待たせしました。それでは定刻を過ぎましたので、ただいまから、第87回障害者雇用分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、事務局に異動がありましたので御紹介します。職業安定局長の小林です。
○小林職業安定局長 小林です。7月9日付けで職業安定局内の異動がありました。障害者雇用はいろいろ課題を抱えている中で、新しいメンバーで引き続き最大限の努力をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 次に、高齢・障害者雇用開発審議官の達谷窟です。
○達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官 達谷窟です。どうぞよろしくお願いいたします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 雇用開発企画課長の松永です。
○松永雇用開発企画課長 松永です。よろしくお願いします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 障害者雇用対策課長の小野寺です。
○小野寺障害者雇用対策課長 小野寺です。よろしくお願いいたします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 主任障害者雇用専門官の戸ケ崎です。
○戸ケ崎主任障害者雇用専門官 戸ケ崎です。よろしくお願いします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 地域就労支援室長の澤口です。
○澤口地域就労支援室長 澤口です。よろしくお願いいたします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 以上です。続いて、本年4月27日付けで委員の改選があり、本日は改選後の最初の分科会となりますので、冒頭は事務局が議事進行をさせていただきます。
まずは、分科会長の選出について御説明申し上げます。本日はペーパーレス開催ですので、タブレットの参考資料1「障害者雇用分科会委員名簿」を御覧ください。分科会長は労働政策審議会令に基づき、本分科会に属する公益代表の労働政策審議会の本審の委員のうちから、本分科会に属する本審委員の間で選出を頂くことになっています。本分科会において該当する公益委員は阿部委員のみなので、引き続き阿部委員が分科会長となります。それでは、以後の進行は阿部分科会長にお願いします。よろしくお願いします。
○阿部分科会長 阿部です。よろしくお願いします。早速ですが、労働政策審議会令に基づいて、分科会長代理を公益委員の中から指名することになっています。中川正俊委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
議事に先立ち、障害者雇用分科会の委員に新たに就任された方を御紹介したいと思います。一言、御挨拶をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、公益代表委員については、松爲信雄委員が退任されたことに伴い、4月27日付けで九州産業大学人間科学部教授、倉知延章委員に新たに御就任いただきました。
○倉知委員 倉知です。よろしくお願いします。
○阿部分科会長 労働者代表委員について、桑原敬行委員が退任されたことに伴い、同じく4月27日付けで全日本自動車産業労働組合総連合会、中川義明委員に新たに御就任いただきました。
○中川(義)委員 よろしくお願いします。
○阿部分科会長 使用者側委員について、石田彌委員が退任されたことに伴い、同じく4月27日付けで、ダンウェイ株式会社代表取締役社長、高橋陽子委員に新たに御就任いただきました。
○高橋委員 ダンウェイの高橋です。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 障害者代表委員について、本條義和委員が退任されたことに伴い、同じく4月27日付けで公益財団法人全国精神保健福祉会連合会理事、眞壁博美委員に新たに御就任いただきました。
○眞壁委員 眞壁博美です。どうぞよろしくお願いします。
○阿部分科会長 また、6月30日付けで使用者側代表、遠藤和夫委員が退任されたことに伴い、本日8月7日付けで一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長、正木義久委員に新たに御就任いただきました。
○正木委員 よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 倉知委員、中川正俊委員、高橋委員、眞壁委員、正木委員におかれましては、どうぞよろしくお願いしたいと思います。また、他の委員の皆様におかれましても、引き続きよろしくお願いします。
本日の出欠状況ですが、中川正俊委員、長谷川委員、塩野委員、三輪委員、佐保委員が御欠席です。
それでは議事に入りたいと思います。本日の議題ですが、最初に「改正障害者雇用促進法の施行に向けた検討について」、2番目に「特例給付金の支給要件等について」、3番目が「その他」となっています。それでは、議題1の改正障害者雇用促進法の施行に向けた検討について、事務局から説明をお願いします。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長、小野寺です。資料1から資料3まで、続けて御説明します。
まず、資料1-1です。「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」ということで、令和元年6月7日に可決成立、6月14日公布、一部施行しています。改正の概要について簡単に御説明します。今回の改正は、障害者の雇用の場の拡大に関する措置と、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置、この2つが柱になっています。
まず、活躍の場の拡大について、(1)国等に対する措置ということで、国が率先垂範して障害者を雇用する責務について明記したこと、大臣が策定する指針に基づき、国等が障害者活躍推進計画を作成、公表する義務、障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員の選任、障害者の任免状況の公表、あわせて職員を免職する場合の公共職業安定所長への届け出といったこと、これらが内容です。(2)の民間に対する措置ということで、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用の機会を確保するということを目的とし、特定短時間労働者の雇用に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金制度の創設、障害者雇用に関する優良な中小企業事業主に対する認定制度の創設。以上が活躍の場の拡大に関する措置です。2つ目の雇用状況についての的確な把握等に関する措置としては、国等に対する報告徴収、雇用状況、その他の事項に係る報告徴収について求めることができるとしたものです。あわせて、障害者の確認に関する書類の保存、確認方法の明確化及びこの確認方法についての適正実施勧告の創設ということです。
以上の中において、1.(1)の○1率先垂範義務と、2の(1)報告徴収の規定については、公布日に施行ということで6月14日に施行されています。(1)の○2の推進計画、(2)の○1○2について、特例給付金、中小企業認定制度、これらが4月1日施行、それ以外については公布日から3か月以内施行となっています。以上の法律の概要について、2ページ以降についてはそれぞれの具体的な中身について記載があるので、適宜御参照いただければと思います。
続いて、資料1-2です。「国会における審議経過・附帯決議等について」、ということでお示ししています。まず、1ページ目は審議経過についてです。適宜御参照いただければと思います。2ページ目、衆議院の附帯決議、3、4ページが参議院の附帯決議になっています。簡単に御説明すると、まず衆議院の附帯決議ですが、障害者活躍推進計画の作成について、基づく指針として大臣が定めるもの、指針については障害者団体の参画を得て策定すること、あるいは計画策定に当たっては、現に就労している障害者や地域の関係者等の意見を踏まえ、所要のことを盛り込むこと。2つ目は、今回公務部門における採用が進んでいるので、その影響を受けて法定雇用率未達成となった企業について、実態把握と支援策を検討するということ。それから、雇用率制度の在り方ですが、障害者の雇用率制度上の対象者の範囲について、手帳所持者以外も含めることを検討するということ、これについては参議院でも、「そのために必要となる就労能力の判定の在り方について検討」、と盛り込まれています。
長期の雇用に対するインセンティブ、除外率制度の廃止、参議院では「段階的な引下げ等」と追記されいますが、遅滞なく審議会において検討すること。在宅就労についての制度の充実、あるいは民間企業等からの発注促進策の検討。合理的配慮等に係る実態把握及び公表。それから、審議の中でも御指摘を頂いていますが、障害者が働くための人的支援など環境整備に関する支援策の充実強化といったこと。あるいは、参議院では「通勤に係る」ということで具体的に示されていますが、継続的な支援の在り方について検討を開始することとされています。実態把握について、男女別、参議院では年齢別ということですが、実態を細かく把握し支援を講ずること。最後、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進。これについて審議できる体制を速やかに整備し、検討を進めるということです。参議院では、これに加えて教育委員会等での雇用が進んでいないことを背景に、文科省との連携、雇用、福祉のみならず、年金等諸制度間の連続性の確保ということが盛り込まれています。
以上、附帯決議に盛り込まれた事項については、当分科会、本年2月に取りまとめていただいた意見書において、引き続き検討とされた事項も多々含まれています。いずれにしても、資料2で後ほど御説明しますし、今後の分科会スケジュールを御説明する中でも再度御説明しますが、今回は、まず法施行の準備を優先させていただき、完了した後にこれらの議論について、また論点を整理し、御提示して、この場において引き続き議論を進めていただきたいと思っています。以上、御報告に代えさせていただきます。その後、各国会での指摘事項等、御参考に付けているので、また後ほど御覧いただければと思います。
続いて、資料1-3に移ります。「公務部門における障害者採用・定着に係る状況」の報告です。前回の分科会以降に生じている事項として御説明します。まず、採用の状況についてです。この採用については、昨年10月23日に開催された関係閣僚会議で基本方針が決定され、速やかに雇用率の達成に向けて採用計画を策定し取り組むとされていることから、通常、採用計画というのは1月1日からということになりますが、取組としては10月23日から鋭意各府省において採用に取り組んでいるところです。4月1日までに採用数の合計は、カウントベースで2,755.5人ということです。実人員で申し上げると2,518人という数字です。特に、今回特徴的だったのは、障害種別で見ると精神障害者が半分を占めるというところが非常に特徴的なところかなと思っています。
採用計画全体で4,075.5人の予定を立てているのに対して、2,755.5人ということで、2つ目のマルにあるように、進捗率は4月1日で67.6%であったところです。また、民間から公務にお移りになった方ということで、限定的な数字にはなるかと思いますが、各府省で採用された障害者の方たちに、この公務員の選考を受けるため、又は合格したために辞めたという方に聴取した結果、337人なので、2,518人という中の337人、新規採用者全体に占める割合としては14.5%でした。
一方、定着の状況についてです。この10月23日から4月1日までに採用した2,518人のうち離職した方が131人で、定着率が94.8%ということです。これは5月23日時点における状況です。この中で御参考として載せていますが、障害者の求人に対して、ハローワークから紹介を受けて就職した方の定着率が1か月後に93.9%、2か月後に91.0%という状況があります。そのような意味で、公務については94.8%という状況と御報告申し上げます。ただ、定着率自体を見れば、極めて厳しいという状況ではありませんが、それぞれの機関ごとに見ると相当数離職者が生じている状況、あるいは割合で見ると、数は少ないですが1割を超える状況も見られるということで、次のページ、各府省の採用状況、定着状況を載せていますが、特に採用については法務省、国税庁、国土交通省などで大量に採用を進めていただいたこと、一方で、やはり採用数が多かった国税庁において79人、法務省において18人というような離職が見られたという状況です。
これは一旦、4月1日、あるいは5月23日時点の状況ということで把握していますが、もともと採用計画のフォローアップについては、制度所管府省としてやっていくということになっていますので、最後のページに付けていますが、特別調査の実施ということを今現在進めています。採用状況についても、6月1日の最新の状況、定着状況としても6月1日の状況を調べたいと思っていますし、今回は離職者数のみならず離職した理由について、あるいは現在在籍している障害者の方に対しても満足度調査を行うことをもって、今後、特に個々の府省において課題をしっかりと認識していただき、定着に資する取組に活用していただきたいと思っています。これらの特別調査の状況については、8月末を目途に公表していきたいと考えていて、毎年6月1日の状況を厚労省に通報していただいていますが、今年については、通常だと年末に取りまとめ、公表という段取りになりますが、国の機関については6月1日時点の通報状況についても、特別調査とあわせて8月末のタイミングで発表していきたいと思っていますので、また分科会にも御報告を申し上げたいと思います。
資料2に移ります。資料2は、「今後の検討項目とスケジュール」ということでお示ししています。本日、それから次回、特に3月以内の施行分として措置が必要になる省令等についてお諮りしたいと思っています。あわせて、次回については毎年度この場でお諮りしている政策目標について提示し、お諮りしたいと思っています。9月以降については、4月1日施行分について、11月末に関係省令の公布及び必要な告示等をさせていただくことを目指し、順次ご議論いただきたいと思っています。あわせて、法律により策定するものとされている障害者雇用対策基本方針について、今回の法改正を反映したものを提示しお諮りしたいと思っています。その他、必要な議題が生じた場合には追加させていただくということと、まずは先ほども申し上げたように、これらの法施行の準備を優先に対応させていただき、その後、附帯決議への対応、あるいは分科会意見書において、引き続き検討とされている事項について、順次ご議論をお願いしたいと思っています。スケジュールについては以上です。
資料3に移ります。「改正法施行に向けての準備」ということで、資料3の2ページです。1本政令があり、これについては報告にとどめたいと思いますが、3月を超えない範囲内で定める施行日について、3つ目の○に記載しているように、令和元年9月6日とすることとしたいと考えています。3ページ以降が、お諮りする省令の中身です。
まず1点目。対象障害者の確認方法について。現行の取扱いについては、局長通達において具体的な確認書類を定めているところ、今回の省令に取扱いと同様の内容を規定していくことが適当と考えています。ただし、国の行政機関以外の機関における健康管理医につきましては、規定及び要領等に定めがある、あるいは療育手帳については通達をもって定めているということで、省令上はそれに準ずる書類ということで規定し、これらについては現行と同様に通達等で定めていきたいと考えています。
4ページ、これらの確認についての適正実施勧告についての権限を市町村に対して、都道府県労働局、本来大臣が勧告することができるとなっているものを都道府県労働局長に委任するということで、その他、適宜必要な委任については、従前の取扱いとして委任していく規定をそれぞれ設けたいと思っています。
5ページ、任免状況の公表について。今回は公表に当たっての公表する事項と方法について省令上定めていくということで、これまでは厚生労働省に通報するということでしたが、各機関ごと、その通報した内容を公表しなければならないとしており、これまで通報していただいていた事項については、6ページに別紙として参考に載せています。適宜御参照いただければと思います。
5ページ(1)の2つ目の○にあるように、それぞれ任命権者ごとに、原則としては通報いただいた全ての事項について公表することとしつつ、個人が特定される場合等、やむを得ない場合については、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することが適当と考えています。(2)ですが、方法としては一般的に広く知っていただくということで、少なくともインターネットにより公表することが適当と考えています。
7ページ、障害者雇用推進者の選任について。今回、民間と同じように義務付けを図っていきますが、国及び地方公共団体の任命権者に対して、同様に選任義務を課すものです。民間同様に、「業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者」ということで規定を設けていきたいと考えています。
8ページ、同じく選任の義務付けをする障害者職業生活相談員についてです。四角囲みにあるように、この選任については、まず義務をかける数、その数をカウントする上での精神障害者の定義、あわせて生活相談員としての資格等について省令で定めていくことになっています。下半分にある(1)ですが、選任基準となる障害者の数については、民間事業主と同様に5人以上としたいと思っています。あわせて、カウントの際の精神障害者の範囲についても、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と民間同様に規定するのが適当ではないかと思っています。
資格の要件について、9ページの一番下にありますように、現行の民間の生活相談員同様に厚生労働大臣が行う資格認定講習を受けた者、また、10ページにある次のいずれかに該当する者として、○1~○4、これに準ずる者として○1○2、これらについて、同様に規定を図っていきたいと思います。あわせて、2つ目の○にあるように、今回新たに規定したいものが1つ、○5として記載していますが、民間でも、いわゆるジョブコーチ、職場適応支援者の研修を5日間行っています。今回、国の機関向けに、既にこの研修について実施していますが、このジョブコーチの研修については生活相談員の研修2日間分を内包するものと考えていますので、○1~○4及び準ずる者に追加し、職場適応支援者研修を受講した者というものを位置付けていきたいと思っています。同様に、民間についても同じような取扱いについて新たに追加していきたいと考えています。
最後が暫定措置ですが、令和2年度末までの暫定措置として、講習を受けていただくことが前提ではありますが、その講習では十分な対応が難しいという場合に、この要件を満たす者ということで、一定の雇用管理その他の労務についての実績等を評価し選任することができるとしたいと思っています。
11ページ、選任した際の公共職業安定所長への届出について、民間同様に規定したいということで考えています。
12ページ、免職の届出に際して、免除される場合の規定です。現行、民間については職員の責めに帰すべき理由による解雇、天災事変等で事業の継続が不可能となった場合、これらについて、事業主の負担も鑑みて対象外とされています。国の機関等においては、天災事変等において組織が存続しないということは想定されないだろうということをもって、規定としては設けず、職員の責めに帰すべき理由による免職だけを位置付けていくということにしたいと思っています。あわせて、その際に公共職業安定所長に届出を頂く事項について13ページにありますが、民間同様の取扱いとさせていただきたいと思っています。
最後、書類の保存について、まず保存については、現行民間事業者について各事業所ごと、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存としていることを踏まえ、同様の取扱いとすることが適当と考えています。あわせて、保存する書類についてですが、現行、「医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類」とされていますが、先ほど御説明申し上げたように、対象障害者の確認書類については、今回省令上明記をするということがあるので、これら施行規則を引っ張った上で、その書類の写しということで規定を明確化していくことが適当ではないかと考えています。御説明としては以上です。よろしくお願いします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、質疑応答に移ります。御質問や御意見がありましたら、視覚・聴覚障害者の方々の皆様への情報保障の観点から、必ず挙手をしていただき、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただくようお願いいたします。それでは、御質問あるいは御意見がございましたら挙手をお願いいたします。竹下委員、お願いします。
○竹下委員 日盲連の竹下です。まず、資料1-1の関係ですけれども、この中で視覚障害者を念頭に置いた場合に、拡大読書器など様々な補助機器の利用のことが気になるわけです。そういうものを合理的配慮として準備する場合に、多分、支援機構、JEEDと略すのですか、要するに支援機構から借りることになるようですが、そのシステムといいますか、具体的にどういう形でそれが制度化されるのかということが現時点で分かれば教えていただきたいというのが1つです。
あわせてジョブコーチの問題です。これは資料3とも絡むのですけれども、ジョブコーチについても、今、養成の問題も若干資料3の所でありましたが、現状では民間というか、あるいはナカポツセンターのジョブコーチも利用するということも、少し聞いてはいるのだけれども、将来的というか、きちんと制度的には公務員自身のメンバーとしてのジョブコーチの養成というものを考えていかないと安定したものにならないのではないかと思うわけですが、その点はどういう流れになるのかというのが資料1-1の関係での質問です。
それから資料1-2の附帯決議の関係では、今後の検討事項になるという課長の説明でしたが、それはそれで理解するのですが、スケジュールを見ていますと、今年中は、その検討に入る予定がないようですから、年明け以降になるのだろうと思うのですけれども、それは具体的にいつ頃、どういう形で検討されるのか、取り分けこれまでの審議会等で障対課長は福祉との関連を含めて検討の場を設けるとおっしゃった。片方では、障害福祉課長も検討の場を設けるとおっしゃった。そうすると、その検討の場を設けるというのは、我々当事者団体の意見をも反映していただけるような検討の場というものが、いつどういう形で設定されるのかについて、できれば教えていただきたいというのが資料1-2の関係です。特に通勤の部分が念頭にあったからです。
それから最後に、資料1-3の関係ですけれども、採用状況がばらばらになっていること自身は、それは当然であったり、やむを得ないと思うのですが、2点だけそこで気になるのは、1つは、障害別あるいは部位別の採用状況のばらつきというものが、どういう形で特徴的に職務内容も含めて表れてくるのかということが気になるわけです。全体から見れば、圧倒的に精神障害者の今回の新規採用が多くて、その次に身体障害者、最後に知的障害者の順だったと思うのですが、具体的にそのばらつきというものが、省庁によって違うのか、業種によって違ってきているのか、そういうところのばらつきはどうなるのかも分析していただきたいし、分析結果があるならば教えていただきたい。
それともう1つは、採用の形式です。すなわち正採用というのですか、公務員と臨時公務員というのでしょうか。そういう非常勤職員との差を見ていると、極端に違うように省庁ごとに思えるわけです。その点で、正公務員ではない場合に、当然定着率が悪くなるといいますか、余り期待できないということも考えますと、この点でのばらつきを小さくしていくということについても少し厚労省のほうで考えていただく必要があるのではないかと思っておりますので、その点についての現時点の方向性があれば教えていただきたい。以上です。
○阿部分科会長 それでは、御質問もありましたので、事務局からお願いします。
○澤口地域就労支援室長 地域就労支援室長の澤口と申します。1点目について、お答えさせていただきます。機器の使用のところですが、今、各府省のそういったハード面、バリアフリーの状況等、我々としても把握させていただいておりますが、その役所で補助機器等を備えていただくのが、やはり基本だろうと思っております。今、状況把握をする中でも、拡大読書器の設置等を各府省で取り組んでいただいているところであり、基本的に貸し出すというよりは、各省庁できちんとやっていただくということで、必要な相談等があれば、我々もきちんと支援していきたいと思っているところです。
それからジョブコーチのところですが、お話のように公務員自身がきちんとノウハウを持ってというのは、おっしゃるとおりであります。我々としましても、公務員の職場の人間がきちんと支援員として動けるように、支援者の養成研修ということで、今週も5日間の講習実施をしております。公務員の実際の職場で働く方が、支援員として活躍できるように、民間のジョブコーチ研修と同様の研修を実施しているところです。きちんと支援ができるように、我々も支援をしていきたいと思っております。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長の小野寺です。まず、年明けの検討以降のスケジュールということで御指摘がありました。先ほどの繰り返しになりますが、まずは法施行の準備をさせていただくということで、おおむね11月末ぐらいまで、これを進めるということで申し上げますと、それ以降、鋭意精力的に、そちらの議論に移っていくということになります。
一方で、福祉と雇用の連携の中で様々な課題の提示が、この分科会でも、あるいは附帯決議の中でも、正に御指摘を頂いているところであります。それにつきましては、既に省内の大臣をトップといたします2040年を展望した社会保障・働き方改革本部の下に障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチームというものを立ち上げ、雇用施策と福祉施策の連携強化の中で論点を整理していくということで、7月25日に既に1回目のキックオフをしております。この場において議論していき、必要であれば、様々な御意見を伺うようなヒアリング等の場も設けていきたいと考えております。
これらを、年明け以降になりますが、本質的な議論に移った際にうまくドッキングをさせていきつつ、またその中でも必要があれば、当事者の皆様方を含めまして必要な御意見を聴取するような形というものも検討していきたいと考えております。
それから、最後の御指摘ですが、公務部門での採用の状況についてということで、障害種別の採用の状況につきましては、全ての府省について、つぶさに我々は把握しているような状況ではありませんので、あくまでも全体的な傾向としてしかこの場では申し上げられないのですけれども、おおむね、やはり統一選考による部分が多いということをもって言えば、知的障害の採用というのは極めて難しかったということで、別枠で様々な工夫をして採用しているという状況があるということです。
あわせて、ハローワークでもそうですけれども、求職者という意味で言えば、精神障害者等の方が大変多くいらっしゃいますので、ある意味精神障害者の採用が非常に進んだということが言えるかなと思います。知的障害については、大々的に採用枠を取っていくというよりは、特別支援学校と個々に連携しながら、例えば、職場実習を仕組むといったようなモデル事業も今後考えていきたいと思っております。それを各省庁と連携しながら進めてまいりたいと思っております。
あわせて、採用の雇用形態のお話がありました。これについては、全体で御覧いただきますと、非常勤が大体7割程度ということで、圧倒的に非常勤が多いという御指摘もそのとおりですが、一定定員枠というものが国家公務員にはありますので、その中でできる限りの対応をしているということかと思います。
ただ一方で、当然定着率を見たときに、離職している方は非常勤であるというのが大部分であるという御指摘もそのとおりでありまして、この部分については、当然非常勤ですと、雇用契約は大体、年度末で一旦切れるということになります。ただ、更新について全くもって妨げているわけではないのですが、一定程度やはり、この3月31日で期間満了ということでお辞めになっている方も中にはいらっしゃったということで、これが雇用形態自体を正規化するということも1つですけれども、こういった期間満了で更新も可だったときに、やはり更新せずにお辞めになった方については、更に定着について、何らかの支援が必要な場合もありましょうし、先ほど申し上げた6月1日時点での実態把握、特別調査の中でも、その辺りの課題も、また把握していきながら、できれば長く働いていただけるような方策というものもあわせて考えていくべきかと思っております。以上です。
○阿部分科会長 竹下委員、よろしいでしょうか。
○竹下委員 ありがとうございました。1点だけ、附帯決議に絡む、通勤のところで言いますと、私は待ったなしの問題だと思うのです。この前、参議院選挙が終わった後で、重度の障害者が3名ほど参議院議員として当選されているわけですけれども、その方の国会までの移動の問題が既に話題になっているわけです。現に働いている障害者にとってみても、これから働こうとする障害者にとっても、通勤問題というのは極めて重要な支援のポイントでありまして、この部分は急ぐということが正直言って、その状況からは御理解いただけると思うので、具体的な検討の場を早期に設定していただき、関係者の声が届く機会を設けていただくことを最後にお願いして私の発言を終わります。どうもありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。内田委員、どうぞ。
○内田委員 労働側の内田です。私からは確認事項が1点と、意見を1点申し上げたいと思います。資料3の12ページ目に記載されております免職の届出についてですが、現行でも職員の責めに帰する理由による免職の場合は、届出が免除されることとなっていますが、公務員における障害者の職員の責めに帰すべき理由とは、これまでどのように運用がなされていたのか。また、能力不足による解雇というものが、こうした場合に含まれるのかということを確認させていただきたい。
もう1点ですが、資料3の14ページ目になります。省令で定める書類の保存の部分についてですが、書類の保存期間中はもとより、保存年限の過ぎた書類につきましても、プライバシーの流出がないように、適切な取扱いについて、厚生労働省としても的確な指導をしていただきたいと思っております。以上です。
○阿部分科会長 それでは事務局、お願いします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 障害者雇用対策課長補佐の池田です。1点目の御質問について、公務員で職員の責めに帰すべき場合として、例えば健康上の理由、あるいは懲戒免職や分限免職みたいなこともあります。それはそれで手続にのっとってやられていますが、少なくともこの免職の届出の規定で免職の届出義務になるものは、いわゆる事業主の都合による場合ということで、例えばポストがなくなるような場合に伴って免職するということを想定しています。ちなみに国家公務員の例で言うと、ポストがなくなって免職した例というのは、直近の年度ではゼロと聞いています。基本的には余り想定はされないのですけれども、障害者の就労支援の観点から、民間と並びで規定をしたというところです。
もう1点目についても、書類保存年限を過ぎたものについてしっかり管理をするということについて、民間に対してもプライバシーガイドラインに基づいて取り組むように周知していますし、公務員についてもそれに留意して取り組んでいただくように周知していきたいと考えております。
○阿部分科会長 よろしいですか。
○内田委員 能力不足による解雇というのは、入っていないということでよろしいですか。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 能力不足による解雇は、届出義務の対象の中に入っていないということです。
○阿部分科会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。阿部委員、どうぞ。
○阿部委員 日身連の阿部です。職場への定着というのはすごく大事なことだと思いますし、それで障害者職業生活相談員は大きな役割を担うのだと思います。ただ、この場合には「働く人が5人以上につき」ということで説明いただきましたけれども、省庁の形態によっては、それぞれの事業所で少人数で点在するようなこともあるのかと思います。また、私も詳しく分からないのですが、国税庁で多くの方を雇用されて、また辞める方も多かった。その人数に対しての障害者職業生活相談員の設置で、小まめにそれぞれの方に対応できるのかどうか、その辺のところはどのような工夫があるかということを、ちょっと教えていただきたく発言しました。
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは事務局、お願いします。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長の小野寺です。今の御指摘ですが、今回、省令のほうで5人以上と定めていく部分は、まず、義務を課すということでありまして、その上で当然、おっしゃっていただいたような障害者の配属の状況や組織の規模感等も踏まえまして、例えばその部署に一人とか、障害者がいる部署にお一人とか、ある一定の望ましい対応については施行通知等によりまして、具体的に各府省に対して、推奨なりお願いをしていくことになろうかと思っております。いずれにしても、運用上でしっかりと担保していきたいと考えております。
○阿部委員 仕組みを作るということですね。ありがとうございます。
○阿部分科会長 では村上委員、どうぞ。
○村上委員 障害者職業生活相談員について伺いたいと思います。資料3の10ページ辺りになりますけれども、定着の促進ということは大変重要でありまして、そういう中で障害者職業生活相談員というのは、大変大きな役割を果たすのだろうと思っております。民間もそうですけれども、公務には様々な事業場もあるのですが、どういった職員を、職業生活相談員として選任するのが望ましいと考えておられるのか、まず1点質問したいと思います。
また、先ほどの阿部委員の御指摘を踏まえますと、今後の議論になりますが、障害者活躍推進計画作成指針の中で、障害者の方が4人以下の事業場においても、いろいろな相談に乗れるような体制を整備する、窓口をちゃんと整備するというようなことを書いていただくことで実効性を持つのかなと思いました。
また、質問の2点目なのですが、ややテクニカルな話です。今回、○4以外の要件に準ずるものについて、厚生労働大臣が定めるものについて規定を置くということですが、2020年度末までの時限的なものとして、国、地方公共団体については、一定期間は職場適応支援者研修なども受講していないが、一番下のほうの○になりますが、一定期間雇用管理その他の労務に関する事項に従事していた方も、障害者職業生活相談員の要件を満たすこととするという案が出されております。この場合、公務の職場における労務に関する実務というのは、どのような業務が含まれるのか、範囲が想定されているのかということについて、お伺いしたいと思います。明示しておかないと、現実の職場において混乱するのではないかということが危惧されるところであります。
そのほか、もう1点、2020年度末まではそれで行くのですけれども、2021年7月からは暫定的な措置は解除されるのだろうと思うのです。そのときは2020年までに、職業生活相談員の暫定的な措置で行っていた人たちは、2021年からは、実際に職業生活に関する相談や指導をやってきたということで自動的にその要件を満たす、10ページの○1~○4までの要件を満たすような者として扱われるのかどうかということについても確認したいと思います。
最後に、公務の職場からの意見なのですけれども、小規模の自治体においては、人事や給与などの事務を職員が1人で担当している場合や、もう既に管理職である場合も少なくなく、結局、相談員の要件を満たすことができる対象者が限られている場合もあると伺っております。その場合に、障害当事者である職員の方々や、実務的に、よりふさわしいと思われる方も相談員となることを認めるのかどうかということについて、今のお考えをお伺いしたいと思っております。自治体において規模にかかわらず、実質的な相談員を選任できるようにすることが重要だと思っておりますので、それらについて少し御検討いただけないかと思っております。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは事務局、御質問がありましたのでお願いいたします。
○小野寺障害者雇用対策課長 1点目の生活相談員に対して、どういう方をという御指摘については、障害者雇用推進者はその組織において、障害者雇用を推進していく立場にあるのに対し、障害者生活相談員は日々働いている障害者の方に対して幅広く相談に応じていくという者になろうかと思いますので、そういった意味で障害者のそれぞれの特性を御理解いただいて、正にいろいろな相談にきちんと対応ができる人ということで考えております。
指針にどう書くかということについては、今後また御議論いただくべく改めて提示をしていきたいと思いますが、御指摘のあったような、例えば4人以下の体制整備をどう考えていくかということについて、問題意識として持っていきたいと思っております。
それと、時限措置における労務管理等についての捉え方です。個々それぞれの組織において異なった運用がなされているかと思うのですけれども、一般的に雇用管理、労務管理ということで、例えば労働者の募集・採用・配置・配置転換・昇進等、あるいは在職中の様々な処遇などで、人事課、人事担当部署といったことを想定しているところですが、3つ目の御指摘にもつながるのですけれども、あくまでも「なお書き」以下、暫定的な措置については、令和2年度の間の暫定的な措置ということで、それ以降については、新たに基準に該当するような形を担保していただく必要があると思っております。
ただ、いずれかに該当する者のところで記載されております、例えば○2である大学若しくは高等専門学校等を卒業して、その後1年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導について等に該当する場合では、2年度1年間、そういった実務を積んでいただく。それをもって該当することになるというケースは考えられますが、そうでない場合には、基本的には改めて令和3年度において措置をしていただく必要があるということです。
それから最後の、小規模自治体での実情等を踏まえての対応ということで、これは大変、御指摘として重要だなと受け止めておりますが、障害者職業生活相談員については、一定こういった形で省令で定めていく枠組みの中で、まずは運用をさせていただくということ、その後、実情がどうなっているのか、本当に選任が難しいという状況が個々見られるのかということは見つつ、ただ障害者職業生活相談員という選任のみならず、まずもって組織全体で障害者の方の定着なり相談に応じ、働きやすい職場を作っていただくような流れというのを、正に作っていくべきかなと、その合わせ技で対応させていただきたいと考えております。以上です。
○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。では、正木委員どうぞ。
○正木委員 経団連の正木と申します。意見です。国の法定雇用率の達成に向けた取組に関しまして、障害者雇用市場に与える影響が懸念されてきました。国家公務員の件につきましては、今日の1-3の資料において、民間企業を離職した人は14.5%ということですが、この後、地方を含めた大量採用など、いろいろ出てくる中で、どういうことになるのか、引き続き障害者雇用市場全体に十分関心を持っていただき、また状況を御報告いただければと思っております。
また、既に課長の説明の中に入っておりますが、今回の法改正に盛り込むことはできませんでしたが、昨年7月に取りまとめられた障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書、分科会の意見書、こちらのほうには重要な指摘が多数含まれておりましたので、制度の発展のためにも早急に積み残し課題の検討を、法施行に関することが優先なのは分かりますが、その後、早急に検討を進めていただければと思います。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、小原委員どうぞ。
○小原委員 大阪大学の小原です。2点あります。1つ目は、生活相談員のお話なのですが、先ほど選任の生活相談員というのは、生活相談員だけを専らやる人という意味だったと思うのですけれども、場所を兼任するというのは考えることがあったのでしょうか。つまり、複数の箇所を担当する可能性は認めるのかどうかというのは、議論の中で私が忘れてしまったところもあるかもしれないのですが、1つだけに限るのも、それから複数箇所というのも、どちらもメリット・デメリットがあると思っております。特に今、人数が足りないときには兼任というのもベネフィットとしてはあるのかなという気もしています。でも同時に、数合わせのためだけに1人の人がたくさんの所をやるようなことになったら、全く今度は効果がないことになりますし、その議論というのがあったのか、ちょっと忘れてしまったのですが、ものすごく人が足りなくて十分資格を持ち得ない人が担当するのも、またこれは問題でしょうし、何か検討する場所があるのだったら入れたらいいのかなと思ったのが1つ目です。
2つ目は、各府省への特別調査の件なのですけれども、とても有意義なことだと思っています。非常に期待しながら見ているのですけれども、これで1つ落ちてしまうのが離職してしまった人への調査です。すなわち、残ってやっている人にしか調査がされないので、それが悪いというわけではなくて、ただ、残った人のバイアスを持った回答になるので、当然満足度を聞けば高く出てきますし、それから民間企業でもそうですが、辞めるときには、やはり辞めた理由、辞めた理由というよりも、一番持っている人だと思うのです。何が足りなかったとかもっとこうだったら良かったとかという情報があったらいいのかなと。ただ、これをどのように調査するのかなと考えたのですけれども、府省のほうで聞くと、それは回答にもバイアスがあるでしょうし、もしかすると、これは障害者の労働支援をする場所で聞くほうが、もっと適切なのかもしれません。辞めた人で、もう一回また転職して働き始めればこの調査の中に入ってくるのですが、本当にシリアスな状態で辞めてしまった場合に、その人たちへの声が届かなくなるのは残念というか、改善するのにもったいないかなという気がするのです。なので、一度辞めるとフォローしにくくなりますし、そこへの調査の何かがあるといいかなと思いました。2つ目は、あくまで思い付いた提案です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは事務局、お願いします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 障害者雇用対策課長補佐の池田です。1点目についてお答えします。障害者職業生活相談員について、複数の事業所を兼任できるかという点については、基本的には個々の事業所で丁寧に、その障害者職業生活相談員が障害者を見るという観点から、兼任することは想定していません。一方で、規模の小さい自治体などにおいて難しいのではないかという点については、管理職員や幹部職員も人事担当であった者ということで評価できると考えており、柔軟に運用可能であり、丁寧にフォローしていただくということだと思っています。いずれにせよ障害者職業生活相談員になっていただく方については、原則、認定講習を受けていただくということで、しっかり質を担保していきたいと考えております。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長の小野寺です。2つ目の御指摘、大変重要な御指摘だと思います。離職をした理由というのが、なぜ辞めるのか、何に不満なり何か課題を抱えて辞めたのかということについては、残った方の定着に対しても、非常に有益な情報だと思っております。
ただ、やはり、先生に御指摘いただいたように把握するのが難しい中で、やれることということで、突然辞めてしまって、いきなり来なくなるケースももちろんあるのですけれども、離職までの間に何回か段階的に相談を受ける場面において、どういった課題があったのか、あるいは辞める直前にお話をして、こういうことで辞めるということで把握した離職理由というのを今回特別調査で把握したいというのが1つです。
それと、こういった離職理由について、制度所管府省として、今回の調査を通じて各府省にお尋ねをする機会を持つことをもって、今後、離職に向かって様々なステップを踏む際に、丁寧にこういったことも把握してほしいという発信の一つにもなろうかと思います。
あわせて大変貴重な御指摘で、支援機関等に聞くのがいいのではないかということ。この辺り、どこまでできるかですけれども。公務であっても、今回、ハローワーク経由で就職している方もたくさんいらっしゃいますので、ハローワークの求職者であれば、お辞めになった後もまたハローワークにいらっしゃる可能性もありますので、当然ハローワークにおける職業相談の過程の中で、どういったことがあったのかというのを把握した上で、それを本省として吸い上げるというのも一つかと思います。
いずれにしても、この特別調査に基づく離職理由の把握のみならず、どんなことができるか、私どもとしても検討してまいりたいし、対応していきたいと考えます。以上です。
○阿部分科会長 ほかにいかがですか。では、小出委員が先で、その後に岡本委員。
○小出委員 ありがとうございます。育成会の小出です。今回の一斉採用について、知的障害者の対応ということで、ちょっと無理があったということですが、今後、いろいろな方式を取っていくという御説明がありました。期待しています。
2点あります。公務部門における障害者の採用。この定着状況における94.8%という、これは公務部門においての定着率ですが、この数値はどういう見方をしているのかというイメージが1点。もう1点は、先ほどありました生活相談員などの、例えば民間で言いますと会社あるいは事業所で何名以上いた場合は、生活相談員を付けるという規定があると思います。もう1つ、民間は企業横断的にナカポツセンターがあります。そういうものは、公務部門に勤めている人たちにとって、使えるのかどうかというのが1つ。使えないのであれば公務部門、省庁横断的にそういう職業・生活支援センター、ナカポツのような機能というものは、考えているかどうか。この2点を確認したいと思います。
○阿部分科会長 では事務局、お願いします。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長、小野寺です。1つ目の定着94.8%は、この数字の評価という理解でよろしいですか。先ほど申し上げたように、民間と比べますと、数字自体はそんなに見劣りはしていないと思っていますが、5月23日ということで、4月から採用した方については1か月ちょっとの状況です。それ以上に、実は10月23日から採用を進めていましたので、特に数の多かった国税庁については、半分程度が実は任期満了。つまり3月31日でお辞めになった方、これは先ほど申し上げたように更新について妨げてはいないという状況を見ると、任期が満了したから辞めるという時点で、更にステップアップを目指して辞めた方も当然いらっしゃいました。ただ、一方でそれ以外の理由でお辞めになった方もいるという中では、その辺の個々の評価をきちんとしていかなければいけないのではないかと思っています。これは各府省で、しっかりとやっていただくように私どもとしても働きかけていきたいということが1つ。
2つ目の障害者職業生活相談員に代わるナカポツの支援ということで、まず公務部門がダイレクトに使えるかというと、これ自体は財源の関係がありダイレクトに活用することはできません。ただし、その各府省については、こういったナカポツの活用も含めて、様々な定着に向けた支援体制を整えていただくべく必要な財源を確保するということで基本方針にも書かれていますので、その中で各府省が適宜対応されているという意味でいうと、財源を取っていただいてナカポツと契約を結んで、ナカポツに支援に入っていただくということは可能です。現に幾つかの府省で、そういった動きを取っていると聞いています。ただ、それだけでは当然不十分ですので、この定着に向けての支援については当然ハローワーク、これは障害者職業センターあるいはJEEDのノウハウ等も活用しながらということですが、ハローワークが職場定着支援ということで各府省について積極的に支援をする、訪問していって支援をするという枠組みも措置をしています。直近、措置をしましたので、こういったことも含めて、定着に向けての取組を応援していきたいと考えています。
○阿部分科会長 それでは、岡本委員どうぞ。
○岡本委員 労働委員の岡本です。公務部門の定着に関する状況調査についてですが、今後6月1日の調査内容を8月に公表ということで進めていきたいということと、この分科会の中でもそのことについては開示をしていきたいということですが、1つ、いろいろな観点ですが、いずれにしても定着をどう促していくのかということがポイントだろうと思います。いわゆるそれぞれの省庁の分析を促す意味でも、障害種別によって例えば定着率がどうなのかという観点も含めて、調査項目の中に入れて、それぞれの省庁が分析をして対策を立てられる一助となるような、そういう調査をしていただけるといいという意見です。以上です。
○阿部分科会長 では事務局、お願いします。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長、小野寺です。大変有り難い御指摘を頂きました。この6月1日時点特別調査については、定着の中身を更に1歩進んで、例えば離職理由を把握する、あるいは残っていらっしゃる方の満足度調査ということで、各部署の状況を把握していきたいということです。いずれにしても、私どもが制度所管省として、今回こういった調査を実施する、これはそれぞれの障害者自身の御負担も考えての最低限の調査になりますので、これに府省で追加項目をすることも可ということで、積極的にもう1歩踏み込んだ各府省での課題の把握に努めてほしいということを、前もってお願いしています。そういう意味で、私どもがこの場で御報告、あるいは公表していく中身については、正に最低限の把握ということで捉えています。その上で、各府省がやはり個々の障害者ごとに細かくその状況を、更に進んで把握をしていくという姿勢を持っていただくように促していきたいということ。
それから障害種別の御指摘がありましたが、この資料で言うと3ページ目に、各府省定着状況の一番下の※の所にあります。まずは4月採用では1か月ちょっとの状況なので、これが全体を網羅的に表現しているかどうかはやや不透明ですが、例えば身体障害者では95.2%、知的では93.2%、精神では94.6%ということで、ものすごく大きな差異は生まれていませんが、やはり身体に比べると知的、精神というところで率は低い。ただ知的は、もともと採用数がものすごく少ないので、この率自体はかなりぶれがあるかなと思っています。そういう意味で言うと、精神障害者は、一般でいうと民間では定着率は他の種別に比べると低くなっていますので、この辺りをどういった工夫があったのか、あるいは逆に何が課題として残っているのかというところは、各府省についてよく把握をしていただく必要があるかなと。その辺りしっかりと取組を進めていただくように。実はこの特別調査、今取りまとめ中ですが、いろいろとデータが出そろいつつある段階においても、その経過の中で把握をした、特に取組に課題があるのではないかと見えてきた府省については、私どもが個別に訪問をして、今、ヒアリングも行っています。そういう意味では、私どもも実態を把握する、そして何か御支援が必要であれば支援をするような方策も検討したいと思っています。各府省での認識も深く持っていただいて、取り組むべく後押しをしていきたいと思っています。以上です。
○阿部分科会長 ほかにいかがですか。では高橋委員どうぞ。
○高橋委員 ダンウェイの高橋です。意見と質問になります。まず意見を先にお伝えさせてください。今回の法改正は、改正の趣旨ということで障害のある方の雇用を一層促進するという観点から、様々な議論を経て改正法が決定しているかと思うのですが、スケジュールがあるということは十分承知の上で意見をお伝えさせてください。雇用を促進する上では、それぞれの障害のある方たちの秘めた能力をしっかり把握したうえでの雇用の実現と、国、行政も事業者も、ともに成長するということが大前提かと思います。そのときに、先ほど既に附帯決議などからなる雇用施策と福祉施策の連携プロジェクトチームがあって、順番的に決めることをしっかり決めた後に、そこをしっかりやっていくという御説明があったのですが、この改正の趣旨からすると、横断的な連携はとてもキーになってくるすごく大事な視点だと思います。特にこれまで様々な歴史的な背景から、いろいろな制度、雇用施策、福祉施策、教育も含めて、前向きに制度改正されてきたからこそ今資源があるという前提を踏まえると、その資源があるからこそ、今回の様々な改正につながっていると思います。そうなると、改めてその流れというか背景からの横断的な理念をしっかりと決めた上で、こういう制度に落としていく、未来のために落としていくということは、私自身は非常に大事だと思っています。ですので、今後プロジェクトチームでやっていただくということですが、雇用、福祉、教育について、障害のある方たちのライフステージに応じた資源と、事業者、国が同じ方向を向ける理念にこだわっていただきたいなと。そうすることで、未来にしっかりつながっていくと思いますので、それを是非、早急にしていただきたいと。順番があるのは大前提と分かっていますが、お願いしたいと思います。例えば、既に資源があるなら、工夫次第で既にあるものを活用するということもできると思います。先ほど、ほかの委員の皆様からも出ていましたが、例えば雇用したら通勤の福祉のサービスが使えないというケースについては、過去はそうだったのですけれども、実際には雇用を一層促進するのですから、ちょっと工夫をしたらできるということもきっとあるでしょう。また定着というテーマにおいては、既に障害者総合支援法でも私どもも行っていますが、定着支援事業や移行支援、A型、B型、又は、場合によっては雇用と連動できる可能性のある自立訓練事業など、様々な資源があるわけですから、そういうものも理念から落とし込んでいく、今の時代はもっと超短時間も作るということも必須だと思うのです。ですので、是非そこをしっかりやっていただけたらと思います。
この後、細かい議論になるのかもしれませんが、例えばその流れから言うと特例給付金などは、障害者を雇用すべきのある方の民間事業者で、法定雇用率を達成しなかった事業者が納付金を払った財源をもって調整金、報奨金、特例給付金を払いますという設計になっています。先に障害者の雇用促進についての理念をしっかり決めた上で、実際にもっと雇用促進するにあたって、納付金があるというのは、ある意味、障害者の法定雇用率を達成しないことを大前提に財源を持っているというようにも捉えられます。理念をしっかり決めた後に、特例給付金制度などについて、制度設計の変更が必要となってくる可能性があると思っています。なぜなら特例給付金は、法定雇用率未達成の財源からなるからです。スケジュールがあるとは思いますができるだけ早急に、その横断的なプロジェクトが中心となると思いますが、まずは、しっかりした理念をきめていただくことを是非お願いしたい。
質問は、途中で出しました仮に後になった理念などから、横断的な方針が更によりよくなっていった場合に、仮に特例給付金の支給要件等について、決めた内容が理念の方向性と合わない場合、よりよくするためにまたそこで見直す、よりよくやり方を変える可能性は、持っていていいのかどうか知りたいです。順番が逆になってしまうと思うのです。理念がすごく大事、だけど先に決めなくてはいけないものがある。ですので、しっかり決めた後に今回の給付金などの考え方、支給要件が少し合わないとなる可能性もあると思うのですが、私自身は理念などが大事だと思っているので、その辺の可能性を伺いたいです。
○阿部分科会長 では事務局、お願いします。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長、小野寺です。理念をまずきっちりと固めた上で、様々な資源も活用しながら障害者のライフステージ全体で応援していくという御指摘については、そのとおりだと思います。その上で今回の特例給付金については、そういった障害者、特に精神障害者を中心に短時間でないとなかなか就労が難しいという方について、支援の枠組みを作っていくということで、当分科会でも御議論いただいて一定の結論を得て、今回の法改正の中に盛り込んで施行されるという段取りになっています。一旦はこの形でまず進めさせていただくべく、詳細についてお諮りをしたいということです。おっしゃっていただいたように、その後、雇用、福祉といった全体的な観点から連続性をもって1つの政策を捉えたときに、それがどうあるべきかというところでずれてきた場合、それについては当然またこの分科会等でも御議論いただきながら、より適切な方策に改善を図るというのは当然のことだと思っています。以上です。
○高橋委員 ありがとうございます。
○阿部分科会長 もうよろしいですか。
○高橋委員 ダンウェイの高橋です。ありがとうございます。今、伺ってたまたま順番が変わってしまうのですが、しっかりその大事なところを核としてやっていただいて、その後に実態に合わせてよりよい策を作っていただくということで、すごく安心しました。その中には、今日はちょっと時期ずれですが、今後、中小企業の認定制度のも具体的なインセンティブを、すなわち、認定だけではなくしっかりと雇用促進と中小企業の事業継続発展という両輪で成長するということが、恐らくインセンティブということで表現されていると思いますので、その辺の実態を、その方向性、考え方、理念からしっかり落とし込んでいくことで、より互いの成長発展というか、雇用促進につながっていくと思いますので、是非その点も含めてよろしくお願いします。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、皆様から大変貴重な御意見等を頂きましたので、事務局におかれましては本日の議論も踏まえて、省令案要綱の作成作業を速やかに進めていただきたいと思います。そして、次回の分科会において、諮問していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
議題2の「特例給付金の支給要件等について」に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○小野寺障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長の小野寺です。資料4に基づきまして、御説明申し上げます。今、ダンウェイの高橋委員からも御指摘がありましたが、特例給付金制度については、当分科会での御議論を重ねていただき、一番上の四角囲みにあります基本的な考え方に立って設計をされています。今回、具体的な支給要件、額についてお諮りをしたいと思っています。この制度については、4月1日施行ということで、本来であれば9月以降の議論になるところですが、特例給付金制度については、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構で支給申請の受付及び支給を行っていくということです。機構内において、所要のシステムの改修が必要になってきます。そういう意味で、本件については具体的な要件等について、早めに固めた上でシステムの改修に移らせていただきたいということで、前倒しでお諮りをするということです。
基本的な考え方の3つ目にありますように、これまでの議論の中で支給額の単価については、調整金・報奨金の単価、20時間以上30時間の短時間労働者の雇用率カウントが0.5ということ、これらを踏まえて調整金・報奨金の単価の4分の1程度とすることが適当とまとめられています。また、実際に20時間未満からスタートして20時間以上に順次勤務を移していく方だけではなく、やはり20時間未満の勤務であれば、働き続けられるという方も一定いるであろうということを踏まえまして、支給期間については限定をしないということ。ただ、一方で、短時間という部分について下限を設けるべきということでトライアル雇用助成金(短時間トライアルコース)、この下限が10時間であることを踏まえ、10時間とするということ。これらの考え方に基づきまして、3つ目の四角囲みにあるような支給要件等をお諮りをしたいと考えています。
まず100人超です。調整金の対象となる事業主については、調整金2万7,000円の単価を踏まえて、おおむね4分の1ということで7,000円を月に。100人以下報奨金の対象となる事業主については、報奨金2万1,000円の単価を踏まえて、おおむね4分の1の5,000円を月にお支払いをしていく。次に、その支給の上限人数というものを合わせて設定をしたいと考えています。その事業所における納付金制度上の障害者雇用の実績を評価して、特定短時間労働者の支給をしたいということです。その事業所における週20時間以上の雇用者数を勘案して、例えば30時間以上の方が重度としてお一人いるのであれば、その事業所については二人分まで特定短時間労働者の特例給付金を支給していくという形で、安易に特定短時間労働者の雇用が進んでいくということがないようにしたいと考えています。
これらの支給要件、額に基づいて、申請については事業主の負担軽減から調整金・報奨金と同様の時期としていきたいと考えています。説明としては、以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。御質問や御意見がありましたら、挙手をしていただき、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただくようお願いいたします。いかがでしょうか。では中川委員、お願いします。
○中川(義)委員 労働側委員、自動車総連の中川です。特例給付金の支給要件等について、意見を申し上げたいと思います。今回のこの支給要件等については、本分科会の論議を踏まえたものということで、記載された内容については、特段異存はないと受け止めています。ただ、今後、本制度の利用状況については、本分科会で定期的に御報告いただいて、制度の趣旨に沿って短時間であれば働くことができる障害者の方の雇用が進むように、推進をお願いしたいということ。また加えて、状況を踏まえて、もし見直すようなことがあれば、適宜必要な見直しを行っていくようお願いしたいということです。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。特段御意見がありませんので、事務局におかれては省令案要綱の作成を進めていただいて、10月下旬の分科会において諮問していただくとともに、システム改修等、必要な作業を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議題1、2が終わりましたので、議題3の「その他」があれば、事務局から。特にありませんか。委員の皆様からは、何かその他として御発言はありますか。よろしいですか。それでは、本日の議論は全て終了となりますので、ここで障害者雇用分科会は終了させていただきたいと思います。最後に事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。
○池田障害者雇用対策課課長補佐 障害者雇用対策課長補佐の池田です。次回の日程については、本日の資料にもあるとおり、8月22日を予定しています。時間等の詳細は、追って事務局より御連絡します。
〇阿部分科会長 本日の会議の議事録の署名については、労働者代表は内田委員、使用者代表は高橋委員、障害者代表は阿部委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は、お忙しい中、ありがとうございました。