2019年9月19日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和元年9月19日(木)14:00~

場所

厚生労働省講堂(低層棟2階)
 

出席者

出席委員(17名)五十音順

 ◎分科会長 ○分科会長代理


欠席委員(5名)

行政機関出席者

 樽見英樹(医薬・生活衛生局長)
 森和彦(大臣官房審議官)
 鳥井陽一(総務課長)
 山本史(医薬品審査管理課長)
 渕岡学(化学物質安全対策室長)
 関野秀人(医薬安全対策課長)
 田中徹(監視指導・麻薬対策課長) 他
 

議事

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうございます。私は医薬・生活衛生局総務課長の鳥井でございます。本日の委員の出欠ですが、川上委員、真田委員、田島委員、半田委員、脇田委員から御欠席との連絡を頂いております。奥田委員からは、御予定の関係で15時に中座される旨のお申出を頂いております。現在のところ、委員数22名のうち17名に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。
ここで事務局に人事異動がありましたので、御紹介させていただきます。医薬・生活衛生局長の樽見でございます。
○医薬・生活衛生局長 7月9日に医薬・生活衛生局長を拝命しました樽見でございます。どうぞよろしくお願いします。
○総務課長 同じく、監視指導・麻薬対策課長の田中徹でございます。
○監視指導・麻薬対策課長 田中でございます。よろしくお願いします。
○総務課長 それから、本日所用により欠席させていただいておりますけれども、安全使用推進室長に田中大祐、監視指導室長に江野が着任しております。
続きまして、分科会を開始する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条ヘの適合状況の確認結果について報告させていただきます。第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回の全ての委員の皆様より、同規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますことを御報告させていただきます。皆様には、毎回御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○事務局 続いて、本日の資料について御説明いたします。本日席上に、議事次第、座席表と委員名簿を配布しております。その他の資料につきましては、タブレットで御確認をお願いいたします。これよりタブレットの使用方法について、簡単に御説明させていただきます。現在、タブレットには「マイプライベートファイル」と一番上に書かれている画面が出ていると思います。01議事次第、02座席表、03委員名簿、04分科会議事概要、05分科会議事概要の文書報告、それから06のフォルダの公開案件、07非公開案件、08文書報告の3つのフォルダが入っていると思います。06の公開案件のフォルダをタッチしてください。資料1、資料1参考、資料2、資料3という形で出てくると思います。こちらの資料を開く場合は、資料1の所をタッチして開いていただきます。戻っていただく際には、左上の青い文字をタッチしていただくと、前の画面に戻ります。2回タッチしていただくと、一番最初のマイプライベートファイルという画面に戻っていただけると思います。基本的には、このマイプライベートファイルの画面から、色々な資料にアクセスしていただくという形になりますので、よろしくお願いいたします。
もしタブレットの操作方法などが分からない場合、それから動作不良等がありましたら、事務局が後方に控えておりますので、事務局に遠慮なく手を挙げるなり、お声掛けしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○総務課長 よろしいでしょうか。本日は、冒頭の報告事項3件につきましては、会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後は非公開とさせていただきます。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
○事務局 公開案件の資料を確認させていただきます。タブレットを御覧ください。06公開案件のフォルダをタッチしていただきます。そちらに資料1、一般用医薬品のリスク区分について。資料1参考、リスク区分表。資料2、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて。資料3、先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて。以上の資料が入っております。もし不足等ありましたら、お申し付けいただきますようお願いいたします。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは議事に入らせていただきます。本日の公開案件は報告事項3件、ただいま資料について御説明いただいたものが予定されております。それでは、報告事項の議題1、資料1につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは資料1、「一般用医薬品のリスク区分について」御説明いたします。8月5日に令和元年度第1回医薬品等安全対策部会を開催しており、こちらで一般用医薬品のリスク区分について御審議いただいたので、その結果を御報告いたします。一般用医薬品では、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し、販売規制が行われております。当初は要指導医薬品として販売され、その間に製造販売後調査が行われ、その調査の終了後1年間は第1類医薬品に分類され、その期間中に調査の結果等に基づき分類の見直しを行っております。
第1類医薬品に分類されていたフッ化ナトリウムについては、8月の部会に先立ち、5月31日の安全対策調査会において、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討を行いました。安全対策調査会では、歯科の専門家の参考人にも御参加いただき、第1類医薬品に変更になってからの間、日常生活に支障を来す健康被害の報告はないと考えられること、フッ素の濃度で見ると国内で市販されているものは、欧米を含む海外ではスーパー等どこでも手に入れられる製品であり、日本の医薬部外品のような扱いである等のこれまでの経緯から、第3類医薬品とすることが適当とされました。8月の部会においても、パブリックコメントの結果も踏まえた上で、同様に第3類医薬品とすることが適当であると議決されております。
次に2ページを御覧ください。一般用黄体形成ホルモンキットについては、体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用についての通知に基づき、黄体形成ホルモンキットに係る一般用検査薬ガイドラインが策定されたことを受け、平成27年度第8回安全対策調査会及び平成28年度第1回安全対策部会でリスク区分の検討が行われました。審議の結果、まずは第1類医薬品として販売し、適正使用調査の結果を踏まえて、再度リスク区分の検討を行うこととされておりました。
8月の部会に先立ち、5月31日の安全対策調査会において、産婦人科領域の専門家の参考人にも御参加いただき、適正使用調査の結果を踏まえ、再度リスク区分の検討が行われました。調査会においては、測定時期の難しさや資材による説明がなく購入した場合の使い方に関する懸念があり、適正使用調査の良好な結果を引き続き確保するためには、資材による説明が必要であることなどから、引き続き第1類医薬品とすることが適当とされ、8月の部会においても、パブリックコメントの結果も踏まえた上で、同様に第1類医薬品とすることが適当であると議決されております。
これらの議決については8月26日付けで答申を頂いており、フッ化ナトリウムについては9月18日より第3類医薬品に移行いたしました。資料1の報告については以上です。
○橋田分科会長 医薬品等安全対策部会長の五十嵐委員、何か御追加等ございますか。
○五十嵐委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 それでは委員の先生方、御意見、あるいは御質問等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは本件につきまして、御確認いただいたということにさせていただきます。
続きまして、報告事項の議題2、資料2、「令和元年度第2回化学物質安全対策部会について」です。それでは、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは資料2、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」を御覧ください。まず、「1.背景」を御覧ください。上段部分にあるように、平成16年5月に発効したストックホルム条約では、分解し難く・蓄積される、毒性の強い、長距離移動する性質を有する化学物質をその規制対象物質として、製造、輸出入、使用を原則禁止することを締約各国に求めております。この条約に対応するため、日本でも事実上の輸入禁止措置である化審法の第一種特定化学物質への指定を中心に、関係法令で様々な措置を講じているところです。
続いて(2)(3)ですが、POPs条約では定期的に対象物質の追加を行っております。条約の専門家パネルでの検討を経て、今般、新たにジコホルという化学物質とペルフルオロオクタン酸とその関連物質の追加が決定されております。
次の2ページ、「2.化審法による対応(案)」を御覧ください。なお、3ページの方に対象物質の構造式や範囲が記載されておりますので、適宜御参照ください。関係省庁との協議、化学物質安全対策部会での審議の結果、「ジコホルのオルト・パラ体」、「PFOA・その塩を含む関連物質」は、第一種特定化学物質に相当するため、指定することが妥当と判断されました。また、(2)にあるように、ジコホル、PFOAの成分そのものの他に、今後の検討事項として、ジコホルやPFOAを使用した製品の輸入禁止、ジコホルやPFOAの例外的な使用の特定、さらに例外使用に係る技術基準がございます。これらについて、化学物質安全対策部会での審議の後、本分科会にて追って御報告しますので、引き続き御指導のほど、よろしくお願いします。説明は以上です。
○橋田分科会長 化学物質安全対策部会長の鈴木委員、何か御追加等ございましたらお願いします。
○鈴木委員 特にございません。
○橋田分科会長 それでは委員の先生方、御意見、御質問がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。
続きまして、報告事項の議題3、資料3、「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」です。それでは事務局より、御説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項の議題3、「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」御説明いたします。タブレットの資料3をお開きください。先駆け審査指定制度については、平成27年4月より試行的に運用を開始しており、平成29年4月に第2回の対象品目の1つとして、aducanumabのアルツハイマー病の進行抑制の指定を行い、本部会においても御紹介をさせていただいたところです。
今般、資料の「2.取消しの理由」に記載されているとおり、軽度認知障害及び軽度アルツハイマー型認知症を対象としたaducanumabの第Ⅲ相試験において、主要評価項目を達成する見込みがなく中止されたことに基づき、7月9日付で申請者より対象品目の指定の取消しについて申出がなされたため、本分科会へ御報告した上で、指定を取り消したいと考えております。説明は以上です。
○橋田分科会長 それでは委員の先生方から、御意見、御質問がございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは本件につきましても、御確認を頂いたものとさせていただきます。以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議事は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。
-傍聴者退席-
○橋田分科会長 それでは再開させていただきます。最初に事務局から、配布資料の確認をお願いいたします。
○事務局 それでは、非公開案件の資料の確認をいたします。タブレットの左上の青い字の部分をタッチしていただき、一番最初の画面、マイプライベートファイルと書かれている画面にお戻りください。07非公開案件のフォルダをタッチしてください。少し多いですが、資料4から資料23までが非公開案件のフォルダに入っております。次に08文書報告のフォルダを御覧ください。こちらには資料101から資料120までが格納されております。それから紙で議事概要を2種類お配りしております。議事概要の非公開案件と書かれている紙の資料、それから文書報告と書かれている紙の資料の2種類を用意しております。不足、若しくはタブレットの確認ができない等ありましたら、お申し付けください。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは議事に入りたいと思います。報告事項が20件ございますので、それぞれについて御議論いただくことになっております。それでは事務局より、御担当の部会ごとに区切って御説明いただくことといたします。まず、資料4「副作用・感染等被害判定第一・第二部会について」御説明をお願いいたします。
○事務局 それではタブレットの非公開案件、資料4を御覧ください。令和元年6月、7月及び8月に開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について、御報告いたします。資料については、1~3ページに3回分の判定結果をまとめたものを示し、4ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しております。
それでは1ページ目から「判定結果(まとめ)」に沿って御報告いたします。「副作用被害判定」については、「請求等の内訳」にあるとおり、新規311件、継続47件、現況82件、改定1件の合計441件の請求があり、判定をおこないました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が372件で、その内訳は(1)~(3)に示すとおりで、全体の85%ほどが支給となっております。
続いて2ページ目の中ほどより少し下あたりを御覧ください。「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は67件で、その内訳としては、「判定不能のため、不支給とすることが適当である」が22件、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」が21件などです。
続いて3ページ目に移りまして、「感染等被害判定」については、新規1件の請求がありました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定第一・第二部会長の滝川委員、何か御追加等ございますでしょうか。
○滝川委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 それでは委員の先生方、御意見あるいは御質問がございましたらお願いいたします。
○望月委員 被害判定の結果に対する疑義ではないのですが、相変わらずラミクタールの不適正使用で不支給という事例がかなりあるというのが、気になっております。これは被害救済なので、もしかしたら、かなり過去に遡った症例かもしれないのですが、ラミクタールの適正使用については、注意喚起を何回も繰り返し行っていて、それにもかかわらず、もしまだ不適正使用がこのようにあるということであれば、何か情報の伝え方がうまくいっていないのか、どこにこうなってしまう原因があるのかということは、御検討いただいているのでしょうかというところです。
○橋田分科会長 いかがでございますか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長からお答えしたいと思います。今、手元には、いつ頃の事例かというところの情報がございませんので、そこも含めて確認の上、適切に対応させていただきたいと思っております。これが仮に古い過去の事例であれば、最近は不適正な使用はないということが分かると思いますし、依然として最近の症例、事例だったということであれば、何かしらの措置といったものを考えなければいけないということで、今は手元にデータがありませんので、その辺りの確認をさせていただいた上で、また必要に応じて相談させていただきたいと思っております。
○橋田分科会長 ラミクタールにつきましては、この分科会で過去にも議論が行われております。そういう不適正使用ということが起こらないように情報提供を徹底していただくということで、対応していただいているところですが、まだこういう報告が散見されるということで、内容の御確認と必要であれば対策につきまして、よろしくお願い申し上げます。他にいかがでございますか。
全体をみまして、傾向と申しますか、内容的には余り大きく変化はないということかとは思っております。よろしいでしょうか。それでは、本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続きまして、資料5~資料15、「医薬品第一部会・第二部会について」御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、医薬品第一部会及び第二部会の報告事項につきまして御説明いたします。なお、タブレット内にあります資料5~資料15の他、当日配布のA4の横表の薬事分科会議事概要【非公開案件】に沿って御説明いたします。まず資料5、「エベレンゾ錠20mg、同錠50mg及び同錠100mg」ですが、ロキサデュスタットを有効成分とする低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素阻害薬で、効能・効果は「透析施行中の腎性貧血」となっております。こちらの横表に記載されているとおり、「本剤とESAとの臨床現場での使い分けをどう想定しているか」という御質問がありました。投与経路・作用機序の違い等を踏まえて、個々の患者の状態に応じて、薬剤の選択がなされるものと考えられる旨を御説明して、御了承いただいております。また、「服用タイミングが週3回であり、患者に分かりにくい」との御指摘がありました。飲み忘れた場合の対応も含めて、本剤の服用方法に関しては、医療従事者及び患者用資材等に記載し、患者への指導を徹底するよう申請者に指示する旨を御説明し、御了承を頂いております。さらに、「ESAに上乗せで使用できないのか」という御質問を頂いておりますが、本剤は単独での使用を想定しており、ESAと併用した際の有効性及び安全性に関するデータが得られていないため、本剤とESAの併用は推奨されない旨を御説明し、御了承を頂いております。
続いて資料6、「クリースビータ皮下注10mg、同皮下注20mg及び同皮下注30mg」ですが、ブロスマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト型抗FGF23のモノクローナル抗体です。効能・効果が「FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症」となっております。
次に資料7、「ブリニューラ脳室内注射液150mg」ですが、セルリポナーゼアルファ(遺伝子組換え)を有効成分とするセロイドリポフスチン症2型治療剤で、効能・効果が「セロイドリポフスチン症2型」となっております。部会での御意見として、「フラッシュ溶液と薬剤の誤投与防止の目的で薬剤投与時のシリンジ等に貼付するとされているラベルが、同封されているのか」という御質問がありましたが、同封されていないが、申請者より医療機関に別途提供される旨を御説明し、御了承を頂いております。
最後、議事概要の1ページの一番下ですが、資料8、「トリンテリックス錠10mg及び同錠20mg」です。ボルチオキセチン臭化水素酸塩を有効成分とするセロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤で、効能・効果が「うつ病・うつ状態」となっております。
概要の2枚目、続いて資料9、「エクフィナ錠50mg」は、サフィナミドメシル酸塩を有効成分としており、効能・効果は「レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病におけるwearing off現象の改善」となっております。部会での御意見として、「パーキンソン病患者は便秘に悩まされており、副作用として便秘・下痢が挙げられていることを懸念している」との御意見がありましたが、臨床試験でのプラセボとの比較からは、本剤が便秘を悪化させる傾向が示されていない旨と、便秘・下痢を含め、臨床試験における有害事象の発現状況を資材によって適切に説明する予定である旨を説明し、御了承を頂いております。また、「網膜に関連する疾患を有する患者について、欧州で禁忌とされており、事前検査を義務付ける等より強い注意喚起が必要ではないか」という御指摘がありましたが、米国の方では禁忌ではなく、網膜変性はげっ歯類にのみ生じた事象であることから、本邦では禁忌とはせず、一律に事前の検査を必須とはしない旨と、添付文書・医師/患者向け資材において適切に注意喚起する予定である旨を御説明し、御了承を頂いております。
続いて資料10、「コララン錠2.5mg、同錠5mg及び同錠7.5mg」ですが、イバブラジン塩酸塩を有効成分とするHCNチャネル遮断薬です。効能・効果は「洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全。ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。」となっております。部会において、「3用量で錠剤の色は異なるが、識別性のために他剤でよく見られるような形の違いがない。普通の対応なのか」という御質問を頂いておりましたが、必ず形を変えなければならないという規制はなく、現状で本剤の識別性に問題があるとの判断はしていない旨を御説明し、御了承を頂いております。
ここまでの6品目については、本年8月29日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて資料11、「ラスビック錠75mg」ですが、ラスクフロキサシン塩酸塩を有効成分とするキノロン系の経口抗菌剤で、効能・効果がこちらに記載のとおりとなっております。部会で頂いた御質問として、「添付文書の臨床試験成績について、試験の主要な有効性の解析対象集団であるPPSの結果ではなく、FASの結果を記載しているが、その理由は何か。また、添付文書には試験の主要な有効性解析対象集団であったPPSにおける解析結果も記載するべきではないか」という御質問と御指摘がありました。こちらに対して、ITTの原則に基づくFASの結果で評価することも重要と考えて、審査では両集団における結果を確認し、添付文書においては、よりITT集団に近いと考えられるFASの結果を示すこととした経緯を御説明した上で、試験の主要な有効性の解析対象集団の結果が添付文書に記載されていない場合、混乱を招くことから、委員の御指摘を踏まえ、添付文書にはPPSの結果を記載し、FASの情報は添付文書から削除するが資材等で情報提供をする旨を説明し、御了承を頂いております。
続いて、資料12、「イスパロクト静注用500、同静注用1,000、同静注用1,500、同静注用2,000及び同静注用3,000」ですが、ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)を有効成分とするペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤で、効能・効果が「血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制」となっております。部会で頂いた意見として、「本剤のメリットは何か」という御質問がありましたが、本剤は既承認の血液凝固第Ⅷ因子の半減期を長くした製剤で、患者によって週1回の投与でよく、患者の負担の軽減ができるメリットがある旨を説明し、御了承を頂いております。また、「本剤の製造工程で用いている抗体や酵素について、外来性感染性物質の感染リスク評価及びリスク管理がどのように行われているか」との御質問がありました。こちらについては、審査において、製造工程のウイルスクリアランスを確認している旨を御説明し、御了承を頂いております。さらに、「PEG化工程で用いる酵素の比活性はPEG化に大きく影響するが、比活性の単位の定義や測定方法について承認申請書に記載すべきではないか」との御指摘がありました。御指摘を踏まえ検討させていただく旨を御説明し、御了承を頂いております。
続いて次のページ、資料13、「ベネクレクスタ錠10mg、同錠50mg及び同錠100mg」ですが、ベネトクラクスを有効成分とするBCL-2の阻害剤で、効能・効果が「再発又は難治性の慢性リンパ性白血病」となっております。部会で頂いた御質問として、「10mg錠、50mg錠及び100mg錠の各製剤間での生物学的同等性が示されていないため、互換使用しないよう注意喚起がされている。漸増時にはそれぞれ対応する製剤を使用することになるが、薬物動態がどのように変化するのか情報はないのか」との御質問がありました。各用量を投与した際の薬物動態のデータはあるものの、得られているデータが限られており、ばらつきがある状況を説明し、臨床試験において漸増時にそれぞれ対応する製剤を投与し、有効性及び安全性が確認されている旨を御説明し、御了承を頂いております。また、「海外第Ⅲ相試験は再発又は難治性の患者が対象となっているが、前治療として使用する薬剤についての規定はなかったのか」との御質問がありました。前治療として使用する薬剤について、特段の規定がなかった旨を御説明し、御了承を頂いております。
ここまでの3品目については、本年8月23日に開催された医薬品第二部会において御審議を頂き、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて資料15、「希少疾病用医薬品の指定について」御説明いたします。概要の方にも一覧がありますが、5品目あります。「ビルトラルセン」、「チラブルチニブ塩酸塩」、「サトラリズマブ(遺伝子組換え)」、「KP-100IT」、「アダリムマブ(遺伝子組換え)」、ここまでの5品目に関し、こちらに記載の予定効能・効果について、指定の可否が審議されました。こちらの品目については、本年7月と8月の医薬品第一部会並びに7月と8月の医薬品第二部会で御審議いただいて、「希少疾病用医薬品として指定して差し支えない」とされたので、ビルトラルセン及びチラブルチニブ塩酸塩については本年8月8日に、サトラリズマブ(遺伝子組換え)、KP-100IT及びアダリムマブについては本年9月12日に、希少疾病用医薬品に指定しております。
部会の審議品目についての報告事項は以上ですが、今回、部会に報告した品目に最適使用推進ガイドラインを作成する品目がありましたので、ガイドラインについて御説明いたします。
○事務局 それでは、資料14-1及び資料14-2、「テセントリクの最適使用推進ガイドラインについて」御説明いたします。文書報告の資料109のテセントリク点滴静注1,200mgについては、本年8月2日に開催されました医薬品第二部会において、小細胞肺癌に関する効能を追加する製造販売承認事項一部変更承認の可否について審議いただき、本年8月22日に承認しており、同日付けで小細胞肺癌に関する最適使用推進ガイドラインに関する通知を発出いたしました。また、テセントリク点滴静注840mgを乳癌に対して承認することについては、本年8月23日に開催されました医薬品第二部会に報告しており、乳癌に対しても最適使用推進ガイドラインの作成を予定しております。
それでは、資料14-1、「小細胞肺癌のガイドラインについて」御説明いたします。資料として配布しているのは、8月22日に発出しました通知となりまして、ガイドラインは7ページ以降になります。資料の構成は、これまで作成しているガイドラインと同様です。
9ページを御覧ください。枠内に対象となる効能又は効果、用法及び用量を示しております。対象となる効能又は効果は「進展型小細胞肺癌」です。「カルボプラチン及びエトポシドとの併用で、1回1,200mgを3週間間隔で点滴静注する」という用法及び用量となります。
12ページを御覧ください。こちらには臨床試験成績を示しております。化学療法歴のない進展型小細胞肺癌患者を対象に、カルボプラチン及びエトポシドとの併用投与下で本剤とプラセボを比較しますIMpower133試験が実施されまして、本剤投与により全生存期間の有意な延長が認められております。安全性プロファイルについては、非小細胞肺癌患者に投与した際と同様でした。
14ページ以降の内容については、臨床試験における有効性に基づき記載している箇所以外は、テセントリクの非小細胞肺癌に対するガイドラインの内容と同様です。
つづいて資料14-2「乳癌のガイドラインについて」御説明いたします。3ページを御覧ください。枠内に対象となる効能又は効果、用法及び用量を示しております。対象となる効能又は効果は「PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」です。「アルブミン懸濁型のパクリタキセルとの併用において、1回840mgを2週間間隔で点滴静注する」という用法及び用量になります。
5ページを御覧ください。こちらに臨床試験成績を示しております。転移・再発乳癌に対する全身性の前治療歴のないホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象に、アルブミン懸濁型のパクリタキセル投与下で本剤とプラセボを比較するIMpassion130試験において、PD-L1陽性の患者集団で、本剤投与により無増悪生存期間の有意な延長が認められております。安全性プロファイルについては、非小細胞肺癌患者、小細胞肺癌患者に投与した際と同様でした。
8ページ以降の内容です。8ページの施設についての1.-2の所に、乳癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師を配置していただくよう記載しております。その他の内容については、臨床試験における有効性に基づき記載している箇所以外は、テセントリクの非小細胞肺癌及び小細胞肺癌に対するガイドラインの内容と同様です。説明は以上になります。
○橋田分科会長 それでは、医薬品第一部会長の杉委員、御追加等がありましたらお願いいたします。
○杉委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 医薬品第二部会長の清田委員、御追加がありましたらお願いいたします。
○清田委員 特にございません。
○橋田分科会長 製造販売承認が9品目、それから、希少疾病用医薬品の指定が5品目、さらに最適使用推進ガイドラインに関する報告もありました。報告のありました内容について順不同で結構ですので、先生方、御質問あるいは御意見がありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。
○望月委員 資料7、ブリニューラ脳室内注射液150mgですが、承認することそのものではない質問で申し訳ないのですが、これは、大人の方の場合は300mgを2週間に1回投与するとなっていて、小児の場合も2歳未満から含めて全部、用量が書かれておりまして、大人と小児の場合の投与量がかなり変わります。これは恐らく、かなり高額な医薬品になると思うのですが、150mgが2バイアル入って、なおかつフラッシュ溶液というのが1バイアル入っている形の包装になっています。大人の方だと1回に300mg投与するので、この包装で全て使い切る形になるのかなと思いますが、例えば出生から生後6か月未満の投与量が1回100mgとなっておりまして、2バイアルのうちの1バイアルを使って、残りの1バイアルは余ることになるのです。それをもう一回、2週間に1回なので、置いておいて使えるのかどうかも、安定性の意味では分からないのですが、この包装になった時に、どのように保険償還されていくか、その辺りをどのように考えていらっしゃるかを教えていただきたいのです。
○事務局 事務局より御説明いたします。この疾患そのものの患者数が数例と限られており、また、1バイアルを使用する方がどの程度いらっしゃるのか分からない状況ですので、今のところは主に使用が想定される2バイアルとプラッシュ溶液という包装単位となっております。1バイアルしか使わない場合においては、1バイアルを買い取ることはできないか、関連部局と検討しております。
○望月委員 では、企業の方が余った1バイアルは買い取ってくださるという形になるのですか。
○事務局 そのような対応を検討しております。
○望月委員 御議論されて、御検討されているということですね。
○事務局 はい。
○望月委員 ありがとうございます。
○橋田分科会長 他にいかがですか。
○望月委員 もう1つお聞きしたいのが、資料10-1のコララン錠と言うのでしょうか、こちらの添付文書なので一番最後の方になりますが、この添付文書自体はカラーで印刷されていないという理解でよろしいのですよね、禁忌の所がカラーになっていなかったので。
○事務局 今、タブレットで。
○望月委員 紙の方ですが。
○事務局 申し訳ありません。紙は白黒です。
○望月委員 分かりました。それで、こちらの方は左室駆出率35%以下だったと思うのですが、治験時はその条件で臨床試験が行われていて、効能・効果に関連する注意の所にも、5.2としてそれを確認してほしいということで、「「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景(左室駆出率等)を十分に理解した上で、適応患者を選択すること」というように書いてくださってあるのですが、もっとここはストレートに、臨床成績をわざわざ参照にいかなくても、ここで理解できるように書かなかったのはなぜなのかなというのを教えていただきたいのです。
○事務局 こちらの方は、一般的に臨床成績の項を参照することというのはよくあることなので、そのような形でここでは記載をさせていただいているのですが、もし何か強調した方がいいなど、そういったことがあるのであれば、ここの部分は検討させていただくことにはなると思うのですが。
○望月委員 35%以下としてしまうと何か問題があるという議論が部会であったので、そういうものは視野に入れつつ、患者さんをきちんと選択しなさいという意味かもしれないとも思ってお聞きはしたのですけれども。FDAの方の添付文書を見ると、きちんと「35%」という数字は出されて、患者を限定するということで書かれていたので、日本の議論がどのようになったのかというのを確認させていただきたかった。
○事務局 従来から、こちらの領域ではこのように、アメリカの方は御指摘のとおりだと思うのですけれども、日本の方はこのように書かせていただいているので、その流れで、本剤を特別にそのように記載する必要があるかどうかという点で、従来どおり書かせていただいているところですが、もし、そこの部分を明確化した方がいいというような。
○医薬品医療機器総合機構 機構より御説明させていただきます。御指摘のとおり、LVEFについて試験では35%以下の方が対象とされておりまして、推奨される対象はそのような集団になると考えておりますが、一方で、先ほど事務局より御説明したように、従来の慢性心不全薬についても、対象となる集団のLVEFについて明確な基準を、特に添付文書上、注意喚起しておりませんでした。近年、LVEFの、駆出率が保たれているかどうかというところと薬剤の有効性については、疾患概念が確立してきたこともあって、一歩踏み込んだ情報提供が従来のものよりは必要であろうと考え、かといって、完全にそこだけ切って限定してしまうと、従来のものからも齟齬が生じてしまうということで、今回、その間を考慮して、このような記載とさせていただきました。
○望月委員 恐らく、そのような感じであろうとは思っていたのですが、添付文書を読まれた時に、別の項目にいくというワンアクションが入るより、もし本当にそれが重要な情報だとしたら、ここにきちんと書いていただく方がいいのかと思いまして、御質問させていただきました。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございます。もう一点補足させていただきますと、本品目については医療従事者向けの資材も作成予定でして、心拍数の条件などについても、75回/分以上等の条件、従来の薬剤とは異なる、色々な対象患者の条件がありますので、どのような患者さんに推奨されるか、また、試験がどういう条件で行われていたかというところを含めて1か所にまとめて、なるべく分かりやすいような情報提供の仕方を資材等でも検討しておりますので、それも併せて適正使用を徹底させていただきたいと考えております。
○望月委員 ありがとうございます。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。そういう形で御検討いただくということかと思います。他はいかがですか。
○佐藤委員 最適使用推進ガイドラインについて伺います。今日出ました小細胞肺癌の有効性のところで、癌の臨床試験ですので、ハザード比が有効性の指標として使われているのですが、これは小数点以下3桁まで記載されていて、未定稿の乳癌の方を見ると、こちらは小数点以下2桁になっているのです。それから、別添で参考として付けられている非小細胞肺癌の方は、臨床試験が2つ、有効性の所に出ているのですが、一方は小数点以下3桁で一方は2桁とばらばらになっています。これは添付文書からそのまま取ってきたのかもしれませんけれども、最適使用推進ガイドラインとしてまとめて出す時には、何らかの形で統一した基準を作っていただいて、小数点以下2桁であれば2桁に統一するというようにした方が、読む方も理解しやすいのではないかと思いますので、御検討いただければと思います。
○事務局 ありがとうございます。検討させていただきます。
○橋田分科会長 他にいかがですか。よろしいでしょうか。幾つかの点について御検討いただくという説明がありましたけれども、他は特によろしいですか。
それでは、本件について御確認いただいたということにさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。
続いて、資料17から資料21、「医療機器・体外診断薬部会について」御説明をお願いします。
○事務局 医療機器について御報告いたします。資料17、「AMPLATZERピッコロオクルーダー」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、先天性心疾患である動脈管開存症に対し、経カテーテル的に動脈管を閉鎖する機器です。部会での主な意見の1つとして、「本品を導入するに当たり、トレーニングはどのように行われているのか」という質問がありましたが、使用する前にハンズオンのトレーニングを行い、実際の医療現場においても教育担当医師による指導が行われると回答しております。本品は、適正使用に関する承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
資料18、「ゴア バイアバーン ステントグラフト」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、人工血管内シャントと自己静脈の吻合部分の狭窄病変に留置することで、シャントの長期開存を維持するために使用する品目です。部会での主な意見の1つとして、海外臨床成績試験の外挿性についての質問がありました。本質問については、アジア人を対象とした試験結果を含めた臨床成績試験により、有効性・安全性を評価しており、外挿可能であると回答しております。本品は、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 資料19、「MRガイド下集束超音波治療器ExAblate4000」の使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、頭蓋外部から集束超音波を照射することにより、脳深部の標的とする組織を加熱・壊死させる機器で、既に、視床を標的として薬物療法で十分な効果が得られない本態性振戦における症状緩和を適応として承認を取得しておりまして、現在、使用成績評価期間中です。今般、淡蒼球を治療ターゲットにした薬物治療で十分な効果が得られないパーキンソン病における運動症状の緩和、及び視床を治療ターゲットとした薬物治療で十分な効果が得られないパーキンソン病における振戦症状の緩和に使用される品目として、承認事項一部変更承認申請がなされました。本品の有効性・安全性は、臨床評価報告書及び米国で実施された臨床試験で確認されておりますが、2年以上の有効性・安全性は確認されていないことから、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。
資料20、「FREDシステム」の使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、内頸動脈の錐体部から中大脳動脈、前大脳動脈の近位部、脳底動脈及び椎骨動脈に位置する外科的手術や他の血管内治療での治療が困難な形態を持つ頭蓋内動脈瘤に使用されるフローダイバーターシステムで、脳動脈瘤の破裂リスクを低減させるために使用する品目です。こちらの機器は、平成27年に承認されたフローダイバーターシステムである「Pipeline Flex」と同一の原理に基づくものであるため、その際の使用成績評価指定と同様に、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。
最後に資料21、「iStent inject トラベキュラー マイクロバイパスシステム」の使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、房水が前房からシュレム管に流れ、自然と正常な流出路に向かうように、線維柱帯を通る流出路の開存を維持するように設計されたチタン合金製の緑内障インプラントであり、ブタ由来のステアルコニウム・ヘパリンコーティングが施されている品目です。こちらの機器は、平成28年に承認された「iStent トラベキュラー マイクロバイパスステントシステム」と同一の作用原理であり、本品の臨床的位置付けも同等であるため、iStent トラベキュラー マイクロバイパスステントシステムに対し使用成績評価を指定した際と同様の考え方に基づき、本品についても使用成績評価を指定することが適当との審議結果を頂いております。以上でございます。
○橋田分科会長 それでは、医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員、何かありますでしょうか。
○荒井委員 特段、追加はございません。
○橋田分科会長 それでは、ただいまの案件、御説明について、御意見あるいは御質問がありましたら、お願いいたします。製造販売承認に当たるものと、使用成績評価の指定ということがありました。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。
続いて、資料16、「要指導・一般用医薬品部会について」御説明をお願いします。
○事務局 それでは、要指導・一般用医薬品部会関係の内容について御説明させていただきます。お手元にお配りしております薬事分科会議題概要のA4横表の3ページの下、資料16を御覧ください。
今回、要指導・一般用医薬品部会では、新有効成分を含有する殺菌消毒剤1議題について審議を行いました。「クロラス酸・Nバリア」は、食品添加物に指定されている亜塩素酸水を有効成分とし、食品製造器具、便所等、資料にお示しした物品等の消毒・殺菌、排泄物・おう吐物の消毒・殺菌を効能・効果とする、人体には直接使用しない殺菌消毒剤です。部会においては、本剤が冷暗所保存であることから、一般家庭では冷蔵庫で保管されることが想定され、誤飲の懸念があることから、「ラベル等に食べ物、飲み物でないことが分かるよう、分かりやすく記載すべきではないか」などの御意見があり、ラベル等において適切に対応することとし、御了承いただいております。なお、本剤のように人体に直接使用しない医薬品は、再審査の対象となる新医薬品等には該当しないことが通知で示されております。また、消毒剤は第2類医薬品に該当するものとして、指定告示で規定されております。以上を踏まえまして、本議題については、第2類一般用医薬品として承認して差し支えない旨の結論を頂いております。説明は以上でございます。
○橋田分科会長 部会長は私でございますけれども、特に追加はございません。ただいまの御説明に対して御質問等がありましたら、お願いいたします。
御説明でありましたように、やはり家庭で使われるものですので、誤飲等がないように添付文書、あるいは包装のところでしっかり情報提供していただく、分かるようにしていただくということをメーカーにお願いし、訂正、修正いただきました。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただいたものとさせていただきます。
続いて、資料22、「指定薬物部会について」御説明をお願いします。
○事務局 それでは、指定薬物部会について御説明します。資料22を御覧ください。令和元年度第2回指定薬物部会が、令和元年8月28日に開催されました。指定薬物の指定は、危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経系に作用する蓋然性があるものを指定し、その製造、販売、使用などを禁止するというものです。令和元年度第2回の部会では、フェンタニル系1物質とカンナビノイド系2物質の計3物質について、指定薬物に指定するか否かを御審議いただいた結果、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。御審議いただいた3物質については、令和元年8月29日に指定薬物に追加する省令を公布し、9月8日に施行しました。指定薬物に指定した物質の名称、構造式などについては、お手元の資料22の2ページ以降に記載しております。報告は以上です。
○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木委員、何かありますか。
○鈴木委員 特にございません。
○橋田分科会長 よろしいですか。また新たに3化合物を指定されたということでした。特によろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、資料23、「動物用医薬品等部会について」御説明をお願いします。
○事務局 農林水産省でございます。資料23を御用意ください。こちらは動物用生物学的製剤基準の一部改正についてです。御報告いたします。
本改正については、本年6月11日に開催されました動物用医薬品等部会において御審議いただきまして、御了承いただいたものです。今般の改正では、2製剤の各条を追加することとしております。資料下部のページ番号で1ページと書かれている所を御覧ください。まず、ジステンパー・犬パルボウイルス感染症混合生ワクチン(シード)に関する基準です。農水省では、平成20年に動物用ワクチンのシードロット制度を導入しました。これは、製造の下流段階の管理に加えまして、製造の上流段階に当たるワクチンのウイルス株、細菌株、それからウイルス培養用の細胞株について、規格や品質管理を厳格化することで品質の向上及び安定化を図るというものです。今般、既存製剤のシードロット化のための承認事項の変更がメーカーからありました。それに対して承認するということに伴いまして、シードロット規格に適合した製剤として新たに基準を追加するものです。本基準の中では、定義、製法、試験法、貯法、それから有効期間について規定しております。
24ページを御覧ください。こちらは魚のワクチンであるぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症・ストレプトコッカス・ジスガラクチエ感染症混合不活化ワクチンに関する基準です。既存製剤の再審査期間の終了に伴い、新たに基準を追加するものです。今般、本ワクチンについて、先ほどと同様、定義、製法、試験法、貯法、それから有効期間について規定するものです。以上、御報告をいたします。
○橋田分科会長 動物用医薬品等部会長の山田委員、何かありましたらお願いいたします。
○山田委員 特にございません。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、ただいまの案件について、御質問あるいは御意見がありましたら、お願いいたします。動物用の生物学的製剤基準を一部改正されたということです。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただいたものとさせていただきます。
以上で、本日の議題は全て終了しましたが、少し時間がありますので、全体を通じて御意見、御質問等がありましたら頂きたいと思います。また、文書報告の内容もありますので、そちらの方でも何かお気付きの点等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、最後になりますが、事務局から御連絡がありましたらお願いします。
○事務局 次回の薬事分科会ですが、12月19日(木)、14時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
○橋田分科会長 それでは、以上をもちまして、本日の薬事分科会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部公開で開催された

照会先

医薬・生活衛生局総務課 

薬事審議会係(内線2785)