労災年金等の定期報告書の提出期限が10月31日から12月27日に延長されます

令和元年台風第19号による被災状況等に鑑み、被災地域にお住まいの労災年金・特別遺族年金の受給者の方の定期報告書の提出期限を以下のとおり延長することとしました。

1.対象となる年金受給者

 令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法が適用された市区町村(内閣府HPへリンク)に住所を有する労災年金・特別遺族年金の受給者

2.提出期間

  令和元年10月1日~令和元年12月27日(提出期限が10月31日から12月27日に延長されました)

3.提出期限延長に伴う定期報告書等の取り扱い

  ○送付されている定期報告書、記入要領及び封筒には、提出期間が令和元年10月1日から10月末日までと印字されていますが、令和元年10月1日から令和元年12月27日までとなりますのでご留意ください。

  ○紛失等の個別のご事情により、定期報告書やその添付書類(診断書等)について提出が困難な方は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

お問い合わせの際はこちらの都道府県労働局所在地一覧の各都道府県別のページから各労働基準監督署の問い合わせ先を確認出来ますのでご参照ください。