第12回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会(議事録)

医政局地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室

日時

平成31年3月29日(木)
16:00~18:00

場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13B

議事

下記のとおり
○野口救急医療対策専門官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第12回「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」を開催させていただきます。
構成員の皆様におかれましては、お忙しい中を御出席くださいまして、まことにありがとうございます。
まず、構成員の変更がございましたので、御紹介いたします。
日本救急医学会の代表理事をされていた横田構成員にかわりまして、本年2月に日本救急医学会の代表理事に就任されました嶋津構成員でございます。
○嶋津構成員 どうぞよろしくお願いします。
○野口救急医療対策専門官 それに伴いまして、これまで嶋津構成員は有識者として参加いただいており、このたび学会の代表のお立場となりましたので、今回、学識経験者の構成員の増補をさせていただきます。
新たに、救急医療の現場における有識者としまして、日本医科大学多摩永山病院救命救急センター長、畝本恭子構成員。
また、救急医学の学識経験者として、東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野教授、久志本成樹構成員となります。
畝本構成員より、一言御挨拶をお願いいたします。
○畝本構成員 畝本でございます。
急な参加でなかなかわからないところもありますが、よろしくお願い申し上げます。
○野口救急医療対策専門官 ありがとうございました。
本日、井本構成員、久志本構成員、山本構成員から御欠席の連絡をいただいております。また、阿真構成員、石川構成員からおくれる旨、連絡いただいております。
団体を代表して参加いただいている構成員である山本構成員から、代理の御連絡を事前にいただき、座長の了解をいただいております。山本構成員の代理として、兵庫県健康福祉部健康局医務課、新林正哉代理人の御出席について御承諾いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(委員 異議なし)
○野口救急医療対策専門官 ありがとうございます。
それでは、お手元の資料を御確認ください。
まず、議事次第、座席表、構成員名簿のほか、資料1~4、参考資料1~3をお配りしております。
なお、議事次第について訂正させていただきます。議事次第の資料3「DMAT先遣隊受講者数一覧」ではなく「DPAT先遣隊受講者数一覧」でございます。
また、不足等がございましたら、事務局までお知らせください。
報道の方で冒頭カメラ撮り等をしておられる方がいらっしゃいましたら、これまででお願いいたします。
(冒頭カメラ撮り終了)
○野口救急医療対策専門官 それでは、遠藤座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○遠藤座長 皆様、年度末の大変お忙しい中、御参集いただきまして、ありがとうございます。3月29日で本当に年度末でございます。ありがとうございます。
それでは、議事に移らせていただきたいと思います。
前回の検討会に引き続いての議論ということになりますが、議題(1)「災害拠点精神科病院の要件(案)と整備方針(案)について」でございます。関連して、資料1~3が出されておりますので、それぞれについて事務局から説明をお願いします。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 それでは、事務局より説明させていただきます。
まず、資料1から説明させていただきます。2ページから始まっております「災害拠点精神科病院の位置づけ」ということで書かせていただいております。
この災害拠点精神科病院は、第7次医療計画より、災害時における医療体制を構築するに当たり、精神科の災害医療体制を整備することとし、DPATを医療計画に位置づけるとともに、精神科病院の被災に備えて、災害拠点精神科病院を整備することとなり、災害時における医療体制の構築に係る指針に災害拠点病院と並んで記載されたものでございます。
下には、医療計画の見直し等に関する検討会の意見のとりまとめを抜粋しておりますが、熊本地震の経験を踏まえ、精神科病院が被災した際の対応も今後重要であることから、災害拠点精神科病院(仮称)を含む精神科の災害医療体制の整備等を進めるとなったところでございます。
3ページは参考としてつけておりますが、指針の中に災害拠点精神科病院についてどのように記載されているかを抜いてきたものでございます。精神科病院についてはということで、東日本大震災等々といったことがありましたが、一番最後の3行を見ていただければと思います。「精神科病院においても、災害拠点病院と類似の機能を有する災害拠点精神科病院を今後整備する必要がある」と結論づけられているところでございます。
4ページ以降は、その指針について少し読み解いてまいりたいと思います。
まず、災害拠点精神科病院指定要件を今回つくるわけでございますが、その位置づけはどのようになっているかということでございます。
まず、災害拠点病院との対比で考えますと、都道府県は災害拠点病院を指定するに当たり、「災害時における医療体制の構築に係る指針」に基づく「災害拠点病院指定要件」を参考として指定しております。
災害拠点精神科病院についても指針に位置づけられておりまして、災害拠点病院と同様に都道府県が災害拠点精神科病院を指定するに当たっての国からの技術的助言といたしまして、「災害拠点精神科病院指定要件」を定めていきたいと考えております。
6ページは「災害時における医療体制の構築に係る指針」でございまして、これは通知レベルでございますが、災害拠点精神科病院がどのようなものであるかを通知したものでございます。アが目標、イが医療機関に求められる事項ということで、書かれているものでございます。
7ページ以降は、この指針を分解して示したものでございますが、まず、目標を分類して整理してみました。まず、目標の中に医療保護入院、措置入院等の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科医療を行うための診療機能を有することということがうたわれております。これは災害時における精神科医療の提供という機能であると。
次に、被災しても、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を含め、平時からの備えを行っていること。これは災害時においても、精神科医療を継続するということが能力として求められます。また、そのためにも研修・訓練の提供が必要となります。
また、被災した際に、被害状況、診療継続可否等の情報をEMIS等を用いて都道府県災害対策本部へ共有することにつきましては、DPAT活動拠点本部としての役割だと分類できます。
また、DPATの派遣機能を有することはDPAT派遣であり、災害時においても精神疾患を有する患者の受入れや一時的避難場所としての機能を有することというのは、患者受入れ・搬送といった機能になろうと考えます。
このような6つの赤い枠で囲った機能を、医療機関に求められる事項に沿って分類したときには、8~9ページまでの2ページにわたるような分類ができるのではないかと考えております。
「・」で書いてあるのは、先ほど皆様に見ていただきました6ページのイの医療機関に求められる事項をそのまま引いてきたものでございます。
精神科医療提供のために整備すべき事項といたしましては、重症な精神疾患を有する患者に対応可能な保護室等を有していること。
精神科医療継続のために整備すべき事項で、ハード面に分類されると考えられるものは、耐震構造や電気、水、ガスの生活必需基盤が維持可能であること、自家発電機を保有していること、受水槽、井戸設備等といった必要な水の確保に努めていることということが分類できると考えます。
また、精神科医療継続のために整備すべき事項のソフト面といたしましては、備蓄品の話や備蓄以外の資材についての関係団体との協定について、それから、業務継続計画の整備、BCPに関する研修・訓練を実施していることが分類できます。
9ページには、研修・訓練の提供のために整備すべき事項ということで、災害時における精神科医療に精通した医療従事者の育成の役割を担うこと、JMAT、日本赤十字救護班等の医療関係団体との医療チームと、定期的な訓練を実施するなど、適切な連携をとっていることが分類できます。
DPAT活動拠点本部としての役割のために整備すべき事項としては、EMISへの加入や通信手段の複数の確保といったものがあります。
DPAT派遣のため整備すべき事項としては、医療機関に求められる事項というこの指針の中には明示されたものはございません。
患者受入れ・搬送のために整備すべき事項としては、災害時に精神疾患を有する患者の一時的避難に対応できる場所を確保していることということで書かれております。
10ページ以降は、これらに合致するような指定要件をつくるに当たって検討すべき事項ということで整理させていただきました。
まず、11ページの上の4行でございますが、指針上、災害拠点病院と類似の機能を有する災害拠点精神科病院を今後整備することになっておりますので、両者の指定要件には共通点が多くなると考えております。ただ、災害時における精神科医療の特性などを勘案すれば、以下の4つの項目にわたる5つの点について検討が必要ではないかと事務局としては考えております。
1つは、精神科医療提供のために整備すべき事項として、まず、災害拠点精神科病院が主に対応すべき患者像とはどういうものなのか。重症な精神疾患を有する患者に対応可能な施設要件とは何なのか。
継続のために必要なハード面といたしまして、自家発電機の能力はどのように考えるのか。
DPAT派遣のために整備すべき事項として、災害拠点精神科病院が整備すべきDPATの種別はどのようなものなのか。
患者受入れ・搬送のために整備すべき事項として、患者受入れの施設、搬送能力をどのように関するかという項目になろうかと考えます。
そこで、12ページ以降は、一つ一つの項目につきまして事務局の考えを示したものでございます。
まず、災害拠点精神科病院が主に対応すべき患者像といたしましては、指針の目的にもございますように、医療保護入院、措置入院等の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科医療の対応を行うことが求められております。よって患者像といたしましても、医療保護入院や措置入院等が必要な患者を主な対象としてはいかがかと考えております。
重症な精神疾患を有する患者に対応可能な施設要件につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科医療への対応に必要な病院の要件といたしまして、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条8の規定に基づき、厚生労働大臣の定める指定病院の基準を定める件」が示されております。これにつきましては、13ページにございますので、見ていただければと思います。
13ページにあります基準と申しますのは、いわゆる精神科指定病院の基準でございます。精神科病院が措置入院等々を受けるに必要な要件として、このようなものを定めております。人員という点では、医師の数や医師のうち2人以上が精神保健指定医であることや、看護師の数などを規定しており、また、病床の数、病院に必要な設備を規定するものです。
措置入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していることという、この「必要な設備」の解釈でございますが、これはまた通知されておりまして、必要な設備については下の四角囲いでございますが、措置入院者を入院させるのに適切な病床、デイルーム、食堂、作業療法用施設等のほか、保護室(隔離室)を適宜の数有することとなっております。これをもって措置入院、医療保護入院の方を受入れるのにふさわしい病棟だと規定しているものでございます。
こちらを援用する形で、つまり本告示の内容に適合することをもって、施設要件としてはいかがかと考えるものでございます。
次に、14ページでございます。精神科医療継続のために整備すべき事項として、ハード面がありますが、その中でも自家発電機の能力について少し言及することが必要かと考えております。災害拠点病院では通常時の6割程度の能力を必要とするとされているところでございますが、災害時の精神科医療においては、災害拠点病院のような大型医療機器、人工呼吸器、手術等といった大規模な電力需要が想定されておりません。よって、自家発電機の能力については、主な診療施設、入院施設及び一時的避難場所を運営できる程度の容量を確保することとし、目標値を当面の間設けないこととしてはいかがかと考えております。ただし、北海道胆振東部地震において発生した大規模停電を踏まえれば、災害拠点病院と同様に3日分程度の燃料備蓄を求めることとしてはどうかと考えております。
15ページです。DPAT派遣のために整備すべき事項として整理したものでございます。
DPATには16ページにありますように2つの種類がございます。1つは、都道府県等DPATで、各都道府県等が整備しているDPATのことを申します。このDPATは主に被災地での精神科医療の提供や、精神保健活動への専門的支援や、被災地した医療機関への専門的支援、支援者への専門的支援などの役割を担っております。これらの都道府県等DPATに、さらにDPAT事務局のほうで準備しております先遣隊の訓練を施して試験を受けてもらって通った人たちが名乗ることができるDPAT先遣隊というものがございます。このDPAT先遣隊は都道府県等DPATを構成する班のうち発災からおおむね48時間以内に、被災した都道府県等において活動できる班のことをDPAT先遣隊と呼称しております。
DPAT先遣隊は、主に本部機能の立ち上げ、ニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズなどの対応といった役割を担っております。
この2つがあることを心にとめていただいた上で、15ページに戻っていただきたいのですけれども、災害拠点精神科病院には被災時はDPAT活動拠点本部の立ち上げ、他地域での災害発生時にはDPATの派遣が求められております。
災害拠点精神科病院がこれらの機能を円滑に果たすため、本部機能の立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズへの対応といった役割を持つDPAT先遣隊を配置することが望ましいと私どもは考えております。
しかしながら、現時点でDPAT先遣隊の訓練を受けた者はまだ少ないという現状がございます。こちらにつきましては、資料3を見ていただけるとありがたいのですけれども、現在の段階でのDPAT先遣隊の隊員の養成状況を表にしたものでございます。
青森県から始まっておりまして沖縄県までで、合計390名が訓練を受けております。3ページの一番下の合計の欄でございます。
また、先ほど申し上げましたように、トレーニングの後試験を受けていただいて、その試験に合格した者が登録されるという制度になっているのですが、登録されている人間は302名でございます。つまり、まだ300名足らずの人しかいないということや、民間病院が16病院、公立病院が35病院、国立病院機構が5病院、大学附属病院8病院で現在養成されておるのでございますけれども、まだまだ都道府県間での偏りや、そもそもの先遣隊の訓練を受けた者の数も少ないということもございますので、当面の間はDPAT先遣隊の配置は努力規定とし、都道府県等DPATの配置を必須とするとしてはどうかと考えております。
なお、全国的にDPAT先遣隊の養成が進み、その数が一定を超えた際には改めてDPAT先遣隊の配置を必須とするとしてはいかがかと考えております。
次に、資料1の17ページです。「患者受入れ・搬送のために整備すべき事項」ということで、1つは、患者受入れの施設(一時避難場所)です。精神科病院が被災し、患者の避難が必要になった場合や、地域で多数の精神病患者が発生した場合には、被災地外に搬送することが必要となります。
措置入院の必要な患者は、災害拠点精神科病院の適切な病床に入院することとなるでしょうが、その他の患者については搬送までの間、一時的に避難する施設も必要となると考えています。
短期間の利用しか見込めない施設でございますので、新たにそのための施設を用意するというのは不合理であり、耐震性のある既存施設を活用するか、あらかじめ災害拠点精神科病院の近隣に活用可能な耐震性の確保された施設を選定するなどによって準備することとしてはどうかと考えております。
18ページです。次に搬送能力でございます。精神科病院が被災し、患者の避難が必要になった場合や地域で多数の精神病患者が発生した場合、被災地外に搬送することが必要となります。
被災時患者搬送につきましては、DMATに協力を依頼し、DPAT・DMATの協同で今までも行われてまいりました。このようなことから、患者搬送用の緊急車両の整備を必須としなくてもよいのではないかと考えております。
また、精神科患者で緊急の長距離輸送が必要となる事態は少ないと考えられるため、敷地内のヘリ発着所は必須とせず、近隣のヘリパッドの情報を把握させることとしてはどうかと考えております。
一方、DPAT先遣隊の派遣に備えまして、人員と資機材を輸送するための車両の整備は可能な限り求めてはどうかと考えております。
今までが議論が必要だと考えているところでございます。
皆様のお手元には、資料2という裏表になっております資料があると思います。この資料は、左側に「災害時における医療体制の構築に係る指針」の災害拠点精神科病院に係る部分を並べております。真ん中は、今回つくらせていただいております「災害拠点精神科病院の指定要件(案)」でございます。右側が、今現在走っております「災害拠点病院の指定要件」でございます。
見ていただくとおわかりかと思いますが、白いところは全て災害拠点病院も災害拠点精神科病院も同じでございます。黄色で塗っているところが今回、議論をいただきたい、もしくはこの案でどうかというところで皆様に御意見をお伺いしたい部分でございます。精神科の特性等々を考えまして、ここは災害拠点病院の指定要件とは異なってくるのではないかと考えて作成したところでございます。
また、資料1に戻らせていただきたいと思います。19~20ページにかけては、整備方針でございます。
災害拠点精神科病院の整備方針でございますが、災害拠点病院は都道府県に原則1カ所の基幹災害拠点病院と、二次医療圏に原則1カ所の地域災害拠点病院を整備しております。
精神科医療圏は、三次医療圏と一致しているところが非常に多いのでございますが、また精神救急医療圏域につきましては、例えば、自治体で1つと設定しているところから、二次医療圏数と同じという自治体もございます。つまり、バリエーションが非常に多うございます。災害拠点病院のような階層構造を構成するために必要な整備単位を全国で統一することは非常に困難ではないかと私どもは考えております。
よって、災害拠点精神科病院の整備に当たりましては、人口規模や地理的条件、都道府県における精神科医療の提供体制の実態などを考慮し、必要数整備する。ただし、1カ所以上は整備することとしてはどうかと考えております。
21ページ以降は指定要件の案でございまして、5ページにわたり載っております。
今回皆様に御議論いただいて、文言として変わっているところが幾つかございますが、特に精神科の提供といったところでは、22ページの(1)のマル4でございます。精神保健及び云々という精神科指定病院であること、または、その基準を満たす精神科病院であることとしてあります。
また、23ページ、医療関係の施設でございますが、災害拠点精神科病院として下記の診療施設等を有することとして、(ア)が病室の次に保護室等と書いてあります。こちらが若干変わっています。
また、(ウ)の自家発電機でございます。「災害時も主な診療施設、病棟等を機能させるのに必要な電力を確保するため、自家発電機等を保有し、3日分程度の燃料を確保しておくこと」が変わっております。
それから、25ページの搬送関係でございまして、患者搬送のヘリの離着陸場、緊急車両を有することが望ましいという規定が若干変わっているところでございます。
最後ページは、その他ということでございますが、先ほどのDPAT先遣隊のことなどが書かれておりまして、「また今後、災害拠点精神科病院へのDPAT先遣隊の配置の必須化を見込んでおり、DPAT先遣隊を配置していない災害拠点精神科病院は、可能な限り早い時期に配置できるよう努めること」というただし書きをつけているところでございます。
そういった観点からしますと、1つ抜けておりました。22ページのマル3がDPATの配置の件でございますけれども、「災害派遣精神科医療チーム(DPAT)(「DPAT先遣隊」であることが望ましい)を保有し、その派遣体制があること。また、災害発生時に他の精神科医療機関のDPATや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること」というところが変わっております。
先ほど申し上げた点以外は、ほぼ災害拠点病院を災害拠点精神科病院に読みかえてつくっています。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
それでは、ただいま報告のあった内容につきまして、事務局原案が出ているわけですが、それを中心に御意見をいただきたいと思います。いかがでございましょうか。
坂本構成員、お願いします。
○坂本構成員 主たる対象として、措置入院や医療保護入院の必要な患者さんを対象とするということは、一般病院では見にくいので非常に重要だと思いますけれども、私が知らないので教えていただきたいのは、今、精神科病院に入院している患者の中で、病院避難をする候補として、措置入院や医療保護入院の対象となって入院されている方の割合がどのくらいいるのかということと、一方で、多くの精神科で高齢の認知機能の低下した患者さん、身体的にも弱い患者さんたちがたくさん避難しなくてはいけないということで、そういう部分に関しては、今回の災害拠点精神科病院とは別に受け入れ先を考えるという構想であるかについてお願いしたいと思います。
○遠藤座長 では、事務局からコメントをお願いします。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 医療保護入院、措置入院の割合は、私は手元にデータを持っておりませんので、申しわけないのですが、この場でお答えすることができません。もし、山崎構成員が御存じでしたらお答えいただけますと非常に助かります。
あと、認知症等の方々をどうするのかというのは確かに非常に大きな問題だと思います。当然、精神科病院に入院すべき認知症の症状を持っておられる方々であるならば、引き受けるということも当然あるだろうと思っております。そもそも精神科病院に入院されておられる認知症の方々は当然受け入れるだろうと思いますけれども、他の病院・病床から病院が難しいという場合には、DPAT・DMATの連携でどう扱うかということは決められるべきだし、それを否定するものではないと私は考えます。
○鈴木地域医療計画課長 補足させていただきますと、いわゆる措置、医療保護以外の精神疾患を持たれている入院患者さんが、その病院が被災したことによってどこかに行かなければいけない場合に、そこにいる患者さんを全て災害拠点精神科病院で引き受けるかということになりますと、多分程度の差といいますか、症状の差もいろいろとあると思います。ですので、今回災害拠点精神科病院で受入対象となるのは措置、医療保護入院している患者さんですが、もし余裕があれば受入対象以外の患者を受け入れてはいけないというわけではなく、そういった一時避難を使っていただきながら、ほかにも搬送するということも考えていかなければいけないと思いますので、そちらをきちんと確保するということを今回の指針の中で決めてはどうかと考えているところでございます。
○遠藤座長 大友構成員、関連でお願いします。
○大友構成員 ちょうど昨日、東京都で災害時の精神科の診療体制の会議があって、そのときに出た数字ですけれども、多摩地区で直下地震が起きたとき、あの地域にたくさんの精神科の病院があるのですが、最大で1,600人の患者さんの避難が必要になってくると。その中の措置入院、医療保護入院の患者は150人と出ておりました。大体10分の1ぐらいだと思います。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかに御意見ございますか。島崎構成員どうぞ。
○島崎構成員 DPATの先遣隊の件で、資料の読み方を教えていただきたいのですが、資料3を見ますと、全ての県が網羅されているわけではないですね。例えば、東京都や北海道は抜けていますね。その一方で、石川県を見ると、先遣隊の研修の受講者数も登録単位数も全部ゼロなのです。一方で、ゼロを掲げておいて、東京都や北海道、ほかにも数都道府県あると思いますけれども、そこは何で書いていないのでしょうかという、まず素朴な質問です。
もう一つ、自治体のところを拝見しますと、例えば、岡山県は岡山市が入っていて、広島県は広島市も入っていますね。一方で、政令指定都市を抱えているところで別に書いていないところもあるのですけれども、これはそもそもDPAT関係の自治体における権限はどういう整理をされているのか、御説明いただけますか。
○遠藤座長 では、山崎構成員、お願いいたします。
○山崎構成員 今のお話は、DPATに対して都道府県の意識が非常に低くて、つくったほうがいいという話をしていても、後手後手に回ってしまっています。精神科病院協会でまずDPAT先遣隊ではなくて、DPATチームをつくろうということで講習を3日間やって、DPATチームはかなりの数がつくられましたが、この名簿はDPAT先遣隊だけなので、その数倍のDPATチームは既に日本精神科病院協会の会員病院を中心にしてつくられています。だから、両方の資料を出してくれないと、これしかないのかみたいな話になってしまうと思います。
また、DPAT先遣隊の研修会についても都道府県でやっていないところとやっているところがあって、東京都やほかも研修会の準備はしていると言っていたのですが、ずるずるのままで、こういう差が出てきていますし、あと、熊本県などを見ますと、災害があったので、本当に県が本腰を入れてやってこれだけの先遣隊のチームをつくっているわけです。だから、この表というのは、そういう都道府県の担当者の温度差が反映しているのだと思います。
○遠藤座長 事務局どうぞ。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 単純な読み方というか、まず北海道から始まっていないというところからですが、北海道やその他諸々抜けている県は、DPAT先遣隊は養成されておりません、訓練を受けておりません。これは都道府県がDPAT事務局に受けさせるという病院単位で推薦を出しまして、それで受けていただくような仕組みになっているのですけれども、残念ながら北海道等々抜けているところについては、訓練を受けていただいていないというのが現状です。
それから、ゼロばかりの病院があるということですけれども、例えば、何とか病院さんが登録してくるのですけれども、つまり県からの推薦はあるのですけれども、受講者を送ってこないということがパターンとして1つあります。もう一つは、受講者はおられたのですが、他病院に移ってしまうという場合はゼロという形になってしまいますので、登録隊員数がゼロになったりするのは、そのようなことが原因だと聞いております。
○遠藤座長 どうぞ。
○島崎構成員 私は、DPATについて実用であるとかいろいろな議論の細かいところを承知しているわけではないので、専門家でもありませんので固執するつもりはないのですけれども、先ほど説明いただいた資料1の26ページの最後のところ「災害拠点精神科病院へのDPAT先遣隊の配置の必須化を見込んでおり、DPAT先遣隊を配置していない災害拠点精神科病院は可能な限り配置できるよう努めること」と書いていますよね。「望ましい」というところで止めておくのであればともかく、「今後、配置の必須化を見込んでおり」と、そこまで議論の熟度が高まっているのかなという疑問があります。素人ながらの意見なので、専門家の目から見て、ちょっとおかしいということであれば、ぜひ御指摘をいただきたいのですけれども、率直に言って、ちょっと奇異な感じがいたします。
○遠藤座長 具体的な要件に対する発言ですので、これに関連したことを議論したいと思います。
山崎構成員どうぞ。
○山崎構成員 ここのところはおっしゃるとおりでして、私も可能な限り早い時期に配置することが望ましいという提案をしました。ところが、事務局がこう書いてくれという話だったので、きょう先生方の御意見を拝聴してどうするかということです。現状として都道府県の担当者にそれだけの温度差があるので、まず、都道府県の担当者を啓発することが第一であって、それをやってからでないと、幾ら各都道府県につくれつくれと言ったって、都道府県が腰を上げてくれなければふえるはずがないわけです。したがって、ここの表現はおっしゃるとおり「望ましい」のほうが、私は現状としては合っていると思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
この件に関して少し議論したいと思いますが、「望ましい」のほうが現状には合うだろうという御意見ですが、これに関して何か御意見がありますか。
○大友構成員 都道府県の取り組みをもっと尻をたたくというか、そういう意味ではこういう踏み込んだ書き方のほうが、やらざるを得なくなってくるのではないかと思うのですが、程度問題かとは思いますが。
○遠藤座長 ほかにいかがでしょうか。石川構成員どうぞ。
○石川構成員 今、都道府県の担当をもう少し力強くやれというお話も出てきていますけれども、基本的には私はもっといろいろな問題があるのではないかと思うんです。つまり、DPATに対して精神科の先生方がどう定義されたり、あるいは自分たちの問題だと考えておられるか、実際にこういう講習会を組んでも出てこられるような人たちがいるのかどうか、仕事の多忙さといったこと、幾つも問題があるのではないかと思うのですけれども、その辺は、ちらちらといろいろな会議で出てくるだけで、こうやって今回まとめられたというお話ですが、これだけ読んでもなかなか全貌がわからない状態だと思います。本当に日本でDPATが必要だとするならば、その辺の問題をきちんと整理して、私たちのところで議論する必要があるのではないかと。
それから、精神科の先生方が多忙で出られないという問題があるのだったら、どうしたら出られるようになるのかを追求するべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○遠藤座長 ありがとうございます。ただいまの石川構成員の意見も含めて、何かコメントございますか。
加納構成員どうぞ。
○加納構成員 そもそも論で申しわけないですけれども、DPAT先遣隊というものと、都道府県のDPATとの違いを教えていただけたら。どういう形でのトレーニングをしたから、どういうことができるかというのを教えてもらえませんでしょうか。
○遠藤座長 では、事務局、お願いします。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 皆様のお手元の資料1の16ページを見ていただければと思います。先ほど説明をさせていただいたものを繰り返すような話になりますが、都道府県等DPATとDPAT先遣隊の決定的な違いは、DPAT先遣隊が本部機能の立ち上げや、災害現場におけるマネジメントなどを担うことができる機能を付与されているという点が異なっております。
一方、都道府県等DPATはどちらかというと、手を動かすというか、被災地での対人サービスといったものを主にやるということが求められておりまして、都道府県等DPATに加えて、マネジメント機能を持たせたものがDPAT先遣隊だとイメージしていただければわかりやすいのではないかと思います。
○遠藤座長 加納構成員どうぞ。
○加納構成員 都道府県DPATの段階で、ある程度それをトレーニングしておけば、それほど問題にならなくていいのではないかと思うのですが、それは時間的なことで難しいという判断で、こういう形になっていると理解していいのでしょうか。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 そのとおりだと思います。
○遠藤座長 ほかに、この件について御意見ございますか。
大友構成員どうぞ。
○大友構成員 この登録隊員の職種の内訳はどうなっていますか。全部医師ではないですよね。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 全て医師ではないと思います。
○大友構成員 むしろ、本部要員とか本部立ち上げは、医師よりも事務官のほうがたけているので、その辺だと思うのですが。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 DPATはDMATと似ていて、医師とその他の事務や精神保健福祉士といった人で構成されておりますので、それらのチームとしてトレーニングを行っております。
○遠藤座長 大友構成員、よろしいですか。
それでは、ただいま若干微妙な違いはありますけれども、それはひとつ置きまして、違う要件のところでコメントをお願いいたします。
加納構成員どうぞ。
○加納構成員 資料1の7ページの一番下が、精神科の拠点病院ができるそもそも論でいきますと、熊本のときに病院から避難するために体育館へ行った際、体育館では重症の方を区分けすることができなかったということがスタートだったと思っております。そういう意味では、先ほどの10分の1の措置入院等の方は、もちろんきっちりと対応ができるようにというのは理解ができるのですけれども、恐らく精神科病院が被災したときにこういう状況が起こるときは、病院が丸ごと移る可能性があるので、そのときにトリアージをしてどうのこうのできるのかということです。それからトリアージという言葉を見ますと、資料2にあるトリアージ・タッグは、身体的なトリアージ・タッグの意味と考えてよろしいのでしょうか。その2点を教えていただきたいと思います。
○遠藤座長 では、事務局、お願いします。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 まず1点目ですけれども、病院ごとということも当然あろうかと思います。病院ごと機能を失ってしまうといったこともあるのだと思いますけれども、そういうときは順次外に出していかないといけないので、一時的な避難場所を確保してもらうということで、今回の一時的避難場所というのはそのような想定で考えております。
あと、トリアージ・タッグでございますが、身体で使われておわれますトリアージ・タッグを基本的には想定しているところでございます。
○遠藤座長 加納構成員どうぞ。
○加納構成員 病院ごとですと、精神科病院で被災を受けたときの状況を考えますと、この人は身体的というのがはっきりしているところはいいのですが、ほかの患者さんを仕分けするのは難しいということで、恐らく前回のときも病院ごと体育館へ移動されて、そこから仕分けされて、いろいろな被災されていないところへ移したという記憶があるのですが、基本的にそういうことをやるところであれば、措置入院の数はこれだけは必要だという認識は必要だと思います。あと、やはり大きな体育館的なところを確保するのが一番メーンかなという感じがするのですけれども、さっきの課長のお話ですと、どうも措置優先という話になっていました。優先は優先なのですが、現実的には丸ごと受ける体制が求められるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
○遠藤座長 地域医療計画課長どうぞ。
○鈴木地域医療計画課長 私の先ほどの発言は、医療機関の中に入院していただく場合の病床という観点で、措置や医療保護の方々というのは、いわゆる災害拠点精神科病院の中で真っ先に受け入れていただくほうがいいのではないかと。ただ、程度の差はありますけれども、そういう患者さんを受け入れるなというわけではなくて、今回の中でも一時避難場所という要綱がありまして、そういうところで1回は受けていただく。ただし、そこは病院としての機能を持つのか、一時避難場所という形で体育館とかそういったところでもいいのではないかという腹案を出させていただきながら、ただ、そちらもちゃんと持ってもらわなければいけないですよねという中で、要件はきちんと定めたいと思っています。
そういった中で、本当にほかの病院に行くのか、一時的に一時避難場所でずっといらっしゃるのか、そこは精神科のトリアージになると思いますけれども、そういうところでいろいろと考えていただいて、ほかに搬送するということも一つの手だと思っています。そういった体制ができる形で要件をつくってみてはどうかということで、今回は御提案させていただいているところでございます。
○遠藤座長 山崎構成員どうぞ。
○山崎構成員 こういう災害を想定したときの検討事項で、精神科病院が被災したときにどういうふうにするかということが重点にはなっていると思いますが、災害が起きたときに精神科病院に入院している患者さんだけではなくて、地域の患者さんで急性一過性にパニック状態になってしまったり、認知症の患者さんが不穏になって徘徊しっ放しみたいなケースもあるわけですよね。そうすると、これから地域の住民がどんどん高齢化していく中で、単科の精神病院だけで一般の身体合併症を持った患者さんも受けなければならないという事態は必ず想定されるわけです。そういうときに、少なくとも内科全般を診られるような一般科の先生が1人いるとか、そういうことは考えなくてもいいのでしょうか。
○遠藤座長 事務局どうぞ。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 非常に重要な論点だと思いますが、私ども内科もしくは外科でも何科でも多分いいと思うのですけれども、身体科を診ることを必ず要件にするとさせていただくことが、現在の災害拠点精神科病院として想定されるような病院で現実的に確保し得るのかどうかというところと、現実との折り合いが私ども感覚としてつかめないところがありまして、その部分をもう少し明らかにしないと、そこを必須化みたいな形にしてしまうと、なかなか拠点病院ができないという状況が生まれないかと心配はしますけれども、いかがでしょうか。
○山崎構成員 日本精神科病院協会で会員の毎年調査をやっていますが、かなりの病院で内科医を含めた一般科の先生が勤務しています。したがって、その数を見てみて、少なくとも認知症の患者さんは高血圧があったり、脳卒中の後遺症があったり、糖尿病でインシュリンをやっているということがあるわけで、それを精神科の先生に管理をやれといっても、とてもできる話ではありません。いろいろな状態の患者さんが入ってくるわけで、それに対応するには一般科の技能がついていないというのは、対応できなくなって、その患者さんも一般科の病院に搬送するという話になったときに、一般科の救急対応の病院も多分、一般科の患者さんでいっぱいになってしまっているので断られてしまうと思います。そうでなくても精神科の患者さんをとってくれと言うと、平時においても断られることが多いので、ましてや災害時では余計断られてしまうような気がしますが。
○遠藤座長 これはいかがでしょうか。例えば、構成員の皆さんから何かコメントはございますか。
○嶋津構成員 ただいまの身体合併症を持った患者さん等への対応ということですけれども、今回の計画で時間軸的なことが余り出てきていないと思ったんです。恐らく内科疾患もそうですけれども、時間がたつにつれて、そういう方が新たに精神科医療を受けないといけない、あるいは入院された方が悪くなって来られると思いますので、最初から内科を診られる人を置くというのは多分現実的ではないと思います。どこかで外から入ってもらうシステムであるとか、それ以外の部分も含めて、もう少し時間軸的な対応という観点で要件の実施のタイミングを規定されたほうが準備しやすいのではないかと思いました。
○遠藤座長 ありがとうございます。
事務局から何かコメントはありますか。
○鈴木地域医療計画課長 先生方がおっしゃるとおり、精神科だけではなくて、他科との関係、いわゆる合併症があった場合の対応も必要ではないかと。嶋津先生がおっしゃるとおり、時間軸を考えると、一番初期の段階と時間が経過したときの他科との役割を考えたほうがいいのではないかという御指摘はごもっともだと思っております。ただ、今回の災害拠点精神科病院に指定要件の中でどこまで担保させるのかということがかなり肝となってくる中で、本当に内科や他科が最初からなければいけないのか、もしくは他科と今後きちんと連携がとれるということを要件の中に入れるのか、さまざまな要件の設定があると思います。
今回、我々が挙げさせていただいておりますのは、少なくともそういったものがあるにせよ、精神疾患の患者さんをどういうところでどのように受けなければいけないのかという基本路線をしっかり押えておかないと、後の話にはいかないのではないか。その後の話が実際にあるのであれば、これを基準にして、また要件の追加もしくは留意事項の追加という形で行っていきながら、最終的には要件化するのかしないかということも検討できると我々は考えておりまして、まずは精神という部分の中できちんと最低限できることを要件化できないかということでお話しさせていただいているところでございます。
ただ、御議論いただいているところは非常に重要な点だと私どもも思っておりますので、そこは引き続き検討させていただきたいと思います。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。
大友構成員どうぞ。
○大友構成員 結果的には、精神科の単科の病院はなかなか手が挙げにくいのではないかと。前回主な意見と私が申し上げたのは、精神科単科の病院というのは、緊急対応とか人手が十分でない。特に、医師はすごく少ないので、その少ない人数の中からDPATを出すというのは物理的に難しくなるので、要件に書かなくても、結果的には精神科単科の病院は、なかなか手を挙げにくいと私は思います。
○遠藤座長 山崎構成員どうぞ。
○山崎構成員 私は、内科の常勤医を配置しろということではなくて、内科の診療機能を有することが望ましいという形で、一般科に配慮している機能も持っているんだよということが入っているほうがいいのかなと思っているのですが。
○遠藤座長 ありがとうございます。今の御意見はよくわかりました。どうするかは、また後でお諮りするにしても、ほかの視点で何かありますか。
森村構成員どうぞ。
○森村構成員 資料1の6ページに、災害時における医療体制の構築に係る指針の災害拠点精神科病院の指針が書かれていると思うのですけれども、これを踏まえて、要件の中に恐らく今後入れていかなければいけないのではないかと思ったことが、ここで書かれているのは病院そのもののBCPあるいは事業計画を中心に書かなければいけないので、病院の要件ですから。ただ、「イ 医療機関に求められる事項」ということで、災害拠点精神科病院は都道府県において災害時における精神科医療を提供する上で中心的な役割を担うという要件をもう少し膨らませて書くべきではないかと。リスク評価を十分にした上で、地域全体のBCPを考えるという視点で、事前に地域内の病院との連携を図る枠組みを持っていたり、その会議体のリードをとったりしないといけないと思います。病院の中での要件は十分書いてありますけれども、その上でその地域全体を守るというか、受け入れるための機能も求められると思いますので、周辺との連携の事前取引といったことも必要なのではないかと思います。これは意見でございます。
○遠藤座長 事務局からそれに対して何かコメントはありますか。
○鈴木地域医療計画課長 おっしゃるとおりだと思います。その辺も踏まえて、実は今回の20ページの「災害拠点精神科病院の整備方針」の中では、1つというわけではなくて、地域の実態などを考慮し、必要数整備するという言い方をさせていただいておりまして、この1つの文言の中に、今、先生におっしゃっていただきました連携体制を入れさせていただいて、全体的に必要数整備してくださいという方向で変更させていただければと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
森村構成員どうぞ。
○森村構成員 その上で、この要件は機能をうたっているもので、病院を指定するものではないと理解するので、地域やいろいろな場所に応じては災害拠点病院がそのまま災害拠点精神科病院になることも十分に考えられると理解しておりますが、それでよろしいですか。
○鈴木地域医療計画課長 そのとおりでございます。
○遠藤座長 ほかに御意見ございますか。大友構成員どうぞ。
○大友構成員 患者搬送に関しては、DMATに頼るということでいいと思うのですが、ただ、心配しているのは資料1の9ページ、災害拠点精神科病院に求められる能力として、DPAT活動拠点本部として動かなければいけないということなのですけれども、DMAT活動拠点本部は、恐らく被災地内のメジャーな災害拠点病院に設置されるのですが、これが同じ病院でないとなると、うまく連携できるのかと。DMAT活動拠点本部とDPAT活動拠点本部の病院が違うと、なかなか連携が図りにくいのではないかと思ったのですが。
○遠藤座長 事務局いかがでしょうか。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 現在のDPATの活動要綱によりますと、DPAT活動拠点本部は災害拠点精神科病院につくるという形になっております。今回、私ども医政局にDPAT、災害拠点精神科病院の事務が移管されてきているわけですけれども、DMATとDPATの円滑な連携をどう図っていくかというのが今後の課題だと思っておりますので、DPAT、DMATともにうまくやれるような方策を局内で考えられればと思っております。
○遠藤座長 ほかに中にありますか。
島崎構成員どうぞ。
○島崎構成員 資料1の20ページの「災害拠点精神科病院の整備方針」についてですが、前回も議論があったと思いますが、災害拠点病院のように都道府県に原則1カ所の基幹的な病院をつくって二次医療圏にという組み方が、精神の場合にはそううまく階層化できない、いろいろな地理的条件や人口なども全然違いますので、そこは理解するのですが、さりとて必要数を整備する、ここでは、つまり1カ所つくってくださいということ以上のことは言っていないわけです。確かに単純にこういう要素を勘案して、何とかを基準にというのが書けないのも理解するのですけれども、これでいいのかなという感じがちょっとするのです。
なぜそんなことを言っているかというと、指定することの効果はどういう意味を持つのですか。つまり、違う例で言うと、例が適切ではないかもしれませんが、地域医療支援病院がありますよね。結局、その指定だったか承認だったかは県に任せているために、ある県だと1カ所とか2カ所くらいしかないにもかかわらず、ある県だと1つの二次医療圏に10個以上もあったりするわけです。単にそれだけで終わっているならともかく、それに診療報酬がくっついてくるわけですよね。というのは、非常にゆがんだ形だと思うのです。災害拠点病院の指定をされると、どういう権利と言うとおかしいのですが、恩典と言うともっとおかしいですかね。どういうメリットと、どういう義務を負う形になるのですか。義務のほうはわかりますよね、こういうことをやらなければいけないという。
○遠藤座長 いわゆるメリットですね。
○島崎構成員 それから、もう一つそのこととあわせて、繰り返しになりますが、必要数を整備するに当たっても、例えば、きょう議論が出たようなことをいろいろ勘案して、それで都道府県の審議会でも議論して決めてくれというならまだしも、しんしゃくすべき要件を地理的条件、人口規模ということだけで、あとは全部県に委ねてしまっていいのだろうかという気がするのです。
つまり、具体的な指定のメリットと効果と、結論的にこうせざるを得ないと御判断された理由について、お聞かせいただけますか。
○松岡医師確保等地域医療対策室長 まず、メリットと言っていいのかよくわかりませんけれども、基本的に災害拠点病院も一緒でございますが、指定されますと整備に当たっての初期費用については補助金という形で用意するということになっております。
それから、災害拠点病院の場合はDPCの加点とかありますけれども、現在、災害拠点精神科病院のほうではそういった議論は全くなされていないので、現時点ではそういうことはないという状況です。
それから、ほかにメリットがあるのかと言われると、そういった病院だということを地域に対して言えるという、独占名称とは言わないですけれども、名乗れるということは一つのメリットとして意味があるのかもしれません。それくらいが多分メリットなのだろうと私は考えます。
あと、なぜ、このような形になったかということでございますけれども、精神科病院は地域によって全くつくられ方が違っておりまして、これを何かしんしゃくしてできないかと私どもも考えてみたのですけれども、整備単位のようなものをひねり出すようないいアイデアがなかなかなかったものですから、地域の裁量に任せるということになるのかなということで、非常に苦しいのでございますが、このような形になっているところです。
○島崎構成員 毎年の予算は限られたわけですよね。そうすると、例えば、ある県が非常にたくさん出してきたときに、全体の数で均等配分するのですか。
○鈴木地域医療計画課長 予算の関係につきましては、基本的には整備費用を出すということなので、端的に言いますと、もらえるとしても1病院当たり1回となります。そこは県の計画と今後の整備の状況によると思いますけれども、基本的には出てきたところで予算のなかで可能な限り配分させていただくということになりますので、先生がおっしゃるとおり、たくさん出てきているときと、出てこなかったときというのは、これまでも整備の費用はそういった形で出させていただいているので、そういう形になるだろうと憶測はできますけれども、これ自体はどうなるかわかりません。
あと、もう一つ、今回の災害拠点精神科病院の関係につきまして、これを医療計画の中にきちんと位置づけるかどうかということがあると思います。きちんと位置づけるということになりますと、最終的には医療計画自体は都道府県の医道審のほうにかけられて、きちんと議論していただくことになっておりますので、そういった中でも都道府県の中できちんとした議論を行っていただいて、整備していただくということ。それから、今後これができた暁には、通知の中でもきちんと議論していただくということは明文化できると思いますので、そういった中で担保していくしかないのではないかと考えているところでございます。
○島崎構成員 いろいろ知恵を絞った上で、ほかに確かに階層化できないのでということだとすると、手続論的なところでどこか担保しておくなり、こういうことをしんしゃくして、こういう手続をちゃんと踏んでくれみたいなことしかないのだろうとは思いますけれども、そこはもうちょっと工夫できないか、御検討いただいたほうがよろしいのではないかと思います。
○遠藤座長 山崎構成員どうぞ。
○山崎構成員 確認ですが、整備費ですと国が半分、県が4分の1、設置者が4分の1という負担割合でするのですか、国が100%出してくれるのですか。
○北久保災害医療対策専門官 基本的に医療施設の整備の補助金は、災害拠点精神科病院やほかのものもありますけれども、基本的に大体2分の1か3分の1という形になっていまして、病院にも幾ばくかの自己負担が必ず発生するという形になろうかと思います。
○山崎構成員 さっきの質問にもあったのですが、このような制度ができて、最初はわっと各都道府県で申請が出ると、相当の数の病院が一気にどんと出るわけですよね。何百という病院に整備費をドカンとつけられるだけの予算がとれるのですか。多分、最初たくさん申請して、だんだんと少なくなってくるような申請の仕方になるのではないかと思います。
また、精神科の場合はDPCという仕組みがないですから、診療報酬の恩典というのは全くないわけで、そうすると、かなりこれは義務ばかりが大変で、診療報酬の恩典もなくて、整備費も設置者が何割か負担しろみたいな話になると、メリット・デメリット論になると、全くメリットがないのとほとんど同じような話になってしまいますね。
○遠藤座長 それは御意見で、特段コメントは必要ないですね。
大分予定していた時間を過ぎました。大変重要な御指摘をいただいていると思います。御意見を伺っておりますと、極めて合理的な理にかなった御意見もあったかと思いますが、ただ、事務局の提案については、おおむねは賛同いただいていると思います。ただ、幾つかの点について重要な御指摘をいただいていると。
この点について、今後のやり方について二通りあると思います。1つは、もう一度本日の議論を踏まえて事務局に案を出していただく、あるいは案を変えないとするならば、その理由をもう少し整理していただくというやり方と、ある意味大体意見がわかりましたし、対立している議論もありますので、最後は私、座長預かりという形にさせていただいて、その過程で御意見をおっしゃった方にいろいろとお伺いするかもしれませんが、座長預かりという形でまとめさせていただくという二通りのやり方があるかなと思います。
私としましては、この問題は2回にわたって既にやっておりますし、決定的な意見の相違ということではないこともあるので、座長預かりという形で本日はおさめさせていただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。
(委員 異議なし)
○遠藤座長 よろしゅうございますか。では、そのように対応させていただきます。事務局、よろしくお願いします。
それでは、次の課題に移りたいと思います。次は、議題2「災害拠点病院等の燃料及び水の確保について」、資料4が該当しますので、事務局から御説明をお願いします。
○北久保災害医療対策専門官 それでは、議題2つ目につきまして資料4を使って御説明させていただきます。
1枚おめくりいただきまして、まずは、災害拠点病院の燃料の確保についてでございます。
1ページですが、前回12月20日の検討会においても説明しましたが、災害拠点病院の電気・水の確保についての規定でございます。おさらいになりますけれども、電気については、自家発電機の保有、3日間程度の燃料の備蓄が災害拠点病院には課せられているといったところでございます。
12月20日のときも災害拠点病院につきまして緊急点検を行いました。そちらが資料の2ページにございます。こちらもおさらいになりますけれども、114の災害拠点病院が非常用自家発電機の燃料タンクの容量で病院の診療機能を維持できる期間が3日未満と回答したところでございまして、3ページになりますけれども、これを受けまして、前回の検討会の中では、今回の点検結果を踏まえて、都道府県に対して状況の再確認を依頼するとともに、要件を満たさない場合は病院や都道府県に今後の対応方針を聴取してはどうかということをお聞きしたところでございます。
その結果が資料の4ページにございます。調査したのは114病院でございました。そのうち108病院については、以下の理由に指定要件を充足している、指定要件を満たしていると回答してきたところでございます。
マル1ですが、通常時の6割程度の発電容量で再計算すると3日以上の燃料を確保していると回答してきたところが20病院ございました。
マル2ですが、3日間以上の備蓄というものは確保していません。ただ、都市ガスや非常用発電機等からの燃料を融通することよって、3日間以上病院を稼働することは可能ですと応えていることで要件を満たしていると回答したのが12病院ございました。
マル3ですが、6割程度の発電容量をもってしても、自分の病院の中では3日分の燃料を確保できませんでしたが、都道府県または自病院で普及組合等の外部と優先供給協定締結を行いまして、燃料が供給される体制を確保しているので、要件は問題ないと言っているところが62病院あったということでございます。
マル4、その他、3日間程度(71.5時間)、または再調査をもとに改善したという回答もございました。
それから、114病院のうち残り6病院につきましては、燃料確保による災害拠点病院指定要件を満たしていなかったと改めて回答してきたところでございます。こちらについて意向確認したところ、6病院のうち5病院については2020年度までに指定要件を充足するために対応すると回答してございます。未定というところもございましたが、こちらも検討して前向きに対応してまいりたいという回答でございました。
5ページ以降、それぞれの論点について説明させていただきます。
まず、発電容量及び燃料の確保についてでございますが、そもそも災害拠点病院は通常時の6割程度の自家発電機を保有ということでございますが、災害拠点病院の自家発電機の発電容量は、東日本大震災の後の検討会の中で議論されたことでございまして、当時の検討会の中では、救急医療や手術等の急性期の医療機能を発揮するための最低限の発電容量が、通常時の5~6割であるという意見が大勢を占めてございまして、これを踏まえまして通常時の6割程度の発電容量とされたところでございます。
それから、3日間程度といったこともございますが、こちらも左下の資料、第7回の検討会でもお示ししましたが、大体6割の病院が3日間程度の燃料を確保しているといったことでございまして、そのときの東日本大震災の自家発の稼働状況や停電の状況なども鑑みて、3日間程度確保してはということで結論が出たところでございます。
それから、一連の災害について検証させていただければと思いまして、経済産業省のほうで合同電力レジリエンスワーキンググループ第1回の資料ということで右下に引用させていただいておりますが、今回の一連の災害における停電戸数の推移でございます。最大の停電戸数があったときをピークとしまして、ここからどのくらいで99%の停電戸数が解消したかということが、縦軸・横軸で表されているところでございますが、例えば北海道地震ですと、最大で約295万戸が停電になったところですが、最大停電戸数の99%を解消するまでに50時間かかったという見方でございます。それぞれ災害によって50~120時間と幅はございますが、横軸で見ますと50と100のちょうど間ぐらい、3日間程度72時間の経過までには、かなりの戸数の停電が解消されているといったところが見てとれます。
6ページでございますが、都市ガスなどで電量の供給を賄っているという災害拠点病院がございましたが、自衛的な燃料備蓄の促進ということで、経済産業省でLPガスの災害バルク導入事例集などを行いまして、いろいろと取り組んでいるのですけれども、その中で停電や都市ガス等のエネルギー供給が寸断された場合でも、LPガスや石油などの分散型エネルギーによる自衛的な燃料備蓄をしていれば、病院機能を維持することが可能ということで、経済産業省の資料を見ますと、自衛的な燃料備蓄を促進するための補助事業を行っておりまして、いわゆるLPガスの災害バルク、耐震性や安全性にすぐれたLPガスを蓄え置くバルク貯蔵と供給設備が一体になったものや、石油タンクと自家発電機等の導入支援を実施しておりまして、病院におけるLPガスの災害バルクの活用事例も右下に紹介してございます。
それから、燃料供給協定でございますが、こちらは当初、災害拠点病院の中では燃料救急については必ずしも指定要件には定められておりませんでした。これが明記されるきっかけになったのが第4回の検討会でございまして、6月21日に開催されましたが、当時、2月の豪雪を踏まえて、このときの燃料が、当然、自家発電機で稼働することが前提なのですけれども、停電している中、豪雪が大分長引いて、自家発電機の燃料が枯渇する可能性が出てきたといったところで急いで燃料備蓄等を配送するといったときに、大雪で困る事態になってしまったといったところで、災害拠点病院であるからには、外部からの供給協定も補助的な手腕として備えておくべきではないかということで議論になったところでございまして、もともと我々としては3日間の燃料備蓄というものがまず前提だった上で協定を結ぶといった形で、この要件を明記したという経緯がございます。
最後、議論いただきたい内容ですけれども、まず、このような背景を踏まえまして、現行6割程度の発電容量という言い方をしていますし、3日間程度の燃料確保と言っております。こちらについてですが、6割、5割というところは今回の災害から見ても、電力容量の不足の問題ということは我々もいろいろなところから話を聞いたところで、特に聞いておらないところでございます。
それから、3日間につきましても、一連の災害の中で、いわゆる広範囲に被害が起きたときに何とか自力で抱える期間ということから考えると、だんだん停電戸数が減って局地的になっていくことに伴って、何とか支援を受けられる可能性がふえることを考えると、3日間程度というのも妥当なのではないかと考えておりますが、一方で「程度」という言い方をしておりますので、要件を明確化する必要があるのではないかということを考えておりまして、先生方の御議論をいただきたいと思います。
それから、いわゆる備蓄の問題でございます。先ほどの都市ガスなどでいわゆる外部からの燃料供給、他の多様な手段を持っているといったところでございますが、いわゆる自衛的な燃料備蓄の促進というものも一つでありまして、こういったいかなる燃料であっても、備蓄がないと電力供給の継続ができなくなるおそれというのは否定できないといったところでございまして、今まで災害拠点病院の要件の中に「備蓄」という言葉、燃料に関しては特に明記はなかったので、ガスが通っていれば問題なしだろうといった見解を持っていた病院もあったかもしれませんが、やはり備蓄の面でも確保が必要だということをしっかり明記してはどうかと考えております。特に、ガスの場合は注意喚起の意味でも明記してはどうかと考えておりまして、こちらも御議論を賜れればと思います。
こういった上記の指定要件の明確化等に伴いまして、当然、災害拠点病院は取り組みを進めていくわけでございますが、いきなりこれをやっていないと災害拠点病院の名を名乗れなくなるのかというと、そこは我々としても自家発電設備の燃料確保に関する緊急対策を今般の補正予算、それから、平成31年の当初予算で確保いたしまして、こういったことの支援に取り組んでいくということも考えますと、やはり緊急対策期間である2020年度末まで経過措置を設けてはどうかと考えておりまして、こちらも御議論いただければと思います。
それから、経過措置を過ぎても要件を満たしていない場合の取り扱いも御意見を賜れればと思います。
次に、水の確保でございます。災害拠点病院の水の確保につきましては、9ページになりますけれども、受水槽の保有、井戸設備の整備、優先的な給水協定の整備を並行して例示している形になっています。それから、飲料水の備蓄に関しては3日間と書いておりますが、受水槽に関しては具体的な数字は特にありません。適切な容量という記載になっております。
緊急点検の中では10ページにございますが、これは指定要件を満たしていないということではないのですが、受水槽なし、地下水利用もない災害拠点病院が2つございます。
それから、受水槽はあるのですが、受水槽の容量が3日に満たない、かつ、地下水が利用できないといったところが177あるという状況でございました。
その点を踏まえまして、前回12月20日の議論では、長期断水に備えて飲料水の備蓄以外にも、水の確保についての定例的な要件を定めるべきではないかと御意見を賜りまして、この方向性についてはおおむね理解を得られたものと考えてございます。
こういったことを踏まえまして、事務局から提案して議論いただきたいところとしては、12ページにございます。
受水槽の保有や井戸設備の整備による自院での水の確保と、優先的な給水協定の締結による外部からの支援による水の確保を同列に記載しているのが現行の規定でございますが、受水槽の保有や地下水の利用のための設備、このいずれかの整備はやはり自力で水を確保するという観点から、どちらかは必要なのではないかと考えておりまして、こちらのいずれかを整備しということを明記する必要があるのではないかと考えております。
一方、優先的な給水協定は、自治体や水道局などとの給水協定がメーンになるかと思いますけれども、特に、自治体などによりますと、個別の民間病院と優先協定を結ぶというのは難しいという御意見も聞いたところでございまして、相手方もあることですので、必要に応じてといった形で差をつけてはどうかと考えております。こちらも御意見を賜れればと思います。
それから、受水槽の容量でございますが、飲料水は既に3日分程度のペットボトル等での備蓄を指定要件の中で求めておりますが、病院の診療機能を維持できる容量として3日程度としてはどうかと考えております。ただ、病院の規模によって3日分ということが膨大な容量が必要になる場合がございます。災害拠点病院にいろいろ聞いてみますと、大体数万リットル、多いところだと10万リットルを超えるといったことになりまして、すごく膨大なスペースが必要になってくる場合がありますし、受水槽の場合ですと今現状、浄水から水がおりてきて、それを循環して使っていると。そうすると、一日に何回も浄水して使っているという形になっていますので、なかなか貯水してタンクにしていないと。特に、夏場などになりますと衛生上の問題、消毒をたくさん入れなければいけないといったこともございまして、こういったことを考えると、技術的にはスペースにおいてもかなり困難を伴う可能性が想定されるということですので、あくまで推奨する、努めることということでお知らせするという形にしてはどうかと考えております。
こういった上記の指定要件の改正に伴いまして、各病院で対応していただくということですが、こちらにつきましても給水設備に関する緊急対策を行う予算を確保したことを踏まえまして、緊急対策期間であり2020年度末まで経過措置を設けてはどうかと考えております。こちらも御意見を賜れればと思います。
あわせて、経過措置を過ぎても上記の要件を満たしていない場合の取り扱いについても、御議論を賜れればと思います。
次に、救命救急センターや周産期母子医療センターの燃料と水の確保についてでございます。13ページになりますが、救命救急センター、周産期母子医療センターにつきましては、自家発電機や受水槽の保有について求める規定は現在はありません。
15ページに飛びますが、これらを踏まえまして、救命救急センター、周産期母子医療センターにつきまして、自家発電機や受水槽の保有や地下水の利用について求める規定を検討してはどうかということを前回の検討会の中で提案いたしまして、こちらもおおむね方向性的には異論はなかったところでございます。
16ページでございますが、ちなみに、救命救急センターと周産期母子医療センター、それぞれ災害拠点病院に含む場合と、重複なしの場合で、上下で比較するような形にしております。例えば、救命救急センターだと総数で見ますと290あります。そのうちガスのみで供給しているとか、燃料タンクは3日未満というところは8とか30ありまして、こういったところは今後、災害拠点病院としての指定要件に並ばれて、一定の改善がなされていくと。一方で、救命救急センターでしかない、災害拠点病院ではないところで見ると、それぞれ1カ所ずつ残っているといったところでございます。
水に関しては、受水槽も地下水も両方持っていない救命救急センターはございませんし、受水槽を持っていたとしても地下水は持っていないし、3日未満だというところも1カ所しかないと。救命救急センターに関しては、比較的それらの対応がとれているといったところでございます。
一方、周産期母子医療センターでございますが、重複なしの場合ですと、まだ30カ所程度それぞれございまして、両方とも指定されているところにつきましては、災害拠点病院の指定によりまして今後強化が図られていきますが、そうではないところについては、まだそれなりの数が残るといったところでございます。
こういった数字の状況も踏まえまして、17ページにございますが、災害拠点病院ではない救命救急センターにつきましても、かなり対応が図られているところや、もともとの性質として、幅広い疾患に対応して高度な専門医を総合的に24時間365日実施すると。その医療機関でも対応できない重篤患者への医療も担当するという重要性を考えますと、やはり災害拠点病院と同等の整備を求めてはどうかと考えております。
一方、周産期母子医療センターですが、いわゆるお産の拠点といったところでございますが、災害時の機能・活躍ということと、もちろんそのときにお産も当然重要なフェーズであると思いますが、一方で、平時から地域のお産をやっている中で、どこまで非常時の活躍を求めるかといったところは、かなり議論の分かれるところでございまして、周産期母子医療センターの指定につきましては、医療計画の見直し等に関する検討会などにおいても議論を賜って結論を得てはどうかと考えております。こちらも構成員の皆様に御議論を賜りたいと思います。
事務局からの説明は以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
今、事務局から議論していただきたいということで3つスライド、8と12と17を出されました。ぜひ御意見をいただきたいと思います。時間の都合もありますので、一々区切らずに、8、12、17それぞれどこでも結構でございますので、御意見をいただきたいと思います。
坂本構成員どうぞ。
○坂本構成員 8ページでガスを燃料とする場合の備蓄燃料というところですけれども、通常で都市ガスでコージェネレーションを回しているところは非常に多いと思うのですけれども、そこに関してLPガスのバルクの備蓄というのは互換性があるのかどうか。つまり都市ガスをやめてLPガスを通常から使って備蓄をするということなのか、ふだんどおり都市ガスを使いながら、いざというときは備蓄したLPガスが使えるのかというところが、知識がないので教えていただければと思います。
○遠藤座長 事務局、お願いします。
○北久保災害医療対策専門官 互換性というと、厳密に言うと同じ機械ではないので恐らく難しいのかもしれませんが、誤解なく申しますと、我々は都市ガスが悪いと言っているわけではございません。都市ガスも有効なものだと思います。中圧以上のものですと、かなりの耐震性があるということですので、その有効性は我々としても認識しているところでございますが、いわゆるガスボンベといった備蓄を使って、いざ想定外の地震の大きさによってガス管が壊れたときも対応できるような備えをしていただきという趣旨でございまして、そういった取り組みを提案している会社などもございますので、もちろんLPガスでも結構ですし、都市ガスでも結構だと思いますので、そういった備えの備蓄を考えていただければと思っております。
○坂本構成員 そうであれば、8ページの「ガスを燃料とする場合」というよりは、LPガスを燃料とする場合はバルクで備蓄をしていただいて、都市ガスの場合にはLPガスに切りかえるのか、あるいは都市ガスをふだんどおり使いながら、重油で行える別の発電系統を持つというような代替手段を持つとしたほうが、これだけを読むと都市ガスからLPガスに切りかえたほうがいいようなニュアンスになっているのではないかと思いました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかに何か御意見ございますか。山崎構成員どうぞ。
○山崎構成員 「災害拠点病院等」の「等」というのは何を表しているのですか。
○北久保災害医療対策専門官 お答えいたします。こちらにつきましては、今回御議論いただくのが災害拠点病院、それから、救命救急センター、周産期母子医療センターとございまして、この3つを限定して今回議題に挙げているところでございます。
○山崎構成員 精神は入っていないわけですね。
○北久保災害医療対策専門官 そうです。
○遠藤座長 ほかに御意見いかがでしょうか。大友構成員どうぞ。
○大友構成員 3日分ということなのですが、電力のほうは通常の6割となっていますが、水のほうは何をもって1日分なのかというのが。つまり節水すれば大分減らせるわけですね。ふだんどおり使っている3日分なのか、節水した結果の3日分なのか。実際、西日本豪雨災害のときの病院で水が足りなくなったところは、大分節水して何とかもたせたと言っていましたので、そのところをもう少しはっきり。診療機能を維持できる水の使用量となっていましたけれども、それは具体的にどうなのかを示したほうがいいのではないかと思います。
○北久保災害医療対策専門官 どこまでできるかというのはありますけれども、我々が考えているところは、いわゆる診療を機能するための維持ということでございまして、例えば水洗トイレの水などもありまして、実際の豪雨のところでは水をためるといった工夫で何とか確保していたというところもございますし、一方で、透析になりますと膨大な量の水を使うといったことがございますので、各病院によって必要数というのは全然違ってくるということを思いまして、こちらではBCPの中で優先的な水をどう使っていくかということも踏まえて考えていただくような形にして、それぞれ対応していただければいいのかなと考えてございます。
○遠藤座長 ほかにございますか。高木構成員どうぞ。
○高木構成員 救命救急センターは、災害時は中心的な重要な役割をすると思うのですけれども、これを見ると、救命救急センターだけれども災害拠点病院ではないというものもあるということなのですが、それ自体すごくわかりにくいので、救命救急センターは災害拠点病院とするとしたほうがわかりやすいのではないでしょうか。何かそういう理由があるのでしょうか。
○北久保災害医療対策専門官 もともと阪神・淡路大震災からできた制度というのが災害拠点病院で、救命救急センターは、もともとは交通外傷が社会問題化したときの交通対策からできたものでして、成り立ちがかなり違っている。どちらかというと救命救急センターは、平時でも夜間でも休日であっても365日受け入れるといったところが一つのコンセプトで、災害拠点病院は非常時に頼るところでございまして、サバイバル能力がどこまで求められるかは役割によって違ってくるところですので、そこは病院がどこを目指すのかといったこともありますので、そこを考えてやっていただければいいのかなと考えております。
○遠藤座長 どうぞ。
○鈴木地域医療計画課長 多分、先生が御指摘いただいているのは、三次センターも災害拠点病院みなしではないですけれども、ほぼイコールなのだから、本来であれば災害拠点病院となるべきではないのかという御指摘だと思います。これにつきましては、実はどこを災害拠点病院に指定するかにつきましては、各都道府県の中で先ほどの医療計画の中できちんと決められているということがございます。ですので、県の意向にかなり左右されるということになると思いますが、今、担当からもお話ししましたが、規模としてはかなり似通っているところもありますが、違うところもありますし、また、求められる機能自体、中の人の関係もそうですけれども、救命救急センター以上のものも求められているというところもございますので、そこを一概に我々としてイコールとみなすのは非常に難しい。ただ、そこは県の中できちんと考えていただくべき問題ではないかと思っております。
○遠藤座長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。では、猪口構成員、お願いします。
○猪口構成員 電力の6割程度を6割以上にという話なのですけれども、これはこれからの温暖化、例えば、通常電力量がどんどん上がっていく可能性もありますし、それから、病院の機能として検査機器等の問題で電力量が上がってしまう可能性がありますよね。そうすると、何か変わるたびに6割以上が規定で、自家発電機まで変えなくてはいけないとなってくるのは非常に厳しくなるので、そこは厳密にしないほうがいいような気がします。
○遠藤座長 御意見として承ります。
大友構成員、先ほどお手を挙げられましたので。
○大友構成員 救命救急センターだけれども拠点病院ではない10病院というのは、具体的にどこなのかということなのですが。
○北久保災害医療対策専門官 個別の病院名は出しづらいですけれども、大学病院とかそういう形に限っていなくて、いろいろな病院があるといったところでございます。
○遠藤座長 島崎構成員どうぞ。
○島崎構成員 議論していただきたい点のところで五月雨式に申し上げると、まず1つは、周産期母子医療センターに関する17ページの提案については賛成です。もう少し踏み込んで言うと、例えば、南海トラフの対策みたいなことが早急に求められているところの県の医療計画の記載が、私の印象で申し上げると非常に弱いんです。なおかつ、その災害医療と、例えば、その場合の周産期医療とリンケージさせた議論がなおさらやられていない嫌いがあるので、それはぜひ医療計画を策定するなり、それでも本当は時間がおそいのかもしれませんけれども、ぜひ注意すべき点だと思います。
2つ目として、8ページと12ページの一番最後、経過措置を過ぎても要件を満たしていない場合の取り扱いについては、予算までいろいろ確保してわざわざ経過措置を設けるわけですから、それまでにきっちりやってくださいと言うよりしようがないですよね。その上で、そうなったときにはその時点でまたどうするかを考えるよりしようがないので、あらかじめここで経過規定を過ぎてもどうのこうのということをそもそもやるべきではない。
もう一つは、これは意見というよりも実態を教えていただきたいのですけれども、必ずしも病院ではないのですが、北海道の胆振地震のときに燃料の問題が出てきましたけれども、実は燃料はあるのだけれども停電してしまったために、例えば、地下にある燃料がホンプアップできないとかそういう問題が起きましたね。申し上げたいことは、確かに燃料がないと自家発電もできないというのは、そのとおりなのでしょうけれども、自家発電もいいのかもしれませんが、電力がきちんとしていなければ燃料も供給できないという関係にもなりますね。そういうことは実際、胆振のときには病院ではそういう問題は起きなかったのでしょうか。
○北久保災害医療対策専門官 お答えいたします。集計しているわけではございませんけれども、我々が今回の地震の中でそういうSOSの連絡などを聞き取った中で、そういったことを言ってくる病院はございました。今回の災害拠点病院の指定要件の中にも、いわゆる自家発電機とか電源確保を行うことや、非常時に使用可能なことを検証しておくことというのはもともと要件に書いてあるのですけれども、こういったところが法定の訓練も含めて必要なのかなと感じたところでございます。
○遠藤座長 石川構成員どうぞ。
○石川構成員 電気、水は大変重要なことだと思うのですけれども、水についてなのですが、私は3・11のときのいろいろな経験からすると、名前を言って恐縮なのですが、浦安に順天堂大学病院がありますよね。あそこが一日で200~300tの水が必要だと。ところが、給水車は4tの上、液状化しているので道が全然だめだと。そうすると、全くどうにもならないということがありまして、実はこの水の問題というのは、これは余り詳しく書いていないのですけれども、そこの病院がどのくらいの水を、電力のように6割削減するということができて何トン必要なのかということとか、そのときにどうやって実際に補給できるかと。大体複合的な災害ですので、実際には道の問題とかそういうことで困難なのではないかと思います。だから、水の問題というのは、電気よりもより複合的な課題があると思っていまして、そういう点では、この短い検討ではなくて、もっと詳細な対策を練らないと、なかなか難しいかなという印象があります。
○遠藤座長 ありがとうございます。
事務局に今の関連でお聞きしたいのですが、この短い期間の検討だけではなくということなのですが、この種の検討は今後も続くという理解でよろしいのかどうか。議論の進め方として、いかがでしょうか。
○鈴木地域医療計画課長 拠点病院の燃料及び水の関係で今回提案させていただいたのは、今回のいわゆる緊急点検の関係がひとつ契機になっているところです。その中で、きちんと満たしていないようなところ、電気については3日分ということがなっていないところは、少なくとも燃料についてはどうしましょうかということはあります。確かに、水の関係については、石川構成員がおっしゃるとおり、資料が足りないというところがございますので、そこは少し切り離して考えるべきかもしれませんが、ここで水の関係については、もう少しきちんとしたデータに基づいて検討するべきという御判断であれば、また引き続き議論していただくことになると思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
加納構成員どうぞ。
○加納構成員 先ほどの議論で気になりましたのが、救命救急センター=災害拠点病院である必要は、私は決してないと思っております。先ほどの話どおりで、できる過程が違うわけで、救命救急センターも意見によってはつくり過ぎているという話がありますから、整理整頓すべきところは整理整頓すべきですし、もしそれで原資が浮くようであれば、私は災害支援病院である二次救急といったところの災害時の支援に回していただけたらと思いますので、決して災害拠点病院を冠する必要はないということも意見として出させていただきたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
森村構成員、お願いします。
○森村構成員 電気のお話をさせていただきたいと思いますが、恐らくは現行、災害拠点病院が病床の8割近くの入院患者さんを抱えている中で、さらなる需要に対応すると。これを考えたときに、現在当院でもBCPの改定を図って、各部署での電力の削減がどれくらい図れるかをやっているのですが、多分平時の6割では難しいだろうと思われます。4割削減するところがあるならば、現行のいろいろなところの機能がものすごく落ちることは明白です。それでも最低限の値としての6割という数字は必要なのかもしれませんが、この書きぶりの中では程度ではなくて、その病院が持っているもともとの機能や大きさ、電力を優先しなければいけないものをたくさん抱えていると考えるならば、それは一律どの病院も同じではないと思うので、努力目標としてはもっと上にあるという書きぶりを私は加えるべきではないかと思います。
○遠藤座長 ありがとうございました。ほかにございますか。
嶋津構成員、お願いいたします。
○嶋津構成員 水のことでちょっと教えていただきたいのですけれども、ひょっとしたらこれまでに御説明があったのかもしれませんが、井戸水の利用というのが推奨されているようですけれども、地震の後に井戸が濁って使えなくなるといったことは過去の事例ではないのでしょうか。
○北久保災害医療対策専門官 熊本地震の中で濁って使えなかったと聞いたことがございます。ただ、一方で、いわゆる今の地下水の利用システムの中で、要は処理膜みたいなものをあらかじめ整備しておいて、それをした関係上、全く濁らずにそのまま使えたといった病院もありまして、我々的には今回の補助金、設備補助の中では、そういったことも対象にしてやっていただけたらと考えてございます。
○遠藤座長 ほかにいかがでしょうか。
坂本構成員どうぞ。
○坂本構成員 コメントなのですけれども、水と電気の関係ですが、当院で使っているガスの大規模なコージェネレーターなどは水冷なので、実は水が来ないと、水の備蓄を使わないと電気がつくれないという相互関係がございます。その辺もそれぞれの病院でよく調べた上で水の計画を立てないと、通常の飲用水だとか医療用水以外に病院自体を維持する水が必要になる場合もあるということも一応コメントさせていただきます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
ほかにございますか。猪口構成員どうぞ。
○猪口構成員 先ほど石川構成員もお話ししておりましたけれども、水の問題に関しては相当地域差があるのではないかと思っています。この間、東京の会議では、災害拠点病院と関連する病院に関して優先的な浄水の供給を行うというのが、今、耐震工事を行って9割程度は優先的に配れるようになっていると。2020年度までの間に100%にするという状況があるんです。そういう東京のようなところと全くそうではないところと、いろいろあって、ここの「必要に応じて」というものをどう判断するのか、それぞれの地域の必要性を客観的に見てこういうことにしましょうという基準が非常につくりづらい状況であろうと思います。
一方で、井水に関しては、東京の場合は溢水の組合はほとんど許可されませんので、逃げ道みたいな、東京の病院でどこまでどういうことをやればいいのかというのは全くわからなくなる。それは地域差がいろいろあると思いますので、よく検討していただきたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかにございますか。大体よろしゅうございますか。ありがとうございました。
それでは、事務局におかれましては、本日いろいろと御意見が出ましたので、それらを踏まえた対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議題3「その他」でございますけれども、事務局から何かありますか。
○伊藤災害時医師等派遣調整専門官 前回第11回において御議論いただきました災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンの活動要領につきまして、通知を発出させていただいております。参考資料3として情報提供させていただきます。
以上となります。
○遠藤座長 ありがとうございます。
それでは、準備いたしました議題は全て終了いたしました。全体を通じて何か御意見等ございますか。
森村構成員どうぞ。
○森村構成員 これは質問というか、意見というか、この会議体でお話しするものかどうかも含めてわからないのですが、ただ必要なことだと思い、発言いたします。
災害拠点病院を考える上で、いわゆるインフラストラクチャーの中の水、電気に焦点を当てて議論して、ガスもそうだと思うのですけれども、総務省が担当になるのかもしれませんが、通信という観点での強化は今後どういったところで議論されていくのか。強化を図る場合には、この検討の中で電気、ガス、水といったところで強化していきますけれども、電気はあっても例えばそれをつなぐサーバーも含めて、EMISという箱に関しては検討材料に挙がっていますけれども、例えば、Wi-Fiといった病院の中の通信機能の強化をどこまで求めていくのか、本来は必要だと思いますけれども、そういった検討を今後していかなければいけないのかなと思いまして。
○遠藤座長 事務局から何かコメントはありますか。
○北久保災害医療対策専門官 ありがとうございます。現在、BCPの調査の中でも、これは災害拠点病院に限らない話ですけれども、通信の状況も聞いておりまして、今後こういったデータを踏まえて御議論いただく場の中で機会をいただければ、そういった議論も検討課題になるかと思います。
○遠藤座長 よろしいですか。ほかにございますか。よろしゅうございますか。
ありがとうございました。それでは、これをもちまして本日の検討会を終了したいと思います。長時間どうもありがとうございました。
次回の日程等について、事務局から何かありますか。
○野口救急医療対策専門官 第13回につきましては、日程が決まり次第お知らせいたします。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長 それでは、これで終了いたします。どうもありがとうございました。
 

照会先

【照会先】

医政局地域医療計画課
救急・周産期医療等対策室
救急医療対策専門官 野口(2556)
災害医療対策専門官 北久保(2558)