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2019年8月28日 第24回社会保障審議会統計分科会 議事録
政策統括官付参事官付統計企画調整室
日時
場所
(東京都千代田区霞が関1-3-1)
出席者
委員(五十音順、敬称略、○:分科会長)
石川 広己 |
大久保 一郎 |
小杉 礼子 |
○西郷 浩 |
佐藤 香 |
津谷 典子 |
樋田 勉 |
野口 晴子 |
事務局
鈴木政策統括官 |
武藤参事官(企画調整担当) |
五十里人口動態・保健社会統計室長 |
細井統計企画調整室長 |
大野審査解析室長 |
三橋保健統計室長(国際分類情報管理室長併任) |
成井保健統計室長補佐 |
柳川保健統計室長補佐 |
川田世帯統計室国民生活基礎統計専門官 |
議題
2 令和2年患者調査の調査計画案について
3 その他
議事
○武藤参事官(企画調整担当)
それでは、定刻より若干前ですが皆様おそろいですので、ただいまから、第24回社会保障審議会統計分科会を開会いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中御出席いただき誠にありがとうございます。私は、本年7月より政策統括官付参事官に着任した武藤です。よろしくお願いいたします。
審議に入る前に、社会保障審議会統計分科会委員の再任等について報告いたします。社会保障審議会統計分科会の各委員におかれましては、昨年の10月及び今年の1月に任期が満了になった委員がいらっしゃいます。小杉礼子委員、西郷浩委員、津谷典子委員、永井良三委員、野口晴子委員の各委員におかれましては、引き続き御就任いただいております。
次に、事務局の紹介をいたします。政策統括官の鈴木、統計企画調整室長の細井、審査解析室長の大野、人口動態・保健社会統計室長の五十里、保健統計室長、国際分類情報管理室長併任の三橋です。それでは、会議の開催に当たり、政策統括官の鈴木から御挨拶を申し上げます。
○鈴木政策統括官
皆さん改めまして、7月の人事異動で政策統括官を拝命いたしました鈴木です。委員の皆様方には、厚生労働統計の整備に当たり日頃より格別の御配慮をいただき誠にありがとうございます。また、昨年来、労働統計の不正に端を発したいろいろな問題については、皆様方から多大なる御心配をいただき誠に申し訳ございませんでした。私どもは、厚生統計、労働統計を合わせてこういう不正が二度と起こらないように、現在、頑張っているところです。
昨日ですが、こうしたことの再発防止、更には厚生労働省が統計のフロントランナーになれるということを目指した、厚生労働省の統計改革ビジョンを大臣から発表いたしました。後ほど紹介いたしますが、私どもはこういうビジョンを踏まえて頑張ってまいりたいと思いますので、先生方の一層の御支援を賜りますようお願い申し上げて、私の挨拶といたします。
○武藤参事官
次に、本日の出席状況です。小塩委員、永井委員、鷲見委員が御欠席です。また、石川委員については、遅れて御出席されると御連絡をいただいております。なお、出席委員が3分の1を超えておりますので、会議は成立していることを報告いたします。それでは、以後の進行については、西郷分科会長にお願いいたします。
○西郷分科会長
それでは、皆様、お忙しいところどうもありがとうございます。議事を進めてまいりますが、議事次第を御覧いただくと本日は議事が3つあります。通常は1番からやっていくのですが、委員の方の出席のタイミング等を事務局と相談して、変則的ではあるのですが、最初に「その他」に含まれている話題、配布資料で言うと、参考資料1、参考資料2、参考資料3を先にやらせていただいてから、議事の1、2に戻りたいと思いますので、その順番で進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、事務局から、参考資料1「国民生活基礎調査の改善に関するワーキンググループについて」の説明をお願いします。
○細井統計企画調整室長
それでは、参考資料1を御覧ください。まず、項目1の概要、ワーキングを設置するに至った経緯です。国民生活基礎調査は、昭和61年から実施しております。開始当初の世帯票の回収率は当時95%程度ありましたが、昨今、国民のプライバシー意識の高まりなどを背景にして回収率は低下傾向にあり、近年は80%を切る状況になっております。どのような属性が捕捉できていないのかを分析したところ、特に都市部の若年・単独世帯が捕捉できていないということが明らかになってきております。その結果、本調査の世帯数が母集団情報である国勢調査の世帯数とかい離が生じているという状況です。
こうした状況の中で、2019年調査の調査計画案について、昨年、統計委員会から答申をいただいた際に、今後の課題として非標本誤差の縮小等に向けた更なる取組の推進が挙げられております。この課題検討を行うために、厚生労働統計の整備に関する検討会の下に、本ワーキンググループを設置して検討を進めることとしたところです。
次に、項目2の検討事項についてです。大きく2つあります。1点目は、オンライン調査の導入に向けた検討です。こちらはオンライン調査の導入とともに、調査系統、調査時期、5種類ある調査票の再編など、調査全体の見直しも含めて検討を行うこととしております。2点目は、調査精度向上に向けた推計方法の見直しの検討です。世帯属性ごとのきめ細かな層別の拡大乗数の設定などの検討を行うこととしております。次に、項目3の構成員についてです。御覧の先生方に構成員となっていただいており、主査は、明治大学の加藤先生に御就任いただいております。最後に、項目4のスケジュールについてです。既に、本年の6月に第1回のワーキンググループを開催しております。第2回は年末、第3回は年度末を予定しており、今年度は計3回の開催としております。また、来年度についても、同様に3回程度開催したいと考えており、2020年度末までに、先ほど申し上げた2つの検討事項について結論を得ることを目標としております。裏面には、参考として、統計委員会の答申の抜粋を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。私からの説明は以上です。
○西郷分科会長
報告ということなのですが、何か御質問等ございますか。よろしいでしょうか。次に、事務局から、参考資料2「人口動態調査における市区町村別外国人集計の検討状況について」の説明をお願いします。
○五十里人口動態・保健社会統計室長
参考資料2を御覧ください。先生方は人口動態調査について御存じだと思いますが、市町村に出された戸籍の届出や死産の届出について統計という形で表しており、出生率や死亡率が出ます。ただ、私どもは日本に住んでいる日本人をメインに出しておりますが、届出の中には外国籍同士の方の婚姻、そこから生まれた外国籍のお子さん、外国籍の方が亡くなったりというものについても届出がなされるので、日本における外国人について、一部、簡単な表なのですが別途集計して公表しております。これまでも、都道府県別や特別区・指定都市別ということで一部出しておりました。ただ、統計委員会でもう少し細かい市区町村別の外国人統計を出すべきではないかという御指摘がありました。昨年からやっている第Ⅲ期の基本計画では、外国人が一定規模居住する市区町村における外国人統計について検討してくださいという指示が出ております。
2番目の検討の方向性です。外国人統計に対するニーズは、昨年来、外国人技能実習生で少し外国人が増えてくるとか、世の中の状況は大分変わってきているので、できる限り前向きに出していきたいとは思っております。ただ、一方で、今、日本における外国人の出生は、大体、年間1万7,000件で死亡が7,000件です。これを市町村別に分けてしまうと大変な統計になってしまうので、その辺りはもう少し工夫するなり、あと、やたらバーばかりの統計は格好が悪い部分もあるので、その辺りも踏まえて少し検討していきたいと思っており、前向きに対応していきたいということです。
それに併せて、「なお」と記載している所ですが、これは統計委員会で指摘されているわけではなく、今、人口動態統計では、国籍は日本のほか、中国、韓国・朝鮮、アメリカ、イギリス、ブラジル、ペルー、フィリピン、タイ、この9つとその他になっており、その他の数が大分増えてきております。昨今、出入国管理統計を見てもベトナムが3位ですごく多いという状況もあるので、国籍についても少し増やして実態を把握できるようなものも作っていかなければいけない。日本における国際化の進展にも対応する形で、少し国籍を見直していきたいと思っております。
最後は、3番目のスケジュールです。事務方で案を考えて、各方面から幅広い意見を聴取して今年度中に結論を得て、来年度に調査計画を変更するという段取りで進めたいと思っております。以上です。
○西郷分科会長
こちらも報告ということですが、何か御質問ございますか。次に、事務局から、参考資料3「国際疾病分類第11回改訂について」の説明をお願いします。
○三橋保健統計室長
では、第72回のWHOの議事案を御覧ください。ICD-11の決議文書の仮訳版ですが、去る5月28日のWHO総会において、ICD-11が日本を含むWHO加盟国の全会一致で承認されたことを改めて報告いたします。
2ページです。OP1に記載があるとおり、発効は2022年1月1日からとなっております。発効までにはまだ2年以上ありますが、2022年以降は、WHOによるICD関連の公式文書は全てICD-11に基づく表章となります。ただ、OP2の(4)にあるとおり、ICD-11の導入に当たっては国ごとにも事情が異なることより、2022年1月1日から少なくとも5年間、また、加盟国がこれまでの国際疾病分類の改訂版を用いて統計をまとめ、報告できるよう、必要な長さの移行期間を求めることとありますので、一定の移行期間が設けられております。
厚生労働省としては、現在、医学会等の御協力の下で、ICD-11の日本語翻訳作業を行っているところです。今後は翻訳の妥当性やICD改訂による影響についても検証を行い、統計法の告示、改正の手続とともに、早期国内導入に向けて鋭意作業を行っていきたいと考えております。簡単ですが、ICD-11改訂の承認の説明は以上です。
○西郷分科会長
こちらも報告ということですが、何か御質問ございますか。最初の報告と2番目の報告も合わせて御質問を伺いますが、よろしいでしょうか。それでは、議事の1に戻ります。事務局から、「令和2年医療施設調査の調査計画案について」の説明をお願いします。
○三橋保健統計室長
資料に基づいて令和2年に実施する医療施設調査について説明いたします。資料1-1「令和2年に実施する医療施設調査の概要(案)」を御覧ください。
まず、1番目の調査の目的です。医療施設調査は、全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として実施しております。2番目の調査の種類、期間及び期日です。(1)3年に一度、10月1日現在の詳細な情報を調査する静態調査、また、(2)医療法に基づく開設、廃止等の状況を毎月取りまとめる動態調査があります。
3番目の調査の対象、4番目の調査の事項については、記載のとおりです。5番目の調査の方法及び系統です。静態調査の報告者は、医療施設の管理者です。保健所を通して医療施設に調査票を配布して、それを回収、若しくはオンラインで回収するという形で調査を行っております。動態調査の報告者は都道府県の知事等で、100%オンラインで回収しております。6番目の結果の集計・公表です。厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が集計して、結果は集計後速やかに公表いたします。
続いて、資料1-2「令和2年に実施する医療施設調査の主な改正点(案)」を御覧ください。1.改正の趣旨です。医療行政に関連する施策の推進・企画立案の基礎資料として、制度の新設・変更に対応した調査項目の追加・変更を行うとともに、記入者負担の軽減の観点からの見直しです。2.主な改正点です。施策立案の基礎資料とするための変更、2ページに移りますが、制度の改正等に伴う変更、最後に、調査項目の整理・変更があり、詳細は後ほど新旧対照表で説明いたします。続いて、下段です。3.前回統計委員会答申の今後の課題への対応です。オンライン調査の拡大、更なる利用の促進と改善について、平成29年調査時に行ったアンケート結果を踏まえ、コールセンターを増強し、利用の促進及び改善に努めるところです。
3ページです。上段の4.経由機関及び報告者の負担軽減です。経由機関と報告者に対するアンケート結果では、オンライン調査を実施して負担軽減につながったと感じた方もいらっしゃいましたが、一方、紙とオンラインの取りまとめに負担を感じた方もいらっしゃり、経由機関からの提出まで間に合っていない所も多数ありました。このような状況を踏まえ、経由機関と報告者への負担軽減を図るため、厚生労働大臣への提出期限を11月上旬までから下旬までに変更いたします。
5.一斉点検の結果への対応です。毎月勤労統計の一部調査が不適切な手法で行われていた問題を踏まえ、政府の基幹統計を一斉点検した結果への対応です。結果の事案として、平成23年調査以降、調査結果の公表が調査計画上の公表期日から遅延していたことに対して、今年の6月27日の統計委員会「公的統計の総合的品質管理を目指して(建議)」を踏まえ、令和2年調査での対応として、調査計画の公表の期日を調査実施年の翌年の10月から11月に変更いたします。
補足ですが、これまでもチェックプログラムの事前準備の作業工程の効率化、また、オンライン調査の利用の促進、オンライン調査の電子調査票のチェック機能の強化によるエラー数の圧縮等、公表の早期化に向けて業務の効率化を図っていたところですが、必要な作業工程と人員体制を考えると1、2か月の早期化は困難です。また、現行の公表時期に関して、政策部局における利活用の観点からの要望はありません。
なお、速報値の検討については、早急な概数の公表より正確な数値が求められております。速報の公表で発生する作業により、本来、活用いただきたい確報の公表が遅延するなどのデメリットが大きく、医療施設調査では、月報において施設数、病床数等の基本的なものは公表しており、静態調査の項目を速報として公表することは困難と思われます。
今回の調査計画の変更については、平成9年の閣議決定で、1年以内の公表を定めた申請負担軽減対策を遵守した形での形式的な調査計画の変更となっており、従前の公表実績を遅らせるものではなく、引き続き、オンライン利用の推進や事務効率化などにより、1日でも早い公表の早期化に努めていくことに変わりはありません。
また、平成29年調査の公表は、こちらに記載のとおり、12月27日公表となっております。こちらに関しては、理由が大きく2つあります。1つ目は、動態調査の受託業者の年金データ入力業務での不適切事案による影響で、急遽、契約変更などの対応が発生して静態調査への業務に影響したこと、2つ目は、静態調査の照会、回答入力業務に不備があり、納期が約1か月遅延して納品後にデータチェックを開始したこと、この2つの影響で、担当職員が可能な限り回復に努めたところですが、結果として、例年より1か月遅れ、計画より2か月遅れの公表となったところです。
続いて、資料1-3「令和2年医療施設調査 調査票(案)」を御覧ください。1ページ飛ばしますが、病院票が5ページ分、その後、一般診療所票が4ページ分、歯科診療所票が2ページ分、動態調査票が1ページ分あります。赤字、緑色のマーカーが変更点です。詳細については、新旧対照表で説明いたします。
続いて、資料1-4「令和2年医療施設調査 調査票新旧対照表(案)」を御覧ください。こちらは、令和2年と平成29年の新旧対照表の案です。新旧対照表に基づいて、今回の企画案について説明いたします。医療施設調査は、病院と一般診療所、歯科診療所を対象としていますので、それぞれの種類の調査票があります。本日は病院票から順番に説明いたします。なお、病院票で変更の理由等を説明したものについては、一般診療所、歯科診療所では省略いたしますので御了解いただければと思います。
1ページです。病院票です。政府統計全体として、法人番号の利活用の促進が求められていることにより、法人番号を新規に追加しております。2ページです。こちらは、神経内科から脳神経内科への変更です。診療科目について、神経内科の名称が、精神科、診療内科と間違いやすいこと等により、日本神経学会からの要望があり、脳神経内科への変更をしております。
3ページです。こちらは、科目別医師数の常勤換算の図です。旧の平成29年のものに科目別の科目が書いてありませんが、先ほどの調査票を見ていただくと、上から順に内科、外科のような形で記載があります。こちらの科目別医師数(常勤換算)については、類似のデータとして、医師、歯科医師、薬剤師統計において、従事する主たる診療科目別の医師数(実人数)を把握しており、科目別の医師の分布を見ることができるため、利活用上の支障は生じません。
調査の時点や常勤換算と実人数等の違いはあるものの、政策的には重要な指標である科目別の医師の分布について大きな差異は見られないことや、厚労省の医師の働き方改革、医師需給の検討等においては、性別、年齢、移籍登録後の年数、地域等の様々な側面からの分析が必要であることから、医師、歯科医師、薬剤師統計を活用しているところです。なお、医療施設調査においては、職種別の従事者数の項目で、医師の常勤及び非常勤(常勤換算)として把握していることから、科目別医師数(常勤換算)を削除しても、医療施設に従事する医師のマンパワーは引き続き把握することができることから、記入者負担を考慮して削除しております。
4ページです。処方の状況等で、処方箋の「箋」の字について、ひらがなから漢字へ変更しております。5ページです。上段の平成30年診療報酬改定での名称変更により、退院調整加算から入退院支援加算への変更、また、下段の一番下の注意書きの位置を見やすく変更しております。6ページです。上段は、受動喫煙対策の状況です。平成30年健康増進法の一部を改正する法律の施行により、平成29年調査での選択肢の2~5番を削除して、敷地内全面禁煙か特定屋外喫煙場所の設置の2択となっております。次に、下段のオーダリングシステムの導入状況で、区切り線の変更により、1の「導入している」を選んだ際に、当てはまるもの全てに丸をすることが分かりやすくなっているという変更です。
7ページです。医用画像管理システムの導入状況、診療録の電子化の状況で、区切り線の変更と導入時期を令和に変更しております。8ページです。こちらも注意書きを見やすくする変更のみです。9ページです。平成31年医療法施行規則の一部を改正する省令の施行により、医療安全体制に医療放射線安全管理を追加し、また、保守計画の管理の部分では区切り線を追加しているという変更です。10ページです。上段の新規依頼患者数から新規介入患者数への変更です。また、下段の手術等の実施の状況については、医療保険の適用のない無痛分娩の増加と事故の発生等に対し、まずは無痛分娩の全体像を把握すべく、正常分娩を含む分娩件数、帝王切開娩出術(再掲)に加え、帝王切開を除く無痛分娩(再掲)を追加しております。
11ページです。検査等の実施の状況で、マルチスライスCTの機器高度化により性能で細分化しているところです。12ページです。上段のデンタルX線装置とパノラマX線装置の、アナログとデジタルのそれぞれ計4つを記入者負担軽減のため1つにまとめ、新たに歯科用CT及び手術用の顕微鏡を追加しております。また、吸入鎮静装置を削除して、オートクレーブとオートクレーブ以外を滅菌機器オートクレーブ等にまとめております。中段では、新規で歯科訪問診療の受入れの有無を追加しております。これは、後ほど説明する歯科診療所票でも病院への訪問診療を把握できるよう追加しており、病院と歯科診療所の相互から把握して今後の歯科の訪問診療を進めていくところです。
13ページです。平成29年に公認心理師法が施行されております。平成30年に第1回の公認心理師試験が実施され、3万人弱が合格しております。今年も先日、第2回の公認心理師試験が実施されたところです。そういう背景の下、従事者数に公認心理師を追加しております。また、医師、歯科医師以外の表をまとめ、灰色の部分ですが、実人数不要の職種は斜線を追加して分かるようにしております。病院票は以上です。続いて、14~21ページの一般診療所票の変更は、病院票の変更と全て同様です。
続いて、歯科診療所票の説明をいたします。22ページを御覧ください。下段の技工物作成の委託の状況で、国内で作成するものについては一部でも委託しているものは「委託している」を選択することとして、9月中の委託先歯科技工所数の記入欄を追加しております。また、国外で作成するものについては、記入者負担軽減のために委託の有無のみとするよう変更いたしました。23、24ページは、病院票の変更と同様です。
25ページです。歯科技工室の有無、また、下段の歯科用アマルガムの保有の状況の設問を削除しております。26ページです。介護保険施設における口腔関連サービスの提供が着目されており、医療保険、介護保険、それぞれによる在宅サービスの実施の有無と件数について細分化しております。先ほど、病院票でも説明した歯科訪問診療の受入れの有無の対となっております。歯科診療所が、どの程度、歯科訪問診療を行っているかを把握できるよう項目を変更しております。介護保険施設とは、主に特養と言われている介護老人福祉施設、老健と言われている介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります。なお、そのほかの在宅医療サービスを具体的に2項目にし、把握することとしているという変更です。
27ページです。介護保険施設の協力歯科医療機関になっているか否かの項目の追加です。介護保険施設の入所者の口腔衛生等の観点から、これらの介護保険施設には、協力する歯科医療機関を定めておくよう努めなければならないとされております。介護保険施設と当該歯科医療機関の契約を締結することにより、協力歯科医療機関となります。
28ページです。こちらは動態調査票です。病院票、一般診療所票と同様、神経内科から脳神経内科への変更です。続いて、資料1-5「令和2年医療施設調査 結果表一覧(案)」を御覧ください。こちらに先ほど変更、追加、削除した項目の修正が行われております。以上が、令和2年医療施設調査の企画に関する説明です。御清聴ありがとうございました。
○西郷分科会長
どうもありがとうございます。それでは、ただいまの説明について、御意見、御質問等ございましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。
○大久保委員
勉強不足ですが、介護医療院は、この医療施設調査とは別にされるのか、それとも旧分類のどちらかに入るとか、どういう扱いになるのか教えていただければと思います。
○三橋保健統計室長
申し訳ございません。介護医療院に関しては、介護施設ということで医療施設調査の対象ではないのですが、この後、実は患者調査のほうで、やはり介護医療院の話が出てきます。これは、患者様が退院後に介護医療院に入ったり、介護医療院から入院してくるといったことがあります。後ほどちょっとこの介護医療院についてまた御説明をさせていただきますので。ただ1点、医療施設ではないので調査をしていないといったところです。
○大久保委員
分かりました。そうすると、単純に介護医療院分は医療施設数から減るわけですね、今回、新しく分類ができたということで。
○三橋保健統計室長
はい。
○大久保委員
分かりました。
○西郷分科会長
すみません、母集団の規定に関わることなので、現状では対象になっているのですか、いないのですか。
○三橋保健統計室長
現状でも、平成30年から介護医療院ともう既に変更している介護施設に関しては抜かれているという整理です。今現在、まだ移行していないものに関して、まだ介護医療院になっていない療養型医療施設に関してはカウントしているといったところです。
○西郷分科会長
なるほど。そういう注意書きというか、例えば、条件が似ているのに相手が介護医療院というふうに手を挙げるか挙げないかによって、同じような設備を持っていたとしても、あるものは医療施設調査の対象になって、あるものはならないということだと、そのことは利用者に対して注意が喚起されているのですか。
○三橋保健統計室長
では、詳しい話を室長補佐の成井から説明いたします。
○成井保健統計室長補佐
補足させていただきます。医療施設調査は医療法に基づく医療機関を対象として調査しております。例えば、療養病床を持っている病院が一般病床に転換するパターンもあります。その場合は病床だけが変更になります。丸々介護医療院としてやる場合は医療法で廃止という届出をしますので、もう医療施設調査からの対象からは外れます。
○西郷分科会長
私の質問は、そういうことが利用者に分かるような形で解説がされているのかどうかです。今、大久保委員がおっしゃったように、状況が変わっていないのに見掛け上、数が変わったように見えてしまうのは余りいい見せ方ではなくて、例えば、今まで医療施設と分類されていたものが、介護医療院というカテゴリーに移ったために医療施設調査からの対象ではなくなってしまったという、その分だけ数がどんどん減っていくというと、医療施設調査だけ見ている人から見ると、何か数がどんどん減っていってるように見えるわけなので、そういうことがユーザーに分かるような情報提供というか、そういうことが行われているのかどうかということなのですが。
○成井保健統計室長補佐
御指摘の点については、ユーザーに分かるような形で検討していきたいと思います。
○西郷分科会長
大久保先生、今の説明でよろしいですか。ほかに何かございますか。
○野口委員
御説明どうもありがとうございました。ちょっとあさっての方向の質問かもしれませんが、昨今、入院基本料の所で、7対1と10対1と壁があったので、そこを緩やかにするために10対1ベースにして、7対1は相当厳しい重症度のリクワイヤメントが付けられたわけですが、例えば平成17年の調査までは、入院基本料7対1とか10対1とか13対1とか、精神病棟、結核病棟、一般病棟、療養病棟別に看護配置がどうなっているか、何対1になっているかというのを聞いていたのです。ところが平成20年以降それがなくなって、例えば今回も、もうここ何年かやっていないので、聞いてないので当然なのかもしれませんが、看護職員の勤務体制は聞かれているのですが、医療施設調査だけからだと、いわゆる入院基本料の病院の標榜が分からないようになっています。ただ、これはすごく今、政策的に非常に重要だと思うのです。要するに、7対1をできるだけ病床転換させようとしているところで。私の質問は、なぜ、入院基本料の看護配置として、いわゆる質問項目をやめてしまったのかということと、あと、この医療施設調査をベースにして入院基本料が分かる術があるのかということです。
○三橋保健統計室長
今の医療施設調査だけでは、入院基本料を幾ら取っている医療施設なのかが分からないということですね。
○野口委員
それはすごく重要なことだと思います、ユーザーにとっては。
○三橋保健統計室長
はい。
○石川委員
遅くなりまして大変失礼しました。今の議論ですが、私、入院医療等の調査・評価分科会にずっと出ているわけですが、今の点は非常に重要なことなのです。その施設が、要するに7対1を取っているかどうかというのは、これは保険のところに申請しなければいけないわけです。そこで実数が分かるということしかないと思うのです、実際はこれでなければ。それで、野口委員のおっしゃったこととちょっと関わりがあるのですが、私たちは今、例えば入院医療の所でも、患者さんがどこから入ってどこから行ってということを非常に重要視しています。それは、医療連携の中で、患者さんがどういう療養をして、どのように介護されて、という流れになっているのかということは、極めて重要です。それは、医療政策上、介護政策上最も大事なことなのです。今の介護医療院の話も、これは統計の中にきちっとした数字が出てこないと、突然患者さんが消えてしまったことになるのです。ですからこれはあり得ないので、是非ここの所は、今回、間に合う、間に合わないの話は別として、やはりきちんとしなければいけない。日本の医療政策、介護政策にとっては、と考えます。ですから、そこはちょっと、今日少しはっきりできるのでしたらはっきりしたほうがいいと思います。
併せて、私が今日、是非言いたかったのは、薬局の話が全然出ていないのです。ところが、医療政策上、かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局、そういったものがかなりいろいろな所で発言されたりしているのです。これも、医療の中で非常に重要なので、この統計、全数統計の中には絶対出すべきだと思っております。これは次回からの話かもしれません。こうやって全体像を浮き彫りにしないと、日本の医療政策、介護政策は難しくなってくるのではないかと思います。以上です。
○西郷分科会長
ありがとうございます。今の時点でお答えいただける所がありますか。
○三橋保健統計室長
現時点での回答はないのですが、今回いただいた御意見、あと御要望について、こちらを持ち帰りまして、省内の関係部局と相談をしていきたいと考えております。
○西郷分科会長
患者を中心にしてどのように医療が行われるのかというのを、統計的にちゃんと追い掛けられるようにしておくべきだという御発言だった、お二人ともそういう御意見だったと思います。法律上、例えば医療介護施設が対象にならないからということで外してしまうと、それが途中で切れてしまうような形になってしまう。本当にそれでいいのかというのが御質問の根底にあることだと思います。ですので、日本の医療の在り方をどう捉えたらいいのかということ、大きい枠組みで言うとそういうことになると思います。その中で、医療施設調査が果たすべき役割とかそういうものがどういうところになるのかというのを、やはりまた考えていただきたいということだとは思うのです。
○柳川保健統計室長補佐
患者調査のほうでこの後御説明させていただこうと思っておりましたが、介護医療院に関しては紹介の状況と、あと退院票の、退院後の行き先の項目より、患者を中心として流れが分かるようにということで調査票に盛り込むというお話を次にさせていただこうかと思っておりました。
○西郷分科会長
ありがとうございます。どうでしょうか。では、医療施設調査に戻りまして、ほかに何か御質問等ございますか。あともう1つ。
○三橋保健統計室長
1点だけ追加です。患者調査のほうで少し御説明をしようと思っていたところですが、介護医療院に関して、老健局の老人保健課のほうで数を調べている、今、移行の状況等を調べておりまして、8月1日の、こちらはもうホームページで掲載されているデータではありますが、令和元年6月30日時点の介護医療院の合計施設数というのが出ており、223施設、病床数で言いますと1万4,444病床ということになっております。ただ、令和2年の企画立案ですので、そのときにはもちろん、当然それより増えているところではあると思うのです。そちらの転換元の施設のことも老人保健課が調べているものですが、介護療養病床、病院に関しては、病院からの転換が140施設、あと療養病床の診療所からが8施設、そういった所からの転換が多いことが示されています。追加です。
○西郷分科会長
ありがとうございます。
○津谷委員
私は医療に関して素人なのですが、先ほどから、西郷分科会長や石川委員のお話と御質問を伺って、以下のような理解をしました。もし間違っていたら正してください。平成30年から介護医療院という新しいカテゴリーができて、それ以前は医療施設となっていたものの一部が医療施設としては廃止され、改めて介護医療院として新設が申請された。その結果、この廃止と新設の届け出が動態調査の対象になっているということでしょうか。それによって、先ほどの統計データが作られているということでしょうか。しかし、介護医療院には医療施設から転換したものだけでなく、新しく開設された介護医療院もあるのでしょうか。そして、医療施設として事業をやっていたけれども、廃止してしまったというケースもあるということでしょうか。このように、動態調査にはいろいろなケースが上がってくるわけですよね。それで先ほどのデータが作成されたのかと思います。
そこで、分科会長と石川委員の御懸念は、平成29年までは医療施設調査の対象となってデータが取られていた施設が、今度介護医療院となったことで、調査の対象から外れてしまったものについて、それがどれぐらいの数があるのか、これについては今お伺いしましたが、そして今までのようにきちんとした情報がなくなっているのはまずいのではないか、母集団が変わってしまうというお話があったのだと理解しました。ただ、先ほどのお答えによると、これについては患者調査から情報が出てくるということでした。しかし、介護医療のサービスレシーバー側についての情報は恐らく患者調査から得られるかと思いますが、サービスプロバイダー側の情報は得られません。調査の観点から言うと、それが抜け落ちるのは望ましくないのではないでしょうか。超高齢化が続き、老年期の死亡率は低下していますので、介護医療サービスのレシーバーは今後増えていくと思います。高齢期の死亡が先延ばしになっていますので、今回の令和2年の調査だけでなく、中期的にもこの問題をどうするのかを考える必要があると思います。問題点の整理みたいになってすみません。すぐに答えを出すのは無理かもしれませんが、お考えになる必要があるのではないかと感じました。以上です。
○三橋保健統計室長
こちらの介護に関しては、介護サービス施設・事業所調査という別の調査で把握する形を取っております。また、御質問のあった介護医療院ですが、今のところ3施設は新設での介護医療院、残りは何かからの転換という形になります。ただ、転換して完全にその病院を廃止してしまったのか、それとも、病院は病院で継続しつつ介護医療院も併設したのかは、老人保健課の資料では把握できないですが、補足として、新設は3施設のみということを付け加えさせていただきます。
○津谷委員
平成30年からということですので、始まったばかりだと思いますが、あとになって遡って調査をすることはあまり望ましいことではありません。統計は、その時点で収集しておかないと、後で思い出して回答してもらうことは難しい。やってやれなくはないと思いますが、回答者の負担と統計情報の正確性を考えると、できれば遡及はやらないほうがいいと思います。ということで、先を見て調査内容を考えておかれることは大切です。このようなケースは今後増えこそすれ大きく減ることは考えられません。現段階では、元医療施設だったものから介護医療施設への転換があるわけですが、今後これを時間がたったときにどうするのかということを含めて、緊急ではないにせよ、現段階での検討が必要ではないでしょうか。
○佐藤委員
今の津谷先生の御意見は全くそのとおりだと思います。それで、もし可能であれば、動態調査で廃止とか開設とかの所を調べているわけですから、廃止のときに、あるいは病床の減少のときに、介護医療院への転換なのかどうなのか程度のことを動態調査で把握されるのであれば望ましいのではないかと思いました。
○西郷分科会長
今の点は御回答いただけますか。それとも後で考えるか。
○三橋保健統計室長
今、現時点で行っている動態調査が、何に転換するかだとか、どうしておやめになるのかというのを取っていないところで、今すぐに動態調査で把握できることではないというところなのです。
○西郷分科会長
では後で御検討ということで。正に動態ではあるので、動態調査の対象としてもいい項目なのかと個人的には私も。
○津谷委員
これが突拍子もない考えでしたら訂正していただきたいのですが、先ほど政府統計として法人番号をできる限り付与して情報にひも付けをしていくというお話しが出ていました。異なった調査から得られた情報をリンクしていくことは大切で、回答者負担を減らすという意味でも大事なことです。ですので、動態統計は、調査と言っても、届出に基づいたものですから、それをリンクできるといいのではないかと思いました。個人番号、つまりマイナンバーについては法的なハードルは高いと認識していますが、法人番号についてはハードルは比較的低いというか、それほど高くないと考えますと、法人番号を使って統計情報をリンクすることができるのではないでしょうか。先ほどからお話しに出ている医療施設から介護医療院に変わった場合について、法人番号は変わるのでしょうか、それとも変わらないで同じ番号で通していくのですか。
○佐藤委員
法人番号、使えると思ったのですが、どうなのでしょう。
○津谷委員
なぜかというと、もし法人番号が変わらなければ、それでひも付けできるのではないかと思いました。もし法人番号が変わるのだとすれば、法律的なことは分かりませんが、以前の法人番号と、新しく付与された法人番号の両方を答えてもらうことができれば、リンクは可能です。そして、それほど回答者負担は大きくないのではないかと思います。もしくは、データを集計する際にリンクをして集計と分析ができるのではないかと。思い付きですみませんが、このように考えました。
○三橋保健統計室長
正確に今、把握はしていないですが、確かに津谷先生がおっしゃるとおり、法人番号は変わらないという形であれば、変更していた先がどうなっているかというのを見ることができる可能性はあるのです。あとは、事業所なり施設の種類が変われば当然名前も変わることが想定されますので、そこも含めて今後何か。名前によって介護施設だと分かればそういった分析は可能かもしれないので、また今後検討させていただきたいと思います。貴重な御意見ありがとうございます。
○西郷分科会長
ありがとうございます。法人番号については、私も事前に御説明いただいたときに質問させていただいて、ただ、統計調査で使っている事業所や何かの管理と法人番号は1対1に必ずしも対応しているものではないので、それをどのようにして統計調査で使うのかというのは、こちら側の医療施設調査に限らず、政府統計全体、公的統計全体でどのように考えていったらいいのかというのは、まだ議論がそれほど進んでいない部分もあるので、医療施設調査に特化して法人番号をどう使ったらいいのかというのは、それほど簡単に回答は出ないだろうというのが事前に御説明を伺ったときの私の印象というか、そういう御説明をいただいたのです。そうはいえ、統計調査で取っているわけですから、それの活用を考えるというのは、それは調査を実施する側の義務ではあるので、将来的には考えていっていただければと思います。ほかに医療施設調査については。
○大久保委員
心配しすぎかもしれませんが、受動喫煙防止対策の所で、法律上2種類になってしまったので、2種類しかないのですが、現実的には、現在進行中というのもあるかもしれません。そういう場合に質問を受けたときどこに丸を付けるというふうに回答するのですか。2つしかないのでどうされるのかということがちょっと心配です。大丈夫ですか。
○西郷分科会長
その質問の選択肢が、この2つで尽きているかという、そういうことですね。
○大久保委員
そういうことです。
○小杉委員
そうですね、その他。
○大久保委員
本当は2つで十分なのでしょうが、現実的に、例えば特定屋外喫煙場所を今現在設置中だとか、そういうのはあるのではないかとか。
○三橋保健統計室長
恐らく、法令に遵守した形で、施設としての取り決めとしてはこの2択のどちらかにしていると。ただし、医療従事者若しくは患者様が不適切な場所でお吸いになるということがあるかもしれませんが、そちらは選択肢の項目からは外しているといったところです。
○大久保委員
設置していないということは、ないということですね、喫煙場所が。2番のほう。
○三橋保健統計室長
喫煙場所を設置しているか、若しくはもう全面的に敷地内を全部禁煙という判断をして、施設としてはどちらかを選択されていますので、どちらかにしている形と考えております。
○大久保委員
そうだとは思うのですが。例えば、前回では何ら措置を講じていないとか、措置を講じている最中的なものはあります。そういうものが現在もまだ残っている可能性があり得るかと思ったものですから。そういう場合は2を付ければよろしいのですか。2は、つまり特定屋外喫煙場所。
○三橋保健統計室長
そういう場合は1です。
○大久保委員
そういうことですか、はい。細かいことで申し訳ないです。
○小杉委員
いや、現実には追い付いてないということがある。
○西郷分科会長
よろしいですか。
○大久保委員
はい、いいです。
○佐藤委員
別件で、資料1-5に結果表の一覧の案を出していただいていますが、これは、前回と変更があるのでしょうか。
○三橋保健統計室長
あります。
○佐藤委員
ありますか。
○三橋保健統計室長
はい。
○佐藤委員
何が増えて何が減ったかはわかりますか。
○三橋保健統計室長
資料1-5ということでよろしいですか。
○佐藤委員
はい、資料1-5の結果表について。
○三橋保健統計室長
では、まず資料1-5をお開きください。こちらは、最初のほうは全て黒い文字で記してあると思います。ページを進んでいただいて、12ページまでは全て白黒で記載がありますが、その次からまた1ページに戻ります。ページ数が途中からまた1に戻るという設計になっているのです。12ページの次の1ページ、こちらが令和2年医療施設(動態・静態)調査の結果表一覧の変更内容です。後半の1ページ目はまだ白黒なのですが、こちらは右に変更内容が記してあります。また、次ページに行きますと、2ページ目は、例えば、中段よりやや上の所に「医師数」と書いてありますが、こちらは削除になっているのですが、網掛けのような形で記されております。そのほか、4ページ目の下段の所に、176療養病床を有する一般診療所(再掲)、こちらは赤字で示されております。こういったところが主な変更点という形で、この結果表の一覧に載っているといったところです。これは全て新旧対照表で御説明した変更点を踏まえて結果表を書いているところです。
○佐藤委員
了解です。
○西郷分科会長
ありがとうございます。ほかに何かございますか。それでは、先ほど野口先生から提起されて、石川先生からそれを拡張する形で触れられた点、医療費の中身のことですか。かつては調査していたのだけれどもやめてしまって、ですが今、政策上非常に重要になっている項目があると。それが今回復活できるかどうかというのはまた考えるとしても、将来的にも重要な項目になり得るということなので、医療施設調査の中でどのようにかつて捉えていて、廃止してしまったのだけれども、また非常に重要性を増してきている項目についてどうするのかというのは、後でまた実施部局で考えていただくということでよろしいですか。今回、どのように対応するのかということと、将来的にどのように対応するのかということと、あとは、もう少し大きな話としては、患者調査のほうでもまた同じような議論があり得るとは思いますが、医療の在り方を患者を中心にして眺めたときに、プロバイダーというか医療サービスを供給する側からそれがどのように捉えられているのかというのが、ちゃんとトラックというか追跡できるような形にしてほしいという御要望もありましたので、それについても将来的な課題として御検討いただくということでよろしいでしょうか。
○三橋保健統計室長
貴重な御意見、本当にありがとうございます。
○西郷分科会長
それでは、もしまた後で何かお気付きのことがありましたらこちらに戻らせていただくことにして、今日はもう1つ議案があります。患者調査に関して、こちらに話題を移させていただきたいと思います。それではまた、事務局から説明をお願いします。
○三橋保健統計室長
続きまして患者調査の企画案について御説明します。資料2-1をお開きください。まず、患者調査は病院及び診療所を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施しております。
1番目の調査の目的です。繰り返しになりますが、医療施設を利用する患者について傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施している。2番目、調査の対象及び客体は、全国の医療施設を、病院の入退院は二次医療圏ごと、病院の外来と診療所は都道府県別に層化無作為抽出をして、利用した患者を調査の客体としております。
3番目、調査の期日は病院、診療所の外来入院患者については10月のある1日について、退院患者についてはその前の9月の1か月を対象としてございます。(1)病院は令和2年10月20日(火)から22日(木)のうちの1日、(2)診療所は10月20日から23日(金)のうち22日(木)を除いた1日、(3)退院患者は9月の1か月です。
4番目、調査の種類及び調査の事項は記載のとおりです。5番目、調査の方法及び系統は、保健所を通じて医療施設に記入していただくこととしております。6番目、結果の集計及び公表に関しては、医療施設調査と同様、政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)が集計して、結果は集計後速やかに公表することとしております。
続きまして2ページ目を御覧ください。標本設計で(1)抽出枠は医療施設基本ファイル。(2)抽出方法は層化無作為抽出とし、500床以上の病院については悉皆調査、全数の調査としております。(3)客体数は地域別推計が可能な数。(4)病院については二段抽出を併用します。
3ページ目を御覧ください。こちらは参考の資料ですが、平成29年の患者調査抽出要綱です。こちらの3番、中段の3層化基準を御覧ください。(1)病院の①特定機能病院について、特定機能病院は承認要件に病床数400床以上の病床を有することが必要とされてございますが、400床から499床の特定機能病院がなかったところ、今回、特定機能病院の中で500床未満の病院が1病院承認され、400から499床の層を追加するところです。
続きまして資料2-2を御覧ください。患者調査の主な改正点です。1.改正の趣旨。医療行政に関連する施策の推進、企画立案の基礎資料として改元及び法改正に伴う調査項目の変更です。
2.主な改正点として元号の追加、これは令和を追加しております。また、先ほど来お話のあった介護医療院の追加をしますが、この介護医療院に関し2つ大きな機能があります。1つ目が日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療機能。2つ目として生活施設としての機能。この2つを兼ね備えた新たな介護保険施設で、先ほども述べましたが老健局老人保健課の資料では、6月30日時点で合計施設数223、病床数1万4,444床となっております。こちら、療養病床の在り方等に関する特別部会において創設すべきとされた新たな施設類型になります。これについては、地域包括ケア強化法による介護保険法の改正において介護医療院を創設することとしております。こちら、平成30年4月1日に施行されています。
続きまして3.前回の統計委員会、答申の今後の課題への対応です。オンライン調査の拡大、更なる利用促進と改善のため、医療施設調査と同様、アンケート結果を踏まえコールセンターを増強し、利用の促進及び改善に努めるところです。
次のページ、2ページ目に移ります。4.一斉点検の結果対応ですが、こちらも医療施設調査と同様、一斉点検の結果への対応を指摘されておりますが、調査結果の公表が調査計画上の公表期日から平成23年調査以降遅延していたことに対し、令和2年調査での対応として、調査計画の公表期日を調査実施翌年の10月から12月に計画変更します。患者調査では患者の属性、傷病別などの傾向把握が求められており、概数での速報はなじみません。また、医療施設調査での9月中の患者数を使って患者調査の拡大乗数の作成が必須であるため、医療施設調査の確定以前の早期の公表というものはできません。
なお、平成29年調査の公表遅延の原因はその他、主に3点ございます。まず1点目として、ICD-10(2013年版)への変更に伴う作業量の増加、2点目として集計項目の一部、拡大乗数として利用する医療施設調査のデータ確定の遅れ、3点目として労働関係調査の不祥事、こちらは直接の要因ではございませんが、年末年始の休みのあとに集計公表準備の段階、今年の1月に基幹統計調査の一斉点検への対応がございまして、担当職員がこちらも可能な限り回復に努めたところです。ただ、例年より約2か月、計画より3か月の公表遅延となったところです。
続きまして資料2-3を御覧ください。こちらは令和2年患者調査の調査票(案)です。病院入院(奇数)票が次の次のページからA4で2ページ分、病院外来(奇数)票も2ページ分、また病院(偶数)票が1ページ分、一般診療所票が2ページ分、歯科診療所票も1ページ分、また病院退院票が2ページ分、最後に一般診療所退院票が2ページ分ございます。
続きまして資料2-4を御覧ください。こちらは令和2年患者調査の調査票新旧対照表(案)です。まず1ページ目を御覧ください。病院の入院(奇数)票、下段の(8)紹介の状況の4番目、「介護医療院から」が追加となっております。2ページ目を御覧ください。病院外来(奇数)票下段の(7)紹介の状況、こちらも同様です。4ページ目を御覧ください。一般診療所票の下段、こちらも同様です。6ページ目を御覧ください。病院退院票の下段で(10)入院前の場所、こちらも8番の「介護医療院に入所」が追加となってございます。7ページ目を御覧ください。退院後の行き先に関して8番の「介護医療院に入所」が追加となってございます。8ページ目、9ページ目の一般診療所退院票も同様です。
資料2-5を御覧ください。こちらは令和2年患者調査の結果票一覧(案)です。こちらも医療施設調査と同様に変更・追加・削除した項目の修正が行われているところです。簡単ですが、以上が令和2年患者調査の企画に対する説明です。
○西郷分科会長
ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対して御意見、御質問等ございましたら伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤委員
純粋に質問なのですが、病院退院票、あるいは一般診療所退院票についてですけれども、これはその日、特定の1日に退院した患者さん全員についての情報になるのでしょうか。奇数票、偶数票というのは誕生日の情報ですね。
○三橋保健統計室長
はい、そうです。誕生日の末尾です。
○佐藤委員
退院票については悉皆ということでしょうか。対象の範囲について、それを確認したいと思いました。
○三橋保健統計室長
退院に関しては1か月間、9月の1か月、9月1日から30日の1か月に退院した患者様全てです。
○佐藤委員
全員ですね、分かりました。
○西郷分科会長
ほかにございますか。
○大久保委員
これも今回に始まったわけではありませんが、出生年月日まで細かく入力するようになっているのですが、それは奇数日、1、3、5、7とか3、5、7とありますけれども、奇数日であることを確認するという意味で誕生日の日まで調査票に書かせるということなのですか。本来、そこまでは統計上必要ないかと思います。個人情報に近いものですから。しかし、しっかりと調査のルールどおり1、3、5、7の人だけがどうかという確認の意味でされているわけですか。
○三橋保健統計室長
生年月日を問うという理由は何かということでよろしいですか。
○大久保委員
はい。
○三橋保健統計室長
まず、おっしゃっていただいたとおり、下一桁が正に抽出の条件になりますので、それがまず1点目です。もう1点目が、生年月日が分かると正確な年齢が分かるということになりますので、もちろん令和に生まれた赤ちゃんを取る形になりますので、生後何日のお子さんなのか、何歳のお子さんなのか、何歳の老人なのか、そういったことを正確に知るために生年月日を取っているところです。
○大久保委員
月だけでいいと思うのですが。
○小杉委員
では退院票には必要ないのではないかと思ってしまったのです。サンプリングしないので。
○佐藤委員
5歳階級別の集計表を作るためにはもちろん年齢は必要だと思いますが。
○小杉委員
年齢は要るけれども、要するに個人が特定できてしまうので、そこがとても抵抗があるところなのです。
○津谷委員
でも、集計はされるわけですよね。
○三橋保健統計室長
私のほうで、先に年齢ではなくて抽出というお話をしましたが、やはりメインとなるのは患者様の御年齢を把握するというのが一番ですので、そちらのために生年月日を入れることによって、その方の正確な年齢が把握できるといったところです。
○津谷委員
普段、人口統計を使っているから言うわけではありませんが、性別と年齢は人口の最も基本的な属性です。当然、これらは疾病についても必要なデータだと思います。個人が特定されるというお話でしたが、匿名データとして出す場合には、統計委員会に部会があり、政府調査データの匿名化の方法が話し合われていますが、リサンプルやトップコーディングなどを通じて、回答者個人の特定を防ぐような処理をしています。国民生活基礎調査もこのようにして匿名データ化されています。
ただ、患者調査は匿名データ化の対象になっていませんので、調査主体について、当然厚生労働省は情報をもっていますけれども、公表されるものは集計されたデータ、つまりアグリゲートな情報ですので、先ほど佐藤委員からも御指摘がありましたが、年齢を5歳階級で表章をするということは、是非必要だと私も思います。
○西郷分科会長
ありがとうございます、ほかに何かございますか。多分、大久保先生の御意見というのは、月ぐらいまで分かれば十分なのであって、日にちの使い方というのが結局、サンプリングのための乱数発生の代わりに使っているだけなのではないか。それだったら、わざわざ聞くのではなくて、もっと別のやり方も考えられるのではないかということが多分、大久保先生のおっしゃりたかったことかなと思ったのです。現状、今までそういうようにやってきているということですが、将来的には余地はあるのかもしれません。ほかに何かございますか、患者調査において。先ほど、介護医療院についての御質問も、こちらでは介護医療院が明示的に入っていてというお話もあったのですが、いかがでしょうか。
○三橋保健統計室長
介護医療院の説明に関して、先ほど資料を説明したときに少し付け加えて説明したところですが、そのほか何か介護医療院について更なる説明が必要であれば追加しますが。
○大久保委員
すみません、今のことに関しては特別ないのですが、報告書を出すとき、特に医療施設の方に関しては、介護医療院という制度ができてこういうように変化したとか、こういうところに注意をしましょうというコメントは是非書いていただければと思います。
○西郷分科会長
ユーザーに対する情報提供ということだと思いますので、それはこの統計に限らず、公的統計全般で強調されている点ですので、それは適切に情報がなされるものだと思っています。ほかにございますか。それでは、生年月日の記入に関してはちょっとございましたが、現状ではそれがサンプリングのために使われているということなので、特に大きな変更の御希望はなかったというように受け止めます。それでは、患者調査に関しての議論はこれまでとします。
そういたしますと、今日用意していただいた議題は全部済んだことになります。事務局からほかにございますか。はい、よろしくお願いします。
○武藤参事官
私から参考資料になりますけれども、昨日取りまとめました厚生労働省統計改革ビジョン2019について御説明させていただきます。資料としては参考資料4と5に対応しますが、とりあえず参考資料4をお開きいただけますでしょうか。ファイル名としては「厚生労働省統計改革ビジョン(概要)」となっているものです。
ポイントをかいつまんでお話させていただきたいと思います。まず4ページ、「厚生労働省統計改革ビジョン2019(仮称)有識者懇談会について」です。この資料ですが、今年の年明け以降に起きました一連の統計問題を踏まえまして、今年の7月に設置されました厚生労働省の有識者懇談会がございます。先週火曜日、8月20日ですけれども、厚生労働省統計改革ビジョン2019(仮称)の策定に向けた提言をいただいたというところでございまして、その提言が取りまとめられていることを御説明した資料であります。
なお、懇談会のメンバーにつきましては、この資料の3.構成員にございますように、6名の委員の方と1名のオブザーバーの方で構成され、座長は小峰隆夫先生にお願いしたところです。また、開催実績が4にありますように、集中した3回の御議論をいただきましたけれども、提言が取りまとめられたのが8月20日ということです。この提言を踏まえまして、昨日、8月27日に厚生労働省の統計改革の羅針盤となる厚生労働省統計改革ビジョン2019を策定したという状況です。
その内容ですが、1ページにお戻りいただきたいと思います。こちらがビジョンの概要ということになります。全体として4章で構成されております。
まず第1章ですけれども、統計改革ビジョン2019の基本的な考え方となっております。ポイントとして、統計情報は国民から負託された「財産」であることを意識すること。EBPMを推進するとともに、統計の利活用を通じて統計の質を向上させていく視点が大事でありますとか、統計の仕様や品質に関する情報の開示は、適切な利用及び利用者からの信頼確保に不可欠なものであり、透明性の確保を図る必要があることなどが書かれており、いずれにしても統計の重要性を再認識しているということです。
第2章、再発防止策についてということですが、平たく申し上げますと再発防止ということで、マイナスになった状態をゼロに戻すような取組が書かれているということです。統計改革につきましては政府全体の取組、つまり総務省の統計委員会や統計改革推進会議などにおきましても政府全体の見直しの方向性が示されているわけですが、それとも整合性を取りつつ、あるいは日本統計学会や社会調査協会など各種の指摘や提言についても幅広く取り込むということで構成されており、こちらに書いてあるような三本柱がございます。つまり組織改革とガバナンス強化が1点目。2点目が統計業務の改善について。これは個々の統計業務の改善ということ。3番目は個々人の統計に関する認識やリテラシーを向上させていく必要があるということで整理させていただいております。
第3章、統計行政のフロントランナーを目指した取組ですが、これは先ほど申し上げました再発防止策に留まらない、政府全体の方向性に即して更に一歩でも二歩でも前に進めるための取組ということで、言ってみればプラスにするための取組ということを考えております。速やかな実施が求められる取組と中長期的な視点から検討する取組と分けられておりますけれども、若干具体的に見ていただくために、3ページを御参照ください。
3ページ目の第3章を御覧いただきますと、先ほど申し上げました二本柱のうちの1点目、速やかな実施が求められる取組の中には、例えば(1)にありますように、個票データの一層の有効活用に向けた取組が推進されることでありますとか、あるいは(2)EBPMの推進が必要であること、以下データの一元管理の推進、ICTを活用した業務プロセスの更なる見直し、統計委員会との連携強化などというような項目が見られるところです。更に2番目、中長期的な観点から検討する取組につきましては、(1)にありますようにデータの利活用を考えていくための検討会、データ利活用検討会(仮称)を設置し、検討していくべきであるという話、あるいは(2)分析・政策立案機能の強化に向けた組織機能の在り方の見直しなどが挙げられております。
最後、第4章ですが、今後の話につきまして統計改革を具体的にどう推進していくか、あるいは本ビジョンをどうフォローアップしていくか。まず、1.にありますように、工程表を作成し、進捗状況を管理していきたいと考えております。今すぐ実行すべきもの、令和2年度に向けた予算・機構定員要求の中で対応するもの、あるいは中長期的に取り組んでいくべきもの、いろいろありますので、これらを整理した工程表を9月中を目途に作成し、継続的に改革の進捗管理を行っていきたいと思っています。
更には、2.にありますように、常設の検討会を設置して、本ビジョンの進捗状況等を確認していただくということで進めていきたいと考えています。私からは以上です。
○西郷分科会長
ありがとうございます。今の御説明について御質問等ございますか。
○小杉委員
質問でなくコメントなのですが、統計職員のキャリアパス形成というのはすごく大事だと思っていまして、ここに盛られたことは大変高く評価します。是非これは実現していただきたいと思います。
○石川委員
今のこれからの統計の話ですが、第3章のいろいろ目指すものということについては大変よろしいと思います。私たちはナショナル・データベースだとか介護データベースだとか、今、厚生労働省が大きく取り組んでいるデータベースなどもいろいろと扱っております。それに参画して、突合や連携をどうやってやっていくのかということなのですが、基本的にはここの統計がベースになっていろいろ数的な比較などができると思いますので、そういった点では非常に大事なのです。我々の所でいろいろな形で連結できても、ベースのものがちゃんとしっかりしていなければ、かなりでたらめになってしまうということがありますので、その辺はしっかりお願いしたいと思います。
それから、先ほどもちらっと言いましたけれども、地域医療計画だとか政策だとかをやるとき、どういう医療機関がどのように点在していてどういう連携が持てるのかというのは非常に大事なのです。先ほどの介護医療院の話もそうですけれども、薬局が施策の中で重要な段階に入ってきているのに、先ほどかかりつけ薬局と言いましたが、それは間違いで、国から言っているのはかかりつけ薬剤師だとか、いわゆる薬局の地域における役割だとかということが施策の中にいろいろ出てくるのに、そちらの公的な統計が全然ないのです。医療法ではちゃんと医療提供施設に位置付けているので、やはり調査の対象になっていないということこそおかしいと思いますし、是非そこのところはきちんと検討していただきたいと考えています。以上です。
○西郷分科会長
どうもありがとうございます、ほかに何かございますか。
○大久保委員
今の話とは違うのですが、患者調査で診療所は100分の6ぐらい当たると書いてありますけれども、当たった医療機関には保健所には「当たりました」というお知らせが来て、医療機関に貼るポスターというか、そういうものというのは何か配布されるのですか。つまり、この医療機関は患者調査の医療機関に当たりましたので、御理解御協力のほどよろしくお願いします的なもの、医療現場に対してこのようなことはしないのでしょうか。
○三橋保健統計室長
しないですね。
○大久保委員
そうなのですか、法律に基づく調査なので同意とか何とかは要らないと思いますが、将来的には世の中、流れとしては必要では。
○三橋保健統計室長
私は保健所に一昨年までおりました。実際にそういう貼り出しはしていません。あと、例えば感染症の定点、先生もよく御存知だと思いますが、感染症の定点も公表はしておりませんで、この地区の何地点が定点になっているというのは公表しているところですが、どこの誰々が定点ということは患者様は知らないで関わるという形でないと、定点の先生だからよく診てくれるのではないかということで、定点に行ってしまうと正しい統計になりませんので、実際はそういう公表は今後もしないと思います。
○西郷分科会長
ほかに何かございますか。
○佐藤委員
統計改革ビジョンの件なのですが、中長期的なところでお話のあった分析・政策立案機能の強化に向けて、内部でもそういう機能を強化しようという点が高く評価されると思います。やはり、統計を作る人はそのデータで何が分かるのか、どのような問題がクリアにされるのか自分で分析してみて、このデータからこういう重要なことが分かるという実感、やはり統計を取るだけではなく、少しは分析してみるということが重要だと思います。今、統計を担当されている方たちは調査の実査にとてもお忙しくて、多分分析経験がそれほど蓄積される時間がないと思います。是非、統計を作る人が使う人にもなることがとても重要だと思いますので御検討いただければと思います。
○西郷分科会長
ほかにございますか。これで用意しました議題は全て済んだという形になりますので事務局の方にバトンをお返しします。
○武藤参事官
皆様、長時間にわたり御審議いただきありがとうございました。これをもちまして「第24回社会保障審議会統計分科会」を閉会させていただきます。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。
(了)
照会先
政策統括官付参事官付統計企画調整室
電話:03-5253-1111(内線7373)