労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます

 令和元年台風第19号による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。

(問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督署
       https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

(添付資料)令和元年台風第19号の影響に伴う労災保険給付の請求及び社会復帰促進等事業に係る事務処理について(PDF:143KB