2019年9月2日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会 議事録

日時

令和元年9月2日(月)
14時00分~16時00分

場所

AP虎ノ門 A会議室(11階)
(東京都港区西新橋1-6-15)

出席者

委員

有薗部会長、浦郷委員、大野委員、尾崎委員、魏委員、竹内委員、六鹿委員

事務局
浅沼生活衛生・食品安全審議官、吉田食品基準審査課長、井上室長、横田補佐、磯専門官、丹羽専門官、木道主査

議題

(1)乳及び乳製品に使用される器具・容器包装等の規格基準について
(2)その他
 

議事

 


○事務局  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会を開催させていただきます。本日は御多忙のところ御参集いただきまして誠にありがとうございます。
まず初めに、本日委員の皆様の出席状況を御報告させていただきます。本日は、広瀬委員、宮島委員より御欠席される旨の連絡を受けております。現時点で、9名中7名の御出席を頂いておりますので、本日の部会が成立しますことを御報告申し上げます。
また、ここで事務局の変更について報告をいたします。本年7月9日に生活衛生・食品安全審議官に浅沼が着任しておりますので、一言御挨拶させていただきます。
○浅沼生活衛生・食品安全審議官  皆さんこんにちは。本年の7月9日付けで、宮嵜の後任として生活衛生・食品安全審議官を拝命いたしました浅沼でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の先生方におかれましては、本日は御多忙の中、本部会に御出席いただき、誠にありがとうございます。器具・容器包装の在り方につきましては、昨年の食品衛生法の改正により、新たなポジティブリスト制度が導入されることとなりました。本部会におきましては、ポジティブリスト制度の施行に向けて、具体的な規格基準等を御議論いただいているところでございまして、その結果を踏まえまして政省令及び告示の制定を進めているところです。本日は、本件に関して、従来より乳等省令において規定されておりました乳等の器具・容器包装に係る規格基準の取扱いにつきまして御議論いただければと思います。委員の皆様におかれましては引き続き、それぞれの専門のお立場から忌憚のない御意見を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○事務局  ありがとうございました。また、本年7月26日に食品基準審査課課長補佐に横田が着任しております。
冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただき、以降の進行につきましては有薗部会長にお願いいたします。
○有薗部会長  熊本県立大学の有薗です。どうぞよろしくお願いいたします。本日の議事を進めさせていただきます。最初に事務局より、配布物の確認をお願いいたします。
○事務局  本日の部会は、ペーパーレスでの開催としており、資料はタブレットでデータを閲覧する方式で実施いたします。タブレットの中には、議事次第、委員名簿、座席表、資料1として「本日の議題に関する諮問について」、資料2として「乳及び乳製品に使用される器具・容器包装等の規格基準について」、資料3として「「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」に係る御意見の募集について」が保存されております。タブレットの操作の不明点や資料の保存の不備などありましたら、事務局までお知らせください。
○有薗部会長  皆さんよろしいでしょうか。それでは、議題に移る前に、事務局から本日の審議事項に関する利益相反の報告、確認をお願いいたします。
○事務局  本日の審議事項については、利益相反の対象はございません。
○有薗部会長  それでは議題に移りたいと思います。本日の議題の乳及び乳製品に使用される器具・容器包装等の規格基準について、事務局から説明いただき、審議を行いたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○井上室長  お手元のiPadのマイプライベートファイルの資料2のファイルを御覧ください。乳及び乳製品に使用される器具・容器包装等の規格基準についてです。直近では、本年7月8日の本部会において御議論いただきました乳等の容器包装等に関する規格基準の統合について、改めて経緯等を御説明するとともに、後ほど御説明させていただく別紙2-1及び別紙2-2の改正案に関して御審議をお願いできればと思っています。
資料2です。食品衛生法の中においては、乳及び乳製品(調製液状乳等)と書いていますが、これらの器具若しくは容器包装等の規格基準は、乳等省令(昭和26年省令第52号)の中で規定されております。また、この省令第52号の規定以外の規定に関しましては、告示第370号を用いるとされております。乳等省令、次いで告示第370号の規定を守るという形で、二段構えの規則となっています。
次に、平成21年8月に行われました「薬事・食品衛生審議会器具容器包装・乳肉水産食品合同部会」で審議がなされ、乳等省令に書かれている一部の容器包装等の規格基準については、告示第370号に移行するという方向性が了承されたところです。また、平成24年3月には、本部会において審議がなされ、ポジティブリスト化を踏まえた告示の見直しの検討が進められている状況等も踏まえて、ポジティブリスト制度が導入される時期を待ち、乳等省令の容器包装等に関する規格基準全体を告示第370号に移行して統合するという方向性が了承されています。
ポジティブリスト制度については、来年度から施行となることを踏まえ、本年6月3日の乳肉水産食品部会において、これまでの経緯等を踏まえて、告示第370号への統合の方向性及び器具・容器包装部会において、統合案について審議することが了承され、更に7月8日の本部会において、具体的な方向性について御確認いただいたところです。統合の具体的な方向性に沿って検討を行い、本日お示ししております別紙2-1及び別紙2-2のとおり改正案をとりまとめさせていただいています。
2ページ目、別紙1-1です。これまでも説明で使わせていただいていますが、器具・容器包装の規格基準です。食品衛生法の第18条の条文のもとに、先ほど御紹介しております、乳等省令ですが、これとは別に右側の告示第370号で管理されているということです。左側の乳等省令の規格基準の別表四の内容を、右側の告示第370号に用途別規格として移動させる改正ということが全体像です。
3ページの別紙1-2、統合の具体的方向性です。まず乳等省令の第1条、第3条中にあるように、「器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準」に関する記載を削除するという形式的な修正を行うものが1点目です。
2は、乳等省令中で器具・容器包装等を規定している別表四の内容を、以下のabcの3点を考慮しながら、器具・容器包装の用途別規格に移行するということです。1つ目ですが、乳等省令における規制内容の整合性に関しては、資料2の4.にも記載していますが、ポジティブリスト全体のリスク評価の一環として、今後対応することと整理したいというものです。
bは、乳等省令上の規定において、他項目に記載されている内容を準用するという記載ぶりとなっているものがあり、その他の項目の記載が非常にたくさんの内容であったり、元々の記載と非常に離れた所に記載が載っていて内容の把握が困難なものがあります。こちらについては具体的な実際の内容を告示の中に記載して対応するというものです。
cは、試験法における規定に関して、簡略な記載とすることとあります。告示第370号で、器具・容器包装の中で既に試験法が決められているものがあります。それと乳等省令の中の試験法は同じですので、そういった部分に関しては、元々ある告示第370号の試験法の記載を利用することで簡略化したいというものです。以上を踏まえ、少し大部ですが、別紙2-1及び別紙2-2という形で改正案を示しています。
4ページからは別紙2-1です。右上の※で記載をしていますが、現行欄に関しては、告示第370号の規定と、もととなる乳等省令の該当部分も同じく現行欄に記載しております。区別する意味で、乳等省令からの部分に関しては斜字で記載していますので御確認ください。まず、4ページですが、こちらは現行の告示第370号の記載部分、Eの「器具又は容器包装の用途別規格」の所ですが、現行の告示の記載整備する部分を下線等で示しています。
続いて5ページですが、下段以降の斜字になっている部分が、乳等省令から移動する部分で、改正案となります。
8ページです。例えば1つ、重金属に関する溶出試験の記載があります。こちらは記載の簡略化を図っております。これは乳等省令上に試験法が詳細に記載されていますが、告示第370号の一般試験法が既に掲載されていますので記載の簡略化を行うものです。併せて、付随する試験、試薬、試液等も同様の考え方で、これ以降に記載整備を行っております。
続いて9ページの下のほうに、過マンガン酸カリウム消費量とありますが、先ほどの重金属試験と同様の考え方で記載整備し、改正案を示しています。
そのほかに、11ページの右側の斜字の部分の中で、下線を引いていますが、試験の適用に関して「準用する」という記載があります。その下にゲルマニウムの関係もありますが、これらについては、より明示的に試験法や規格など、最低限必要な内容に関しては具体的に示すという形で左側のほうに改正案として記載をしています。
そのほか、21ページの真ん中辺りからは、調製液状乳、発酵乳等の部分になりますが、こちらも同じような考え方で、改正案として記載の整備をしています。他にも記載の簡略化など、追記しています。
更に、36ページです。今回の改正に伴い、従来から乳等省令に規定されている容器包装の個別承認の規定に関して、今回のポジティブリストの導入に伴い、制度との整合も踏まえて、改正案においては、この箇所を削除したいと考えております。同様の箇所として、41ページの上の段の2.にありますが、こちらも同様の考え方で削除しています。
42ページ、別紙2-2を御覧ください。別紙2-2は、一般の試験法を規定する部分です。こちらに関しても必要な改正及び追加を行いたいと考えています。例えば、47ページから48ページにかけてのモノマーの試験法を規定している部分ですが、検出器として、フォトダイオードアレイ検出器の追加をするという改正とか、48ページの下の誘導結合プラズマ質量分析法を加えています。これらの部分の改正について、例えば検出器に関しては、現在使用されている機器の現状に合わせるために、他の部分でも追加しています。また、48ページ以降に記載の誘導結合プラズマ質量分析法については、従来の試験法より重金属等の低量限界値付近の感度が、より高いということで、試験法として収載したいということで、改正案に追加しています。
そのほかに記載内容が古くなっている所は複数の箇所にありますが、mLなどの単位の記載等を含めて現時点の記載に合わせたということで全般的な変更として反映しています。資料2の御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○有薗部会長  ありがとうございました。本件につきまして、前回の部会で告示第370号への統合の方向性については議論していただいているところですが、今回、具体的な統合内容について、かなり詳しいところまで説明していただきました。ポイントとしては、告示第370号との記載方法の整合性を考慮した記載内容整備、ポジティブリスト制度の導入に伴う容器包装の個別認証のしくみの所を全部削除したという廃止の部分です。あと、統合とは直接関わらないものとして、試験法の整備で、新しいフォトダイオードアレイとか、ICP-AESの所ですけれども、試験法の記載整備、LやmLの書き方、試験法の追加等を今、説明されました。各委員より御質問や御意見があればと思います。いかがでしょうか。こういう委員会の中のデータ等、かなり細かいものではありますが、事前にダウンロードしたり、実際にこの内容等に携わっていた先生方もいらっしゃいますが、どうでしょうか。
○大野委員  では私から。今までは乳等省令と告示第370号の両方にまたがっている部分があって分かりにくかったというのは、私も実際そう思っていました。これが今回分かりやすく、第370号に統合していただけるというのは有り難いことだなと思っております。
そこで確認なのですが、従前から乳等省令は第370号に上乗せされて規格が決まっているという認識ですが、今回、Eの用途別規格に、乳等省令の部分が入っても、同様にDの材質別規格の上乗せということで変わりないということでよろしいでしょうか。
○事務局  はい、その辺りは告示第370号に埋め込むことによって、上乗せの、今までだったら乳等省令から告示を読み込まなければならないという考え方ではなくて、用途別規格に移すことによって、そこで中身については完結して読めると、そういうような趣旨で、今回、用途別規格に移しています。
○大野委員  ちょっと私の理解が浅いのかもしれませんが、従前からDの材質別規格を読み込んだ形で、Eの用途別規格が、元々、そういう形であったということですか。
○事務局  従前からの用途別規格である規格のレトルトとか清涼飲料水については、今おっしゃったように、例えばDの材質別規格との両方で読み込んでというような見方だったと思うのですが、今回はその乳等省令そのものを、用途別規格に読み込むに当たっては、用途別規格に乳等省令を埋め込むことで、そこでほぼ達成というか、読み込めると。Dのほうにわざわざ読み込みに行かなくても読み込めるような形に作り直したつもりでおります。
○大野委員  分かりました。
○有薗部会長  ありがとうございます。いろいろなことがあるかなと思うのですが、竹内委員のほうから何かございますか。
○竹内委員  大分、分かりやすくなっているのではないかと思います。方向としては結構だと思います。
○有薗部会長  魏先生、いかがですか。浦郷委員、何かございますか。
○浦郷委員  消費者にとっては、乳及び乳製品の器具・容器というところは身近なところではあるのですけれども、実際にどういう規格基準で管理されているのかというのは、なかなか分からないところなのですが、今回、この部会に関わらせていただきまして、両方にまたがっていて分かりづらいというところを、今までの中で統合するという方向性できちっと進められてきたということを理解しております。今回、新しく新旧対照表として出てきておりますが、こちらの方向性で示されているように具体的に内容をきちんと明記しているところとか、逆に重複している所は簡略化するというところも、きちんとやっているということを説明いただきましたので、私は今までの方向性に沿ってやっていただいているので、特に問題ないと思います。
○有薗部会長  ありがとうございました。他に追加で何か御質問等ありますか。
○尾崎委員  私も同じ意見で、今回、乳等省令が統合されて、内容を整理して具体化されたり、場所によっては簡略化されて、より分かりやすくなったかと思います。今後、ポジティブリストが導入されていきまして、また導入された際には整備されて、また少しややこしくなる部分が出てくるかと思うのですが、そういった際には整備に伴って整理等というのも行っていくという認識でよろしいですか。
○吉田食品基準審査課長  御質問ありがとうございます。正にそのとおりでございます。ポジティブリストで今回、原材料を一般の規格といいましょうか、あるいは製造基準などについては、ポジティブリストという全体像の中で新しい別表を作って全体を整理していく。その際には、そのまま使える食品用途、その材質が使える食品類を決めたりしますので、当然、新しくポジティブリストを作って、そのリスク評価の結果を踏まえた新たなリスク管理措置をとる際には、今回、整備した用途別規格にも影響が出ることがあった場合には、当然それも新たに直していかなければならないと思います。今回、別紙1-2の2のaで、本来であれば、現在の合成樹脂の使われ方の中で、添加剤等に若干の不整合があるかもしれないと思われるところも、本来であれば事前評価の形でと思ったところはあるのですが、そこについては、全体のポジティブリスト、全体のリスク評価を事後的に、今後やっていきますので、その作業の一環の中で対応していきますので、そこについては、より積極的に見直しがなされていく可能性があると思っておりますが、今回は取りあえず、乳等省令からその案を移した形にしています。繰り返しになりますが、ポジティブリスト全体の、樹脂あるいは現在の規格の見直しのリスク評価を踏まえたリスク管理措置の見直しの一環の中で、必要に応じて、より積極的に対応していくことになるのではないかと考えております。以上です。
○有薗部会長  ありがとうございました。他にございますか。
○六鹿委員  乳等省令の中には長い間改正されていなかったり、変えられていない部分もありますが、その間に器具・容器包装自体が技術の進歩に伴って大きく変わってきているところもありますので、ポジティブリスト化への整合という点も踏まえ、そういったところの見直しも今後、進めていっていただければと考えていますので、よろしくお願いいたします。
○有薗部会長  一通り、御審議いただいたようです。今後の対応についても、念のため確認というようなこともありましたが、乳及び乳製品に使用される器具・容器包装等の規格基準を告示第370号へ統合する改定案については認めるということで、先生方、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、資料2に記載された経緯や具体的な方向性、別紙2-1、2-2に記載された改正案の内容を基に部会報告書を取りまとめ、分科会へ報告する手続きを進めていただきたいと思います。事務局からその他、何かありますか。
○事務局  今後の手続きの過程で、細かい文言の変更など、軽微な修正が必要となった場合には、修正内容を部会長に御確認いただき、特に問題なければ、修正の手続きを進めさせていただいてもよろしいでしょうか。
○有薗部会長  事務局から今の提案ですが、よろしいでしょうか。
それでは、そのように進めていただきたいと思います。今後のスケジュールはどのようになっていますか。
○事務局  今回の御審議いただきました項目につきましては、食品安全委員会の評価依頼、パブリックコメント、WTO通報など所定の事務手続きを進めたいと思っております。また、食品衛生分科会における審議事項にも該当いたしますので、分科会において御審議いただく予定です。
○有薗部会長  今後いろいろあると思いますが、適切に手続きを進めていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
それでは、その他のところになりますが、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」ということで、器具及び容器包装のポジティブリスト制度導入に伴う規格の設定に係る御意見の募集について、事務局からの報告があります。よろしくお願いします。
○事務局  それでは、資料3を御覧ください。これまで、本部会でも御議論いただきました、器具・容器包装のポジティブリストに関する具体的な規格の設定について、現在、パブリックコメントなどを実施しておりますので、御報告申し上げます。
資料3の1枚目です。こちらは「御意見募集について」ということで、パブリックコメントで掲載している内容となります。現在実施中で、9月7日まで意見募集をしています。3ページ目は別添として、この件に関する概要を示しており、規格基準の告示の中で、第3の「器具及び容器包装」のAの「器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」について、別紙に記載する合成樹脂の原材料であって、これに含まれる物質についての規格(基ポリマー及び添加剤等)を定めるために必要な改正を行うとして、御意見を募集しています。具体的には、パブリックコメントの募集のページからリンクが貼られたホームページを御確認いただく形になっております。6ページ目以降がホームページ上で確認いただける内容です。
6ページですが、先ほどの概要にありましたように、告示第370号の第3 器具及び容器包装の項に第9項として追記をする内容の案、それから、6、7ページにまたがりますが、具体的な物質の表をエクセル形式で掲載しております。このエクセルの内容につきましては、10ページ以降に、抜粋として、それぞれの表の例示を示しております。
また、8ページ目に、これらの内容に関する御意見の提出上の注意として御確認いただく資料を同時に掲載しております。また、意見提出上の注意の少し上の※ですが、個別物質に関する追加などの御意見については別途、厚生労働省の器具・容器包装のポジティブリストに関するホームページでも受け付けております。こちらを経由した御意見の提出は、9月30日まで受け付けておりますので、併せて御紹介させていただきます。資料3に関する御報告は以上です。
○有薗部会長  ありがとうございました。ただいまの、事務局からの説明について、各委員より御質問や御意見等があればよろしくお願いします。これは既に始まっていることですよね。
○事務局  はい。8月9日から始まっています。
○有薗部会長  委員の方々から何か御意見とか、あるいはコメント等、全体に対する御質問等があればよろしくお願いします。大丈夫ですか。どうですか。いいですか。他の委員の先生方はよろしいですか。何もないようですので。このまま進めていただいて、パブリックコメントの意見に対しての対応だったり、今後の展開をどうするかは、委員の先生方とのやりとりもまたあるかもしれませんね。どうか、よろしくお願いします。事務局によって引き続き必要な作業を進めてください。皆さんの御協力で大分早く終わりましたが、これで本日の議題を終了します。他の部会委員の先生方から、今後の展開とか、何か御意見等はありますか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、次回の予定などについて、事務局より説明願います。
○事務局  次回の器具・容器包装部会については、事務局より改めて御案内させていただきます。なお、本日お配りしているタブレット、それから必要事項連絡表については事務局で回収いたしますので、机の上に置いたまま御退出いただければと思います。以上です。
○有薗部会長  ありがとうございました。それでは、本日の器具・容器包装部会はこれで終了します。御協力ありがとうございました。