雇用・労働紹介手数料の最高額の改正について

 令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、上限制手数料を採用している有料職業紹介事業者においては、次のとおり手数料の最高額が改正されます。
 
 (1)受付手数料の最高額の改正(則附則第4項及び別表)
    受付手数料の最高額について、1件につき710円(免税事業者にあっては、660円)にするものとする。

 (2)紹介手数料の最高額の改正(則第20条及び別表)
    紹介手数料の最高額を、次のいずれかに掲げる額にするものとする。
   
    イ 紹介手数料の最高額について、支払われた賃金額の100分の11.0
      (免税事業者にあっては、100分の10.3)に相当する額(ロ及びハの場合を除く。)
   
    ロ 同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合(ハの場合を除く。)にあっては、
      6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11.0
      (免税事業者にあっては、100分の10.3)に相当する額
     
           ハ 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合にあっては、
      6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11.0(免税事業者にあっては、
      100分の10.3)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び3箇月を
      超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の100分の14.8(免税事業者にあっては、100分の
      13.9)に相当する額のうちいずれか大きい額。

(参考)
  改定後の手数料額[47KB]