2019年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会議事録

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

日時

令和元年7月22日(月)13:30~14:17

場所

中央合同庁舎第5号館 20階共用第9会議室

議題

  1. 今後のリスク評価対象物質・案件の選定について
  2. その他

議事

 
○阿部中央労働衛生専門官 そうしましたら、すみません、ちょっと定刻よりも早いんですけれども、委員の方々、皆さんおそろいということで、本年度第2回の化学物質のリスク評価に係る企画検討会、始めさせていただければと考えております。よろしくお願いいたします。
ちょっとすみません、今日、会場の準備がどたばたになってしまっていて、一部の皆様には、大変御迷惑をおかけしました。
委員の方々の出席状況としましては、堀口委員が御欠席のほか、本日、急遽、吉田委員から御欠席というふうに御連絡いただいているところでございます。その他、特段、大丈夫ですかね。
そうしましたら、座長の大前先生に、以下、議事進行をお願いできればと思います。
○大前座長 それでは、今日の議事を始めます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初に、資料の確認をお願いします。
○阿部中央労働衛生専門官 すみませんでした、事務局がどたばたで。
資料のほうですね、Webのほうにも掲載してございますけれども、委員の方々には、タブレットの形で配付させていただきましたほか、今、画面のほうにも出させていただきました。
一つ目、資料1-1として、リスク評価対象物質・案件の選定の考え方、こちら、昨年度合意いただいているリスク評価対象物質をどういうふうに選定するのかという、そのアプローチですね、そういったところをまとめている資料になります。こういった考え方に基づいて、選んでいきましょうというふうな資料になります。
資料1-2としまして、パブリックコメントによる候補物質又は案件の意見提出状況ということで、第1回の企画検討会の際に予告させていただいておりましたが、リスク評価の対象物質を検討するに当たって、例年、パブリックコメント、任意の意見募集をやらせていただいております。その結果の概要をまとめさせていただいたものが、この資料1-2になります。委員の方々に限っては、参考としまして、生の意見そのものの一覧をタブレットのほうにも入れさせていただいておりますが、今回概要として作成しました資料については、便宜上、事務局のほうで、要点を絞った形でまとめさせていただいております。一つは毒物劇物として指定を受けているものについて、安衛法上の検討が必要ではないかというところが1点。それから、その他、化学物質過敏症ですとか香害もろもろ、そういったところの健康被害に留意するべきではないかといったところの、大きく分けると、この2つの御意見なのかなと、こういうふうに考えております。
続きまして、資料1-3として、これは、ちょっと従前のリスク評価対象物質の検討の際に使用していたものと資料の構成を変えさせていただいているところがございますけれども、ざっくり申し上げると、IARCですとか、他の情報源、これまで参照させていただいていた化審法のスクリーニング評価における発がん性区分等についてですね、こういったものを母数として、全数載せさせていただきました。これまでの資料のつくりですと、一定の条件により抽出した状態でお見せしていたりとかしていたんですけれども、率直に申し上げると、事務局の私、担当も何がどこまでやったんだっけかなとか、このとき、どういう条件で抜いたんだっけかなとかというのが、大分、積み重ねてくると、わからなくなってくるところがあるように思いましたので、今回は一旦、フィルタリング等はしていない全数をお示しする形にさせていただいた次第です。
1点目はIARCの評価ですね。前回までに、ボリュームとしては122まで検討させていただいておりましたけど、その後のIARC側のアップデート、そういったところが、ちょっと従前の資料の形式だと見づらいのかなというふうに感じたところがございまして、IARCのPublishの年・号などをそのまま載せた状態のものを含めて、母数とさせていただきました。具体的には、IARCの1からボリューム124までと、これが(1)としておつけしているものでございます。
(2)としては、文献情報による発がん性評価ということで、昨年度の企画検討会でリスク評価対象物質を御検討いただいた際に複数物質を取り上げさせていただいたものになります。具体的には、前段として発がん性評価ワーキンググループで文献情報等を整理したものをご検討いただいておりまして、その検討結果として、発がん性区分について、IARCの2B以上相当というふうに判断されたものについて、新規にリスク評価対象物質とすることを検討するというふうにさせていただいていたものの最新の状況を整理したものになります。
それから、(3)として、化審法におけるスクリーニング評価、先ほど申し上げましたように、発がん性という観点で区分2以上の評価がついているものをリストアップさせていただきました。ここでは、便宜上、化審法上の優先評価の対象として選定されたものと、そうでないものを別のシートで整理しております。
以上、(1)~(3)について、Webに載せるに当たっては、IARC、文献情報、それから化審法と、全部まとめたPDFを載せておりますけれども、分量がかなり多くなっていることもあり、便宜上、それぞれに分割したPDFもお載せしているところでございます。委員各位のタブレットのほうにも分割したものを一応入れておりますので、(1)、(2)、(3)とそれぞれ分けておりますのは分割版だというふうに御理解いただければと思います。
以上、資料1-3を踏まえまして、例えば、IARCですと、既に安衛法上で措置を講じているものですとか、そういったものを抜くなどフィルタリングしていって残ったものを整形したのが資料1-4、リスク評価対象とする物質の候補案という形でお示ししている資料でございます。
この資料1-4についても、それぞれページが分かれておりますけれども、それぞれ(1)はIARC、(2)は文献情報の部分、それから、(3)が化審法スクリーニング評価ということで、資料1-3の各情報源に基づく母集団からフィルタリングしていった結果、こうなりますというところをお示ししているものになります。ただし、資料1-4については、化審法のほうで把握されている一般化学物質の届出等に基づく製造輸入数量、その平成29年の実績をベースに製造等量でソートした形にしています。
以上のような操作を行っていった結果、結論としましては、(1)IARCのところはPDF上で3ページ分残ってございます。それから、文献情報等に基づくものにつきましては、今回、新規は該当なしとなっております。(3)化審法スクリーニング評価については、1ページ分ですね、全部で8物質ですか、残してございます。
最後に、以上を踏まえまして、次期有害物ばく露作業報告検討候補物質(事務局案)ということで、(4)として1ページお載せしてございます。
その他ですね、本日、御欠席の吉田委員から、他にもこれが検討できるのではないかというような御意見をいただいたものがありまして、急遽、今日の午前中に突貫でつくった資料なんですけれども、タブレットのほうにだけ、追加情報として、便宜上、資料1-4の(5)としたものを、(4)と同様の形式でお示ししたものを用意しました。
一応、ディスプレーのほうにもお出ししますが、ちょっと見にくいですね。一つ目が、三酸化モリブデンと五塩化リンということで、今回もともと事務局で用意していた案、(4)のやつです。これに加えて、今回、吉田委員から御提示いただいたのが、(5)。資料の上で斜字で書いてあるところは、吉田委員からのメールの文面をコピペしたものですので、吉田委員から追加で御意見をいただいたのは、こういった観点からのものだと御理解いただければと思います。
すみません、ちょっと、もろもろ長くなりましたが、以上のような形で、事務局からは新規着手物質の案ということでお示ししてございます。結論としましては、さっきも、ちょろっと申し上げましたけれども、事務局案としてお示ししましたのは、資料1-4の(4)の一つ目の三酸化モリブデン、こちらは、IARCの評価と化審法スクリーニングのほう、実は両方でひっかかるものになります。製造輸入量等が少ないもの、把握できないものは除いたりとか、そういった処理をしていった結果としては、これが残るのかなということで一つお示ししました。
資料1-4(4)のもう一個は、これは出所は全然違うんですけれども、昨年度のパブコメで意見を頂いていたものの、当時、関連情報を整理しきれていなかったのか、昨年度の企画検討会のほうでは、次回以降、改めて検討しましょうと、こういうふうにしていたものがございました。それがこの五塩化リンでして、今回ご検討いただけるよう、測定分析手法とか、そういったもろもろの情報を追加で調べた結果を整理しまして、お載せしてございます。
事務局からの資料の説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。
今日のミッションは、次期のリスク評価対象物質の候補を決めるというのがミッションになります。
たくさん資料がございまして、最終的には、ここにある2物質が事務局案で、プラス吉田先生からの案の検討もすると。それから、もう一つは、今の合計で4物質ありますけれども、それプラス、ほかの物質、追加するものがあるかどうかも含めて、御議論いただきたいと思うんですが。
1物質1物質やるというのもありますが、まず全体的に何か方針なり、あるいは、何らかの形でいかがでしょうか。パブコメに関しては、御覧になりますように、労働現場では、ちょっと該当しないということで、今回のパブコメに関する物質は、特に議論する必要はないだろうということでございますけれども。
○阿部中央労働衛生専門官 ちなみに、事務局のほうから補足させていただきますと、毒物劇物との関係は、一応、リストをどうしようかなと思ったんですが、すみません、率直に申し上げると、整理しきれていないというのが現状でして、今後の検討の要否をあわせて、御議論いただいて、その結果を踏まえて、次回に向けてリストを整備していくかどうか検討させていただければと思っております。
○大前座長 それから、資料1-3の(2)文献情報による発がん性評価、発がん性評価ワーキンググループの検討結果、30年度の。これがありますけども、全部で20くらいありますか、物質が。これは、どれも、発がん性のある物質の可能性があるという、そういうようなことですか。あるいは、これは、今回はパスしようという、そういうようなことでしょうか。
○阿部中央労働衛生専門官 こちらは、右から二つ目の列、「検討結果」の欄が空欄となっておりますのが、一応、その下のほうに※として補足を書いてございますけれども、IARC1~2B相当と判定できないものというふうに結論いただいているものです。また、同欄に「判断保留」としているものは、今後の検討次第では、ちょっと別途、御相談させていただくのかもしれません。
○大前座長 そういうことですね。
この検討結果、IARC1、2B相当かとあって、判断保留ということに書いてありますので、ここに判断保留と書いている物質に関しては、1、2Bに相当するのではないかという御判断。
○阿部中央労働衛生専門官 まだ残っているという。
○大前座長 まだ残っている。
○阿部中央労働衛生専門官 はい。空欄にしているものは、IARC 2B以上相当とは判定できないと、現時点では可能性が否定されているわけですが、「判断保留」としているものは、既存の材料の範囲でも明確に否定はされないという、肯定には至らないけれども否定できるだけの材料もないということだと思います。
○大前座長 そういう意味ですね。
では、31年度は、ワーキンググループからのあれはなかったということですよね。
○阿部中央労働衛生専門官 新しくIARC 2B以上相当と判断をされたものはないということになります。
○大前座長 新しく入れるものはなかったということですね。
この皆さんの御意見で、今の発がん情報、判断保留のところ、それから、先ほどの4物質をあわせて、次期のリスク評価対象物質にするかどうかということに関する御意見をいただきたいんですが、まず最初に、4物質のほうから先やりましょうね。
資料1-4、失礼、1-4じゃないですね。
○阿部中央労働衛生専門官 はい、資料1-4ですね。
タブレットのほうには、すみません、1-4の一番最後のページに載ってございます。
○大前座長 そうですね、これはそうだ、やらなくちゃいけない。
この三酸化モリブデンと、それから五塩化リン、まず、これについて御意見をいただきたいんですが。
これは、測定方法等に関しては、特に情報はあるということですよね。それから、IARCは両方とも、失礼、三酸化モリブデンはGroup 2Bという判断、それから、五塩化リンに関しましては、発がんの区分、評価区分が分類できないというようなことですけども、これは構造式から見てわかるように、非常に、恐らくあっという間に分解して、塩化水素になって、それで、いろんなことを起こすんだろうというようなことは、容易に想像できますけども。そういうものは、あえてやっても仕方がないという御意見もあるでしょうし。これは、恐らく反応は、すごく早いですよね。どうですか。
○靍谷委員 あまり正確なところまでは覚えて無いですが、おそらくそうだと思います。
○大前座長 発煙性のあるということは、要するに、空気中の水分と反応して、多分、分解して、この場合は発煙ですから、塩酸の状態ですかね、なるんだろうと思いますけども。これは、使い方としては、さまざまな物質の製造原料と、それからドーピングガス。ドーピングガスの場合は、恐らく、漏れる心配はないはずなので、これはあまり考えなくていいでしょうが、原材料として使う部分には、ばく露する可能性はあると。
それから、1,000トンですから、結構、量は使っていますよね、製造・輸入量1,000トン。その辺、モリブデンは1万トンですから、もっと量が多いですけれども。
○名古屋委員 気化しやすくて、目に重篤な影響があるので、結構、影響出そうですよね。
○大前座長 そうですよね。
はい、どうぞ。
○宮川委員 よろしいですか。
まず、もう一回、この2つが事務局のほうから選ばれたときのロジックといいますかね、こういうので切っていったら、これが残りましたというのをちょっと言っていただいて、次回以降も同じようなことで絞るのがよろしいと思うんですけれども。そこをまず聞かせていただきたいというのが、1点なんです。
○大前座長 ロジック。
○阿部中央労働衛生専門官 そうしましたら、改めて、ちょっと御説明させていただきます。
画面に元のスプレッドシートをお出しして、こんな感じでフィルタリングをしていますというのを、ちょっと細かくて、すみませんが、見ていただければと思います。
まずはIARCのシートです。
一応、ベースとしている情報を改めて御説明させていただくと、一番左からCAS No、Agent、Group、Volume、Yearと並んでいますが、ここまではIARCのclassification、オリジナルのデータをダウンロードしてきたもの、もうそのままです。ソートとか、いろいろ整形はしてはございますが、データとしては、これはIARC提供のものをそのまま持ってきたものとお考えください。日本語のところは、従前使っていた日本語の因子の説明文があるものについては、それを使用しています。従前使っていた日本語の表記が全くないものは、事務局で今回新たに訳を作成しています。
それから、その隣の「種別」というところなんですけれども、ちょっとすみません、わかりくいんですが、PDFだと後ろのほうに「種別」について説明を書かせていただいているものがございます。
これは従前、企画検討会の配付資料等で、明確に行というか、ページというかを分ける形で、分類されていたものなんですけれども、今回は一連のリストの中で欄を設ける形で整理させていただきました。「種別」欄の具体的な中身ですが、まず一つ目は、既に措置が講じられているもの、安衛法で、特化則等で規制されているものものを1としています。それから、現在、リスク評価の対象とされているもの、既に着手しているものが2です。
3はちょっと飛ばせていただいて、4で通達によるばく露防止を指導している発がん性のある医薬品等。それから、ほかの法令により製造等が禁止されているものが5。リスク評価が打ち切られたもの、ばく露作業報告をやったんだけれども、ほとんど出てこなかったというやつですね、これが6。それから、リスク評価の結果、リスクが低い等と判断されたもの、「低い等」の中には、リスクは高いんだけれども、作業態様が一律、共通でないとか、そういった形で、結論としてはリスク評価をそこまでで中止しているものが7です。最後に、8として、嗜好品・食品等。これはウイルスとか、そういったものも入っておりますけれども、直接、消費者のばく露の様子が大きいものと考えられるものという表現で、今まで分類されていたものになります。
ちょっと飛ばせていただいた、3が今後新規に評価、あるいは再評価の候補として検討が必要なものという扱いにされていたものでして、それは大きく2つに分かれておりました。実態の調査・確認等が必要なものが(1)、医薬品等が(2)という形で、この分類自体は、従前の企画検討会の配付資料等で使われていたものになります。
以上を踏まえますと、基本的に、8とかは、もう最初から除外です。6、7も、一部は経皮吸収とかという観点で、再評価が必要なのではないかと御指摘いただいているものがございますけれども、基本的には、もう除かれています。5も同様ですね。そもそもつくられないんだったらいいでしょうということ。1と2も、今回新しくリスク評価の対象を検討する上では、除外です。4も、基本的には同様の発想ですね。
そうしますと、残るのが3の(1)又は(2)になりますので、これを「種別」欄でフィルタリングをかけましたというのが、画面に出させていただいた残った物質のリストになります。もとの母数からみると、かなり数は減っていますね。画面上のリストで、フィルタリング後のボリューム感がこのぐらいになりますというところが見ていただけると思います。そうはいっても、結構残っているんですけど。もとの資料の、何十ページにも……、いえ、何十ページとまでは言わないですが、かなりページ数がまたがるような形からは大分減ってございます。
ここで、従前より、安衛法上のラベル・SDSの義務対象になっておるものを優先的に検討しましょうということになっておりますので、安衛法上の措置の欄でラベル・SDSでフィルタリングしますと、これが、さらにまたぐっと減りまして、大体、1ページ、2ページにおさまるようなものに絞り込まれる。これが資料1-4の(1)に対応するものになってございます。この画面にお出ししているリストを、化審法の届出の情報等と照らし合わせて製造量等でソートしたのが、資料1-4の、最終的に残った(1)のIARCの1ページ、2ページ、3ページぐらいまでですかね。ここまで残っておるものになります。
それから、化審法のスクリーニング評価に関しましては、昨年度の企画検討会で御検討いただいておったんですけれども、その検討の対象範囲は途中までの評価のものになってございました。その後にも、化審法のスクリーニング評価も毎年検討がなされておりますので、具体的には……平成23年からつらつらと来まして、前回は、平成24年の7月27日審議分まで御検討いただいておりました。その後、平成25年7月から平成30年度分の直近までの中で、発がん性区分がついているものも一部ございましたので、こちら前回御議論いただいていない部分について残しましたというのが、資料1-4の(3)になります。
ちょっと長くなりましたが、考え方としましては、基本的には、冒頭に申し上げました資料1-1の考え方に則して、IARC等々のオリジナルの情報からほぼ機械的にフィルタリングしているものになります。
なお、一応、ちょっと補足だけさせていただきますと、資料1-3の(1)のIARCのデータについては、オリジナルのデータにどういったソートをかけているのかというと、発がん性評価のグループ1から2Bまで降順にしているほか、安衛法のリスク評価に係る「種別」の欄でソートさせていただいております。一部、CAS番でもソートをかけている部分がありますけど、考え方としては、おおよそ以上のとおりです。
なお、IARCのClassificationが新しくついている部分、直近、124で出たやつですとかですね、そういったもろもろの「種別」欄につきましては、一応、個別にお調べした上で分類を検討させていただきました。また、IARCのClassificationの新しいもの以外でも、例えば、いま画面にお出ししたインプラントなどですね、こういったものにつきましては、個別に調べた結果として、「種別」欄に手を加えています。例えば、オルト-フェニレンジアミン二塩酸塩ですと、リスク評価の対象に、もともとオルト-フェニレンジアミンとしてですけれども入っていますので、種別としては2とさせていただくですとか、そういった形でアップデートしているところになります。
アップデートの箇所につきましては、資料1-3 (1)の中で、黄色くセルを設定しているところになります。
すみません、本当に何か長く、雑駁になりましたが、考え方としては以上のような考え方で、オリジナルのデータ全体から順次フィルタリングしてきているものになりますので、このようなアプローチでよろしければ、次回以降も同様の形で、IARCの情報ですとか、化審法の情報は少なくともアップデートさせていただいて、それぞれ追加部分をちょっとどうするかというところを検討させていただくのかなというふうに考えているところでございます。
以上です。
○宮川委員 よろしいですか。
お聞きしたかったのは、その資料1-4で相当ある中で、この中から、まず三酸化モリブデンが選ばれた理由を聞きたかったんですけど。客観的に見ると、この一番上のところで、一番製造・使用量が多いんですかね、1万トンということなので。そういうところでもって、さらに絞っていくと、製造量等がわからないようなものを調べてもしようがないので、わかっているもので、多いほうから三酸化モリブデンが出てきたのかなと思ったんですけれども、そこのところは。
○阿部中央労働衛生専門官 おっしゃるとおりです。
IARCのほうからフィルタリングしてきたものについては、製造等量について、化審法のほうでひっかけられるものを全て当たってみたんですけれども、実際に製造等量のデータが出てきたのがこれしかなかったんですね。
○宮川委員 もう一点は、もう一つの五塩化リンですか、これは上のほうに書いてある気がするんですけど、これはどこから持ってきた。
○阿部中央労働衛生専門官 五塩化リンは、IARCのほうでも評価がついておりませんが、もう純粋に昨年度の企画検討会で、次回検討するというお話をいただいておりましたので。前回は、測定分析手法とか、そういった情報をそろえていない状態で、とりあえずパブコメの中でこういう物質名が挙げられていてねというところしか情報が用意できていない状況でご相談させていただいていますので、今回は一応、他の候補物質と概ね同様の形式で関連情報を集めさせていただきはしましたというところになります。
ただ、途中で大前先生からコメントを頂きましたけれども、この五塩化リンについて、ほかのものと同様のリスク評価をどこまでやる必要があるんだ、というところについては、すみません、率直に申し上げると、事務局としては特に肯定的でも否定的でもなく、まずは機械的にパブコメで御意見を頂いたものとして挙げさせていただいているという状況です。
○大前座長 いかがでしょう。
○宮川委員 そうすると、意見ですけれども、三酸化モリブデンについては、特に問題なく、使用量が多いことでよろしいかと思います。五塩化リンですけれども、これは有害性を見ると、急性影響が問題になるもので、そうすると、今回のパブコメで、水酸化ナトリウムでしたっけ、何かそういうのがあって、これまで発がん性とか、長期の影響が問題になるやつを中心にやっていたと思うんですけれども、急性の影響が問題になるやつを取り上げるかどうかというのは、ちょっと慎重な検討が必要かなと。もし取り上げるとすると、ほかの観点から出てくるものが、かなりいっぱいあって、これは一般的にどの程度のばく露が起きているかというよりも、現場でどういう対応をして、ばく露を防ぐようなことが行われているかという、急性のばく露の対応なので、ちょっと対応の仕方が違うものなので、議論が必要かなという気がいたします。
○大前座長 いかがでしょうか。これを入れて。
○石井委員 すみません、ちょっとまた別なんですけど、繰り返し、ちょっと質問をしてもよろしいでしょうか。
ですので、今、IARCグループ1~2Bについて抽出されたというお話ですが、この資料1-4の中の(1)というのが抽出したもので、さらに絞ったのがモリブデンということになりますか、三酸化モリブデンでしょうか。
○阿部中央労働衛生専門官 はい、そうです。
○石井委員 それで、またちょっと先の話になっちゃいますが、吉田委員から今、提案されているのは、そもそもIARCのグループ1~2の中から選んだものということでしょうか。
○阿部中央労働衛生専門官 そのようです。
○石井委員 それは、ですので、今までのロジックとは別の形で上がってきたものということになるんですか。
○阿部中央労働衛生専門官 そのようです。吉田先生の考え方は、資料中に記載させていただいたものがそうですね。
○石井委員 そうでしょうか。わかりました。すみません。
○大前座長 さっきの宮川先生の意見で、急性影響がメーンのものを取り上げると、それこそ際限なくありそうだと。しかも、この場合は、発がん性に関しては分類されていないので、ないとは言えないけども、発がんの、この線も非常に低いんだろうということなので、ちょっとこの五塩化リンを取り上げるのは大変なんじゃないかといいますか、考えなくちゃいけないんじゃないかという、そういう御意見ですが、いかがですか。
○漆原委員 では、よろしいでしょうか。
モリブデンについては、そもそも日本に現在採掘しているモリブデン鉱山がなくて、輸入をしています。三酸化モリブデンは、二硫化モリブデンを焙焼して精製して生産されています。モリブデン鋼をつくるときにも必要ですし、今後も重要な資源だというふうに思っています。
一方、発がん性というところの観点からすると、やはり五塩化リンは、やはり宮川先生の言われたとおり、対象とすることには問題があるんではないかなと、自分も思ったところです。
この2つの物質と関係はないのですが、いただいたリストには、製造・輸入量が入っていないものも、かなりあるんですけれども、その中でも、多分、そこには書いていないけれども、ひょっとすると結構使用されているんじゃないのかなと思うものも入っています。そのため、その扱いを単に従来の「製造・輸入量でソート」で考えると、対象物質に入らないということになってしまいます。そこをどうするかというところは、ちょっと検討が必要なのかなというふうに思います。
○大前座長 入っていますか。
この製造・輸入量は、公的な経産省なんかの資料から持ってきている。
○阿部中央労働衛生専門官 はい、そうです。
○大前座長 ですね。
○阿部中央労働衛生専門官 例年、とりあえず、我々がぱっとオープンに使える製造等量ということで、化審法のあれですね、届出で出てきている情報をベースに、大体、毎年それでずっと挙げさせていただいているんですね。
ただ、いま各委員からご指摘いただきましたように、実際、だんだん届出ベースの製造等量の情報が得られないものが残ってきていまして、これが単に日本国内で使われていないからなのか、いや、取扱いがないわけではないんだけれども届出対象になるような形態なっていないからなのかが、正直、判断がようつかんなというものが非常にふえている、残ってきているんだろうなという気はいたします。
一応、どういう資料が経産省から出ているかといいますと、今、画面にお出ししますが、これが一般化学物質の製造等の量の公表資料になります。これはなにぶん字が細かいんですけれども、結構限界まで大きくしても……皆さまから物質名まで見えるでしょうか。ともあれ、この資料は一般化学物質についてのものなんですけれど、METIからの公表資料自体は、優先評価のものですとか、ジャンル毎に幾つかのシート、シートというかPDFファイルに分かれて公表されているんですが、いずれも、化審法の官報公示整理番号が書いてあって、物質名があって、それに対応する輸入数量とかが、最右列に記載されてあるという形になってございます。
この資料のうち、「x」というのがどういう意味かといいますと……、一番最後のページに書いてある、いま画面にお出しした箇所ですね、届け出がなされている物質ではあるが、届出事業者数が2社以下の場合に、「x」と記載するということになっています。多分あれです、2社しかいないときに合計の量を出しちゃうと、もう1社の分がわかっちゃうので、化審法では、そこは出してくれないというのがあるんだろうと思います。
ですので、「x」に関しては、まず絶対量がよくわからない。ただ、輸入者なり製造者は、かなり限られていることだけは確かだというふうに受け止めるしかないのかなと思います。その他の数字の読み方は、「x」と同様に下に説明が書いてあるとおりで、1,000から何とか何とかというふうに書いてあるとおりですので、一応、こういったリストが、我々がぱっと手元で使える資料なんですけれども。
見ていただくと、「x」が多いんですよね。ぱっと見の印象では、xがかなり多いなあと。また、そもそもデータがないものもございます。資料のうち、化審法の番号の欄で、番号が必ずしも連続しておらず、間があいているのが結構あります。これは届出が結局ないということなのかもしれないですが、率直に申し上げると、今、この瞬間の枠組みでいくと、製造等の量であまりぱっと使えるものがないというのが、正直なところです。
ただ、例えば、これまでとは違う視点で、実は製造量とかがわかるんじゃないのというところを、ちょっとどこかでちゃんと把握できるようにしていかないと行けないのかなと。ご指摘いただきましたように、もうピックアップできなくなってきていますので。そこは、ちょっと要検討かなとは思います。
○大前座長 それから、今の「x」の定義ですと、2社以下という定義なので、それは、製造業者は2社以下ということで、ユーザーはもっとあるわけですよね。
○阿部中央労働衛生専門官 あると思います。
○大前座長 そうすると、実際に末端のほうでばく露しているものはあるはずなので、この「x」を除いていいかどうかというのは、やっぱり議論があるところですね。
○阿部中央労働衛生専門官 とりあえず、従前は、一応、数量がある程度わかるものがあったので、それをまずはやっていたんだと思うんですけれども。
○大前座長 そうですね。その方向性は正しかったと思うんだけど、これからもそれでいいのかどうかという、そこはやっぱりちょっと考えなくちゃいけないところですよね。ちょっと今日は無理なので、今のことは、やっぱり重要な点なので、時間があるときに、しっかり議論しなくちゃいけないと思いますけれども。
○阿部中央労働衛生専門官 よろしければ、どこかで一度。
○大前座長 そうですね、どこかで一度、ちゃんとやったほうがいいと思いますね。
○宮川委員 できれば、よろしいですか。文書化して、はっきりとわかる形で、選び方というのを、今後の細かいところを決めていただくのがよろしいような気がいたします。
○名古屋委員 今まである選び方では、きちんと1、2、3と順序がありますので、そこに、今回、要するに今のようなものが入るかどうかということですね。
○大前座長 そうですね。
○名古屋委員 今までの順序だと、五酸化リンは入ってこないという形になっていますので、そこのところは。
○大前座長 じゃあ、とりあえず三酸化モリブデンに関しては、皆さん、よろしいですか。それはよろしいですね。
○名古屋委員 大丈夫です。
○大前座長 五塩化リンに関しては、今回はやらないといいますか、評価対象としないと、現段階では。何らかの新しいルールができれば、ちょっと話は別ですけれども、現段階では。
それでは、次に、吉田先生の資料、1-4の(5)ですね。上の3番目の物質がIARCで、グループ2Bという物質。それから、その下の4番目の物質がIARCでグループ2Aという物質。その製造・輸入量がありそうだということで、吉田先生は、この物質も評価対象物質にしたらどうかという、そういうような御意見ですが、いかがでしょうか。
IARCとしては、少なくとも2Bもしくは2Aという評価にしていると。
○宮川委員 たびたびすみません、いいですか。これは事務局の選定では、どうして、これが入ってこなかった。どこで漏れたという。
○阿部中央労働衛生専門官 ラベル・SDSの義務対象に入っていないんです。なので、一応、従前、まずはラベル・SDSの交付義務対象の範囲からやりましょうというところがございましたので、これが入っていないのは、そういう理由です。
○大前座長 なるほど。そうすると、今までのルールだったら入ってこないけれども、また、これからやっぱりルールを考えなくちゃいけない。そういう意味もあるわけですね。
○宮川委員 そこの確認なんですけれども、このリスク評価対象物質・案件の選定の考え方の文言でいうと、2の(4)でモデルSDSがない場合にはやめましょうという書きぶりになっているので、別表9に載っているかどうかということとは、違う考え方だと思うんですけれども。
別表9にあるというのは、要するに通知対象物質ですか、それになっているかどうかということは、この案件の選定の考え方には書いていないですよね。この案件の選定に書いてあるのは、モデルSDSがあるかどうかということなので、今、モデルSDSは3,000物質以上、多分出てきていると思いますので、その辺は、ちょっと確認をお願いします。
○阿部中央労働衛生専門官 率直に申し上げると、まず、モデルSDSの有無について突合するという点は、今回のフィルタリングのところには反映ができておりません。単純に昨年度の対象物質の検討に当たって、まずはラベルSDSの義務対象の範囲をピックアップして、そこから選定するというアプローチをとられていたというのを、一応、今年度も再現を一旦させていただいたと。
じゃあ、さらにモデルSDSの有無というところについて、どこまでやれるかというのは、率直に申し上げると、今まだリストの整備ができていないというのが現状でして、これを恐らく来年度以降、しっかりおつくりしたものを改めてお示しするしかないかなと思ってございます。
ただ、一応、今回、吉田先生から御意見いただいたのは、すみません、ちょっと補足というか、説明が不十分だったんですが、資料の斜字の部分のみです。吉田先生からは、この斜字の部分のみメールでご連絡いただいたものでして、その下の表に記載の情報は、今朝、突貫で私のほうで調べて整理した内容になります。具体的にこの物質を選定された基準については、すみません、メールに記載いただいている以上の内容はちょっと確認をとれておりません。
○大前座長 はい、わかりました。ありがとうございます。
そうしますと、吉田先生の挙げていただいた物質、これはIARCで2Bもしくは2Aで、それから、製造・輸入数量のデータが出てきたということで、それから、測定法等々に関してもありそうだと。
○阿部中央労働衛生専門官 いや、正直微妙かなと。
○川名化学物質評価室長 それで、先生、これは前提として、ばく露作業報告をやりますと、報告を出さないといけないことになるわけですよね。それで、報告を出してもらわないと罰則対象になっちゃうということなので、そういうことになってきますと、それは別表9の対象になっているものじゃないと、ちょっとやばいだろうということがございまして。
明確に書いてはございませんけれども、前提として、そういうようなフィルタリングをかけているということであります。
それで、なおかつ、モデルSDSとか、そういうのがあるのかどうなのかということは、その物質について、詳しい情報があって、有害性評価ができるかどうかというような観点で、そのSDSがまずあるのかどうなのかということで、4番目ぐらいにフィルタリングをかけている。
そういうようなことでございますので、やはり、ばく露作業報告の対象にするには、やっぱり別表9の中で、通知義務になっているというものじゃないと、ちょっと今の時点では対象にするのは難しいんじゃないかというふうに事務局のほうでは考えています。
○名古屋委員 逆に、二次評価に用いる濃度が出ていないというのは、きついですよね。
○阿部中央労働衛生専門官 すみません、先ほどの測定のところなんですけれども、実際にはPubChemで検索して出てくるものをひっかけていっただけなんですね。一つ目の2-メルカプトベンゾチアゾールは加硫促進剤なので、ゴム製品への残留とか、あと水ですね、についてHPLCで分析されているようなんですけれども、職域でサンプリングがどこまでできるかというのは、ちょっと、これだけだとよくわからないなというのが率直なところです。
もう1個の物質、テトラブロモビスフェノールAについては、産衛学会での濃度設定などは記載のとおりですけれども、分析手法等については、GCとかGC/MSについて特にWHOの文献が出てきます。ただ、NIOSHなどが手をつけているような雰囲気が見えなくて、正直、中身を精査しきれていない、職域でどこまで使えるかは分からないというのが、率直なところです。すみません、今朝、突貫で調べてまとめてきたんですけどという、大変できの悪い資料で、大変恐縮ですが、そのぐらいの見方で御検討いただけると。
○宮川委員 いいですか。ということであれば、もう一度、一番もとの選定の仕方のところに、別表9をきちんと見るというところをちょっとどこかで入れていただいて、その上で、もし、そこは守らなきゃいけないんだとすると、ちょっとこの御提案については難しいかなという気がいたしますが。
○大前座長 そういうことですね。
○宮川委員 ただ、以前以前モデルSDSがあるかどうかという議論をこの会議でしたような気がしますので。出てきた資料の中で、これはモデルSDSがないから除外だねといった議論を。そうすると、もしかすると、別表9じゃないやつも、かつて検討対象には上がっていたのかなという気もちょっといたしましたので、そこは、ちょっとこれからの……。
○阿部中央労働衛生専門官 一応、過去の取り扱いだけ見ますと、モデルSDSの交付義務対象でないものを対象にしていたこともなくはないようです。
ただ、先ほど室長から話があったような観点につきましては、リスク評価対象物質とされたものは、毎年毎年、有害物ばく露作業報告の対象物質の告示の改正という形で対応させていただいているんですけれども、これは法令改正と同様の扱いになります。この告示は報告の義務がかかっているものの中身ですので、どこかでSDS交付義務対象物質の中からやるべきという整理になったのかなと。
ただ、今後の取扱いについては、先ほどの製造量に関する情報がだんだんなくなってきているという話もありますし、率直に申し上げると、今回、IARCのアップデートをかけている部分ですとか、化審法のスクリーニング評価も、一応、直近のものまで全部ひっくり返して見てはいるんですけれども、それでも残ったのが、もう正直これしかないんですね。
じゃあ、来年、同じようなものが残るかというと、むしろ今まで三酸化モリブデン、よくスルーしてこられたねというぐらい、条件を整備していけばいくほど、多分もう残るものがなくなってくるので、本当にどういうものを選定していくのかについて、次回以降、お時間いただいて、どういうアプローチで製造量等を調べるかとか、そういったところも含めて、またモデルSDSの件もそうですし、次回の案件選定の考え方を御議論いただく場を設けさせていただいて、そこで御意見いただきながらかなと。
○大前座長 そうですね。今日に関しては、そうしますと、三酸化モリブデンのみということでよろしいですか。
それで、今の点に関しては、これからルールブックを改正していくといいますか、その必要があると。それから、ちょうど、ここのところで見ていて、生殖毒性のことが出ているんですけれども、これは今までは発がん性がメーンで、ずっとリスク評価、対象物質ということで持ってきましたけれども、そのほかの毒性、特に生殖毒性に関しては、これは何らかのいい方法があれば、ピックアップしていったがほうがベターなわけですよね。ただ、生殖毒性のIARCに該当するような、そういう定性評価の表というのはあまり見たことがないので、場合によっては、表になって生殖毒性がある程度わかっている物質なんかに関しても、これから、やっぱり評価対象物質にしていかないとまずいというふうに思いますので、そこら辺は、また後日検討の課題の中の一つでいいんじゃないかと思いますけれども。
そのほか、何か先生方から御意見いかがですか。
はい、どうぞ。
○宮川委員 何回もすみません。今の最後の生殖毒性の点でいいますと、女性則女性則で規制対象になっているやつなんかは、もしかすると、もう既にやられているかもしれませんけれども、あれが決まってから、大分たちましたので、その辺りの物質とか、それを設定するときに、取り上げなかったけど、候補になったような物質についても、おいおい考えていってもいいような気がいたします。
○石井委員 すみません、この中で、以前、通知対象物質の候補ということで検討もしてきていますが、例えば、この2物質については、今後、そういった通知対象物質の候補として考えていくというお考えですか。
○阿部中央労働衛生専門官 吉田委員の御提案の。
○石井委員 はい。
○阿部中央労働衛生専門官 当然、今後、要検討だと思います。ただ、どういう条件でフィルタリングしていくかの整理が先に必要になりますので、結果としてこの2物質だけではない可能性もあると思いますが。
○石井委員 そうですね。ですので、順番として、通知対象物質がまずここに上がってくるということであれば、まずは、そちらから決まって上がってくるということがあるのかなと思いました。
○阿部中央労働衛生専門官 そうですね。
○大前座長 ありがとうございます。
そのほか、何か先生方からいかがでしょうか。
今日の議事次第は、今の物質の、この選定、結果的に三酸化モリブデンだけになりましたけれども、それなんですが、そのほか先生方のほうから何か。総論的な話は幾つか出ましたので、ルールブックの改正という面で、これから議論していくということになるかと思いますけれども。
特になければ、その他ということで、事務局のほうからお願いします。
○阿部中央労働衛生専門官 ちょっと第1回のときに御質問いただいた点があったので、一応、オープンな場で補足だけさせていただきます。リスコミの実施会場の件ですね。東京、大阪以外やったことがあったんだっけという件です。第1回の開催後、あるいはテクノヒル社のほうから日程調整等もろもろご連絡させていただいているときに、委員の方々にも情報は行っているかもしれませんが、1回だけ福岡でやったことがありました。1回だけ。それからは、ずっと東京、大阪でやっています。今後、ここぞという都市があれば、検討するのか……どうか、ちょっと考える必要はあると思いますが。一旦、今年度、どこでやるかというのは、まず東京、大阪を軸に考えさせていただくのかなとは思っております。
ここら辺は、実際に御参加いただく有識者の方々と御相談しながら、恐らくテクノヒル社と詰めていくことにはなるかと思います。
あとはそうですね、次回のスケジュールなんですけれども。今後の行政内部での動きとしましては、先ほど申し上げた有害物ばく露作業報告の対象物質の告示の改正というものがございます。これは年内に何とかやっつけなきゃいけなくて、今年は1物質だけですので、何とか円滑にいくといいなと思っているんですけれども、一応、その改定をさせていただいて、年内に公布、来年初めから適用というのがまず一つ挙げられるスケジュール感です。この告示改定等に係る進捗につきましては、委員各位にも折々情報をといいますか、進捗をお知らせしたいとは思っております。
それから、最終的に第3回になるか、ちょっとすみません、今、御議論いただいていた点で、幾つか出ましたリスク評価対象物質の選定の仕方をそもそもどうするのかというところを、どこかで別途お時間をいただくかもしれないので、そこはちょっと御相談ですが、それ以外で、平年通りのスケジュール感でいきますと、年度末……とまで言いませんが、そのぐらいまでに、一度、翌年度のリスク評価をどうするかの御議論をいただく場を設けさせていただいております。
こちらにつきましては、またテクノヒル社から日程調整等、御相談させていただきたいと思っております。
今、幾つか御指摘いただきました情報源、選定元のリストや製造等量の情報で当たれるものがないかというところにつきましては、ちょっとテクノヒル社とも相談したいと思いますが、何かこのリストがいいよというのがございましたら、情報提供いただけるとありがたいなと。なるべく年度半ばぐらいまでにご示唆いただけますと、情報収集等をテクノヒル社に依頼しやすいので、そのくらいで一旦、お気付きの点をご教示いただけるとありがたいなというふうな感じで、進めさせていただければと考えているところでございます。
以上です。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほか、特に先生方のほうから何か御発言がなければ、今日の検討会は、これで終わりますが、よろしゅうございますか。
じゃあ、どうも本日はありがとうございました。