2019年6月13日 第8回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 議事録

日時

令和元年6月13日(木)
10時00分~12時00分

場所

AP虎ノ門 A会議室(11階)
(東京都港区西新橋1-6-15)

議題

(1)ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
(2)その他

議事

 

○丹羽専門官(事務局) 定刻になりましたので、「第8回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」を始めさせていただきます。構成員の皆様におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日、小山構成員より御欠席される旨の連絡を受けております。参考人といたしまして御出席いただいている方々を御紹介させていただきます。ポリオレフィン等衛生協議会の重倉専務理事です。塩化ビニリデン衛生協議会の渡邊専務理事です。合成樹脂工業協会の村松事務局次長です。同じく辻野技術委員です。続きまして、一般社団法人抗菌製品技術協議会の平沼専務理事です。日本製缶協会の鈴木専務理事です。同じく松井衛生問題連絡会委員です。軟包装衛生協議会の坂田常務理事です。印刷インキ工業会の西山技術委員会委員長です。同じく武井食品衛生担当技術委員です。日本接着剤工業会の三重野専務理事です。以上の皆様に御出席を頂いております。
それでは、以降の進行につきましては、座長にお願いをいたします。
○大前座長 本日の議事を進めます。まず最初に、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。
○丹羽専門官(事務局) 配布物の確認をさせていただきます。本日は、タブレットで資料を閲覧する方式で開催させていただきます。タブレットには本日の資料といたしまして、議事次第、構成員名簿、参考人名簿、座席表、それから資料1、2と参考資料を保存しております。
また、これとは別途、机上の配布資料として、物質リスト整理表を配布しております。なお、傍聴人の方におかれましては、この机上配布資料については、厚生労働省ホームページの「器具・容器包装のポジティブリストに関するページ」からアクセスして御覧いただくことが可能です。資料の保存の不備やタブレットの操作について御不明な点がありましたら、事務局までお知らせください。
○大前座長 資料、よろしいですか。机上資料も含めまして。はい、ありがとうございます。
それでは、これから議題に移りたいと思います。まず、本日の議事次第に従い、合成樹脂の混合の取扱いについて事務局から説明をお願いいたします。
○大田課長補佐(事務局) 御説明させていただきます。
まず資料1を御覧ください。2ページ目、こちらは前回の検討会の説明から変更はございません。2枚目のスライドの右半分、ブルーの部分にお示ししましたように、2種以上のポリマーを重合せず、単に混合したものを混合樹脂と考えております。
続きまして、3ページ目のスライドを御覧ください。こちらも前回検討会にて説明させていただいております。冒頭の概要の部分に取扱いの原則を記載しております。復習を兼ねて簡単に、スライド中ほど、緑色の部分がございますけれども、ここについて説明させていただきます。
添加剤xの事例ですが、xは合成樹脂Aを2kgに上限10%まで、つまり200gまで使用できます。合成樹脂Bはxの使用が認められていないという場合です。
このようなとき、樹脂Aは2kg、Bは1kgを混合しまして3kgとした場合、添加剤xは3kgの10%、300gではなくて、Aの上限による200gまでしか使用できないこととしております。
また、前回検討会での御意見を踏まえ、スライド最後の※の部分について新しく追記しております。以前は、厳しい方の条件を適用する、という簡単な記載でございましたけれども、使用可能温度は厳しい方の条件とし、使用可能食品は双方の制限を適用する旨、明確に記載いたしました。
4ページ目のスライドを御覧ください、こちらが前回検討会から追加された資料になります。前回の御意見を踏まえ、合成樹脂の混合において厳しい条件を適用することを原則とした上で、概要の上から二つ目の●にございますけれども、制限が緩いポリマーに制限が厳しいポリマーを少量混合した樹脂において、緩い制限の条件で使用可能な場合があると考えられ、そのような場合には、3ポツ目ですけれども、基ポリマーの規格の備考欄に、混合規則の原則以外の条件となる場合を明記して、管理してはどうかと考えております。ただし、スライド最後の※に記載しておりますように、溶出・安全性に関して確認が必要と考えています。
備考欄の青い字の部分ですが、●の部分にはポリマー区分又は個別のポリマー名を記載する予定にしております。事務局からの説明は以上です。
○大前座長 ありがとうございました。合成樹脂の混合の取扱いにつきましては、前回の検討会で原則について説明がございました。今回は、原則ではない場合についての追加の説明ということです。皆様方から御意見、あるいは御質問はいかがでしょうか。
○渡邊参考人 御説明、ありがとうございます。4ページ目に書かれております2つ目の●のところ、「少量混合した」ということで「少量」という表現をされております。この場合の少量というのは、イメージ的にはどういう範囲を指すのでしょうか。例えば、3ページ目にあります合成樹脂A、Bという例がございますが、2kg、1kgという場合の1kgを少量というイメージを持っておられるのか、それとも高分子添加剤みたいな形の数パーセント入れるというものを少量と考えているのかということをちょっと御説明いただければと思います。
○大前座長 事務局、いかがでしょうか。
○大田課長補佐(事務局) 事務局のほうとしては、この少量という線引きが非常に難しいので、今回、こういう書きぶりにさせていただいております。個別に、事例ごとに判断していきたいと考えております。
○渡邊参考人 判断していただけるということであればそのような形でやっていただければと思います。ありがとうございます。
○大前座長 そのほか、いかがでしょうか。
○早川構成員 今の御質問と絡んだ質問なのですが、その場合、例えば少量ということで何パーセントまでということが決まるのであれば、この青字のところでその制限が数値的に示されるというようなことでよろしいでしょうか。
○大前座長 この備考のところですね。
○早川構成員 備考欄に例えば何パーセントまでみたいな形というのは。
○大前座長 いかがでしょうか。
○大田課長補佐(事務局) 必要に応じて記載したいと考えております。
○大前座長 場合によっては、備考のところに数字が書かれることがあると。そのほか、いかがでしょうか。今回の御説明で、樹脂の混合は大体対応できそうでしょうか。参考人の方々。大体よろしゅうございますかね。特にそのほか御意見、あるいは御質問がないようでしたら。
○森田構成員 質問なのですが、備考欄の青字で書いてあるところ、●●と混合する場合というのは、ちょっと聞き漏らしたかもしれないのですが、ここは樹脂名の名称が来るのか区分が来るのか。それから2行目、混合する樹脂の使用制限というのはここでまた●●のと来るのか、どういうようにここの書きぶりが実際になるのか教えていただけますでしょうか。
○大前座長 お願いいたします。
○大田課長補佐(事務局) ここ、分かりづらくて申し訳ございません。混合する樹脂というのはこの●●になります。
○森田構成員 そうですね、失礼しました。
○大田課長補佐(事務局) はい。●●の部分はできるだけ区分で記載したいと考えております。やはり企業秘密に関わる部分もあると思いますので、できるだけ区分で書きたいとは思うのですが、場合によっては個別の樹脂名が入ることもあるのではないかと考えております。
○大前座長 よろしいですか。
○森田構成員 はい、どうもすみません。
○大前座長 そのほかにございますでしょうか。
特になければ次の資料に移りたいと思います。次に、ポジティブリストの対象範囲等について事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○大田課長補佐(事務局) 資料2を御覧ください。2ページ目のスライドでございますけれども、こちらは以前からお示しているものでございます。今回、復習ということで、特に下半分の図を御覧いただきたいのですが、右下の図にありますように食品非接触面であっても食品側に溶出する物質はポジティブリストの規制の対象です。逆に、左下の図のように、一定量を超えまして食品に移行しない場合は規制の対象外となります。
続きまして3ページのスライドを御覧ください。これを踏まえ、まず食品非接触層のみに使用される添加剤aについて、御説明したいと思います。図にありますように、添加剤aが使用されている合成樹脂Yの区分に制限値を記載し、備考欄に食品非接触層に限ると記載したいと考えております。
添加剤aの制限値を設定するために、合成樹脂Yの物性等の情報を得まして樹脂区分を確認することが必要と考えております。ただし、合成樹脂Yにつきましては、これに由来するモノマー等が一定量を超えて食品側に移行しない場合は、前のページの原則どおり、ポジティブリストへの収載は必須ではないと考えております。
続きまして、2番目の食品非接触層のみに限定して使用する基ポリマーについての説明です。記載案のとおり、食品への接触がないので使用可能食品は規定せず、温度及び区分のみを記載し、備考欄に食品非接触層に限ると記載したいと考えております。
4ページのスライドを御覧ください、食品非接触層に使用される基ポリマーの制限について整理いたしました。冒頭の概要に原則を記載しております。多層品の非接触層に使用される基ポリマーにつきまして、個別に規定される制限のうち、食品には触れないので使用可能食品の制限は適用されませんが、使用可能最高温度は非接触層であっても適用されると考えております。つまり、温度については低いほうの温度を適用することを原則とするという意味でございます。
スライド下の段の左側二つがこの原則を示したものです。一番左の図は食品側の樹脂Yは酸性食品への使用が可能で、最高温度がⅡになります。非接触面のXは酸性食品には使用できませんが接触しないので制限に影響を与えません。また、温度帯はⅢですが、より低い樹脂YのⅡが適用されております。
その右隣の図は樹脂XとYが逆になったバージョンでございます。接触面であるXに酸性食品が使用できませんのでこちらの条件が優先されます。
また、右下の事例ですが、こちらは資料1の混合規定で例外規定を説明しましたが類似の考え方によるものです。使用可能食品は原則どおり接触面の樹脂により決定しますが、温度については外側樹脂に比べて食品側樹脂のより高い温度帯での使用も可能としてはどうかと考えています。もちろん、その際、外側樹脂の溶出等の安全性を確認いたします。
続きまして、5ページのスライドを御覧ください。こちらは機能性材料のポジティブリストの記載について整理しています。5ページのスライドに図示しています素材につきまして、EUでは、アクティブ材料・インテリジェント材料と定義して規制しております。アクティブ材料は吸着型、放出型、固定型の3タイプに分かれております。吸着型の基材はポジティブリストの対象として管理し、放出型は放出される前の基材中の物質も含め、基材をポジティブリストの対象として管理いたします。固定型に関しましては、固定化された物質を含め、基材をポジティブリストの対象として管理したいと考えております。つまり、器具・容器包装に含まれている物質は、食品への作用の有無に関係なく、ポジティブリストの対象として管理するというように整理したいと考えております。
一方、食品に作用することを目的として、器具・容器包装から放出された化学物質は食品添加物としての規制の対象となります。インテリジェント素材についてもポジティブリストの対象として管理したいと考えております。
6ページのスライドを御覧ください。アクティブ材料の放出型についてポジティブリストへの記載ぶりを整理しております。冒頭の四角で囲った部分ですけれども、一つ目の●、食品に作用することを目的として器具・容器包装から放出される物質を使用する場合は、食品添加物の規格基準を満たした物質としてリストに収載し、制限量は規定しないが、食品の濃度は食品添加物の基準に従うこととしたいと考えております。
告示の記載(案)は、スライド下の表中の1になります。制限量は規定しないので*で表示しております。また、食品添加物と同じ化学物質であっても食品添加物としてポジティブリストに記載されていない場合は、食品に作用することを目的として、器具・容器包装から放出させて使用することはできないこととし、多くの添加剤がこれに該当しますが、一般的な添加剤の記載と同じように記載したいと考えております。それがスライド下の表の2になります。
次に、7ページのスライドを御覧ください。こちらはポリマー構造を有する物質の取扱いについて説明したものになります。合成樹脂を製造する際に、ポリマー構造を有する物質が添加剤として使用される場合があり、これらをリスト化する必要があり、ポリマー構造を有する物質を整理しました。2つ目の●ですが、1つはゴム、セルロース等の合成樹脂以外の物質です。もう1つは通常、単独では器具・容器包装となり得ないような物質を考えております。そこの黒ポツのところで3つ事例を示しておりますけれども、粘度が低く、室温で液状を呈する物質、分子量が1000以下の物質、こちらは例外もございます。それから、その他、使用目的及び量から添加剤として管理することが適切なものを考えております。なお、合成樹脂同士の混合の場合には、基ポリマーとしてポジティブリストに収載して管理したいと考えております。
8ページのスライドを御覧ください。こちらはポジティブリストの形式についての説明ですが、これまでも何度も説明してきたものでございます。今回、一番下の(2)、添加剤・塗布剤等につきまして、若干修正を加えております。まず区分別使用制限のところですが、単位を「重量%」とすることを明記いたしました。併せて一番下の吹出し部分、「添加剤等の使用量の制限は、基ポリマー、添加剤を含む合成樹脂全体に対する割合で表す」というように整理したいと考えております。基ポリマーに対する割合で示す場合もあるかと思うのですが、そういう場合、基ポリマー中の含有量が明確ではない場合もあるかと思いますので、「合成樹脂全体」に統一したいと考えております。
続きまして、最後のスライド、9ページを御覧ください。こちらはポジティブリストでの基ポリマーの規定方法についての説明になります。製造されたポリマーは同じ物質でも、モノマー等の原材料が異なる場合がございます。このような場合には、それらを区別してポジティブリストに記載したいという提案でございます。
左下の水色の四角で囲った部分に事例をお示ししております。上の例は原料に塩化カルボニル、下の例はジフェニルカーボネートを使用しております。しかし、最終的な製品は同じものになります。
なお、CAS番号につきましても原料基礎名という原料モノマーを基にした名称、それから構造基礎名というポリマーの繰り返し単位の化学構造を基にした名称がございまして、それぞれの番号を記載する予定としております。
本日の議事内容につきまして一部、反映されていないものがありますが、これまでの検討内容を基にポジティブリストの原案を作成いたしまして、整理表として本日机上配布しております。また先ほど、冒頭に説明がありましたけれども、厚生労働省のホームページでも本日より公開しております。整理表1は基ポリマーのリスト、整理表2は添加剤のリストになります。整理表1の冒頭にも記載しておりますけれども、これらの整理表はまだ整理できていない物質がございまして、これから適宜物質を修正・追加しまして最終的な告示案を作っていく予定にしております。
またリストがもう1つございます。参考リストと書いております。こちらは海外で使用しているとの情報があったものの、その使用量等の詳細が分からない物質のリストでございます。こちらのリストの物質につきましては、詳細情報の提供がない場合にはポジティブリストに収載することができない物質を記載しております。事務局からの説明は以上になります。
○大前座長 ありがとうございました。PLの案が示された際には、これまでの検討会で議論した内容、それから、本日説明があった内容に基づいて確認した上で、個別に必要な修正等が出されると思います。今、事務局からたくさん御説明がありまして、幾つかの新しいこともございますけれども、これらにつきまして御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○松井参考人 説明、ありがとうございました。まずスライド8の添加剤・塗布剤の使用制限の単位ですが、これは重量%で統一という説明がされたと思うのですが、塗布剤について、例えば単位面積当たりの重量といったような表現になるということはないのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○丹羽専門官(事務局) 今、こちらで重量%で想定しているのは、いわゆる練り込むような形で添加されるものを想定した書きぶりですので、塗布で使用するものとして規定が必要なものについては、面積当たりの量で規定する必要が出てくるものと思います。
○松井参考人 ありがとうございます。
○大前座長 そのほか、いかがでしょうか。
○西山参考人 まず2ページ目のところで、インキと接着剤が溶出するものと、それから、ただし書の部分に適用されるものの2通りあるという御説明になっております。3ページ目に、溶出するものに関しては、添加剤aが直接接触しないのですけれども登録対象になると。そのときに添加剤aがインキだったら、仮にインキに入っていたとして、ただし書の部分になるのかそれとも溶出の部分になるのかは非常に分かりにくく、設計する方の教育によるところが大きいのではないかということが、まず、勘違いされる可能性がかなり多い。全てのインキが、添加剤は全部登録しなくてはいけないと勘違いされる可能性が高いというようなことが考えられますので、教育とか、そういうものをお願いしたいところです。
それから質問です。添加剤aも重量%と考えられますが、インキの場合は、仮に添加剤aが入っていたとしても全面に塗布されているわけではないので、食品と接触する面積が変わってきます。ですのでそういうところの考慮をしていただかないと、インキに2%までと言われても、面積当たりで考えていただくような考慮をお願いしたいというところです。
○大前座長 ありがとうございました。そういう考慮もお願いしますということですが、コメントはございますでしょうか。
○丹羽専門官(事務局) ありがとうございます。個別に考慮が必要なものは、その安全性の確認の範囲とも関連した形で記載する内容を検討していくことになるかとは思っております。
○大前座長 よろしいですか。そのほか、いかがでしょうか。
○武井参考人 今の表で、告示の記載の所に2.0という数値があるのですけれども、これは、どういう根拠で出てくる数値と考えればいいのですか。実際に添加している量を反映するということなのですか、それとも、安全性を考えて2.0という数値を持ってくるということですか。
○大前座長 お願いします。
○大田課長補佐(事務局) 実際に使用する量をまずは書いているというのが今の状況です。ただ、今後、安全性の評価がされる際に、安全性の評価の結果を基にそこが変更されるという可能性はございます。
○武井参考人 非接触面の場合は条件によって移行量が変わると思うのですけれども、その辺はどのようにお考えになるのでしょうか。
○松下係長(事務局) 非接触面ですので、御指摘のとおり、その接触側にどのような物質、どのような厚みの材料を使うかによって、設定が必要となる制限等が変わるというのは承知しております。今回、資料では例示として、「食品非接触層に限る」とポジティブリストの備考欄に青文字で記載しておりますが、ここの記載ぶりを、より丁寧に、実態に即した形で記載することによって対応していきたいと考えております。
○武井参考人 ありがとうございました。
○大前座長 それでは、重倉参考人。
○重倉参考人 ありがとうございます。ただいまの御説明に関して、資料2に伴って本日は物質リスト整理表という資料までお示しいただきまして、ついに我々もこのポジティブリストがどういうものになるかというのが見えて、いろいろ、具体的な議論ができるようになってきたと思うところです。今日、初めてこの資料が席上でようやく配布されたという状況ですので、なかなか、これがどこまでカバーしているかの確認はできていないところがございます。是非、このリストは、現在流通している安全だと考えられているものが含まれているということの確認を、どうかよろしくお願いしたいと思います。
それとともに、今、拝見して非常に漠然と思うところではございますが。大変膨大なものになって、その意味において大変御苦労もされたと思いますのでそれは大変有り難いことだと思っているところですが、一方で、このリストの膨大さで、今、漠とした不安なのですが、事業者がこれを説明しなければいけない、どうやってこの中から、自分のものが該当しているのかということを説明しなければいけないという点が、結構、負担になってくると考えるところがございます。現時点で、こうした器具・容器包装の流通の中で原材料の成分という情報は、川上側ではそれなりに持っているわけですが、川下側で、いちいち、厳密な意味で持っているわけではないという状況がございます。
そうしたところをカバーして、業界団体による自主管理確認証明書などがあるというのはこの会でもずっと説明されてきたところではありますが、今回のこの整理表の様子を見るに、現行の業界自主基準とはちょっと異なった、というか、いや、かなり詳細な分類がなされての説明になっているところがございますので、先ほど他の参考人の方からもお話がありましたが、現場において、どのようにこの分類がなされ、どうやって説明するのかというところは、大変苦労するのではないかと思っております。そういう点を是非御考慮いただいて、円滑にこの制度がスタートするように御配慮をお願いしたいと思うところです。
特に心配をいたしますのが、本日御説明いただきました資料2の9ページの資料です。ここに原材料の表現を含むポリマーの記述がございます。これは、私には、若干違和感のあるところです。本質的にこの食品衛生法に基づく原材料のポジティブリストは、何を使って良いのかという資料だと考えております。そうした中で当然に残留モノマーなどの都合もあって、原料の違うものについて、別途評価をするという作業はあるのだろうと思いますが、本質的に物質について同じ管理をするのだという制度が作られているはずだと。そして、それは国がこのポジティブリストを整備するものだと考えております。ポジティブリストには、決して事業者による申請というような制度が法的に伴っているわけではないと理解しております。
そうした中で、原料など、その製造情報に関するものが記載されているのには大変違和感があるところでして、他の製造方法で、他のスタートモノマーで製造するものが含まれないと解釈しなければならない。ポリカーボネートについて、ここにモノマー2種類を2つのスタイルで記述いただいたわけですが、原料特定になっているのです。こうしたことまで分類して説明しなければならないという必要性があるとは感じないのですが、この辺をどのように理解すればいいのか、また、こうした形で本当に情報伝達、適合性の説明ができるのかというのを心配するところです。こうした物質リストについては、正確さを高めるというのは非常に重要なことだと思うのですけれども、使用するという上では、できるだけ統合して簡潔にするというのも重要な視点ではないかと考えます。
今後、リストの中のチェックが進んでいくと思うのですが、その作業の中でそうしたことについても御検討いただければ有り難いと考えております。長くなってすみません。ありがとうございました。
○大前座長 ありがとうございました。製造時の原材料のところまで要るのかと、使用するほうから見たら要らないだろうという、そのような御意見だと思いますが、何か、事務局からコメントはいかがでしょうか。
○松下係長(事務局) 御指摘、ありがとうございます。今回、基ポリマーを原料基礎名と構造基礎名、どのような命名法を利用して告示で規定するのかを検討するにあたり、先ほど重倉参考人が御説明されたとおり、今後の評価の際に、「出発モノマーが変われば評価が変わる」というのがまず原則としてあります。それを考慮して基ポリマーの命名法を原料基礎名としております。
今回の改正食品衛生法のポジティブリスト制度というのは、「安全性を評価した物質を使用できるようにする」というのが趣旨です。したがいまして、「安全性を評価した物質が何か」ということを告示上でしっかり明記する必要があります。資料の例にあるポリカーボネートでしたら界面重合法とエステル交換法の2種類の製造方法があります。基ポリマーを構造基礎名で規定した場合、どちらの製造方法のポリカーボネートを食品用途で使っていいのかというのは、構造基礎名だけではその情報が分かりません。一方、原料基礎名で告示上で規定することによって、界面重合法で製造する場合とエステル交換法で製造する場合、どちらのポリカーボネートとも、食品用途で使用していいということが明確になり、告示を実際に確認する事業者様に配慮した形で告示で規定できると考えています。
ちなみに、アメリカのCFRでも同様に、例として挙げたポリカーボネートの場合、この2種類の製造方法のポリカーボネートは区別されて収載されております。また、ポリ衛協様の自主基準においても「塩化カルボニル又はジフェニルカーボネートの共重合体」という形で記載されています。提示した事務局案も、CFRや自主基準と書き方の違いが少しありますが、記載の趣旨は同じで、現行の運用と何も大きな齟齬は出ないと考えております。以上になります。
○大前座長 重倉さん、いかがでしょうか。
○重倉参考人 ありがとうございます。自主基準は他の案件を禁止しておりませんので、ある意味でそういうことが問題ないと思うのですけれども、今回のPL制度は他のものは禁止になってしまうというところがございますので、その意味で、それと比べられると、なかなかつらいものがあると思います。
御指摘のとおり、米国のCFR制度の中でも、こうした物質についてその説明ぶり、あるいはCAS番号で記述した化学物質についても時には製造方法が書いてあったり、それによる反応物というようにして具体的なできた化学物質の名称を厳密に規定しきれていないもの、そうしたものについて、それを物質としてCAS分類し、記述しているものがあるのも事実です。一方で、こうした化学製品・商品として流通しているものについては、CAS番号も取っていない、製法も開示していないというようなものも多数あるという状況がございます。そうした中で、国が事業者とは別に、事業者の申請に基づいてではなく整備していくというこのPL制度の中においてここまで記述するということが、現実、機能するだろうかというのは大変心配するところです。
この辺は、この9ページは、今回初めて出てきた資料だと思いますし、どこまで対応ができるものなのか、もちろん、今言われたような特定の領域で、今でもそのように運用しているという領域も多分にあるとも思いますので機能するところもあると思うのですけれども、これをルールとするというところまでやっていいかというと、今、化学物質管理の行われている様子からすると、ちょっと違うのではないかと心配をするところです。すみません、具体的に何だったら駄目という案件を持っているわけではないので、今回のものを物質リスト整理表を見ていく中で検討していくしかないのかなと思うのですが、これをルールとしてしまうことにはちょっとためらいがあるということです。
○吉田食品基準審査課長 御指摘あるいは御懸念、どうもありがとうございます。考え方については、今、松下からお話したとおりですが、やはり今回のポジティブリストでこういった形で物質を管理するというのは、特にこういった、ポリマーといいますか、モノマーの場合には安全性確保の点で一番気になる不純物なのだろうと思いますので。ですからこういった物質が、要は、原料基礎名が違った場合には別の不純物が出てくると、そういったものがあり得るのですよというか、そういったものを含めて安全性も確認した上で収載していきますということを明確にする上でも別で管理しなければいけないのではないかというのが基本的な考え方だろうと思っています。
あと、機能するのかという御指摘ですが、我々の考え方としては、今あるものについては、現状を踏まえてそれを収載するという方向性でやっておりますので、少なくとも、現状においては機能する、というよりも機能させるようにポジティブリスト化をさせていただきます。今後につきましては、今後、追加するものがあった場合には、個別にリスク評価を食品安全委員会でやっていただいた上で個別に追加をしていくわけですので、いずれであっても機能はするのだろうと思っています。ついては、基本的な考え方、御懸念は承りますけれども、我々としてはこれで十分機能する、あるいは管理できると思っておりますので、その辺を御理解いただければと思っています。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。今の点について、そのほか、御意見はいかがでしょうか。
○広瀬構成員 今の件についてちょっとプラスしたいのですけれども。確かに、化学物質の管理というか、私からすると製品であったほうがスマートでいいのですけれども、その場合は多分、規格をどうするかという話にまでいってしまうということと、私が化審法もやっている関係からするとこういった名称は多々ありますし、多分、毒性情報を得る時も、化審法のほうからいろいろ取ってくること等の同等性を考えると確かに、現状では、多分、こういったもので商品名になっているのではないかと思います。そういう意味では、原則として、100%原則にするというのは、重倉さんのおっしゃるとおり、今後ずっとするかということについては確かにどうかとは思いますけれども、現状に加えて、私が今、いろいろな毒性情報を収集している観点からみると、この名前のほうが収集しやすいというところがあって、いいのではと思います。
ただ、追加でちょっとコメントをしたいのは、スライドの7番で添加する低分子は添加物として管理して、実際、混合ポリマーでなくて添加剤となりそうなポリマーのリスト、今の整理表を見ると、この中にも何とかと何とかの混合物といったような、共重合物ですとか、ポリマーの小さい分子のようなものが入っています。これらは安全性の観点から分子量1000以下の場合はという区切りが設定されているのですが、分子量1000以下というのは実は漠然としていて、実際には分布があるので、平均が1000なのか1000以下のものが1%以下なのか、この辺は、多分、化審法に定義もあるので、その辺とも調整していただければいいのではないかと思っています。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。そのほか、今の点につきまして御意見はいかがですか。
○村松参考人 関連して9ページのところですが、この原料基礎名という、要は、原料モノマーというのはポリマーの繰り返し単位だと思うのですけれども、そうしますと、例えば重合開始剤ですとか触媒というような繰り返し単位に入らないようなものは、この定義の中には入らないということで考えてよろしいのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○松下係長(事務局) 御質問、ありがとうございます。今回のポジティブリスト制度の枠組みの中では、触媒といったポリマー中に取り込まれないものは対象外としておりますので、当然、この中には、原料基礎名であったとしても触媒名等は登場しないという整理になります。
○村松参考人 一部、ポリマーに取り込まれるケースもあると思うのですが、その場合は繰り返し単位ではなくて、末端に入るだけとか、そういうケースもあろうかと思うのですけれども、そういうケースの場合はどうなのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか、なかなか難しいところですけれども。
○松下係長(事務局) 御質問、ありがとうございます。御指摘の内容につきましては、他法令との並びも踏まえてもう少し検討を進めていきたいと思います。ただ、今回、微量モノマーの98%ルールなども設定しましたので、それらも活用できないかと事務局としては考えております。ただ、詳細はもう少し検討してまいりたいです。
○大前座長 よろしいですか。
○松井参考人 スライド9に関してですけれども。基本的には、ポジティブリストが使えるものが載っているか載っていないかというところは、従来ですとCASなどで判断していたのですが、これを原料基礎名で判断すれば良いということなのでしょうか。最初に概要のところで書かれています「出発モノマーと製造方法が異なる場合」というところで、では、CASは同じなのだけれども自分たちが使おうとしているものがこのリストに載っているものに該当するかしないかという判断が、これは、今後、原料基礎名で判断するということが考えられているという理解でよろしいでしょうか。
○松下係長(事務局) ありがとうございます。物質名とCAS登録番号の紐付けの話にはなりますが、CAS登録番号が一致しても、それがもし構造基礎名の場合は注意が必要です。スライドの9番目でも表の中で赤色のCAS登録番号24936-68-3が両方のポリカーボネートに併記されております。これは構造基礎名で、最終的に合成されたポリマーの構造は両方とも同じであるため、どちらにも同じ番号が記載されます。
しかし、構造基礎名のCAS登録番号で告示の記載と一致してはいるけれども、事業者様が実際に使おうとしている、若しくは製造しようとしているポリマーが、どのような製造方法で作っている若しくは作ろうとしているのかという点も確認する必要があります。そのために、告示の使用可能ポリマー欄の和名の情報も確認し、原料モノマーが一致しているからこれは問題ないと確認する必要があります。
ただ、もし、和名のところを確認していただいた上で使用しようとするモノマーが全く別のものである場合、それは製造方法も大きく異なるものとなるので、CAS登録番号の、構造基礎名だけでは分からない情報ですので、原料基礎名でしっかり確認していただく必要があります。
○松井参考人 追加で質問です。この場合、そうしますと、概要の「製造方法が異なる場合」を、どこまで同一性が確認できるかというところになるかと思うのですけれども。結局、出発モノマーが異なれば、それはイコール製造方法が異なるということで、この製造方法が異なるという場合の説明は必要でしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○松下係長(事務局) 今回、この「製造方法が異なる」のところも、例えば界面重合法とエステル交換法では全く違うという趣旨で記載しております。例示の1番目の塩化カルボニルを使う界面重合法であっても、例えばA社さんとB社さんで厳密には製造方法の詳細は当然違うと思います。今回、そこまでの区別は、当然不要で、そこまでの区別を求めるものではありません。飽くまで、いわゆる一般的な製造方法として原料モノマーが全く異なる場合は、それは製造方法も異なるという形で区別するという趣旨になります。
○松井参考人 説明、ありがとうございました。
○大前座長 ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。
○森田構成員 1点教えていただきたいのです。先ほどの9ページのポリカーボネートの実際の表を見てみたのですけれども、ここではCAS登録番号が2つ書いてあるのですが、物質整理表のほうのポリカーボネートの29ページの所にはCAS登録番号が4つ書いてあります。なのでこういう場合は、原料基礎名や構造基礎名のものが2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン・塩化カルボニル共重合体というところでCAS登録番号が4つあるのですが、これは、ほかにこのような構造基礎名のものとか、そういうものが複数あるということなのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○松下係長(事務局) 御質問、ありがとうございます。森田構成員の御指摘は、物質整理表の29ページ目のポリカーボネートの1番のポリマーのことだと理解しました。こちらにCAS登録番号を4つ併記しております。2つ多く書いておりますが、この2つにつきましては、ポリマーの末端修飾を変えたものになります。これらも1番のポリカーボネートと同じであると整理し、この中に包含されるという意味を示しております。
詳細に説明申し上げますと、CAS登録番号が1から始まるものが2つ記載しておりますが、これらは備考にもあります4-tert-ブチルフェノールやp-クミルフェノールで末端封止したものになります。これは塩化カルボニルの界面重合法で製造しているポリカーボネートのうち、更にこの末端修飾をわずかに変えたものです。
これらの2種類に関しましては、飽くまで基本となる基ポリマーからさらに末端修飾を一部変えたものになります。ただ、それは、飽くまでもごく微量の範囲であることと、海外でもこれらをまとめて同じポリカーボネートとして整理して取り扱っているので、ここは併記しています。
○大前座長 よろしいですか。
○森田構成員 難しい話なので。これ、実際に使う側の方々、確認する方々は、先ほどから参考人の方々が使う場合の複雑さを言っておられるのですが、使う側は、CAS登録番号を見てここの、例えば、これなら29ページの一番下の1の欄に入るから、ここでこのような使用可能食品とか区分が決められてというようにして、検索といいますか、そのようにして使うようになるのでしょうか。また、実際に自分たちが使っているのが、番号さえ分かればすぐに引けるようなことになっているのかどうかということをお聞きしたいのです。
○松下係長(事務局) CAS登録番号につきましては、まずこの表の中でCAS登録番号で検索していただいて、合致するものがあれば、多分載っているなというおおよそ目星が付きます。先ほどの質問と少し重複しますが、それが、構造基礎名のCAS登録番号、つまり、モノマーの情報が分からないCAS登録番号でヒットした場合は注意が必要になります。告示上では日本語名称でも使用可能モノマーが何かが分かりますので、CAS登録番号でヒットしたとしても、その上でもう一度使用可能基ポリマーの和名も確認していただいて、その使用可能モノマーも確認して問題ないとなれば大丈夫です。
また、CAS登録番号が必ずしも一致しないケースも、当然あります。CAS登録番号が、探しても見つからない場合であっても、日本語名称で確認していただいて合致していれば、当然、それも問題はないという整理になります。なので、必ずしもCAS登録番号での完全一致を要求するものではありません。ただ、当然、CAS登録番号でヒットすれば見つかりやすいので、記載しております。
○吉田食品基準審査課長 大変申し訳ございませんでした、先に説明すれば良かったのですが。それぞれの整理表の、物質リスト整理表1あるいは2、それぞれの最初のところに「この表の見方」を書いております。その中で、例えば整理表1の1ページを御覧いただければと思いますが、その2行目に書いておりますとおり、まず、物質が収載されているかどうかという収載の有無の判断は、我々としては、物質名とCAS登録番号で確認していただきたいと、そのように考えております。ですので、CAS番号でパーッと引いていけば、多分いいのだろうと思います。ただ、今、問題になっているようなものもございますので、載っているかどうかの判断は、最終的には物質名で判断していただくと、そういう扱いにしたいと思っております。そういう扱いでもし問題があれば、また御意見を頂ければ考えますが、現在のところはそのように考えております。見方としてはそういうことです。
○大前座長 そのほか、いかがでしょうか。
○重倉参考人 申し訳ありません、繰り返しになってしまうかもしれませんが、9ページの問題について森田構成員からも使用者の負担になるかもしれないというコメントを再度頂きましたので、あえてなのですけれども。今回のポジティブリストの整備をしていくに当たって食品衛生法の改正があって議論してきたわけですが、当初のところで食品衛生法の規制の範囲は容器包装製造事業者のところからで、容器包装の原材料の事業者は規制の対象外だという整理から始まって、今、ここにおります。容器包装製造事業者、食品製造者、あるいはそれらの販売者のところで、どのような原材料を使ったものであればいいのかということでこのポジティブリストが作られているというところなのですけれども、そのときに、原材料の原材料をここまで規定するというのは、ある意味、食品衛生法の規制の対象を容器包装原材料の製造者にまで伸ばしているということに等しいのではないかと、その考え方が少し変わってしまっていないかというところがちょっと気になるところでもあり、ここまで規定することを方針として出していくということであれば、やはりそうした部分での理解ができているかというのが、非常に重要になってくるかなと思っております。
逆にどのように使うかですが、先ほど事務局から御説明がありましたように、例えばポリカーボネート24936-68-3というのに該当しているものを使っているという人は、その原材料の供給者から、あなたが供給してくれているポリカーボネートはどれなのですかということを聞いて、塩化カルボニル共重合体であるというような具体的なことを教えてもらって確認ができたというようにしてほっとするということも1つの方法なのだと思いますが、法が今、リクエストしているのは、原材料供給者から「これは法に適合しています」という情報が伝達されるということと伺っております。
したがって、ポリカーボネートの1番、2番、いずれかに属しているという範囲の情報だけ渡されて、その上でOKだということになるのだと思うのですが、今申し上げましたように、この法がやりたいことの範囲では1と2を区別する必要はないのではないかと。法の整備するルールとしてこの表を作っていくという作業においては、確かに毒性情報も作業として必要だと思うのですが、リストとして出していく上では原材料供給者と容器包装製造者の間で無用に情報伝達を強制することになっていると。今、そこまで見る必要があるのかというのはちょっと疑問に思っているところです。こうした方針であるということを明確にしていただけたのは有り難いと思っているのですが、どういうハレーションが出るか、少し心配しているところではございます。ありがとうございました。
○大前座長 事務局からコメントはいかがでしょうか。
○吉田食品基準審査課長 御懸念の御指摘、どうもありがとうございます。それは正に情報伝達の在り方の問題だと思いますので、情報伝達の在り方につきましては、既にこの検討会でも御議論いただきまして、その方向性はお示ししているとおりです。どこまで求めるのかということについては、我々として保証したいのは、安全性が確認されているものが使われているということが伝わっていけばいいと思いますので、その確認の方法として、必要以上の物質確認に行くことは必ずしも我々が求めているものではありませんので、情報伝達の在り方が必要以上に、原料メーカーさんへの過剰な負担になるという懸念があるのであれば、それは情報伝達の、あるいは確認の仕方の際にどういった形で良いのかということを我々としても、再度、徹底させていただくと。そういった形で対応すれば、今の御指摘については解決できるのではないかと思っております。リスト化する話と伝達の話はリンクしているところもありますけれども、情報伝達の在り方、やり方、運用の仕方のところでも解決できるものはあろうかと思いますので、その辺も含めて検討させていただければと思っております。
○坂田参考人 今、情報伝達の話もいろいろ出てまいりました。我々、容器包装製造の立場からすると、詳しい中身はほとんど分からない、適合であるかどうかということを川上側のメーカーに聞くしかない中で、この後に何かが起きるか起きないかが非常に気になるところですので、是非スムーズにしていただきたいと思うのです。それに関連して、今回資料2で、食品非接触層や機能性材料、食品添加物など、新たな観点の資料が初めて提示されたと思っております。これらは、もともと論点には含まれていた内容ですので、決して唐突だということではありません。
ちょっと私が気にしているのは、今回初めてポジティブリストの整理表を頂戴したのですが、新たに加えられたこういった非接触層のみに限定して使用されるとか、機能性材料といったものが、リストの整理過程で相当情報を収集されたという感覚でいらっしゃるか。あるいは、今回こういうことを表明されたということで、今後どんどん出てくるのではないかと考えていらっしゃるのか。それによって、パブリックコメントの期間が最終的に十分であるかどうかということを、非常に気にしております。我々は川上側に聞くだけなのですが、初めて聞いたメーカーがボコボコ出てくると、使えなくなる材料が実際に来年出てくるのではないかということを心配している部分もあるのです。実際の整理の過程で、こういったものについては100%ではないかもしれませんが網羅されているという印象で作業されていると理解してもよろしいのでしょうか。
○大前座長 その辺りはいかがでしょうか。
○丹羽専門官(事務局) こういったものがあるというお話などを伺った上で、今回の資料で整理をお示しさせていただいております。パブリックコメントのポジティブリストの案に対して、今回お示している観点でもう一度御確認いただいて、御意見を出していただく事業者の方もいるかと思います。今回の整理表は、ある程度の期間御確認を頂く、あらかじめ整理の途中の段階のもので確認を始めていただくという趣旨もあります。
○坂田参考人 今日初めてポジティブリストが出ましたが、実は私どもの会員企業からもいろいろ話を聞くと、ユーザーさんも含めてお問い合わせを頂戴するケースはあるのですが、詳細が分からないのでお答えできないということがずっと続いてきております。今回ポジティブリストについては、叩き台が出ました。あるいは、これ以外のこれから出るであろう省令、政省令なども出てきて、初めて問い合わせにお答えできるというところがありますので、その辺りの検討の期間やタイミングを十分とっていただけると、大変有り難いです。
○大前座長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。
○吉田食品基準審査課長 いろいろな御要望、あるいは御批判を頂きまして、どうもありがとうございます。これまで、御議論や御指摘を頂きましたが、我々は法改正がされてから、我々なりに情報を集めて作業をやってきています。その作業は、いわゆる協会加盟の会社の情報については当然のことながら、更には協会非加盟の団体や個別の会社からも、いろいろ情報を頂いています。少なくとも、現時点で関係の方々から頂いた情報については、今回それを基にして、現時点での整理のリストの表をお示ししている状況です。ですので、十分かどうかは、今後の結果が読めないところがあります。ただ法改正後、我々もポジティブリストに移行するということは、いろいろな機会を通じて周知をさせていただき、必要な情報は我々に直接どんどん出してくださいということを呼び掛けた結果、集まってきたものについて整理をさせていただいております。我々としては、それなりの情報に基づいて整理をしている状況だと思っております。
そのような状況だということをお断りした上で、本日も技術的に細かい御指摘を、多々頂いたところです。それについては、引き続き技術的な面の御助言も頂きながら、いろいろな整備をさせていただきたいと思っております。更に申し上げれば、制度の詳細や制度そのものについての周知が十分にできていないという御批判だと思っております。その辺りは我々も十分認識しているところですので、できるだけ早くパブリックコメントでしっかりと意見をお聞きする形を取りたいと思います。それから制度の周知については、皆様方に御協力を頂きながら努めていきたいと思っております。
そういった意味の一環として、本日、ポジティブリスト制度そのものをまとめたホームページを開設させていただきました。そのホームページを御覧いただければ、内容についてより分かるような工夫もさせていただいております。今後もありとあらゆる機会を通じて、周知徹底をさせていただき、円滑な制度移行にしていきたいと思いますので、引き続きの御協力をお願いしたいと思っております。
○大前座長 そのほかにいかがですか。
○重倉参考人 今の課長のお話は、大変有り難いと思って受け止めているところです。私ども、この整理表などをベースに、どのように影響があるかなどを吟味、チェックしながら、その状況などを適宜情報提供し、良い制度を作るように御協力させていただければと思っているところです。
そうした分析を行うに当たって、このリスト整理表については更に何か説明はありますか。少しお聞きしたいのですが、先ほど資料2の説明からスッと整理表のほうに入ってしまって、ちょっとだけのような気もしたので、質問させていただいてもよろしいでしょうか。
○大前座長 よろしいですか。
○重倉参考人 リスト整理表について、大きく2つ質問をさせていただきます。このリスト整理表と告示との関係ですが、このリストがどのように適用されるのかという部分が、今ひとつ飛んでいるところがあります。以前、若干イメージが出たことがあったような気もするのですが、この形を正確に解釈していく上で、どのようにこのリストが規定されるのかが分析していく上で必要だと思いますので、それをお示しいただければ有り難いと思っております。
もう1つは、このリストを拝見しますと結構セクションに分かれているのです。熱可塑性を有する樹脂、熱可塑性を有しない樹脂、それから接着、コーティングといった分類が何を意味しているのかが、今ひとつよく分からないところがあります。ポリエチレンも接着剤がないわけではありませんし、今回の技術検討会の中でも熱硬化性の間の若干微妙な扱いで苦労した部分もあったように思うのです。こうした分類の仕方など、この表をどのように読んだらいいのかという大枠のところの説明が、若干不足しているような気がします。実際に供給しているものが、この中に適合するかどうかを、どう情報伝達していったらいいかを検討するに当たって、その部分をもう少し補足いただければ有り難いと思っております。
○吉田食品基準審査課長 御質問ありがとうございます。まず前段の告示との関係です。これからの作業になりますので、現時点の単なる案ということでお聞きいただければと思います。私のイメージとしては、例えば整理表1であれば、これがそのまま今の370号の告示の中に、すっぽりはまるというイメージです。それが整理表1であれば、基ポリマーのものが、すっぽりそれにはまることになります。整理表2の添加剤はそれに続いてこうですよという形で、この表のまま告示の中に入れるのが一番分かりやすいのではないかとは思っております。ただ、これから告示ですので、いわゆる法令的な観点で、それが許されるのかどうかという問題ももちろんありますが、可能であればこのままの形で370号告示の中に入っていくのが、我々としては一番分かりやすいのではないかと思っておりますので、できればそうしたいと思っています。御質問の趣旨は、そういうことでよろしいでしょうか。別の趣旨でしょうか。
○重倉参考人 すみません、リスト自体はそういう形だと思うのですが、そのリストをどう使うのかというところで、基ポリマーと370号にある個別樹脂規格との関係など、いろいろと基ポリマーと添加剤等がどう組み合わさって使っていいのかというような記述ぶりがどうなるのかという点です。もう1つ、この技術検討会でも議論した話として、色材について包括的に規定するという話があったのですが、それは今のリストの中にはないなと思っております。そういう意味で、何が使えるか使えないか、どう使えるのかというのは、そうした部分が非常に重要な部分かなと思っております。
そして大変恐縮ですが、もう1つ、この技術検討会の最初の時に設定した議題で、先ほど坂田参考人から、今日新しいものが出てきてそれを解析しなければいけないというお話がありましたが、なお、まだ残っているものとして、リサイクルの案件が残っているのではないかと思います。そうした部分も含め、これを解釈しようとすると、そうした事項が随分影響してしまいますので、この枠外のものでOKで残る道があるのかないのかが出てこないとよく分からないということが常に残ってしまうものですから、その辺りをよろしくお願いしたいと思います。
○吉田食品基準審査課長 御質問の趣旨がよく分かりました。そういう意味では、今、お示ししているものが物質のリストという部分だと思っております。これは370号に入れた際に、御指摘のように確かに個別規格との関係、あるいは今のネガティブ規制する色材などの関係がどうなのかというのは、この部分だけでは見えないところだと思いますので、そこは若干ファインチューニングしなければいけないところはあると思います。ただ一般論として申し上げれば、今ある個別樹脂ごとの規格と、特段バッティングしないのではないかと思っております。
あと、色材との関係で申し上げれば、多分色材については一般則というか総則に書くという方法ではないかなとは思っているところです。いずれにしても、そういう意味では、今回お示ししているのは、リストについてはこうなりますよということです。実際に告示に落とし込むときには、必要な整備は、技術的には必要になるのだろうと思います。基本的には、これをスパッと入れて、既存のものとそんなに大きな変更は要しないという観点で御覧いただければと思っております。
後段の質問については、お答えできますか。
○大前座長 後段の分をよろしくお願いします。
○松下係長(事務局) 後段の各セクションの位置付けなどの見方についての御質問がありました。今回、物質整理表の中で、まず熱可塑性を有する樹脂と、熱可塑性を有しない樹脂に分けております。これは飽くまでも、現時点での作業の整理表という位置付けですので、いろいろ調整してまいりたいと思っております。なお、章立ては米国のCFRを参考にしています。
前半の熱可塑性を有する樹脂と熱可塑性を有しない樹脂に関しては、米国のCFR§177のポリマーに該当するところを想定して、今回整理しております。続くコーティングや接着剤関係に関しては、米国のCFR§175のコーティング・接着剤のセクションを参考にして、章立てをしております。それぞれの読み方については、御指摘のとおりと承りました。今後もう少し調整した上で、どのように読むかも明確にしていきたいと思っております。
○重倉参考人 ありがとうございます。今の話で随分明らかになってまいりましたし、今後そうしたところが補足されることは有り難いと思っております。もう1つだけ付け加えさせていただければ、今回の資料2のタイトルが「ポジティブリストの対象範囲等について」という資料で、このリストが出てまいりました。今日の話題でも、触媒や重合開始剤の議論が少しだけありました。そうしたものを今回の技術検討会の中では、意図的に添加し、残存し、というようなものが対象なのであるという話で議論してきたわけです。
是非、告示の中に、あるいはこの表の説明の中に、そうしたものをリストアップしたものであって、触媒などは対象外なのであるというようなことが明示されていると、私の触媒は入っていないのですか、大丈夫ですかという質問がずっと残ってしまうおそれがあるのです。そういう意味で、是非これからこの法律でリストの範囲を規制するのかというところを、どのような書き方をするかというところまで見せていただければ、検討がしやすくなると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。今の点で何かコメントはありますか。よろしいですか。
○吉田食品基準審査課長 今のお話ではないのですが、先ほどの重倉参考人からの御質問の中で再生剤のお話がありましたので、それについて現時点の我々の考え方だけ、お話させていただければと思います。再生材料の扱いに関しては、私どもは取扱いについての通知、ガイドラインを平成24年に示しております。現時点において再生材料については、そのガイドラインに基づいて管理がなされていると認識しております。
ではポジティブリストとの関係においては、私どもの認識では再生材料であったとしても、収載される物質そのものについては、再生であっても特段改めてリストに追加しなければいけないものはないと認識しておりますので、ポジティブリスト上は再生であろうとなかろうと、変わりはないと。ですから、本日お示ししているリスト上に、再生だからといって変わっているものは基本的にはないと認識しております。
あとは、その再生の問題については、私どもとしては既にお示ししております管理ガイドラインに従って、製造管理や品質管理をしっかりやっていただければ、一定の品質が担保された容器包装が供給されるものではないかと考えているところです。もちろん、そのことについても何ら問題があるようでありましたら、それについてまた御意見を頂ければ、必要であれば検討させていただければと思っております。以上です。
○大前座長 よろしいですか。そのほか、いかがでしょうか。
○早川構成員 資料1に戻ってしまうのですが、5枚目のスライドの機能性の材料について特段コメントがなかったので、私から意見を言わせていただきます。スライド5の機能性材料については、規制の枠組みの部分で器具・容器包装のPL対象物質とするのか、あるいは食品添加物とするのかといったような枠組みの部分は、このような整理で良いのではないかと思います。少し懸念があるかなと思うのは、放出型のタイプのもので、食品添加物として管理するとあるのですが、食品添加物として指定される際に、器具や容器包装の添加剤として、これが使用されることが余り想定されていないと思っています。添加物として審査される際は、例えば安全性だけではなくて有効性などについても審査されていると思います。その有効性の中には、例えば消費者を欺まんしないとか、劣悪な原料の使用による影響を隠蔽する目的で使ってはならないといったような観点も含まれています。
それから、例えば食品中での物質の安定性については、データを出すように言われていると思うのですけれども、例えば、器具・容器包装の製造の中で、添加物がきちんと安定するかどうかについては、そこまでは余りデータがないものもあるかなと思っています。
もう1点は、このように食品中に浸潤、混和するようなものについては、こういう物質が含まれているということを消費者に情報提供をしたほうが良いのではないかと思っています。ですから、そういう問題について、規制の枠組みというのはいいと思うのですが、もう少し検討する必要があるのかなと考えている次第です。
私の提案としては、例えばEUの規制当局が、こういった機能性材料についてガイダンスを示しているように、やはり厚生労働省で適正な使用の仕方について、ガイダンスを用意するのがいいのではないかとは思っているところです。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。今の点については、コメントはいかがでしょうか。
○吉田食品基準審査課長 御指摘どうもありがとうございます。御指摘のとおり、確かに食品添加物を指定する際に器具に入っているのは、当然念頭には置いていない形にはなっていると思います。ただ、実際使われているものは安全性や安定性等問題がないものが、現実的には使われているのだろうと思っておりますので、実態として大きな問題は生じてはいないのだろうと思います。ただ一方で、どんなものでもいいのかという御指摘はおっしゃるとおりだと思いますので、EUのガイドラインを少し勉強させていただいて、必要であればそういったものを使う場合には、こういった方法で管理するなり、そういうものを対象にするなりといったような指針やガイドラインを、我々としても作れないかは検討させていただければと思います。
○大前座長 そのほか、いかがでしょうか。このリストにしても、まだたたき台ということで。
○森田構成員 物質のリストの整理表について今回初めて出てきたものなので、まだよく見られてないところもあるのですが、もともと6月のパブリックコメントの時には、合成樹脂ということでされているかと思います。それまでは熱可塑性と熱硬化性というようなことでやられていたかと思います。合成樹脂ということで、今回はリストを見ると、熱硬化性という言葉ではなくて、1番が熱可塑性で2番が熱可塑を有しないものでしたでしょうか。1の45が終わって、2の熱可塑性を有しない樹脂というのが、今まで言っていた熱硬化性のことだと思います。その後3番に、コーティング、接着剤が使用される樹脂とあります。
今まで樹脂というのは数十種類だと思っていたわけですが、1つの種類にたくさん構造名が出てくると。そして、熱硬化性のところは熱可塑性を有しないというような表現になり、コーティング樹脂や前回の微量モノマーなものも出てきて追加されている、全体の樹脂の部分と添加剤です。樹脂の考え方が、消費者にとって分かりにくいと。今までですと、熱可塑性と熱硬化性で樹脂としてポジティブリストを規定していたのかと思っていたのですが、そこの部分が樹脂が何十種類かあって、添加剤が2,000種類と聞いていたのですが、今回見ると1,300幾つになっています。そこの分類の仕方がやはりよく分からないのです。
例えば、消費者に説明するときに、今回新しくポジティブリスト制度になりましたと。今までの告示の370号の話や、先ほどの色材のようなものの考え方を包括的にするというところと、今回のポジティブリストは合成樹脂をというようなところで規定して、添加剤を分けているという全体のところがとても分かりにくいので、例えば説明する際に何らかの今回のポジティブリストに当たってのポスターなどを恐らく作られるかと思うのですが、事業者向けや消費者向けというように作っていただいたりということをお願いできればと思っています。
残留農薬のときは、長い時間もありましたのでQ&Aの案が示されたり、いろいろと意見を聞くような場もあったかと思います。あのときは消費者は、まだ残留農薬のポジティブリストをしてくださいということで、要望書を出したり、残留農薬のポジティブリストの場合は、ある意味農薬と農産物の二次元なので分かりやすい部分があるのです。今回の樹脂の考え方と、今までのワーキング、技術検討会でやってきた様々な届け出の事業者の考え方や、微量モノマーの考え方や混合樹脂の考え方など、いろいろな考え方が出てきて、今回のポジティブリストになったと思うのです。
後から振り返るときに、その時の技術検討会の資料、それも資料も毎回変わっていますので、どの時点が最後のもので、どのように決めたのかが分かるような、基本理念のようなものが分かるような説明ということで、まだこれからだとは思うのですが、そういうものも示していただければと、お願いとして思っております。
○大前座長 ありがとうございました。よろしいですか。
○吉田食品基準審査課長 貴重な御意見、どうもありがとうございます。確かに、これまでもいろいろな資料をたくさん作っておりますので、一旦少し整理させていただいて、最終形がどうなっているのかと。それと、その最終形に対して、これまでもいろいろなスライドや資料を出しておりますので、最終形のスライド、あるいは資料と今回具体的にお示しするものとの関係がどうなっているのかも分かるような形での資料の工夫もさせていただきながら、いずれにしても、私ども新しくポジティブリストのサイトを作りましたので、できるだけそこにその情報を集約しつつ、分かりやすく情報発信ができるように努力をさせていただきたいと思います。
○武井参考人 よろしいですか。合成樹脂で非接触の印刷インキは、2ページのただし書きの適用を受ける範囲に入るか、ただし書きの範囲に入らないでポジティブリスト化が必要なものに入るかの区分けのところが非常に分かりにくいというか、難しいのですね。
実際の印刷物で、これはただし書きが適用に入るか入らないかと、ここで必要なのは、一定量を超えて移行しないことを担保する条件ですが、今後検討するということです。これのスケジュール的なことは、どうなのでしょうか。これは法の施行までに間に合わないと、実際に運用するときに非常に難しくなると思うのですが。
○大前座長 その辺りのスケジュール感は、いかがでしょうか。
○吉田食品基準審査課長 御指摘のとおり、一定量については食品安全委員会に、人の健康の影響が及ばない量についての考え方については、現在、評価いただいております。それを踏まえて、実際にそれをここで担保するのは溶出の量に戻さなければいけませんので、できるだけ早く一定量がどうなのかをお示ししたいと思っています。
その後の問題は、溶出条件、溶出試験をできるだけ早くということだと思いますので、それはできるだけ急ぎたいと思います。もちろん、法律が施行するまでには、当然のことながらそれを示さないと、実際に機能しないと思いますので、そこはできるだけ早くお示しするように努めたいと思っています。
○武井参考人 ありがとうございます。
○大前座長 そのほか、御意見、御質問はいかがでしょうか。今回たたき台ということですが、初めてリストが出てきました。それから、今日の資料2で、様々な新しいこと等が出てきました。これらは、当然まだ整理すべき内容、あるいは検討すべき内容がありますので、また改めて整理し直す、あるいは検討し直して、またこの会に出てくるものだろうと思います。資料2については、よろしいでしょうか。それでは、議題1は終了いたします。
議題2、その他について、事務局から何かありますか。
○丹羽専門官(事務局) 本日は資料として、参考資料を配布しております。これまでも法改正の関係の説明会などでお示しているスケジュール、それからこの器具・容器包装の関係の厚生労働省の審議会などでお示ししている告示の収載に関するスケジュールを2枚お示ししております。現状の御報告として、参考資料のスライド2の一番下に、容器包装に関係するスケジュールが書いてあります。この中で、政省令公布とありますが、材質に関係する政令、それから製造管理、情報伝達の話に関係する省令に関してです。これらは現在はWTO通報という形で、海外に向けての通報を、4月下旬から開始をしているところです。また政令と省令の国内での意見募集については、個別に行います。政令に関しては、5月下旬から開始をしております。省令案のパブリックコメントに向けて、現在案を作成中です。現状の御報告をさせていただきます。
また、改正法第18条の第3項のただし書きに規定される、人の健康を損うおそれのない量に関しては、現在食品安全委員会に評価依頼を行っているところです。以上、御報告になります。
○大前座長 ありがとうございました。ただいま現状の御報告をしていただきました。この参考資料の件で、何か御質問はありますか。よろしいですか。それでは本日の検討会は、これで終わります。その前に、事務局から次回の予定等について、説明をお願いします。
○丹羽専門官(事務局) 今後こちらの検討会で御検討をお願いしたい件がある場合に、また詳細について、事務局より追って御相談申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大前座長 事務局から、そのほかはよろしいですか。皆様に配布しております必要事項連絡票については、机上に置いておいていただきたいということですので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の検討会を終了いたします。どうもありがとうございました。