【照会先】
健康局難病対策課
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2249
報道関係者各位
熊本ハンセン病家族訴訟 熊本地裁判決について
判決内容を精査中であるが、今回の判決については、国の主張が一部認められなかったと認識している。
今後の対応については、判決内容を精査するとともに、関係省庁と協議しつつ、対応を検討してまいりたい。
(参考)熊本ハンセン病家族訴訟について
ハンセン病元患者の家族である原告ら(561名)が、ハンセン病隔離政策により、ハンセン病元患者だけでなく、
その家族も偏見差別の対象とされ、また、元患者との家族関係の形成を阻害されたとして、
国に対し、1人550万円の損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めるもの。
今後の対応については、判決内容を精査するとともに、関係省庁と協議しつつ、対応を検討してまいりたい。
(参考)熊本ハンセン病家族訴訟について
ハンセン病元患者の家族である原告ら(561名)が、ハンセン病隔離政策により、ハンセン病元患者だけでなく、
その家族も偏見差別の対象とされ、また、元患者との家族関係の形成を阻害されたとして、
国に対し、1人550万円の損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めるもの。