2019年3月14日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

平成31年3月14日(木)10:00~

場所

東海大学校友会館 阿蘇の間(35階)
 

出席者

出席委員(15名)五十音順

 ◎分科会長 ○分科会長代理


欠席委員(7名)

行政機関出席者

 山本史(医薬品審査管理課長)
 渕岡学(化学物質安全対策室長)
 中井清人(医療機器審査管理課長)
 関野秀人(医薬安全対策課長)
 磯部総一郎(監視指導・麻薬対策課長)
 石川直子(血液対策課長) 他

議事

○医薬品審査管理課長 定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中御参集いただきまして誠にありがとうございます。本日の委員の出席については、奥田委員、川上委員、清田委員、佐藤委員、真田委員、南委員、脇田委員から御欠席の御連絡を頂いております。現在のところ、当分科会委員数22名のうち、15名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告申し上げます。なお、本日は他の用務発生のため、医薬・生活衛生局長の宮本、大臣官房審議官の森、総務課長の鳥井は欠席となりますので御容赦いただきますようお願いします。
続きまして、分科会を開始する前に委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。薬事分科会規程第11条におきましては、委員、臨時委員又は専門委員は在任中薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定しております。当部会におきましては、会議の開催の都度、薬事分科会規程への適合状況の書面に御署名いただく形で御申告いただいております。今回全ての委員の皆様より薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいております。委員の皆様には会議の開催の都度書面を御提出いただく御負担をおかけしております。誠に申し訳ありませんが、何卒御理解を賜るよう、よろしくお願い申し上げます。
○事務局 続きまして、タブレットについて御説明します。本日の資料はタブレットで御確認いただくことになっております。これよりタブレットの使用方法について御説明します。紙で配布している資料に「ペーパーレス審議会タブレット操作説明書」と記載のある紙があります。こちらの用紙をお手元に御用意いただいて併せて御確認いただきたいと思います。今現在、タブレットは「マイプライベートファイル」と一番上の所に黒い文字で書いてある画面が開かれているかと思います。開かれていない方は、左側にクの字型の記号と青い字で「マイプライベートファイル」と書いてある所をタッチしていただくと元に戻りますので、そちらを戻して「マイプライベートファイル」の所を開いていただくようお願いいたします。「マイプライベートファイル」の画面の所には、01議事次第から02座席表、03委員名簿、04分科会議事概要、非公開案件、05分科会議事概要、文書報告。それからフォルダーとして06公開案件、07非公開案件、08文書報告という画面が表示されております。01の議事次第をタッチしていただくと、本日の議事次第が表示されます。この画面から先ほどの画面に戻る場合は、左上の青い字のクの字型の記号と、「マイプライベートファイル」と書いてある青字の所をタッチしていただくと、また元に戻ります。
タブレットの使用方法について、会議中に分からないことがありましたら、事務局の方に手を挙げてお知らせいただければ操作方法を御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。簡単ですが、操作方法の説明は以上です。御質問等ありますか。
続きまして、改選後今回初めての分科会ですので、委員の皆様に特に御留意いただきたい事項について御説明いたします。これは1月の時にも申し上げましたが守秘義務の関係です。国家公務員法第100条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定しております。委員、臨時委員、専門委員は非常勤の国家公務員であり、この規程の適用を受けますので、職務上知り得た秘密については漏らすことのないようにお願いいたします。
また、先ほど医薬品審査管理課長が申し上げたとおり、薬事に関する企業から定期的に報酬を得る立場に就任した場合は辞任していただくことになりますので御注意ください。なお、薬事に関する企業又は定期的に報酬を得る立場に該当するかどうか分からない場合については、事務局に事前に御相談いただくなどの御対応をよろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 今、担当が申し上げたように、タブレット等御不明な点がありましたら随時おっしゃっていただければと思います。本日は冒頭の報告事項3件については会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後は非公開とさせていただきます。マスコミの方でカメラ撮りをされている方はここまでとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。以降の進行を橋田分科会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。
○事務局 公開資料の確認をさせていただきます。タブレットを御覧ください。フォルダー内の「06公開案件」というフォルダーがありますので、これをタッチしていただくようお願いします。その中に資料1、平成30年度第1回日本薬局方部会について。資料29、平成30年度第5回及び第6回血液事業部会について、資料30、平成30年度第2回毒物劇物部会についてという資料が入っております。
なお、議事次第、座席表、委員名簿、議題概要については、お手元に紙でもお配りしております。こちらの不足等、タブレットで確認できないなどありましたらお申し付けいただきますようお願いいたします。
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、議事に入ります。本日の公開案件は報告事項3件が予定されております。報告事項の議題1、これは資料番号1ですが、平成30年度第1回日本薬局方部会について、これから御報告いただきます。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 「06公開案件」のフォルダーの資料1、平成30年度第1回日本薬局方部会について、医薬品審査管理課より報告いたします。本件は、平成31年1月23日開催の日本薬局方部会におきまして、第十七改正日本薬局方の第二追補の案について御審議いただいたものです。日本薬局方については、薬機法第41条の規定に基づいて、医薬品の性状及び品質の適正化を図るために作成されている規格基準書です。近年では5年ごとに全面的な改正を行っておりますが、その全面改正の間で2回追補として一部改正を行っております。今回は第十七改正日本薬局方の公布後2回目の部分改正ですので、第十七改正日本薬局方の第二追補となっております。
議事の概要については、PDFで言いますと、3枚目、1ページと書いてある資料を御覧ください。こちらについては、日本薬局方部会の議事概要を示しております。概要欄にあるように、当部会におきまして、個々の改正部分の改正内容においての質疑応答等がなされて、改正に係る修正や反対意見は特段なく了承されております。具体的な改正の概要については、資料は2ページ、PDFとしては4ページ以降に記載しております。改正内容としては、通則から始まり、製剤総則、一般試験法、医薬品各条と続いております。時間の関係からポイントを絞り幾つか御紹介します。
基本的には最新の技術や知見の導入、国際調和などに対応した改正を行っております。2~3ページにかけては、例えば製剤総則ではドラッグデリバリーシステム技術に関連した剤形であるリポソーム注射液を新たに規定しております。一般試験法におきましては、タンパク質医薬品注射剤の不溶性微粒子の試験法や、昨今、液体クロマトグラフィーで使用されているモノリス型カラムの記載の追加のほか、ICH等、国際調和の取組内容を改正で反映しております。
資料の4ページ以降には、医薬品各条の改正、新規、削除についての項目を記載しております。これによりまして、合計の局方での収載品目数は2,008品目となる予定です。
7ページ以降については、具体的な新旧や、改正箇所をまとめたものですので御参照いただければと思います。
以上のような内容について、先に説明させていただいたように、改正に係る修正や反対意見は特段なく、日本薬局方部会において了承されております。今後のスケジュールとしては4月上旬までパブリックコメントを実施して、意見集約をした後、5月下旬から6月をめどに公布するために必要な手続を進めていく予定です。報告は以上です。
○橋田分科会長 日本薬局方部会の部会長は私ですが、今御説明がありましたように、第十七改正日本薬局方は、平成28年に告示されております。今回、部会ではその追補ということで、第二追補について議論させていただきました。ただいまの御説明に対して、御質問や御意見等ありましたらお願いいたします。よろしいですか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続きまして、報告事項議題2です。資料29、平成30年度第5回及び第6回血液事業部会について、事務局より御説明をお願いします。
○事務局 血液対策課です。「マイプライベートファイル」を開いている委員の方は、「06公開案件」をタップして資料29を御覧ください。議題2は公開案件の報告事項の2番、平成30年度第5回及び第6回血液事業部会についてです。最初のページは目次ですが、分科会で御報告させていただくものは、ここにある3つの血液法に基づく法定計画の関係です。1つ目は、平成31年度の献血推進に関する計画です。2つ目は、同年度の献血の受入れに関する計画の認可についてです。3つ目は、血液製剤の安定供給に関する計画についてです。
次のページは、平成31年度の献血の推進に関する計画について(概要)です。このページの中央下の方に、「1」ということでページ番号を振っておりますが、以降の説明はこのページ番号に基づいて説明をさせていただきます。献血の推進計画については、1の「趣旨」、血液法第10条第1項において「厚生労働大臣が基本方針に基づいて毎年度、翌年度の計画を定める」とされております。定めるに当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聞くとされておりますので、血液事業部会において御審議を頂いたものです。この推進計画は、薬事分科会における確認事項におきまして、血液事業部会での審議、薬事分科会への報告事項とされております。先ほど「基本方針に基づいて」と言いましたが、この基本方針については、5年ごとの見直しを行うこととなっております。昨年の9月に開催した当分科会において御審議を頂き、御了承を頂いたものです。
2の「内容」については、血液法第10条第2項に基づいて当該年度に献血により確保すべき血液の目標量、当該目標量を確保するために必要な措置、その他献血の推進に関する重要事項、この内容を定めております。2つ目の○の所で、平成30年度計画からの主な変更点を掲げております。1つ目は、全体を通じて、項目と重複記載などを整理しております。2点目は、採血事業者による利便性の向上を図るための取組について、具体的な内容を書いたものです。3点目は、基本方針の改正を踏まえ、採血事業者による献血者の意思を尊重した採血の実施に関することを記載しております。献血推進計画については告示で定めております。この告示は今月下旬に行いまして、4月からこれを適用するというものです。今般策定した平成31年の推進計画は、2ページからです。簡単に説明させていただきます。
第1として、平成31年度に献血により確保すべき血液の目標量を定めています。まずは、輸血用血液製剤の需要を過去3年間の供給状況などから見込んでおります。赤血球製剤は51万リットル、血漿製剤は26万リットル、血小板製剤は17万リットルと見込んでおります。この数字はいずれも平成30年度計画と同量ということになります。これに血漿分画製剤用の原料血漿製剤として確保すべき量を勘案して、献血により確保する血液の量を定めます。後ほど次の計画の中で説明いたしますが、原料血漿として確保すべき量ですが、この計画の中では112万リットルを見込んでおります。この112万リットルは平成30年度計画が99万リットルでしたので13万リットル増加となります。輸血用血液製剤の量は同量ですが、原料血漿の量が増えてきますので、それに伴い献血により確保する血液の量が増えてくることになります。全血の採血では平成30年度と同量の133万リットルです。血漿成分採血では17万リットル増加の49万リットル、これが主に原料血漿の確保に跳ねております。血小板成分採血は2万リットル増の31万リットルです。合計で14万リットル増の213万リットルです。この血液を献血により確保するとしております。
第2からは、この目標量を確保するために必要な措置です。先ほど御説明したとおり、「献血者の利便性の向上」については5ページに記載しております。真ん中辺りにイ、「献血者の利便性の向上」の項目があります。「また」で始まるパラ以降の所を追加しております。もう1つ、「献血者の意思を尊重した採血の実施」については6ページに記載しております。上から3つ目の項目で、(5)がこの項目です。こういうものを平成31年度の計画に新たに書き込んでおります。
血液事業部会では、先ほども言いました原料血漿が増加することに伴って、献血により確保する血液の目標量が増加するということに対して、採血事業者の日本赤十字社はどのように確保していくのかという御質問がありました。それに対して、日本赤十字社から、例えば、新たな機器を導入することによって、輸血用血液製剤の製造工程上で血漿を確保していく、血漿成分採血の献血歴のある方へ複数回の献血に協力を呼び掛けることによって必要な血液を確保するという回答を頂きました。このような審議を経て、当該計画は適当である旨議決されて、同内容での答申を頂いております。最初の計画については以上です。
次は献血の受入れに関する計画です。8ページを御覧ください。こちらの計画については、厚生労働大臣が定める基本方針及び献血推進計画に基づいて、採血事業者は毎年度都道府県の区域を単位として、当該都道府県の意見を聞いた上で、翌年度の献血の受け入れに関する計画を策定するとし、厚生労働大臣の認可を受けなくてはならないというルールになっています。また、厚生労働大臣は認可をしようとする時には、薬事・食品衛生審議会の意見を聞くこととされておりますので、血液事業部会において御審議を頂いたものです。
採血事業者である日本赤十字社から平成31年度の献血受入れ計画の認可申請があったため御審議を頂いております。こちらについても血液事業部会での審議、薬事分科会への報告事項とされております。9ページからがこの計画の本体です。基本的に先ほどの献血推進計画の中で、採血事業者に求めているものを書いておりますので説明は割愛いたします。
この中で資料の13ページを御覧ください。4「効率的な原料血漿の確保」。先ほどの献血推進調査会で委員からの質問に対して回答した内容を、ここに日本赤十字社は書き込んでいるというものです。また、都道府県ごとの確保目標量については、15、16ページの一覧表で記載しております。
血液事業部会では、委員の先生からは20代、30代の献血者を確保するためにも多様な働き方に対応した献血ルームの受付時間の設定について、十分検討してもらいたいという御意見がありました。また、15ページの都道府県ごとの血液の確保目標量ですが、この中で、福岡県の全血献血の200ミリリットルの目標量がゼロになっている所がありますが、このゼロになっていることに関して、16歳だと200ミリリットル献血しかできないので、高校生を対象に200ミリリットルを受け入れるような体制も必要ではないかという御意見も頂いております。これについては、今後の検討事項となってきますが、御審議の結果、当該計画は認可にするに当たって適当である旨の議決がなされ、同内容の答申を頂いております。この認可については、献血推進計画の告示と同じ日程で行う予定です。
○事務局 続きまして、平成31年度の血液製剤の安定供給に関する計画を報告いたします。資料は19ページからです。安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法第25条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画、いわゆる需給計画を定めるものとされており、これを受け、翌年度に製造・輸入されるべき血液製剤の種類や量、国内製造販売業者に対する原料血漿の配分量などを定めております。
3月1日に開催された平成30年度第6回血液事業部会では、平成31年度の血液製剤の安定供給に関する計画について御審議を頂きました。需給計画の内容としては、21ページの第1を御覧ください。平成31年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量。第2、平成31年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標などになります。また輸出貿易管理令や、血液法施行規則の改正を受けて、22ページの第5の2に、平成31年度に輸出すると見込まれる血液製剤の種類及び量を設けております。国内に血漿分画製剤や血液製剤代替医薬品を供給している企業に確認したところ、日本国内に供給する目的で製造又は輸入をする製剤を平成31年度に輸出する見込みはないということでした。各血液製剤の種類ごとの需要見込みや製造、輸入目標量などは、24ページの別表にまとめております。
21ページに戻って、第3の平成31年度に確保されるべき原料血漿の量の目標は112万リットルとしております。平成30年度の確保目標量が99万リットルでしたので13万リットルの増となっております。
近年、免疫グロブリン製剤の自己免疫疾患に対する適応拡大等により需要が伸びており、それに伴い、必要となる原料血漿量が増加傾向となっております。
22ページ、製造販売業者等に配分する際の原料血漿の標準価格は、凝固因子製剤用は1リットル当たり11,990円。その他の分画用は10,980円としております。各製造販売業者に配分する原料血漿量は、22ページのとおりであり、総量で120万リットルとなります。平成30年度の総配分量は114万リットルでしたので、平成30年度と比べて6万リットルの増となっております。
各製造販売業者に販売する原料血漿量120万リットルと、21ページの第3の確保目標量112万リットルの差の8万リットルについては、日本赤十字社の在庫分から配分することとしております。なお、第6回血液事業部会の審議の際、血漿成分採血にかかるコストについて海外との差の分析や、血漿分画製剤とは作用機序が異なる代替医薬品の取扱いなどについて検討するよう求められておりますので、今後検討していきたいと考えております。
本計画については、3月1日の第6回血液事業部会において適当である旨を議決され、同内容の答申を頂きましたので、先ほどの献血推進計画と同様に3月末に告示、4月1日から適用される予定です。報告は以上です。
○橋田分科会長 それでは、血液事業部会長の半田委員から何か御追加はありますか。
○半田委員 私から特に追加することはありません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問、御意見等ありましたらお願いします。来年度の血液事業の全体の計画という形で御説明を頂きました。
○戸部委員 私は今回初めて出席させていただいております。過去に御説明があったのかもしれませんが、今、平成31年度の計画ということですが、平成30年度あるいは過去に遡って今までの供給の計画に対して、実際間に合っていたのかどうか教えていただけると助かります。
○橋田分科会長 御説明いただけますか。
○事務局 基本的に医療機関からの需要に応じて、必要な血液を献血により確保させていただいております。過去には、CJDで献血の制限を掛けた時に、一時的に状況で厳しくなってきた時期はありました。ただ、これまでずっと必要な血液量は献血で確保できている状況です。
○橋田分科会長 よろしいですか。色々状況を御精査いただいて、こういう計画を立てていただいておりますので、この計画自身は毎年翌年度に対して作るものですが、大体順調に推移していると伺ってはおります。ほかはよろしいですか。それでは、本件について御確認を頂けたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続きまして、報告事項の議題3、資料30です。平成30年度第2回毒物劇物部会について、事務局より御説明をお願いします。
○事務局 化学物質安全対策室です。タブレットの「マイプライベートファイル」のフォルダー06の報告事項3.の資料30、平成30年度第2回毒物劇物部会についてのPDFファイルをお開きください。
本年3月6日に開催されました「平成30年度第2回毒物劇物部会」で審議されました「毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について」御報告します。
資料1ページから、各物質について、審議概要書を提示しております。最初のジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤(ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。)のほか、8物質については、新たな知見に基づき、毒物又は劇物になり得る物質について、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報収集を実施したところ、劇物相当と判断され、その後、事業者より製剤の毒性データが提出され、劇性を持たないものであることが判明したことにより、製剤除外も含め、劇物相当と判断されました。
続きまして、資料の59ページからの4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤については、既に劇物として指定されています有機シアン化合物及びこれを含有する製剤に該当しますが、事業者より原体の毒性データが提出され、原体及びこれを含有する製剤を劇物から除外することが適当であると判断されました。
続きまして、資料の65ページからの2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有する製剤のほか、1物質については、既に原体及びこれを含有する製剤が劇物として指定されていますが、事業者より、当該物質については6.4%以下を含有する製剤の毒性データが提出され、当該製剤を劇物から除外することが適当であると判断されました。報告は以上です。なお、本日欠席の奥田部会長には、本日の報告内容について事前に御確認をいただき、御了承を頂いております。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方御意見、御質問がありましたらお願いします。特にありませんか。毒物劇物への追加と、逆に除外するものということでした。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。
以上で、公開案件を終了しましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いします。
-傍聴者退席-
○橋田分科会長 それでは、再開させていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。
○事務局 それでは、非公開案件の資料の確認をさせていただきます。報告事項については、「マイプライベートファイル」の画面をお開きいただきまして、「07非公開案件」と書かれているフォルダーをタッチしていただけますようお願いいたします。資料は資料2から資料28までが格納されておりまして、枝番も含めてかなりの数が入っております。それから、また左上の「マイプライベートファイル」の青字をタッチしていただきまして、今度は「08文書報告」というフォルダーをタッチしていただけますようお願いいたします。こちらについては資料101から資料120までが格納されています。それから、紙でお配りしている資料ですが、A4横書きで、平成31年3月14日(木)、薬事分科会議題概要【非公開案件】、それから薬事分科会概要【文書報告分】という横書きの概要も付けさせていただいていますので、こちらも、適宜御確認いただけますようお願いいたします。以上でございます。確認できない等がありましたら、お申し付けいただけますようお願いいたします。
○橋田分科会長 資料の方はよろしいでしょうか。それでは、議事に入らせていただきます。報告事項が27件と多くありまして、重要な案件、新しい医薬品等々も出ておりますので、必要なものにつきましては、丁寧に御審議を頂けたらと思っております。それでは、これからは担当の部会ごとに事務局から区切って御説明いただくことにさせていただきます。最初は資料2の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係です。説明をお願いします。
○事務局 副作用・感染等被害判定結果について事務局より御説明いたします。タブレットの「マイプライベートファイル」の「07非公開案件」、資料2を御覧ください。こちらでは、平成30年12月、平成31年1月及び2月に開催された判定第一部会及び第二部会の結果について御報告いたします。資料については、1ページから3回分の判定結果をまとめたものをお示ししまして、4ページ以降に各回の判定結果と、その一覧表を添付しております。それでは、1ページから判定結果(まとめ)に沿って御報告いたします。
副作用被害判定については、請求等の内訳にありますとおり、新規は301件、継続が39件、現況が70件の計410件の請求がありまして、判定を行いました。判定結果は1ページの中ほどより少し下の辺りからありまして、支給決定をすることが適当であると考えられるものとして350件、内訳は(1)~(3)に示すとおりです。全体としては86%程度は支給となっております。
続いて、3ページをお開きいただきたいと思います。こちらからは不支給決定することが適当であると考えられるものをお示ししておりまして、59件ありました。内訳として、疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため不支給とすることが適当であるが25件、判定不能のため不支給とすることが適当であるは11件などでした。3ページの中ほどにあります感染等被害判定については、新規1件の請求がありました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものは1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上でございます。
○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定部会長は滝川委員ですが、何か御追加いただくことはありますでしょうか。
○滝川委員 特に追加することはございません。
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、ただいまの説明に対して、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。毎回この判定結果について御報告を頂いておりますけれども、今回も傾向に特に大きな変化はないと申しますか、大体いつものような形で推移しているということだと思っております。また、この資料ですが、400を超える件数がありますので、1件ずつ追っていただくのは大変ですけれども、その中に特に不支給の例等については、まとめて整理もしていただいておりますので、そういったところで御確認いただくということでお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、本件について、御確認いただいたものとさせていただきます。
続いて、資料3から資料10までと、資料22から資料28までですけれども、医薬品第一部会及び第二部会関係です。それでは、説明をお願いします。
○事務局 医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について、事務局より御報告させていただきます。なお、タブレット内にあります資料3から資料10及び資料22から資料28のほか、当日配布しております薬事分科会議題概要【非公開案件】と記載されました紙のA4横表も併せて御覧いただけますと幸いです。なお、はじめに、事前にお送りしております資料の番号に1点訂正と、一部、資料に漏れがありましたので、おわびして、訂正させていただきます。資料3について、正しい資料番号は「資料3-1」と「資料3-2」でしたが、両方とも「資料3」と記載しておりました。お手元のタブレットには訂正後の資料番号で格納しております。資料内容に変更はありません。また、マスターファイルに関する「資料8-2」及び「資料104-2」が添付されておりませんでした。こちらも正しいファイルとして、本日のタブレットの非公開案件のフォルダーに「資料8-2」を、文書報告フォルダーに「資料104-2」を追加しております。こちらも併せて、おわびさせていただきます。それでは、A4横表、議題概要の記載の順序に沿って、資料3から順番に御説明させていただきます。
資料3、フェインジェクト静注500mgは、カルボキシマルトース第二鉄を有効成分とする鉄欠乏性貧血治療剤であり、効能・効果は鉄欠乏性貧血となっております。
A4横表の1ページ、2段目を御覧ください。「既存の静注鉄剤について不適切な使用実態があることが報じられ、日本陸上競技連盟からの依頼を踏まえて、日本医師会から各都道府県医師会に対して周知され、厚生労働省等から適正使用に関する事務連絡が発出されていることを踏まえ、本剤についても同様に注意喚起が必要ではないのか」との御指摘がありました。
本剤の適正使用について、本剤の添付文書における注意喚起とともに、既存の静注鉄剤と同様に事務連絡に従った対応を行うことを医療機関に周知するよう、申請者に対して指示する旨を御説明し、御了承いただいております。
以上、1品目については、本年1月31日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
資料4、ビバンセカプセル20mg及び同カプセル30mgは、リスデキサンフェタミンメシル酸塩を有効成分とする中枢神経刺激剤であり、効能・効果は小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)となっております。
A4横表の1ページ、3段目を御覧ください。本剤は覚せい剤原料に指定されていることから、承認時に条件を付して医師や医療機関、薬局等に加え、患者の登録も求めるなどの厳格な流通管理を実施することとしておりますが、その内容に関し、御指摘がありました。まず1点目、「患児に処方された本剤を親を含む他人が使用することは防げるのか。また、本当に患児が飲んでいるかどうか分かるのか」との御質問がありました。
本剤は覚せい剤取締法によって規制されており、他人が使用することは同法違反として取締りの対象となること、また、医師による有効性評価の一環として、本人が服用しているかは確認されると考える旨を御説明し、御了承を頂いております。
次に、「乱用しようとする者は何度も来院したり、複数の医療機関を受診して、多量の薬を得ようとすると考えられるが、いかがか」との御質問がありました。
本剤の流通管理システムでは、患者登録を行うとともに、処方量や流通量も管理しているため、不自然な量が処方されている場合は、すぐに分かるようになっている旨を御説明しております。
また、「既存薬のコンサータの流通管理において、不正が発生しているとのことだが、どのような対応をしているのか」との御質問がありました。
コンサータの製造販売業者とも協議を重ねており、ビバンセの審議を踏まえ、コンサータもビバンセと同程度の流通管理を求めていく予定であることを御説明いたしました。
また、「覚せい剤原料ではないAD/HD治療薬もある中で、本剤の必要性はあるのか」との御質問がありました。
既存の薬剤で効果がない患者は一定数おり、臨床試験では既存の薬剤でも効果のない患者に対しても一定の効果が得られているため、そういった患者には必要な薬であると考えること、また、承認条件として、当面の間は、他の薬剤を使用しても効果がない場合にのみ本剤が使われるようにする予定である旨を御説明し、御了承を頂いております。
最後に、「残薬の確認はどのようにするのか」との御質問がありました。
覚せい剤取締法により、本剤を他人に渡すことはできないため、自身で廃棄していただくこととなること。また、服薬指導や診療においても残薬について管理していただくよう、医療関係者向け資材に記載する旨を御説明し、御了承を頂いております。
続いて、資料5、ピリヴィジェン10%点滴静注、5g/50mLほか2規格は、pH4処理酸性人免疫グロブリンを有効成分とする血漿分画製剤であり、効能・効果は慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改善、及び慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能の低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合)となっております。
A4横表の1ページ、4段目を御覧ください。「本剤は、当初、溶血が多く、製剤が改善されているが、製造販売される製剤は問題ないのか、どのように評価されたのか」との御質問がありました。
臨床試験で比較した結果はないものの、海外で販売されている製剤での溶血の頻度が国内で既承認のIVIg製剤と同程度であることを確認している旨を御説明し、御了承を頂いております。
資料6、生物学的製剤基準の一部改正については、医薬品各条の部、pH4処理酸性人免疫グロブリンの条の一部について改正するものとなっております。
A4横表の2ページ、1段目を御覧ください。「基準のエンドトキシンの規格が0.69EU/mLに改正されるが、既存薬の規格が○○○○○○○○変更となる妥当性はあるのか」との御意見がありました。
基準の規格を0.5から0.69に改正するが、既存薬の規格は承認書において、○○○○○○○○○変更にならない旨を御説明し、御了承を頂いております。
資料7、アセレンド注100μgは、亜セレン酸ナトリウムを有効成分とする低セレン血症治療剤であり、効能・効果は低セレン血症となっております。
次は、資料8-1及び資料8-2、レブコビ筋注2.4mgは、エラペグアデマーゼ(遺伝子組換え)を有効成分とするポリエチレングリコール修飾遺伝子組換えアデノシンデアミナーゼ酵素製剤であり、効能・効果はアデノシンデアミナーゼ欠損症となっております。
以上、4品目及び生物学的製剤基準を改正することについて、本年2月21日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
続いて、資料9、アーリーダ錠60mgは、アパルタミドを有効成分とする前立腺癌治療薬であり、効能・効果は遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌となっております。
A4横表の2ページ、4段目を御覧ください。「第III相試験では、外科的又は内科的去勢術が施行されている患者が対象とされており、外科的又は内科的去勢術が施行されていない患者に本剤が安易に使用されることがないよう注意喚起が必要」との御指摘がありました。
御指摘いただいた点は、添付文書等を用いて注意喚起する旨を御説明し、御了承を頂いております。
以上、1品目については、本年1月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
資料10、希少疾病用医薬品の指定について御説明いたします。資料10の2ページに一覧表がございます。今回はエボカルセト、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン、sutimlimab、ラニビズマブ(遺伝子組換え)、evinacumab、リスジプラム、ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)、アバコパン及びニンテダニブエタンスルホン酸塩の9品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されました。
これらの品目については、本年1月及び2月の医薬品第一部会並びに医薬品第二部会でそれぞれ御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、エボカルセト、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン、sutimlimab、ラニビズマブ(遺伝子組換え)、ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)及びアバコパンについては、本年3月4日に希少疾病用医薬品に指定し、残りのevinacumab、リスジプラム及びニンテダニブエタンスルホン酸塩については、現在、指定手続中となっております。
次の議題は資料番号が少し飛びまして、A4横表では8ページの資料22から御説明させていただきます。資料22、スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mLは、リサンキズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤であり、効能・効果は既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿胞性乾癬、乾癬性紅皮症となっております。
A4横表の8ページ、4段目を御覧ください。「75mgでも有効性を示しているようだが、150mgを標準とした理由は何か」との御質問がありました。
投与16週以前の時点では、PASI90達成率及びPASI100達成率のいずれも本剤150mg群の成績が、本剤75mg群を上回る傾向が認められていることから、本剤の通常用量は150mgとすることが適切と考える旨を御説明し、御了承を頂いております。
続いて、資料23、スマイラフ錠50mg及び同錠100mgは、ペフィチシチニブ臭化水素酸塩を有効成分とするヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤であり、効能・効果は既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)となっております。
A4横表の8ページ、5段目を御覧ください。「bDMARD治療歴のある患者での有効性データはあるのか」との御質問がありました。
検証試験であるRAJ3試験及びRAJ4試験において、bDMARD治療歴のある患者も組み入れられており、部分集団解析の結果ではあるが、当該患者集団においても一定の有効性は期待できると考える旨を御説明し、御了承を頂いております。
資料24、ビクタルビ配合錠は、ビクテグラビルナトリウム/エムトリシタビン/テノホビル アラフェナミドフマル酸塩を有効成分とする抗ウイルス化学療法剤であり、効能・効果は、HIV-1感染症となっております。
A4横表の9ページ、1段目を御覧ください。「既存の薬剤に対する優位性や、本剤を承認するメリットはあるか」との御質問がありました。
試験成績からは、類薬と同様の有効性及び安全性が示されていること、また、抗HIV薬は、耐性に対応するためにも治療の選択肢を増やすことに意義があること、また、本剤は、1タブレットレジメンであり、利便性の向上を狙ったものである旨を御説明し、御了承を頂いております。
また、「添付文書に、ビクテグラビルは、P-gpの基質である旨を記載すべきではないか」との御質問がありました。
御指摘を踏まえ、添付文書に記載する旨を御説明し、御了承を頂いております。
続いて、資料25、ラビピュール筋注用は、乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチンを有効成分とする狂犬病ワクチンであり、効能・効果は狂犬病の予防及び発病阻止となっております。
A4横表の9ページ、2段目を御覧ください。「曝露後免疫の用法・用量について、接種回数が4~6回と幅があるため、医療現場で判断に困るのではないか」との御指摘がありました。
添付文書及び情報提供資材においてWHOの推奨等、接種回数を検討する際の参考情報を記載していること、また、初回接種時の接種方法により選択できる接種回数が限定されることがある旨を御説明し、御了承を頂いております。
また、「添付文書に、小児への接種に関する記載を行うべきではないか」との御意見がありました。
本剤は小児にも接種可能であり、注意を促す記載は必要ないが、既存薬の記載を参考に添付文書への記載の必要性を検討する旨を御説明し、御了承を頂いております。
次の資料26、生物学的製剤基準の一部改正については、医薬品各条の部、乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチンの条の一部を改正するものとなっております。
A4横表の9ページ、3段目を御覧ください。「糖たん白質量含量試験を生物学的製剤基準に規定したほうがよいのではないか」との御指摘がありました。
本試験は、これまで本各条では要求していなかったこと等を踏まえ、今回の基準で要求する必要はないと考えているが、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただく旨を御説明し、御了承を頂いております。
資料27-1及び資料27-2、リサイオ点滴静注液100mgは、チオテパを有効成分とする造血幹細胞移植前治療薬であり、効能・効果は、小児悪性固形腫瘍における自家造血幹細胞移植の前治療となっております。
A4横表の9ページ、4段目を御覧ください。「添付文書の取扱い上の注意の欄に、本剤は揮発性を有する旨の記載があるため、調製時には安全キャビネット等を使用する旨を追記する必要があるのではないか」との御意見がありました。
御指摘を踏まえ、記載を修正する旨を御説明し、御了承を頂いております。
以上の5品及び生物学的製剤基準を改正することについて、本年2月20日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
なお、本日、御欠席の清田医薬品第二部会長には、本日の報告内容について、事前に御確認をいただき、御了承を頂いております。
部会審議品目についての報告事項は以上となりますが、今回、文書報告とさせていただいている品目の中に、最適使用推進ガイドラインを作成する品目がありましたので、ガイドラインについて御説明させていただきます。資料28を御覧ください。資料28を用いましてデュピクセントの最適使用推進ガイドラインの案について御説明いたします。
デュピクセントは、本年2月22日に開催された医薬品第二部会において、気管支喘息の効能追加について御了承を頂いておりますが、その際に併せて最適使用推進ガイドラインの案についても御確認いただいておりますので、その概要を御紹介させていただきます。
資料28の下の大きい数字のページ番号で、2ページの目次を御覧ください。全体の構成は、本剤で既に作成しておりますアトピー性皮膚炎のガイドラインや、他の製剤のガイドラインと同様の構成としております。
3ページの1.「はじめに」の最後の段落にありますとおり、今回は関係学会として、日本アレルギー学会、日本呼吸器学会、日本小児アレルギー学会、日本小児科学会及び日本臨床内科医会の5団体の御協力を頂き、ガイドラインの作成を行っております。
4ページには、本剤の特徴を記載しております。また、5~9ページにかけては、本剤の臨床試験の成績を、有効性と安全性に分けてそれぞれ記載しております。
少し飛びますが、10ページを御覧ください。4.「施設について」として、本剤を適切に使用していただくために必要な施設の要件を記載しております。
具体的には、マル1~マル3の要件を満たす施設において使用していただくこととしておりまして、マル1は、喘息予防・管理ガイドラインや小児気管支喘息治療・管理ガイドラインを熟知し、気管支喘息の診断及び治療に精通する医師として、その下に記載した各種の臨床研修を受けた医師が治療の責任者として配置されていること。マル2は、製薬企業等から提供される情報の管理など、院内における医薬品情報の管理、活用体制が整っていること。マル3は、合併する他のアレルギー疾患やアナフィラキシー等の副作用に関して、当該施設又は近隣施設の専門性を有する医師等と連携して、適切な処置ができる体制が整っていること。以上の3点を施設の要件として求めております。
12ページを御覧ください。5.「投与対象となる患者」について記載しております。患者選択の要件の1つ目としては、診療ガイドラインを参考に確定診断がなされていること。2つ目は、中用量又は高用量のICS、吸入ステロイドと、その他の長期管理薬を併用してもコントロール不良で、かつ全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪を、年に1回以上来す場合であること。ただし、成人患者に関しては、併用するICSが中用量の場合には、ICSを増量することが副作用等により困難であると判断された場合に限るとしております。
また、12ページの下には、患者選択に当たっては血中好酸球数などの2型炎症に関連するバイオマーカーを1つ以上測定し、その値と臨床成績を考慮することを求めております。さらに、一番下には、本剤の投与継続の取扱いについて記載しており、本剤の臨床試験における有効性評価時期を踏まえ、投与開始後1年程度を目安に効果の確認を行い、効果が認められない場合には、漫然と投与を続けないようにすることとしております。
最後、13ページには、投与に際して留意すべき事項として、添付文書の重要な基本的注意に記載された主な注意事項などについて入念的に本ガイドラインにおいても記載を行っております。ガイドラインの内容についての御説明は以上となりますが、本ガイドラインは、今後、承認と同時に通知として発出する予定としております。医薬品第一部会、医薬品第二部会に関連する報告事項は以上です。
○橋田分科会長 医薬品第一部会長の杉委員、何か御追加はありますでしょうか。
○杉委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 よろしいですか。本日は医薬品第二部会長の清田先生は御欠席です。
それでは、今、非常に多くの議事の項目があったわけですけれども、何か御質問、あるいは御意見等がありましたらお願いいたします。順不同で結構ですので、お気付きの点等がありましたらお願いいたします。
○山田委員 細かいことで恐縮ですが、生物製剤基準の狂犬病ワクチンの基準の中を読ませていただくと、不活化試験が今まで1種類、動物への接種試験だけだったのが、細胞培養でよいようになるというように読めるのですが、その細胞培養の試験の培養条件や、それから、特に何日間観察するのかなど、そういうことの記載が全くないので、恐らく承認された条件でなど、何かそういうものを加えないといけないのではないかというのが1つです。
もう1つは、動物による不活化試験と、細胞による不活化試験が併記されるということは、製剤によって違う方法を使うのだと思うのですが、基本的に細胞培養でできるようになったのであれば、速やかに他の製剤も細胞で行えるようにした方が動物愛護の観点からもよろしいのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
○橋田分科会長 いかがですか。
○事務局 御指摘いただいたのは、3.4.6の不活化試験のところかと思います。こちらの細胞を使った不活化試験に関しては、承認書の方でも詳細な条件を定めさせていただくこととしております。
後段で御質問いただいた今後の導入の件に関しては、感染研の方も含めまして、今後、狂犬病ワクチンのほかの工程でも導入していくということに関しては、引き続き検討されておりますので、製販業者と感染研の検討を、我々の方も注視してまいりたいと思います。
○橋田分科会長 よろしいですか。
○山田委員 後半の方は分かったのですが、「承認書に記載されている方法により」など、そういうのを加える必要はないのでしょうか。これだと、好き勝手に。
○事務局 御質問ありがとうございます。今回の基準においても「適当な」ということで記載させていただいておりまして、そちらで、おおむね必要な記載はさせていただいていると思っております。
○山田委員 申し訳ないですが、「適当な」というのは、培養細胞にしかかかっていないと思うのです。これは不活化試験ですので、培養期間をきちんとしないと、早いうちに、ウイルスが増えないうちに抗原検出すれば、ないということになってしまうのです。なぜこういうことを言うかというと、かつて狂犬病のワクチンは、不活化が不十分で事故を起こしているという経験があるので、そこは慎重になった方がいいのではないかと思います。
○事務局 この基準の中では、おっしゃるとおり、そこまでの規定がされていないというところかと思います。現状、承認の中では規定しておりますので、今後そういったことに留意して、基準について検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○山田委員 はい。
○橋田分科会長 ただいま、動物用生物学的製剤基準の。
○山田委員 人の方です。
○橋田分科会長 失礼しました。それでは、今の件については、もう一度事務局で確認いただいて、文言の整理等も必要かもしれません。結果については、また御報告させていただくということでよろしいでしょうか。
○事務局 1点、失礼いたします。こちらに関しては、実際の改正の手続がほぼ済んでおりまして、今回のものはというところで御容赦いただければと思いますけれども、今後、こういったものを規定する際には、御意見については承らせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 そういうことで、よろしいでしょうか。
○山田委員 はい。
○橋田分科会長 望月委員、どうぞ。
○望月委員 幾つかあるのですが、まず今のことに関連しまして、規格試験等々について承認時にきちんとお認めしたものにのっとってやるべきであるという御意見だと思うのです。最近そういうところを逸脱することで問題になるケースが結構あるので、承認事項の中を一変でも変える場合、試験方法も含めてですが、きちんと届け出るなり何なりの対応策は講じていらっしゃると思いますが、そこがどうなっているか御説明いただきたいと思います。
○橋田分科会長 御説明いただけますか。
○医薬品審査管理課長 一般論でよろしいでしょうか。それとも、今回のでしょうか。一般論で結構ですか。一般論は、最初の承認が出た後、製造方法、あるいは規格及び試験方法で、例えば試験方法を変更したいという場合が生じると思います。その場合には、その内容について品質に大きな影響、あるいは中程度の影響があるようなものについては変更承認申請という形で、我々、厚生労働省あるいは機構の方に提出いただいて、それを審査させていただいて、変更していいかどうかの可否を判断した上で承認をさせていただきます。それによって承認書の内容が変更となります。非常にごく軽微な変更の場合には軽微変更届出という手続を現行用意しておりまして、その中で届出の手続を使って届け出ていただきますと、承認書の内容は軽微な範囲で変更になるという、こういう2つの手続を用意しております。
○望月委員 ありがとうございました。その辺りの製造業者の方の意識の足りない部分が、ここのところ続いたのかなと思っておりますので、周知徹底していただけたらと思います。
○医薬品審査管理課長 御指摘ありがとうございます。確かに承認書を変更せずに、それと製造現場での実態が乖離、不一致だというケースが出ておりますので、製薬業界全体への注意喚起はこれまでもしてきたつもりですが、一層、注意喚起、徹底を求めていきたいと思っております。
○望月委員 今回、特に私が気付いたのかもしれませんが、各部会での主な意見と回答の所で、添付文書に反映するという文言が多く出てきたように思っております。今回、私たちが審査に際して頂いた資料の中の添付文書を拝見すると、そのこと自体は、まだ反映されていない添付文書の状況で、私たちはこれを拝見するという形になっているのですが、ここは、私たちはどう考えておけばよろしいのかということを教えていただきたいと思います。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。我々の審議のための資料をどういう形でいただくかということにつきましては、確かに最終的な形を頂いての審議が必要というのは、当然そういうことになりますが、色々な事情もあるのかと思いますので、その辺りいかがですか。
○事務局 原則として、基本的にはできる限りこの分科会の当日に、新しい改訂後の添付文書が間に合うように手続を進めさせていただいておりまして、新しいものに差し替えさせていただいているはずなのですが、一部、間に合っていないものもあるかとは存じます。そこは大変申し訳ございません。引き続き、できる限り新しいものが本日お示しできるように努めてまいりたいと考えております。
○望月委員 ありがとうございます。とても重要な御指摘を頂いている部分がどのように書かれるのか、例えば一番初めの鉄の製剤などが乱用されて、不適切にスポーツ関係などで使われないようにというのが添付文書にどのような形で注意喚起されるのか見付けられなかったので、申し訳ありません。
○事務局 大変申し訳ございません。最初の静注鉄剤について、スポーツ関係の乱用に関しては、既存製剤も含めて添付文書上での注意喚起ではなくて、事務連絡、通知等を用いた周知をさせていただいているところです。
関連する注意喚起としては、冒頭の禁忌の「鉄欠乏性状態にない患者には投与しないこと」という点を広く運用しまして、スポーツにおける乱用、不適正使用も含めて注意喚起させていただいているという次第です。
○望月委員 分かりました。もう少し踏み込むような表現をされるのかと思ったものですから。
もう一点は、今回の添付文書(案)を拝見していますと、4月1日以降の新様式の添付文書の様式を使っていらっしゃるものと、それから、現行の添付文書の様式を使っていらっしゃるものと、両方存在する形になっておりました。現実に4月1日以降になった際、今回の形で新薬の場合は、新様式という認識を私は持っていたので、このままでいかれるのかどうかということを確認したかったのです。
○橋田分科会長 お願いします。
○医薬安全対策課長 新薬の場合の取扱いは、今、明確にお答えできるか、改めて調べてみたいと思いますけれども、一般的な話として、今回の添付文書の記載要領の改正についての取扱いを申し上げれば、今、御指摘のとおり、来る4月から施行ということになりまして、今後、5年間かけて切り替えていくということになりますので、切り替えるタイミングは、随時、部分的な添付文書の記載の改訂時や、様々なタイミングに合わせて切り替えていくということをした上で、5年間の中できちんと整理することになっております。当面の間、新薬の場合は、5年間の間は記載要領という意味では共存する形になるということです。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。
○望月委員 お調べいただいて、よろしくお願いします。
○橋田分科会長 そうですね。ほかにいかがでしょうか。本日の項目の中には、もちろん新有効成分医薬品が多く出ておりますし、それ以外に最適使用推進ガイドラインの話や、希少疾病用医薬品の指定などの色々な話題がありましたが、よろしいでしょうか。それでは、以上に関しては御確認を頂いたものとさせていただきます。
続いて、資料11から資料16までですが、医療機器・体外診断薬部会の関係について御説明をお願いします。
○事務局 医療機器について御説明いたします。資料番号11、OncoGuide NCCオンコパネル システムの製造販売承認の可否等についてです。本品は、腫瘍組織検体及び同一患者由来の非腫瘍組織検体から得られた114のがん関連遺伝子の遺伝子変異情報を基に、包括的なゲノムプロファイルを取得することを目的として使用される品目です。
部会での主な意見の1つとして、「生殖細胞系列における遺伝子変異が確認されることもあるため、患者への事前説明はしっかり行うように」との意見がありました。この点に関して、患者検査の同意取得に関しては、がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議の下に設置されるインフォームドコンセントWGにおいて議論されており、適切なインフォームドコンセントを実施していく体制の構築が進められていると回答しております。本品については、適正使用に関する承認条件を付した上で、承認することが適当との審議結果を頂いております。
続いて資料番号12、FoundationOne CDxがんゲノムプロファイルの製造販売承認の可否等についてです。本品は、固形がん患者から得られた324のがん関連遺伝子の包括的なゲノムプロファイルに基づき、治療方針の策定及び医薬品の適応判定の補助に資する遺伝子変異の情報を出力する解析プログラムです。
部会での主な意見の1つとして、「医療機器プログラムとして申請されているが、パネル検査の中でプログラム部分の妥当性だけを審査しているのか」という質問がありました。この点に関しては、解析用のプログラム部分だけではなく、そのプログラムに入力するデータが適正であるかを判断するため、テンプレートDNA調整試薬や、次世代シークエンサーも特定し、システム全体を見て審査していると回答しております。本品は、適正使用等に関する承認条件を付した上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 続いて資料番号13、エキシマレーザTurboカテーテルの製造販売承認の可否等についてです。本品は、大腿膝窩動脈のステント内における再狭窄又は再閉塞病変に対して、レーザにより病変組織を蒸散させ、血管を通過開存させるために用いる医療機器となります。
部会での主な意見として、「治療後の運動機能についても評価を行っているか」という御質問がありました。臨床試験の中で評価を行っており、特段の問題がないことを確認している旨を回答し、御了承頂いております。本品は、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
資料番号14、医療機器Brainsway deep TMS システムの使用成績評価の指定について御説明いたします。本品はパルス磁場を用いて脳皮質の局所領域に電流を誘導し、ニューロンを刺激することによって、成人のうつ病患者の治療に用いる医療機器となります。本品と同一の作用原理を有する既承認品であるNeuroStarTMS治療装置と同様に、本品についても使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。
資料番号15、WATCHMAN左心耳閉鎖システムの製造販売承認の可否等についてです。本品は、血栓塞栓症発症リスクの高い非弁膜症性心房細動患者における、左心耳内血栓に起因する虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制を目的として、経カテーテル的に左心耳を閉鎖するために用いる医療機器となります。
部会での主な意見の1つとして、「本品を用いた治療を行うにあたり、実施する施設の基準を設けることは考えているか」という御質問がありました。関連学会と協力して適正使用指針の策定を行っており、その中で実施施設の基準を示す予定であると回答し、御了承頂いております。本品は、適正使用指針等に関する承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 最後に資料番号16、Ovation腹部ステントグラフトシステムの製造販売承認の可否等についてです。本品は、腹部大動脈瘤に対し、経カテーテル的に送達留置され、大動脈瘤内への血液の流入を妨げることで、大動脈瘤の破裂を防止するステントグラフトであり、メインボディにあるポリマー充填リング内へ硬化性混合ポリマーを充填し、拡張させることで、血管壁への密着性を得る医療機器です。
部会での主な意見の1つとして、「ポリマー注入時にポリマーが漏出した際、どのように検出するのか」という質問がありました。この点に関して、ポリマーには造影剤が入っており、エックス線透視画像にて、造影剤の漏出がないかを確認しながらポリマーを注入することになっていると回答しております。本品は、講習の実施等に関する承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
以上で、医療機器・体外診断薬部会関係の御報告を終わります。
○橋田分科会長 医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員から何か御追加等ありますか。
○荒井委員 特段追加はありません。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方からただいまの説明に対しての御質問、御意見がありましたらお願いします。
○中川委員 11番と12番です。この2つの遺伝子パネル検査ですけれども、2年前の薬事分科会でも荒井先生が、今後も慎重に審議していくとハートフローの時におっしゃっていました。今回の2つの遺伝子パネル検査ですけれども、データは海外に送るのですか。
○事務局 資料番号12のFoundationOneに関しては、海外に検体を送ることになっています。
○中川委員 11番もそうですか。
○事務局 11番に関しては国内で検査をするために、データは海外には行かないということです。
○中川委員 例えば12番の場合、申請は中外製薬ですけれども、ロシュと戦略的アライアンスを基にした提携を行っているうんぬんというのがあります。それでは、日本人のゲノム情報を、海外メーカーが永久に保存するということを認めるということになるのですね。
○事務局 その点に関しては、中外製薬と検査を実施するFoundation Medicine社との間でMOUを締結しております。その中において日本の個人情報保護法のような法の遵守や、データの廃棄という点も含めて契約が結ばれている状況です。
○中川委員 何を結ばれているのですか。
○事務局 データの廃棄です。
○中川委員 廃棄ですか。
○事務局 そういう内容も含めてMOU、覚書を締結している状況です。
○中川委員 それは、どこかに公表されていますか。公表といいますか、この薬事分科会には出ないのですか。
○医療機器審査管理課長 私からお答え申し上げます。そちらについては企業間の契約に基づくものですので、特にこの中の資料には入っておりません。
○中川委員 企業間の契約で済むのかという問題ではないかと思うのです。これは、日本人の遺伝子データが着々と海外メーカーに積み上がっていくことになるのです。そのことの重大性には少し神経質になってもいいと思うのです。今はさらっと報告されていて、特に問題がなかったような報告に聞こえてしまったのですが、そのような感じでいいのでしょうか。承認条件を両方とも付けて、入力データの品質管理についてはうんぬんというふうに書かれています。しっかりやります、しっかりやりますという条件で承認した、ということでいいのか。そのまま今度は保険局へ行って保険収載されるのだということになるのだろうと思うのです。何か一工夫ないのですか。
○医療機器審査管理課長 その点については部会でも議論がありました。御指摘のとおり個人情報についてはどう扱うべきだということです。それについては覚書等を結んで対応しますということで御了承を頂いております。
それから、承認条件についてはセキュリティ、プライバシーについての承認条件は付いているということ。あとはQMS調査においてもその状況を確認していくということで対応していくことを考えています。
○中川委員 個人情報という視点はもちろん大前提ですけれども、国家情報です。その視点が全くないような気がします。今は他の分野でも、国家間の争いが起こっているような時代で、これからそれが進んでいくわけです。例えば、医薬品の最適使用推進ガイドラインのような、厳重な手順を踏んだハードルの非常に高いものを作らないと後から大問題になっても手遅れだということになりますが、違いますか。
○荒井委員 ありがとうございます。課長の方の説明にもありましたが、中川委員から御指摘を頂きましたゲノム情報が海外に出るということに関しては、部会の中でもかなり議論が交わされました。今後もこういうものが出てくるかもしれませんが、我々なりのハードルを幾つか設け、審議の結果としてはこれを承認する形になりました。
実は、これ以外にも機器関係で一部のデータ、これは心臓の機能といったものですが、情報の最終的な解析をアメリカの企業が行うものが既にあります。そういうものを含めて、今御指摘の点は決して軽く流しているわけではなくて、極めて重要な問題ということは部会でも認識して、その都度議論はしております。ただ、現時点で包括的に、こういう基準で審査をしていこうというようなものはまだないのが現状ですので、これは引き続き検討していきたいと思います。
○中川委員 真剣にといいますか、深刻な問題です。そこまで神経質にならなくてもいいのではないですかぐらいまでやってください。お願いします。
○荒井委員 ありがとうございます。
○橋田分科会長 これは、部会で引き続きそういう観点から考えていただきます。もちろん大きく言えば、国家的な戦略という面も当然あるわけです。
○医療機器審査管理課長 1点補足させていただきます。中川先生の御指摘の点については、部会でも同じような御指摘を頂いています。この問題については厚生労働省のがんゲノムコンソーシアムの議論の中でも同じような議論がありました。我々としてはその有効性・安全性の評価ということをメインにしてやりますけれども、必ずしもそれに大きく関係する部分ですので、そこでの議論には必ず今回の部会、それから分科会の意見は供したいと思っております。
○中川委員 その、がんゲノムコンソーシアムに中外製薬の12番は入っていないのではないですか。
○医療機器審査管理課長 そのコンソーシアムに入っている、入っていないというのは。
○中川委員 このデータの取扱いについて、関与させてもらっていないのではないですか。
○医療機器審査管理課長 そこは、私どもは認識しておりません。
○中川委員 11番はそうでしょうけれども、12番は違うのではないですか。それが心配だと言っているのです。色々なコンソーシアムを作ってしっかりやりましょうという流れの中に、私の認識では12番は入っていないのです。
○医療機器審査管理課長 それについての認識は、私自身は入っていると思っていたのですけれども、いずれにしても確認させていただきます。
○橋田分科会長 そこは確認をしていただいて、両方が有機的に、常に情報を共有しながら進めていく、そういうことを御議論いただく、あるいは御判断いただくということで進めたいと思いますが、そういうことでよろしいですか。他にはいかがですか。
○望月委員 確認をさせていただきます。OncoGuide NCCオンコパネルシステムと、それからFoundationOneというのは、同じNCSを使うにしても少し違うように拝見しております。FoundationOneの方は、いわゆる今まで行ってきたコンパニオン診断の方の役割を持っているという理解でよろしいですか。それから、OncoGuide NCCオンコパネルシステムの方はそういうことではなくて、遺伝子の変異を網羅的にかなりの数を調べると。そうすると、もしOncoGuide NCCオンコパネルシステムの方だと、もう一回変異を確認した上で使わなければならない抗がん剤の場合は、もう一回そこでコンパニオン診断薬を使い診断をしなければいけないのか、その辺りを教えてください。
○事務局 委員御指摘のように、オンコパネルとFoundationOneというのは、FoundationOneの方にはコンパニオン診断の用途があります。オンコパネルの方にはそのようなものがないということになります。
これはどういう患者さんに適用されるのかというのが、癌学会、癌治療学会を含めた3学会のガイドラインに記載されていますが、基本的には標準治療が終わった患者さんを対象としております。そういうことなので、前提としてはまずそういうコンパニオン診断が使用されて終わった患者さんに対して、このオンコパネルというものが使われている状況になります。
こういうことですので、基本的にはオンコパネルにおいて、コンパニオン診断を使うかどうかという判断になるというような状況は余りないかと思います。
○望月委員 私はよく理解できていないです。もう一通りの治療をされて、チョイスがない方がこのオンコパネルの方を使われると。ただ、そこでもし何か変異が見付からないですね、先にやってしまいますよね。それなので関係なくなるということなのですね。
○事務局 例えば、そこで見付かった変異に基づいて、治験であるとか、先進医療であるとか、そういうところを実施すると。
○望月委員 分かりました。そうすると、今は一定の変異があって、例えば非小細胞性肺がんという適応で、臓器別の適応症の取り方をしているものが、このオンコパネルで変異が見付かったものが、その臓器は全然違うのですけれどもという時にはどういう扱いになるのですか。
○事務局 適応外使用の形になると思いますけれども、そういうところは治験も含めて有効性はどのようになっているのかを見ていく流れになるかと思います。
○望月委員 適応外使用ということは、治療費は患者さんが全部負担することになるのでしょうか。保険の審査の場ではないことは分かっています。
○医療機器審査管理課長 その点も含めて一般論としてお答えいたします。がんゲノムについては、先ほど申し上げたがんゲノムコンソーシアムでも様々な議論がなされています。確かに臓器別の承認があった場合にそれは適応外になりますので、それらについては今まで適応外についてのエビデンスがないということですので、治験なり先進医療なりということを使う。若しくは自由診療というのはどうあるかどうか分かりませんが、そういうことを踏まえ、全体としてそういうデータを集めていくということで、がんゲノムコンソーシアムというのを厚生労働省の中に立ち上げてやっている状態です。
○望月委員 もう一回確認ですが、FoundationOneの方は、今まで過去に治療を行った経験がなくても、最初からコンパニオン診断として使っていくことができるということですか。
○医療機器審査管理課長 FoundationOneというものに関しては、コンパニオン診断機能がありますので、薬機法上使えることになります。
○望月委員 ありがとうございました。
○橋田分科会長 他にはいかがですか。そういう遺伝子情報の管理について御意見を頂きました。それは部会でも、あるいは別の場でも、引き続きそういう視点も含めて御審議を頂くということで薬事分科会からもお願いしたいと思います。その他の点についてはよろしいですか。それでは、ただいま報告を頂きました件については確認をしたということにさせていただきます。ありがとうございました。
続いて資料17から資料19までの説明をお願いします。
○事務局 2月20日の再生医療等製品・生物由来技術部会で議論された3件について御報告いたします。紙の議題概要の横表に従って説明させていただきます。議題概要の7ページです。
1件目は資料番号17、再生医療等製品コラテジェン筋注用4mgの製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否についての説明をいたします。本品は、ヒト肝細胞増殖因子(HGF)を発現するプラスミドDNAで、虚血病巣付近の筋肉内に投与することにより、細胞内に取り込まれてHGFを産生・分泌して血管新生をもたらすということで、下肢の血流を改善させることが期待される製品になります。標準的な薬物治療の効果が不十分で、血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症における潰瘍の改善を効能・効果として製造販売承認申請されました。申請者はアンジェス株式会社です。
部会での主な意見として、「標準的な薬物治療の効果が不十分で、血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症」について質問がありました。バイパス術に適した血管がない場合等が考えられると回答しています。また、「重症虚血肢に対する治療の最終目的は下肢切断の回避と考えられるが、潰瘍の完全閉鎖は下肢切断の回避のサロゲートマーカーとなるのか」という質問がありました。これについて、潰瘍の完全閉鎖は下肢切断の回避のサロゲートマーカーになるものではないが、患者のQOL向上に結び付くものであり、本品の臨床的意義はあるという旨回答しております。本品は、5年間の期限及び製造販売後評価を行うこと等の条件を付した上で承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、7ページの下段にある資料番号18-1と18-2、再生医療等製品キムリア点滴静注の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否についてです。本品は、患者から採取したT細胞に、遺伝子組換えレンチウイルスベクターを用いてCD19を特異的に認識するキメラ抗原受容体を導入し、培養・増殖させたT細胞を構成細胞とし、点滴で静脈内に投与される再生医療等製品です。適応疾患は、再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病及びびまん性大細胞型リンパ腫です。
部会での主な御意見として、「副作用で神経障害が認められているが、その管理も適切に行える施設でのみ使用するよう承認条件で求めているのか」という質問がありましたが、承認条件の1つ目で求めている旨を回答しております。また、アフェレーシスや細胞調製を医療機関で適切に行うことが製造の成功に密接に関係しているが、そのような施設に限定して使用することとしているのかという質問がありました。こちらについては後ほど御説明いたしますけれども、関連学会の御意見を聞いて作成している最適使用推進ガイドラインにおいて、アフェレーシスや細胞調製を適切に行うことができる医療機関を要件としている旨回答しております。本品は10年間の再審査期間を付与した上で承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
なお、キムリアによる使用開始前には、リンパ球除去を目的とし、細胞傷害性の抗悪性腫瘍剤が前処置薬として使用されます。前処置薬としてシクロホスファミド水和物、フルダラビンリン酸エステル、シタラビン、エトポシド、ベンダムスチン塩酸塩を、疾患及び患者の状態に応じて使い分けることになります。これらの前処置薬の効能・効果、用法・用量の追加に関しても、キムリアと一緒に一括して御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
また、キムリアによる治療後、副作用としてサイトカイン放出症候群が発症した場合に、その治療のためにトシリズマブが使用されます。その効能・効果、用法・用量の追加については、2月22日に開催された医薬品第二部会で御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。トシリズマブの一部変更承認申請内容については文書報告とさせていただいております。
キムリアについては、最適使用推進ガイドラインを作成しております。タブレットの表の資料18-2「キムリア点滴静注の最適使用推進ガイドライン(案)について」と書かれたPDFをお開きください。最適使用推進ガイドラインは、医薬品で行われている取組に倣い試行的に作成するもので、新規作用機序の再生医療等製品について最適な使用を進めていくために、当該再生医療等製品を真に必要とする患者や、使用する医師や医療機関の要件等についてお示しするものです。ガイドライン(案)については、現在、日本血液学会、日本小児血液・がん学会、日本輸血・細胞治療学会、日本造血細胞移植学会、血液疾患免疫療法学会、日本遺伝子細胞治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会の8学会の御協力を頂いて検討しているところです。本分科会の委員からも御意見、御指摘がありましたら、それも含めて検討させていただきたく今回案をお示しする次第です。
具体的な要件について御説明いたします。13ページまでスクロールしてください。13ページの一番初めの4.施設についてです。(1)造血細胞移植学会が定める移植施設のうち、カテゴリー1又はそれに準ずる施設としており、医師や看護師等の配置が充実している診療科で治療を行うこととしております。(2)投与後に重篤な副作用が発現する可能性が高く、ICUやPICUにおいて集学的な対応が必要となることから、ICU等を有していることを要件としております。(3)本品は患者さんからアフェレーシスした細胞を所定の方法で凍結して、製造販売業者の工場に送ることになります。その工程が適切に行えるように、細胞調製ができるスタッフの配置を求めております。(4)アフェレーシスを安全に行うための要件となっています。(5)本品はその承認後に予定されている全例調査を適切に行うための要件となっています。
また、医師の要件としても、白血病やリンパ腫の専門的知識や診療経験を重視し、更に製造販売業者が実施する本品の使用に関する講習を修了した医師が複数配置されていることを求めています。そのうちの1人は治療の責任者として、14ページの上方にある表7にお示しするように、(1)から(3)の全ての要件を満たすことを求めています。
18ページで6の投与に対して留意すべき事項です。こちらについては、添付文書の重要な基本的注意を基に記載しています。特に③の2ポツ目のCRS(サイトカイン放出症候群)への処置については、19ページの表8にお示しいたしますアルゴリズムにのっとって管理することが重要ですので、添付文書よりも詳細な記載としております。
最適使用推進ガイドライン(案)の今後としては、医薬品と同様に保険適用上の留意事項としての活用を検討していただくこととしております。資料18の説明は終了いたします。
紙の議題概要の8ページの資料番号19、Cx601を希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否についてにまいります。本品は、健康成人の皮下脂肪組織に由来する間葉系幹細胞を単離・培養して得たヒト(同種)脂肪由来幹細胞を構成細胞とする再生医療等製品です。肛門周囲の複雑瘻孔の瘻管内壁に直接投与することで、炎症性サイトカイン産生抑制、T細胞増殖抑制及び制御性T細胞の誘導等の免疫調節作用によって、肛門周囲複雑瘻孔に対して有効性を発揮すると想定されています。申請者は武田薬品工業株式会社です。本品の希少疾病用再生医療等製品への指定の要否について、患者数、医療上の必要性、開発の可能性の3つの観点から、指定して差し支えないとの審議結果を頂いております。
なお、本日御欠席の奥田部会長には、本日の報告内容について事前に御確認いただき、御了承を頂いております。説明は以上となります。
○橋田分科会長 奥田部会長は御欠席ですので、委員の先生方から御質問あるいは御意見等がありましたらお願いいたします。非常に話題性のあるものが今回は出てまいりました。遺伝子治療というものもありますし、あるいはCAR-T医療キムリアも出てまいりました。よろしいでしょうか。それでは、本品については御確認を頂いたということにさせていただきます。ありがとうございました。
続いて資料20の指定薬物部会関係について説明をお願いします。
○事務局 監視指導・麻薬対策課です。指定薬物部会について御説明させていただきます。資料番号20です。はじめにこの指定薬物の制度というのは、脱法ドラッグ、合法ドラッグなどと呼称されてまいりました、いわゆる危険ドラッグに含まれる成分について、国内外の基礎研究や動物実験の結果などを基に、中枢神経系に作用する蓋然性が認められたものについて指定をして、あらかじめ定められた正当な用途以外の製造、販売、使用などを禁止して乱用を防止するというものです。
平成30年度第4回指定薬物部会を平成30年12月18日に、第5回を平成31年2月18日に開催いたしました。第4回部会では、フェネチルアミン系、カンナビノイド系及びフェンサイクリジン系の3物質について、また第5回部会ではカンナビノイド系、フェネチルアミン系及びフェンタニル系2物質の計4物質について指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。
第4回の3物質については、平成30年12月19日に指定薬物に追加する省令を公布し、12月29日に施行しております。また第5回の4物質については平成31年2月19日に公布し、3月1日に施行しております。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等についてはお手元の資料の2ページ以降に記載しております。報告は以上です。
○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木委員から何かありますか。
○鈴木委員 特にありません。
○橋田分科会長 ただいまの御報告に対して、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。
続いて資料21、動物用医薬品等部会関係について説明をお願いします。
○事務局 農林水産省から1件御報告いたします。「マイプライベートファイル」の「07非公開案件」の資料21、動物用生物学的製剤基準一部改正についてです。私からは、動物用生物学的製剤基準一部改正について御報告させていただきます。表紙にあるように、本年2月18日の動物用医薬品等部会で御審議いただいたものです。7つの製剤に関する基準改正があります。内容としては大きく2つになります。1つ目は、既存の基準があるワクチンについて、シードと規格に適合する製剤を承認するに当たり各条を追加するもの。2つ目は、事業者から承認事項の一部変更承認申請があり、そちらを踏まえて、既存の基準の各条の一部を改正するものになります。
1ページです。下方にページ番号が振ってありますので、こちらを用いて御説明いたします。1ページは、豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症(アジュバント加)不活化ワクチン(シード)についてです。こちらはシードロット規格に適合する製剤の承認に合わせて、既存のシードロット製剤ではない基準に、シードに関する事項を追加したものになります。
22ページです。鶏コクシジウム感染症(ネカトリックス)生ワクチン(シード)です。こちらについても先ほどの基準と同様、既存のシードロットではない製剤の基準に、シードに関する事項を追加した各条を新たに追加するものになります。
33ページです。鶏コクシジウム感染症(アセルブリナ・テネラ・マキシマ)混合生ワクチン(シード)です。こちらも同様に、既存のシードロットでない基準に、シードに関する事項を追加した各条を新たに追加したものになります。
49ページです。豚サーコウイルス(2型)感染症(1型-2型キメラ)(デキストリン誘導体アジュバント加)不活化ワクチンの一部改正です。こちらは、事業者からの承認事項の変更申請に伴い、各条の一部改正をするものになりました。
55ページです。こちらに新旧対照表を載せています。変更内容は55ページの中ほどに3.3.5コアク製品の不活化試験法がありますが、そちらの変更になります。主な変更点としては、不活化試験に使用する細胞の変更になります。その他所要の改正を行っております。
58ページです。豚アクチノバシラス・プルニューモニエ(1・2・5型、組換え型毒素)感染症・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合(アジュバント加)不活化ワクチンです。
70ページに新旧対照表を載せております。主たる変更点としては、70ページの3.6.8.1.3、70ページの下になりますが、そちらの力価試験の判定の部分になります。こちらに下線が引いてありますが、「最小の」という表現を削除するものになります。こちらの変更は試験成立要件に関わる改正です。製剤の有効性等に影響はありません。その他所要の改正を行っております。
72ページです。マンヘミア・ヘモリチカ(1型)感染症不活化ワクチン(油性アジュバント加溶解用液)(シード)です。
80ページは主たる改正箇所です。中ほどに3.3.1不活化試験という項目において、液体培地での試験を追加するものになります。3.4.8.1及び3.4.8.2の両力価試験において、3商品の規格値を変更するものになります。力価測定法規格値においては、3商品の更新に伴って変動の可能性がありますので、そちらを反映させる改正となっています。
83ページです。マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン(シード)です。
92ページです。こちらの3.5.8.3の小分け製品の力価試験として、参照品を用いた相対力価を測定する方法を追加したものになります。以上御報告いたします。
○橋田分科会長 動物用医薬品等部会長の山田委員から何かありますか。
○山田委員 特にありません。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。以上で本日予定いたしました議題は全て終了いたしました。この機会ですので、全体を通して何か御意見等がありましたらお伺いします。今回も文書報告が付いております。先ほど、その一部については最適使用推進ガイドラインという形で説明がありました。よろしいでしょうか。最後に事務局から何か追加はありますか。
○事務局 先ほどの、望月委員からの御質問について回答させていただきます。望月委員より御質問いただきました添付文書の様式の切替えについて補足の御説明をさせていただきます。平成29年6月に発出しております添付文書の新記載要領の通知において、本年3月31日までに承認申請されたものについては経過措置の対象とさせていただいております。先ほど安全対策課長より説明のありました、既存薬と同様に5年後までに新様式への切替えを行うこととしております。そのため本日御報告いたしました品目については、最初から新様式で添付文書を作成しているものと、そうでない品目が混在している形になっております。適切な御説明ができず申し訳ございませんでした。
○橋田分科会長 承認申請をしたタイミングという扱いになっているようです。他には特にありませんか。ないようでしたら事務局から最後の追加をお願いします。
○事務局 次回の薬事分科会の開催については、6月20日(木)16時を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 本日の薬事分科会はこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部公開で開催された

照会先

医薬・生活衛生局総務課 

薬事審議会係(内線2785)