【照会先】
労働基準局 労災管理課課 長 田中 仁志
課長補佐 尾崎 美弥子(内線5591)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6292
報道関係者各位
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進めます。
これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント】(資料2参照)
・労災保険制度においては、個別の事業について、業務災害に関する保険給付等の額と保険料の額との割合(メリット収支率)に応じて、保険料率を増減させることで、事業主の労働災害防止努力の促進や事業主の保険料負担の公平性の確保を図っています。 ・今般、毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと等により、スライド率や最低保障額が低くなっていた場合があったことを踏まえ、過少給付であった方については、その差額に相当する分等を追加給付として支給することとしていますが、当該追加給付の額については、メリット収支率の算定に反映させないものとします。 |