2019年04月24日 第16回食品の営業規制に関する検討会 議事録

日時

平成31年4月24日(水)10:00~11:16

場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール14A
 

議題

  1. (1)「とりまとめ」に関する討議
  2.  
  3. (2)その他

議事

議事内容
○五十君座長 定刻になりましたので、第16回「食品の営業規制に関する検討会」を開会いたします。
 本日は、加藤構成員、高橋構成員、中村好一構成員、山口構成員から御欠席の御連絡をいただいております。荒牧委員につきましては、若干遅れるようでございます。
 また、高田構成員の代理といたしまして、福岡県保健医療介護部生活衛生課の荒牧食品衛生係長にお願いしております。それから、中村重信構成員の代理といたしまして、東京都福祉保健局健康安全部食品監視課の稲見食品監視課長に出席いただいております。
 それでは、議事に入る前に事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
○事務局 おはようございます。それでは、本日の資料のほうを御紹介させていただきます。
 本日はペーパーレスでの開催としておりまして、会議資料は、昨日の16時に厚生労働省のホームページのほうに掲載しております。本日御用意しております資料は、
 資料1 食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案(政省令関係事項)に関するパブリックコメント
 資料2 【修正案】食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案
 参考資料1 食品の営業規制に関する検討会開催要領
を御準備しております。資料の不備等ございましたら、事務局のほうまでお知らせください。
 また、冒頭のカメラ撮影等はここまでとさせていただきたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。
○五十君座長 それでは、議事に入りたいと思います。
 議事次第にありますとおり、本日の議題は、(1)といたしまして「とりまとめ」に関する討議、(2)といたしましてその他となっています。
 それではまず、議題(1)の「とりまとめ」に関する討議に関し、資料1、食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案(政省令関係事項)に関するパブコメについてと資料2、【修正案】食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案(政省令関連事項)について、事務局より説明をお願いします。
○道野食品監視安全課長 それでは、資料に基づいて御説明するわけですけれども、その前に、今日こちらのほうで準備させていただいた資料の基本的な整理を少し御説明させていただきたいと思います。
 資料1にパブリックコメントの主な意見というのをまとめて提出させていただいております。御承知のとおり、3月7日~4月5日の間ということで、任意ではありますけれども、パブリックコメントを実施しました。意見としては197件ということでございます。
 私どものこのパブリックコメントの意見のとりまとめの考え方として、まずはとりまとめ案に対する御意見、特に修正が必要なところということで、今回の資料では、修正が必要である部分について整理させていただいています。
 それから、ページをめくっていただくと3ページ目に、とりまとめ案の内容に関する御質問ということで、要は、ここで議論されたことについて少し基本的な質問などが出ているものに関して、できるだけ丁寧に回答していこうというような内容についてはここに記載しています。特に営業許可業種の考え方であるとか、共通基準、個別基準等に関しての議論の経緯について整理させていただいています。
 それから、197件の意見の中に、相当数、3.に分類されるそのほかの御意見というのが入っています。これは何かというと、どちらかというと、今度これが実際に省令化された場合に、それの解釈とか運用面の御質問がかなりあります。これに関しては、この検討会で議論していないことが多いので、もちろん触れられたケースはありますけれども、そのとりまとめの内容そのものというよりは、むしろもう一歩進んでというか、ブレークダウンしたものといいますか、省令だとか政令を今度は公布・施行する段階で一つ一つやはり明らかにしていかなければいけないですし、整理をする必要があるものであります。
 そういったものについては、この7ページの下のところにあるように、政省令案の策定の際に参考にさせていただくとともに、施行通知やQ&Aの中でも明確にしていくというような形で整理させていただいています。
 したがいまして、きょうの議論としては、このとりまとめ案の修正にかかわる部分について御議論いただくとともに、このパブコメの回答案、それから修正案そのものについて、この検討会の議論が十分反映されているものかどうかと、そういう視点で御議論いただければありがたいということでございます。
○事務局 それでは続きまして、いただいたコメントに対する回答について御説明させていただきますが、資料1と資料2を同時に見比べていただいたほうがわかりやすいと思いますので、ペーパーレスでの開催ではありますが、済みません、構成員の先生方には資料1の印刷したものを配らせていただいていますので、ちょっと見比べながら御説明させていただきたいと思います。
 まず、修正が必要な部分のコメントについてでございます。資料1の最初にございます、こちらは資料2で言いますと3ページの94行目からにかかるところですけれども、ここで営業届出制度の説明をしておりまして、「要届出業種、要許可業種をHACCPに沿った衛生管理制度の対象とし、その他の業種はHACCPに沿った衛生管理制度の対象外とする。」とあるけれども、改正食品衛生法では、器具又は容器包装を製造する営業はHACCPの対象外であることが明記されているため、誤解のない記載にしてほしいという御意見をいただきましたので、この御意見を踏まえまして、※印で資料2のほうに書いてございますけれども、器具・容器包装を製造する営業は、HACCPに沿った衛生管理ではなく、改正食品衛生法第50条の3、最終的には第52条になるのですけれども、こちらに規定する製造管理の対象となりますということをつけ加えさせていただいております。
 続きまして、資料1の共通基準素案についてというところでございます。その1つ目、こちらは施設の構造、配置、区画に関することということで、資料2で言いますと28ページの978行目からの部分になります。こちらに「食品、機械器具等の食品への接触面、容器包装の汚染の起こりうる工程を」とありますけれども、全ての工程で汚染は起こり得るので、「起こりうる汚染の程度により区画を行う」としてはどうかという御意見をいただきました。こちらにつきましても、御指摘を踏まえまして、施設内の作業区分に応じて「食品、機械器具等の食品への接触面、容器包装への汚染の起こりうる程度により工程を配置、空気の流れ、間仕切りその他適切な方法により区画すること。」と修正しております。
 続いての御意見は機械器具に関することで、資料2で言いますと30ページの1059行目からの記載になります。こちらはちょっと軽微な修正ですけれども、タ 機械器具の3のところに機械器具のことを記載しておりまして、その最後のところ、「取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備えること」と記載していたのですけれども、ここは文脈からは容器包装ではなくて、施設で使われる「容器その他の設備」というほうが適切ですので、御指摘を踏まえまして、そのように修正しております。
 続きまして、資料1の2ページ目の一番最初の御意見でございます。こちら、食肉処理業の個別基準に関する御意見です。資料2で言いますと34ページの1198行目からの記載になります。こちらのほうで、食肉処理業の許可を受けた施設で食肉を小売り販売する場合には、改めて食肉販売業の許可は要さないという記載があるのですけれども、ここに「ショーケースを設けるなどして」という記載があるのですが、食肉処理業の許可を受けた施設で小売り販売をする場合に必ずしも店頭での販売を行わない場合もあるので、「ショーケースを設けるなどして」の部分を削除してほしいという御意見がございましたので、この御意見を踏まえて、「ショーケースを設けるなどして」という部分を削除しております。
 続きまして、同じく食肉処理業についてのところですが、35ページの1238行目からの部分、こちらに<生食用食肉の処理を行う場合の追加規定>ということで4ポツほど記載しております。こちらの生食用の食肉の処理を行う場合というのは、食肉処理業に限定されず、飲食店営業ですとか食肉販売業でも同様のことが行われる可能性があるので、そちらの施設基準の個別基準でも規定すべきという御意見をいただきましたので、御指摘を踏まえまして、飲食店営業及び食肉販売業の個別基準の部分に、生食用食肉の処理を行う場合の基準というものを追記してございます。
 続きまして、魚介類販売業の個別基準についてということで、資料2で言いますと37ページの1326行目に当たる部分になります。こちらは水に関することで、この後にも水の話は出てくるのですけれども、生食用の鮮魚介類を取り扱う場合には、食品添加物等の規格基準で食品製造用水というのを使用することが規定されております。そのほかの業種の個別基準の部分にも食品製造用水の使用が規定されている食品を取り扱う業種については、食品製造用水を供給できる設備というものを記載しているのですけれども、この生食用鮮魚介類を扱う場合の規定が抜けているのでそれを追記すべきという御意見をいただいておりますので、それを踏まえまして、1326行目のところに「生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、食品製造用水を供給できる設備及び専用の器具を備えること。」と記載を修正しております。
 引き続きまして、これも魚介類販売業、それから水産食品製造加工業、飲食店営業に係る部分です。そのまま37ページの1329行目のところを御覧いただきたいのですけれども、ここに、<フグを処理する場合の追加規定>ということで、「除去した卵巣、肝臓等の有毒部位を保管する施錠できる容器を設けること」と記載していたのですけれども、フグ毒の毒性の高さを考慮しますと、他の用途との兼用ではなくて、専用の保管容器とすべきではないかという御意見をいただきましたので、これを踏まえて、「施錠できる専用の容器」と記載を修正しております。
 続きまして、冷凍食品製造業の個別基準に関する御意見ということで、こちらは資料2で言いますと44ページの1545行目からの部分ですけれども、こちらに「施設は、原料保管室、前処理室、製造室、冷凍室、包装室及び保管室」を設けることとあるのですが、原料保管室と保管室が混同しないように、最後の保管室の部分は「製品保管室」にするべきではないかという御意見をいただいておりますので、「製品保管室」と修正しております。その箇所が2カ所ございます。
 続きまして、資料1の3ページ目の最初の部分、飲食店営業の個別基準に関する部分でございます。資料2で言いますと48ページの1701行目からの部分でございます。こちらのほうに飲食店営業のうち簡易な飲食店営業の区分というものを設けているのですけれども、こちらのほうで簡易飲食店営業の定義を明確にすべきであるという御意見と、それから、簡易飲食店営業の範囲の中に小分けというのを追加したほうがより明確となるのではないかという御意見をいただいておりましたので、検討会の会議資料の中では、簡易飲食店営業というのはこういうものですよということをお示しさせていただいていたのですけれども、その内容をこちらのとりまとめ案のほうに追記しております。
 簡易飲食店営業における簡易な調理の具体的な業態は、以下の調理を行う施設を想定しているということで、既製品をそのまま揚げる、焼く、開封、盛り付け等をして提供する施設、半製品を簡易な最終調理を行い提供する施設、3番として主食のごはんを炊飯、冷凍パン生地を焼成する施設、それから飲料は、既製品及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等提供する施設ということで、簡易飲食店営業の具体例を追記しております。
 それから続きまして、自動販売機による食品の調理販売業ということで、こちらは資料2で言いますと50ページの1787行目からの記載の部分ですけれども、自動販売機による食品の調理販売業、現行、飲食店営業又は喫茶店営業の対象となっているということで、中でも一定の基準を満たしているものについては届出にするということで記載しているものですけれども、そちらの中で、もともとの記載は、「屋根、柱及び壁を有する建築物内に設置され、自動調理機能、バックインボックスによる原料充填機能、食品の直接接触する部品の熱湯及び薬剤による自動洗浄、乾燥機能を有するコップ販売、自動販売機による営業は除く」と規定していたのですけれども、いただいた御意見で、このバックインボックスのほかにも、液体原料溶液と自動販売機を直接ジョイントして原料を充填する方式というのは存在するため、バックインボックスのみをこの機能の定義として記載することは適切ではないのではないかという御意見。
 それから、食品の直接接触する部品の熱湯及び薬剤による自動洗浄・乾燥機能部分ですが、実際にはこういった高機能を有する自動販売機というのは自動洗浄機能、自動乾燥機能、薬剤サニテーション機能、この3つの機能により分類されているため、そのように定義することが適切ではないかということ。
 それから、洗浄は熱湯と書いてあるのですけれども、熱湯だけではなく、原料の種類により、熱湯、水、炭酸水を使い分けているため、熱湯という記述は削除すべきという御意見をいただいております。
 この御指摘を踏まえまして、バックインボックスによる原料充填機能の部分を液体原料容器と自動販売機を直接連結して充填する機能、それから、食品の直接接触する部品の熱湯及び薬剤による自動洗浄乾燥機能の部分を、食品と直接接触する部品に対して自動洗浄、自動乾燥、薬剤による消毒を行える機能と修正しております。
 直接とりまとめ案の修正に関する部分は以上でございますが、続きまして、とりまとめ案の内容に対して御質問いただいた部分に少し詳しく丁寧に御説明している部分について御紹介いたします。
 まず3ページ目、一番下の部分で、許可業種分類全般についていただいた御意見でございます。「食中毒等のリスクが高い又はリスクが高いとして予防措置として食品衛生法に基づく規格基準若しくは通知等において取扱いが定められている業種」を許可の対象とするという方針で検討しているのであれば、酒類だとか、みそ、納豆等は届出で十分ではないかという御意見をいただいておりますが、本検討会におきましては、この御指摘のような発酵食品も含めまして現状等を検討していただいた上で、今回引き続き、これらのものについて許可対象業種とすることで整理しておりますということで御説明しております。
 続きまして、資料1の4ページ目、添加物製造加工業についてということで、これは資料2で言いますと51ページの1809行目に関する御意見でございます。今回、この添加物に関しましては添加物製造加工業という名称で記載しておりますけれども、これまで、添加物の小分け加工も含めて添加物製造業という業種名で規定されてきておりましたので、混乱を来すおそれがあるため、添加物製造加工業ではなく、添加物製造業の名称に戻してほしいという御意見をいただいておりますが、今回、この添加物につきましては、回答のところにございますように、自治体によって取扱いが異なっておりました規格が定められている添加物を使用して規格が定められていない添加物製剤を製造する営業についても許可が必要な営業として整理することとしておりますので、このことを明確にするために、添加物製造加工業に変更するということにしております。
 続きまして、食品の小分け業についてということで、こちら、資料2で言いますと、47ページ目の1681行目の部分ですけれども、食品の小分け業で届出対象の食品を小分けする場合は許可も届出も不要ということでよいのかという御質問をいただいておりますが、食品の小分け業につきましては、その範囲のところに記載がございますように、食肉製品製造業、乳製品製造業等、許可が必要な要許可業種の製品を仕入れ、単に小分けして包装する営業とするとしておりますので、要するに許可の対象ではない、届出対象業種の製品を仕入れて小分け包装する営業については、そのまま届出の対象ですということで回答しております。
 続きまして、スーパーマーケットについての御意見ということで、資料2で言いますと48ページの1717行目に関する御意見でございます。今回、スーパーマーケットについては、当初、スーパーマーケット業といったような一くくりにした許可にしてはどうかということでも御検討いただいたのですけれども、結論としては、48ページにございますように、スーパーマーケットのバックヤードでの食肉・魚介類の処理については、食肉販売業、魚介類販売業の許可を取得している単独の店舗と同様の行為を行っており、従来どおり、食肉販売業、魚介類販売業の許可取得、ここら辺、ちょっと混乱がありますので修正しておりますが、これらの許可取得をそれぞれ求めるという御結論をいただいているところでございます。
 今回いただいた御意見については、スーパーマーケットを一くくり、または大くくりの許可業種に見直す場合、当該現場を超えて広範囲に営業停止や閉鎖等の措置がとられることのないよう、重要な運用を確保していただきたいという御意見でございましたが、まず、そのスーパーマーケットについては一くくりの業種とはせず、飲食店営業、食肉販売業、魚介類販売業と業態に応じて必要な許可を取得する案となっておりますというお答えと、それから、この営業の禁停止に関する部分でございますが、こちらも現行の食品衛生法の第55条第1項におきまして、何らかの食品衛生法の違反等が行われて処分を行う場合に、「禁停止は営業の全部若しくは一部を禁止することができる」とそもそもされておりますので、事案に応じて柔軟に運用することが可能となっておりますといったような回答をさせていただいております。
 続きまして、資料1の4ページ目、最後の部分でございます。施設基準全般についていただいた御意見で、これがかなり多くの御意見をいただいた部分ですけれども、今回、施設基準に耐久性ですとか不浸透性材料ですとか、目的・取扱量に応じた十分な広さ、腰張りの高さ、水温等という記載があるのですけれども、これらの基準について具体的に材質であるとか数値を示してほしいといった御意見をたくさんいただいております。
 こちらにつきましては、検討会の中でも御説明させていただきましたが、施設基準につきましては、材質や数値で画一的に規定するかわりに、満たすべき性能で規定しています性能基準となっております。これらは現行の厚生労働省の通知ですとか各都道府県等の条例で規定されている、いわゆる仕様による施設基準と内容的にも矛盾するものではございません。
 ただ、これら仕様基準で規定されていた以外の代替措置であっても、性能を満たしていれば認めることが可能となっておりますので、その旨を御回答しております。
 続きまして、資料1の5ページ目、共通基準の給水設備についての部分でございます。先ほど水のお話をいたしましたけれども、施設基準の中に食品製造用水と飲用適の水という2つの用語が出てくるけれども、この違いは何か、混同しているのではないかといった御意見をたくさんいただきましたが、このとりまとめ案では、飲用適の水と、それから食品添加物等の規格基準で示している食品製造用水と区別して用いております。食品添加物等の規格基準において食品製造用水の仕様が規定されている食品の製造施設の個別基準につきましては、食品製造用水を供給できる設備を要件として明示していますと。先ほど、生食用の鮮魚介類の取扱いのところで御説明したとおりでございます。
 次に、現在、井戸水を、井水をそのまま利用しているけれども、特に殺菌又は除菌装置の設置が義務づけられていないけれども、新しい基準だと、この殺菌又は除菌装置の設置が義務づけられるのかという御意見をいただいております。
 これは資料2で言いますと28ページの999行目に当たる部分ですけれども、こちらで給水設備のところ、1003行目から、「水道水以外の水を使用する場合には、必要な消毒装置、浄水装置等を備え、水源は外部から汚染されない構造であること」と記載しておりまして、消毒設備、浄水装置以外の方法で飲用適の水であることが担保されている場合には、消毒装置、浄水装置の設置は必ずしも必要とはされません、必須ではありませんということで回答しております。
 続きまして、共通基準の手洗い設備に関することということで、これも同じく資料2で言いますと28ページの1006行目からの部分でございます。こちらの手洗い設備の施設基準のところで、28ページの最後の部分、「水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること」とあるが、この再汚染が防止できる構造とは具体的には何かという御質問をいただいております。
 これもちょっと検討会の中で議論させていただきましたが、これは汚れた手で水栓をあけて、手を洗ってきれいにした後にまたその水栓をさわって再汚染することを防止できるようにということで、必ずしもセンサー式でなければいけないということではなくて、回答のところにございますように、例えばレバーで、腕で押し上げるようなタイプですとか、足踏みペダル式ですとか、いろんな方式はあると思いますが、何らかの方法によって、手指で触れることなく開閉できる蛇口というものを想定しておりますと御説明させていただいております。
 続きまして、共通基準の便所についてということで、こちらは資料2で言いますと29ページ目の1025行目からになります。こちらで、「従事者が使用するために必要な数、機能を有する設備を設けること(公衆便所、近隣の住居その他使用の確実性が確保できない便所ではないこと。)」と記載しておりますが、この使用の確実性が確保できない便所とはどのようなものを指すのか、また、駅ビル内にこういった食品の施設入っていることがあるかと思うのですが、こういった駅ビル内の公衆便所まで一律に排除されないようにしてほしいという御意見をいただいております。
 こちらのトイレにつきましては、実質的に物理的にも従業員の使用の確実性が担保されているということと、それから、適切に衛生管理されているということが求められるかと思います。これらの要件が満たされている場合には、こういった食品の営業施設が入居しているビルの共用便所等の使用を排除するものではありませんので、その旨記載しております。
 続きまして、資料1の6ページ目、営業許可申請事項及び届出事項ということで、こちらは資料2で言いますと53ページの1886行目あたりからの記載になります。まず御意見として、「届出業種についても、有効期間を設けるべき、また、廃業した場合、廃業届出を提出させるべき」ということで、届出については、営業の状況を事業者の方に届け出ていただくという行為ですので、有効期間等を設けることはできないのですけれども、こちら、現在開発中の食品衛生申請等システムを活用しまして、一定期間ごと、例えば3年から5年ごと等に届出者の方に自動的に通知を発出して、メールをお送りして、営業状況を確認する仕組みというものの構築を現在検討しているところでございます。
 それから2番目、「小規模事業者や高齢者など、インターネットや電子メールへの対応が困難な者についても、申請や届出、変更等の手続が円滑に行えるように配慮してほしい」ということで、電子システムへの対応が困難な事業者については引き続き紙ベースでの申請等を受け付けることとしておりますと回答しております。
 それから3番目、「営業許可申請時の『HACCPの取組』に関する項目では、どの程度の内容が求められるのか。衛生管理計画や記録が必要となるのか」という御意見をいただいておりますが、この「HACCPの取組」につきましては、許可の更新時、それから統合型のそうざい製造業・冷凍食品製造業については、「HACCPに基づく衛生管理」というのが前提となっておりますので、申請時に「HACCPに基づく衛生管理」をやっているか、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」をやっているかということを申告していただくこととしておりまして、やり方としては、例えばチェックを入れていただいて、どちらかを示していただくといったようなことを想定しておりまして、衛生管理計画や記録の提出を許可の要件としておりませんので、それを申請時に求めるということはございませんという説明をしてございます。
 それから、事業の継続への配慮についてということで、新たに許可の対象となる業種については、弾力的な制度導入が必要であるということ。それから、現行、都道府県等の条例による許可業種で、新たに政令で許可業種となるもの、漬物製造業等がございますが、これらについて改めて許可申請する必要があるのかという御意見をいただいております。
 こちらについては、当然、新たに許可の対象となる業種につきましては、事業の継続性に十分配慮して弾力的な運用を図ることが重要だと考えているということ。それから、新しく営業許可の対象となる業種につきましては、経過措置期間を設けることも含めて現在検討しているところでございます。
 それから、その際、新規に営業許可の対象となるものだけではなくて、例えば都道府県等でもう既に条例の許可業種と現在なっていて、新たに政令許可業種になる場合ですとか、複数の許可業種が1種類に統合される場合ですとか、複数の営業許可を現在別々の時期に取得している場合など幾つかのパターンに分けまして、政省令案の検討段階で経過措置を整理しましてお示しするということを考えてございます。
 それから、7ページにいきまして、解釈・運用の統一についてということで、こちらについてもたくさん御意見をいただいているのですけれども、「自治体やその職員ごとに解釈や指導内容が異なることのないよう、国で統一を図ってほしい。そのための専用対応窓口を設けてほしい」。それから、「都道府県等からの運用や解釈の疑義に対しては、国から文書による見解を示すとともに全ての自治体に情報提供すべき」という御意見をいただいております。
 こちらにつきましては、都道府県等によって規制の解釈・運用が異なることにより、著しく不都合が生じている案件を吸い上げさせていただきまして、関係者の意見を調整した上で、必要に応じて都道府県等に対して技術的助言を行うといった仕組みの構築について今後検討していくこととしておりますので、その旨回答させていただいております。
 そして最後に3番目に、そのほかにいただいている主な御意見ということで御紹介を簡単にさせていただきます。
 まず1つ目、「必要に応じて」という文言が施設基準の中で使われているのですけれども、この「必要に応じて」という文言は、弾力的な運用が可能となる一方、混乱も生じかねないので、きちんと判断基準を明確にしてほしいという御意見。
 それから、食肉製品、ハム・ソーセージ・ベーコン、その他これらに類するものですけれども、これらの範囲というものを明確にしてほしいということ。
 それから、乳処理業、乳製品製造業の範囲に、乳等を主要原料とする食品が含まれるのかといった御質問。
 それから、水産食品製造加工業の範囲に、現在、これに入らないものとして「海藻及びこれを主要原料とする食品」ですとか、「漁業者等が行う出荷前の漁獲物の調整」というものを記載しているのですが、これらの範囲を明確にしてほしいという御意見。
 それから、今回新たに再編規定いたしました密封包装食品の範囲。こちらは容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準に準じて、pHと水分活性で定義したほうがよりわかりやすいのではないかという御意見。
 それから、統合型そうざい製造業・統合型冷凍食品製造業につきましては、先ほど申し上げましたとおり、HACCPに基づく衛生管理というものが前提となっておりますけれども、許可をした後の立ち入りで、このHACCPに基づく衛生管理が実施できていないことが判明した場合、どういった取扱いになるのかといった御質問。
 それから、許可申請のための施設の単位ですね。例えば同一敷地内に複数の建屋がある場合など、これを明確にしてほしいということ。
 それから、小規模な施設では、手洗いの設備と、それから調理場内等のシンクの兼用をしている場合というのがあるので、これを認めてほしいという御意見。
 それから、飲食店等の調理場で自宅用の食事もつくっている場合があるのだけれども、これを兼用することは認められないのかといった御意見。
 それから、露天、仮設店舗、臨時営業、キッチンカー等、こういったものについても全国統一的な施設基準を策定してほしいという御意見。
 それから、子ども食堂ですとか、例えばイベント等、こういったもののうち営業とはみなされないもの、これらについてどういったものが営業とはみなされないのか範囲を明確にしてほしいという御意見。
 最後に、これら新制度についてはいろいろな媒体を活用してしっかり周知を図ってほしいという御意見をいただいております。
 上記に加えまして、先ほど道野が申し上げましたとおり、個別の業種ですとか食品の取扱いや解釈等に関してたくさん御意見をいただいておりますが、こちらにつきましては、政省令案の策定の際に参考にさせていただくとともに、政省令の施行通知やQ&A等の中でも明確にしてまいりたいと考えております。
 資料についての御説明は以上でございます。
○五十君座長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの資料1及び資料2につきまして御質問や御意見がございましたらお願いしたいと思います。何ぶん分量が多いので、どうしましょう。ページが余り飛ぶとスクロールが大変だと思いますので、資料1の1ページ、2ページに関する御質問があればまずお願いしたいと思います。
 御指摘というよりも、具体的な文面修正等が中心かと思います。それほど問題はないという気はいたしますが、いかがでしょうか。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 2ページの一番下の冷凍食品製造業についてですが、単純な質問ですが、保管室を製品保管室にされましたけれども、原料保管室、製造保管室以外に中間製品の保管室、発生しないものでしょうか。確認させてください。
○五十君座長 事務局、お願いします。
○道野食品監視安全課長 この検討会でも議論してきたとおり、基本的には、共通基準で基本的な構造というのは押さえておいて、引き続き個別の食品の製造業種ごとの営業許可業種の区分というのを維持するものですから、その観点から、個別基準を定めるということで議論していただいてきたと思うのです。
 その中で、これは結局、必要に応じてという話もありますけれども、基本的には必須というか、基準になるので、もちろんその製造形態によって必要なものということになった場合、その必要度のレベルの話だと思うのですけれども、中間製品のところまで、ここでわざわざ規定する必要はないのかなということで、これは冷凍食品に限らないのですけれども、仕掛品の置くところみたいな話は、ここではそこまで施設基準として規定する必要はないのかなと考えております。
○五十君座長 よろしいですか。ほかはいかがでしょうか。
 どうぞ。
○富松委員 資料2のほうの32ページのところで1つ質問させていただきたいことがあります。乳製品製造業の件で、私が理解不足なのかもしれませんが、乳処理業では乳及び乳製品という言葉が使われていて、乳製品製造業では乳製品となっています。私は乳製品製造業で牛乳がつくられるものだと勘違いしていたのですが、乳製品製造業では牛乳はつくれないということでしょうか。
 それは、乳製品製造業の方が牛乳をつくろうと思えば、牛乳の処理施設は持っていても、乳処理業をとらなくてはいけないということでよろしいでしょうか。
○道野食品監視安全課長 乳処理業に関しては、今回、乳処理業の基本というのは乳等省令の区分に従っているのです。その中で、今回新しいところは、乳処理業については、乳だけではなくて、乳製品のうち、乳製品の中には実は飲料があるというちょっと複雑な構造になっているのですね。
 具体的には、例えば飲料タイプのヨーグルトみたいなものを思い浮かべていただければいいですが、あれは発酵乳ですけれども、乳製品なのです。飲料と名前はついていないですけれども。そういった、言ってみれば乳・乳製品のうち飲料ものは乳処理業でつくれるようにしましょうと。基本的な構造というのは、もちろん発酵あるなしはありますけれども、生乳を受け入れる場合、受け入れない場合、工場によって違う場合もありますが、結局、殺菌だとか充填だとかいう工程自体は共通ということで、そういう飲料の工場としての構造があるのであれば、こういったものがつくられるのではないかというのが乳処理業の見直しの考え方です。
 乳製品のほうに関しては、これはもともと乳製品の製造業なので、飲料も今もつくれるわけですね。今申し上げたような発酵乳。逆に言うと、発酵乳の飲料タイプをつくろうと思うと、乳処理業でなくて乳製品製造業が必要だったとなっているわけですけれども、それを今回、乳製品製造業についても、引き続きそういったものはつくれるようにすると。要は、牛乳を乳処理しないのだったら乳製品製造業だけでいいですよということになるわけです。そのような格好なのです。
 したがって、今の御質問の、牛乳を処理する場合、乳製品製造業だけでなくて、乳処理業が必要かというと、必要ということになります。今回は、乳処理業から見た場合に、飲料は乳製品であってもつくれるようにしてあげましょうというのが基本的な考えであります。
○五十君座長 よろしいですか。
 ほかにございますか。
 稲見さん、どうぞ。
○稲見参考人 資料1の2ページの魚介類販売業のところですけれども、製造用水の部分、追記していただいたということになりますが、加工基準を読むと、「殺菌した海水又は食品製造用水」という形になっておりますので、片方だけ記載していただくと、ちょっとバランスが悪いのかなと考えております。なので、片方だけ記載するのではなくて、殺菌した海水も入れていただくか、もしくは、加工基準の中に入っているので、当然ということで両方削除するか、御検討いただければと思います。
○道野食品監視安全課長 ありがとうございます。殺菌海水の規定を入れるべきだということですね。私どものほうでも、規格基準をもう一度確認した上で修正するようにします。
○五十君座長 確認していただくということでよろしいですか。
 ほかはございますか。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 2つ目の資料の38ページの水産食品製造加工業のところで質問があります。ひじき煮というのがカットされているのですけれども、これの理由を知りたいと思います。ひじき煮は、今、厚労省さんが考えていらっしゃる海藻加工品には当たらないということでしょうか。これは要するに、ひじき煮というのはそうざいになるのかということと、それから海藻加工品のイメージを教えていただきたいと思います。
○事務局 ありがとうございます。済みません。これは御説明していなかったのですけれども、ここでは、この海藻の並びは、海藻と、それからそれの簡易な加工品ということで並んでいるのですけれども、ひじきにつきましても、ひじきをちょっと釜揚げしたようなものをイメージして書いていたのですけれども、ひじき煮と書きますと普通にひじきのおそうざいのようなイメージになってしまうので、誤解を招かないために、ひじき煮というところを削除させていただいております。
○富松委員 そうなりますと、このひじき煮はそうざいということで、許可業種になるということですね。わかりました。
○五十君座長 今の1つ上に味付け海苔というのが出てきますが、焼き海苔、刻み海苔等があれば、これもとってしまってもいいように思いますが、どうですか。
○道野食品監視安全課長 恐らく焼き海苔と味付け海苔を製造する施設ってそんなにずれがあるとはちょっと考えにくいので、基本的には、ここはそういう乾燥した海苔をつくるというところまでは一次加工。先ほど説明があったような海藻の一次加工品という整理でいけるのではないかと考えています。要するに届出の対象ということですね。製造実態の話になってくるので、ここに関して特に今回意見が出てきていませんので、恐らくこういった考え方が今の製造現場の実態に合っているのではないかなと考えています。
○富松委員 重箱をつつくつもりは余りないのですが、そういう意味では、その下の素干しのところが少し気になります。素干しと言われているものの中には、一回ゆでたものを干して素干しと言っているものもたくさんあります。素干しだと、届出にもならないが、例えばみりん干しにしてしまうと許可業種になるというのはかなり極端な差ではないかと思います。これがいい悪いという話ではないのですが、同じような業者が両方ともつくっている実態があります。ここで議論する話ではないのかもしれませんが、そういう実態もあるということを御理解いただければと思います。
○五十君座長 事務局、お願いします。
○道野食品監視安全課長 もちろん、そういうことを前提にして書いています。食品衛生法で営業のカテゴリーに入る、入らないという整理をした場合に、水産業の採取の一部というものについては、採取業というのは除外されています。それのカテゴリーだろうということで、ここの主語から入るのです。「漁業者等が行う」と。これがついているというところがポイントになります。これは農業のほうも同じで、考え方としては、それで整理をしていると御理解いただければいいと思います。
○五十君座長 よろしいですね。
 そのほかございますか。
○荒牧参考人 資料2の48ページの簡易な飲食店営業の定義のところですけれども、今、1から4で挙げてあるものというのが簡易な調理の定義のベースで書いてあるかと思うのですけれども、そうなってくると、例えば2のソフトクリームが、これって、多分、ミックスを使ってサーバーで提供するようなものかと思うのですけれども、あのサーバー自体が加熱殺菌するといったような工程もあるので、簡易な最終調理と言えるのかというところとか、あとは、4で言う既製品以外の自家製ジュース、これもかなり凝ったものとかがある中で、簡易な調理と言えるのだろうかというところで、少し考え方がわからなくなってきたのですけれども、そもそもは、従来でいう喫茶店営業とか、あとは、お酒を提供して、おつまみ程度のものを出すようなスナックとか、そういった施設を想定していたかと思うのですが、そういったところの理解でよろしいですか。
○五十君座長 事務局、お願いします。
○道野食品監視安全課長 この検討会の議論を反映したとりまとめということでありまして、これからまた、もちろん、今おっしゃるような解釈というのは、政令、省令作成段階、さらに公布後の運用の考え方の中で整理していくということです。これは今回の検討会資料からそのままコピーしてきたものでありまして、検討会の議論としては、我々としてはこういうことであったのではないかということで前回お示しをし、それで御了解をいただいたものです。ですから、政令、省令になった段階での解釈とか整理とかいうところで、そういった御指摘のようなことについては、改めてまた整理するべきことかなと思います。
○五十君座長 よろしいですか。
 ほかにございますか。
○富松委員 飲食店はよろしいですか。
○五十君座長 次にまいります。では、2ページまでないようでしたら、飲食店です。3ページ、4ページ、5ページの範囲でございましたら、御質問をお願いしたいと思います。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 飲食店営業のところでのご説明の通り、検討会で十分に議論されて、そのときの文面が使われているのも確認はしていますが、1つ、簡易の飲食店営業に関して、「食材の処理を行わず」というところがキーになると思います。この食材の処理について、余り定義をぎちぎちにするのは好ましくないとは思うのですが、カットがどうなるかというのが知りたいポイントです。例えばハムを切って、それを包装する。カットというのは食材の下処理に当たるのかどうか。要するに、カットも下処理になるのかならないのかという疑問であり、下処理作業のイメージをお聞かせ願いたいと思います。
○五十君座長 事務局、お願いできますか。
○道野食品監視安全課長 ありがとうございます。下処理自体は、言ってみれば原料を調整する前段階での、カットも含めた処理ですけれども、委員がおっしゃる、カットを認める、認めないって余り単純にやってしまうと、ある自治体の運用で、下処理を認めない業態に関して、包丁を置いてはいけないというような、そういう硬直的な運用になるという結果も発生し得るので、何かカットの行為そのものが下処理に入るか入らないかという整理はちょっと行政上はうまくないのかなと考えています。カット行為を全て下処理ということはなかなか、当然のことながら言えないと思いますし、そういった意味で、カットというところにだけ着目するというような解釈は、私どもとしてはちょっと避けたいなと考えています。
○富松委員 カットも含めて総合的に下処理を判断するということですね。
○五十君座長 ほかにございますか。
 岡崎委員、どうぞ。
○岡崎委員 既に出ている話ではあるのですが、この小分け業についてちょっと確認です。資料1の4ページの回答の部分では、前段のほうで、例えば大きなチーズを小分け・包装した場合は小分け業ですよ、届出対象業種の製品を仕入れて小分けをすれば届出ですよということがわかりやすく書いているのですが、それは資料2の1685行にいくと、「店舗での消費者への販売を目的とした、仕入れ品の単なる小分け行為は製造業とはみなさず、飲食店営業の許可で可とする」というのは、飲食店の許可をとっている施設の店頭で小分けするとか、そういうことを想定しているということでよろしいのでしょうね。
○道野食品監視安全課長 おっしゃるとおりだと思います。それだけでないとは思いますけれども、それは当然入っていると考えています。これはあくまで、もともとの趣旨は、例えば食肉製品製造業や乳製品の製造業で製造された食品を別の施設で小分けをして、卸小売りの手前のところで小分けをした場合に、やはりそれは製造だという運用が多くされて、実際は製造していないのに製造だとみなされて許可を求められるケースが多々ある。そこの混乱を避けるためにつくった規定ですので、もともと飲食店営業であるとかそういった、今度は簡易も入りますけれども、そういう業態の中でカットされている行為というのはもとより製造業でもなければ小分け業でもないので、そちらの従前どおりの扱いでいけるというのが基本的な考え方です。
○五十君座長 ほかにございますか。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 余り重箱をつつくつもりはないのですけれども、小分けは、先日の論議でも、小分けしてテイクアウトするというイメージで、飲食店という定義がなされているのですが、例えばみそのはかり売りとか佃煮のはかり売りのように、多少賞味期限が長くとれるものについては、飲食店ではなくて、やはり表示をした加工食品にするべきだというのが私のイメージです。賞味期限が長くとれるもののはかり売りについてはどういうイメージをお持ちでしょうか。
○道野食品監視安全課長 私ども、今とりまとめの整理をしているところから言うと、届出業種というイメージだと思います。物品の販売ということになると思います。もちろん、直接そういったものを取り扱うということですけれども、おっしゃっているような、ある程度保存期間等が見込めるけれども、その場でもう実は小分けしてしまっているということになると、実際には販売業ということで、どの許可業種に当たるかというとなかなかはめにくいのではないか。特に対面での販売業ということであればですね。通常、社会通念上も、やはり販売業にカテゴライズされるのではないかと思われます。
 ただ、こういった個別の解釈の問題については、この検討会でそんなに議論しているわけではないので、むしろ運用段階でもう一度整理するということが必要だと思います。
○五十君座長 多分、具体的な話までここで収束させるのは難しいと思いますので、そちらにつきましては、またそのような機会があり、整理するということでよろしいと思います。
 ほかにございますか。
 よろしいですか。
 そうしましたら、5ページ以降についてございましたらお願いします。一般の質問も含めて、このような質問については、反映する必要があるのではないかといった意見でも構わないと思います。よろしいでしょうか。
 横田委員、どうぞ。
○横田委員 まさに今回のパブリックコメントというのは、何をどう考えるのか、考え方をみんなで確認しているということなので、今お答えいただいたものもどう考えればいいのかというのを自分で見てみましたところ、とりまとめ案の修正案の54ページの販売業のところを見ますと、恐らく54ページから55ページにかけての最後の部分、1949行目と1951行目の間に落ちる話を今していたという理解でございます。すなわち、消費期限があるようなものは届出だと明記されていると。他方、常温で長期保存が可能で、かつ、容器包装に入れられた食品のみの販売については届出不要なので、「消費期限ではなく、賞味期限レベルのものを小分けした場合どうなるか」という論点のように、かなり全体的に考えは示されているところ、運用上どうなるかが明記されていないために疑義が生じる・・・ということは今後もあろうかと思います。
 ですので、このとりまとめ案ではできる限り、どういう理由でどう考えるのかということを書いたのではありますけれども、こちらの7ページにありますとおり、最後の解釈・運用の統一というところが必ず出てくると思います。ですから、「意見調整と技術的助言」という地方自治法上も含めたやり方が本当にいいのかどうか、いろいろ御意見あると思うのですけれども、今回の法改正及びここの検討会の趣旨がまさに自治体によって解釈・運用が異なる状況をどのように建設的に打開していくのかという話でございますので、関係者におかれましてはぜひ何とぞよろしくお願いします、というコメントでございます。
○五十君座長 事務局、何か、コメントはありませんか。
○道野食品監視安全課長 資料1の最後のところに書かせていただいていますけれども、あと、解釈・運用の統一についての意見のところの回答にもあります。今までのいろんな通知等に関しては、もちろん、行政部門だけで考えて回答するというケースも多々あったわけであります。今回、この検討会での議論を通じてかなりさまざまなケースがやはり現場ではあって、実情とか社会的ニーズと、その中で公衆衛生規制、どうやってやっていくかということをよく考えていく、また関係者で議論するということはかなり重要だと考えております。
 そういったことで、ここにありますように、関係者の意見を調整した上で、必要に応じて技術的助言を行うといった、言ってみれば、有識者の方々、それから業界の方々、もちろん自治体の方々も含めて、全国的な問題についてはやはり議論の場を持って、透明性を持って、こういった運用について整理していくということが必要だと思います。そういったことで、そういった検討の場を設けたいと考えております。
 方法論についてはいろいろあると思いますけれども、現在、技術検討会というのは別途、ソフトの管理の検討会が走っているわけですけれども、この検討会とメンバー、一部重複してお願いしているところもあるのですが、そういった場も含めて、どういった場がいいかということは役所のほうで検討させていただいた上で設定させていただきたいと考えています。
○五十君座長 今のご発言に関係すると思うのですが、7ページの解釈・運用の統一についてというところの回答に書いてある内容は非常に重要なポイントになると思います。この内容というのは、例えば資料2の59ページの2104行目にあります今後の検討課題等のあたりに、示すということが良いと思います。今回のパブコメではここではっきりこう答えているのですが、これが資料2では余りはっきりしていないように思います。できればその辺を追加していただくと良いと思います。
○道野食品監視安全課長 わかりました。その窓口みたいな話はもう少しちゃんとした枠組みの話がちょっと抜けていますので、この回答の趣旨のものを今後の検討課題として追加するようにいたします。検討課題といっても、一応やりますという趣旨の書き方で追加したいと思います。
○五十君座長 ほかにございますか。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 資料1の7ページの、今議論になっています解釈・運用の統一についてですが、ここに書いてあることは本当にありがたいと思います。加えて、今回の制度が、本当に厚労省さん頑張られて、本当に絡まった糸をほぐしながら整理されていっているのですが、それでも難しいと思います。製造・販売・保管・調理といった業種区分があり、その上で野菜とか肉とか魚とか、原料の区分があり、さらにプロセスや冷蔵・冷凍、常温といった製品の特性もありまして、それが混在しているので、一般の事業者からすると、自分がどこに当たるのか、本当にわかりにくいと思います。
 もともとの許可業種の定義からは相当わかりやすくなっているはずですが、それでも全ての食品事業者に網がかかるということで、自分の事業が何かわからない人がたくさんいると思います。例えば保健所に聞いても言うことが違うというのは困るということがここに書いてあるのですが、保健所の方にそういった方々に丁寧に、あなたは何をすべきかというのを指導していただける体制をぜひとも御検討願いたいと切に思います。よろしくお願いいたします。
○五十君座長 要望ということでよろしいですか。
 ほかにはございますか。
 それでは、全体を通じて言い忘れたこと、資料1、資料2に関しまして言い忘れたこと、あるいは御質問等ありましたらお願いします。
 河村委員、どうぞ。
○河村委員 全体で、今さらながらの話かもしれませんが、確認ですけれども、今回、法令で許可制度と届出制度ができて、また政省令の中でその業種も区分され、要許可業種と要届出業種と届出も要らない業種に分けられるところですけれども、これから政省令を踏まえて自治体が条例を策定する中で、その要届出業種や届出のいらない業種について自治体独自に条例許可業種として規定するというのは可能なのでしょうか。
○五十君座長 事務局、お願いします。
○道野食品監視安全課長 パブリックコメントの中でもそういう質問が出ていまして、現段階では、特に政令の法制局審査もまだ入っていない段階ですので、一応政府の中の政省令の制定手続の中でそういった法制的な整理ということも確認した上でまたお知らせするというふうにしております。
○五十君座長 よろしいですか。
 横田委員、どうぞ。
○横田委員 今の論点は行政法上非常に重要な論点でして、法律をつくるとき、あるいは政省令を規律するときに、条例による上書き・横出しをどこまで許すのかという問題でございます。ただ、これはこれから行われる「政省令の決め方」で決まるというよりは、既に国会での審議を経た、「今回の食品衛生法の改正がどのような趣旨なのか」という法律の理解で決まるべき事柄です。ですので、政省令を詰めるときに、どれぐらい政省令によって具体化するかによっても変わってくる事項ではあるのですけれども、その辺ちょっとうまく整理していただいて、不備等のないようにというか、誤解等のないようにしていただければと思います。
○五十君座長 ありがとうございました。そのほか、全体を通じて、あるいはここのところをもう一度確認したいということがございましたらお願いします。いかがですか。
 富松委員。
○富松委員 1点またお願いですが、営業届出の項目の中にやはりHACCPの取組を入れられたほうがいいと思います。いかがでしょうか。
○道野食品監視安全課長 わかりました。検討させていただきます。許可のほうはかなり、どっちかというのは想定されるのですけれども、届出の場合には基本的には、内容的に言っても、考え方を取り入れた衛生管理の区分がほとんどだと思いますので、あえて項目を設けるか設けないかということについては、私どものほうで改めて検討させていただきたいと思います。
○五十君座長 ほかにはございますか。
 では、岡崎委員からお願いします。
○岡崎委員 今さらという感じがしないでもないのですが、飲食店営業の範囲の中に、大昔からのカフエー、バー、キヤバレーというのが残っているのですが、ちょっと周りの業態と合わせるとどうなのかなあという気がしております。一つの意見ということでございました。
○五十君座長 事務局ありますか。
○道野食品監視安全課長 どういったものが例示として適当なのかということは時代時代によってやはり変わってくると思いますし、そこについては、実際の政令の条文の検討の中で整理させていただきたいと思います。
○五十君座長 よろしいですか。
 では、稲見課長、お願いします。
○稲見参考人 済みません。今後のことになると思うのですけれども、わかる範囲で教えていただければと思うのですが、今回の報告書によりますと、簡易飲食店営業の中にキッチンカーが入っているようなつくりになっていると思うのですけれども、これは別々にこれから基準をつくっていかれる予定なのか、それとも簡易飲食店営業の中にキッチンカーを入れていく予定なのか、おわかりになる範囲で教えていただければと思います。
○五十君座長 事務局、お願いします。
○道野食品監視安全課長 キッチンカーの扱いに関しては、パブコメでもできれば施設基準を示してもらえないかというような要望もありますので、キッチンカーについては事務局の宿題とさせていただければと思います。
○五十君座長 よろしいですか。
 ほかに。
 私から、見落としていましたので。資料1の2ページの食肉処理業についての2カラム目です。生食用食肉の処理に関する質問に関して2カ所ほど大幅に記載を入れたということで、飲食店営業と食肉販売業の個別基準に追加したというあたりです。これはたしか生食肉基準のときに、と畜場を出てから7日以内に処理しないといけない。実際には要望として飲食店でもできるようにしてほしいという意見がありました。と畜場を出て、限られた期限内に飲食店でそのような処理は難しいという議論がありまして、飲食店で、自由にできるようにすることは難しいいうことになっていたと思います。そうしますと、飲食店等にこの記載が入ると、その検討された趣旨が歪んでくる可能性がないかと思われますが、これにつきましては大丈夫でしょうか。
○道野食品監視安全課長 はい。実際問題としてできるかということは確かにあるのですけれども、要は、禁止をしているわけではないという観点での一応整理であります。できるできないは、その事業者のいろいろな対応の話もあるわけですので、そこについて、言ってみれば入り口で禁止しているというわけではありませんので、一応基準としては設定し得るのではないかということであります。
○五十君座長 ここに特に遵守する必要のある事項を入れる必要はないわけですね。
○道野食品監視安全課長 それをやり出すともう全部に、規格基準を守りなさいを入れなければいけないので。おまけに、施設基準ですから。
○五十君座長 わかりました。確認させていただきました。ほかにありますか。
 特にないようでしたら、これでほぼ確認が終わったということになると思います。ありがとうございました。
 それでは、今後のスケジュールにつきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。
○道野食品監視安全課長 ありがとうございます。本日いただきました御指摘につきましては、修正後、パブリックコメントの回答とあわせて公表させていただくという予定にしております。字句等の修正、とりまとめにつきましては座長に御一任いただければありがたいなと思いますけれども、事務局と座長のほうで整理させていただくということにいたしたいと思います。
 また、今回とりまとめいただいたということで、本来であれば審議官の宮嵜がここで御挨拶すべきところではございますけれども、別用でちょっと出席ができないということがございまして、かわりに御挨拶させていただきます。
 「食品の営業規制に関する検討会」につきましては、昨年の8月1日から本日までの間、実に16回開催させていただき、また、非常に中身の濃い検討をしていただいたと。それもこういった非常に分厚いとりまとめをしていただいたということで、先生方の御協力に改めて感謝を申し上げたいと思います。
 ただ、制度はまだ始まっていないわけでございますので、今後、このとりまとめをもとに、私どもとしては政省令案を作成するとともに、内容的には、もっと詳細な具体的な運用についてもここで議論されているわけです。そういった議論も踏まえて、運用について透明性を持って進めていきたい、また詳細について整理していきたいと考えております。そういった際には、また御助言等いただく機会があると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
○五十君座長 ただいま事務局から説明がありましたように、これまで16回にわたりまして、委員の皆様には大変活発な御意見、御議論をいただきましてありがとうございました。また、事務局の方、大変膨大な資料の準備や整理等々の作業があったと思います。委員を代表いたしましてお礼を申し上げたいと思います。最後のまとめ、どうぞよろしくお願いしたします。
 今後につきましては、事務局と座長預かりということですので、「食品衛生管理に関する技術検討会」との役割分担等も踏まえまして、とりまとめの文面を事務局と共に検討してまいりたいと思います。皆さん、御了承いただきたいと思います。
 それでは、本日の検討会はこれで終了いたしたいと思います。長きにわたり御協力どうもありがとうございました。