2019年3月22日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録

日時

平成31年3月22日(金)1700

場所

厚生労働省専用第15会議室(12階)

出席者

出席委員(15名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理
 他参考人1名

欠席委員(9名)五十音順
行政機関出席者
 
 森和彦(大臣官房審議官)
 関野秀人(医薬安全対策課長)
 江野英夫(安全使用推進室長)
 森口裕(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監) 他

 

議事

○医薬安全対策課長 それでは、5時になりましたので、これより平成30年度第3回医薬品等安全対策部会を開催いたします。
本日御出席いただいております委員の先生、そして、参考人の先生方におかれましては、お忙しい中、そして、夕方の遅い時間にもかかわらずお集まりいただきまして、ありがとうございます。
本日の部会は、御案内のとおり公開で行っております。カメラ撮りに関しましては、議事に入る前までとさせていただいておりますので、傍聴の関係の皆様方、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
また、傍聴の方々におかれましては、事前に留意事項をご確認いただいているかと思いますので、その厳守のほどをお願いいたします。
それでは、最初に、薬事・食品衛生審議会の委員の改選が1月25日付で行われておりますので、この部会につきましても、新しく委員の先生方の任命が行われたところでございます。つきましては、お手元のタブレットの中にございます本部会の委員名簿に基づきまして、それぞれの委員の先生方を紹介したいと思います。タブレットのマイプライベートファイルで、PDFファイルが並んでいる画面になっているかと思います。そのうち上から2つ目に委員名簿がございますので、そちらをお開きいただきたいと思います。この順番に沿いまして先生方を紹介させていただきます。
まず、五十嵐隆委員でございます。
○五十嵐委員 どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 次に、本日欠席でございますけれども、伊藤清美委員が任命されております。
続きまして、乾英夫委員でございます。
○乾委員 乾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 続きまして、薄井紀子委員でございます。
○薄井委員 薄井でございます。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 続きまして、柿崎暁委員でございます。
○柿崎委員 柿崎でございます。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 続きまして、城守国斗委員でございます。
○城守委員 城守でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 続きまして、後藤功一委員でございます。
○後藤委員 よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 それから、本日御欠席でございますが、小松康宏委員が任命されてございます。続きまして、小宮根真弓委員でございます。
○小宮根委員 小宮根です。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 本日御欠席でございますが、斎藤充委員、それから、同じく、本日御欠席でございますが、佐藤薫委員が、任命されてございます。
続きまして、佐藤泰憲委員でございます。
○佐藤(泰)委員 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 続きまして、本日御欠席でございますが、澤田留美委員でございます。澤田留美委員は、今回から新しく任命されてございます。次が、本日御欠席でございますが、清水渉委員でございます。
続きまして、多賀谷悦子委員でございます。
○多賀谷委員 多賀谷と申します。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 多賀谷委員は今回新しく任命されてございます。
続きまして、戸部依子委員でございます。
○戸部委員 戸部です。よろしくお願いします。
○医薬安全対策課長 続きまして、中島亜矢子委員でございます。今回から委員になっていただいております。
○中島委員 中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 次に、舟越亮寛委員でございます。
○舟越委員 舟越です。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 次に、本日御欠席でございますが、三村將委員が任命されてございます。
続きまして、宮﨑義継委員でございます。
○宮﨑委員 宮﨑でございます。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 続きまして、1時間ほど遅れて見えられると伺っております、望月眞弓委員でございます。
それから、特に連絡はございませんが、今は御不在でございますが、矢野哲委員が委員に任命されてございます。
それから、萬知子委員、そして、脇田隆字委員、お二人とも本日欠席でございますが、委員に改めて任命させていただいてございます。
以上が本部会の委員の紹介でございます。
次に、本部会の部会長でございますが、先ほど申し上げました1月25日の委員改選時に、薬事・食品衛生審議会で選任されてございます。本部会につきましては、五十嵐隆委員に部会長をお願いすることとされておりますので、報告申し上げます。五十嵐先生、よろしくお願いいたします。
さらに、薬事・食品衛生審議会令第7条第5項の規定に基づきまして、部会に属する委員の中から部会長があらかじめ指名する方がその職務を代理することとされておりまして、部会長代理については部会長から御指名いただくこととなってございます。つきましては、五十嵐部会長、御指名のほどよろしくお願いいたします。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。では、まだお見えになっていらっしゃいませんけれども、望月眞弓先生にお願いしたいと思います。
○医薬安全対策課長 よろしゅうございましょうか。
それでは、望月先生におかれましては、部会長代理をお引き受けいただくという旨を、事前に五十嵐先生からお話しいただいた後、事務局から確認してございます。お見えになり次第、部会長代理席にお座りいただきたいと思います。
次に、本日の会議の出欠状況について報告いたします。現在、本部会委員は24名でございますが、そのうちただいま13名の委員にご出席いただいております。したがいまして、定足数に達しておりますことを報告いたします。
続きまして、参考人の先生を紹介いたします。本日の議題の中で、資料1-3として御用意してございますが、「要指導医薬品のリスク評価について」の議題の関係で、多田紀夫先生にご出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
○多田参考人 多田でございます。よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 なお、この議題に関しましては、調査会でも先般議論を行ったところでございまして、調査会の委員でもございます望月眞弓委員が到着次第、議題とさせていただきたいと思っておりますので、多田先生におかれましては少しお時間お待ちいただくことになりますが、御了解いただきたいと思います。
また、本年1月に、医薬品医療機器総合機構の組織改編が行われておりまして、安全第二部が、医薬品安全対策第一部、医薬品安全対策第二部となりました。医薬品安全対策第二部長に井口が着任しておりますので、紹介いたします。
○医薬品安全対策第二部長 よろしくお願いいたします。
○医薬安全対策課長 ただいま、矢野先生御到着でございます。今ちょうど委員改選後最初の部会でございますので、各委員の先生方を紹介したところでございます。
改めて紹介させていただきます。矢野哲委員でございます。
○矢野委員 少々遅れまして、すみません。よろしくお願いします。
○医薬安全対策課長 それでは、これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。
-報道関係者退室-
○医薬安全対策課長 それでは、以後の進行を部会長よろしくお願いいたします。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。では、早速議事に入りたいと思います。まず、本日の資料につきまして、タブレットに入っておりますが、御説明お願いしたいと思います。
○事務局 本日の資料について御説明をいたします。厚生労働省では、業務全体においてペーパーレス化の取り組みを実施しており、本部会も、資料はタブレットの方式で実施いたします。各委員、参考人におかれましては、お手元のタブレット端末で資料を御確認ください。
まず、タブレット端末の操作方法について説明いたします。お手元には、タブレットと操作説明書を配付しております。いずれも審議会終了後には事務局にて回収いたしますので、机上に置いたまま退室してください。また、タブレットにはカバーがついております。このカバーを外さないようにお願いいたします。
それでは、タブレットの表面にある丸いホームボタンを押していただき、画面が表示されましたら、再度、ホームボタンを押して、ロックを解除してください。すると、ホーム画面が表示されますことを御確認ください。表示されない場合は、事務局員にお声がけください。
続いて、ファイルブラウザと書かれた青いアイコンをタップし、資料一覧が表示されることを御確認ください。資料を閲覧する際は、各資料のアイコンをタップしてください。資料のページをめくる際は、指を画面上でスライドさせてください。資料を切りかえる際は、画面左上のマイプライベートファイルの文字をタップすることで資料一覧のページに戻ることができます。その他の操作方法については、操作説明書に記載しておりますので、各位、御参照ください。
なお、一定時間操作しておりませんと画面がスリープになるよう設定しております。スリープ状態になりましたら、再度起動の操作をしていただくようお願いいたします。
また、誤って別のアプリケーションを開いてしまった際には、ホームボタンを押すことでホーム画面に戻ることができますので、再度、ファイルブラウザのアイコンをタップしてください。御不明な点、不具合等ございましたら、事務局員にお申し出ください。
続きまして、資料の御説明をいたします。委員、参考人の皆様は資料一覧のページを開いてください。傍聴の皆様におかれましては、議事次第、資料一覧の2ページをご覧ください。本日の資料は、議題1について資料1-1~1-8、また、資料1-4に関連して参考資料1、議題2について資料2-1~2-6、また、資料2-2に関連して参考資料2、議題3について資料3-1及び3-2、議題4について資料4-1となっております。不足資料がございましたら、事務局員までお申し出ください。以上です。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。初めての先生方もいらっしゃいますが、よろしいでしょうか。では続きまして、事務局から、審議参加に遵守事項等につきまして、御説明をお願いします。
○事務局 それでは、まず、本部会への御参加に当たっての留意事項を3点ほど御説明させていただきます。
第一に守秘義務の関係でございます。国家公務員法第100条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されております。本審議会の委員、臨時委員、専門委員は、非常勤の国家公務員であり、この規定の適用を受けますので、職務上知り得た秘密につきまして漏らすことのないようお願いいたします。
第二に、薬事に関する企業等との関係でございます。関連資料としまして、タブレットに当日配布資料1「薬事分科会規程」、当日配布資料2「薬事分科会における確認事項」を格納しております。このうち、当日配布資料1「薬事分科会規程」の6ページをご覧ください。薬事分科会規程第11条におきまして「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。審議の中立性・公平性を確保する観点から規定されておりますので、これらに該当する場合、また、任期中に該当することとなる場合には、速やかに事務局まで御連絡いただきますようお願いいたします。
第三に、薬事分科会の審議事項でございます。当日配布資料1「薬事分科会規程」の5ページをご覧ください。第7条におきまして、「部会における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とする事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない」と定めております。「部会において特に慎重な審議を必要とする事項である」と決定された場合には、分科会において御審議をお願いすることになります。委員の皆様におかれましては、このような規程を御承知の上、御審議いただきますようお願いいたします。
続きまして、議事参加に関する遵守事項について御報告いたします。本日の議題は全て報告事項であり、審議事項はございませんので、利益相反状況についての御報告はございません。さらに、先ほど御説明いたしました、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告させていただきます。
今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をおかけしておりますが、引き続き、御理解・御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
議事に関する遵守事項についての説明、薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果の御報告は以上です。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。では、何か御質問等はございますか。よろしいでしょうか。それでは、早速、議題に入りたいと思います。はじめに、議題1「医薬品等の市販後安全対策について」事務局から資料の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料1-1「医薬品等の使用上の注意の改訂について」の御説明をいたします。平成30年11月30日に開催されました平成30年度第2回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂通知を発出した品目の一覧をお示ししております。資料には、改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内副作用症例の集積状況等をまとめております。これらの使用上の注意の改訂につきましては、本部会の先生方に事前に御確認をいただいたものです。また、改訂時に、PMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと「医薬品・医療機器等安全性情報」にも掲載しております。資料1-1につきましては、以上です。
○事務局 続きまして、資料1-2をご覧ください。「ワクチンの安全性に関する評価について」です。本年1月16日に開催されました安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同会議におきまして、ワクチンの安全性について評価をいただいております。
まず、1ページの1、百日せき、ジフテリア等の報告状況です。昨年7月から10月末までの報告状況について集計した結果が表1のとおりとなります。これまでと比べて大きな差はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとの評価をいただいております。
続いて、2ページ、(2)死亡症例についてです。死亡症例については、今回の評価対象期間中に6例の症例が報告されましたが、専門家による評価の結果、いずれの症例も「ワクチン接種と死亡との直接的な明確な因果関係は認められていない」との評価をいただいております。また、13価肺炎球菌及びヒブワクチンの6か月間の10万接種当たりの死亡例の報告頻度は0.10~0.20及び0.10~0.27であり、対応を速やかに検討する目安とされている10万接種当たり0.5を下回っていることを確認しております。資料1-2は以上でございます。
○事務局 資料1-3につきましては、ただいま遅れていらっしゃいます望月先生を待ちまして、御報告を申し上げたいと思います。資料1-4をご覧いただけますでしょうか。資料1-4「添付文書記載要領の改定に伴う原則禁忌の取扱いについて」でございます。
まず、背景でございますけれども、医療用医薬品の添付文書等につきましては、現在、平成9年に発出されました「記載要領」に基づいて作成されております。
今般、この「記載要領」を平成29年に改正しており、その施行が31年4月よりなされるところでございます。
現在の添付文書中に記載されている原則禁忌の取扱いについては、資料をおめくりいただきまして、資料4ページを御覧いただけますでしょうか。 こちらに、添付文書記載要領改正の主な事項についてまとめており、2番に記載してございますが、新しい添付文書の記載要領では、現在ございます「原則禁忌」「慎重投与」を廃止することとし、「特定の背景を有する患者に関する注意」など、その他の適切な項へ記載することとしております。
このような添付文書の記載要領の見直しを受け、現在の添付文書中に記載されている「原則禁忌」に記載されている項目につきましては、基本的に、今申し上げましたように、「特定の背景を有する患者に注意」に移るわけでございますけれども、「禁忌」に移行することが適当と考えられる記載について今般検討を行いました。検討に当たりましては、国内外の関連するガイドライン、類薬の添付文書における「禁忌」の記載等を考慮しつつ検討を行い、製造販売業者にも意見を聞いて対象を選定し、改訂案を作成したところです。
改訂案につきましては、3月11日に開催されました安全対策調査会において御議論をいただいております。そちらの概要につきましては、お手元の資料の3ページをご覧ください。
こちらが先の安全対策調査会で検討を行いました品目の効能・効果、検討対象としましては、「原則禁忌」の内容等が記載されてございます。
これらの内容につきまして、調査会で御審議をいただいております。
特にこの中では、バルプロ酸ナトリウムにつきましては、関係学会、精神神経学会の参考人の先生にも御参加をいただきまして、議論を行っております。
これらの調査会の審議結果につきましては、一番右のカラムに記載してございますけれども、「事務局案のとおり改訂することが適当」あるいは「関係学会の意見を踏まえた事務局案のとおり改訂することが適当」という形で結論をいただいております。
2ページにお戻りいただきまして、今後の予定でございますが、現在の添付文書において「原則禁忌」とされている事項のうち、「禁忌」に移行することが適当と審議された記載につきましては、「使用上の注意」の改訂の通知として発出しまして、「禁忌」に設定することといたしております。なお、新旧の記載要領に基づく添付文書において、記載の相違による臨床使用上の混乱を避けるため、通知発出後には、旧記載要領に基づき作成された添付文書においては、「原則禁忌」の項が残るわけでございますけれども、その場合であっても、「原則禁忌」から「禁忌」への移行を行っていただくとしております。資料1-4については以上です。
○事務局 続きまして、資料1-5について御説明させていただきます。胎児曝露防止を目的に策定されたサリドマイドの安全管理手順「TERMS」、レナリドミドとマリドミドの安全管理手順「RevMate」の改訂内容については、平成30年8月3日の安全対策部会で御報告させていただいておりますが、今般、「RevMate」を使用されている端末のシステム回収等、準備が整いましたので、12月6月付けで「TERMS」の改訂に関して、周知の通知を発出しまして、先月2月1日から施行されておりますので、御報告差し上げます。資料1-5については以上になります。
○事務局 続きまして、資料1-6「注射用鉄剤の適正使用について」を事務局より御説明いたします。資料1-6をご覧ください。
注射用鉄剤につきましては、現在、鉄欠乏性貧血の治療を目的として承認されておりますが、今般、スポーツの一部の競技、特に中高生の陸上長距離の競技者において不適正な使用の実態があることが確認されました。
注射用鉄剤の添付文書について御紹介いたします。資料の16ページをご覧いただけますでしょうか。
注射用鉄剤の添付文書においては、「禁忌」として、「鉄欠乏状態にない患者[鉄過剰症を来すおそれがある。]」と記載されているほか、「用法・用量」に、「本剤は経口鉄剤の投与が困難、又は不適当な場合に限り使用すること。」と記載をしているところでございます。注射用鉄剤の不適正使用につきましては、以前より、日本陸上競技連盟からも注意喚起がなされていたところでございますが、今般、日本医師会、スポーツ庁、厚生労働省の3者より、本年1月11日付で、改めて、注意喚起文書を発出したところでございます。注射用鉄剤の適正使用について、御説明は以上です。
○事務局 それでは、続きまして、エクリズマブ(遺伝子組換え)製剤の「使用上の注意」の改訂について、御説明いたします。資料1-7をご覧ください。
1.の「品目の概要」についてです。本剤は、「発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制」、「非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制」及び「全身型重症筋無力症」を効能・効果とするモノクローナル抗体製剤です。
本改訂の背景でございます。2.の「背景」を御確認ください。本剤の非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)に対する使用に当たっては、添付文書にて、髄膜炎菌感染症に関する注意及び適切な処置のほか、日本小児科学会及び日本腎臓学会の診断基準等を参考にaHUSの診断の適切な実施を求めてきたところです。
1ページの下の図1もあわせてご覧いただければと思いますが、2015年に作成された診療ガイドによれば、aHUSは2013年の本邦診断基準における補体制御異常によるaHUSのみを「aHUS」又は「補体関連HUS」と定義しており、血栓性微小血管症(TMA)の原因となる他の病態によるTMA(二次性TMA)はaHUSに含まれないとされております。
次のページに移りまして、本剤の製造販売業者であるアレクシオンファーマ社が配布しておりますaHUSに関する情報提供資材を確認したところ、学会が作成している診療ガイドとは異なる情報が含まれており、本剤の投与対象であるaHUSに二次性TMAが含まれているとの誤解を生じる可能性があるような資材が配布されていることが確認されました。
これらの状況を踏まえまして、アレクシオンファーマ社に対しまして、3ページ別紙1に示します通知を昨年10月12日付けで発出し、本剤の適正使用に必要な情報提供活動を行うよう通知したところです。
続きまして、改訂の概要についてです。2ページの3.を御確認ください。このような背景から、本剤のaHUSに対する使用については、添付文書上、その範囲が曖昧だったことを踏まえ、効能・効果の範囲をより明確化する必要があると考え、こちらに示します(1)(2)に記載した点を「使用上の注意」に記載することが必要と判断いたしました。
具体的な改訂内容につきましては、5ページ別紙2に記載しておりますので、こちらを御確認ください。以上の結果を踏まえまして、厚生労働省では、エクリズマブ製剤につきまして、「使用上の注意」の改訂を指示する通知を、本年2月8日に発出しております。
なお、本件につきましては、通知発出前に、事前に当安全対策部会委員に御確認いただいたものとなります。資料1-7の説明は以上でございます。
○事務局 続きまして、資料1-8をご覧ください。
ニボルマブの前治療歴がある患者に対して、上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤(EGFR-TKI)を投与した際に、重篤な間質性肺疾患を発現した症例が複数認められたことから、平成28年7月に、前治療歴も含めた副作用報告の周知について協力を依頼するとともに、間質性肺疾患の既往歴を確認する等の注意喚起を行いました。
平成30年1月には、EGFR-TKIの1つであるオシメルチニブメシル酸塩製剤の使用成績調査の中間報告に関して、周知依頼を行いました。
今般、オシメルチニブメシル酸塩の使用成績調査の結果がとりまとめられ、ニボルマブの前治療歴が間質性肺疾患の発現因子となることが示唆されましたので、添付文書にニボルマブの前治療歴が間質性肺疾患の発現因子となる旨を通知するとともに、EGFR-TKIを投与する際には十分な注意と経過観察を行い、適正使用に努めていただくよう、注意喚起の通知を平成31年2月28日に発出いたしましたので、御報告いたします。資料1-8については以上です。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました内容につきまして、御意見あるいは御質問等ございますか。よろしいでしょうか。それでは、資料1-3を除きまして、議題1は終了させていただきたいと思います。続きまして、議題2「医薬品等の副作用等報告の状況について」、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 資料2-1をご覧ください。医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への副作用等の報告について御説明いたします。
まず、報告期間についてですが、前回の報告期間は、平成30年4月1日から平成30年7月31日まででございましたので、今回の報告期間は、平成30年8月1日から平成30年11月30日まででございます。
1.の製造販売業者からの報告について、御報告いたします。
(1)には、国内症例の副作用等報告について、医療用医薬品、医薬品たるコンビネーション製品、要指導医薬品、一般要医薬品、医薬部外品、化粧品における報告件数をお示ししており、その内訳は資料2-2にまとめてお示ししております。
なお、医薬品たるコンビネーション製品とは、インスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品をいいます。
(2)には、外国からの副作用報告について、医薬品、医薬品たるコンビネーション製品における報告件数をお示ししております。
(3)には、外国での新たな措置の報告件数をお示ししており、その内容は資料2-3にお示ししております。
次のページへまいります。
(4)には、研究報告の報告件数をお示ししており、報告された文献等のリストは、資料2-4にお示ししております。
続いて、2.の医薬関係者からの報告について御報告いたします。ワクチン類を除く医薬品の副作用報告とワクチン類の副反応報告等に分けてお示ししており、これらのうち、重篤症例については、企業若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構が詳細調査を行うこととしておりますので、重篤なものの件数及びそのうち機構が詳細調査を行った報告の件数についてもお示ししております。
なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳については、資料2-5にまとめてお示ししております。
最後に、3.の副作用救済給付又は感染症救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告について、御報告いたします。報告期間内に、救済給付に係る決定がなされたものの件数を、副作用救済給付・感染症救済給付についてお示ししております。
なお、その内訳は、資料2-6にまとめてお示ししております。簡単ですが、以上で資料2シリーズの御説明を終わります。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの報告につきまして、何か御質問等ございますか。よろしいでしょうか。それでは、議題2は以上で終了したいと思います。続きまして、議題3「医薬品の感染症定期報告の状況について」事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題3「医薬品の感染症定期報告の状況について」御報告いたします。資料は、お手元のタブレットの資料3-1と3-2になります。
まず、感染症定期報告制度の概要について御説明いたします。医薬品医療機器等法に基づく副作用報告におきましては、製造販売業者から、その製造販売をする医薬品によるものと疑われる副作用・感染症を報告することが義務づけられております。他方で、血液製剤やワクチン等の生物由来製品につきましては、その原料はヒト、その他の生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また、その感染症自体の性質として、時間の経過に伴い軽減することなく、一定期間後に症状が顕在化してくるという可能性もございます。このような性質も踏まえまして、生物由来製品につきましては、製品への直接的な影響が不明であるものも含め、定期的に製品の原料、材料による感染症に関する報告を行うことを義務づけており、これが感染症定期報告でございます。
なお、感染症定期報告で寄せられたものにつきましては、本医薬品等安全対策部会のほか、血液事業部会運営委員会において報告を行っております。以上が、感染症定期報告の概要でございます。
資料3-1をご覧ください。今回の報告は、昨年8月1日から11月30日に報告されたものをまとめております。
資料3-1と3-2がございますが、資料3-2は、重複を含む期間中の全ての報告で、重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものを資料3-1にまとめております。
詳細な説明は省略いたしますが、今回、新たに報告された文献は80件ございました。全体の傾向といたしましては、今回について、インフルエンザの関係が12件報告されているところでございます。これらの報告については、国立感染症研究所の脇田委員、宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員に、事前に御確認いただき、御意見・コメントをいただいているところでございます。今回については、3名の委員から、特段コメントはいただいていない状況です。議題3については以上となります。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。米国でも、先天梅毒が増えているとの報告があり、日本と似た傾向があることが読み取れます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。議題3はこれで終了したいと思います。では、続きまして、議題4の「その他」に行きたいと思います。資料の説明をお願いいたします。
○事務局 資料4-1をご覧ください。「患者副作用報告の受付の開始について」御説明いたします。
「1 これまでの経緯」でございますが、平成22年4月、C型肝炎に関する薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討会最終提言において、「患者からの副作用報告制度」を創設すべきである旨、また、平成24年1月、医薬品等制度改正検討部会の報告書において、患者から得られた副作用情報を安全対策に活用すべきである旨、提言がございました。
これらを踏まえ、平成24年3月から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ上の患者副作用報告システムを開設し、患者又は家族から医薬品についての副作用報告の試行的受付を開始しました。
「2 試行中の報告状況」です。
試行開始から平成29年度末までの報告数は、合計717件でした。年度ごとの報告件数は、表中に記載のとおりでございます。報告の内訳ですが、医療用医薬品を少なくとも1つ含む報告は676件、一般用・要指導医薬品を少なくとも1つ含む報告は43件あり、医療用医薬品の報告が多い傾向にありました。報告の多い薬効分類は、医療用医薬品では、ワクチン類、精神神経用剤、一般用・要指導医薬品では、鎮痛、鎮痒・収斂・消炎剤、総合感冒剤です。受け付けた患者副作用報告の情報について、症例ごと及び医薬品ごとにまとめた一覧を機構のホームページにおいて毎年公表しています。
次のページにまいりまして、「3.試行の結果及び今後の対応について」です。
機構から、資料の5ページからの別添1のとおり、試行時のまとめと今後について報告があったことから、今般、試行の結果を踏まえ、資料の14ページからの別添2のとおり、実施要領を策定し、患者副作用報告の受付を開始いたします。
資料の2ページに戻っていただきまして、試行のまとめと今後の対応について御説明いたします。
「(1)安全対策への活用」についてですが、試行時には、患者から報告された全ての症例に対して、重篤性及び添付文書の記載からの予測性を確認するとともに、必要に応じて製造販売業者又は医薬関係者からの副作用報告の集積状況を確認し、安全対策措置の必要について検討をしました。
専門的観点からの分析・評価を行うために、さらに詳細な情報が必要と考えられた症例10例については、医療機関に対するフォローアップ調査を実施しました。フォローアップ調査の結果、詳細情報が得られた症例もあれば、得られなかった症例もありました。フォローアップ調査が契機となり、医薬関係者から副作用報告を提出する旨回答があった症例もありました。
副作用の転帰が死亡と報告された症例は26例ありました。
試行時には、患者副作用報告で得られた情報の中では、医薬品の新たな安全性の懸念を示唆する症例はなく、添付文書改訂等の安全対策措置が必要と判断した事例はございませんでした。
試行時における傾向としては、報告により得られた情報は副作用の診断に関する情報や医薬品と副作用との時間的経過等の情報が不足しており、評価困難な事例が多くありました。報告全体の約4割で、副作用の治療が行われていないため、不足している情報について医療機関に問い合わせることができませんでした。
今後の対応でございますが、個々の症例につき詳細な情報の入手は困難なことから、患者からの報告については、添付文書の改訂等の安全対策措置を検討する際の情報の一つとして活用するとともに、製造販売業者や医薬関係者からの報告の評価の際に参照することとします。
また、報告数を増やすことで、報告の集積により医薬品による副作用の発生傾向を把握するなど、安全対策に活用することが有用と考えられました。
患者より報告された症例の内容の確認、安全対策措置の必要性の検討、医療機関へのフォローアップ調査、報告された情報の公開等につきましては、引き続き、実施することとします。
「(2)患者副作用報告受付方法、受付システム」についてですが、試行では、機構のウェブシステムを介した報告のみ受け付けておりましたが、紙媒体で報告したい旨の要望が年間約10件寄せられました。したがって、今後は、インターネットを利用しなくても報告できるよう、ウェブシステムでの報告に加え、郵送による紙媒体での報告の受付を開始することとします。
これに伴い、機構に報告様式の請求対応窓口を設置し、希望者に紙媒体の報告様式を送付するとともに、報告様式を機構のホームページからダウンロードできるようにします。
報告の受付に当たって、国民の皆様に患者副作用報告について理解を深めていただくために、副作用と思われる症状が出た場合には、医師又は薬剤師に相談すること、患者にしか分からない症状や変化があるため、患者から直接報告してもらうことは、医薬品の安全対策の観点から意義があること、また、副作用にかかる医療費等の請求については、患者副作用報告とは別に、重篤な健康被害に対する医薬品副作用被害救済制度がある旨説明し、広報を行います。
「(3)実施要領の策定」でございますが、資料14ページの別添2のとおり、患者からの医薬品副作用報告について実施要領を策定いたします。実施要領には、患者からの副作用報告の目的、報告者、報告対象医薬品、報告方法、報告項目、安全対策への活用、情報の取扱い、報告された症例の公表について記載するとともに、別紙として、報告様式を定めております。こちらの実施要領は、受付開始時に、全国自治体及び関連団体宛て通知します。
4ページの(4)になります。患者副作用報告受付後の流れについてですが、20ページの別添3のフロー図を御覧ください。この資料の最後のページとなります。こちらのフロー図に基づき説明いたします。
機構で患者から副作用報告を受付後、機構の担当者が個人情報を削除の上、データベースに入力し、そのデータベースをリアルタイムで厚生労働省と共有します。報告内容を確認するとともに、重篤性、添付文書記載の有無を確認し、必要に応じて、製造販売業者及び医薬関係者からの副作用報告の状況を確認します。
その後、患者からの副作用情報の整理結果を厚生労働省に報告します。患者からの副作用情報は、製造販売業者及び医薬関係者からの副作用報告の評価の際の参考情報として参照します。その際に、必要により製造販売業者に患者の個人情報が特定されない形で情報提供又は照会する場合があります。
また、患者からの副作用情報を添付文書の改訂等の安全対策措置を検討する際の情報の1つとして活用し、必要により安全対策措置を実施いたします。患者からの副作用報告状況については、機構のホームページで公表するとともに、厚生労働省から、薬事・食品衛生審議会に報告し、必要に応じて御審議いただきます。
資料の4ページに戻っていただきまして、諸外国の状況でございますが、米国、英国等の諸外国でも、患者から直接副作用報告を受け付けています。EUでは、2010年の欧州指令にて、患者副作用報告について、2012年7月までに各国規制に取り込むことが指示され、EU加盟国で対応を行っています。米国では、1993年より患者からの副作用の疑い報告を受け付けています。
資料の説明は以上となりますが、これから、機構のホームページ上での副作用報告受付画面について、機構より御説明がございます。
○医療品医療機器総合機構 安全性情報・企画管理部でございます。お手元に資料がございませんので、プロジェクターで映写している画面を御覧ください。機構のホームページにおける患者副作用報告のサイトについてでございますけれども、まず、これが機構のトップページでございまして、これは現在公開しているものではなくて今後予定するものでございます。
入口としては2つございまして、「クリック」と書いてある部分のいずれかをクリックしていただきますと、患者副作用報告のサイトに飛ぶことができます。1つ目のポツですけれども、機構では医薬品の安全対策に活用する目的で、患者の皆様又は御家族から、医薬品による副作用報告を受け付けておりますという目的が書かれております。真ん中辺の「報告前にお読みください」ということで注意事項を記載しております。
現在副作用が疑われる症状がある方は、まずは医療機関に御相談くださいと書いております。下の方ですが、救済制度と異なるものでございますので、救済制度の給付請求の場合は別の手続が必要ですということがきちんと書かれております。
この画面を下の方にスクロールしますと情報の取扱いについてということで、1つ目ですが、セキュリティに十分配慮し機構において厳重に管理いたします、医薬品の安全対策以外の目的には使用いたしませんといったようなことが書いてございます。
3つ目のポツですけれども、医薬品の安全対策のためさらに詳細な情報が必要な場合は、機構からフォローアップ調査をしますと書かれております。
真ん中辺、下ですけれども、報告方法は2つございまして、ウェブサイトからの報告と患者による郵送での報告を設けております。
続いて、ウェブサイトからの報告ですけれども、御報告前にお読みくださいということで、報告項目は40項程ございます。3つ目のポツですけれども、入力項目はあらかじめ御準備いただいた方がよりスムーズに御報告いただけますというようなことが書いてあります。
一番下の「報告を開始する」をクリックいたしますと、このような画面に飛びまして、まず、利用規約への飛びですね、左側です。「同意する」をクリックしますと、右側の「報告者患者様情報の入力」という、実際の情報の入力画面になります。ここでは、患者様のお名前や年齢などそういったものを入力するようになっております。
続いて、左側ですけれども、医薬品情報の入力です。忌避医薬については複数入力できるようになっております。
あと、左側です。副作用情報の入力でございます。これについても、どのような副作用がいつ生じたかというようなことを複数の副作用について入力できるようになっております。
続いて、ウェブサイトからの報告ということで、経過の入力とそれから、過去の副作用についても入力することができるようになっております。
続いて、郵送による報告でございますが、郵送による報告の場合は、紙の様式を入手する必要がございますので、入手方法としては2つ設けております。1つがホームページからダウンロードするものです。もう一つは、電話で報告様式を依頼するということで請求窓口を準備しております。
最後でございますが、郵送による報告の注意事項として、利用規約をよくお読みくださいということです。あと、必要項目は必ず入力してください。それから、御報告いただいた場合は、受領書をお送りしておりますので、御住所、お名前については正しく御記入くださいといったようなことが記載してございます。以上でございます。
○事務局 以上で、事務局からの説明は終わります。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御報告につきまして、何か御質問・御意見等はございますか。
○薄井委員 慈恵医大の薄井です。今、拝見した患者さんの報告する項目についてです。ある程度の医療知識が豊富な方はうまくいくと思うのですが、例えば、一般の高齢者の方々は、これに副作用情報を入れるのは非常に難しいのではないかなと思います。患者さんだけで入れられるのかどうかが疑問に思うのですけれどもその辺はいかがでしょうか。つまり、かかりつけのドクターや薬剤師の方と一緒に入れないと恐らく難しいと思うのです。薬の名前なども入れられないのではないかと思いました。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○安全性情報・企画管理部長 機構からお答えさせていただきます。基本的には、患者さんの方でお分かりになる範囲でということで、医薬品名が分かるもので入れていただいているというような状況でございます。場合によっては、その医薬品名につきまして、一部不正確な部分も含めてこちらの受け取った方で、担当者が正式な医薬品名に置きかえてデータを処理するというようなことも行っているところでございます。
副作用名も、そもそもその患者さんが自覚した症状を入れていただくというところが基本的なコンセプトになっておりますので、そういった情報をもとに担当職員で医学的な用語に置きかえて、データの処理をしたり、評価をしたりというようなことで現在試行中でございます。
○薄井委員 ありがとうございます。今、患者さんたちはお薬手帳というのを持っているので、それをうまく利用するなど、何かそれも入っているのでしょうか。例えば、コピーなどです。なかなか個人情報保護の観点から難しいとは思いますけれども、そういうものも出していただくなど、そういう形でやらないと恐らく集められないのではないかと思うのです。
○安全性情報・企画管理部長 現在は、このような形で、ウェブからの報告という方法に限定をしております。したがいまして、こちらに基本的な情報を入れていただくというような形になっておりますけれども、今後、郵送での報告受付も予定をしております。そちらも報告様式が決まっておりますけれども、場合によっては、参考情報として、関連の書類をつけていただくというようなことも、今後、郵送であれば考えていくことはできると思いますが、現在のところは、試行中はこういったシステムだけでの報告でしたのでお薬手帳との連動というところでの情報はいただいておりませんでした。
○五十嵐部会長 そうすると、これは試行ではなくなり、本実施になるということなのですね。
○医薬品安全対策第一部長 そのとおりでございます。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。今まで試行の段階だと、平均すると年間100人程の患者さんから情報をいただいていたという実績を踏まえて、これから紙ベースも加えた形で行いたいという御報告だと思います。医療用の医薬品の場合は、医療機関にかかっているわけですから、そこで訴えればいいわけですけれども、確かに、一般用医薬品に関しては、必ずしも医療機関に行かないで済んでしまうこともあるかもしれませんので、そういう方々の発掘いいますか、それは意味がよりあるのではないかと推測します。
○審議官 ただいまの薄井先生の御指摘は、非常に重要なポイントかと思います。一般の方に薬の副作用かどうかということにまだ気がついていただけるかどうかです。こういったところの話は非常に入口が難しいというのは本当に重要なポイントでございます。それから、患者さんが御自身でしか分からない、いわゆる症状で感じる部分、例えば、抗がん剤の末梢神経障害のようなもののその実際の感じ方、あるいは、症状の重さというものが、実はなかなかよく分からないというような話もあったりする、そういう経験も私どもはございます。そうしたところを、その患者さん御自身が訴えていただけるようにするというところには、患者さんからの副作用報告は意味があるのではないかなと考えているところもございます。
これをどのようにして報告のスタイルにするのかということについて、誰がそのサポーターになれるのかですが、ここは薬剤師の、特にかかりつけの薬剤師の方のサポートは非常に重要ではないかなと考えています。ちょうど今、国会に、医薬品医療機器法改正案を提出しております。ここで、今回は、薬局薬剤師の関係の規定の改正も盛り込んでおりまして、昨年来、制度部会での御議論を踏まえて、継続して、一貫性を持って、患者さんがお使いになっている医療の医薬品も一般用の医薬品も全てまとめて薬剤師がしっかりフォローするということを、これは薬剤師側の方にも義務づけるような形で規定を置くという御議論いただいた結果を踏まえまして、法案にしております。これが、この国会の御議論を通じて法律として成立しました暁には、これは薬剤師の方々にも、そういう役割をさらにしっかり果たしていただくことが期待されているということでございますので、本日の御指摘も踏まえまして、患者副作用報告を患者さんが行いたいという場合に、かかりつけの薬剤師がそのサポートをするというのも非常に大事ではないかということで、本日、乾先生が御出席ですけれども、薬剤師会の先生方にもこの辺りの御理解、御協力をいただくことも一つの方策かと思います。こうした方向性はこれからの日本における安全対策を患者さんの目線で充実させていくという点では非常に大事ではないかと私も考えてございます。そういう意味では、今回、法改正も想定されている状況でございますので、この機会にこういう患者さんからの副作用報告を本格的な形にするのは、ちょうど時期的にも大事な節目と考えているところでございます。御指摘、誠にありがとうございます。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○乾委員 薬剤師会の乾でございます。今、森審議官からは、薬剤師への意見、思いをいただきましたけれども、我々は薬剤師として、特に薬局の薬剤師、かかりつけ薬剤師として、患者さんに寄り添うのは当然のことと思っております。また、有害事象や副作用等の報告についても、医療用医薬品であれば、医師としっかりと連携をとり、ガイドラインや手順書に基づいて報告するということがありますので、両方の報告という形になるのですかね。患者さんが副作用を報告することに加えて、その際に連携をとって、医療・医薬関係者からの副作用報告ということでよろしいのでしょうか。
○審議官 実際にこのケースの中で、特に医療機関を受診されて、そちらで副作用の内容について診断をいただいているというようなケースについては、これは医療機関からの報告あるいは企業からの報告も恐らく想定されると思います。ですから、重篤なケースに関しては、複数ルートでの報告がされることはこれまでもそうですが、そういう想定はされているものでございます。一般用医薬品等でのケースや、それと処方薬との相互作用による副作用で出ているようなものなど、まだまだ十分捕捉し切れてないものがもしかしたらあるかもしれません。こういうことに関して、このような制度をうまく運用していくともう少し見えやすくなるのではないかと思いますので、これは薬局の薬剤師の先生や病院の薬剤師の先生、そして、医療機関の先生方にも、広くこういう仕組みがきちんと機能していきますということを行政としてもこれは啓発と言っては何ですが、御案内を丁寧にさせていただきたいと考えているところでございます。
○五十嵐部会長 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。
○多賀谷委員 2つあります。1つ目は先ほど薄井先生からも御意見をいただいたようなことですけれども、今、この報告用紙を郵送で送っていただけるということですが、患者の視点から見ると、近くの薬局でプリントアウトしていただいて、それを受け取るというのも方法かと思っておりまして、そういったような形でかかりつけ薬剤師さんにも御協力いただけるといいかなと思っておりました。
2つ目ですが、これから今までの試行ではなくて本格稼働ということで、非常に良い仕組みだと思うので、まずはそれがうまくいくといいなというところですが、これから先のところでは、例えばフォローアップ調査をされるというようなこともありましたけれども、申し出た患者側から、自分が申し出たのが今どのような取扱いになっているのかと、先ほど最後のページでプロトコルを見せていただきましたが、どうなっているのかというのを問い合わせることができるといいのかなと思いました。そういう双方向の仕組みに発展していくといいかなと思いました。
○医療品安全対策第一部長 機構からお答えさせていただきます。先生御指摘の双方向という点ですが、これはあくまで患者さんの副作用の状況についてきちんと把握をして、必要な治療をしていただくのは医療関係者との関係で行っていただくのが大事ではないかと。この仕組み自体は、一人一人の患者さんの因果関係なり副作用の状況を評価したりするというよりは、そういった情報を総合的に見て安全対策に生かしていこうという趣旨のものでございますので、現時点では、患者さんへのフィードバックは患者さん一人一人の状態を見ながら医療関係者の中で行っていただくのが大事だと考えておりますので、そのフィードバックについては現時点では考えておりません。
○五十嵐部会長 よろしいですか。どうぞ。
○事務局 厚生労働省からです。患者さん一人一人へのフィードバックという形は確かに難しい部分があると思うのですけれども、患者さんにそういった情報を御提供いただいて、安全対策に活用していることは非常に意義があることなので、そういった意義を患者さんにお伝えすることは非常に重要だと思っております。今の時点で具体的にどのようにしてそれをお伝えしていくのかというところは、今後の検討だとは思うのですけれども、そういった点でのフィードバックというか、いただいた報告がきちんと生かされていますよ、こういうふうに活用していますよという形の公表や、周知、情報提供については今後検討していきたいと思っております。
○事務局 厚生労働省からです。報告用紙を薬局に置くのがいいのではないかという御提案についてですが、今後、患者副作用報告の広報に当たって、報告用紙をどこに置くのか、また、どのように配付するのがよいか検討をし、進めてまいりたいと考えております。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○宮﨑委員 患者さんからの副作用報告が来るということで、新しいチャンネルができて非常に良いことだと思いますが、そこで細かいことですが、教えていただきたいのです。これを最終的には添付文書の改訂などにお使いになるということで、アウトプットは見えているのですけれども、実際に、先ほどから出ておりますように、専門家でない患者さんからの情報を、年間100や200程度ならいいのかもしれませんが、そのデータを正しいものか間違ったものかというわけではないのですけれども、有意なものか有意でないものかというようなことは機構の中の仕組みで解析されていくのかどうかということが決まっていれば教えていただけますか。
○医療品安全対策第一部長 機構からお答えさせていただきます。今現時点では、全ての報告に対して機構の担当者が目を通す、マニュアルでといいますか、実際の報告を見て、医薬品名や副作用名などを見て、先ほどの資料の最後のページの別添4のフロー図の「患者副作用報告の概要」にありますとおり、報告については、個人情報を削除してデータベースに入力しています。このデータベースは、ほかの企業からの薬機法に基づく報告なども一緒に入っているデータベースに入れておりまして、そこで集積状況などを一緒に見られるような形になっております。
先生の御指摘のとおり、情報については濃いもの、薄いもの、それから、副作用と思われるような症状名や医薬品名によっては、もう少し詳しい情報を得た方がいいだろうというものもございますので、そういうものについてはフォローアップ調査をして、医療機関の先生から追加の情報をいただけるものはいただくという形にしております。
○宮﨑委員 ありがとうございます。非常に労力のかかることだと思いますけれども、新しいチャンネルをほかの先進国並みにつくっていただくのは非常に有り難いことだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○五十嵐部会長 1つ質問ですけれども、そうしたことは余りないのかもしれませんが、医療機関側でも報告し、患者さん自身も報告して、ダブルカウントされたことを同定することは可能なのでしょうか。
○医療品安全対策第一部長 全てのものについては難しいのですけれども、フォローアップ調査をした結果、「これは報告しているものです」というようなお返事をいただくケースはございますので、そういったものはデータベース上の記録に残っていきます。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。確かに、新しいチャンネルができることは大変良いことだと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
では、資料1-3の「要指導医薬品のリスク評価について」御報告いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○事務局 それでは、お手元の資料1-3「要指導医薬品のリスク評価について」をご覧ください。それでは、ページが飛びますが、まず資料の6ページをご覧いただけますでしょうか。「スイッチOTC薬等のリスク評価について」でございます。
要指導医薬品の一般用医薬品への移行につきましては、平成25年12月に開催された医薬品等安全対策部会において決定されたご覧の手続のとおり行うこととしております。
要指導医薬品のうちスイッチOTC及びダイレクトOTCについては、一定期間の経過後、一般用医薬品の移行することとなりますが、移行する際には、一般用医薬品としての販売可否を確認するためのリスク評価を行う必要があります。
そのリスク評価については、2つ目にございますとおり、製造販売後調査及び副作用報告に基づいて、重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認するものです。
3.に記載してございますが、この手続の確認につきましては、安全対策調査会で行うこととされております。こちらは、本年3月11日安全対策調査会におきまして審議を行っておりますので、本日は、それについて御報告を申し上げます。
1ページにお戻りください。
今回の検討対象であるイコサペント酸エチルについて御説明を申し上げます。
販売名はエパデールTとなります。
効能・効果は、健康診断等で指摘された、境界領域の中性脂肪値の改善で、以前に医療機関を受診された方に限ります。
用法・用量は、20歳以上で1日3回、食後すぐに1包を服用することとされております。
1ページの下の方、製造販売後調査の概要をご覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約してモニター店舗でアンケート調査票を配ってアンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例3,090症例で、副作用が58例77件ございました。内訳は、下痢11件、腹部不快感6件等でございました。このうち重篤と判断された症例はございませんでした。
使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、報告された副作用は、5例7件でした。内訳は、熱感2件等がありました。そのうち重篤と判断された症例はございませんでした。
続きまして、次のページでございますが、医薬品医療機器法第68条の10第1項に基づく報告ですが、報告書のデータロック後に、報告された重篤な副作用報告はありませんでした。
また、使用上の注意の改訂の指導はございませんでした。
本剤の承認時には、一定数の症例に係るデータが蓄積されるまでの間、使用実態に関する調査を実施することにより、本剤の適正使用の措置を講じることとされております。これを踏まえまして、適正使用に関する調査が実施されております。こちらにつきましては、資料37ページを御覧いただきますでしょうか。
こちらで「適正使用調査について」お示しをしております。
なお、委員の方におかれましては、お手元の資料、グレーで網かけをしたところの数字入ってございますが、傍聴用の資料では、こちらは秘密事項ということで黒塗りがしてございます。その点、御発言等なさる際には御注意をいただければと考えております。
この調査でございますけれども、適正な使用が行われているかどうかということを調査したものでございまして、例えば、製造販売後に、薬剤師が適切に服用対象となる消費者を選定することができたかなどが実施されております。実施につきましては、2013年4月15日から2015年11月17日までとされております。
調査例数は668例ございまして、薬剤師による服用の適格な消費者の選定について調査を行っており、その適格な消費者の選定に関しまして、適格率は93.1%であったなどの結果が得られてございます。
お戻りいただきまして、資料の2ページでございます。これらの内容につきまして、参考人といたしまして、本日御出席いただいております、脂質代謝の専門家である多田先生の御出席のもと審議を行っております。
その際出されました意見としましては、2ページ、3ページに記載されているような内容がございました。
このような御意見も出ましたところ、調査会では、医薬品等安全対策部会に調査会の結果を御報告申し上げて、議論していただき、部会の御意見も伺って、必要な対応を検討することとしております。以上が、本剤の説明とこれまでの経過でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○五十嵐部会長 ありがとうございました。私が最初にもう少し詳しく説明すればよかったのですけれども、今、御説明がありましたように、この件に関しましては、本年3月11日に開催いたしました安全対策調査会で審議を行いました。その結果、安全性に関しては、製造販売承認の拒否事由には該当はしないが、販売時の対応などについて少し問題があるのではないかという議論が出ました。そこで、本日の部会で委員の先生方の意見も伺いたいということで、改めて皆さんにお示ししていることになります。
御意見をいただく前に、本日は多田先生が参考人としておいでいただきました。ありがとうございます。まず、多田先生から御意見をいただいた後、委員の先生方の御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○多田参考人 多田でございます。資格としては、慈恵医大で総合診療の教授をしておりまして、5年前にリタイアし、現在、日本動脈硬化学会の名誉会員であります。こういったところで、脂質代謝に関しての治療をどのような形で行っていくか。生活習慣病の1つとも言われていますように、いかにセルフメディケーションも含めた生活様式改善の中で、こういった疾病を治療するかと。この重要性を常に考えてきました。
そういう中で、今回、脂質代謝系のお薬としては、OTCスイッチ化としては初めて俎上に上がった薬であり、これをいかにうまく運用していくかということが非常に大事ではないかという観点に立ちこの前の会議に出して頂いたということであります。
こういう薬で一番大事なのは、いかに安全性を担保しながら使っていくかということです。副作用のない薬はないわけであります。副作用が出た場合、いかに、それを早く見つけて、ユーザーと一緒に販売者がサポートしながらうまく使っていくのか、また場合によれば、受診勧奨も当然必要になってきます。そういう環境の中で利用していく分には大きな問題はないのではないかと私は考えております。
特にOmega-3の脂肪酸、エパデールでありますけれども、これに関しましては、「日本人の食事摂取基準」の中では栄養素としても、とりわけ必須脂肪酸として取り扱われています。実際、ここで国民栄養調査が基礎となり、その調査の中で、どのぐらい摂取しているか、そして基準はどうかというと、成人でありますけれども、Omega-3系脂肪酸全体の食事摂取基準は目安量で一日当たり男性で2.4~2.6g、女性では1.8~2.2gとされています。イコサペント酸エチルはこういった食事摂取が関わる栄養素でもあるというわけです。最近の大規模臨床スタディにおきましては、我が国においても「JELIS」というイコサペント酸エチルの有用性を証明したスタディがありますし、最近では、ニューイングランドジャーナルオブメディシンシンに発表されたスタディの中で、一日あたり4gを摂取している方は明らかにハードエンドポイントとしての冠動脈疾患発症が減少していたというものがあります。こういったデータもあるという中で、どのような形でうまい具合に使えばいいのか、また、その使い勝手をどうするのかということは、今後考えなくてはいけないと思いますけれども、そういう中でイコサペント酸エチルが俎上に上がってくることは好ましい現象ではないかと思っております。以上でございます。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。それでは、本件につきまして、御意見・御質問等をお願いしたいと思います。
○城守委員 まず、このエパデール、生活習慣病のお薬としては初めてスイッチ化されたということで、そのスイッチ化の検討会においてかなり色々な議論があり、問題をはらんだままスイッチ化に踏み切られたという経緯がございます。
その中で、そのスイッチ化をしていく中においての承認要件として、基本的には、今、多田先生からお話がございましたように、副作用という観点、これはいわゆるお薬の副作用という狭義の副作用でございますが、そういう観点からの調査をして、ここの検討会はその議論をする場であるということは理解した上でお聞きしていただきたいのですが、先ほど部会長もおっしゃいましたように、実態調査として適正に販売をされているかどうかということが承認要件であったと思います。そして、その承認要件の結果、販売時にはセルフチェックシートというものをしっかりと確認をしてチェックをしてもらうことが必須条件になっていたというように記憶をしてございます。
そこで、御質問をしたいのですが、この調査機関において調査をされた3,000例オーバーのこの調査全数において、厚労省としてはこのセルフチェックシートを直接確認して、その販売に資する状態で適切であったと判断をされたのかどうか教えてください。
○五十嵐部会長 どうぞ。お願いします。
○医薬安全対策課長 御質問ありがとうございます。その関連で先生方に見ていただきたい資料としましては、タブレットの中の資料1-3の37ページを開いていただいて、見ていただきながら、回答したいと思います。よろしいでしょうか。37ページになります。
今、城守先生からお話がありました、承認時の条件というものについてですが、これは2つございまして。1つは、少なくとも3年間の安全性に関する製造販売後調査を実施することというものです。それから、もう一つが、一定数の症例に係るデータが蓄積されるまでの間は、使用実態に関する調査を実施することにより、本剤の適正使用に必要な措置を講ずることというものでございます。この2つ目の関係で、今ご覧いただいている資料についての御指摘と受けとめてございます。
37ページの見方といたしましては、ここでの調査対象に関しては、「調査例数」と書いてございますけれども、668例ございました。それに対しまして、この表になっているところの最初の部分ですね。「薬剤師による服用の適格な消費者の選定」というところです。これが正にセルフチェックシートを使った上で、実際、この製品を購入するに適さないような方がこの段階で排除されていると捉えておりまして。その結果、ご覧いただきますと、668例のうち622ということで、この差がいわゆるセルフチェックシートによって、少し言葉は悪いのですが、はじかれた分ということで、ここでフィルター、チェック機能は働いていると捉えてよろしいかと思います。そのほかの622例に関します適正使用の実態については、以下、それぞれの実施率というところに書いてございます。
加えて申し上げますと、この調査が、このページの枠囲みで書いてあるところをご覧いただきたいと思いますが、調査期間が2015年4月15日~2015年11月17日になってございまして、いわゆる調査期間のおしりとしましては、今に至るまでということではございませんで、さかのぼれば3年強ぐらいの期間ということでとどまっておりますので、これ以降の部分については、こういった形で結果をお示しする分はないということは申し上げておきたいと思います。
一方で、この期間の設定に関しましては、3年が経過した時点ということになると思いますが、実際、このスイッチ化について、許認可を扱う方の部会、一般用医薬品部会で、この段階での報告を部会の中で一旦審議していただいて、その上で、当時、目標症例数が3,000に達していませんでしたので、承認条件の1つであります製造販売後調査は、プラス3年ということで延長して6年間行うことが議論されて決められております。
一方で、この適正使用調査に関しましては、その時点で、審議の上、御判断いただいて、これについては、さらに、その後行わないというような形でのやりとりをしてございますので、そういった経緯もあることを加えて、説明とさせていただきたいと思います。以上でございます。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○城守委員 今、厚労省として確認をされたというのは、その薬局さんの方にセルフチェックシートがあることをいわゆる目視で確認をしてという意味での確認ですか。それとも「しました」という報告での確認でしょうか。どちらでしょうか。
○医療安全対策課長 お答えいたします。これについては後者ということで、実際のセルフチェックシートというところの話ではなくて、この結果をいわゆる製造販売業者の方から報告を受けたということでございます。それについて、当時、審議会で議論を行ったということでございます。
○城守委員 よろしいでしょうか。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○城守委員 ということになりますと、言葉を信用するという薬局からのそういう確認という意味ですね。
ですから、実際の確認作業は、確かに非常に手間もかかるし、難しいとは思うのですが、そもそも生活習慣病は、先ほども少しお話がございましたが、非常にコントロールすることは難しい。生活習慣そのものをコントロールすることが難しい。ですから、厚生労働省もずっとおっしゃっておられるように、まず運動、そして、食事を見直して、きっちり禁煙をして、そして、お薬を必要な部分に使っていくということが、生活習慣病の治療の基本であるのは、当然、ここにおられる先生方皆さん御存知のとおりでございますね。
ところが、生活習慣病薬を一般用医療品化しますと、患者さんに、手軽に薬局でお薬が入手できるのなら、それを飲んでいたら治るという形の誤解を生じさせると。それは生活習慣病の治療のコントロールも含めて、非常に問題が多いことがこのお薬がスイッチ化する際に問題になった最大の点であると思います。
関係ない話ですが、スイッチ化を決めるにあたり本来であれば、委員全員一致のところ、この薬剤だけがなぜか多数決で強行に裁決をされたという経緯もあって、日本医師会はその時から抗議をし続けているということもございますが、それはともかくとして、先ほどからお話ししていますように、そのお薬の安全性は、確かに副作用が出るか出ないかというのは非常に大きいのですが、もっと広い意味において、そのお薬を飲んでいたがために治療の機会ないしは治療の方法を変更する機会を失ったということにもなりかねないということを、厚生労働省としてはしっかりと認識していただく必要があると思います。
ですので、基本的に、この薬剤は、その患者さんが本当にそのセルフチェックシートにしっかり記載をして、そして、その結果に基づいてこの報告がなされた結果報告として、この37ページのこの表があるのならばいいですけれども、その信用性が担保されないということであれば、市販後のこの調査というものは有名無実化するという判断をせざるを得ないと思います。
したがって、その期間が、一定期間が過ぎたら症例数が集まればスイッチOTC化の要指導から一般用に変わるというこの制度にも問題があると私は思いますが、現時点においては、調査委員会でも、採血の実施率も低いという御指摘もございました。こういう点を踏まえますと要指導医薬品から一般用の医薬品に移行させることには断固反対させていただきます。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。
○乾委員 今、城守先生の御心配、御意見、非常に理解できるところではございますけれども、薬局の薬剤師はしっかりとこの販売ルールに基づいて、特に、先ほどの適正使用調査を見ていただいても分かりますように、当たり前ですけれども、きちんと行っております。効能・効果で非常に厳しい患者さんというか、使用者の範囲を狭められております。
ただ、これについては、今後のOTC医薬品の担う役割を考えると、この現行のルールのみで全ての要指導医薬品から一般用へ、この3,000例を超えればということについては、今後は、色々と条件があるのかもしれませんが、要指導医薬品にとどめるという選択肢も検討がやはり必要なのではないかと私は考えます。
薬剤師は、販売のルールや法律上のルールに従って、今後、一般用医薬品になるか、ならないかはまだ分かりませんけれども、どの時点であっても、セルフチェックシートは当然ながら最初に承認を受けた際と同じルールでずっと行うべきであると思います。薬局薬剤師はそれを守り、医療機関、地域のかかりつけ医と連携をとって進める。ずっと飲んでいるということは、これは受診勧奨を当然しないといけないと思います。また、血液検査についても、当然ながら、薬剤師がお勧めしても、それを全ての人が聴いていただけたらこういう数字は出ないのかも分かりませんけれども、それは十分今後ともしっかりとこの販売のルールに従って進めていくのが、多田先生のセルフメディケーションの支援ということもしていかなければならないというのは当然のことだと思いますので、そういうところをしっかりと検討していただいた上で進めていただきたいというのが私の意見です。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。どうぞ。
○城守委員 あまりこのようなことは言いたくないのですけれども、生活習慣病は、先ほども申しましたように、例えば、特定健診、特定保健指導を見ても、特定健診で引っかかった人でも、保健指導につながる人は18%しかいないという程この生活習慣病はセルフコントロールが難しく、自分では管理がなかなかできないということがあります。ですから、そういう人に安易にこれを飲んだらいいですよというようなお薬を出すのは非常に好ましくないということがございます。
ですので、そもそも生活習慣病薬はスイッチ化するべきではないと思いますし、厚生労働省としては、一旦、承認したものを取り消すことはなかなか難しい。恐らく、法的にそういう条項はないだろうとおっしゃるのではないかなとは思いますが、現在、医薬品等の性状、性質や品質などそういうものに重大な不適切性がなければよいということになっていると思いますが、お薬というのはただの物ではなくて、情報が詰まったものであるということを考えますと、基本的には、この薬剤は、広義の解釈で「不適切である」というふうな解釈が私はできるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○五十嵐部会長 多田先生、どうぞ。
○多田参考人 多田でございます。薬というのは、どのような形で使うのか、私も臨床医でございますので、どのような場合も常に考えます。正に生活習慣病に関しては、まず、食事療法、運動療法、これをしっかりしていくことです。ただ、これがどこでどのように指導しているか。例えば、かかりつけ医の中で栄養指導医がいるかいないかというと、なかなかいません。そうすると、多くの地域に栄養ケアステーションがあるかないか。これもなかなかないと。こういう中で、実際そこで困っているのはユーザーであって、市民であります。色々な人が色々な立場で、様々な方法を使って、生活習慣の至らぬところをカバーしていくという、そういう体制にしていかなければいけないのではないか。
かと言っても、薬があるからといって、とにかく栄養指導をしなくていいと。このようなことはとんでもない話であって、様々な職種がどういった形で歩み寄っていけるかという視点が一番大事ではないかと私は思っています。
そういう中で、国民にとって一つのチョイスとしてスイッチ化という、こういう形があることは、使い勝手については、城守先生がおっしゃるように、非常に大事なことでありますけれども、一つの広がりではないかという気を私はしております。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○医療安全対策課長 城守先生から御質問いただいた点についてお答えします。その際、参照としてご覧いただくページを紹介いたしますと、資料1-3の6ページをお願いいたします。
6ページに「スイッチOTC薬等のリスク評価について」ということで、先ほども冒頭、事務局から説明したページになりますが、そのアンダーラインを引いた2のところをご覧いただきますと、その4行目に書いてございますけれども、「製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認し、」というところで、調査会ではこの辺りについて議論をすることに、このページの規定に基づきまして、なってございます。
こういった観点から、先般開かれました11日の安全対策調査会におきまして御議論いただきまして、先ほど部会長からも少しお話がございましたが、「承認拒否事由には該当しない」ということが、副作用の発生状況等から見て確認をされているところでございます。
そのほか、承認拒否事由といたしましては、薬事法の中で、第14条の中で規定がございますので、そちらと照らし合わせて見ても、あるいは、調査会での議論の結果を踏まえましても、現時点で、我々としては承認拒否事由には当たらないと考えているところでございます。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○城守委員 今おっしゃいました14条ですね。確かに、ピンポイントでこれが当てはまるという記載は多分ないのだろうと思いますが、他の法令に、医薬品が不適切であると厚生労働省が判断したという項目は確かあったと思います。ですので、その辺りの解釈は、解釈として法制局的にどうなのかということも確認して御報告をいただきたいと思います。
いずれにしても、適切な販売がなされているかどうかという精緻な調査が行われていないということであれば、これを時期が来たから、症例数が満たされたから、そのまま一般用医薬品にこれを転化していくことはあってはならないことだと思います。これで、ネット販売ということになればそれこそ止めどなくこのお薬に頼る人が増えますし、お医者さんに行かなくても、このお薬を飲んでいたらいいよねという、そういう事態を招くことは容易に想定できます。ですので、生活習慣病薬はスイッチ化すべきではないと思います。以上です。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。前回の調査会に出席された方もいらっしゃるのですけれども、委員の先生方からの御意見はいかがですか。
○柿崎委員 前回の調査会に出席させていただいたのですが、市販後調査の副作用に関しては、特段、新たな副作用がないということであったわけですけれども、やはりセルフチェックシートの使用であったり、あるいは、受診勧奨であったりということも継続して、適切に薬剤師さんから指導をしていただく必要があるのではないかという意見が出ました。
生活習慣病の治療に関しましては、医師や薬剤師、保健師であれ、各々適切に指導をして、受診勧奨なり継続治療を行うような方向に指導をしていくのがいいのではないかと思います。
また、その際に問題になったのが、血液検査に関しての受診勧奨の程度ですけれども、お勧めするという程度の添付文書での文言でしたので、やはり、そこの辺の添付文書を強く検査を受けることというように改訂した方がいいのではないかというような意見は出ました。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。今、御指摘いただいたのは、39ページの「用法・用量」の左側の(6)に「本剤の服用3カ月後には、健康診断等で血液検査を行い、中性脂肪値の改善を確認することをお勧めいたします。」という記載があるのですが、この表現が弱いのではないかという意見が出ました。実際、中性脂肪の値が10%以上悪化した例もあったようです。それから、服薬開始後の採血の実施率が77%は高くはないだろうという御意見でした。安全対策調査会では、これらの点について部会においても先生方の御意見をいただきいという意向でした。安全対策調査会では、本薬の安全性に関しては大きな問題はないという確認はとれています。しかし、このまま一般用薬にするという話は、調査会では出ませんでした。
そのほか、本日初めてこの資料を拝見された先生方もいらっしゃるかと思いますが、御意見がありますでしょうか。
○薄井委員 非常に重要なことだと思うのですけれども、こういうお薬が一般的にアクセスがよくなるのは良いことだと思いますが、先ほどより出ていますように、悪化する症例があるというのは、効果がないという訳で非常に問題です。副作用がないこと以上に問題ではないかとやはり思いますので、そこのところの効果をきちんと担保するというような手だてをとる必要はあると思います。
○五十嵐部会長 前回の安全対策調査会でも、薬剤のためにダイレクトに中性脂肪が上がったのではなくて、恐らく、食生活や運動など、そういうものがおろそかになって、これも最初から御指摘いただいているように、薬を飲めばよくなるだろうということで結果的に悪くなったのではないかという御意見でした。ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。
そうしますと、安全対策調査会での御意見とほぼ同じか、あるいは、少し強めの意見が本日出たのですけれども、1つは、セルフチェックシートをきちんと徹底して、できれば記録を残して、それも提出していただければさらにいいのではないかという御指摘と、それから、採血の実施率が高くないので、これをもう少し上げるためには、添付文書の文言の改訂を検討することも考えていただきたいということで、一般用医薬にするという御意見は、この部会では出なかったと思うのですけれども、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。では、そのようなことにしたいと思いますので、よろしいでしょうか。
○審議官 今のお話に関しまして、法律上の規定からしますと、所要の調査を行って、その成績を評価して承認拒否事由に該当するかどうかということによって分かれるという話はあるのですが、要指導医薬品にそのままとめ置くという部分は、そこはルール上ございません。ただ、一般用医薬品と言っても、1類、2類、3類とあって、最初に移行するのは第1類医薬品です。これは薬剤師が必ず販売をし、服薬指導をするということが義務になっていますし、その際、必ずやらなければいけない点については、今日の御議論でも、添付文書で血液検査を受けなさいというふうにきちんと変える、それから、セルフチェックシートの確認は必ず行ってください、それから、受診勧奨していくようなケースを漏れなくきちんと連携をとってやりなさいと、こういう御意見は調査会の御意見と全く一致するところだと今日の議論でもなっているかと思います。
ここの部会において平成25年に決めていただいた、その取扱いのルールでは、結論を出すところは調査会ということで、そこで議論を決するという形になっております。ただ、安全対策調査会における議論の中で、部会でも御意見を聴いてほしいと、こういうことでもございますし、確かに、これだけ色々な観点で歴史的経緯も含めて、医師会あるいは薬剤師会の先生からも御意見をいただいていますから、それは十分聴いていただいた上で、安全対策調査会の判断ということで決めていただくというように最終的にはするのが、これがこの部会で決めたルールがそうなっていますので、そのように進めていただきたいなと思います。
ただ、城守先生がおっしゃったような、承認拒否事由に関する該当性や法的にどうなのかということについて、今日御質問がございましたので、それについては、これは法制面でどのような解釈になるのかということについて、できるだけ確度の高い形で確認をした上で、これは御報告を差し上げるということは、これは行政側に対する御注文ということですので、それはそのように対応したいと考えてございます。それはそのような格好で取扱いをしていただきたいと思いますが、安全対策調査会において決めることに部会としてお決めいただいているものですから、この部会でそれを決めてしまうという話ではちょっとないのかなと思います。安全対策調査会でのもう一回結論を出していただいたものを、また、この部会の方に御報告という、キャッチボールのような格好になっていますが、その手順はそういう形で進めるということになるかと思いますので、本日は十分御意見を各先生方から述べていただいたということではないかと思いますが、行政としてはそのように考えてございます。
○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。今後の流れてしては、もう一度調査会で議論をして、その結果を部会で御報告することになるということです。
○城守委員 森審議官、その決定権は調査会にあるということですか。要するに、この親会はその決定を覆すことはできないという、そういうたてつけになっているという理解でよろしいのでしょうか。
○審議官 平成25年の時の部会としての決められた文書に残っているものはそのような形になっているということでありますが、実際に、その事柄の性質上、慎重に検討をするというために、今回、部会でも御意見を伺っているということだと思います。ですから、そういう意味では、その決定に対して著しく疑義があるなどという話がありましたら、それを全部はなから否定するということでは恐らくないと思うのです。ただ、もともとこの部会において、平成25年の段階で一度決められている結論がありますから、それは、そうなっていますよということをまず御確認いただいて、それがもし、部会として疑義があるということであれば、これは部会として、また検討をいただいて取扱い方針としてこのように変えますというようなことはあり得ると思うのです。
ですから、一度この部会をこういう格好で判断していきましょうと決められていること自体は今日お示ししているとおりですから、それは行政としては、そのように行っていただくものだとは思っておりますが、それ自体ももともとこの部会で検討いただいて決められた取扱いのルールですから、それを変えるとなれば、それはその部会で、また御議論をいただいた上でこうしましょうという話はもちろんあると思います。
○五十嵐部会長 どうぞ。
○城守委員 了解いたしましたが、基本的に、この薬剤、無理に承認に持ってきて、なおかつ、承認条件になっているものもしっかりと調査・確認できていないというものであるというその経緯を踏まえて、だから、きちんと調査しましょうという制度のたてつけでは、要指導医薬品から一般用医薬品にその薬剤を転化する時のリスクヘッジは全くとれないという制度になりますから、そこのたてつけも今後検討するということは必要になろうかと思います。
○五十嵐部会長 ありがとうございます。それでは、繰り返しますけれども、本日御議論いただきました結論につきましては、安全対策調査会で確認して、もう一度議論をしたいと思います。ありがとうございました。それでは、今後の流れについてお話ししていただきたいと思います。
○医薬安全対策課長 御議論ありがとうございました。今日いただいた御意見に関しましては、調査会に報告をするという形になるわけでございますけれども、それに加えて、実際、要指導医薬品としての製造販売後調査は、実は、今日報告した内容に加えて、まだもう少し期間が残ってございますので、その間の調査期間終了までの間、報告される副作用等に関しましては評価をし、本日御議論いただきました結果に対して、それを上乗せした形で調査会で確認をさせていただきたいと思います。
そして、本日は御欠席の調査会の先生もございますので、そういった調査会の先生にも結果を報告させていただきたいと思います。その結果を踏まえて、必要な手続を進めてまいりたいと考えてございます。
それから、本日色々な御指摘を販売の方法等についていただきましたので、それらに関しましては、関係企業あるいは関係団体とも協議をいたしまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
○五十嵐部会長 ありがとうございました。それでは、全体を通しまして何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、これで終了したいと思います。長時間にわたり、どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
本部会は、公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

安全対策課 課長補佐 太田(内線2752)