省令改正について

特定行為研修に関する省令を改正し、本日付けで公布、施行しました。
 

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第73号)
  特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令(PDF:85KB)


この省令改正に伴い、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日付け医政発0331第1号厚生労働省医政局局長通知)も次の案のように改正予定です。
  案【全文】特定行為及び特定行為研修に関する省令の施行通知_医政発0317第1号_全文、様式(PDF:3MB)