【照会先】
労働基準局安全衛生部安全課課長 奥村 伸人
副主任中央産業安全専門官 寺島 友子
(代表電話) 03(5253)1111 (内線 5614)
(直通電話) 03(3595)3225
報道関係者各位
「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」の報告書を公表します
厚生労働省は、本日、「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」(座長 池田博康 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所電気安全研究グループ部長)の検討結果について報告書を取りまとめましたので、公表します。
この検討会は、電気自動車などの普及やその整備業務に対する需要の状況を踏まえ、電気自動車などの特有の構造や整備作業に伴う危険・有害性について、整備業務に従事する労働者の理解を促進し、感電による労働災害を防止するために必要な知識を習得するための特別教育のあり方に関するものです。平成31 年1月から3月まで、3回にわたり開催しました。
厚生労働省では、今回の報告書を受け、電気自動車などの整備業務に必要な特別教育※の整備などの法令の見直しを進めていきます。
※特別教育とは、労働安全衛生法第59 条第3 項に基づき、一定の危険有害な業務に労働者を従事させようとする際に、安全衛生のために事業者が行わなければならない教育をいいます。具体的な教育内容は、安全衛生特別教育規程(昭和47 年労働省告示第92 号)などに規定されています。
【報告書のポイント】
別添1 「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」報告書(本文)
別添2 「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」報告書(参考資料)
この検討会は、電気自動車などの普及やその整備業務に対する需要の状況を踏まえ、電気自動車などの特有の構造や整備作業に伴う危険・有害性について、整備業務に従事する労働者の理解を促進し、感電による労働災害を防止するために必要な知識を習得するための特別教育のあり方に関するものです。平成31 年1月から3月まで、3回にわたり開催しました。
厚生労働省では、今回の報告書を受け、電気自動車などの整備業務に必要な特別教育※の整備などの法令の見直しを進めていきます。
※特別教育とは、労働安全衛生法第59 条第3 項に基づき、一定の危険有害な業務に労働者を従事させようとする際に、安全衛生のために事業者が行わなければならない教育をいいます。具体的な教育内容は、安全衛生特別教育規程(昭和47 年労働省告示第92 号)などに規定されています。
【報告書のポイント】
○電気自動車などの整備業務の作業実態を踏まえ、電気自動車などの特有の構造や作業に伴う危険・有害性について労働者に理解させ、感電による労働災害を防止するために必要な知識を付与するための特別教育について、必要な学科教育及び実技教育の科目、範囲、必要な時間について以下のとおり整理しました。
ア 学科教育
科目 | 範囲 | 時間 |
低圧の電気に関する基礎知識 | 低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地電気絶 | 1時間 |
低圧の電気装置に関する基礎知識 | 電気自動車の仕組みと種類 コンバータおよびインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機および発電機 電気使用機器 保守および点検 | 2.5時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 絶縁用保護具、絶縁工具および絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具管理 |
0.5時間 |
電気自動車の整備作業の方法 | 充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプ ラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
1時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法関係法令中の関係条項 | 1時間 |
イ 実技教育 電気自動車の整備作業の方法について 1時間
別添1 「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」報告書(本文)
別添2 「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」報告書(参考資料)