第13回労働政策審議会人材開発分科会 議事録

人材開発総務担当参事官室

日時

平成31年3月25日(月)15:00~17:00

場所

厚生労働省専用第22会議室(18階)

議題

1 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
3 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
4 2018年度の年度目標の中間評価について
5 専門実践教育訓練の講座指定について
6 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の改正の報告について
7 その他

議事

 
○小杉分科会長 定刻より若干前ですが、出席予定の委員の先生方お揃いですので、ただいまから第13回労働政策審議会人材開発分科会を開催いたします。定足数には達しております。本日はお忙しい中、御出席いただきまして大変ありがとうございます。本日の出欠状況ですが、公益側の橋本委員、労働側の小倉委員、脇坂委員、使用者側の角島委員、美野川委員が御欠席です。
早速議事に入ります。まず、議題(1)~(3)の省令案要綱の諮問案件について、続けて事務局から説明をしていただきまして、その後に議論したいと思います。
これらは、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問がなされたところであり、これを受けて本分科会において審議を行うものです。それでは内容について事務局から説明をお願いいたします。
 
○金尾企業内人材開発支援室長 企業内室長の金尾です。議題(1)、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、御説明いたします。資料1-2を使って説明します。1つ目は、特定求職者雇用開発助成金の長期不安定雇用者の雇用開発コース助成金の改正概要です。当該助成金については、長期にわたり不安定雇用を繰り返す者等を正社員として雇い入れる事業主に対する助成ですが、名称がネガティブであること、対象利用者がなかなか利用したがらない。それから事業主が採用に積極的にならない等がありまして、また対象労働者の要件が複雑で分かりにくく、要件を満たす確認に時間を要する場合があるという課題がありました。上の囲みが現行制度でして、下の囲みが改正後の内容ですが、このため名称を政策意図をより分かりやすく体現化するということで、「安定雇用実現コース助成金」に改めることといたしました。いわゆる就職氷河期世代など正社員経験がない、又は乏しい求職困難者に対してより適切な支援ができるよう、さらに対象労働者の要件の一部を現行では雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職又は転職を繰り返している者から通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に通常の労働者として雇用されたことがない者に見直すということの改正内容です。
2ページ目です。人材開発支援助成金の改正概要について説明します。当該助成金については、雇用された労働者の訓練に係る経費等を助成するものですが、企業内における人材育成を引き続き効果的に推進するために、助成メニューの新設及び助成対象範囲の拡大をすることとしています。概要については、3ページ目に現行、改正内容を表記しております。変更内容については、下線を引いた部分になります。
1つ目が一般訓練コース、教育訓練休暇付与コースについて、これまで支給対象事業主を中小企業に限定しておりましたが、中堅企業をはじめ、能力開発の機会をより一層促進するための支援策として、対象事業主を事業主全般と変更いたしました。また、人生100年時代を見据え、労働者がそれぞれのライフステージにおいて学び直しができる環境整備の一環として、現在の教育訓練休暇付与コースにおいて、長期の教育訓練休暇制度を導入し、一定期間以上の休暇取得実績が生じた場合の助成メニューを新設することとしております。助成内容としては一番下の所に記載してありますが、有給無給にかかわらず、経費助成として20万円、有給の場合は賃金助成として日額6千円を支給することとしております。なお、一定期間としては、所定労働日数において、120日以上の休暇取得が可能な制度を就業規則等に規定し、休暇取得実績が生じた場合に、賃金助成については、150日を上限として支給することとしております。
次のページですが、○2として東日本大震災に伴う特例措置の延長です。福島県においては、東京電力福島第一原子力発電所事故後の地域的特殊性を鑑み、今後帰還人材の育成など引き続き復興に向けた支援の必要性があるということから、特例措置を1年延長することとしております。
次に3.の認定訓練助成事業費補助金についてです。こちらも東日本大震災により、被災した訓練地域の復旧に関わる施設費等の補助率の引き上げに関する特例措置です。用地選定に時間を要した関係で、いまだ復旧されていない施設がありますことから、こちらの特例についても1年間延長することとしております。
次ページですが、施行期日等です。こちらについては、平成31年4月1日としております。
最終ページに人材開発支援助成金の全体像の一覧を載せております。下線を引いた部分が今回の改正となりまして、建設労働者関係のコースにおいても、変更箇所があります。こちらについては、職業安定分科会への諮問事項となっておりますので御承知おき願います。以上議題(1)の説明をいたしました。
 
○相本人材開発政策担当参事官 人材開発政策担当参事官の相本です。続いて議題(2)について説明します。議題(2)は、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱についてです。資料2-2を御覧ください。内容は2つあります。1点目は、普通課程の普通職業訓練、専門課程の高度職業訓練の訓練基準を規定している別表2及び別表6の改正です。この内容は、職業訓練の標準的な内容を規定している訓練基準について、近年の社会情勢、産業技術の革新の動向などを踏まえて、その内容の充実を図るため、訓練基準をより適切な内容に改めるものです。
今回改正を予定しているのは、ここにあります普通職業訓練及び高度職業訓練のうち、7訓練系、合計12訓練科となっております。内容は、大きく5つあります。1点目は、製版科で現在行っている画像処理の中で、「プリプレス」という訓練を実施しております。これについて、内容の充実強化を図るため、従来の「画像処理」から独立させて、新たに「プリプレス」としての単独の教科目として追加することとしております。
2点目は、「化学」に関する「訓練内容」です。これは、普通職業訓練の化学分析科等、高度職業訓練の環境化学科等において、化学4科目、物理科学等の教科の訓練を行っております。この4科目に関して、内容の密接可分性、あるいは訓練効果を高めるという観点から、新たに教科名を「化学」として訓練時間と、その内容を統合することとしております。
3点目は、「建築物塗装」に関する「実技訓練効果」を高めるための教科目の統合です。建築塗装科で実施しております「建築物塗装実習」と「足場実習」の2つの実技について、一環した実技訓練によって訓練効果を高めるため、新たに「建築物塗装・足場実習」として、その時間、及び内容を統合することとしております。
4点目は、「デジタルワーク」の訓練内容の充実強化に伴う訓練時間の配分変更として、現在デザイン系の3科で実施しております「コンピューター概論」の訓練に関して、今後「デザインソフト」をツールとして利活用する実践的な訓練指導を実施するため、新たに「コンピュータ操作基本実習」として、新設することとしております。
5点目は、理容科、美容科で実施されている訓練に関してです。今般、理容師、美容師法施行規則等の一部を改正する省令が施行されることに伴い、その省令に定められている「理容師」や「美容師」の養成施設に関する教科目の名称変更と訓練時間に対応して、その整合性を係るための改正を行うこととしております。その他、教科名称の文言修正に図る改正を行うこととしております。
次のページを御覧ください。同じく職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案の別表第11等の改正です。この内容は、特に不足している免許職種に係る職業訓練指導員の今後の継続的・安定的な確保に資するために、その免許職種における試験の受験対象を拡大し、受験者数の増加を図る観点から、所要の制度追加・改正を行うものです。来年度に関しては、このうち「介護サービス科」の内容の改正を行うこととしております。
内容です。1点目は、最近の制度改正等を踏まえての「指導員試験」の試験科目の内容についての見直しを行うこととしております。2点目は、受験資格対象者を拡大する観点から、介護福祉士、看護師等の資格を有する方に対して、この訓練指導員試験の受験資格を与えるための追加を行うこととしております。3点目は、今回新たに追加される資格の保有者が、この資格に加えて介護、実務の経験を有している場合等に関しては、実技、関連学科の試験の受験免除を行う内容を追加することとしております。この改正について、本年4月1日より新たに施行することとしております。
続いて議題(3)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、説明いたします。資料3-2を御覧ください。こちらは、現在実施しております東日本大震災の特例措置を延長するという内容です。この求職者支援制度に関して、現在は2つの特例措置を実施しております。1点目は、災害復旧に必要な人材育成のための震災対策特別訓練コースの設定に係る特例措置ということで、岩手県、福島県において訓練機関、奨励金等の特例を設定した上で、小型移動クレーン等に関する修了資格の取得に係る実践訓練を実施しているところです。この特例措置については、本年度末までとなっておりますが、来年度に関しては、引き続き福島県において、同内容での特例措置を継続するということです。
2点目は、被災地において実施した求職者支援訓練の就職率に係る特例措置です。被災県で実施された求職者支援訓練の就職率について、認定基準上の特例措置を設けて、その訓練の実施を促進するという内容の特例を、現在、岩手県、福島県で実施しているところです。これについても、本年度末までの特例措置となっておりますので、、更に来年度1年間、両県における特例措置を継続するという内容です。私からは以上です。
 
○小杉分科会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの議題(1)から(3)の説明について、御質問、御意見のある方は、お願いいたします。
 
○松井委員 議題(1)の資料1-2の人材開発支援助成金の拡大については、非常に良いことだと思います。特に、一般訓練のコースについて、中小企業事業主以外の事業主も助成対象にするという拡大についてです。この教育訓練が、国際的に見ても日本の企業が実施している企業内訓練にかける費用が低下してきているという背景もありますが、この中小企業の範囲が特に小売業、サービス業においては、小売業は資本金5,000万円、雇用する労働者は50人以下、サービス業については、5,000万円、100人以下ということで、製造業に比べて非常に範囲が限定されているという問題があります。特に雇用に関する助成金については、その助成金の効果の観点から、支給対象範囲を個別に判断していただいて、その是非を検討していただきたいと思っているところです。特にこの人材開発については、サービス産業の生産性の向上等が課題になっていますし、このような拡大をしていくことは非常に望ましいのではないかと思っております。
ただ一方で、この教育訓練休暇付与コース、特に長期の教育訓練休暇については、まだまだ普及はしていないと思いますので、この助成措置を設けるとともに、周知を強化するなど、他の施策も併せて実施をしていただければと思っています。以上です。
 
○小杉分科会長 ほかにありますか。
 
○村上委員 私も議題(1)の資料1-2についてです。1ページにある、長期不安定雇用者雇用開発コースの助成金について、今回は安定雇用実現コースとして見直していくということです。この内容、要件を分かりやすくしていくことは良いことではないかと思っております。ただ、主なターゲットは変わらず、就職氷河期世代の方々を中心に安定就職を促進していくということだろうと思っておりますので、この改正によって、そういった方々の安定雇用の促進につながるよう、是非助成金の周知などをしっかり行っていただきたいと思っております。
それと同時に、6ページの支給要件の中にも、就職支援ナビゲーターによる定着支援について記載がありますが、それもとても大事だと思っております。一旦就職する機会ができたというだけでなく、その人たちがきちんと定着していくことが大事だと思っておりますので、この点も企業への支援もそうですし、当事者への支援も是非充実させていただきたいと思っております。以上です。
 
○小杉分科会長 ほかにありますか。
 
○大久保委員 私も資料1-2の話なのですが、長期不安定雇用者というネーミングがよくないからということで、本当に良くないですよね。長期不安定雇用者と呼ばれている人の立場に立ってみれば、良くないということは一目瞭然です。私は周知の観点からも、やはり名称は大事だなと思っています。この下に雇用保険法の文章でしょうか、「通常の労働者」という言葉が、やはり気になります。正社員のことを言っているわけですが、では有期で働いている人は通常ではないのかということもあります。名称は、いろいろな意味で価値感やメッセージを含んでしまうのです。名称が適切でないと、周知もうまくいかないこととの両面から、名称の問題はナーバスであってほしいなと。是非その対象となっている労働者に心配りした名称を、政策に関わる人は付けてほしいと思いました。この案件ではなくて、今後の問題として申し上げます。
 
○小杉分科会長 ほかにありますか。
 
○遠藤委員 私も同じく資料1-2に関連して、お願いごとを申し上げさせてください。背景として説明がありましたように、過去2度にわたってそれぞれのステージがあってなかなか利用されなくて、今回が3度目ということです。使い勝手が良い方向に見直されたのではないかと思います。そう考えたときに、対象がより明確になった反面、これまで対象であった人が外れてしまっているということがあります。外れてしまった人たちが安定的な雇用にシフトしているかというと、決してそうではないわけですので、外れてしまった、隣接している境界の人たちへの支援にも、引き続き御尽力いただきたいのが1点目です。
それから、具体的な今後の展開ですが、ここまでターゲットを明確にすることになりますと、事業主として、こういう要件を踏まえた方たちを雇い入れるときに、その橋渡しとして例えばハローワークの職員などが介在して、雇入れ側に対するアドバイスや、どのような定着に向けた取組を企業内で行っていけばよいのかというものも抱き合わせていくことが必要です。お金が付くというだけでは雇入れ側の対応が不十分な場合、また外に放り出されてしまうという繰り返しを生じてしまうおそれが多分に出てまいります。今後の展開ということで言えば、隣接する対象者の方々への対応と、具体的に雇い入れる側に対し、更なるフォローも抱き合わせて御検討いただければと思っております。
 
○小杉分科会長 ほかにありますか。
 
○荘司委員 意見と質問がそれぞれあります。議題(2)でテクノインストラクターの関係ですが、免許職種のテクノインストラクターが不足しているのは大きな課題ですので、今回の免除資格の拡大で指導員が確保されることが期待されると思います。もし同じような形で検討が可能なのであれば、そういった免除対象の資格保有者に対して、資格手当のような処遇での優遇がされるような制度も、一度御検討いただければというのが1つです。
次に議題(3)ですが、こちらは質問になります。今回の見直しで、資料3-2の1ポツで、参考として岩手と福島の就職率がそれぞれ挙げられています。比較的福島のほうが就職率が低いということになっています。こちらに訓練内容は例示はされているのですが、訓練内容が妥当なのか、現地のニーズに合っているのかどうかは、どこで検証しているのかを教えていただければと思います。以上です。
 
○小杉分科会長 取りあえず今、質問が出ましたので、ここで一旦切らせていただきます。まず質問について、最初にお答えいただけますか。
 
○相本人材開発政策担当参事官 震災特例に係る特例措置の訓練の内容についての御質問です。これらの訓練の内容については、関係する県、県労働局、訓練機関等から構成される地域訓練協議会の場で、必要な訓練の内容等について協議、意見交換をし、その中で内容を見直していくシステムがあります。また今回この特例措置の延長に関しては、県労働局を通じて関係する県とも協議を行い、その内容についても調整を行ったところです。引き続き、就職率等の問題もありますので、どういった形の訓練が望ましいのかについては、現地のニーズや実態を踏まえながら、見直しを行ってまいりたいと考えております。
 
○小杉分科会長 では、ここまで出た御意見に対しての事務局の認識をお願いいたします。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官 特定求職者雇用開発助成金の要件名称の見直しについて、3名の委員の方から相関連する御指摘を頂いたところです。この度の名称、及び要件の変更を機に、求人者、またこれまで正社員としての経験の乏しい求職者の方双方に対して、ハローワーク等の窓口を通じ、本助成金について正確な周知、活用促進を図っていく。その中で、先ほど大久保委員から御指摘がありました「通常の労働者」、これ自体は私ども所管の助成金だけではなく、雇用保険法施行規則などにおいて、共通的に法令上用いている名称で、私どものみの判断でこれを直ちに見直しということは、技術的にいろいろと課題があるわけです。対外的には、最も分かりやすい表現として、正社員という言い方を従前からしているところです。そういった言い方の下で、まずは今回のこの制度改正に合わせた周知、活用促進を図ると。これは、この度の御指摘も踏まえ、更にしっかり取り組んでいきたいと考えております。
またその際に、この助成金そのものの活用促進だけではなく、ただいま御指摘を頂戴いたしましたように、就職後の定着促進に向けての就職された方御本人、また就職先の企業に対するアドバイス、更には就職そのものの局面に当たっての求人者の方に対する助言、これはハローワークにおいても、現在の需給状況や環境を踏まえて、人材確保のある種のコンサル機能を大変重要なものとして位置付け、取組の強化を図っているところです。具体的に申し上げますと、この助成金を活用しての人材採用に当たっての応募される方に合わせての求人条件に関わる個別的な若干の見直し、あるいは、その方の属性に応じた定着に結び付く雇用管理改善に関わる助言等々の機能の発揮が、一層求められているのではないかと、私どもは認識をしているところです。
せっかくこのような形で御提案させていただいております、特開金そのものの制度改正と、今ほど申し上げたような様々な支援、あるいはコンサル機能、更にはこの制度の周知、広報といったものが相まって、この就職氷河期世代をはじめとする不安定就労者の方々の就職、更には定着促進につながるような総合的な取組を、しっかり進めていきたいと考えているところです。
 
○金尾企業内人材開発支援室長 人材開発支援助成金については、中小企業事業主以外の事業主へ拡大したこと、それから、適用範囲についてはきちんと状況を見ながら、今後とも適宜検討をしていきたいと思います。特に周知、広報については、労働局、それから利用されている企業様等に直接出向いてお話を伺う等、更なる周知、広報を図っていきたいと思っております。
 
○小杉分科会長 相本参事官、テクノインストラクターに対しての御意見を頂きましたが。
 
○相本人材開発政策担当参事官 テクノインストラクターに関する一種の支援措置的なコメントがありました。訓練校においては、独自にそのような取組を行っているケースもあろうかと承知しております。いずれにしても、予算措置等、所要の要件もあるかと思いますので、どういった形での支援措置ができるのかは、引き続き課題として検討させていただければと考えております。
 
○小杉分科会長 このほかに御意見、御質問はありますか。では議論はここまででよろしいでしょうか。それでは当分科会としては、議題(1)から(3)の諮問された案件について、いずれも妥当と認めるという旨を、私から労働政策審議会会長宛に御報告申し上げてよろしいですか。
 
(異議なし)
 
○小杉分科会長 ありがとうございます。それでは事務局から報告文(案)を配布してください。
 
(報告文(案)配布)
 
○小杉分科会長 それでは、お手元に配布されました報告文(案)により、労働政策審議会会長宛に報告することとして、よろしいでしょうか。
 
(異議なし)
 
○小杉分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告いたします。
では次の議題に入ります。次は2018年度の年度目標の中間評価についてです。事務局から説明をお願いいたします。
 
○青山人材開発総務担当参事官 総務参事官の青山です。議題(4)について御説明させていただきます。資料は4です。この年度目標については、この実績の評価と年度目標の設定についてPDCAサイクルの機能充実を図るために労政審の各分科会で実施しているもので、人材開発関係は当分科会で行っております。今日は2018年度の目標の中間評価について御審議いただきたいと思います。人材開発分科会関係の2018年度目標は7つあり、資料4にまとめています。先に、資料4の構成について御説明いたします。初め3ページほど文章があり、4ページ以降、表とそのあとに続く文章などがあります。4ページ以降がデーター、中間評価等を行うための実績、その後に目標設定の考え方等や政策実施状況、今回の中間的な評価の段階の分析と今後の方針という構造になっています。便宜上、各目標ごとに一気通貫で分かるように、資料最初の2枚半くらいの文章で目標ごとにそれらの項目をまとめて続けて書いています。特に、中間評価を踏まえた分析と今後の方針を文章にしていますので、御説明いたします。
資料4の1ページ目の○1、1つ目の目標が、地域若者サポートステーションの就職率等です。これは2018年度の目標が60%ですが、2018年10月末現在では48.8%と下回っています。その後、様々な取組の結果、月を追って着実に実績は向上しており、この文章の5行目にあるとおり、直近の12月で見ますと56.4%までになっております。最終的に目標数値の達成を目指していきたいと思っています。このサポートステーションの目的であるニート等の若者の職業的自立の実現を目指して、後段にあるとおり、キャリア・コンサルタント等による専門的相談、コミュニケーション訓練、協力企業への職場体験、高校等との連携を強化する等の取組を引き続き実施強化してまいる所存です。
2つ目の目標、ハローワークの職業紹介により正社員就職に結びついたフリーター等の数です。これは2018年度の目標28.9万人に対して、2018年10月末までの実績が15万人です。年度目標を下回るベースで推移をしていますが、これは雇用情勢などの影響を受けて、支援対象となる新規の求職者数が前年度から大幅に減少したことなどが主な要因と考えられます。引き続き、「わかものハローワーク」等の支援拠点を中心としたきめ細かな個別支援の徹底、トライアル雇用等の関連施策の積極的活用、関係機関との連携などを通じて、フリーター等の正社員就職支援の強化に取り組んでまいります。
3つ目が学卒ジョブサポーターによる支援(正社員就職者数)です。2018年度の目標16.9万人に対して、2018年10月末時点での実績が11.3万人です。これは年度目標に達するペースで推移しており、昨年度実績も上回っています。目標数値に達するものと見込んでいます。引き続き、きめ細かな個別支援の徹底、大学などとの連携により支援対象者の新卒応援ハローワークなどへ誘導すること等、正社員就職支援の強化に努めてまいります。
2ページ目にわたり、4つ目がジョブ・カード作成者数です。2018年度の目標は25万人です。これに対して2018年10月末時点の実績が13.5万人で、率直に言って目標達成は厳しい状況です。これは現在の雇用情勢下で離職者訓練と求職者支援訓練の受講者数の減少、ジョブ・カードを使っている制度ですが、その受講者数の減少が主な原因要因と考えています。引き続きこうした公的訓練や、雇用型訓練の積極的展開と併せた着実な作成を促進するとともに、ジョブ・カードセンターの業務内容を見直し、企業における採用活動や従業員へのキャリア形成支援などの有効なツールとしても、ジョブ・カードの一層の活用を図ることなどにより、活用促進を図ってまいります。更に、ジョブ・カード制度総合サイトにおいてはジョブ・カードの作成支援ソフトウェアの機能強化等により、活用促進も図ってまいります。
5つ目の目標が公共職業訓練(離職者訓練)の就職率です。2018年度の目標が施設内訓練が80%、委託訓練が75%です。これに対しまして、実績が施設内訓練86.4%、これは9月末までです。8月末までの委託訓練の就労者の実績が73.8%ということで、施設内訓練は目標を上回っていますが、委託訓練は若干下回っている状況です。これについては訓練実施機関とハローワークの連携による就職支援を一層徹底するほか、長期の訓練コース、短時間訓練コースの設定等を引き続き推進し、また「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」の活用促進などによって訓練の質確保、訓練効果の維持・向上を図るといった取組を行ってまいります。
6つ目が求職者支援制度による職業訓練の就職率です。これは2018年度の目標は基礎コースが55%、実践コースが60%ですが、基礎コースが59.1%、実践コースが64.6%という最新の実績となっております。引き続き効果的なコースの設定、ハローワークでの集中的支援、訓練実践機関が行う就職支援に対するノウハウ向上のための支援実施などにより、就職に向けた取組を一層強化してまいります。
7つ目、最後ですが技能検定受検合格者数です。2018年度目標は33万人ですが、実績は18万5039人、これは指定試験機関方式の場合には10月まで、都道府県方式は9月までの速報値です。引き続き職種・作業の新設など、この制度のさらなる普及・拡充に取り組んでいく所存です。また、2017年度より若者の実技試験受検料の減免措置を講じており、その効果が促進の方向にも働くと期待しています。さらに、技能の振興では、2023年に開催される技能五輪国際大会の日本・愛知県への招致に向けて取り組んでおりますが、一層取組を強化したいと思っております。目標の中間評価については以上です。
 
○小杉分科会長 それでは、ただいまの説明について皆様から御質問、御意見を受けたいと思います。いかがですか。
 
○上野委員 次の4、5ページに係るのですが、よろしいですか。
 
○小杉分科会長 もちろん結構です。
 
○上野委員 サポステの関係なのですが、人手不足と言われています最近の状況でも、就職困難性の高い人も相当数いると見られております。是非このまま継続して取組をお願いしたいのと、あと5ページの下段に記載があります、就職率に含めて評価するとなっております雇用保険被保険者となることが見込まれる就職、公的職業訓練スキームへの移行についてはどの程度の割合を占めると考えているのか、教えていただきたいのですが。5ページの○1のところです。
 
○小杉分科会長 はい、分かりました。これは質問ですので、では参事官、お願いします。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官 それでは、まずただいまの御質問にお答え申し上げたいと思います。サポステの就職等率の実績に関しましては、今回共通的には今年度4~10月までの実績ということで説明差し上げております。1ページの上から数行にありますように、実際にはサポステ事業に関してはこの就職等率に関して10月時点、48.8%に対し、その後事業実績の伸張、また就職実績等の捕捉により56.4%、かなり目標に肉薄しているというのは、先ほど青山から説明申し上げたとおりです。1年前にも御説明申し上げましたように、このサポステ事業の性格、これまでの事業実績等を踏まえた場合に、この成果、評価にふさわしい指標として、ただいまお尋ねをいただきました公的職業訓練への移行についても、勘案した就職等率ということで設定するのがふさわしいのではないかということで御報告し、今年度からそのような考え方でやらせていただいているところです。
ちなみにということで申し上げますと、ただいま御報告いたしました12月までの就職等率56.4%ですが、これに対応する絶対数、分子としての就職者数等の値が約7500ですが、このうち公的職業訓練への移行、内数ですが大体約500名という数値になっているところです。もともと若年無業者、ニート、就職もしていない、教育訓練も受けていない。そういった意味では、ニートという概念自体訓練に移行するということがそこから一旦脱しているということ。それから本日、別の章でも御説明申し上げておりますように、公的職業訓練移行者、その多くが訓練修了後就職にという目的を達成しているところです。サポステ事業、また訓練の質、相剰効果を図ることにより、ただいま申しました公的職業訓練に移行された方に関しても修了後できるだけ早期に就職に移行できるような、またその後定着に結びつくような取組についても、しっかり取り組んでいきたいと考えております。
 
○上野委員 ありがとうございます。
 
○小杉分科会長 他にいかがですか。
 
○早川委員 技能検定受検合格者数について質問させていただきます。外国人技能実習生について、在留統計で30万人を超えたということで報道もありましたが、技能実習生は、この技能検定を1号から2号に移行するときには基礎級の合格が必要です。そして2016年に成立した技能実習法の2017年11月施行以降の新制度においては、2号から3号に移行する人には技能検定の3級の試験のうちの実技試験の合格を求めています。技能検定では、実技試験は、筆記試験とペアの合格でないと合格証書はもらえないのですが、こうした実技試験のみ合格をした人が本日の資料の合格者数に含まれているのかどうかを教えてください。
 
○小杉分科会長 これはどちらですか。
 
○釜石主任職業能力検定官 主任職業能力検定官の釜石です。実技試験だけでは合格になりませんので、ここには含まれておりません。両方合格した人が含まれています。
 
○小杉分科会長 他にいかがですか。
 
○松井委員 技能検定について、目標達成に向けて職種や作業の新設というような話がございますが、接客販売など、新しい職種を追加したと思うのですが、それの実績というのですか、従来から民間ではあった資格だとは思うのですが、それが技能検定に加わったことによって、何かプラスになっているというようなことがあれば、教えていただきたいということです。
 
○小杉分科会長 新しい職種で、変わったところがあるかということですが。
 
○釜石主任職業能力検定官 ちょっと定性的なお話になるのですが、ブライダルコーディネートの職種が去年の7月に追加されたところなのですが、その関係団体の日本ブライダル文化振興協会の新年会に行ってまいりましたところ、非常に皆さん喜んでいて、国家資格化したということで、その職種として皆誇りを持って、仕事ができると。また、希望者も増えているというお話がありました。
 
○小杉分科会長 それは定性的な問題、他にございますか。ないようでしたら、この議論もここまででよろしいですか。では、当分科会としては中間評価については本日の議論を踏まえて、私と事務局で相談として取りまとめたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
 
(異議なし)
 
○小杉分科会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
それでは次の議事です。議題の(5)「専門実践教育訓練の講座指定について」、議題の(6)「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の改正の報告について」、及び議題の(7)その他の議題として、新たな技能実習制度における申請等の件数ということで、事務局から続けて報告をお願いいたします。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官 始めに、議題の(5)及び議題の(6)に関わり、お手元の資料5、6を用いて、私から御報告を申し上げます。初めに資料の5、専門実践教育訓練の指定講座、平成31年1月31日の発表資料です。教育訓練給付の講座指定に関わる基準に関しては昨年2月から本年1月、約1年間にわたり、1つには専門実践教育訓練指定基準の3年後の見直し、また、特定一般教育訓練給付制度に関わる指定基準に関して集中的な御審議を頂き、また指定基準の考え方をおまとめいただいたところです。その際にもこうした見直し後の、あるいは新しい制度に関しての施行状況あるいは成果検証等、節目節目でこの場で御報告したいということで説明を差し上げたところです。本日は、いわばその一環ですが、この度の専門実践教育訓練指定基準、3年後の見直し後の初めての指定実績、平成31年4月1日付けの指定講座について、この度公表させていただいたということで、その状況についての御報告です。
まず、この度の新たな指定講座数です。1ページの下の囲みの一番上を御覧ください。新規で302講座、またこの指定は3年タームですが、3年計画を改めて最新の実績が指定基準を満たすということで、再指定を受けたものが174です。本制度に関しては、平成26年10月創設です。平成26年10月、また平成27年4月は多数の講座が新規指定を受けたところですが、もともと要件を満たす講座について、この2回の適用で相当部分を拾ったということで、平成27年10月指定以降は新規指定数が100台ないし200台で推移をしていたところです。今回は新規指定の講座数が300台に乗った。本分科会で御審議を頂き、取りまとめいただいた厳正な指定基準を満たす講座が300、一定の塊りとして今回出て来たということが、まず1つの特徴です。
また、そのことを受けての指定講座の累計数です。そのすぐ下に、平成31年4月1日までの累計新規指定講座数の行があります。その解釈は一番下の注書きにあるように、平成29年4月時点の給付対象講座と、それ以降新規指定された講座の総数です。こちらのほうが3200余りという状況です。ちなみに、この専門実践教育訓練の講座指定数に関しては政府目標、KPIの中で平成29年から5年間、平成で言うと34年までになるわけですが、5000講座というKPIを設定しているところです。もとより、この分科会でも繰り返し御審議頂いているように、講座の数、量だけではなく質とのバランスが大変重要ということですが、その上でこの度の平成31年4月1日時点での累計講座数3200余りというのは、ただいま申し上げた平成34年までに5000という目標との関わりで言うと、ちょうどこの目標達成ペース、あるいはそれをわずかに上回っているという水準です。
次に、この度の指定基準の見直し事項との関わりを中心に、個別の特徴について補足をしたいと思います。まず1点、この度の見直しにより新たな課程類型として追加をした、この枠組みの中で言うと、一番下、いわゆる第7類型専門職大学に関しては、文科省における初めての大学設置認可ということだったわけです。認可大学数については3ということで、私ども承知をしているところです。その中で、この専門実践教育訓練の各指定基準をいずれも満たすものとして指定をされたものは、今回はなかったということです。これが、まず1点目です。
2点目ですが、この間の御審議を通じて制度創設からの資格または学位取得上最短、かつ、3年以内という原則を維持した上で、幾つかの例外をお認めいただく指定基準の改正を行ったところです。その1つの類型ですが、養成課程のうち唯一その養成課程の期間が4年のものということで、管理栄養士の課程を対象に入れる見直しをしたところですが、今回は新たに指定をされた講座の中で、この管理栄養士に係る講座が唯一1講座指定をされている状況です。また、これまで第1類型、業務独占資格、名称独占資格の養成課程については最も厳格な解釈の下で運用していた、すなわち当該課程を修了することのみをもって資格そのもの、もしくは資格の受験資格を得られる養成課程で、なおかつ、パフォーマンス基準を満たすものだけを対象にしていたわけですが、この度の審議を通じて、これに準ずるものということで介護福祉士実務者研修。一定の介護福祉分野における実務経験とプラスをすることによって、当該研修修了によって介護福祉資格が得られるものも対象に付けたわけです。こちらに関しては、100強の講座が新たに指定対象講座として位置づけられたということです。
指定基準の見直しとの直接の関連では今申し上げたようなことですが、それ以外に、いわば課題に属することとしては、例えば課程類型5、一定レベル以上、ITSSレベル3以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程。これまで既に20の講座が対象になっていたところですが、残念ながらこの分野に関しては今回新規の指定はなかったということです。この辺りについてはこの度の指定実績も踏まえ、経産省、IPAなど関係機関とも今後の本制度における重要分野でもある高度IT資格取得に結びつく講座の開拓等への取組の強化を図っていきたいと考えているところです。
またこの間、本分科会でも御指摘を頂いていますユニバーサルサービスとしての各地域における計画的な講座開拓の観点ではこの度の3年後の見直し、指定基準見直しを生かした形で今回相当数の講座数の伸びが見られた地域もあったわけですが、一番後ろのページにも都道府県別の講座指定数一覧表を掲げています。直近の実績でも、なお都道府県別の講座指定数が一桁にとどまっている地域、県が4県ほどということで、私ども当該地域の管理者等に対してはそれぞれの地域のプロバイダー団体等に対する個別の働きかけ強化を常々指示をしているところです。この度の指定基準実績から見えてまいりました課題を踏まえての一層の効果の期待される講座の開拓、またその積極的な活用促進の観点で、関係省庁はもとより関係団体との連携強化を一層図っていきたいと考えているところです。その状況については、また逐次御報告を申し上げます。
次に、資料の6です。大変長い見出しになっているのですが、要は職業安定局が所管をする指針、それから私ども人材開発統括官部門が所管する指針、この2つの指針に関わり同一事由により、基本的に同一内容の改正を行うということで、両部局共同で、このようなワンペーパーを作らせていただいているところです。本日、私から御報告いたしますのは、この見出しで言うと、最後の3行です。若者雇用促進法に基づき事業主、職業紹介事業者等関係者が適切に対処すべき指針の一部を改正する告示案。これまで若者雇用促進法に基づく指針と一般的には説明しておりました指針の改正に係る内容です。
具体の中身に関しては次ページの縦のポンチ絵を御覧ください。先ほど2つの指針について、同一の事由ということで申しました。まず一番上に掲げているのは、この度の指針改正の事由です。働き方改革推進法により労働基準法が改正をされております。その内容の一部として、一番上の右側に掲げている一定の条件の下で、同法に規定する時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務等の規定が適用除外とされる特定高度専門業務・成果型労働制、いわゆる高度プロフェッショナル制度が創設をされ、新年度平成31年4月から施行されるところです。この改正が具体的に影響を及ぼすものですが、それが次の囲みです。職業安定法において、中段の右側、第5条の3により労働者の募集を行う者等が、求職者募集に応じて労働者になろうとする者等に対して、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければいけないという規定が職業安定法にあり、更にその明示すべき内容として、その下の安定法施行規則ですが、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無及び休憩時間、休日に関する事項が含まれているところです。
先ほど申しましたように、いわゆる高度プロフェッショナル制度の適用について労働者が同意をした場合には、労働基準法上の労働時間、休日等の規定が適用されないこととなるものですので、ただいま申し上げた安定法及び安定法に基づく施行規則に基づき、その旨明示をする必要が発生をする。このことにより、もともと安定法、安定法施行規則に基づく求職者募集に応じて労働者になろうとする労働条件の明示に関して、職業安定法に基づく、いわゆる紹介指針、また、私ども所管しています青少年指針、それぞれ具体的な取扱いについて規定をしているところです。これについても同旨の改正、具体的にはその一番下の囲みの部分です。求職者等が、先ほど申し上げた改正基準法に基づく同意をした場合に、同項の規定により労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示しなければならないこととなるわけです。それに関わる紹介指針と併せての青少年指針の改正です。
その具体の内容が下の点線囲みの部分です。ゴチック、下線付き以外の部分が現行の指針における規定内容です。それに加わるのがゴチック下線付きの部分です。今申し上げたこととの繰り返しになりますが、「また」ということで、「同法第41条の2第1項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示をすること」の加筆の改正を行うという内容です。
1ページに戻り、ただいま申し上げた改正に関して、事由となる労働基準法の改正、平成31年4月1日施行ということで、この告示の改正に関しても平成31年4月1日の適用を予定しているところです。ただいま申し上げたように、前提となる部分についての正確な理解が必要ということで、今後労働基準局、また職業安定局などとも十分連携を図りながら、関係者に対する正確な周知等、努めていきたいと考えています。私からの報告事項は以上2点です。
 
○小杉分科会長 それではもう1件。
 
○澤口技能実習業務指導室長 続きまして資料7を御覧ください。平成29年11月から施行しております技能実習法での下での監理団体の許可状況、また技能実習計画の認定状況です。まず上のほう、監理団体の許可状況です。2月末現在で許可件数2462件ということで、件数ですが団体数ということで考えていただければと思います。このうち技能実習3号まで取扱いができる一般監理事業を行う団体は1136件、技能実習2号までの取扱いということで、特定監理事業については1326件となっております。またその下、技能実習計画の認定状況ですが、技能実習法の下では個々の実習生ごとの技能実習計画を認定していくという制度になったわけですが、この技能実習計画の認定件数については、同じく2月末現在で42万7541件となっております。日々、技能実習生の関係については、いろいろ不適正がある等々の報道もなされていますが、今年度から技能実習機構において実地検査、指導監督等も本格化をしているところです。そういった部分も含め、引き続き適正処理に努めていきたいと思っています。以上です。
 
○小杉分科会長 では、ただいまの報告について御質問、御意見をお受けしたいと思います。いかがですか。よろしいですか。特にないようでしたら、この議題もここまでとさせていただきます。
その他、委員の皆様から何かございますか。特にないようでしたら、本日の議論は以上までといたします。また、次回第14回の日程については、改めて事務局より御連絡することといたします。本日の議事録の署名委員ですが労働側が村上委員、使用者側が臼田委員にお願いしたいと思います。それでは、本日はこれで終了いたします。どうも皆様、熱心な御議論、御協力ありがとうございました。