【照会先】
人材開発統括官付能力評価担当参事官室
- 室長補佐:
- 鈴木 輝美 (5941)
- 係長:
- 佐藤 裕 (5968)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 3378
報道関係者 各位
グッドスキルマークの表示を希望する製品を認定しました
~技能を駆使した付加価値の高い製品等※1 66件を認定~
厚生労働省は、このたび、「一級技能士等」※2がその技能を駆使した付加価値の高い66件の製品等を認定しました。この認定により、製品等に「グッドスキルマーク」のロゴ表示が認められ、該当製品等の製作に携わる一級技能士等88人には、グッドスキルマーク事務局(中央職業能力開発協会)から、「グッドスキルマーク認定証」が交付されます。
グッドスキルマークとは、一級技能士等がその技能を駆使した製品等であることを示すためのマークです。厚生労働省では、このマークの表示普及により、優れた技能を駆使した付加価値の高い製品等であることを、直接、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的として、平成29年度より実施しています※3。
2回目の認定となる今回は、平成30年9月26日から平成31年1月17日までの間に申請された製品等66件について、外部有識者等の委員によって構成されたグッドスキルマーク審査委員会が審査し、認定しています。
厚生労働省では、グッドスキルマークを通じて、技能検定制度※4の推進を図りながら、技能を活かした製品等の普及を進めていきます。
※1 「製品等」とは、製品、建築物、役務の提供を指します。当初、「製品」と「建築物」を対象にしていましたが、平成30年度からは新たに「サービス等」も対象になりました。「サービス等」には、調理、レストランサービス、その他の一級技能士等による役務の提供が含まれます。
※2 「一級技能士等」とは、技能検定制度に合格した、特級技能士、一級技能士、単一等級の技能士を指します。
※3 これまでに11件の製品等を認定しています。グッドスキルマークに認定されると10年間表示が可能です。
※4 「技能検定制度」は、働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在、130職種で実施しています。この試験に合格した人だけが「技能士」を名乗ることができます。
グッドスキルマークとは、一級技能士等がその技能を駆使した製品等であることを示すためのマークです。厚生労働省では、このマークの表示普及により、優れた技能を駆使した付加価値の高い製品等であることを、直接、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の継承を図ることを目的として、平成29年度より実施しています※3。
2回目の認定となる今回は、平成30年9月26日から平成31年1月17日までの間に申請された製品等66件について、外部有識者等の委員によって構成されたグッドスキルマーク審査委員会が審査し、認定しています。
厚生労働省では、グッドスキルマークを通じて、技能検定制度※4の推進を図りながら、技能を活かした製品等の普及を進めていきます。
※1 「製品等」とは、製品、建築物、役務の提供を指します。当初、「製品」と「建築物」を対象にしていましたが、平成30年度からは新たに「サービス等」も対象になりました。「サービス等」には、調理、レストランサービス、その他の一級技能士等による役務の提供が含まれます。
※2 「一級技能士等」とは、技能検定制度に合格した、特級技能士、一級技能士、単一等級の技能士を指します。
※3 これまでに11件の製品等を認定しています。グッドスキルマークに認定されると10年間表示が可能です。
※4 「技能検定制度」は、働く上で身につけるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在、130職種で実施しています。この試験に合格した人だけが「技能士」を名乗ることができます。
■ グッドスキルマークとは
【デザインの趣旨】 ○ 一流を意味する、「Ⅰ(ファースト)」の組み合わせです。 ○ 優れた技能は、努力と鍛錬によって培われた「一流」のコツが集積、形成されていることを表現しています。 ○ 「ギ能」の価値を「支え」、「支持し」、「支援する」マークであることも示唆しています。 |
■ グッドスキルマークの表示例
【タグ等に表示するケース】 【製品等に直接表示するケース】 ※ この他、認定された製品等のパンフレットや保証書等にも表示可能。 |
■ グッドスキルマーク表示の対象となる製品等の範囲
以下の要件をすべて満たした製品等をグッドスキルマーク表示の対象とします。 1.技能検定職種による技能と関係のある技能を駆使した製品等であること。 2.一級技能士等が製品等の完成までの全工程において一貫して関与し、技能を駆使した製品等であること。 ※ 製品等の全工程のうち、一級技能士等が関与していない部分が一部あっても、その部分を一級技能士等に相当する者が関与している場合に限り、一級技能士等が製品等の完成までの全工程において一貫して関与した製品等であると認める場合があります。 ※ 工業製品等またはそれに相当するとみなされる場合は対象としません。 |