第84回労働政策審議会障害者雇用分科会(議事録)

日時

平成31年2月13日(水)15:00~17:00

場所

厚生労働省 省議室

議事


○阿部分科会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第84回「障害者雇用分科会」を開催いたします。
まずは本日の出欠状況についてでございますが、本日は、中川委員、長谷川委員、三輪委員、岡本委員、阿部委員が御欠席でございます。
阿部委員の代理として、日本身体障害者団体連合会の飯塚氏にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
頭撮りはここまでとさせていただきたいと思いますので、カメラ取材の方につきましては、御退室いただきますようお願いいたします。
(カメラ退室)
○阿部分科会長 それでは、本日ですが、意見書案について議論いただきたいと思っております。これにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日、今、分科会長よりお話がございました意見書案ということで、前回、2月1日の障害者雇用分科会のときは、意見書のたたき台ということで提示をさせていただきました。その1日の御議論を踏まえて、意見書案ということで、本日、提示をさせていただいているところでございます。
資料につきましては、本日はペーパーレスということでタブレットをご覧いただきたいと思っております。資料の番号で言いますと、資料1-1と資料1-2が意見書案ということで、資料1-1につきましては修正を含めた溶け込んだ形の意見書案となっております。資料1-2が前回のたたき台時点からの変更点がわかるような形の見え消し状態になっている意見書案ということで、2種類用意をさせていただいております。本日、説明に当たりましては、資料1-2の意見書案、たたき台からの変更点がわかる資料に基づきまして、御説明をさせていただきたいと思います。
資料1-2をご覧いただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、赤字で追記、削除する形にさせていただいているところが前回からの変更点となっておりますので、よろしくお願いいたします。
まず、1ページ目でございます。変更点を中心に御説明させていただきます。
見出しのところでございますが、「今後の障害者雇用施策の充実強化について」ということで、「(たたき台)」となっておりましたのを「(案)」ということで修正させていただいております。
1ページ目の中段から下のところ、第1の1の同じく見出しのところでございます。「週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用に対する支援」、前回のたたき台のときには「支援措置の創設」と書いておりました。ここの部分につきましては、新しく支援措置を創設ということでさせていただきましたけれども、現行、20時間未満の支援に対する助成の措置は別途あるということも踏まえて、ここは簡単に「週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用に対する支援」という形で修正をさせていただいているところでございます。
続きまして、2ページ目をご覧いただきたいと思います。「2 障害者雇用に関する優良な事業主の認定制度の創設」のところの中段、下あたりでございますが、「さらに」というところで赤字の部分があるかと思います。「さらに、認定制度の実施に当たっては、認定のメリットを明確に周知することが重要である」ということで、前回の分科会におきます意見を踏まえまして、こうした認定のメリットを周知するということを追記させていただいているところでございます。
続きまして、3ページ目の3のところでございます。「法定雇用率の段階的な引上げの検討」ということで、前回のたたき台時点におきましては記載をさせていただいていたところでございます。ここの部分につきまして、「引上げの検討」ということで言いますと、ストレートに引き上げることが考えられるということ、そういうふうに見られるということを踏まえて、「引上げに関する」ということで見出しのところを修正させていただいているところでございます。
また、3の中身ですけれども、3段落目のなお書きのところでございます。なお書きにつきましては、法定雇用率のあり方について記載がされているところでございますが、この追記をさせていただいているところ、「就労継続支援A型事業所については、福祉施策との調整を重ねる必要があること」といった前回の意見を踏まえて追記しているという状況でございます。
続きまして、4ページ目の「(2)大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金」のところでございます。その中の2段落目、「この点」というところの段落でございますが、3行目のあたりにつきましての文言、文章のつながり等々を整理させていただいているところでございます。
また、その段落の最後のところでございますが、これも委員のほうから意見が出ております。「労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討する」といった、労働施策、福祉施策の連携の部分を追記しているという状況でございます。
続きまして、5ページ目の「(3)自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保」のところでございます。具体的には、在宅就業障害者支援制度に関するものでございます。この中の2段落目、「この点」のところでございます。赤字で追記をしておりますけれども、先ほどと同じ観点でございます。労働施策と福祉施策の連携を進めながら、こうした問題を引き続き検討することが適当であるということで修正をさせていただいております。
続きまして、「(4)障害者雇用率制度の対象障害者の範囲の検討」のところでございます。ここの部分、2段落目の「この点」、ページで言いますと一番下のところになりますけれども、これも前回の分科会における意見を踏まえまして、追記をさせていただいておりますが、「精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会において、手帳を所持しない者に対する支援の在り方について、将来的に議論することもあり得るのではないか」等の指摘があったということで、この部分を追記させていただいているところでございます。
続きまして、6ページの第2の国・地方公共団体における措置の部分の記述でございます。1段落目の中段あたりでございますが、公務部門における取組を政府一体となって着実に進めることが必要であるという前の流れを受けまして、追記をしております。「その際、公務部門で、知的障害者、精神障害者及び重度障害者等の就労困難性の高い障害者の雇用を積極的に進めることや、そのためにジョブコーチ等に相当する個別支援サービスを活用できるようにすることが重要である」という前回の御指摘をいただきまして、率先垂範ということで公務部門をしっかりやっていくということの趣旨で、こうした記述を追記しているところでございます。
続きまして、7ページ目は、前回から特段修正はございません。
8ページ目におきましても、特段修正はございません。
9ページ目をご覧いただきたいと思います。「9 法定雇用率の達成に向けた計画的な取組等」の中の2段落目の「この点」というところで、前回の分科会で出た意見を基本的にそのまま追記させていただいております。具体的には、かぎ括弧のところでございますが、「早急に4,000人の採用というのは大事なことであり、期限を決めなければいつになったら達成できるのかという問題もあるのかもしれないが、1年間という期間をきっちりしたものではなく、ある程度雇用の質の確保の取組を行いながらそれぞれの方々の就業の状況を見ながら検討していくことも必要ではないか」といった御意見を追記しております。
また、続いてということで、追記もさせていただいているところでございます。かぎ括弧のところでございます。「中央官庁はノウハウを持っていないことを踏まえ、民間のいろいろな制度、施策、特に特例子会社で雇用を進めるノウハウについて、中央官庁でも取り入れることが必要ではないか」といった意見を追記しております。
また、同じく追記をしている部分でございますが、「大量採用による民間企業への影響も危惧されることについても十分な配慮をいただきたい」等の指摘があったということで、前回の意見、出てきたものを追記させていただいている形にしております。
「これを踏まえ」というところで、9ページの下から2行目でございます。「障害者の採用に関し」ということを追記しております。各府省は、2019年1月を始期とする法令に定められた1年間を計画期間とする採用計画に基づき取組を進めることを第一としながらも、ということで、少し修正しております。10ページ目に移ります。数合わせとならないよう雇用の質の確保を図る観点から採用の進め方を検討するとともに、民間における取組も参考にしつつ、国としてどのような取組ができるかについても検討することが適当である。また、国等における障害者採用による民間事業主への影響に配慮することが重要であるということで、その前の段落での委員の意見を踏まえた対応ということで追記をさせていただいているということで、修正をしております。
以上、前回の御意見等々を踏まえて、今回新たに修正をさせていただいた意見書案になります。
また、参考資料につきましても、本日、参考資料2ということで、この中で前回からお話がございましたフランス及びドイツの障害者雇用促進制度について、ページ数で言いますと後ろのほう、スライドの125ページに参考資料ということで外国の例を付けさせていただいております。
もう一点、同じく参考資料2でございますが、スライドで言いますと右下の番号で117のところになります。これは今回、優良な取組を行う中小企業の認定を行うということで、他の認定制度の例を、次世代の育成推進法、女性活躍推進法、若者雇用促進法に基づく認定制度の比較表という形でこれも付けさせていただいているところでございます。
以上、雑駁でございますが、説明させていただきました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、質疑応答に移りたいと思います。御質問や御意見があたら、視覚、聴覚障害者の方々の皆様への情報保障の観点から、必ず挙手をしていただいて、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただくようにお願いいたします。
それでは、どなたでも結構です。御質問、御意見がございましたら、御発言ください。
では、竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 ありがとうございます。日盲連の竹下です。
修正や異論ではないのですけれども、質問という形で2点ほどお願いします。
まず、第1の最後に「また、重度身体障害者等において、通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ」とあるのですけれども、この文章の最後に「引き続き検討することが適当である」とある。この内容でいいのですけれども、具体的に引き続き検討するとは、どこでどういう検討をすることになるのかなと。この文章からは、そういう後につながる形での検討の場所ないしは土俵というのでしょうか。そういうところが少し理解できないので、教えていただきたいというのが1点です。
あわせて、この部分は第1の民間のところで書いてあるのですけれども、第2の「国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握」云々というところとも結びつくはずなので、その点は、この部分はどのように重なる、ないしはリンクするのかということも含めて説明いただきたいというのが1点目です。
2点目の質問は、第2の9の最後のほうです。「これを踏まえ」という行替えがあるかと思うのですけれども、その後で、この取組を進めることを第一としながらもというところまではいいのだけれども、その後の意味がちょっと日本語として理解できないのです。第一としながらも、数合わせとならないよう雇用の質の確保を図る観点から採用の進め方を検討するとともに、次のフレーズを飛ばして読むと、国としてどのような取組ができるかについても検討することが適当であるという文章につながると思うのです。これは特例子会社を一つの例として、国においてもそれに類似した制度がとれるかという検討をすることはいいのだけれども、採用期間のところで原則として契約期間でやり切ることは、2019年1月を始期とする法令に定められた1年間を計画期間として、1年でやるということとの関係がよくわからない。1年を超えるときの対応がどうなるかについて、私はこの文章から理解できなかったので、御説明いただければと思います。
以上です。
○阿部分科会長 では、2点御質問ですので、事務局、お願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 2点目のほうから御説明をさせていただきます。今、お話がございました第2の「9 法定雇用率の達成に向けた計画的な取組等」のところでございます。ここのところ、少し文章のつながりがよくわかりにくいところはあったかと思います。少し説明をさせていただきたいと思います。
まず、9ページ目の下の2行目のところでございます。これを踏まえ、障害者の採用に関し、1年間を計画期間とする採用計画に基づき取組を進めることを第一としながらも、その後、今、委員のほうからも話がございましたが、数合わせとならないよう雇用の質の確保を図る観点から採用の進め方を検討すると。文章の意味合いとしては、一旦ここで切れる形になります。
それを受けて、次にまた、次の場面といいますか、次の文章ということになるかと思いますけれども、民間における取組も参考にしつつ、国としてどのような取組ができるかについても検討することが適当である。ここの部分につきましては、先ほどの上の9の意見を引用させていただきました。委員からも御発言がございましたが、特に特例子会社で雇用を進めるノウハウについても、中央官庁に取り入れることが必要ではないかと。そうした民間のいろいろな制度、施策についても参考にしつつ、国としてどのような取組ができるかについても検討するというような文章の整理となっています。大変恐縮ですが、少しわかりにくい文章になっていたかと思いますが、そうした文章ということでございます。
1点目の通勤支援の検討の場面のところでございますが、これにつきましては、場としていろいろな場が考えられると思います。この障害者雇用分科会で議論するということも当然あり得ると思いますし、また、別の検討会、研究会を設けるということも、場面として考えられると思います。
ただ、労働施策と福祉施策の連携ということでこの記述もさせていただいておりますので、福祉施策のサイドとの連携ということで、そういう当事者、関係者の方々との連携、その構成メンバーといったことも考えながら、議論の場ということを今後検討していくことになるかと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 もう一点、通勤支援について、国等のあり方というか取組はどうかという御質問もあったと思いますが。お願いします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
国等の関係におけます通勤支援のところをどうするのかという御質問でございます。国等におけます通勤支援の部分につきましては、まずはそれぞれの役所におきまして、通勤の支援といったことを考えていただくことになるかと思っております。また、こうした中で合理的配慮といったことで、そうした支援ということが一方で考えられるところはあるかと思いますので、そこの部分、国におけます合理的配慮に関する支援ということになってきますと、国家公務員法の中で対応するということにもなってくるかと思いますので、そこは人事院さんとも話をしながら、人事院に対して我々からも、そういう御提言、御意見があったということをお話しさせていただくことになるかと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 ありがとうございます。
何でこういう質問をしたかわかっていただけると思うのですけれども、通勤のところは、民間のところに書いてあるときは、まさに事業主と労働施策と福祉施策の連携と書いてあるから、そうするとこれを検討するのは福祉制度にも絡むわけですから、合同部会といいましょうか、そういうものが予定されるのかなと思ったことが1点目です。
それと、まさに今、課長から説明があったように、民間のところは労働施策と福祉施策の連携とされるのに対して、公務部門における通勤については福祉との連携の問題は生じなくて、合理的配慮の内容としての通勤への支援のあり方が検討されるというふうに説明があったかと思うので、それで理解してよろしいでしょうかというのが1点目です。
それから、9のところの説明は、要するに、ともにというのが続いているからあれですけれども、ともにではなくて、1つはある意味ではここで文章が終わるという意味からするならば、無理やり1年間だけで4,000人を数合わせするのではなくて、そこで無理が生じたり現実性がない場面が出てきたときには、2年、3年を継続しながらも、障害者雇用の質を確保しながら、採用の進め方も検討していくということで理解してよかったでしょうか。
以上です。
○阿部分科会長 それでは、事務局、お願いします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
まず、1点目の議論する場のところでございます。今、委員のほうからも御指摘がありましたように、まさに福祉サイドとの連携というのは、私も先ほど申し上げましたけれども、そうした中で今後、通勤支援のあり方を考えていく。まさしくこの意見書の案の中にも書かれているところを、我々としてもしっかり重く受けとめさせていただきまして、今後の検討の場ということを、委員から合同部会といった話等々も出てきておりましたけれども、その持ち方、あり方については、どのような形がふさわしいのかといったことをしっかり考えて、我々としても場面はどのような形がふさわしいのかを検討していきたいと考えているところでございます。
また、国等におけます通勤支援の関係で、福祉の観点がどうなっているのかといったところでございますが、そこは御指摘がありましたように、これは民間におけます、ここで言いますと労働施策、福祉施策の連携ということで書いてございますが、ここも民間の動き、取組等々も含めて、公務部門においてその福祉との観点も、もちろん公務員の中にもそうした観点を踏まえて検討していくということは入ってくる余地があると考えられると思いますので、そうしたことも含めて、国の取組、人事院さんのほうでも合理的配慮といった指針をつくって、今後、これからも進めていくという形になっておりますので、今、御指摘があった点も含めて、我々として人事院のほうにも話をしていきたいと考えているところでございます。
最後の採用計画のところでございますが、採用計画の話につきましては、御指摘がありましたように、この意見書の中にも書いておりますけれども、まずは1年間ということで取組を進めながらも、その途中段階でのフォローアップ等々を行うことも考えながら、状況を見ながら、1年間ということを絶対視しないと、この分科会の委員の方からの意見も出ておりました。そこで数合わせとならないよう、雇用の質の確保を図るといった観点から、採用計画、採用の期間についてもそうした状況を見ながら検討していくことが考えられるということで、ここの意見書の案文を書いているということで認識していただければと思っているところでございます。
以上でございます。
○竹下委員 どうもありがとうございます。
○阿部分科会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。
桑原委員、お願いします。
○桑原委員 労働側の桑原です。
6ページの第2の部分の追加された文章のところで1点質問をさせていただきます。
公的部門において民間を対象とした納付金制度に基づく個別支援が受けられないということについては、この分科会でも、たびたび御意見があったかと思います。それに基づいてこの文章がつくられたと思うのですが、3行目に「そのためにジョブコーチ等に相当する個別支援サービスを活用できるようにする」という記載が追加されていますが、現時点で事務局が想定している具体的な支援があれば、教えていただきたいと思います。 以上でございます。
○阿部分科会長 それでは、御質問ですので、事務局からお願いいたします。
○田中地域就労支援室長 地域就労支援室長の田中でございます。
こちらにありますジョブコーチ等に相当する個別支援サービスについて、現段階で想定していることにつきましては、31年度の予算案に盛り込んでおります事項でございますけれども、ハローワークにおきまして職場適応支援者ということで、ジョブコーチに準じます形で府省の職場に赴きまして、障害者本人と職場における方々に支援をする支援員を、大都市部を中心としてハローワークに配置するという事業を予算要求しているところでございます。
○阿部分科会長 桑原委員、どうぞ。
○桑原委員 労働側の桑原です。
現時点のところはわかりました。ありがとうございました。
最初は大都市圏を中心に支援員を配置するということでしたが、この仕組みがうまく活用できるように、今後支援を広げていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、本條委員、どうぞ。
○本條委員 みんなねっとの本條でございます。
民間部門で2つ、公務部門で1つ申し上げます。
まず、第1の超短時間雇用でありますけれども、これは雇用率に含めるべきだという意見と含めないほうがいいという意見、賛否両論があったわけでありますが、それについて折衷案と言ったら叱られるかもわかりませんけれども、このように出されたということについては評価いたします。ただ、やはり20時間未満についても雇用として認めていくべきであるという根強い意見もありますので、今後の検討課題として、今後も検討していくというようにされたほうがいいのではないかと思うわけです。
というのが、これを見ますと「支給期間を限定しないことが適当である」と下から5行目ぐらいに書いてありますけれども、これが見方によっては最善の方法であるとも捉えられかねないので、文言を修正する必要はないと思いますが、そこの見解をお聞きしたいと思います。
2番目はA型雇用のところでありますけれども、3の下から3行目あたりに「就労継続支援A型事業所については、福祉施策との調整を重ねる必要があること」、これは非常に大事なことであって賛成いたしますけれども、実は、このA型雇用ができてきた背景というのは、従来、雇用されている者については支援は余り必要ではないという考え方が障害福祉のほうの考え方ではなかったかと思うのです。それを一つの方法として、これは給付金というか調整金のほうから出ておりますけれども、労働の対価としてではなく、ほかの部門から支給していくという保護雇用といいますか、そういうものとはちょっとこのA型は違うわけでありますが、そういうところも考えて、財源面もありますので、労働の対価だけではなく、そういうことも考えていく必要があるのではないかなと。
ですから、これはこの案そのものに反対しているのではなくて、そういうところも踏まえて、今後、検討していただいてはどうかと思っております。
最後に、特例子会社でありますけれども、公務部門ですね。特例子会社のノウハウを中央官庁でも取り入れることが必要ではないかと。ここのところはもう少し具体的に、特例子会社というのは中央官庁でどういう方法で取り入れることが可能なのか、ちょっと疑問になりましたので、御質問であります。
以上です。
○阿部分科会長 それでは、事務局、お願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長です。
1点目の20時間未満の雇用支援のところでございますが、まず、雇用率のカウントの話が出ていたかと思います。今回、意見書案でも1ページ目の1の見出しの下から4行目までにかけて、その考え方を規定させていただいております。現行の障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度においては、週所定労働時間20時間未満での働き方は支援の枠組みの対象とされていない。これは、通常の労働者の所定労働時間の半分に満たない時間での労働は、それにより職業生活において自立しているとは言えないのではないかという考えに基づくものであるということで整理をさせていただいております。こうした考え方で、今回の意見書も取りまとめを進めさせていただいているところでございます。この考え方を踏まえながら、検討を進めていくことになるかと思っているところでございます。
また、その後、支給制限をしないといった部分の御指摘がありました。支給期間を限定しないといったことにつきましては、ここも2ページ目の上のほうから見ますと、上の真ん中あたりですけれども、「また、中長期にわたり20時間以上の勤務に移行できない者等も見られることを踏まえ、支給期間を限定しないことが適当である」ということで整理もさせていただいているところでございます。こうしたことを受けまして、今回の20時間未満の雇用に対する支援といった中身、考え方を整理させていただいているところでございます。
2つ目のA型事業所につきましては、その性格が雇用と福祉の両方の面からの支援があるといったところでございます。また、A型事業所のそうした特性といいますか、内容も踏まえながら、この意見書の中で縷々出てきておりますけれども、A型事業所の対応につきまして、今後、引き続き検討を、労働施策、福祉施策という連携の中で考えていくということで整理をしていくことになっているという理解でございます。
3点目でございますが、特例子会社のお話がございました。前回の分科会におきまして、特に特例子会社で雇用を進めるノウハウについて、中央官庁でも取り入れることが必要ではないかといった委員の御発言があったということでございます。こうした御意見を踏まえて、国が今回、法定雇用率を大きく不足している状況が明らかになったわけでありますので、法定雇用率の達成に向けた手段としていろいろ考えられるものとして、民間のノウハウ、民間で行っている制度といったことも考えながら、法定雇用率の達成、雇用の達成といったことに取り組んでいく、そうした趣旨のことで御意見が出ているものと認識しているところでございます。具体的な特例子会社のあり方につきましては、まさにこの意見書の中に出てきておりますけれども、民間における取組も参考にしつつ、国としてどのような取組ができるかということについても検討していくということになってくると思いますので、この意見書を踏まえて、今後、国の中で検討を進めていくという対応になってくるかと思っているところでございます。
以上でございます。
○阿部分科会長 本條委員、よろしいですか。
○本條委員 大体了解いたしましたけれども、特例子会社ということになると、そういう別組織をつくってというように理解していいのでしょうか。
○阿部分科会長 では、事務局、お願いします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
特例子会社ということで、別組織で対応するやり方はどうかという御指摘、御意見でございますが、今後の検討に当たりまして、そうした観点も含めて、別の組織といったことを特例子会社という形でやっていくに当たって、どのような対応ができるのかといったことを検討していくということになってくるかと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 では、松爲委員、どうぞ。
○松爲委員 東京通信大学の松爲と申します。
1つ質問と1つ意見でいきます。質問というのは、先ほど桑原委員が言ったところです。ジョブコーチに相当する者を中央官庁なり各都道府県に配置するといっても、その相当する者というのはどういった資格を持って、どんな格好で人材を集めようと、今、イメージとして考えていらっしゃるのか。例えばジョブコーチに関しますと7,000名か8,000名近く資格を持った人がいらっしゃいますね。そういう人たちを使うのかどうか。また、ハローワークではなくて、障害者職業センターですと指定研修を受けたOBの障害者職業カウンセラーがたくさんいらっしゃいますね。そういった人たちを使っていくのかどうか。それについて質問したいところです。
意見ということになっていきますと、今の本條委員のお話なのです。特例子会社をやるということは、大企業が特例子会社をつくることによって雇用率が非常に伸びてきた制度を参考にするということですね。同じ人材規模を持っている中央官庁もそれを参考にすることは非常に良いことだと考えています。
ただ、特例子会社自身に関しては、いろいろな意味で本当にそれでいいのかどうかという議論も一方では出ています。特例子会社で囲い込みにしてキャリア形成も全然考えないということに対しての批判も昔からあったりします。そういった意味で、特例子会社に相当する組織を構築したとしても、採用された障害者をずっと閉じ込めていくという観点ではないというビジョンのもとにやっていただきたいということです。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、御質問がありましたので、お願いします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長です。
まず、1点目のジョブコーチの関係でございます。先ほど地域就労支援室長のほうからもお答えをさせていただきました。この支援の事業としまして、ジョブコーチ関係の事業としまして、来年度に要求しているものといたしまして、先ほどの話に加えて、それぞれの役所の職員が講習、研修を受けることによってジョブコーチ的な活動ができるように、そうした事業をやっていくということを来年度の事業として考えているところでございます。その際の研修、講習の中身としましては、実際のジョブコーチの今行われている研修内容にほぼ相当するような内容のものをイメージして実施する。そうしたことを考えているところでございます。
また、2つ目の特例子会社の関係でございますが、今、松爲委員からも、制度を構築していくに当たっての留意点ということがございました。囲い込み等といった話でございますが、そうした点についても御意見が出たということを踏まえて、しっかりと今後、こうした制度の検討・研究をするに当たって、我々として留意しながら進めていきたいと思っているところでございます。
あと、先ほどのジョブコーチの関係ですけれども、ハローワークの職員でそうしたジョブコーチ的なことを支援できるということを考えて、職員を配置していくということですけれども、その資格、能力としまして、当然、ジョブコーチの業務が実施できる、そうした方々をしっかり採用してやっていくということでございます。
以上でございます。
○阿部分科会長 松爲委員、よろしいですか。
○松爲委員 結構です。ありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、小出委員からお願いします。
○小出委員 育成会の小出です。
竹下委員から御質問がありました通勤支援については、前回も申し上げたことだと思いますけれども、ずっと前のこの分科会でもあったと思いますけれども、改正障害者雇用促進法のときの差別に当たるというところがありました。今回、この問題になってから、地方自治体のほうで私どもが聞かせていただいたら、間接差別に当たるようなところも入るのではないかと思いますけれども、採用時における条件をつけたということで、自立通勤ができることというようなことも含まれておりました。そういうこともあったものですから、先ほど竹下委員からの確認に対して松下課長が示された、通勤支援について国としての考え方も出すという、それから、合理的配慮の対象になるのだというようなことも言われました。これは全国の公務部門だけではなくて、地方自治体に及ぼす波及効果、こういうことは国のほうでもちゃんと検討して、このような回答をしているのだという姿勢を示されたということは、自治体のほうへの影響、採用についての条件等も見直す、目が行くということで、非常に私としては確認ができたと思っております。
もう一つ、A型事業所の件がありましたけれども、これは今後、検討を進めていくという御回答であったと思いますが、労働のほうのこの雇用分科会には、障害当事者はおりますけれども、この事業をやっている人たち、福祉のほうの事業者ですね。その人たちが参加しておりませんので、また拡大的な検討会を設けていただきまして、検討を深めていただきたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 御意見として承りたいと思いますが、事務局から何かありますか。
では、お願いします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
2点目に、A型事業所の検討に当たっての当事者の参加ということのお話があったかと思います。このA型事業所の検討に当たりまして、先ほど来、どういう場面で引き続き検討していくのか、通勤支援の話とかでそういう話も出ておりましたけれども、この部分も含めまして、どういう場、どういう構成メンバーで議論していくのかということは、しっかり我々としても考えていかなければいけない。
また、A型事業所の見直しに当たりましては、今、委員のほうから御意見があったことも含めて、メンバー、持ち方を考えていくことが必要になってくるかと思っております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、佐保委員、お願いします。
○佐保委員 労働側の佐保です。私のほうからは、5ページから6ページにかけて、精神障害者の就労パスポート作成に関する検討会についての記載が追加されましたので、検討会の参集者として一言申し上げたいと思っております。
検討会は、精神障害者等の職場定着促進を主な目的として、新たに作成する就労支援パスポートの項目様式や活用ガイドラインを検討するとされております。先日開催された第1回では、主にパスポートの活用目的や項目、様式に関する事項について議論が行われたところであります。就労支援のパスポートは、手帳を所持しない方への支援の一つにはなり得るものの、あくまでも一部分にすぎないと考えております。検討会参集者に障害当事者の方が入っていないことも踏まえれば、手帳を所持しない方の支援全般の検討については、当事者の方を含めた有識者の方を集めていただき、別途検討が必要なのではないかと考えております。
以上です。
○阿部分科会長 ただいまの御意見は、直接この意見書には関係ないのですが、この場でそういった御発言がございましたので、事務局のほうで何かあればお願いします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
今、佐保委員から御発言がありましたパスポートの検討会における議論のあり方ということでございます。この検討会におきましては、パスポートは今、まさしく委員のほうから話があったような観点で検討を進めて、現在議論を行っているところでございます。
これもお話がございましたけれども、手帳所持の有無にかかわらず、パスポートという形で精神障害の方を中心とした障害のある方に対する支援を検討していく場ということでございます。そうした意味で、今後のここの意見書に出ている部分の検討の一端といいますか、そうした議論の場として、決して排除されるということまでは至らないのかなと思っておりますし、また、今回、委員のほうからもこうした意見が出ているということで、そのまま委員の発言を引用させていただいているところでございます。
他方で、御指摘ございましたように、手帳を所持しない方に対する支援のあり方ということにつきましては、当然、またこの分科会も含めて御議論いただく場ということになってくると思いますので、パスポートの検討会の中でその議論が尽きるということにはならないと思っております。そうした御意見があったということも含めて、また、検討のメンバーの話もございました。そうしたことも含めて、今後の手帳所持者、所持しない方に対する支援のあり方についても検討を進めていくという、(4)のところの意見書の中身を踏まえた対応を、しっかり我々としても事務局として考えていくということになってくるのかなと思っているところでございます。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
では、遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 経団連の遠藤と申します。
質問という形ではなくて、私どもはこのように受けとめているという意見を申し上げさせていただきます。
先ほど来、通勤支援について御意見が出てまいりました。このテーマは、いつ、どういう形で取り上げても多くの方が御意見をする、それだけやはり、現状でも解決できていない問題ということであり、改めて認識をいたしました。
そういう意味で、6ページを見まして、通勤支援のあり方については、労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討する。これから検討していくわけですから、当然、労働施策となった場合は、実施主体として事業主もあり得るという選択肢になろうかと思います。福祉施策ということになれば、実施主体が企業ではないと読んでいます。
それに対して、国等の対応は、労働施策であろうと福祉施策であろうと実施主体は同じになるわけですから、そうなってくると、書きぶりとしては差があったとしても、意味合いとしてはそういう受けとめをしています。
何を申し上げたいかというと、先ほどの説明の中で合理的配慮の一部という御意見がございましたが、合理的配慮の一部になるのかどうか、それ自体を検討していくというのが民間部門における私どもの考え方です。
○阿部分科会長 では、そういった御意見だったということでよろしいですか。
ほかにいかがでしょうか。
村上委員、どうぞ。
○村上委員 今回の意見書の取りまとめに当たって一言申し上げたいと思います。2カ月という短期間の中での議論ということで、この意見書案の内容が、ほぼこの分科会での議論の集約であろうと考えております。不正の再発防止策について、国等の機関で障害者雇用を進めていくためには、このような施策をまずはやっていただくことが必要だと思っておりますので、その内容については早急に実現すべきであろうと思います。その上で、合理的配慮の提供も含めて受け入れる職場の体制を十分整えた上で、公的部門での採用を適切に進めていただきたいということを重ねてお願いしたいと思います。
一方、研究会報告でまとめられた民間企業での雇用促進に関する事項につきましては、法整備を早期に進めることが可能な項目を絞って短期間で議論を行う必要があったということで、このような内容になっているかと思いますが、本日も御意見がありました、通勤支援であるとか、雇用率制度の対象範囲について、あるいは除外率制度の問題、就労継続支援A型事業所の問題など、さまざま重要な項目が引き続きの検討事項となっております。
どのような場で検討を行っていくのかということは改めて考えていきたいという御答弁でありましたけれども、できるだけ速やかにスタートしていただくということをお願いいたしまして、労働側としては、意見書について、この取りまとめの内容で合意していきたいと考えております。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、御意見として承ります。
小出委員、どうぞ。
○小出委員 育成会の小出です。
先日、2月3日に公務部門における採用試験が実施されたと思います。きょうの資料2のシート20にもその状況が書かれております。
それから、結果として新聞紙上に示されていたパーセントを見ますと、臨んだ人の全体の約50%が精神障害の方ということで、知的障害者は、公務部門ということもあるかなと思うのですけれども3%ということで、残りは身体、3障害に分けるとそうだということです。ただ、資料2のシート64になりますと、一般民間企業のほうでの就職件数、これは29年度のグラフが示されておりますけれども、精神障害者が多くなっているということで46.1%、身体障害者が27.4%、知的障害者は21.5%と。これは民間での採用状況だと思いますけれども、このときの新聞紙上での発表ということになりますが、実際の受けた方々がそういう人たちだというようなことがありました。
先ほど精神障害のほうで特に手帳を所持していない方々に対するパスポートというような話も出ましたけれども、今回の採用試験をしてみて、これだけの方々が応募している。また、公務部門においてそういう動きがあるということ、採用が始まったということで、今までなかったことですので、きょうも大学の先生方がいらしておりますけれども、大学のほうでも精神障害者保健福祉手帳をあえてとって、こういうところに臨もうという人たちの動きも出てきたということも聞いております。
今後、今までなかった精神障害の方々、法定雇用率の分子の中に入れられた。それで、括弧づきではありますけれども、発達障害も入っているよということであります。ですから、こういう状況を見ながら、そのパスポートについても、資格についてどうあるべきかということを今後検討すべきではないかと。こういう結果が出たことを踏まえて、今後、検討するあれはあるのかということを確認したいと思います。
○阿部分科会長 それでは、事務局からお願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
就労パスポートの件でございますが、先ほど来お話に出ておりますように、それぞれ障害の特性を踏まえて、その障害の状況をパスポートという形で、情報共有フォーマットという形で障害特性であったりとか、これまでの職歴であったりとか、そうしたことを記載すること等によって、採用する事業主の方からすると、どういう仕事に向いているかという観点で採用につながりやすくなるとか、入った後も職場定着のどういう対応をすればよいのかとか、そうしたことが目に見えるような形になる。そうした目的でパスポートをこれから作っていくということで検討会を開いている。そういう趣旨のものでございますので、今、委員からも御発言がありましたような就労困難な方々ですね。発達障害の方々も含めて、そうした検討の対象としてはしっかり考えて、パスポートの活用等々も含めて考えていくことになってくるのかなと。そこはまた検討会の中で委員の方々の御意見等も踏まえて対応していく部分になってくるかなと思っているところでございます。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
そのほかにはいかがでしょうか。特段よろしいでしょうか。
皆様からいろいろと御意見を頂戴しました。それで、私の感想というか、皆さんの意見を踏まえまして、今回、意見書案ということで御審議いただいておりますが、皆様からいただいた御意見を踏まえて、大きく修正することもないのではないかと思っております。
そこで、私としては、原案の表現ぶりで、このまま意見書としていきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
 
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、この案をもちまして、私から労働政策審議会会長に御報告をさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
 
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
今後、労働政策審議会会長宛てに報告した後、労働政策審議会意見書として厚生労働大臣に提出することになりますので、よろしくお願いいたします。
では、事務局におかれましては、この意見書に基づいて、障害者雇用促進法の改正法案の作成作業を速やかに進めていただきたいと存じます。次回以降の分科会におきまして、改正法案の要綱を諮問していただくよう、よろしくお願いいたします。
これまでの間、皆様にはいろいろと熱心に御議論いただきまして、まことにありがとうございました。短期間のうちにこのような意見書をまとめることができまして、私としては非常に皆さんには感謝を申し上げたいと思います。
それでは、閉会に当たりまして、土屋職業安定局長から一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○土屋職業安定局長 職業安定局長の土屋でございます。
分科会長をはじめ、各委員の皆様方には、お忙しい中、これまで精力的に御議論いただきまして、本日、意見書を取りまとめていただきました。まことにありがとうございます。
この意見書では、民間事業主における障害者雇用の一層の促進に関する内容とともに、公務部門における障害者の雇用状況の的確な把握や活躍の場の拡大といったことに関する内容も盛り込んでいただきました。大変短い期間となったにもかかわらず、熱心に御議論いただきまして、今後の障害者雇用施策の方向性を的確にお示しいただいたものと考えております。
厚生労働省といたしましては、先ほど分科会長からもお話をいただきましたように、本日、取りまとめていただいた意見書を踏まえまして、障害者雇用促進法の改正作業を速やかに進めてまいりまして、次回分科会で改正法案の要綱をお示しさせていただきたいと考えております。
今後とも引き続き御指導、御助言を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。
○阿部分科会長 それでは、これにて本日の分科会は終了したいと思います。
最後に、事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。
○木本障害者雇用対策課長補佐 次回の日程につきましては、分科会長と御相談の上、皆様に御連絡させていただきたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 本日の会議に関する議事録の署名についてですが、労働者代表は佐保委員に、使用者代表は塩野委員に、障害者代表は小出委員にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
本日はお忙しい中、ありがとうございました。