第79回労働政策審議会障害者雇用分科会(議事録)

日時

平成30年10月22日(月)17:00~19:00

場所

厚生労働省 専用第22会議室

議事


○松爲分科会長代理 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第79回の「障害者雇用分科会」を開催いたします。
本日は、阿部分科会長が欠席でございますので、代理として分科会長代理の、松爲が議事の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、事務局のほうからお伺いしております本日の出欠の状況です。本日は、阿部分科会長、武石委員、中川委員、長谷川委員、村上委員、桑原委員、岡本委員、石田委員、三輪委員が欠席です。また、村上委員の代理といたしまして、日本労働組合総連合会雇用対策局長の漆原氏においでいただいております。それでは、議事に入ります。頭撮りはここまでにいたしまして、カメラ取材の方々は御退席よろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○松爲分科会長代理 それでは、お手元の資料1~4につきまして、事務局のほうから、御説明をよろしくお願いいたします。
きょうの議題は、お手元の議事次第のところで2つありますけれども、最初の1番目が中心になります。「国の行政機関等における平成29年6月1日現在の障害者の任免状況の再点検結果について」ということになります。これに基づきまして、事務局のほうから資料1から4につきまして、御説明よろしくお願いいたします。
○山田大臣官房審議官 大臣官房審議官をしております山田と申します。
本日付で関係府省連絡会議に報告された「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会報告書」について御説明します。
私は大臣官房審議官ということで直接安定局と関係はないのですが、その立場でこの検証委員会の事務局をいたしましたので、委員長にかわりまして、御説明をしたいと思っております。
資料のほうですが、短い時間でありますので、簡潔に御説明いたします。検証委員会は、司法関係者3名と、以前障害者雇用分科会の分科会長をされていた今野先生、それに行政評価の御専門である福井先生という5人の構成員でございます。今回、厚生労働省の職業安定局側と各行政機関、それぞれに、問題があるということで、両者に対して書面による調査とヒアリングによる調査をそれぞれいたしております。各行政機関に対する調査は、今回問題になった3,700人分の不適切計上について、全数の報告を各行政機関からいたしております。ヒアリングについては、全行政機関、これは問題がなかった機関もそうですけれども、合計35時間をかけて、今回の取りまとめに至っております。
それでは、資料1-1の概要の1ページ目で全体像を御説明したいと思います。「厚生労働省(職業安定局)に対する調査結果」と左側の箱の中にありますが、厚労省の職業安定局、この調査を発注している側の問題として、何があったかを2つ大きな柱として挙げております。
1つには「国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さ」で、障害者雇用促進法が、通常の労働法とは違って、民間と行政の両方に対して規制をかけている法律ですけれども、民間事業者に対する指導に重点が置かれて、国の行政機関に対してはその実態把握の努力が十分ではなかったという問題が挙げられております。
それから、制度改正等を踏まえた障害者の範囲や確認方法等についての、職業安定局側の不手際として、1つには、精神障害者の雇用のカウントを始める平成18年の前にガイドラインをつくっていて、行政機関には民間事業者向けのガイドラインを参考として送っていたということで、本来は国の行政機関向けにきちんとしたガイドラインをつくって、きちんと障害者の範囲はこうだと知らせておくことができていたらという問題です。
それから、毎年6月1日報告の通報依頼の発出時における対応の問題として、今回問題が大きいのは身体障害者ですけれども、身体障害者について、原則として、身体障害者手帳により確認すると記載するのみで、例外について、具体的な記載がないなど、不明確な内容の通知を発出し続けた問題です。
これも民間事業者と国に対する対応の違いですけれども、民間事業者には省令に基づく書類の保存義務が明確であったけれども、国の行政機関に対しては、そういった指導はしていなかったということです。
それから、皆さんの記憶にまだあると思いますが、平成26年に独立行政法人労働者健康福祉機構において、障害者雇用の虚偽報告が起きましたが、その段階で、公的な機関といえどもこういった問題を起こすという反省に立って、国の全行政機関の実態を確認しておけば、もっと早い段階でこういった問題がはっきりしたのではないかという問題意識です。
以上が、厚生労働省(職業安定局)に対する調査結果として挙げられております。
右側の箱になりますが「各行政機関に対する調査結果」です。
「対象障害者の計上方法についての正しい理解の欠如」ということで、最初に柱書きをしておりますけれども、一つは、今回問題が多かった身体障害者については、「原則として」障害者手帳により確認することとされているが、例外を厚生労働省に確認することなく解釈をしていた。後で具体例を申し上げますが、問題のポイントだけ先に御説明します。精神障害者については、もともと精神障害者保健福祉手帳を有するものに限るという旨が、法律上も厚生労働省からの依頼文書にも全て書いてありますが、手帳によらず計上していたケースが見られたということです。
次の「対象障害者の杜撰な計上」のところですが、独自の実務慣行を安易な前例踏襲に引き継いでいたということで、例示として挙げておりますのが、その下のほうでまとめていますが、不適切な計上の方法に特異性が見られた国の行政機関を8つ挙げております。
1つには国税庁、ここは鬱病等の精神疾患、これは手帳を持たない精神障害ですけれども、身体障害者の内部機能障害として、多数計上していたというのが、特段多く見られたということです。
国土交通省については、退職した職員を長年にわたり漫然と多数計上を行っていた問題です。
法務省については、雇用率算定の除外職員、法務省の場合だと刑務官等ですけれども、そういった障害を負っている除外職員を多数計上していた問題があります。
それから、特定の障害種別に関して、多数の不適切計上があったというところですが、総務省、環境省、特許庁、農水省については、問題があったケースが、全てではないですが、かなりの割合で視覚障害者であったということです。これは具体的には視覚障害者を、矯正視力で0.1というのが一つのポイントになりますけれども、それを割り込んでいるかどうかですが、健康診断等の結果によって、これを裸眼視力で判断していたと、手帳は当然持っていません。このようなケースがその4つの省庁で見られました。
外務省については、手帳を持たない精神障害者、精神疾患の人を多数、精神障害者としてカウントしていたということであります。
以上のような杜撰な計上の例示を挙げましたけれども「障害者雇用促進法の理念に対する意識の低さ」ということで、次の3つ目の○として挙げておりますが、まずは、組織として障害者雇用に対する意識が極めて低く、ガバナンスが著しく欠如していたということを指摘しております。担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者として選定する等の不適切な実務慣行を継続させてきたことです。
この概要には書いておりませんけれども、今回、ここのところは検証委員会でもどういった構造になっているのかということを浮かび上がらせるために、ここ5年ぐらいの間に障害者の数がふえた分が、新規に雇い入れた障害者であるのか、既に在職している障害者の中から障害者として新たにつけ加えたのかを調査したところ、資料が必ずしも全ての役所で整っていなかったので、全数としては把握できていませんが、おおよその傾向としては、新規雇用による障害者の増加ということは、ほとんどされていなかったと、既存の職員の中から対象障害者を選び出すようなやり方をしていたことが判明しました。こうした状態を放置し、継続させてきたことが、今般の事案の基本的な構図であろうと思います。各省庁によって、不適切計上のやり方についての違いはさまざまではありますけれども、基本的な構図はそういうものです。法定雇用率があるので、それを目がけて障害者の雇用を拡大させようということ自体が直ちに悪いことではなく、通常であれば、それは今、職についていない人を新たに雇用するということであって、仕事を持つことができずに困っている障害者に対してプラスになるということなのですが、国の場合は実態的にはそういう形にはなっていませんでした。
下の四角の中にありますように、検証結果については、民間事業主に率先して障害者雇用に積極的に取り組むべきことは当然の責務として国の行政機関にはあるにもかかわらず、多くの国の機関で障害者雇用を促進する姿勢に欠け、相当数の対象障害者の不適切計上があったことは、極めてゆゆしき問題だと、検証委員会としては指摘しております。
この問題は厚生労働省(職業安定局)側の指示の仕方の曖昧さという問題もありますが、一方で、各行政機関の杜撰な計上といった問題が相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないと結論づけております。
というのが、検証委員会の報告であります。障害者雇用分科会の場なので申し上げます。私自身は平成25年の障害者雇用促進法の改正の担当として、障害者雇用対策課長をしておりました。私自身も厚生労働省側の職業安定局の問題には、一定の責任があるものではありますけれども、今回、この検証委員会の事務局をある意味預かる立場になって、私としては障害者雇用促進法の関係の知識は普通の人よりは持っているということで、各行政機関、職業安定局に対しても、厳しい態度で接して調査をまとめたつもりであります。
以上です。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
それでは、続きまして、資料2~4につきまして、事務局のほうから、説明をよろしくお願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
私のほうから、資料2、3、4につきまして、それぞれ説明をさせていただきます。
まず、資料2でございます。これは国の行政機関等における障害書の任免状況の再点検結果について訂正があったということで、御報告をさせていただく内容でございます。この内容につきましては1ページ目の「1.訂正の概要」をごらんいただきたいと思います。今回、訂正があった機関としまして、まず、国の行政機関におきましては、16の機関におきまして訂正がございました。
その訂正の結果でございますが、そこに書いてありますとおり、法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数につきまして、28万5754.5人から28万9910.5人と、プラスで言いますと4,156.0人増加をするという形の訂正が起きております。
2つ目が障害者数につきましてですが、3,407.0人からプラス15人増加しておりまして、3,422.0人となっているところでございます。
続いて、実雇用率についてでございますが、これは上記のような数字の変動がございまして、1.19%から1.18%に0.01ポイント減少をしているところでございます。
また、障害者の不足数でございますが、これは3,396.5人からプラス82.0人増加をしておりまして、3,478.5人という形で増加をしております。
その下の括弧のところでございますが、これは立法機関、司法機関を含めた国の機関全体の合計を示しているところでございます。
また、「2.訂正の理由」のところでございます。そこの下、1ページ目から2ページ目にかけて、訂正の理由を示させていただいております。
まず、1つ目が、常時勤務する職員をカウントするに当たっての要件の取扱いに係る訂正があったところでございます。1つ目のポツのところでございますが、障害者雇用率制度の対象となる「常時勤務する職員」の要件、対象についての取扱いの訂正でございますが、要件としまして、対象の範囲は「雇入れのときから1年を超えて勤務する者(見込みを含みます。)」という形になっております。この部分で、例えば1年契約の方について、更新する可能性がある中でもカウントをしていなかった等の取扱いについての訂正があったという中身でございます。
2ページ目をごらんいただきたいと思います。1つ目の○のところでございますが「週所定労働時間に応じたカウントの取扱いに係る訂正」でございます。これにつきましては、週所定労働時間20時間以上30時間未満である障害のある方のカウント数(0.5人)ということになっておりますけれども、こうしたカウント数の取り間違い、例えば0.5である方を1にするとか、30時間超えの方は1.0人とすべきところを0.5にしていたとか、そうしたカウントの取扱いに係る訂正があったということでございます。
次が「出向中の職員等の取扱いに係る訂正」でございます。これにつきましては、出向中の職員等についての取扱いは、その職員の方が生計を維持するに必要な主たる給与を受ける機関の職員として取り扱うことになっております。こうしたところの取扱いについての訂正があったところでございます。
次は「休業中(育児休業含む)の職員の取扱いに係る訂正」、カウントをしていなかったという訂正でございます。
次が「育児短時間勤務職員等の取扱いに係る訂正」でございます。この育児短時間勤務職員の勤務時間の数に応じたカウントの取扱い、そこに書いてありますように30時間以上の1.0人カウントとか、そうしたカウントについての取扱いの誤りがあったという内容でございます。
こうした内容を受けて、先ほど申し上げました1ページ目のような数字の変動、訂正があったということで、御報告を申し上げさせていただきたいと思います。
簡単ですけれども、資料2につきましては以上となっております。
続きまして、資料3をごらんいただきたいと思います。資料3につきましては、これは今回、都道府県、市町村、都道府県の教育委員会及び独立行政法人における昨年6月1日現在の障害者の任免状況等の再点検結果についての御報告の資料となっているものでございます。
これにつきましては、その1ページ目の「I.概要」に書いてございますが、先般、国の機関につきましては、再点検を行い8月28日に公表させていただきましたが、その後追い的な形になりますけれども、こうした都道府県、市町村の機関等につきましても、再点検をさせていただいた結果の御報告でございます。
「I.概要」のところでございますが、3つ目の○のところを見ていただきたいと思います。再点検の結果でございます。地方公共団体全体における障害者数の変動の部分でございますが、4万9689.0人から、今回の点検の結果、3,809.5人減少して、4万5879.5人となっております。実雇用率につきましては、2.40%から2.16%と減少をしております。
また、障害者の不足数についてでございますが、677.0人から大幅に不足数が増加しておりまして、4,667.5人となっているところでございます。その内訳につきましては以下のとおり、都道府県、市町村、都道府県などの教育委員会という形で整理をさせていただいているところでございます。
また、次の独立行政法人等でございますが、ここにつきましても、再点検をさせていただいているところでございます。その再点検の結果でございますが、一番下の○のところをごらんいただきたいと思います。独立行政法人等の障害者数につきましては、1万276.5人から、52.5人減少しまして、1万224.0人となっております。実雇用率につきましては、2.40%から2.38%と減少しております。また、障害者の不足数についてございますが、297.0人から増加をして、335.5人となっているところでございます。
2ページ目以降ですけれども、先ほど申し上げました点を含めた今回の再点検結果の総括表ということになっております。こちらのほうは、また見ていただければと思いますけれども、先ほども申し上げましたが、大きく不足数が出ているところで申し上げますと、1の(3)都道府県等の教育委員会が不足数2,447.0人と、機関数が少ないのですけれども、不足数が多く出ていることがわかるかと思います。
他方で(2)の市町村の機関でございますが、機関数が2,300を超えておりますけれども、不足数が1,573.0人といった状況となっております。
3ページ目以降は、今、申し上げましたそれぞれの数字の再点検前、再点検後といったものをわかりやすく一覧にしているものでございます。あと、個別の機関ごとの数字も、後ろの表に記載をしているものでございます。
資料3につきましては、簡単ですけれども、以上とさせていただきます。
続きまして、資料4の基本方針の中身につきまして、御報告をさせていただきたいと思います。
資料につきましては、資料4-1を中心として説明をさせていただきたいと思います。この資料4-1に書いてございますが、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針(案)の概要」でございます。この基本方針案の策定に当たりましては、関係府省連絡会議の場におきまして、障害者団体の皆様方からも御意見を伺っております。また、先日9月28日におきましても、障害者団体の皆様が、労政審のこの場におきまして、御議論いただいたものも踏まえて、基本方針案の策定に至っている流れになっているところでございます。
資料4-1の1ページ目をごらんいただきたいと思います。1ページ目の1つ目が「今般の事態の検証とチェック機能の強化」という項目でございます。そのうち「(1)今般の事態の検証」のところでございます。この検証委員会の検証結果につきましては、先ほど御説明があったとおりでございますが、この検証結果につきまして、真摯に受けとめをし、今般の事態に深く反省をし、再発防止に向けて、必要な対策を講じていくこととしているところでございます。
具体的な再発防止ということで、(2)に記載をしているところでございます。(2)の再発防止のところは、2つ大きく場面を分けておりまして、左側が「厚生労働省における取組」、右側が「各府省における取組」という形で取り組みを整理させていただいているところでございます。
左側の「厚生労働省における取組」でございますが、制度を所管する厚生労働省において、各府省に対して、その実務の手引きを作成していくということが書いてございます。こうした実務の手引きを作成するほか、一番下にも書いてございますが、各府省ごとに関係書類等について必要な調査を行う、そうしたことをやっていくと、厚生労働省として明記をさせていただいております。
また「各府省における取組」の右側でございますが、各府省におきましては、府省の中の体制づくり、再発防止に向けた府省全体での体制を構築していただいて、その取組状況のフォローアップを実施していただくことと、その下に書いてございますが、先ほど申し上げました厚生労働省で作成する手引きに従って、障害者の方々の名簿を作成していただく。また、そうした関係の書類といったものも保存していただくことを明記しているところでございます。
あわせて、こうした各府省における取組の中で、実際のそれぞれの担当の部署における障害者雇用の実務がしっかりやられているかどうかといったところを、実地でその府省の中の担当者が確認をしたり、場合によってはヒアリングを行うなどの内部点検を実施していくことも明記しております。
あと、チェック体制の関係については、不適正な事務処理を未然に防止する観点から、複数の職員によるチェック体制の強化といったことも明記させていただいているところでございます。
さらに、一番下の○のところでございますが、これは「チェック機能の強化に向けた更なる検討」というところでございますが、具体的にはその下のポツのところに書いてございますが、今後、法的整備を視野に入れた検討を行っていくことを明記しているところでございます。また、その各機関におきましては、これは6月1日現在の任免状況の報告については、厚生労働省のほうで一括して取りまとめをして公表しているところですが、今後においては、その各機関みずからが障害者の任免状況を公表する仕組みを検討していったらどうかというところを明記しているところでございます。
以上が1ページ目でございます。
続きまして、2ページ目をごらんいただきたいと思います。2ページ目につきましては、2と3という形で2つ横並びで整理をさせていただいているものでございます。
2のところで言いますと「法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組」の項目でございます。
まず、1つ目の○のところでございます。これは今回、大幅な不足数が各府省で出ておりますので、不足数の解消に向けた採用をやっていただく。それを解消できない場合においては、来年1年間かけて、障害者の採用計画を策定していただくことを明記しております。
また、この採用計画にあわせまして、障害者雇用を推進していくために必要となる各府省内での体制整備、職場定着に関する具体的な取組を取組計画といった名称で策定していただくことを考えています。
次の3つ目の○のところでございますが、障害者雇用に関する理解の促進です。先ほど、検証委員会の報告の中でもありましたけれども、公務員の障害者雇用に関する理解を促進していくことが指摘をされているということもありまして、こうしたものを受けて、理解の促進のための取組を明記しているところでございます。
具体的にはそこに書いてございますように、国家公務員における合理的配慮の指針を策定したり、あるいは障害者雇用のマニュアルといったものを整備していくと明記しております。2つ目のところでございますが、これは民間の障害者雇用に精通した方々について、アドバイザーという形で活躍をしていただくことを考えておりまして、具体的には、それぞれの役所における障害のある方が活躍できる業務の選定といったこと等について、アドバイザーの方々に支援、アドバイスを行っていただくことを考えている内容でございます。
次のポツでございますが、理解促進に向けたということで、障害者雇用に関するセミナー、講習会、職場見学会といったものを開催していくことを明記しております。
次の○でございますが、採用計画を着実に進捗させるための取組といったところで、基本的な業務でございますが、ハローワークにおける職業紹介をしっかりやっていくこととあわせて、障害者の就労支援機関との連携を行って、就職支援、就職促進をしっかりとやっていくことを明記している内容となっております。
続きまして、右側の「3.国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大」というところでございます。左側の2のところが、量、不足数の解消に向けた取り組みといった面があるとすれば、右側の3ポツのところは、実際に障害者の方が活躍できる雇用の質の面といったところの支援策といったものを明記しているところでございます。
1つ目のところでございますが、障害者の方が活躍しやすい職場づくりの推進というところでございます。1つ目のポツは、障害者雇用の推進体制の整備で、具体的には実務責任者の配置等を行っていくことを書いてございます。
2つ目のところで言いますと、障害者雇用に関する理解の促進、これは先ほど左側に書いているものの再掲になってございます。
3つ目のところが、実際に役所の中で働く障害者の方向けの相談窓口といったものを役所の中に設置していく内容でございます。
4つ目のところが、障害者の方に対して、働くに当たっての各種サポートを行う支援者の配置、委嘱を事業としてやっていくことを明記しております。
5つ目のところでございますが、これは障害のある方が、実際に職場で働きやすい環境を整えるといった観点から、バリアフリーなどの設備改善であったり、機器を導入するといったことをやっていくという内容でございます。
次の2つ目の大きな○でございますが、これは働きやすい人事管理のあり方のところでございまして、具体的には早出遅出勤務の特例であったりとか、フレックスタイム制の柔軟化を行って適用していくとか、あと、テレワークの促進、推進を図っていくという、障害のある方の状況、特性に応じた働き方が選択できるような仕組みを検討すべきという内容でございます。
最後の○でございますが、これは障害のある方の自立促進、または民間における障害者雇用に資する取り組みの推進でございます。最後の○の部分は、前回のこの分科会の中でも、御意見等が出てきておりましたけれども、今回、国におけます公務部門で求人が多数出てくることを受けて、民間事業主の方々の求人が競合してしまう心配があるという御意見等も出ておりました。こうしたことも踏まえながらも、我々、政府の立場としましては、民間における障害者雇用に関する取組もしっかりとやっていくと、そうしたことをここのところに書いてございます。
1つ目のポツにつきましては、具体的に、基本方針の中にも書いてございますが、障害者雇用施策の充実というところで明記をさせていただいております。
2つ目のところは、障害者の優先調達法がございます。こうした障害のある方が働く事業所等々に対して、役所から仕事を発注する取組を進めていくということを明記している内容になってございます。
以上が2ページ目でございます。
3ページ目をごらんいただきたいと思います。3ページ目につきましては「4.公務員の任用面での対応等」でございます。これは、具体的には人事院、内閣人事局で検討を行っているところでございます。
1つ目の○のところでございますが、障害のある方を対象とした常勤採用の枠組みを検討しているところでございます。具体的に、その1つ目のところに書いてございますが、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う、障害のある方を対象とした選考試験といったものを、30年度から導入していくことを検討しているところでございます。
2つ目のところにつきましては、人事院の統一的なということではなくて、各府省における個別の選考採用、これは人事院の承認を経ながらということになるかとは思いますけれども、そうした選考採用を実施して、常勤の障害者の方を採用していくものを考えています。これも年内に人事院から留意点等を各省に対して示していく内容となっているものでございます。
2つ目の○でございますが「ステップアップ制度」の導入というところで、具体的な中身としましては、そのポツのところに書いてございますが、非常勤職員として仕事に就いて、一定程度勤務をした後に、選考を経て常勤職員となることを可能とする制度を導入していきたいということで、非常勤から常勤という流れができるような制度を導入するということでございます。
3つ目の○でございますが、常勤職員として採用予定、働くということが予定されている方について、いきなりフルタイムで働くことに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれないこと等も踏まえて、本人の御希望に応じて、採用前に非常勤職員としてお試し的な勤務をすることができる「プレ雇用制度」といったものの導入を検討しているということでございます。
4つ目の○につきましては、非常勤職員についての雇用の安定確保等に関する運用指針を年内に策定するという内容でございます。
最後の○で「上記施策の推進に必要となる」となっていますが、この「上記施策」につきましては、この4ポツだけではなくて、先ほど2ページ目のところでも申し上げました各種事業も含めて、必要となる予算措置、あるいは定員に関する措置といったことについても、対応を適切に措置していくことを明記しているところでございます。
4の四角囲みの下の※のところにございますように「地方公共団体に対する対応」でございます。先ほど、地方公共団体の再点検結果の状況について、御説明させていただきました。こうした状況も踏まえながら、地方公共団体に対しての支援といったものを総務省さんの協力を得て、一緒になって対応について検討していくところを書いてございます。
最後になりますけれども「5.今後に向けて」でございます。今後、この基本方針が策定された後になるかと思いますけれども、1つ目の○に書いてございますが「閣僚会議等政府一体となって推進する体制の下でフォローアップを行い、取組を着実に推進」していくというものが、明記をされております。
2つ目のところでございますが「法定雇用率の達成に留まらず、障害のある方が意欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組み、今後も政府一体となって障害者の雇用を不断に推進」していくということで、今後に向けても、しっかり政府一体となってやっていくことを明記している内容になってございます。
以上、雑駁でございますが、資料4-1を使わせていただきまして、基本方針(案)の中身を御説明申し上げました。事務局からは以上となっております。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
事務局から、検証委員会の報告書及び公共部門における障害者雇用に関する検証委員会の話を受けました基本方針について、御説明をいただきました。
それでは、この後、質疑応答に移ります。毎回のことながら、御質問や御意見がありましたら、視覚・聴覚障害の方々の情報保障という観点から、必ず挙手をしていただきます。そして、私が指名した後にお名前を名乗ってから、御発言いただくようにお願いいたします。それではどうでしょうか。
では、竹下委員のほうからお願いします。
○竹下委員 日本盲人会連合の竹下です。
まず、検証委員会の報告について、ちょっと理解できないというか、疑問があるのでお聞きしたいので、もし、答えることが可能であれば教えてください。調査書そのもの、報告書を全て読むことは残念ながらできておりません。概要だけを読ませていただきました。その上での質問であります。
まず、いきなり、厚生労働省による実態把握の努力がされていなかったというのですけれども、私の理解では、現行制度のもとで、厚生労働省の所管が、多分障害者雇用対策課になると思うのですけれども、それが他の省庁の実態把握をする権限とか資格はあるのでしょうか。私はないと理解しています。であるのに、把握の努力が足りないというのは、私は厚生労働省の弁護をするわけではないですけれども、どうもそこが理解できない。ここがなぜそういう形になったのかが1点目の質問です。
2点目は、不明確な採用の通知とあるのですけれども、とりわけ、例外規定のところだけれども、これも私の理解では、原則手帳、例外として都道府県知事の指定した医師による診断書という形で、例外の認定の仕方についても、カウントの仕方についても、私はガイドライン上に記載がされていると理解していました。例外の規定があるにもかかわらず、不明確な内容の通知というのは、これは実態と合っていないのではないでしょうか。そこはどういう評価になっているのですか。これが2点目の質問であります。
3点目は、そこを踏まえると相互作用によるというのは、何かこれも、あえて私は厚生労働省を弁護するつもりはないのだけれども、そうではなくて、厚生労働省に責任があったという形で物事をごまかすというか、曖昧にしたらいかんと思うのです。府省庁がなぜこういう事態を招いたかというところが今回の検証の目的であったものが、いつしか厚生労働省にその責任が半分転嫁されていることに、私は少し違和感を覚えるので、この点について、なぜそうなったかについて、議論があったなら教えていただきたい。
次に、今度は原因のところですけれども、さまざまな原因を指摘いただいたことは、非常にありがたいと思っております。ただ、どうしても理解できないのは、例えば恣意的な解釈として典型的なのは、私などに直結する視覚障害者の認定のところで、裸眼で、すなわち矯正視力ではない形でカウントしたと言うのだけれども、私はこれを理解できないのです。
なぜ理解できないかと言いますと、仮に裸眼で0.1以下の方、この中に何人眼鏡の方がいるかわかりませんが、私の周辺で、会社でも調査した結果もありますけれども、眼鏡を外したら0.1以下の人は二点数%というそんな小さい数字とは違います。眼鏡を外した方で、この中にも仮に0.1以下の人は何人おられますか。私は地方公務員については実態をわかっているつもりですけれども、公務員であろうが、どこであろうが、眼鏡を外して0.1以下の、裸眼が0.08とか、眼鏡をかけたら1.0とか、そんな人は2%や3%ではないです。なぜそれを全部カウントしなかったのですか。それはほかに意図があったからだとしか理解できないので、なぜ裸眼の人の一部だけをカウントしているのかという実態の把握についてであります。
それから、人事記録の病名とあるのだけれども、私はこれが理解できないです。病名と障害を区別ができないのは、どういう理由から来るのか理解できない。病名=障害というのは常識からいっても一致しないことは、ガイドライン云々も関係ないと思うのです。病名と障害とあえてダブらせたのはなぜなのか。しかも、特定の内部機能障害に数えたのはどういう理屈立てによるのか、背景なり原因を知りたいということです。
それから、特定の項目の中でどうしてもやはり引っかかってくるのが、視覚障害に限らないのですけれども、カウントをするためにといいますか、あるいは障害者の枠組みをつくり出すために何らかの議論があったとしか思えないわけであります。この報告書を見ておりますと、視覚障害とか、精神障害であるとか、鬱であるとか、非常に省庁ごとに特徴的な障害の枠づけをしているわけです。なぜ、こういうことが省庁ごとで起こっているのかという原因が、もしこの調査の中で判明しているのであれば、御教示いただきたい。
基本計画のことの発言は後にしますけれども、ぜひ検証の内容について、もしこの疑問にお答えが可能であれば、お願いしたいと思います。
以上です。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
まず、最初の問題点、実態把握はなぜ厚生労働省に来るかどうかです。それから、不明確な指示というのもなぜなのか。相互作用と書いてあるのも、本当にそれでいいのでしょうかということが、最初の3つの疑問点でした。
原因につきましては、視覚障害についての問題点です。それから、病名と疾病との不一致の問題がありました。3つ目が省庁間で非常に特徴的なものがありましたということで、合計6つにつきまして、御意見、御質問がありましたので、事務局は御回答をよろしくお願いいたします。
○山田大臣官房審議官 大臣官房審議官の山田です。
まず、最初の御質問ですが、厚生労働省が、今、竹下委員が言われたとおり、各省庁に対して、どこまで権限行使ができるかの限界という枠組みの問題があるのは、事実としてあります。とはいえ、これはどちらかというと民間との対照でコメントしているところであって、これまでこの不適切計上が明らかにならないときは、大部分の中央省庁の各省庁が法定雇用率を上回っていました。
そういった中で、中央省庁の場合は、納付金、調整金の問題がないので、上回っている限りでは特段、厚生労働省から何かそれを調べるような枠組みは現在ないのですが、厚生労働省の職業安定局の問題の一番最後で書かれている平成26年の厚生労働省自身の独立行政法人の問題があった際には、厚生労働省傘下の独立行政法人と厚生労働省自身の点検は行っています。ここはある意味、公の機関であっても、何か問題が起きる可能性はあり得ると気づくチャンスがあったので、そこのどれが足りないというのは、枠組み自体の見直しも含めて検討し直すチャンスはあったのではないかということを含めて、努力をしなかったと記述しているものであります。
2つ目の原則例外の問題については、ちゃんと書いてあるではないかと。それはガイドラインには確かに書いてあります。しかしながら、毎年の6月1日の通報依頼、報告を求めるものについては、原則手帳とは書いてありますけれども、例外が何だとは書いていなかったということです。これは、役所によっては平成17年に配付されたガイドラインをちゃんと見ているところもありましたし、ちゃんと厚生労働省に例外とは何かを聞いたところもありますので、全て厚生労働省が悪いという話ではないのですが、厚生労働省に絶対的に落ち度がなかったかと言われると、毎年6月1日の通報依頼のところで、例外もはっきりと書いておけばよかったのではないかという反省があるのが第2点目であります。
それから、職業安定局と各行政機関について、恐らく各行政機関のほうが圧倒的に悪いのではないかという御認識でのお話だとは思いますが、我々としては、厚生労働省に今回、事務局を置いて第三者委員会を動かしたこともあるので、身内に甘いという批判は、やはり我々としてはされたくないのが、思いとしてありましたし、制度を所管している役所として居ずまいを正さなければいけない部分は、それを抜きにしてもあると思います。実際、本文及び、本日はお出ししておりませんが、これの数倍の量の参考資料のほうに各行政機関の実態に係る膨大な資料を用意して、それを全体として報告書としておりますので、逆に各行政機関を守るためにそうしているわけではないことは、全文読んでいただくには物量がすごくあるような報告に今回はなっておりますけれども、我々としては、各省庁についても、しっかり調べた上でこの結論に至ったということであります。
4つ目に言われた視覚障害者としてカウントするに当たって、裸眼で0.1というカウントで、そういう人は多数いるという御指摘ですが、これはまさに我々5人の構成員、それから事務局もそう思いましたので、なぜそうしたのかは、それをした省庁に対しては聞いています。これは、実は全ての省庁ではもちろんないのですけれども、特定の省庁にこういった傾向がすごく強く見られることはあったので、ここは杜撰な計上ということで、はっきり書いておりますので、別に問題点がないと言っているつもりはありません。それは、除外職員を計上したようなケースと同じレベルで問題があることで、これはちょっと各省庁に対してどこまで報告書できつく書くかは、検証委員会の中でも議論になったのです。恐らく国の検証委員会の報告書としては異例の厳しさだと私も思いますけれども、報告書のほうにもはっきり何々省はどうだと書いておりますので、今言われた例示として挙げていただいた視覚障害の例は、省庁名を挙げて本文のほうでも、それを杜撰な計上として挙げているものであります。
5番目の人事記録で病名と障害の問題も、やはり検証委員会の中では議論になって、例えば人事記録で腎臓の疾患を患っているのを障害として扱ったようなケースが実際にはあって、それは腎臓の病気でも障害に当たるものは当然ありますけれども、本来それは、この制度の大原則に従えば、当然、手帳ないしは指定医、または産業医の診断書によってこそ判断できるものであるということで、それを安易に人事記録の病名を障害としてカウントしてしまったと、その辺の実態もかなり、参考資料も含めて赤裸々に報告書には書いておりますけれども、それもやはり杜撰な計上として書いております。
最後の御質問で、意識してやったかどうかという問題については、今出ている夕刊の記事もざっと読み、そこに焦点を置いている記事もありましたけれども、我々としては、全ての調査の最終段階で、各省庁として組織的にこれを意識的にやったのかどうかを、文書として、全省庁に、省庁の名前をつけて責任を持って回答をしてもらっています。そこに意識してやったわけではないことの理由も含めて、そもそも全く問題のない省庁も幾つかありますので、そういう法定雇用率を意識して、意識的にこういった杜撰な計上だとか、そういったことをしたことについて、そういったことがあったかどうかを最終確認して、それは今回お配りしていませんけれども、参考資料のほうに全省庁の回答は全文掲載をしておりますので、それは実際、各省庁の言い分についての評価ができる材料としては提示をしています。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
竹下委員、どうですか。
○竹下委員 結構です。
○松爲分科会長代理 大丈夫ですか。
○竹下委員 ありがとうございます。
○松爲分科会長代理 では、ほかに御質問、御意見等ございますか。
内田委員、どうぞ。
○内田委員 労働側の内田です。
資料1と資料2の検証委員会の報告内容にありますとおり、行政の障害者雇用の取組状況としては、極めて残念な実態であったと言わざるを得ないと思っております。
資料1-2の報告書では、多くの省庁で、40ページ目に記載されておりますが、人事記録などをもとに、本人に確認することなく障害者としてカウントされていたりですとか、66ページ目にも記載されておりますが、対象の障害者の方が退職した際にも、新たに雇用することなく、在籍している職員で穴埋めをしようとしたりしていたことなどから、障害者雇用の理念を十分に理解していたとは言えないかと思います。
検証委員会報告では再発防止に向けて、国の行政機関の障害者雇用の実態把握と指導、あと、障害者雇用の促進に向けた環境の整備が必要であるとしておりますが、具体的な再発防止策の内容については、触れられていないように思います。具体策の検討について、関係閣僚会議や関係府省連絡会議等で検討されると考えておりますが、資料4-1の基本方針(案)を見ましても、厚生労働省が新たな手引きを作成することの記載はありますが、今後、省庁における再発防止をチェックする組織がどこなのかということは記載がないように思います。これでは今回のような虚偽の報告が行われても、外部によるチェックが実施されないので、再発を防止できないのではないかと思います。
また、独立行政法人での虚偽の報告もあった上で、今回の問題が発生していることを考えますと、ガイドラインの作成のみでは従来の指導と変化がないようにも考えられます。法整備を視野に入れた検討には、外部の監査制度の検討や、虚偽報告が行われた場合のペナルティーについても、検討すべきではないかと考えます。
以上です。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
御質問というよりも、幾つかの意見という格好になりますよね。
事務局は、何か今の御意見に関しまして、対応みたいなのはどうですか。
松下課長、どうぞ。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
今回の再発防止策の関係でチェック機能をどこがどういう形で所管をし、対応していくのかという観点での御意見、御質問だったかと思っております。ここの部分につきましては、我々として、基本方針の中にも、先ほども御説明を少し申し上げましたけれども、チェック機能の強化に向けたさらなる検討という項目を設けております。具体的には厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能の強化について、引き続き、法的整備を視野に入れた検討を行うということで明記をさせていただいておりますので、御意見をいただいた点も含めて、今後、しっかりと考えて対応していきたいと思っております。
以上でございます。
○松爲分科会長代理 内田委員、何か言いたいことはないですか。
○内田委員 よろしくお願いします。
○松爲分科会長代理 大丈夫ですか。
ほかに何かどうですか。
阿部委員、どうぞ。
○阿部委員 日身連の阿部です。
まずは検証委員会の報告で、本当に再発防止の具体というのがこれから見えてくることに期待いたしますし、それはとても大事なことだと思います。
質問なのですけれども、4-1で説明していただいた内容です。「公務部門における障害者雇用に関する基本方針(案)の概要」で、まずは今回のことを受けて速やかな雇用率の達成は、すごく大事なことだと思いますし、でも、やはり充実した内容が求められるので、私どもは、実は前回は出席できませんでしたけれども、意見書として3年後、5年後を見据えた中身の検討をしっかりしていただきたいということを申し上げました。それが雇用の質ということでの説明なのかなと思いながら、この3の雇用の質として国、地方の公共団体における障害者の活躍の場の拡大は、すごく大事なことだと思いますし、しっかり検討していただきたいと思います。
ただ、この概要についての説明をいただきまして、その中での関連での質問です。本当に「働く障害者向けの相談窓口の設置」はとても大事なことだと思います。そして、次の「個々の障害者をサポートする支援者の配置・委嘱」は、具体的に職員としての採用で行っていくのか、外部からのサポートを受け入れながら取り組んでいくのかというようなことの確認と共に、これは民間の事業所でさまざまな取り組みを行ってきたノウハウをしっかり活用することも大事だと思います。
例えば、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構などでのジョブコーチなどもありますけれども、そういうところも考えられ得るのかどうなのかという、この説明の文章では大事なことだということはわかるのですけれども、中身についても教えていただきたくて質問いたしました。民間の積み上げてきたことの活用ということ、そして、より充実した雇用の場をつくっていくことが、また、今度は企業さんの働く場の環境整備にもつながると思うので、その辺のところでお答えいただければと思います。
以上です。
○松爲分科会長代理 関連して漆原代理どうぞ。
○漆原代理 労働側の村上の代理として出席しております漆原でございます。
今の阿部委員の御意見に関連して、4-1のところについて質問させていただきたいと思います。4-1の2ページ目の右側の最初の○のところに「各府省の推進体制の整備(実務責任者の配置等)」と書いてございますが、これはまさに今、阿部委員のおっしゃられたように民間のノウハウを持っている実務担当者がそこに来ればいいのですけれども、それが本当に新たに配置をするのか、あるいは今いる職員に併任というか任命をするだけということを想定しているのかということがまず1点です。
同様に、「実務責任者の配置等」についても、単に任命をするだけなのか、新たにプラスアルファの人員を配置するのかが少しわかりにくかったので、そこをお聞きしたいと思います。
もう一点、相談窓口で相談を受けるということは、とても重要だと我々も考えております。ただ、各府省の中から選任するだけではなくて、より相談しやすい外部の相談窓口も必要なのではないかと思っておりますので、追加で御質問させていただきます。
よろしくお願いいたします
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
阿部委員、漆原代理もそうですけれども、4-1に関してのご意見ですね。つまり、今後の対策の具体的なあり方について御質問が集中いたしました。阿部委員のほうは、今言った民間のことをどう活用するかという問題です。漆原代理のほうは、実務責任者をどう捉えるかということと、相談窓口に関して外部の方たちの相談窓口をどう捉えるかという問題でした。
この3点につきまして、事務局のほうから、御回答よろしくお願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。お答えをさせていただきます。
貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございました。
まず、阿部委員から御質問、御意見がございました個々の障害者をサポートする支援者の配置・委嘱の関係でございますけれども、これは基本方針、資料4-2で申し上げますと、6ページをごらんいただければと思います。具体的な取組を記載している本文のところでございまして、その3ポツの(1)のエのところが御指摘いただいた点の中身の記載をさせていただいております。
ここに書いてございますように、個々の障害者のサポートをする方について、具体的な中身としまして、1行目に書いてございますが「支援者を必要とする障害者を採用する場合、当該支援者を採用又は職員の中から選任すること」ということが1つ、また、ハローワーク等に配置される支援者によって、障害の方の支援を行うといったことを考えているということがまずございます。そうしたことが、個々のサポートをする方の配置・委嘱ということ、あるいは実際のハローワークの職員の活用という観点で支援を行うという部分で検討しているところでございます。
また、民間のノウハウの活用というところで、独立行政法人のJEEDのノウハウを活用する話がございました。その部分につきましても、我々もそうした観点は大変重要だと思っております。他方で、今回、国家公務員に対する支援を行うに当たって一つ、御承知かとは思いますけれども、JEEDの事業は、雇用保険財源からなる事業で支援を行っているということで、支援の対象は、基本的には民間事業者、雇用保険の被保険者の方々が対象になるという観点がございます。そうした中で、どこまでJEEDのノウハウを公務員の方々に支援をできるかといった点につきましても、今後、検討を進めていかなければいけない論点かと思っているところでございます。
また、漆原代理からも御指摘、御意見がございました。推進体制の整備の実務責任者の配置等でございます。同じく、資料4-2の6ページの3の(1)のアの1つ目のポツでございますが、その実務責任者の部分で、各府省においてはというところでございます。「障害者雇用の推進に関する実務責任者を、障害者雇用促進法78条の障害者雇用推進者に相当するものとして」ということで「職員の中から選任し、速やかに配置する」という形で明記をさせていただいております。これは法第78条の障害者雇用推進者につきましては、これは民間事業者にこうした方々を配置することを規定しておりますけれども、公務の世界についてはそうした規定がない。民間に相当する方々を職員の中から選任をして配置するイメージで内容を書かせていただいております。
また、相談窓口の関係でございますが、ウの下のほうに書いてございます。「働く障害者向けの相談窓口」ということで、これも民間事業主、民間に対して規定をしております法第79条の障害者職業生活相談員に相当する方を、役所の中で職員の中から選任し、配置をするということで考えて規定をしているところございます。御意見がございました外部の相談の活用といった点につきましても、そこの部分は必要に応じて、そうした部分の活用、今回、我々は実際に同じ6ページの(1)のアの2つ目のポツ「各府省は」という記載がございますが、その2行目に「外部人材の委嘱等により障害者が働く部署の人事担当者からの相談に応じる体制を整備すること」と、こうした観点も、先ほど御意見いただいた観点からも盛り込ませていただいてございます。
以上でございます。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
では、ほかにありますか。
○竹下委員 ちょっと今の質問の関係です。
○松爲分科会長代理 竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 今の阿部委員を含めた方々の発言にあった相談とか、あるいは推進者の関係なのですけれども、このことで一つ気になるというか、正確な名称はわかりませんが、現在でも厚生労働省の障対課に属しているのかよくわかりませんが、専門アドバイザーと言われる方々を委嘱しておられると思うのです。そういう障害者雇用に携わってこられたベテランの方々だと思うのですけれども、こういう方々を、今回のいわば水増しのある意味ではトラブルの発生した以降も含めて、どれだけ活用されているのか。せっかく、現在ある制度ですら十分活用されていないのではないかという、あえて懸念を持っているのですけれども、この点の専門アドバイザーの活用というのは、どの程度実績を持って行われているのかも含めて、あるいは今後のこの方々の活用と言ったら怒られるのですが、働く場という形で対応できないのかについても、御意見をお願いします。
○松爲分科会長代理 阿部委員、何か関連したところになりますか。
○阿部委員 先ほど答えていただいた中で、JEEDの活用に関しては、そもそもJEEDが民間企業との兼ね合いで、財源的にもなかなかその制度の難しさがあろうかというお答えでしたけれども、やはりよりよい職場環境を整えるということでありますので、その辺のところの何と言いますか、垣根がないような検討がなされることが大事ではないのかなと思いました。
ありがとうございます。
○松爲分科会長代理 遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 ただいまのやりとりを聞いていて、民間企業に対する規定を今回、この基本方針の中に書き込んで、それを公務部門において適用していくという御説明ではないかと受けとめました。改めてお尋ねしたいのですが、この基本方針は、どういう位置づけになるものなのでしょうか。今後、障害者雇用の政策を進める上で、この方針が、どのように活用されるのかについて、お尋ねさせてください。
○松爲分科会長代理 一遍にいろいろ議論が広がってきていまして、申しわけありません。
まず、最初に竹下委員と阿部委員の話に関して、回答を先に聞きますか。
事務局の田中さん、どうぞ。
○田中地域就労支援室長 地域就労支援室長の田中でございます。
私からは専門アドバイザーの活用について、御説明させていただきたいと思います。資料4-2の4ページでございますが、(3)のアのポツの4つ目でございます。厚生労働省は、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性に応じた雇用管理に精通した方を選任して、専門的な助言を行うことができる体制を速やかに整理すると書いてあるところでございます。
現在、既に専門アドバイザーの方々には御活躍いただいておりまして、私どもは今、9名の専門アドバイザーの方を選任させていただいております。これまで6府省におかれまして、いろいろな助言を行っていただいております。特に現在、職務の選定でいろいろと府省の皆様の御相談がございますので、そういったことですとか、あるいは本当に障害者雇用の基本的なところについて、まず、府省の皆様に御理解いただくためにいろいろな助言をさせていただくといったことを既に進めているところでございまして、現在もこれからお願いしますというような御要望も続いて来ているところでございます。
専門アドバイザーについて、以上でございます。
○松爲分科会長代理 ありがとうございます。
先ほどの阿部委員のお話は、質問というより御意見という格好で見たほうがいいかもしれないですね。
○阿部委員 そうですね。大事なことですので、制度の垣根ではなくてというような運用が求められるのではないかなと思います。
○松爲分科会長代理 そうですね。
それでは、遠藤委員の話されました基本的なこの位置づけをどう捉えるかということにつきまして、事務局から、よろしくお願いいたします。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。引き続きお答えをさせていただきます。
基本方針でございますが、これはもともとの、国の障害者雇用率の問題について、今回このような事態が発生したことを受けまして、これは8月28日に関係閣僚会議を設けて、また、その下に関係府省連絡会議を設けて、再発防止と採用の推進、今後の活躍の場の拡大といった点を中心に検討を行ってきたところでございます。
こうした検討の中で取りまとめられて、今の案として本日お示しさせていただいたものが、この基本方針という形になってございます。この基本方針の位置づけということで言いますと、そういう政府一体となって、国、地方公共団体に対する今後の取組、支援といったことを明記することによって、関係閣僚が一体となった政府一体となった取組をこの基本方針で決定を行うことによって、今後進めていくということを示した文書という位置づけになるかと思います。
他方で、今回、これで決定したことによって終わりということでもなくて、先ほど、御説明もさせていただきましたけれども、今後ともこうした内容、実施の状況について、適宜、閣僚会議等々の場を活用しながらフォローアップも行っていく。この取組内容が指針となるようなものとして位置づけられているということで考えていただければと思っております。
○松爲分科会長代理 遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 そうなりますと、基本方針に書かれている中身で、今後の展開として、法律改正へステップアップしていかなければいけないものと、法律改正までいかなくても、この基本方針に定められていることをもってして、徹底を図っていく、実効性を担保していくということも、一定程度含まれているという理解でよろしいでしょうか。
○松爲分科会長代理 事務局、どうぞ。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
まさしく、この書かれてある内容についてでございますが、法的な整備を視野に入れた検討で、明示的に出てくるところで言いますと、先ほど御説明をさせていただきました3ページ目の再発防止に関する「チェック機能の強化に向けた更なる検討」といったところに書いてございます。
また、その他のところの記載、事業内容等々については、基本的には法的整備よりは、予算的な事業を中心とした仕組み、取組の内容となっていると思っておりますが、全体として、今、遠藤委員からお話があった、中身として法的なものも検討するものと、その他、予算的な事業、定員的な措置を必要とすることによって対応できる事業ということで、中身が盛り込まれている内容のものと理解していただければと思っております。
○松爲分科会長代理 遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 端的にお聞きしますが、資料4-2の6ページで、先ほど御説明いただいた障害者雇用促進法78条と、79条に対する部分については、法律改正を視野に入れた書きぶりなのか、それとも、この基本方針の中でとどめておいて、具体的な展開を図っていくのかということについては、いかがなるのでしょうか。
○松爲分科会長代理 事務局、どうぞ。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
今、6ページ目の障害者雇用促進法第78条の実務責任者、第79条の生活相談員のこともあるかと思いますけれども、そうした点につきまして、今後の法的な検討ということでございますが、この基本方針に書かれてあるものにつきましては、こういう法律で書かれてあることを踏まえた相当するものとして、人事担当部局の職員の中から選任をしていくということですので、現時点において、この障害者雇用促進法第78条を、今すぐ同じような形で規定をしていくところまで検討することは考えてございません。
○松爲分科会長代理 よろしいですか。
○遠藤委員 はい。
○松爲分科会長代理 事務局、どうぞ。
○土屋職業安定局長 補足いたします。職業安定局長の土屋でございます。
今の論点につきましては、この基本方針の案を閣僚会議で今後決定していくことになりますけれども、その決定で、例えばアに書かれている職員の中から選任するとか、ウでも書かれている同じように相談員を職員の中から選任することについては、この基本方針をもとにやっていくということでございます。その上で、遠藤委員からお話があったような、78条や79条を改正しないのかというところについては、そこは、この基本方針をもとにやっていくので足りるかどうか、法的な整備が要るのではないかということについて、ここは必要に応じて、こちらの分科会などでも御議論いただくことになると思っております。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
よろしいですか。
小出委員、どうぞ。
○小出委員 まず、検証委員会の報告の概要の資料1-1の、平成26年においての虚偽報告の対策の中で「国の行政機関の実態を認識すべき重要な機会であった」とその反省にはありますけれども、そのときも、今回の資料4-1にあります各省庁における基本方針が打ち出されております。私は各府省における取り組みの中で、このチェック機構が、各府省の内部にとどまっているのではないかと、要は、また同じようなことが、認識の違いとか、そういうことが発生しないかという懸念が一つあります。
それに対することで、例えば民間の企業で言いますと、ペナルティーで納付金の問題もありますけれども、もう一つ大きいのは、各自治体の条例等において入札に参加できないとか、そういうことがあるのです。これは企業にとって事業を推進する上で、地域の同じ産業をやっている事業者と同じ土俵に入っていけないという大きな問題等があります。
これは、やはり障害者雇用をしているかどうかというようなことがありますので、単に納付金のペナルティーだけではなくて、いろいろなことがあるということで、これは特に民間でありますと恐れているのは労働基準局、労基署の監督署がありまして、この点については全て目を光らせているという、各省庁それぞれがつくるのではなくて、各省庁の状況を監督するような、あるいは強い権限を持ったようなところをつくる計画はないのかということを質問したいと思います。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
事務局、お願いします。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
御指摘の点は、大変重要な御指摘かと思います。先ほど来、申し上げているところでございますが、チェック機能の強化に向けた検討をしっかり我々としても考えていき、また、この分科会の中で御議論もさせていただきたいと思っております。そうした中でどういう機関がそうした権限を担っていくのか、そうしたこともしっかり考えていくことが必要になってくるのではないかなと思っているところでございます。
○松爲分科会長代理 わかりました。
竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 今の局長のお答えは、少し内容として理解できなかったというか、不十分であるように思えるのです。まず、今回の出来事が中央省庁、さらに都道府県、市町村の自治体、そして今日は対象にされていないけれども、司法も立法も、この全ての公的機関において、本来、この数字に対応する方々が架空の数字を報告されることによって、この数に相当する障害者の働く場が奪われていたことを、ぜひ前提にしていただきたい。そういう前提がこの基本方針にも見えてこない。少なくとも、合計したら6,000人超えるかはちょっと算出できていませんけれども、そういう人たちが十何年にわたって働く場が、それだけ機会を奪われたことを前提にして、チェック機能のことをぜひ考えていただきたいのが1点です。
そして、この審議会にも持ち込まれたように、まさに安倍総理が言っている法の支配であったり、多様性を尊重した共生社会の実現と、明らかにかけ離れているのが先ほどの検証報告の結果でもわかるわけです。そこを十分に踏まえて、チェック機能が議論されなかったら、私はだめだと思うのです。すなわち、まさに総理が言っていることすら、その下で平気で守られていなかった。そして、その間何千人という障害者の働く機会が奪われていたという前提に立ってチェック機能を考えていただきたい。
そういう意味では、チェック機能がどういう機能を果たすべきかについては、法改正を含めて議論していただくのだけれども、それを障害者雇用対策課が持つのかどうかはともかく、少なくとも不祥事は内部ではなくて外部のチェックが可能であって、そこに当事者目線も含まれたチェックが可能な機関を、法改正でぜひお願いしたいということであります。
以上です。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
本條委員、どうぞ。
○本條委員 みんなねっとの本條です。
資料4-1の「チェック機能の強化に向けた更なる検討」の内容については、これを進めていただきたいと思っております。ただ、私が思いますのは、確かに現在の法制度では限界があるから、法制度の整備を考えていくということでありますけれども、幾ら法整備をしたとしても、それを運用する側に問題があればいけないのであって、前回も議論になりましたけれども、厚生労働省が十分調査をしなかった。そこで、その担当者が実施しなかった理由として、検証委員会の報告の33ページの下から5行目に「第1に、当該機構の事案は悪質な虚偽報告であったので類似の事案があるは考えていなかった」ということでありますけれども、現実に一例であったとしても、そういうものがあったわけですから、さらに調査する必要があったのではないかと思います。
また「第2に、自省の所管の独立行政法人が悪事を働いたという状況の中で、自省以外の国の行政機関に対し疑いを抱き調査をするのは筋違いではないかという判断があった旨の回答であった」ということですから、これは調査をしようと思えばできたにもかかわらずやらなかった。もちろん、行政無謬論と言いますか、誤りがない、または誤りがないように行政事務をやっていただくことは大切でありますけれども、人間は誤りのある動物ですから、やはりチェックする必要があったのではないかと私は思うのですけれども、そのことをちょっとお聞きしたいと思います。
それから、この基本方針そのものは賛成でありまして、進めていただきたいと思っております。その上で意見でありますけれども、ぜひ検討していただきたいのは、2ページの3のほうの多様な働き方、テレワークでありますとか、短時間雇用とか、そういうものも率先してモデル事例を公務側が推進していただきたいと思っております。
それから、障害者優先調達法、いわゆる授産品の発注をどういうように捉えていくか、反対意見もありましたけれども、ぜひこれは分科会としても、もう一度議論をしていただきたいと思っております。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
後のほうの御意見は、御意見として記録しておいていただくとして、最初の話の御質問の趣旨はどういうことなのですか。
○本條委員 これは、まず、調査が制度上できなかったかどうか。私はこれはできると解釈したのですけれども、それでこういう理由でやらなかったというのは、ちょっと納得いかないということです。
○松爲分科会長代理 独法の調査に関してですね。本来、できたのではないのか。それがうまくいかなかった、やらなかったのは一体なぜかという質問ですね。
○本條委員 他省庁に対してもです。
○松爲分科会長代理 ほかの省庁に対してね。
事務局、そこはどうでしょうか。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
今、御指摘、御質問があった点でございますが、当時の独立行政法人労働者健康福祉機構における事案が起きた際の、当時の厚生労働省の担当者の聞き取りを行ったところを引用されたところでございますが、調査をほかの機関、機構に対して行っていくことに対しましては、まさしく今回、国の我々の調査の中で、先ほど御報告も申し上げましたけれども、独立行政法人に対して調査を行っております。そうした観点から申し上げますと、当時できなかったかということについては、そうしたこともなかったのではないかと思っているところではございます。ただ、当時、こうした判断があったことにつきましては、そこに書いてあるとおりかと思っておりますが、今、申し上げたように調査の観点で言うと、決してできなかったことはないだろうという認識を持っております。
○松爲分科会長代理 よろしいですか。
ほかに御意見はありますか。
佐保委員、どうぞ。
○佐保委員 労働側委員の佐保です。
私のほうからは、地方公共団体の再点検結果を踏まえて、問い合わせたいことと、それからお願いとを発言をさせていただきたいと思っております。
資料3の1ページ目に書かれていますが、地方公共団体の再点検の結果で、4,000人近く不足数が増加する結果となっていることに対して、大変遺憾に思っております。国の機関等の不足数と合わせると8,000人近く障害者の数が不足している状況となっております。
それを踏まえまして基本方針の部分ですが、資料4-1の3ページの中ほどに「地方公共団体に対する対応」について書かれております。その中で、地方公共団体の採用計画、再発防止策は、この基本方針を参考に対応することを要請することのみが、記載されております。そして、その下にありますが、法定雇用率を達成していない地方公共団体については、「対応について検討」すると書いてありますが、この「対応について検討」という部分は、別途方針を作成することを検討するのか、あるいは支援策を検討するということなのか、どういった意味合いなのかについて、一つ教えていただきたいと思います。
いずれにしても、地方公共団体は、国からの通知や具体的な説明会があると、都道府県、政令市、中核市等が、まず説明会に来て、その後、都道府県等から市町村が説明会を受けることになっておりますので、そういった過程で、国からの説明から地方公共団体ごとに対応がずれてくるようなことがあるといけないと思っておりますので、そこら辺の対応も、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
あと一点、お願いでありますが、きょうの資料の中に市町村ごとの再点検結果が出ていないと思っております。これにつきましては、恐らく都道府県労働局のホームページを見ていただければわかるということでありますが、47都道府県全部クリックしてホームページを見て、結果をこちらのほうでもらうというのはなかなか大変な作業でありますので、もし本省のほうでデータをお持ちでありましたら、後ほどで結構でございますが、データをいただけるとありがたいと思います。
以上です。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
事務局、どうぞ。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
地方公共団体に対する支援のあり方についてのお尋ねがございました。基本方針にも書いてございますが、地方公共団体に対する対応として、各地方公共団体の実情に応じながら、この基本方針を参考にして、必要な措置を講ずるよう、厚労省と総務省が要請をしていくとか、その中身についても検討を行っていくということでございますが、具体的には、先ほど委員からもお話がございましたけれども、法定雇用率を達成していない地方公共団体を中心とする形になるかと思いますが、その達成に向けた取組を着実なものとしていくという、そうした観点から総務省さんの協力も得ながら、対応を検討していくということでございます。
具体的に業務の中身はこれからということになってくるかとは思うのですけれども、例えば一例としてでございますが、国で支援をやっていこうと思っている国の地方支分部局、公務員の出先の機関に対する支援の事業の中で、地方公務員の方々、公共団体の方々に対しても、あわせて支援をしていくとか、そうしたことも考えられると思っておりますので、実施に当たっては効果的、効率的な支援という形ができるように検討していくことになるものと思っております。
以上を含めて、取組内容を総務省さんとまた具体的に検討していく形になるかと思っております。
○松爲分科会長代理 先ほど、佐保委員からありました各都道府県のデータは、そちらで整備できるのですか。
○松下障害者雇用対策課長 申し訳ありません、1点漏れておりました。データの件につきましては、どういった形で提供できるかというのは、また検討して、委員長とも御相談させていただきたいと思います。
○松爲分科会長代理 よろしくお願いいたします。
では、ほかにございますか。
小出委員、どうぞ。
○小出委員 育成会の小出です。
今、御質問がありました地方公共団体、47都道府県、それから20政令市、市町があるわけですけれども、それぞれ、今、せっかく研究会のほうで働き方ということをやっているものですから、この際、法定雇用率を達成しているか、していないかという線だけではなくて、どのような障害種別が雇われているか、それから、その人たちがどのような働き方をしているかを、改めてそこまで突っ込んだ形で挙げていっていただきたい。逆にその中で省庁が参考にできるようなところもあるのではないかと思います。
一例なのですけれども、私の地元は政令市でありますけれども、法定雇用率は達成しておりました。ちゃんと証拠はクリアしておりまして、ただ、99人の雇用がありまして、そのうちの90人は身体障害者、知的障害者が3名、精神障害者は6名でございました。そのように内部の状況がどうかということ、あるいはその人たちが各障害種別において、地方自治体でどのような働きをしているか。自治体によって、市町ですと地域に密着した、県ですと中間支援、国ですともっと上のということで、働き方がちょっと違うかもしれませんけれども、参考になるものがあるのではないかという、今回ちょっと調べてみましたら、そういう気づきがあったものですから、ぜひそういうことをやっていただきたいなと思います。
以上です。
○松爲分科会長代理 それは、地方からのデータを集めるときのお願いという形になるのですか。
○小出委員 そうです。
○松爲分科会長代理 わかりました。
ほかに御意見ございますか。
小原委員、どうぞ。
○小原委員 大阪大学の小原でございます。
私は前回出席していなくて、議事録を見て漏れているのかもしれないので、議論が済んでいたら申しわけないのですけれども、今回のチェック機能、再発防止のための対策によって、今回起きたのは身体障害者の方が多かったので、大きな問題にはなっていないのかもしれませんが、雇用を開始したときには、いわゆる手帳も持っていない、医師からの診断も受けていなかった人が、途中から逆に診断を受けて、何かの形でもらえるという状態はチェックされるのか。ずっと長く続いてきたために過度に把握されるというのがあったのですけれども、もしかしたら逆のパターンの人もいるかもしれない。
すなわち、最初に雇用されたときには人数にカウントされる人ではないのだけれども、精神障害者の場合は途中で状態が悪化して手帳をもらうことになるという状況も出てくると思うのです。すなわち、水増しではなくて、数がふえるという形も今後はあるのではないかと思います。せっかくですので、今回、議論をするときに、それが一緒に把握されるような仕組みになったほうがいいなと思います。それは大丈夫ですかということが一つです。
もう一つは、今、最後のほうで議論になっていた都道府県、市区町村ですけれども、都道府県は都道府県の中でいろいろ議論をしていて、情報交換も一生懸命しているというのもあると思うのですけれども、民間企業も一緒ですが、意外に横とのつながりというのは余りなくて、国がからんで一緒に集まり、情報交換しましょうと言うことで進むこともたくさんあると思います。
地方も恐らく一緒で、地方でこれから60人不足しているのを雇用することは大変なことだと思うのです。都道府県でも把握に差があるように見ました.恐らくそういうところは、情報をほしいような気がします。どのように他の所が雇用を可能にしていて、どういう人を雇用していてというような、そういうのを国が情報として提供してあげられると、スムーズに進むのではないかなと思いました。
最後は意見だけで、最初の点だけお願いします。
○松爲分科会長代理 最初の問題は中途障害の人たちに対して、実態はどうなっているかという問題、そしてもう一つの問題は、行政間同士の情報共有です。
何かこれに関して、事務局は御意見等ありましたらどうぞ。
○松下障害者雇用対策課長 事務局でございます。
中途障害の方の把握のあり方かと思います。そこの部分につきましては、基本的には手帳を所持する、しないというのは、個人の判断、考え方があるかと思っております。他方で平成17年にガイドラインも出させていただいております。精神障害の方を中心とする形になっておりますけれども、その手帳の所持を、それぞれの人事担当者がプライバシーを配慮しながら呼びかけていくとか、そうしたことのやり方等々は示されている部分がございます。
ですから、そうしたことをやりながら把握していくことは一定程度あろうかと思っておりますし、その中で、また個人の考え方等、どういう部分で、本来であれば該当するような方であっても、特に精神障害の方々については、その部分を強く言うこともなかなか難しいというところもありますので、その辺の呼びかけ方の難しさはあるかと思いますが、しっかりそういうこともガイドラインに沿った形で、対応していくということが、大事なことかなと思っております。
もう一つ、情報共有の観点でございますが、確かにそれぞれの自治体の中で情報は重要な部分かと思います。特に好事例の話も先ほど話されていたと思っております。その部分について、我々としても好事例、そこは国、民間、地方自治体ということを問わず、そうした情報の収集をしながら、好事例といったものがあれば、各自治体を含めて広く情報提供をしながら、参考にできるような取り組みを進めていきたいと思っているところでございます。
○松爲分科会長代理 ありがとうございます。
ほかに何かございますでしょうか。
阿部委員、どうぞ。
○阿部委員 ただいまのやりとりの中でですけれども、省庁では障害者雇用枠はなかったわけですので、途中で障害になる方は結構多い可能性があると思います。また、身体障害ということであれば、28年4月の生活のしづらさ調査で7万人ということです。ということは、勤めてから障害になる方が多い。その方々が障害を言うことによって不利になるのではないかと思わないような環境づくりをしっかりしていただきたいと思います。
もしかして不利になると思って言えない。また、合理的配慮ということで相談窓口もできて、そういう配慮があることによって働きやすくなるのだよという、中途障害の方々、入省したときに手帳を持っていない方々、その後、手帳を持つ方々、また、立ち入るとあれですけれども、例えば身体障害で、明らかに障害だとわかったとしても、手帳を持っていますかというのは多分聞けないのではないかなと思いますけれども、御本人が自分の困ったこと、不便なことを言いやすくて、職業能力をしっかり発揮できるような体制を、今度つくっていただきたいと思います。
もう一つ、その関連ですけれども、市町村のということで、その周知の問題もあろうかと思います。そういうことは絶対ないとは思いますけれども、障害があったとしても、障害者雇用枠ではない採用もあるわけですので、市町村が、障害がある人はみんな障害者雇用枠だということはあり得ないと思いますけれども、そういうことがないようにしていただきたいと思います。障害があっても、例えば省庁におきましても、総合職、一般職もできる人もいるのだと思いますよね。その環境はしっかり守っていただきたいと思います。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
○竹下委員 竹下です。今の阿部委員と全く重なるので、横から済みません。
阿部委員と基本的には同じ発言をしようとしたので、重ねて発言させていただきます。
今回の基本方針の中で、障害者の別枠選考制度を地方がやっているわけですけれども、こういう制度であるとか、非常勤、臨時職員から正職員といいますか一般職への道が開かれていく非常にすばらしい基本方針だと思っております。それだけに、今の阿部委員のおっしゃったことで2つ注意していただきたい。
1点は採用の問題です。採用時にどれだけの配慮をした試験が実施されるのか。これは選考採用においても、人事院がやるような一般採用試験においても同じですけれども、その障害の特性に応じた配慮、例えば視覚障害で言いますと、最近は音声パソコンであったり、視覚障害者用の録音媒体であるテキストデイジーと呼んでいますけれども、そういう音声媒体を使った出題というのは、この間、司法試験でも実施されているのです。そういういわば、障害の特性に応じた十分な合理的配慮をした採用からスタートをすることが、その後の就職も含めて、働いている人に安心感をもたらせると思うのです。
もう一方はこの前の分科会で発言しましたけれども、視覚障害の方で、しかも一般職とか総合職で就職した方が、視力の低下、色変の方、網膜色素変性症の方ですけれども、色変などで視力が低下してきたことを言えないでおられるのです。それを言うと首になると思っているから、現に視力がさらに低下した時点で合理的配慮を求めても、それが実現しないために休職になったり、退職している方がおられるのです。こういう事態を放置しておいて、いわば数合わせはあり得ないと思うので、まさに今、議論になっている中途視覚障害者が、引き続きその方の経験とスキルを生かした形で、就労を続けられる職場づくりということを、ぜひお願いしたいと思っています。
以上です。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
これは基本方針の将来展望につながる話です。雇用管理とか職場定着で民間が一番苦労しているところでしたからね。それはやはりちゃんとしてほしいというところがあります。
もう余り時間がないのですけれども、ほかにどうですか。
漆原代理、どうぞ。
○漆原代理 連合委員の代理の漆原でございます。
今、お話のありました公務員の任用のところについてですが、4ポツの○の4つ目のところに「雇用安定確保等に関する運用指針を策定」とあります。この非常勤職員に対する運用指針というのは、まさに必要だと思いますが、ただ、これがあるからといって、採用する職員のほとんどが非正規でいいということではありませんし、その上にあります人事院からの留意点の中に、その点についても事によっては入っているのかもしれませんが、採用計画の達成を焦る余り、常勤職員を余り採用せずに、ほとんど非常勤で採用するということがあれば、長期間安定的に就労することにつながらないという問題がありますので、その点にも留意をした採用をお願いしたいと思います。
そういったことからすれば、平成31年までに、不足している障害者の人数を全て採用するというのは無理かもしれません。また、合理的配慮の実施とか、そういった予算措置を考えれば、単年度ごとに無理のない採用計画により、安定して長期間働ける常勤職員を中心として採用を目指していただきたいということで意見でございます。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
では、最後に遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 基本方針の位置づけについて、何度かお尋ねをさせていただきました。これはどういう意図かと申し上げますと、基本方針に書かれた中身については、この基本方針を根拠にした形で力強い取組を制度全体の中で実現していただきたいという思いから、何回もお尋ねさせていただきました。
そして、この基本方針の中で書くだけでは足らない部分、例えばチェック機能の強化については、法律改正につなげていくなど、すみ分けをしていただきたい。最後に申し上げたかったのは、やはりこの審議会でやらなければいけないことは、もう一つあると思います。それは、有識者研究会が7月末に報告書をまとめたわけですから、その中身を踏まえて、ぜひともその内容を具体化していくことです。採用だけではなくて、職場定着の問題もあります。高齢化の対応もあります。幾つも「これは」という施策が書かれていますので、両方抱き合わせでこの審議会でやってこそ、この基本方針の実現にもつながるのではないかと思います。ぜひこの点も含めて、検討を賜ればと思います。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
遠藤委員が最後にまとめてくださいました。実はそれが本当の、私も個人的にも真の思いです。先ほど来、話があったように、これから先の将来展望を考えていくと、基本方針を踏まえていくのと、制度的につくっていくのと、同じ基本方針でも、やはり議論しなければならないことがたくさんあるのです。むしろ、これから先の審議会も含めて、委員がどういう格好で議論を進めていくかということも、大きな課題になってきたかと思います。
最後に個人的な意見を述べまして、申しわけありませんでした。
そろそろ時間が来ましたので、ほかにもし御意見がないようでしたら、終わりにしたいと思いますけれども、本日示された基本方針につきましては、今まで皆さんからいただきました分科会の議論も当然踏まえた上で作成していただいたものだと思います。
会長の代理みたいな格好で言いますと、政府においては、単に基本方針を取りまとめるだけでなく、本基本方針を政府一体となって着実に実行していくことが重要であると考えますので、今後しっかりと取り組んでいただきたいと思います。今の遠藤委員の話ではないけれども、取組状況につきましては、この分科会の中でも常に報告をしていただきたいということと、また、分科会自身もこの取組状況に関していろいろ議論する機会がぜひともほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
最後に局長、どうぞ。
○土屋職業安定局長 職業安定局長の土屋でございます。
きょうは大変真摯な御議論をありがとうございました。今、松爲分科会長代理よりもお話をいただきましたように、私どもは、これからこの基本方針に基づく対策を閣僚会議で決めていく形になりますが、しっかりと着実に取り組ませていただきたいと思います。それに先立って何よりも、きょうも今般の事態について、大変厳しい御批判、御意見をいただきました。まず、そのことを私どもはしっかりと受けとめさせていただき、また、我々のこれまでの取組について、厚生労働省としても、それから各府省としても、検証委員会の検証結果にありますように、さまざまな御指摘をいただいている点がございます。その点について深く反省をした上で、今後の取組をしっかりやっていきたいと思います。
基本方針の本日御議論いただいた点につきましては、基本方針をこれから運用していくに当たっての御意見のみならず、その先を見据えた雇用管理の問題であるとか、職場定着の問題であるとか、さまざまな御意見をいただいたと思っております。これから、公的機関で取り組んでいく中において、しっかりと参考にさせていただきながら、そういった面も含めて、対応させていただきたいと思います。
法的な整備についても、さまざまな御指摘、御意見をいただきました。まずは先ほど申し上げましたように基本方針に基づいて、これは各府省で一種の申し合わせをしたような形になるわけでございますので、それに基づいてしっかりと取り組むことが第一でございます。あわせて、それによっても十分ではないというような御指摘がある点について、法的な整備については、これは先ほど最後に御指摘がありましたように、8月に報告をさせていただいている研究会の報告書の中で触れられている別の観点からの法的な整備という点もございますので、そのこととあわせてこの場で議論を深めていただけるように、私どもも準備をしていきたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。
いずれにしても、先ほど松爲分科会長代理から御指摘がございましたように、これからの取組状況については、しかるべき段階でまた、この分科会にも御報告をさせていただき、御意見を賜りながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
それでは、最後になりましたけれども、事務局のほうから、次回の日程等について、連絡事項がございましたら、よろしくお願いいたします。
○吉田障害者雇用対策課課長補佐 次回の日程につきましては、現在調整中でございますので、決まり次第、皆様に御連絡させていただきたいと思います。
以上でございます。
○松爲分科会長代理 ありがとうございました。
それでは、これをもちまして、第79回の分科会を終わりにいたします。
本日のこの会議に関する議事録の署名につきましては、労働者代表につきましては、佐保委員にお願いいたします。また、使用者代表につきましては、遠藤委員にお願いいたします。そして、障害者代表につきましては、竹下委員にお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。
長時間にわたって御議論いただきまして、ありがとうございました。それでは、これをもって審議会を終わります。御苦労さまでした。