2019年2月25日 疾病・障害認定審査会 議事録

○日時  平成31年2月25日(月) 10:00~11:30

○場所  厚生労働省 共用第8会議室(11階)

○出席者
   (委員:五十音順)
       岡田委員、奥野委員、釜萢委員、神田委員、北岡委員、志賀委員、角委員、
       田口委員、多屋委員、茶山委員、鳶巣委員、中島委員、西阪委員、藤田委員

○議事

    ○簑原室長  それでは、定刻より少し前でございますけれども、委員の方々にお集まりいただいている状況でございますので、ただいま
    から第10回「疾病・障害認定審査会」を開催させていただきたいと思います。
     先生方におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
     私は、健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の簑原と申します。よろしくお願いいたします。
     本日は、先生方に委員への御就任をお願いして最初の総会となりますので、会長の選出をお願いするまでの間、私が議事進行を務めさ
    せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
     まず、委員の皆様のお手元に、厚生労働大臣より2月19日付で発令されました辞令をお配りさせていただいているかと思います。御確
    認の上、お受け取りいただきますようお願いいたします。
     次に、資料でございますけれども、国の審議会等資料の原則ペーパーレス化という取組みといたしまして、本審査会におきましても、お
    手元にございますとおり、タブレットを活用させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
     それでは、資料の構成を御案内させていただきたいと思います。
     まず、タブレットの中には議事次第から資料7まで一括でファイル化をさせていただいておりますので、その前提で御確認いただければ
    と思います。
     座席表。
     議事次第。
     資料1「疾病・障害認定審査会委員名簿」。
     資料2「厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令」。
     資料3「疾病・障害認定審査会運営規程」。
     資料4「疾病・障害認定審査会について」。
     資料5「感染症・予防接種審査分科会について」。
     資料6「原子爆弾被爆者医療分科会について」。
     資料7「身体障害認定分科会について」。
     資料としては、以上でございます。
     何か不備等がございましたら、事務局にお知らせいただければと思います。特によろしいでしょうか。
     それでは、御出席いただいている方々の人数の報告をさせていただきたいと思います。
     本日のこの審査会でございますけれども、本日、直前にちょっと変更がございますが、委員24名中14名の方々に御出席いただいてい
    る状況でございます。
     したがいまして、過半数を超えておりますので、会議は成立をしている状況でございますことを御報告させていただきます。
     続きまして、このたび、引き続き委員に御就任いただいた先生方のほか、今回初めて御就任いただいた先生方もいらっしゃいますので、
    ここで御紹介をさせていただきたいと思います。
     お手元の資料1をお開きいただければと思います。当審査会では、あらかじめ先生方に所属していただく分科会を決めさせていただいて
    いるところでございます。まず、資料1にございます順に、本日御出席の先生方を御紹介させていただきたいと思います。私のほうで読み
    上げさせていただきます。
     岡田先生でございます。
     釜萢先生でございます。
     多屋先生でございます。
     神田先生でございます。
     北岡先生でございます。
     角先生でございます。
     茶山先生でございます。
     西阪先生でございます。
     奥野先生でございます。
     志賀先生でございます。
     田口先生でございます。
     鳶巣先生でございます。
     中島先生でございます。
     藤田先生でございます。
     なお、本日御出席いただいております先生方のほかに、感染症・予防接種審査分科会の五十嵐委員、中山委員、濁川委員、樋口委員、
    広松委員、宮﨑委員、原子爆弾被爆者医療分科会の宮川委員、身体障害認定分科会の久德委員、中井委員、林委員に対しまして委員
    の御就任をお願いしている状況でございますので、御報告をさせていただきます。
     続きまして、事務局の関係部局長から御挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。
     まず、健康局長の宇都宮より御挨拶を申し上げる予定でございましたが、本日は国会の対応のために、恐縮でございますが、総務課長
    の鈴木より御挨拶を申し上げます。
○鈴木課長   おはようございます。
     本日は、御多用の中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
     健康局総務課長、鈴木でございます。
     日ごろより厚生労働行政に御理解・御協力をいただきまして、ありがとうございます。
     また、今般は引き続きあるいは新たに疾病・障害認定審査会の委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。
     私ども健康局の分野におきましては、予防接種の健康被害の審査あるいは原爆症の認定の審査をそれぞれの分科会で行っていただく
    ことになります。この皆様方の審査のおかげで、予防接種制度そのものあるいは被爆者援護制度そのものが成り立っているということで
    ございますので、大変感謝をいたしているところでございます。
     これからそれぞれの分科会で審査をお願いすることになりますけれども、私ども事務局といたしましても円滑な審査に向けて努力してま
    いりますので、ぜひ御尽力のほどよろしくお願い申し上げまして、最初の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○簑原室長   続きまして、障害保健福祉部長の橋本より御挨拶を申し上げます。
○橋本部長   障害保健福祉部長の橋本でございます。おはようございます。
     先生方には、大変お忙しい中をこの委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。
     私ども障害保健福祉部で事務局を担当させていただきます身体障害認定分科会におきましては、身体障害認定に関する都道府県等か
    らの疑義照会についての御審議をいただきますほか、自治体で身体障害者手帳を交付する際のガイドラインでございます認定基準の改
    正等につきまして、医学的・専門的見地から先生方の御意見を頂戴したいと思います。直近では、昨年7月から施行されました視覚障害
    の認定基準の改正に際しましても、身体障害認定分科会での先生方の御審議をいただいたところでございます。
     今後も、必要に応じてさまざまな認定基準の見直しの検討を行うことといたしておりますので、先生方におかれましては、引き続き御協
    力のほどよろしくお願い申し上げます。
     私からの挨拶は、以上でございます。よろしくお願いします。
○簑原室長   続きまして、お手元の資料2の2ページ目をごらんいただければと思います。
     上のほうでございますけれども、疾病・障害認定審査会令の第4条に「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」と規定されて
    いるところでございます。
     続きまして、まず、会長の選出をお願いしたいと存じます。選出については、今、申し上げましたとおり、「委員の互選」となっておりますの
    で、委員の方々の御意見をお伺いしたいと思います。いかがでございましょうか。
○奥野委員   奥野でございます。
     本日は欠席しておられますけれども、前期、感染症・予防接種審査分科会長を務められました五十嵐委員にお願いするのがよいのでは
    ないかと御推薦申し上げます。
○簑原室長   ありがとうございます。
     ただいま、奥野委員から、五十嵐委員に会長をお願いしたらどうかという御発言をいただきました。
     なお、会長に五十嵐委員を推薦とのお声も事前にお聞きしておりましたので、事務局で事前に御意向についてお伺いさせていただきま
    した。審査会委員の総意であればお受けすると御意向をいただいているところでございます。委員の方々の御意見はいかがでございま
    しょうか。
(拍手起こる)
○簑原室長   ありがとうございます。
     御異議もないということでございますので、五十嵐委員に当審査会の会長をお引き受けいただきたいと存じます。五十嵐委員について
    は、この後、事務局から改めてその旨をお伝えさせていただきたいと思います。
     本来、以後の議事運営につきましては会長がとり行うとなっているところでございますけれども、五十嵐委員には、会長に選出された際
    には、本日の会長職務につきましては会長代理に代行いただくことも御了承いただいているところでございます。
     続きまして、会長代理の選出をお願いしたいと存じます。会長代理につきましては、皆様の御意見でまた選任という形になりますので、
    皆様の御意見をお伺いしたいと思います。いかがでございましょうか。
○奥野委員   奥野でございます。
     会長代理につきましては、中島委員にお願いするのがよいのではないかと御推薦申し上げます。
○簑原室長   皆様、御意見はいかがでございましょうか。
(拍手起こる)
○簑原室長   ありがとうございます。
     それでは、御異議もないようでございますので、中島委員に当審査会の会長代理をお引き受け願いたいと存じます。よろしくお願いいた
    します。
     中島委員は、会長代理の席に御移動いただければと思います。
(中島委員、会長代理席へ移動)
○簑原室長   それでは、以後の議事運営につきましては、会長代理にお願いいたします。
○中島会長代理   御指名をいただきました、中島でございます。
     ただいまより、会長代理として議事を進めてまいります。
     ここまでのところで議事次第の3までが終了したことになります。
     続きまして、議事次第の4に当たります疾病・障害認定審査会の運営について、事務局から了承を得たい案件があるとのことですので、
    説明いただきたいと思います。
○簑原室長   事務局から、分科会の議決等につきましてお諮りさせていただきたいと思います。
     先ほどのお手元の資料2の2ページ目をごらんいただければと思います。
     先ほどごらんいただきました審査会令の5条6項、下のほうになりますが、こちらには「審査会は、その定めるところにより、分科会の議
    決をもって審査会の議決とすることができる」と規定されているところでございます。
     これを受けまして定められております、続きまして資料3をごらんいただければと思いますけれども、中ほどの部分でございますけれど
    も、運営規程第4条で「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」と規定されているところでござい
    ます。当審査会におきましては、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意御審査をいただいておるところでございまして、
    大変円滑に精力的かつ滞りなく議事を進行していただいているところでございます。分科会及び部会の議決をもって審査会の議決として
    いただくことについて、会長から包括的に御承認いただけましたら、引き続きそのような取り扱いとさせていただきたいと存じます。
     また、今、資料3にあります運営規程の第2条、上のほうでございますけれども、「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮
    問を分科会に付議することができる」と規定されているところでございます。諮問の内容が、例えば、予防接種に関する健康被害の認定に
    関することでございましたら、感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これまでと同様に、諮問のそれぞれの内容に応じま
    して、会長にその都度お諮りせずに、包括的に適宜、適切な分科会へ付議すると取り扱いをさせていただきたいと存じます。
     事務局の説明は、以上でございます。
○中島会長代理   ただいまの事務局の提案につきまして、委員の方々から何か御発言がおありでしょうか。
     特段の御異議がなければ、事務局の提案を了承することとし、通常の議事、審査につきましては、これまでどおり、諮問があった場合に
    は、適切な分科会へ付議することとし、審査の結果、分科会及び部会で議決されたものは、当審査会の議決とすることにいたしたいと思い
    ます。
     続きまして、議事次第の5に移ります。各分科会の事務局から、それぞれの分科会の概要等について御説明いただきたいと思います。
     初めに、感染症・予防接種審査分科会からお願いいたします。
○長谷川室長   それでは、資料5に基づき、御説明申し上げます。
     感染症・予防接種審査分科会の概要について御説明いたします。
     本審査会の3つの分科会のうちの一つとして、感染症・予防接種審査分科会が設置されています。この分科会において、大きく分かれて
    2つの事項を審議いただいています。1つ目が、感染症法に基づく入院患者の審査請求に関する審査事項と、検疫法に基づく隔離患者の
    審査請求に関する審議をいただく場合です。2点目が、予防接種法に基づく認定を行う場合です。以降は、予防接種関連を中心に御説明
    申し上げます。
     2ページ目です。感染症・予防接種審査分科会の審査体制を示しています。予防接種法に基づく健康被害の認定を行う分科会のもと
    に、2つの部会が設置されています。一つの部会が新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置
    法に基づく健康被害の認定に係る調査を行う「新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種健康被害調査部会」です。もう一つが、審査請求
    に対する都道府県の裁決により市町村が行った不支給決定処分が取り消された場合などに御審査いただく「予防接種健康被害再審査部
    会」です。
     3ページです。現在の定期接種の対象者、対象疾患の一覧です。
     4ページです。こちらは、予防接種健康被害に対する給付の種類がついています。4ページが予防接種法、5ページ目が新型インフル特
    措法の関連でして、医療費・医療手当、年金などの給付の種類としています。
     6ページです。6ページ、7ページにかけまして、障害の状態の等級表を掲載しています。
     8ページです。給付額の比較としての資料です。予防接種法に基づくA類疾病に関しては、国民に接種の努力義務等が課されていること
    から、B類疾病と比較して、より手厚い給付が行われています。
     9ページです。こちらは過去の給付件数を整理したものですが、平成29年度までの実績を掲載しています。例えば、平成29年度は、審
    査件数に関しては104件を審査いただいておりまして、そのうち認定件数が72件となっています。その内訳と平成29年度の各回の審査
    状況を下の表につけています。
     10ページをごらんください。こちらは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別訴訟に基づく給付件数のこ
    れまでの実績です。
     11ページですが、こちらは感染症・予防接種審査分科会関連法規等について御参考としてつけています。
     報告は以上です。
○中島会長代理   ただいま、事務局から説明がありましたが、感染症・予防接種審査分科会の委員の方々から補足説明や、その他の分科会
    の委員の方から何か御発言がございますでしょうか。
     多屋委員。
○多屋委員   私は、予防接種の分科会の委員を務めております、国立感染症研究所の多屋と申します。
     この分科会は、五十嵐分科会長のもとに1~2カ月に1回、疾病・障害認定審査会の中の予防接種に関しての審査を行っております。
     委員の構成といたしましては、小児科、内科の先生方のみならず、感染病理の専門家の先生や、私のように研究所に勤めている者、ま
    た、定期接種の実施主体が市区町村ですので市区町村の先生、医学的な専門家に加えまして法律の専門家の先生にも入っていただい
    て、お一人お一人非常に丁寧に審査が行われていると感じています。
     また、予防接種において健康被害が起こったということで審査が行われるわけなのですけれども、予防接種が明らかにその原因となっ
    たという症例のみならず、予防接種において起こったことが確実に否定できないという方を含めて、かなり幅広く手厚く健康被害救済がな
    されていると感じています。
     多くの方々が申請されていますけれども、そういう丁寧な審査のもとに続けられているということを御報告したいと思います。
     以上でございます。
○中島会長代理   ありがとうございました。
     ほかに補足の御発言はございましょうか。
○北岡委員   質問でもよろしいでしょうか。
     9ページ目と10ページ目なのですけれども、9ページ目の過去の給付件数で25年度98件審査となっていますけれども、その中に10
    ページのインフルエンザは入っているのでしょうか。
○中島会長代理   事務局お答えください。
○長谷川室長   お答え申し上げます。
     9ページのものにつきましては、予防接種の給付の件数です。10ページは新型インフルで、これはそれぞれ別の件数として積算してい
    ます。
○北岡委員   25年度がとても多いのは、このとき、特にインフルエンザがはやった年だったでしたか。
○岡田委員   これは2013年になると思いますけれども、新型インフルエンザワクチンの審査をしたということです。
○長谷川室長   岡田委員、どうもありがとうございます。
     新型インフルエンザの関係でH1N1のワクチンを接種し、その副反応が接種後数年たってから出ていらっしゃる方もいますので、25年
    度23件が計上されています。
○中島会長代理   北岡委員、以上でよろしゅうございましょうか。
○北岡委員   はい。ありがとうございました。
○中島会長代理   ほかに御発言はございましょうか。
     続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会について、説明をお願いいたします。
○丹藤補佐 健康局総務課の丹藤と申します。
     それでは、被爆者医療分科会につきまして御説明させていただきます。
     資料6をごらんください。
     資料6の1ページ目が、原子爆弾被爆者に対する援護の仕組みをあらわしたものでございます。原爆被爆者対策につきましては、被爆
    者が受けた放射能による健康被害という他の戦争被害とは異なる「特殊な被害」であることに鑑み、法に基づいて、医療の給付、手当の
    支給等の措置を講じているところでございます。被爆者の範囲として「被爆者健康手帳」の交付を受けた者、昨年で15.5万人、平均年齢
    が82歳となっております。援護措置として、その下の四角の中でございますが、医療の給付、各種手当の支給、健康診断の実施、福祉事
    業の実施といったものを行っておりますが、このうち「2 各種手当の支給」のうち医療特別手当につきましては、原爆症認定を受けた方に
    対して支給しております。この原爆症の認定につきましては、原爆放射線に起因し、現に医療を要する状態にあるかを認定して行うもので
    ございまして、こちらを原子爆弾被爆者医療分科会にて専門的な観点から客観的に審査いただき、厚生労働大臣が認定しているものでご
    ざいます。
     2ページ目が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の抜粋でございます。第10条、第11条及び第24条で、先ほど御説明しまし
    たような原子爆弾の被爆者、特に原爆症に関しての支援の内容を記載しているところでございます。
     3ページをごらんください。平成20年にお示しして平成25年に改正した新しい審査の方針による原爆症認定の仕組みでございます。ま
    ず、放射線起因性の判断につきましては、各疾病の類型ごとに積極的に認定する範囲、爆心地の距離や入市の時間といったものを示し
    て、これに当てはまるものを積極的に認定する。また、「積極的に認定する範囲」外であっても、総合的にその放射線起因の判断を行って
    おります。加えて、要医療性につきましても、「現に医療を要する状態」にあるかどうか、当該疾病の状況に基づいて個別に判断をして認
    定させていただいているところでございます。
     4ページ、5ページ目が、新しい審査の方針でございます。
     6ページをごらんください。こうした新しい審査の方針に基づきまして、現在の原爆症の認定件数の状況ですが、20年度以降、非常に多
    くの原爆症の認定をいただいているところでございます。
     7ページをごらんください。直近平成30年度の審査状況でございますが、毎月のように分科会を開催させていただきまして、数多くの審
    査を行っていただいているところでございます。
     8ページ目が、その後の手続の概要でございまして、この原子爆弾被爆者医療分科会で御審議いただきましたそれぞれのケースについ
    て、厚生労働大臣に答申をいただいて、認定を行っているものでございます。
     9ページ目は、原子爆弾被爆者医療分科会のもとに6つの部会を設置いたしまして、こうした部会におきましても積極的な認定を進めて
    いただいているところでございます。
     説明は以上となります。
○中島会長代理   ただいま、事務局から説明がありましたが、原子爆弾被爆者医療分科会の委員の方から補足説明、あるいはその他の分科
     会委員から何か御発言がございましょうか。
○角委員   原子爆弾被爆者医療分科会に所属しております、がん研有明病院放射線治療部の角と申します。よろしくお願いいたします。
     当分科会におきましては、ただいま28名の委員によって審査を行っておるのでございますが、被爆者の方々も手帳をお持ちの15万人
    の平均年齢は82歳とかなり高齢になっておりまして、以前より多かった悪性腫瘍以外、例えば、白内障とか、肝疾患、甲状腺疾患、心疾
    患といった悪性腫瘍以外の疾患の審査に関しましても非常にふえてきております。それぞれの専門家、それに法曹の先生方に参加して
    いただくことによって、より確実かつ被爆者の救済の立場に立ちました審査が行えるように努めておるところでございます。
     毎回かなり長い時間を割いて一件一件を丁寧に審査させていただいておりますことを申し伝えさせていただきます。
     今後もしっかり審査をしていくとともに、確実かつ早急な審査ができますように努めていきたいと考えております。
     以上です。
○中島会長代理   ただいま角委員から大変丁寧なご説明をいただいたわけですけれども、ほかにこの原子爆弾被爆者医療分科会の委員から
    何か御発言はございましょうか。あるいは、他の分科会の委員の方々から何か御質問はございましょうか。
     特段の御発言はないようですので、続く議題に入っていきたいと思います。
     続きまして、身体障害認定分科会について、事務局から説明をお願いいたします。
○九十九補佐   おはようございます。
     身体障害認定分科会の事務局を担当しております、障害保健福祉部企画課長補佐の九十九でございます。
     早速、資料7、身体障害認定分科会について御説明いたします。
     身体障害認定分科会は、疾病・障害認定審査会令第5条の規定によりまして、身体障害者福祉法施行令の規定により審査会の権限に
    属させられた事項を処理することとされております。また、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドラインであります、身体障害認定基準
    等の改正等につきましても、必要に応じて医学的・専門的見地から本分科会にて審議いただいております。
     2ページ目をごらんください。上の図は、先ほどの説明を図に示したものでございます。下の審議状況でございますが、平成16年の答申
    の後は、個別の申請案件に関する審議はございません。また、最近の認定基準等の改正ですが、第6回は平成26年度に聴覚障害の認
    定要領等の改正に係る審議、第7回は肝臓機能障害の認定基準の見直しと呼吸器機能障害の認定要領等の改正について審議いただ
    いております。直近の第8回は、平成29年度に視覚障害の認定基準等の改正について審議いただいておりまして、こちらは簡単に後ほ
    ど説明させていただきます。
     3ページ目をごらんください。こちらは、身体障害者手帳の概要についてまとめた資料になります。身体障害者手帳は、都道府県知事、
    指定都市市長、中核市市長が交付することとなっておりまして、身体障害者福祉法別表で定める障害の種類はマル1からマル9まで記載
    しているとおりでございます。法別表に該当するかどうかの詳細につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障
    害程度等級表」におきまして、障害種別ごとの重度の順に1級から6級の等級が定められてございます。
     4ページ目以降です。4ページから6ページ目には、ただいま申し上げました身体障害者障害程度等級表を示しています。身体障害認定
    分科会では、医学的・専門的見地から身体障害認定に係る基準について御審議いただいております。
     最後に、直近の動きとして、7ページ以降、先ほど少し申し上げました視覚障害の認定基準の見直しについて、簡単に御説明いたしま
    す。
     通し番号7ページ以降は、平成29年1月に設置されました「視覚障害の認定基準に関する検討会」で取りまとめられた報告書になりま
    す。
     通し番号の9ページ目をごらんください。本検討会では、日本眼科学会、日本眼科医会の合同委員会で取りまとめられました視覚障害
    の認定基準の改定に関する報告書の内容を踏まえ、視力障害、視野障害の基準の変更について検討を行うとともに、関係団体からのヒ
    アリング、視力障害や視野障害以外による見づらさの問題を含めた視機能全般についての検討事項の把握などを行い、合計5回にわた
    り議論を行っていただきました。その後、平成30年1月15日の第8回身体障害認定分科会で審議、承認いただきまして、平成30年7月
    から改正された認定基準等が適用されております。
     通し番号12ページの基本的考え方をごらんください。こちらの基本的考え方の上の2つのポツに見直しの概要が記載されております。1
    点目は、視力障害に関して、従来の視力障害は「両眼の視力の和」で認定されることとなっておりましたが、日常生活や日常の眼科診療
    の実態に即し、良い方の眼の視力で認定することとしております。2点目は、視野障害に関して、日常診療における自動視野計の普及等
    を踏まえまして、従来のゴールドマン型視野計による認定基準に加え、自動視野計による認定基準を新たに設けることとしております。
     簡単ではございますが、身体障害認定分科会の事務局からの資料の説明は以上でございます。
○中島会長代理   ありがとうございました。
     ほかに、身体障害認定分科会の委員の方から補足説明あるいはその他の分科会の委員の方から何か御発言はございましょうか。
○奥野委員   身体障害認定分科会の委員をしております、奥野でございます。
     この委員会についての御紹介ということなのですけれども、身体障害のある方の認定基準の改正がこの委員会の使命なのですけれど
    も、医療の進歩や科学の進歩で、治療の結果が非常に向上している、あるいは昔の検査より新しい検査が生まれてきているということで、
    認定基準の見直しを行っております。
     例えば、ペースメーカーや人工股関節を受けられた方などは、非常にその後の生活のADL・QOLが上がっていますので、その認定をも
    う一回見直してみようと。先ほど御紹介がありました眼科とか、その他、肝障害、呼吸器障害、耳鼻科もそうでしたけれども、検査の方法
    が随分進歩しておりますので、新たな検査、新たな視点から見直そうということで、認定基準の改正を行っています。
     その手法としましては、専門学会あるいは専門家の意見を聞く。それについて、ADLについては直接その調査を行う。その後、その障害
    のある方の視点を非常に大切にしないといけませんので、そのヒアリングを行うということと、ほかの障害との整合性を持って認定を決め
    ないといけないので、それを考えつつ認定基準の改正を行っております。
     以上、御報告申し上げます。
○中島会長代理   ありがとうございました。
     ただいまの奥野委員の御発言、それに対する何か追加の御発言、あるいは他の事項につきまして、どなたか御質問はございましょう
    か。
     それでは、以上、3つの分科会について説明を受け、追加の御発言を頂戴したわけですけれども、ここでもう一度、3つの分科会全てに
    つきまして何か御発言があればお受けしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○北岡委員   長崎大学の北岡ですけれども、委員としての発言というより眼科医としての発言なのですけれども、今回、視覚障害の認定基準
    を新たにしていただいて、とてもすっきりしたと思います。以前の視力の和というものがわかりにくくて、また、視野も本当にわかりにくかっ
    たものが、今回、非常にすっきり変えていただいて、身体障害、視覚障害を抱えている方にとっても福音でありますし、認定する側にとって
    もとても楽になって、本当にありがとうございました。
○中島会長代理   委員、これはコメントということでよろしゅうございますね。
○北岡委員   はい。
○中島会長代理   ほかに何か御発言はございましょうか。
     ほかに御発言がないようでしたら、この議題はこれで終了いたします。
     以上で、本日予定していました具体的な議題は全て終了いたしましたが、その他、この機会をもちまして、何か御発言がありましたらお
    受けいたしたいと思います。いかがでございましょうか。
     それでは、以上をもちまして、本日の「疾病・障害認定審査会」を閉会いたします。
     委員の皆様方には、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
     本日は、御協力ありがとうございました。
 

(照会先)
健康局総務課総務係
佐野、井上(内線2312)
(代表電話)03-5253-1111
(直通番号)03-3595-2207