【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
- 室 長:
- 澤口 浩司
- 室長補佐:
- 三姓 晃一
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395
技能実習計画の認定取消の通知と改善命令を行いました
法務省と厚生労働省は、平成31年1月25日付で、三菱自動車工業株式会社、パナソニック株式会社、アイシン新和株式会社、株式会社ダイバリーの4社に対し、技能実習計画の認定取消を通知しました。さらに、三菱自動車工業株式会社に対して改善命令を行いました。詳細は、下記のとおりです。
記
<技能実習計画の認定取消の内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 .技能実習計画の認定取消しを行った実習実施者
(1)三菱自動車工業株式会社(代表取締役 益子 修)
(2)パナソニック株式会社(代表取締役 津賀 一宏)
(3)アイシン新和株式会社(代表取締役 二井 郁夫)
(4)株式会社ダイバリー(代表取締役 染谷 伸一)
2.処分内容
[(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実
習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき平成31年1月25日をもって技能実習計画の認定を取り
消すこと。
さらに、技能実習法第15条第1項の規定に基づき、平成31年1月25日をもって三菱自動車工業株式会社に
対して必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
[(2)、(3)、(4)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実
習法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき平成31年1月25日をもって技能実習計画の認定を取り
消すこと。
<技能実習計画の認定取消の内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 .技能実習計画の認定取消しを行った実習実施者
(1)三菱自動車工業株式会社(代表取締役 益子 修)
(2)パナソニック株式会社(代表取締役 津賀 一宏)
(3)アイシン新和株式会社(代表取締役 二井 郁夫)
(4)株式会社ダイバリー(代表取締役 染谷 伸一)
2.処分内容
[(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実
習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき平成31年1月25日をもって技能実習計画の認定を取り
消すこと。
さらに、技能実習法第15条第1項の規定に基づき、平成31年1月25日をもって三菱自動車工業株式会社に
対して必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
[(2)、(3)、(4)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実
習法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき平成31年1月25日をもって技能実習計画の認定を取り
消すこと。