厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について(納期限の決定)(平成30年12月12日告示)
令和2年7月に発生しました令和2年7月豪雨により延長されていた令和2年6月分から令和2年11月分の厚生年金保険料等(注)の納付期限が、令和2年12月1日付厚生労働省告示第374号により以下のとおり令和3年2月1日に定められました。
(注)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、
全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任
準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
※令和2年12月分以降の厚生年金保険料等につきましては、毎月翌月末の納付期限(通常の納付期限)に戻ります。
また、令和2年6月分から令和2年11月分の厚生年金保険料等につきましては、送付しております納入告知書により、令和3年2月1日までに金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いいたします。
○保険料等の納付が困難な場合
令和2年7月に発生した令和2年7月豪雨の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請書等を提出することにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
※ 「納付の猶予」の申請には「り災証明書」等が必要となります。
なお、「納付の猶予」を受けた場合は猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、また、延滞金の全部又は一
部が免除されます。
・災害による納付の猶予を申請する場合・・・災害のやんだ日から2か月以内の申請が必要です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から1年以内に限り「納付の猶予」が
認められます。
・通常の納付の猶予を申請する場合・・・猶予該当の事実発生後速やかに(随時に申請可能)
災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認められる場合は、その納付困難
な金額を限度として1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、厚生年金保険料等の納付猶予の特例制度を設けておりますので、詳しくは下記のリンクをご参照ください。
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html(日本年金機構ホームページ)
詳しくは、日本年金機構ホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合せください。
日本年金機構の「令和2年7月豪雨」のページはこちら
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0714.html
(注)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、
全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任
準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
対象地域 | 定められた納付期限 | 対象となる厚生年金保険料等 |
令和3年2月1日 | 令和2年6月分~令和2年11月分 | |
熊本県 | 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、 球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、 球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町 |
※令和2年12月分以降の厚生年金保険料等につきましては、毎月翌月末の納付期限(通常の納付期限)に戻ります。
また、令和2年6月分から令和2年11月分の厚生年金保険料等につきましては、送付しております納入告知書により、令和3年2月1日までに金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いいたします。
○保険料等の納付が困難な場合
令和2年7月に発生した令和2年7月豪雨の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請書等を提出することにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
※ 「納付の猶予」の申請には「り災証明書」等が必要となります。
なお、「納付の猶予」を受けた場合は猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、また、延滞金の全部又は一
部が免除されます。
・災害による納付の猶予を申請する場合・・・災害のやんだ日から2か月以内の申請が必要です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から1年以内に限り「納付の猶予」が
認められます。
・通常の納付の猶予を申請する場合・・・猶予該当の事実発生後速やかに(随時に申請可能)
災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認められる場合は、その納付困難
な金額を限度として1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、厚生年金保険料等の納付猶予の特例制度を設けておりますので、詳しくは下記のリンクをご参照ください。
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html(日本年金機構ホームページ)
詳しくは、日本年金機構ホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合せください。
日本年金機構の「令和2年7月豪雨」のページはこちら
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0714.html