【照会先】
〔労働保険料、特別保険料、一般拠出金関係〕労働基準局労働保険徴収課
課長補佐 田中 勝之 (内線5159)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6722
〔障害者雇用納付金関係〕
職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
課長補佐 吉田 貴典 (内線5859)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)1173
北海道の一部の地域における労働保険料、障害者雇用納付金などに関し、申告・納期限の延長後の期限を決定しました(北海道胆振東部地震関係)
厚生労働省では、平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、北海道の一部の地域(下記(1))で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を平成31年1月31日と決定しました。
ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
(1)適用対象地域
(2)延長後の申告・納期限
平成31年1月31日(木)
(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
平成30年9月6日から平成31年1月30日までに申告・納期限が来る労働保険料・特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金
ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。
労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
(1)適用対象地域
北 海 道 | 勇払郡厚真町、 勇払郡安平町、 勇払郡むかわ町 |
(2)延長後の申告・納期限
平成31年1月31日(木)
(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
平成30年9月6日から平成31年1月30日までに申告・納期限が来る労働保険料・特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金