健康・医療検体検査について

尿、⾎液などの人体から排出され、又は採取されたものは検体と称され、検体を検査した結果は、病気の診断や健康状態の確認などに用いられています。
ここでは、医療機関や衛⽣検査所等で⾏われる検体検査に関する制度について紹介します。

改正医療法(検体検査関連)が平成30年12月1日より施行されました。


平成29年6月14日に公布された医療法等の⼀部を改正する法律(平成29年法律第57号)により、医療法(昭和23年法律第205号)と臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)が改正され、検体検査業務を行う医療機関や検体検査業務を医療機関から受託して行う衛生検査所等における精度管理の基準が明確化され、また、医療技術の進歩に合わせて検体検査の分類を柔軟に見直すため、検査の分類を法律ではなく厚生労働省令で定めることが規定されました。上記の検体検査に係る改正規定は平成30年12⽉1⽇に施⾏されました。改正内容の概要については、以下「医療法改正等の経緯と検体検査の精度の確保に係る基準について」をご参照下さい。



医療法改正等の経緯と検体検査の精度の確保に係る基準について[1.4MB]

関連規定等

医療法(昭和23年法律第205号)(平成30年12⽉1⽇施⾏部分)[52KB]
医療法施⾏規則(昭和23年厚生省令第50号)(第9条の7、第9条の7の2、第9条の7の3、第9条の7の4、第9条の8)(平成30年12⽉1⽇施⾏部分)[159KB]

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)

「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について」の一部改正について(令和元年7月10日付け医政総発0710第1号・医政地発0710第2号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知)[142KB]

衛生検査所指導要領の見直し等について(平成30年10月30日付け医政発1030第3号厚生労働省医政局長通知)[60KB]
  別添1 衛生検査所指導要領[1.3MB]
  別添2 「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日付健政発98号厚生省健康政策局長通知)新旧対照表[185KB]

「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について(平成30年10月30日付け医政地発1030第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)[151KB]

医療法等の⼀部を改正する法律の⼀部の施⾏に伴う厚⽣労働省関係省令の整備に関する省令の施⾏について(平成30年8⽉10⽇付け医政発0810第1号厚生労働省医政局長通知)[582KB]

医療機関、衛生検査所等における検体検査に関する疑義解釈資料(Q&A)の送付について(平成30年11月29日付け厚生労働省医政局総務課・地域医療計画課事務連絡)[170KB]

衛生検査所において新たに作成する標準作業書及び台帳の参考例について(平成30年10月30日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)[2.3MB]




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審議会、検討会等

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参考情報

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お問い合わせ先

  
医療機関における検体検査

 医政局総務課(電話:03-3595-2189)

 
衛生検査所等における検体検査
 
 医政局地域医療計画課医療関連サービス室(電話:03-6812-7836)