第3回労働政策審議会労働施策基本方針部会 議事録
日時
平成30年10月1日(月) 15:00~17:00
場所
厚生労働省 省議室(9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)
議事
- ○樋口部会長 定刻になりましたので、ただいまから第3回労働政策審議会労働施策基本方針部会を開催いたします。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の阿部委員、荒木委員、土橋委員、労働者代表の柴田委員、使用者代表の小林委員が御欠席です。なお、小林委員の代理として、日本商工会議所産業政策第二部副部長の杉崎様が御出席されています。
それでは、事務局から定足数の報告をお願いします。
○職業安定局総務課長 御報告いたします。本日の御出席委員については、労働政策審議会令第9条に定める委員全体の3分の2以上の出席又は公労使各側委員の3分の1以上の出席の要件を満たされておりますので、定足数は満たされております。
○樋口部会長 それでは、議事に入りたいと思います。プレス、写真はよろしいでしょうか。本日の部会の説明もタブレットで行わせていただきます。事務局から何か説明がありましたらお願いします。
○職業安定局総務課長 本日もペーパーレスで実施させていただいております。お手元にタブレットを配布し、また、使用方法については、操作説明書を机上に配布させていただいております。御不明の点がありましたら、事務局職員まで何なりとお申し付けください。
○樋口部会長 それでは、議事に入ります。本日の議題は、「労働施策基本方針(案)について」となっております。議題について、事務局から説明をお願いします。
○職業安定局雇用政策課長 雇用政策課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、御説明させていただきます。資料No.1、労働施策基本方針(案)を御覧ください。下線が引いてある箇所が、前回お示しした(案)からの変更箇所となっておりますので、そちらを中心に御説明申し上げます。
はじめに、1ページの真ん中の中段の所です。「また、AI等の技術革新は、仕事を取り巻く環境や働き方に大きな変化をもたらしうるものである」ということで、AI等に関する環境の変化についての記述を追記させていただきました。こうした課題の所に線が引いてありますが、こちらは字句の調整を行ったところです。
2ページ、2の働き方改革の推進に向けた基本的な考え方です。こちらについては下線部で「中小企業等における」ということが書いてあります。中小企業等についての課題についても記載すべきという御意見を踏まえて、「中小企業等における人材確保等に関する課題など」という文言を追記しております。字句の整理として、問題や課題ということで、その下にも下線を引いたものを追記しております。
2の一番最後の所で、「なお」の記載がありますが、「なお、公務員についても、働き方改革の実現に向けた取組の推進に努める」という記載を追記しております。公務員における働き方改革についても記載すべきという御意見を踏まえて、こちらの記載を追記させていただきました。
その下、3の労働施策基本方針に基づく働き方改革の推進の所、2ページの下から2行目から下線があります。「本方針に基づく施策の推進に当たっては、労働施策審議会に置く各分科会の意見を踏まえ、必要なKPIの設定を行い、PDCAサイクルを回すことにより、各施策の実効性を確保することとすると記載しています。
前回の御議論の中で、KPIの設定、また、PDCAサイクルについての記載を設けるべきという御意見を踏まえて、追記したものです。
その下、第2章の前の所すが、本方針という下線部分は字句を整理して、「これ」を「本方針」として、ここに明確化させていただいたものです。
第2章です。第2章の1「労働時間短縮等の労働環境の整備」の(1)長時間労働の是正の所ですが、一番下から2行目の字句の修正は、「にする」ということにしております。(2)過労死等の防止です。こちらは従来からインターバル制度などについての記載を設けていたところですが、他の事例についても記載すべきという御意見も踏まえて、記載ぶりについて整理させていただいております。冒頭から読み上げますと、過労死等の防止に向けて、過労死等防止対策推進法に基づき策定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、新たに勤務間インターバル制度の周知や導入、仕事上のストレス等について相談先がある労働者の割合、ストレスチェック結果の集団分析結果を活用した事業場の割合に係る数値目標を追加しており、当該大綱に基づき、という文言の部分が変更箇所となっております。その同じ段落で、4ページの一番上の所の部分についても追記したものです。「過労死等防止のための活動内容の周知」ということも具体的に記載させていただいております。
次は、(3)中小企業等に対する支援・監督指導です。従来は(4)ということで、先に業種等の特性に応じた業界ごとの対策を(3)としておりましたが、中小企業についてを(3)にもってくるべきであるという御意見を踏まえて順番を入れ替えています。また、こちらについて、「中小企業等」と記載しております。従来は「中小企業・小規模事業者」という文言を用いておりました。小規模事業者を含むということを念頭に置きつつ文言の整理、字句の整理をさせていただきまして、「中小企業等」という形に整理させていただきました。
(3)ですが、2段落目の「特に」の段落の後半の所ですが、「助成金の活用等により丁寧に支援するなど」という形で、助成金の活用については特に記載しています。また、その下に「具体的には」という段落がありますけれども、2行目の最後の所です。従来は「体制の整備」でしたが、「体制の充実」という形で体制を充実するという記載とさせていただいております。
同じ(3)の中で、「中小企業等」の所から始まる段落で、下線部で「労働者の過半数を代表する者の適正な選出手続、協定の適切な締結・届出」というのがあります。選出手続に限らず、協定の適切な締結・届出についても記載しております。その後の「また」以下の所にも下線が引いてありますが、「また中小企業等は労働者の過半数を代表する者と十分なコミュニケーションを図ることが望ましい」とあり、過半数を代表する方との十分なコミュニケーションを図るといったことについては、協定を締結した以降のコミュニケーションを担うことが重要ではないかといった御指摘を踏まえて「さらに」ということで、追記したものです。下のほうの「等」は、字句の整理を行った関係で付いているものです。
次は、5ページ、(4)業種等の特性に応じた対策等の推進という項目があります。従来は「業界ごとの取組の推進」というタイトルでしたが、タイトルについて誤解がないように整理させていただきました。文章を読み上げますと、「長時間労働の傾向にある、以下の業界等については改革に向けた対策等を推進する」としまして、業種等に向けた対策であることを明確にしております。また、「自動車運送事業については」ということで、「トラック運送における」という文言を記載しております。従来は、こういった記載はありませんでしたが、その検討を行う協議会を正式に記載させていただいたこと、また、計画について明示させていただいたということで、記載内容を充実させていただいております。
次の段落の建設業の業界についても、会議体についての明示をさせていただいております。最後の所は、鹿児島、沖縄の製造業について、骨太の表現に併せた修正をさせていただいたところです。
(5)最低賃金・賃金引上げと労働生産性向上についてです。2段落目の下線部の所ですが、「働き方改革実行計画等において」として、鍵括弧を付けて、年率3%と1,000円ということを引用する形にして、「とされており、法の原則及び目安制度に基づき、時々の事情を総合的に勘案し、最低賃金審議会での審議を通じて決定していく」と、修文させていただいております。次の段落は、「賃金の引上げに向けて、中小企業等をはじめ、生産性向上等のための支援や支援策の活用促進」といった形で、活用の促進についても追記しております。
次は、6ページの下のほうの2の(2)正規雇用を希望しながら非正規で働く者に対する正社員転換等の支援です。従来は(3)でしたけれども、こちらを前にもってきまして、従来の(2)であった「柔軟な働き方がしやすい環境の整備」を(3)として順番を入れ替えるという御意見がありましたので、そちらに従いまして順番を入れ替えたものです。内容としては7ページにありますが、下線が引いてある「いく」の所と、また、「ともに」の所で線が引いてありますが、こちらはその文章の分け方とか、つなぎ方のところを整理させていただいたものです。
引き続き、7ページの3の「多様な人材の活躍促進」です。(1)女性の活躍推進については、下線部の「捉進するとともに必要な見直しの検討を進める」という形で、見直しの検討についての追記をさせていただいております。また、子育て中の女性等に対する丁寧な就職支援や職業訓練の実施についても明示させていただきました。また、男性による育児等の促進、保育所等の保育の受皿、放課後児童クラブについても明示すべきという御意見を頂きまして、こちらについても明示させていただきました。
8ページ、(5)外国人材の受入環境の整備です。外国人材については、労働関係法令の遵守などについての記載が必要ではないかという御意見を頂きました。まず、今般の受入れについて、「真に必要な分野に着目し」ということを明確化しております。「さらに」の所ですが、雇用管理の改善等に関する指針があります。こちらに基づきまして、その周知とか適正な雇用管理のための相談体制の整備を図りながら労働関係法令の遵守、適正な労働条件の確保をするといったことを明確にして、表現を厚くさせていただいております。「加えて」ということで、「雇用管理改善の取組の指標となる好事例集の普及等による就労環境の整備等を通じた企業の高度外国人材の活用」といった形で、内容を追記させていただきました。
9ページの5番はリカレント教育についてで、人的資本の質の向上と職業能力評価の充実です。(1)リカレント教育等による人材育成の推進です。文言の整理として、「環境変化に対応するため」という文言を使っております。また、10ページ、「教育訓練プログラム開発等の」という形で、こちらは例示を記載しております。
次は、11ページ、6番の(3)求人・求職情報の効果的な提供、地域の雇用機会の確保です。まず、外部労働市場全体としてのマッチング機能の最大化ということについては、「公正かつ効率的な」という形で、方向性をつけさせていただいております。「併せて」以降の下線部ですが、「就職の機会均等の確保を図るため、公正な採用選考に関する周知・啓発に取り組む」として、公正な採用選考の内容について記載させていただいています。(3)の最後の所ですが、「さらに」として記載しているのが災害対応です。これは、災害対応について記載すべきという御意見を踏まえて、「さらに、災害が発生した場合には、被災地域の雇用を守るための取組や、やむを得ず離職された方々の再就職支援を実施する」としております。
12ページ、第3章です。ここは他省庁の施策を中心に記載するところです。1番の所では、表現について整理しております。「特に、中小企業等においては、発注者からの著しく短い期限の設定や、発注内容の頻繁な変更に応えようとして長時間労働になる傾向があることから、」の後に、「そのため、」としております。
後段のほうに「加えて」とありますが、国からの発注についても配慮が必要ではないかということを記載すべきという御意見がありました。こちらを踏まえて、国等が行う契約においても「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」というものがありますので、こちらに基づき、「物件等の発注に当たっては、早期の発注等の取組により平準化を図り、適正な納期・工期を設定するように配慮する」という文言を追記しております。
2番の労働条件の改善に向けた生産性の向上支援です。生産性の向上を図るということが労働条件の改善を実現するためには重要であるということを記載しました。あとは、文言の整理として、中小企業等は、「である場合が多いことから」といったような整理を行っています。
3番は、学校段階における職業意識の啓発等です。従来は、3番に「能力の有効発揮に向けた教育環境の整備」という文言がありました。働き方改革実行計画においては、そちらの項目が盛り込まれていたために項目を立てていたところですが、昨年末、政府として取りまとめられた新しい経済政策パッケージにおいては、ここの内容として記載していたのが、教育の無償化などについての記載ですが、そちらについては少子化対策としての位置付けがなされています。関係省庁とも協議させていただいた結果、今回の基本方針については、働き方改革ということを中心に記載するならば、その記載については落とす方向で調整させていただければということで、今般、従来3番に記載していたものについては削除させていただいております。ということから、従来4番に記載しておりました「学校段階における職業意識の啓発、労働関係法令等に関する教育の推進」は3番という形になっております。内容ですが、教育段階におきましても、「AI等の技術革新や働き方の変化を踏まえつつ」ということが必要であるということで、そういった文言について追記させていただいております。また、「このため、」以下については、文科行政と厚生労働行政との連携を図っていくということで、「職場見学やセミナー等による職業意識啓発等の取組を積極的に推進する」といった形で、記載の表現についての修正を行わせていただきました。最後の「高校生などの若年者に対して、労働関係法令」という文言の整理を行わせていただきました。私からの説明は、以上です。
○樋口部会長 ありがとうございました。前回のこの審議会におきまして皆様から頂きました御意見に基づきまして修正・加筆をしてもらいましたが、これらについて何か、皆様から改めて御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。御質問でもいいです。
○中川委員 修正・加筆ではありませんが、意見要望です。7ページですが、第2章の3の(2)若者の活躍促進について発言させていただきたいと思います。九州では福岡を除く7県は、非常に就職率が全国的に低い状況にあります。宮崎県でも2人に1人は、高校卒業後に県外に出ることもあり、高卒県内就職率が2年連続47位という結果が出たことを踏まえまして、宮崎労働局長が本部長になり、平成26年11月から宮崎県の新卒者向けに就職採用応援本部を設置いたしました。この構成は経営者、労働者団体、教育関係機関、行政機関をはじめ、16団体が集まって、いかに宮崎で若者が働き暮らすかについて対策に当たっています。その効果が出たということもあるかと思いますが、47位から昨年は46位になりました。しかしながら、47位はお隣の鹿児島県です。
また、本方針案には、「地域若者サポートステーションの支援等」について触れられています。この地域若者サポートステーションにつきましても、地域でも活発に活用されているところです。実際の相談は、今までは発達障害に関するものが大変多かったのですが、最近はメンタルヘルスに関するものが非常に増えていて、この支援の在り方についても、スタッフの方々は対応を求められているというお話を聞いたところです。
御案内のとおり、有効求人倍率は全国的にも大変高いのですが、中途退学やニートといった方々は依然として高い傾向にあります。本当にこれから学校、保護者、御本人の更なる連携が必要になってくるのではないかと思いますし、働く喜び、尊さ、社会的な責任など、働くことの意味合いについて、サポートステーションなどを通じて学んでいく必要があるのではないかと思っております。
また、自治体の中にサポートステーションがあるということも、ほとんどの方が知らないため、PRの仕方にも地域でも工夫が必要ですし、国のほうでもその支援をお願いしたいと思っております。また、依然として「引きこもり」も多いですので、その予防も必要です。
以上のことから、国でも、県やいろいろな行政機関を通じて御尽力を頂いているところですけれども、更に地方の実態を十分に把握していただき、そしてこのサポートステーションなど所で働かれている方々の意見も聞かれた上での体系的な対策を御推進いただきたいということでの発言です。以上です。
○樋口部会長 どうもありがとうございました。具体的に、どう修文、あるいは加筆するのか、それはよろしいでしょうか。
○中川委員 それはありません。意見要望ということでお願いします。
○樋口部会長 分かりました。今の点は事務局から何かありますか。
○人材開発統括官付人材開発総務担当参事官 人材開発統括官です。若者雇用対策を担当しております。御指摘はおっしゃるとおりで、雇用情勢は良くなっている中でも、まだまだ就職が困難な無業者等や若者がいらっしゃいますので、若者サポートステーションでの、よりきめ細かいアウトリーチ型の支援などもやっておりますので、そういったことの一層の推進も含めまして、御指摘の趣旨を十分に踏まえて取り組んでいきたいと思います。
○樋口部会長 では、使用者側から佐久間委員。
○佐久間委員 全体的にまた、2回の委員会から3回目の委員会に掛けまして、修文していただき、事務局の方、本当にありがとうございます。特に前回の会議でも申し上げたとおり、最賃の関係では、この目標の関係が「働き方改革実行計画等において」という形の表現も入れていただいて、ちょっと扱いやすくなったかなと考えております。
それから4ページ目の(3)に、「中小企業等に対する支援・監督指導」という箇所があります。こちらで中小企業「等」という形で、「等」という表現に変わっているわけですが、今、国の施策というか、中小企業施策の中では、本当はそれを含む形で見ればいいのでしょうけれども、小規模企業基本法の関係もありますので、中小企業・小規模企業事業者とか、小規模企業という形の言葉が2回目の会合でも入っていたと思います。
こちらはちょっと長くなるので、どうしても。「等」という表現でもいいのかなとは思うのですけれども、もし、この「等」にするのであれば、中小企業・小規模事業者、括弧して(以下、中小企業等という)とか、そういう表現、又はやはりちょっと長くなりますけれども、前回のほうに戻していただいたほうがいいのかなと感じます。この「等」の中が、この表現のままで行くと、どこまでがこの「等」に入るか、例えば社会福祉法人なども入ってくるのかとか、ちょっと曖昧な点が見えてきますので、ここを明確にしていただきたいなと感じます。
それからもう一点なのですが、8ページの所に、これは1回目の会合のときからこういう表現だったので、ちょっと私の理解が不足しているのかもしれませんが、下から4行目、「外国人留学生の就職・定着について」という表現の所があります。外国人留学生の就職・定着について、外国人の留学生の就職ですが、すぐ就職になってきますと、例えば今の在留資格のほうで外国人の留学生は、週28時間の、どちらかというとアルバイト的なものになると思います。
ですから、それが就職・定着というと、言葉は悪いのですが、もう少し高度なものになってくれば、もちろんその方が就職・定着という形になるのでしょうけれども、例えば外国人留学生が就学を修了した後の就職・定着とか、そうなるともう少し明確になるのかなという形になります。でも、このままで1回目から来ておりますので、この辺でもう一度御説明いただければ納得できると思います。よろしくお願いしたいと思います。
○樋口部会長 ありがとうございます。そうしましたら、御指摘いただいた2つ目の中小企業等についてということですが、これは事務局は。
○職業安定局雇用政策課長 まず1点目の中小企業等の所につきましては、またすぐに整理させていただければと考えているところです。また、併せて2点目もよろしいでしょうか。
○樋口部会長 ちょっとお待ちください。これは中小企業等ということで、今おっしゃったような内容に限定してよろしいのですか。
○職業安定局雇用政策課長 もともと中小企業・小規模事業者という形を、中小企業等という形で想定して書かせていただいているところですので、そちらにつきまして転用するなりという形での検討をさせていただければと思っております。
○樋口部会長 ということは、それぞれの法律で厳格な定義があるわけですが、それに沿ったものだけを対象とするという考えですか。
○職業安定局雇用政策課長 先ほど委員がおっしゃったように、中小企業という場合には小規模事業者も含むというのは概念的にはありまして、ただそういったときに小規模事業者に対する施策できちんと対応していくという場合には、あえてその「中小企業・小規模事業者」という表現を使わせていただいている場合もあります。そういったときに今般、こちらを中小企業と書いてしまうと、非常に小規模事業者ということの抜け落ちについての御懸念が発生するのではないかという形で、中小企業等というような書きぶりをさせていただいたところです。こちらの基本方針の中で、どのように位置付けていくのかということについて、その誤解がないような形で整理させていただければと思っているところです。
○樋口部会長 確か製造業と流通とかは、みんな規模で、中小企業の定義が違っていますね。そこまで考えての話だということですか。
○職業安定局雇用政策課長 すみません、そこの部分につきましては、いわゆる中小企業等という形で読み込めないかと思っておりましたので、明確に例えば規模等の範囲について、ここで限定するということは想定していなかったところです。いずれにいたしましても、限定の仕方について検討させていただければと思っております。
○樋口部会長 むしろ限定したほうがよろしいのではないかという御意見ですか。
○佐久間委員 1回目、2回目の会合のときには、中小企業・小規模事業者という形がありましたので、今の中小企業施策などの流れでいくと、この言葉をそのまま残していただいたほうが、私はいいのかなと思っています。ただし、この文面からして、どうしてもやはり、これは私たちがよく作文するときもそうなのですけれども、中小企業・小規模事業者と大変長くなりますので、その上で「以下、中小企業等という」とか、そういう表現にしていただくのでもいいのかなと思っています。
○樋口部会長 分かりました。では、それは趣旨を踏まえて、ちょっと検討していただくということにしたいと思います。
○佐久間委員 お願いします。
○樋口部会長 もう一点の外国人留学生の話ですが。
○職業安定局雇用政策課長 外国人の留学生の点につきまして御説明申し上げます。委員御指摘のとおり、こちらで想定しているのは、日本に留学されまして、その卒業の後に在留資格を変更されて、日本で就職して定着していただく方々を想定しているところです。その記載ぶりが不明確だという御指摘かと思います。こちらにつきましても明確化について、何か工夫はできないかを検討させていただければと思います。
○樋口部会長 よろしいでしょうか。今、議論になっていますのは、外国人留学生が就職活動を行うときに、ですから、まだ学生の身分において就職活動を行うときのいろいろな規律があって、それを「もう少し」というような話だと思うのです。それは卒業した後とは限らない、その異国間での話を含めての話だと思うのですが。
○職業安定局雇用政策課長 ここで主に想定させていただいたのは、日本に留学し、またその後に日本で就職を希望される方がいらっしゃいながらも、なかなか就職できずに帰ってしまわれる方がいらっしゃると。そういった中で希望される方が日本で就職できるような支援を積極的に行っていきたいという方向性について記載させていただいたところでして、そういった方向性につきまして、もう少し明確になるような記載ぶりにしたいと思っております。
○佐久間委員 はい、ありがとうございます。
○樋口部会長 よろしいですか。それでは、ほかにありますか。
○山中委員 私からは2点ほど確認をさせていただきたいと思っています。まず、7ページ目の第2章の3の多様な人材の活躍促進の(1)女性の活躍推進の所になりますが、最後のほうの行に「保育所等の保育の受皿、放課後児童クラブの整備等に取り組んでいく」とされておりまして、この「保育所等」の所に、病児・病後児施設による保育も含まれるのかというところを確認させていただきたいと思います。
と言うのも現在、職場の組合員から、子供の体温が37.5℃を超えると多くの保育園で預かってくれないという事象がありまして、こちらの病児・病後児保育の施設の充実、利用のしやすさと利便性の向上を求める声が多く上がってきております。子育てをしながら安心して働ける環境づくりのためには、病児・病後児保育施設の充実は不可欠であると思っております。この「保育所等」の中に含まれるのであればいいのですけれども、含まれないのであれば、放課後児童クラブと同じように追記ができないかと思っております。
それから2点目につきましては、12ページの第3章1の「商慣行の見直しや取引環境の改善など下請取引対策の強化」についての確認になります。今回、「特に」という所を追記していただいたと思いますけれども、この商慣行というか取引環境につきましては、官民の取引も今回「発注者」としたことによって含まれると思いますが、官公庁からの発注は特に、大企業が受けるパターンが多いと思っております。官公庁からの大企業への発注についても、短納期発注、それから度重なる仕様変更の事象というものが上がっておりますので、ここの「特に」と入れたことによって、大企業もこの文章の中に含まれるのかというところを確認させていただきたいと思っております。私からは以上となります。
○樋口部会長 それでは1点目の保育所等について、どうですか。
○職業安定局雇用政策課長 1点目の御質問です。「保育所等」の中には病児・病後児保育も含まれるということですので、そのように御理解いただければと思います。
○樋口部会長 それでは、1点目はよろしいですか。では、2点目を。
○労働基準局総務課長 2点目ですけれども、ここのところは前回も御議論がありましたとおり、官公庁からの発注の話もあるのかというような御指摘もありまして、いろいろと文章の追記などもしたところですが、「特に」と書いた所については、今、御指摘のとおり、大企業に対するものも含まれていると理解しております。
○樋口部会長 よろしいですか。では、文章はこのままでよろしいと。分かりました。ほかにいかがでしょうか。
○安河内委員 JAMの安河内です。私のほうからは、先ほどもありましたが8ページの(5)外国人材の受入環境の整備についてです。2点あり、1点目は確認ですけれども、先ほどの説明にあったかどうか聞き漏らしているのかもしれないのですが、前回提示された資料では、新たに受け入れる外国人材の様々な改善に取り組むのだというような書きぶりだったと思います。今回、「新たに受け入れる」という文言が削除されたということは、新たに受け入れる外国人人材だけではなくて、今、既に日本で働いておられる外国人人材も含めた雇用管理の改善に取り組んでいくと理解したいと思うのですが、それでよろしいかどうかということ。
2点目については、この外国人労働者の問題は、現実を踏まえた対応をしていく必要があると思っています。例えば、中小企業における人手不足の現実、あるいは既に日本で働いておられる外国人労働者の現実をしっかり踏まえて、本音と建前のある法律が多い中で、本音と建前の違いがないようにすべきだと思っております。
そういう意味では、既に128万人が日本で働かれているという現実を踏まえれば、骨太方針に書かれております「移民政策とは異なるものとして、外国人人材の受入れを拡大する」という文言は、私としては非常に違和感があるところではあるのですけれども、もちろん、この部会は骨太方針について議論する場ではありませんので、そこについてとやかく言うつもりはありません。
しかし、外国人人材の置かれている厳しい現実、取り分け外国人技能実習制度についてはアメリカの国務省の人権報告にも指摘されているのですが、職業選択の自由という基本的な人権が保障されていないといった課題があることをしっかり踏まえた上で、今回の文章の中に、これは骨太方針の中にも書かれてあるのですが、受け入れた外国人とともに生きていくのだという考え方、多文化共生あるいはダイバーシティと言ってもいいかも分かりませんけれども、そうした文化を醸成していく必要があるのだということを、どこかに匂わすような文章が必要なのではないかと思いますので、ご検討いただきたいと思います。以上です。
○樋口部会長 それでは、外国人材について、2点ほど御指摘がありましたが、1点目、新たな受入れと。
○職業安定局雇用政策課長 1点目は委員の御指摘のとおりでありまして、前回は新たに受け入れるという限定を付けておりました。今般、この限定をする形ではなくて、指針に基づいてしっかりとした対応をしていくということです。この指針は当然現行制度において、既に日本で働いていらっしゃる方々を含むということで、整理させていただいているところです。
○樋口部会長 よろしいですか。
○安河内委員 はい。
○樋口部会長 では、2点目をお願いします。
○職業安定局雇用政策課長 2点目の部分につきまして、どこまで書き込むかという部分はありますが、記載ぶりについては少し検討させていただければと思います。
○樋口部会長 ここは、なかなか難しいところですね。
○小林委員代理 ただいまの外国人材の件なのですが、骨太方針にも中小企業の人手不足の現状を鑑みて、この外国人材の受入れの必要性が記載され、今、法務省の検討会で、共生の在り方も含めて議論がなされている最中ですので、書きぶりとしてはあくまでニュートラルな書きぶりを、現状においてはすべきではないかと思います。
全く別のことで事務局に要望です。今回の基本方針ですが、1ページの「はじめに」の一番最後にも書かれているように、「働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の施策に関する基本的な事項等について示すもの」ということで、非常に重要な方針であると認識しております。今回のこの方針について、労使の関係者のみならず、広く一般の方々も含めて共有・周知していく必要があると思いますので、以下の12ページからなる本文のみならず、公表する段階においては概要版のポンチ絵も作っていただいて、併せて広く周知していただきたいと考えます。以上です。
○樋口部会長 それは多分、要望ということで。
○柴委員 私からは個別の項目についてではなくて、基本方針の取扱いについてお伺いしたいと思います。これまでの議論も含め、また、事務局の方々の苦労も含めて、この基本方針が取りまとめられた後、具体的にはどのような場面でこの方針が活用されていくのか、その活用方法が決まっていれば、お教えいただきたいと思います。
また、前回の議論とも重複しますが、この基本方針がどの程度の射程を持っているものなのか。これまでの部会での議論ではおおむね5年とか、また、前提となる経済社会情勢が変化すれば見直すとしていますが、例えば今回修正されている女性活躍推進法の見直しをはじめとして、5年を待たずに変更される可能性がある政策や関係法令も見受けられます。仮に個々の政策などがアップグレードされた場合でも、基本的には5年をめどに変更していくという考えで良いのか、今後の取扱いについてお伺いしたいと思います。
○樋口部会長 では、労使双方から御質問が出ましたのでお願いします。
○職業安定局雇用政策課長 委員御指摘のとおり、今般の基本方針を策定した場合には、分かりやすい形で周知を図っていくことが重要だと考えております。概要を作るなり、皆様の理解が得られるような形での周知に努めたいと考えております。また、その見直しにつきましての個別の項目について、全体に基本的な部分について変更がない場合での逐次の見直しというのは想定しているものではありません。ただ、そうした中で大きな変更があった場合や経済情勢の変化があった場合には、変更していきたいと考えているところです。
○樋口部会長 よろしいですか。文章で示すときに、当面の間とか何か、文章がどのようになるのかと。
○職業安定局雇用政策課長 これまでも申し上げてきましたように、当面の間、中長期的な方針を示しているというものですので、その表現ぶりについても工夫していきたいと思っております。
○樋口部会長 多分、これは労働政策審議会の中の一部会ですので、労働政策審議会の中で議論する内容については、こういったものが主で、ただ、それ以外の項目がかなり入っているわけです。それについては、これは必ずしも他を縛ることはできないわけで、そこにおける変更というのはあり得ると。そのときにはこちらの対応をどうするかというところが、相反するものが出てきた場合ということだろうと思いますが、そういう理解でよろしいですか。
○職業安定局雇用政策課長 我々はもちろん変更の可能性があると考える場合には、委員の皆様方、また部会長等に、その変更について御相談申し上げたいと考えております。先般も御説明しましたとおり、委員の皆様方から、この部会を開催することを求めるということも制度的に可能になっているところです。必要な場合には見直しを行っていくことを考えたいと思います。
○樋口部会長 よろしいでしょうか。小林委員もよろしいですか。
○小林委員代理 はい。
○樋口部会長 では、ほかに。
○椋田委員 1点は確認ですが、2ページの一番最後の2行の所で、「労働政策審議会に置く各分科会の意見を踏まえ、必要なKPIの設定を行い」とあるのですが、この設定を行うのはどの場で行うのかについて、この部会ではないという理解でよろしいでしょうか。主語がよく分からないので、その辺はもう少し明確にされたほうがよいと思います。
それから、もう1点は、最後の12ページの3番の所ですけれども、「職業意識の啓発」とあります。やはり、これは大変重要な話で、特にキャリア教育というものが、これから将来を担う若い人材の育成に不可欠だと思います。その関係で、特にインターンシップというのが重要な役割を果たすと思っています。就業観の醸成とか入社後のミスマッチ防止の観点から、大変効果的な施策だと思っておりますし、今、政府や産業界が協働して取り組んでおりますので、学校から職場への円滑な移行のための取組として、職場見学、セミナー等に加えて、是非インターンシップも入れていただければと思います。私からは2点です。
○樋口部会長 まず、2点目のインターンシップを入れる、職場見学やセミナー、「・」になるか「、」になるか分かりませんが、「インターンシップ等による」という提案ですが、この点はいかがですか。労働側もいいですか。それではお願いします。
○人材開発統括官付人材開発総務担当参事官 ありがとうございます。ここにあるとおり、働く意義や労働市場の理解を促して就職の実現を生み出すという施策の中で、様々な取組が有効だということで我々も進めているところです。おっしゃるとおり、インターンシップは、釈迦に説法ですが、大学と企業が連携して、教育の一環として企業での就業体験を行っていただき、行政がその意義を明らかにしたり、適正化のための留意事項を示したりして側面的に推進しているという施策です。
我々も文部科学省などと議論する中で、厚生労働行政、文部科学行政が連携して具体的に行える施策を積極的に書いていくべきではないかということで、行政自ら労働局等で取り組んでいる職場見学や就職のためのガイダンス付きのセミナーを掲げたところです。そういう意味で、インターンシップは、主体が企業と大学が中心で、それを側面的に推進するというものですから、そのように施策の書き方を相談し、このような案になっております。もしあれであれば検討させていただきたいと思いますが、取りあえずの答えです。
○椋田委員 産業界も重視していろいろ取り組んでおりますので、是非、前向きに御検討いただければと思います。
○人材開発統括官付人材開発総務担当参事官 施策の性格の違いも念頭に置きながら、どのようなことが盛り込めるかを検討させていただきたいと思います。
○樋口部会長 そうしましたら、第1点目である2ページのPDCAサイクルの所の、KPIの設定の主体はどこかという御質問です。
○職業安定局雇用政策課長 今般の基本方針については、国の施策に関する基本的な事項についてです。こちらの主体については、行政として各分科会での意見を踏まえながら設定し、また、PDCAサイクルを回していくということを念頭に置きながら書かせていただいた文章ですが、分かりにくいという御指摘かと思いますので、もう少し分かりやすい表現ができないのかということについて検討させていただければと思います。
○樋口部会長 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。
○中西委員 ありがとうございます。先ほどの椋田委員の御質問と関連しておりますが、第3章の3の末尾に、「高校生などの若年者に対して、労働関係法令や社会保障制度に関する教育を推進する」とあります。「高校生などの若年者に対して」という記述について、もう少し具体的に御説明いただけると有り難いです。よろしくお願いいたします。
○樋口部会長 12ページの最後の行です。「高校生などの若者に対して」という所の御指摘です。
○政策統括官(総合政策)付労働政策担当参事官室企画官 「高校生などの若年者に対して」という書き方をしたところですが、高校生はアルバイトをする可能性がありますので、また、就職前の高校生や大学生の段階でということで、一番代表的な方々として高校生を例示して、「などの若年者に対して」という書き方をしております。
○樋口部会長 そうすると、念頭には高校生だけではなくて大学生も。
○政策統括官(総合政策)付労働政策担当参事官室企画官 はい。念頭には大学生も入りますし、あと、バイトをする前ということで中学生も念頭に入ってくるのですが、一番代表的なものとして高校生ということで例示しております。
○樋口部会長 そのようですが、いかがでしょうか。
○中西委員 では重ねて、もう一点質問いたします。「労働関係法令や」とありますが、もう少々具体的にご説明をお願いします。労働関係法令はたくさんありますが、どのような法令を対象にお考えでしょうか。
○政策統括官(総合政策)付労働政策担当参事官室企画官 ここまでということで区切るわけではなくて、働く上で知っておいたほうが、例えば、ここに書いてあるような趣旨で、トラブルを免れる等のために必要な基本的な労働関係法令と考えています。厚労省では、例えば、漫画で分かる労働関係法令のような資料を作っており、そういうことを考えています。どこまでという意味で、具体的にここまでと区切っているものではありません。
○中西委員 ありがとうございます。そうすると、今後、将来的にさらに積極的に推進していかれると理解してよろしいでしょうか。
○政策統括官(総合政策)付労働政策担当参事官室企画官 労働関係法令の若年者に対する教育周知は、引き続き、積極的に進めていくつもりです。
○樋口部会長 これは、中教審の方針が提示されたと思います。今、どうなったでしょうか、最終段階でしょうか。そこの中で具体的に出てきていますよね。
○政策統括官(総合政策)付労働政策担当参事官室企画官 教育の課程の中の話で言うと、高校生に「公民」という科目があり、一部必修化されるのですが、その中で労働関係法令についても取り扱われるということです。施行はもう少し先になるのですが、今、教育本体でもそういう動きが進んでおります。ここの記述については、文科省と協議させていただき、こういう形でまとめております。
○中西委員 承知いたしました。大変重要な取組だと考えておりますので、具体的に明らかになった折りには、是非、周知を徹底していただくようお願いいたします。以上です。
○樋口部会長 ありがとうございました。ほかに何かございますか。
○相原委員 手直しの関係では、公務員の所と過半数代表の所に付加的な文言を入れていただきましたので、先回からの変更点ということで受け止めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
今ほど少し議論になりました12ページの3番の関係についてです。先回示された方針案では、この前の段階で元の3番があり、先ほどの能力の有効発揮に向けた教育環境の整備について記載がありました。政策パッケージとのつながりから少子化対策の位置付けのため、家庭の経済事情に関わるところは実質無償化のくだりがありましたが、それが全面削除になったという説明を伺ったところです。
その上で、少し残念だと思った印象が1つあります。これは、幅広く日本の人的な能力を早い段階から高めていくということは大変重要なことです。この点は、経済環境における無償化は少子化対策の位置付けなので削除になりましたが、新たなパラグラフでは、「AI等の技術革新」が冒頭の書き出しになっています。ICTを含めて、今は小学校の段階等でも学習支援において、プログラミング教育やAIの環境変化などを含めて、相当早い段階で人的能力を高めるための教育ということで新しいアプローチが幾つも生まれています。
これらを考えると、それらに適切に対応していくことができるような「教育環境の整備」も、個々の家庭の経済環境によってそこに入れないから無償化などを行い、そうした面を補っていきましょうという考え方もあります。それらが整わないとICTになかなか入っていけないということも現実的なところなので、家庭の経済事情で教育の無償化は少子化対策だということは尊重いたしますが、学校現場で取り組まれているICTやプログラミング、早い段階での能力開発に子供たちが入っていける教育環境の整備も大事です。文科省との関係でいろいろ御調整いただいているのでしょうが、新しいパラグラフの最後のほうの辺りでもICTへの学習支援や、若しくは、子供たちの教育環境の整備にも取り組む必要があるのだということに触れていただくと総合的なものになるので、どこかに挿入できないかと考えていたところです。御検討いただければ有り難いと思います。
○樋口部会長 実は、私が中教審で発言して、これを入れてもらった経緯があります。そのときには、学校教育におけるAI、ITCはツールとしても重要なのですが、そういう社会にどのような人材が求められていくのかということを考えた教育ということを言ったつもりだったのですが、もしかしたらこうなっているのかもしれませんが、いかがでしょうか。
○職業安定局雇用政策課長 引き続き文科省とも話をさせていただいているところですが、なかなか、どこまで記載できるか、文科行政に係る部分とのすみ分けと言いますか、そういうところで難しい部分があり、正直、まだ調整中の部分もありますが、引き続き、調整させていただければと思います。
○樋口部会長 検討いただくということで。ほかに何かございますか。今更言うのも何なのですが、文言について気になる所があります。8ページの外国人材の最後のパラグラフの「加えて」という所で、「雇用管理改善の取組の指標となる」と書いてあるのですが、「指標となる」とはどういう意味ですか。「指針」ですか。
○職業安定局雇用政策課長 ベンチマーク的な意味で書いております。
○樋口部会長 取組のベンチマーク。
○職業安定局雇用政策課長 参考となるような位置付けということで。すみません。表現ぶりについては、再度、確認させていただきます。
○樋口部会長 分かりました。それと、6ページの(8)ハラスメント対策の所です。分科会長もお隣にいらっしゃいますが、今、もう既に分科会で御議論が始まっていると思います。これは、パワハラと同時に、セクシュアルハラスメントも含めてどのようにするのかを検討するということですよね。その辺りを少し。どのようにするのかは分科会で議論してもらえればいいと思うのですが。
○雇用環境・均等局総務課長 8月27日から、様々なテーマについて雇用環境・均等分科会で具体的に議論していただいている大きい柱があります。その中の1つが、職場のパワーハラスメントについてです。今、樋口部会長から御指摘のあった点で言うと、6ページの(8)の2パラの「そのため」という部分についてが、今、申し上げた職場のパワハラのことを指している部分です。
全体として、今年の3月に、労使の有識者も入った検討会が報告書の取りまとめをされている中で、職場のパワハラについては具体的な各論についての御意見は分かれたのですが、一方で、現状よりも進めていこうというところについては、各委員の方々で意見の乖離がなく一致したということがあります。そこを踏まえて、今、審議会で議論をされていることを指しているということで、職場のパワーハラスメント防止対策が実効性のあるものとなるように強化に向けた検討を進めるということが書いてあります。
セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントについては、既に育児・介護休業法、男女雇用機会均等法において法的な措置がなされているものについて、6ページで言うと、先ほど御覧いただいた(8)の「加えて」という所で、「全ての企業等において、方針の明確化及びその周知、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう」という形で書いてあり、取組が行われ、指導するというところまで指している内容で、施行の周知、徹底を図っていくこととしています。
さらに、一方で、7ページの3の(1)女性の活躍促進の部分です。「職場における」から始まって、「均等法の履行確保やその実効性を確保するための検討を進める」という記述もありますので、6ページで、実際、今、法律上で定まっていることをいかに履行確保していくという部分、それから、雇用環境・均等分科会で議論が始まった女性の活躍促進の中には、男女雇用機会均等法に含まれる中身、すなわち、セクシュアルハラスメントに係る部分もありますが、そういう今後の検討というところは7ページの3の(1)の所で、包括的に読み得ると思っております。私からは以上です。
○樋口部会長 これで、それが読めれば。ただ、この文章を読んでセクシュアルハラスメントまで。
○奥宮委員 どちらでしょうか。
○樋口部会長 3章の(1)の女性の活躍推進の文章から、それが読めるのかと。
○奥宮委員 前に戻って合わせると読めると思います。
○樋口部会長 そうですね。合わせてということになってくるわけで。
○奥宮委員 6ページと合わせて。
○樋口部会長 そうですね。もし、そういう趣旨を持っているのであれば上のほうにも、ハラスメントの所にも入れたほうがよろしいのではないでしょうか。具体的にどのようにするのかは、それぞれの分科会で御検討いただければいいと思いますが。
○奥宮委員 今、事務局から御説明があったとおりなのですが、ハラスメントというとパワーハラスメントとセクハラがありますので、これは6ページの(8)でまとめられたということだと思います。ただ、セクシュアルハラスメントといえば、6ページの「加えて」の下の所で、既に均等法や育介法の中で一定の措置義務が定められているわけです。セクハラをしないように職場で対策を立てるということが定められていて、それも含めて6ページの所も更に見直すし、あと、女性活躍推進法、均等法の見直し、これは7ページですか、それも含めて見直しをやっていくということになります。
○樋口部会長 7ページですね。
○奥宮委員 はい、確かに少し分かりにくいかもしれませんが、これ以上に書こうとすると全体のボリュームが大きくなるので、端的にするならこれで良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○樋口部会長 そこについては、どのようにするのか検討してください。そのとおりにするのか、検討というのは、この文章。
○奥宮委員 部会長の御意見は、セクハラについてが分かりにくいということですか。
○樋口部会長 まず、職場のハラスメント対策という項目を立てて、パワハラを最初に出してきており、その後にセクハラということですよね。パワハラについては、強化に向けた検討を進めると書いているわけですが、下のセクハラについては何も書いていない。
○奥宮委員 指導するとありますが。
○樋口部会長 指導するということで。
○奥宮委員 ですが、これは均等法の中に事業者の措置義務があることを前提に、更にその履行を確保するように進めると。もちろん、法律をもっと改正できないか、あるいは、指針を改正できないかという御議論もあるのですが、どういう形でするかということがまだ不明確なので、パワハラとはシチュエーションが少し違うのです。今、パワハラは全く法律がないわけですから。そういうことで書き分けをされているのだと思います。
○樋口部会長 分かりました。これだけ読むと、実はセクシュアルハラスメントについては、今回、労政審は直接関係していないのですね。もう法律があるから、その履行をどのようにするのかというところの話に終わってしまうというところがあり、御議論をしたほうがいいのではないでしょうかという、そうでないと、なかなかできないということがあるかと思っております。なさるのであれば、そのほうがいいし、もうしないということであればこのままでいいだろうということなのです。
○雇用環境・均等局総務課長 分科会の整理は、正に、今、奥宮分科会長がおっしゃったとおりです。先ほどの私の説明が悪かったと思いますので、もう一回補足いたします。ハラスメントについて、今、職場のパワハラについては全く何も規定がありません。
しかしながら、育児・介護休業法と男女雇用機会均等法において、育児・介護休業等の取得やセクハラについての規定があるということで、まず、ハラスメントを総合的に全体として1セットで見せたほうが分かりやすいだろうということで、6ページの(8)については、それぞれのハラスメントについて記述があります。ただ、先ほど、正に分科会長がおっしゃったように発射台がそれぞれ違うので、まず、発射台を踏まえた形での対応がここに書いてあります。
ただ、一方で、8月27日に議論がキックオフされたときに、これは、7ページの3の(1)の部分ですが、今後、雇用環境・均等分科会で何の議論がされるかという項目が出されて、委員の方々に今後の議論の内容ということで了承された中身には、1つの柱として女性の一層の活躍促進ということで女性活躍推進法の見直し、それから、セクシャルハラスメントについて、現行の均等法に規定がありますが、その実効性を確保するための更なる方策がないかという検討と、つまり、これは、今、樋口部会長がおっしゃったように、正に未来に向けての検討も含めることだと思うのです。
そういう内容が柱として書かれて、それ以外の項目としても職場のパワハラということで書いてあったので、私自身勝手ながら、今、部会長と奥宮分科会長の御意見を聞いてみると、多分、今、雇用環境・均等分科会でやろうとしている方向は、正に、お二人が一緒に御発言された中身が8月27日に議論として出されておりましたので、そういう内容だと思っています。
一方で、7ページは、そういう意味で女性関係でくくっていて、個別の項目ということでセクシュアルハラスメントは、あえて明記されておりません。一方で、ほかにも幾つか論点がある中で、具体的にそこを明記するのがいいのだろうかということが奥宮委員の御指摘だと思っています。そういう趣旨で受け止めました。先ほどの説明が分かりにくかったので、補足いたしました。以上です。
○樋口部会長 そうであれば、その趣旨が分かるように書いていただければよろしいのではないでしょうか。今、女性活躍推進のほうで、セクシュアルハラスメントについて具体的に御議論なさるという話ですよね。
○奥宮委員 3の(1)の見直しは、セクハラだけではなくて、いろいろなものが入ってくるのです。
○樋口部会長 もちろん、そうですよね。そうであれば、どこかにないと何もやらないということになりそうですよね。
○小杉委員 8の所は指導するだけで終わらないで、加えてと一言、検討も進めるということが1行入っていれば、全て落ち着くのではないかと思いました。
○奥宮委員 直すとしたら、「指導」の文言の部分です。もう少し現状を表す言葉のほうがよいかもしれません。
○雇用環境・均等局総務課長 奥宮委員、また、ほかの委員の方々とも御相談して記載については検討してみたいと思います。ただ、セクハラだけについて明記することでいいということであれば、今、御指摘のような案もあると思いますので、そこも踏まえて検討させていただきたいと思います。
○樋口部会長 これについては、むしろ、労使はいかがでしょうか。
○山中委員 雇用環境・均等分科会の委員をやっておりますが、労働側としては、雇用環境・均等分科会では、ハラスメント全般を含めた包括的な法律が必要ではないかという観点から発言しております。パワハラとセクハラのみの話ではなくて、全てのハラスメントを含めた方向性でできないかということは、労働側の委員からは伝えているという状況です。
○小林委員代理 毎回、雇用環境・均等分科会に中西委員と共に私も代理で出ております。使側として、パワーハラスメントについては3月まで行われていた検討会においても業務上の指導とパワーハラスメントとの線引きが非常に難しいということを、主張させていただいております。
そういう中で、先ほど奥宮委員から、今、正に分科会でパワハラもセクハラも議論されている最中なので、こういう書きぶりでよろしいのではないかというような御発言がありました。私もこの分科会に出ており、正に、今、雇用環境・均等分科会で議論が進んでいる最中なので、現時点においては、この書きぶりでよろしいのではないかと思います。
○樋口部会長 そうですか。分かりました。均等分科会は部会の1つですし、こちらも部会の1つですので、そういう意味では対等な場であると思います。
○奥宮委員 よろしいでしょうか。
○樋口部会長 セクハラについて、均等分科会では議論しないのだと。
○奥宮委員 そういうことではありません。
○樋口部会長 そうだとすれば、逆に書いておかなければ。
○奥宮委員 そうすると、6ページの(8)の下から3行目の「指導する」を、「更に検討する」とかであれば落ち着きますか。
○樋口部会長 そうだと思います。
○奥宮委員 それが、現状をそのまま表すと思います。
○樋口部会長 よろしいでしょうか。
○小林委員代理 はい。
○樋口部会長 では、後は事務局にお任せします。ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。ほかに特段ないようでしたら、本日の議論は以上とさせていただきます。事務局には、本日出た各委員からの御意見を踏まえ、次回の部会にて修正案の提示をお願いしたいと思います。少し時間が早いようですが、予定の議事は終了ですので次回の日程について、事務局からお願いします。
○職業安定局総務課長 次回の日程は、11月14日を予定しております。場所など詳細については追って事務局から調整の上、連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。次回の部会では、今、御指示いただきましたように、本日の部会での御議論に加え、都道府県の意見やパブリックコメントの結果などを踏まえた修正案について、御議論いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○樋口部会長 本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程の第6条により、私のほか2人の委員に署名を頂くことになっております。ついては、労働者代表の柴委員、使用者代表の佐久間委員にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。第3回労働政策審議会労働施策基本方針部会を閉会いたします。本日もどうもありがとうございました。
照会先
職業安定局総務課
- 係 長 :山﨑 珠美
- 主 任 :加藤 晋也 (5742)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6768