厚生年金保険料等に関する納付期限の延長措置について(納期限の決定)(平成30年10月26日告示)
平成30年7月豪雨により延長されていた平成30年6月分から10月分の厚生年金保険料等(注)の納付期限が、平成30年10月26日付厚生労働省告示第369号により以下のとおり平成30年12月25日に定められました。
(注)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、
全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任
準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
※平成30年11月分以降の厚生年金保険料等につきましては、毎月翌月末の納付期限(通常の納付期限)に戻ります。
また、平成30年6月分から10月分の厚生年金保険料等につきましては、送付しております納入告知書により、平
成30年12月25日までに金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いいたします。
○保険料等の納付が困難な場合
平成30年7月豪雨の影響により保険料の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請書等を提出することによ
り、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
※ 「納付の猶予」の申請には「り災証明書」等が必要となります。
なお、「納付の猶予」を受けた場合は猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、また、延滞金の全部又は一
部が免除されます。
・災害による納付の猶予を申請する場合・・・災害のやんだ日から2月以内の申請が必要です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から1年以内に限り「納付の猶予」が
認められます。
・通常の納付の猶予を申請する場合・・・猶予該当の事実発生後速やかに(随時に申請可能)
災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認められる場合は、その納付困難
な金額を限度として1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
詳しくは、日本年金機構ホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合せください。
日本年金機構の「平成30年7月豪雨関連」のページはこちら
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.html
(注)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、
全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任
準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
対象地域 | 定められた納付期限 | 対象となる厚生年金保険料等 |
平成30年12月25日 | 平成30年6月分~平成30年10月分 | |
岡山県 | 倉敷市真備町 |
※平成30年11月分以降の厚生年金保険料等につきましては、毎月翌月末の納付期限(通常の納付期限)に戻ります。
また、平成30年6月分から10月分の厚生年金保険料等につきましては、送付しております納入告知書により、平
成30年12月25日までに金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いいたします。
○保険料等の納付が困難な場合
平成30年7月豪雨の影響により保険料の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請書等を提出することによ
り、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
※ 「納付の猶予」の申請には「り災証明書」等が必要となります。
なお、「納付の猶予」を受けた場合は猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、また、延滞金の全部又は一
部が免除されます。
・災害による納付の猶予を申請する場合・・・災害のやんだ日から2月以内の申請が必要です。
災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から1年以内に限り「納付の猶予」が
認められます。
・通常の納付の猶予を申請する場合・・・猶予該当の事実発生後速やかに(随時に申請可能)
災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認められる場合は、その納付困難
な金額を限度として1年以内に限り「納付の猶予」が認められます。
詳しくは、日本年金機構ホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合せください。
日本年金機構の「平成30年7月豪雨関連」のページはこちら
URL:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.html