厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について

平成30年10月北海道胆振東部地震による被災状況等に鑑み、対象地域に所在する事業主の方等の厚生年金保険料等(※)の納付期限の延長を以下のとおり行うこととしました。(平成30年10月17日に官報にて告示。)
(※)厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金
 
1.納付期限の延長が適用される対象地域   
  北海道:勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町
 
2.対象となる保険料等   
  平成30年9月6日以降に納付期限が到来する厚生年金保険料等     
  今般の延長措置の対象となる事業主の方等にお送りする平成30年9月分厚生年金保険料等の納入告知書には、延
 長前の納付期限(平成30年10月31日)が記載されておりますが、これについても納付期限が延長されます。
  また、納付期限が延長されている間は、対象地域に所在地を有する事業所、船舶所有者の毎月月末の厚生年金保
 険料等の口座振替を原則停止することといたしました。
  なお、口座振替を停止しました厚生年金保険料等については、再度の口座振替をすることができないことから、
 後日納付書をお送りいたします。
   納付期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災者の方等の状況に十分に配慮して検討して
 まいります。  
 
3.保険料等の納付が困難な場合   
  対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による 被災等により納付期限までに保険料等
 の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金
 事務所へご相談いただきますようお願いいたします。

 詳しくは、日本年金機構のホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合わせください。