厚生年金保険料等に関する納付期限の延長措置について
平成30年10月北海道胆振東部地震による被災状況等に鑑み、対象地域に所在する事業主の方等の厚生年金保険料等(※)の納付期限の延長を以下のとおり行うこととしました。(平成30年10月17日に官報にて告示。)
(※)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、全
国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任準備金
相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
1.納付期限の延長が適用される対象地域
北海道:勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町
2.対象となる保険料等
平成30年9月6日以降に納付期限が到来する厚生年金保険料等
今般の延長措置の対象となる事業主の方等にお送りする平成30年9月分厚生年金保険料等の納入告知書には、延
長前の納付期限(平成30年10月31日)が記載されておりますが、これについても納付期限が延長されます。
また、納付期限が延長されている間は、対象地域に所在地を有する事業所、船舶所有者の毎月月末の厚生年金保
険料等の口座振替を原則停止することといたしました。
なお、口座振替を停止しました厚生年金保険料等については、再度の口座振替をすることができないことから、
後日納付書をお送りいたします。
納付期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災者の方等の状況に十分に配慮して検討してまいり
ます。
3.保険料等の納付が困難な場合
対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による 被災等により納付期限までに保険料等
の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金
事務所へご相談いただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記フリーダイヤルへお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。
(1)被災者専用フリーダイヤル
0120-010-551
ガイダンスに従い【3】を押してください。
(受付時間)
月曜日 :午前8時30分から午後7時
火~金 :午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 :午前9時30分から午後4時
※お問い合わせは、最寄りの年金事務所でもお受けしております。
(2)日本年金機構の「平成30年北海道胆振東部地震」のページはこちら
URL:http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181017.html
(※)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、全
国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任準備金
相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
1.納付期限の延長が適用される対象地域
北海道:勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町
2.対象となる保険料等
平成30年9月6日以降に納付期限が到来する厚生年金保険料等
今般の延長措置の対象となる事業主の方等にお送りする平成30年9月分厚生年金保険料等の納入告知書には、延
長前の納付期限(平成30年10月31日)が記載されておりますが、これについても納付期限が延長されます。
また、納付期限が延長されている間は、対象地域に所在地を有する事業所、船舶所有者の毎月月末の厚生年金保
険料等の口座振替を原則停止することといたしました。
なお、口座振替を停止しました厚生年金保険料等については、再度の口座振替をすることができないことから、
後日納付書をお送りいたします。
納付期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災者の方等の状況に十分に配慮して検討してまいり
ます。
3.保険料等の納付が困難な場合
対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による 被災等により納付期限までに保険料等
の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金
事務所へご相談いただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記フリーダイヤルへお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。
(1)被災者専用フリーダイヤル
0120-010-551
ガイダンスに従い【3】を押してください。
(受付時間)
月曜日 :午前8時30分から午後7時
火~金 :午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 :午前9時30分から午後4時
※お問い合わせは、最寄りの年金事務所でもお受けしております。
(2)日本年金機構の「平成30年北海道胆振東部地震」のページはこちら
URL:http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181017.html