第76回労働政策審議会障害者雇用分科会(議事録)

日時

平成30年3月12日(月)13:00~14:00

場所

厚生労働省 省議室

議事

○阿部分科会長 こんにちは。定刻となりました。ただいまから第76回「労働政策審議会障害者雇用分科会」を開始いたします。
本日の議題に入ります前に、事務連絡ですが、本日は、武石委員、石田委員、三輪委員が御欠席されております。
なお、小川職業安定局長は本日欠席となります。
また、坂根雇用開発部長は、おくれて参加ということになっておりますので、よろしくお願いします。
それでは、議事に入ります。いつもお願いしていることではございますが、発言をされる際には手を挙げて、名前を言っていただき、それから、発言をお願いしたいと存じます。
本日の議題ですが、まず「障害者雇用対策基本方針の策定について(諮問)」続きまして「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。3つ目として「2017年度の年度目標に係る中間評価について」ということになっております。
では、早速議事を進めたいと思います。
まず、議題(1)「障害者雇用対策基本方針の策定について(諮問)」事務局から説明をお願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局の厚生労働省障害者雇用対策課でございます。よろしくお願いいたします。
今、分科会長からお話がありましたとおり、議題(1)の障害者雇用対策基本方針の策定についてでございますが、資料1-1に諮問文及び別紙として基本方針の案として本文がございますが、それと同じものが資料1-2にございますので、説明については資料1-2で行いたいと思います。
資料1-2でございますけれども、ごらんいただきますと、旧と新となっておりますが、こちらは前回の分科会でもお諮りしている案件でございますが、旧のほうは現行の基本方針で、新のほうがこの4月からのものであります。赤字で修正しているところが前回、議論いただいた際に既に修正されていた箇所で、2ページ目以降に青字修正の箇所がございますが、そちらが前回御議論いただいた際からのさらなる修正でございますので、今回は青字のところに限って御説明したいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、資料1-2でございますが、1ページ目は前回、2月に御議論いただいたところから特段修正はございませんので、2ページから御説明申し上げたいと思います。
2ページ目の上から11行目のところで「併せて精神障害者の希望に添った働き方を実現し、より一層の職場定着を実現するために、平成30年4月から5年間の措置として、精神障害者である短時間労働者であって、雇い入れから3年以内の者である等の要件を満たす場合には、1人をもって1人とみなすこととしている」ということで、こちらは前回、この4月から実施する精神障害者の短時間労働者に対するカウントの措置について盛り込んだほうがよいのではないかという御指摘がありましたので、入れ込んでおります。
3ページ目は修正がございませんので、4ページ目をごらんいただければと思います。
4~5ページ目については、それぞれ一部誤字の修正の御指摘も含めまして、具体的にどのデータから引っ張っているのか、あるいはどのデータであるのかということを明確にすべきという御指摘がありましたので、4~5ページ目についてはデータの明確化、誤字の修正等を行っております。
6ページ目についてもデータの出所を明確にするということで、厚生労働省調べということを記載しております。
7ページ目、上から5行目のところで「就労系障害福祉サービスによる一般雇用への移行や職場定着のための取組とも連携しつつ」ということで、福祉的就労に対する支援と一体的に雇用政策を行うということを改めて明記しているものでございます。
その下「特に」というところに関しましては、今回、大学における学生に対する就職支援及び職場定着を進めるに当たって、文言の整備等を行ったものでございます。
8ページ目の一番上ですけれども、こちらはその前の職業能力開発の推進というところからの続きでございますが、前回時点ではこの部分を一旦削除しておりましたけれども、現行でもここに書いてあるような「地域における雇用、福祉、教育等の関係機関が連携の強化を図りながら職業訓練を実施するとともに」ということで、そうした取り組みを行っているというものでございますし、重要ではないかという御指摘がありましたので、元どおり、現行どおりの文章として戻しております。
その次、9ページ目については特段修正はございません。
10ページ目、一番下の表題ですが「(6)障害及び障害者についての職場全体での理解の促進」ということで、こちらも明示的に職場全体で実施するということを改めて入念的に明記しているものでございます。
11ページ目は修正ございませんので、12ページ目をごらんいただければと思います。
12ページ目については、中途障害の方に対する配慮の1つとして、休職期間を設ける必要があるのではないかという御指摘がありましたので「必要に応じて休職期間を確保した上」ということで、追記しております。
13ページ目も特段修正がございませんので、14ページ目でございます。青い箇所については、いわゆる障害者雇用ゼロ企業について約3割であるという表記が、前の段階でも入っておりましたが、ほかの箇所との表現ぶりをそろえるということで、表現ぶりについて一部修正をしたものでございます。
15ページ5行目でございますけれども「さらに」というところで青字のところがございますが、こちらはもともと精神障害の方に関する好事例の収集等については文言が入っておりましたけれども、前回時点では一度消えていたものを必要な施策であるということで戻しております。もとより実施することは間違いないわけでありますが、基本方針のほうにも明記したものでございます。
15ページの「4 事業主に対する援助・指導の充実等」のところで「障害者雇用に関するノウハウを有する」という修飾語を付しておりますが、こちらもどういった企業を指しているのかということが具体的にわかったほうがいいのではないかという御指摘がありましたので、入念的に明記したものでございます。
16ページ目でございますが、その前のページから続いている事業主に対する支援の中身として「中高年齢障害者の雇用支援などを促すための」ということで、こちらも現在の平成30年度予算案に盛り込まれている助成金の新規措置として、中高年齢層の障害者の方に対して、雇用継続のための配慮等を行った場合に助成措置を講ずるというものがございますが、そうした中身について盛り込んでいるものでございます。趣旨としては、中高年齢層についても適切に就労機会の確保を行っていくということを方針として示すために、現行、行っている措置について盛り込んだものでございます。
その下「5 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化」でございますが、こちらも入念的にということで、中途障害者の方も含むことを改めて明記したものでございます。
17ページ目については1箇所「加えて」というところで雇用管理ということで、ポツを入れているものでございます。
繰り返しになりますが、こちらの青字修正を含めて盛り込んだものについて、資料1-1において諮問文の後ろに本文全体反映版という形で載せております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ただいま、説明がありましたように、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会に障害者雇用対策基本方針の策定についての諮問がなされております。当分科会としては、本件について議論を行った結果を労働政策審議会に報告したいと考えております。
それでは、今、説明がありましたものに対して、御質問、御意見がございましたら、御発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
では、竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 竹下です。
3点ほどお願いがあります。
1点目は資料1-1、10ページの2(1)のイの部分ですけれども、この部分で「視覚障害者に対しては」の後で続いている「個々の視覚障害者に応じた職務の設計、職域の開発を」となっているのですけれども、その間に、能力開発をぜひ入れていただきたいと思います。すなわち、「職務の設計、能力の開発、職域の開発を行う」としていただきたいと思います。その理由は、視覚障害者の場合、御存じのとおり、職域を広げることだけではなかなか就職に結びつかなくて、キャリアアップといいますか、職業能力を高めることがどうしても問われるわけです。そういう関係で、能力開発をぜひ入れていただきたいというのが1点目でございます。
2点目は同じく資料1-1の11ページ2(1)、ヘのところなのですけれども、この部分については、前回の我々の声を入れていただいて、休職期間を利用する、ということを入れていただいたことは非常にありがたいと思っております。
ただ、この書き方だと、休職期間に限った形での訓練になってしまいがちなので、文言としては、休職期間など、としていただきたいということであります。と申しますのは、これまでの実務、実績では、中途視覚障害者の場合に休職期間を通じて能力開発なり、研修を受けたりする場合と、病気休業中にそれを行う場合、休職をとらずに研修という位置づけでリハビリを受けることが現実に実現しているわけで、特に国家公務員はそういう形で行われていると聞いているのですが、そういう意味からも、これを全部並べるというのはいかがなものかと思うので、そこはそういう実態を吸収するという意味で、休職期間など、にしていただければありがたいと思っております。
最後、3点目ですけれども、13ページの第4、1の除外率のところなのですが、これは少し小言めいたことになって恐縮なのですけれども、確認してみますと、除外率は徐々になくしていこうという方針が大きくは決まっているはずだと思うのです。それに基づいて平成16年と22年には除外率を10%ずつ下げてきたと聞いています。
ところが、この基本方針が運用された過去5年間には、除外率は全くさわられていないのです。このことは前回に私が申し上げたと思うのだけれども、これは非常に残念なことです。前回の基本方針でも「確実に」と書いてあるけれども、実際には手もつけられていないのは、確実に、とはなっていないのではないかと言わざるを得ないと思うのです。そういう意味では、同じ文言のままでまたこの5年間が経過するということは、私たちとしては納得できないので、この5年間については、文言としてはどうすればいいかわかりませんが、確実に減らすとか、文言がより確実に実践されるものにしていただきたいというのが強いお願いです。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、3点御意見がありましたが、事務局から何かありますか。
○障害者雇用対策課長補佐 御指摘ありがとうございます。
事務局でございます。3点御指摘いただきましたが、1点目の視覚障害の方の職業能力開発については、もちろん取り組みとしては必要であるわけですが、その点について、他の障害種別の方についても同様に必要であるということと、全体を網羅する形として職業訓練について記載があるということですので、原案のままとさせていただければというものでございます。
また、2点目の休職期間についてでございますが、こちらも「等」をつけ加えてということでございますが、もとより、さまざまな対応というのは当然あり得るわけではございますが、今、幾つか列挙いただいたものも含めて、その中でも特により事業主にとって配慮を要する、一定の取り組みとして必要になってくるものとして休職期間を掲げているものでございます。その他の取り組み、当然あろうかと思いますが、その点については一般的なところで読み込めるということで、あくまでもここは中途障害の方について特に必要になる取り組みということで休職期間を明記しているものですので、こちらも御理解いただければと思います。
また、3点目の除外率についても、御指摘については承知いたしました。そこは事務局においても今後、分科会長とどういった対応をとるかというのは御相談したいと思いますが、当面、書きぶりについてはこれまでのこの方針の中で進めてきているものでございますので、原案のとおりとさせていただければと思っております。
○阿部分科会長 竹下委員御指摘の3点目につきましては、私と事務局で今後、具体的にどのように除外率について議論していくかをまた検討させていただいて、文言自体は、着実に除外率については検討していくという文言でよいかと思うのですが、よろしいでしょうか。
○竹下委員 わかりました。会長の御説明は理解できました。ただ、2番目のところで限定ではないということだけを御確認いただければ、別にそれ以上の言葉尻まではこだわりませんので、よろしくお願いします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
そのようにさせていただきます。
その他、いかがでしょうか。
桑原委員。
○桑原委員 労働側の桑原であります。
1点、質問をさせていただきたいと思います。前回分科会での質問の延長線上にありますが、資料1-2の7~8ページにかけての項目でいうと「3 職業能力開発の推進」というところになります。
前回、ここの文章の中にあります関係機関との密接な連携、8ページの3の一番最後「事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める」これは具体的にどういうものがあるかということで、質問をさせていただいて、当日及び後日に、都道府県の民間団体への委託訓練の際に福祉施設、医療機関等との連携をしているということと、啓発のほうはアビリンピックやワークフェアに取り組まれているという回答をいただきました。
今後、障害者雇用の促進に向けて、こうした連携とか周知というのは、一層取り組みが必要なのではないかと思っております。今回、回答をいただいたもの以外に、もし何か取り組みがあるようであればお聞きしたいのと、もしくは今後、予定しているものがあれば、お聞きしたいという質問1点でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
御質問ですので、事務局、お願いいたします。
○人材開発統括官付特別支援室長 人材開発統括官付特別支援室長の山﨑でございます。
まず、関係機関との連携でございますが、今、委員御指摘のとおり、委託訓練等でも実施しておりますが、施設内訓練におきましても、在職者訓練等を実施しておりまして、そこでは、レディーメード型の訓練だけではなく、指導員等が実際に企業に出向いてオーダーメード型の訓練とかも実施しておりますので、そういった相談支援等を実施しております。
また、関係団体である高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のほうで年1回指導員を対象とした交流会というか、イベントを開催しておりまして、そこで民間企業で携わっている方も参加を募り、好事例の普及とともに意見交換会みたいなものも午後にやっておりまして、そういったところで指導技法等の普及に努めてきているところでございます。
あと、周知につきましては、アビリンピックのほかに、例えば障害者職業能力開発校ではオープンキャンパスなどを実施して、地元業界等に対しての周知に努めてきているところでございます。
以上でございます。
○阿部分科会長 よろしいでしょうか。
○桑原委員 労働の桑原であります。
繰り返しになりますが、今、お聞きしたものも含めて、一層の取り組みの強化をよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 その他、いかがでしょうか。よろしいですか。
当分科会としての本件の取り扱いについて、お諮りしたいと思います。当分科会としては、事務局から説明があった厚生労働省案を妥当と認めて、その旨を労働政策審議会会長に報告申し上げたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
では、事務局から案を配付してください。
(報告書案配付)
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
それでは、今、お配りした資料について読み上げたいと思います。
平成30年3月12日
労働政策審議会
会長 樋口 美雄 殿
障害者雇用分科会
分科会長 阿部 正浩

「障害者対策基本方針(案)」について

平成30年3月12日付け厚生労働省発職雇0312第2号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

厚生労働省案は、妥当と認める。

以上です。
○阿部分科会長 それでは、よろしいでしょうか。この文案どおりとして、今後、この内容を労働政策審議会会長宛てに報告し、労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てで答申するということになります。これで本日1件目の議題は終わらせていただきたいと存じます。
続きまして、議題(2)「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」に移りたいと思います。
では、事務局から資料2について説明をお願いいたします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
それでは、今、分科会長から御紹介いただきました議題(2)については、資料2-1、2-2がございますが、まず、横書きで書いてあるほうをごらんいただければと思います。
今回、お諮りする省令案につきましては、いずれも障害者雇用納付金の中で行っている助成金について、一部を拡充あるいは新設するというものでございます。
改正の趣旨としましては、昨年春に取りまとめられました働き方改革実行計画において、障害者雇用対策の方針が示されているわけですが、その中においては、まさに障害者の方お一人お一人のそばにおいて着実に職場内での職場定着等の配慮を進められるような人材をどう育成するか、あるいはどう配置していくかというようなことを方向性として考えた上で書かれているものでございます。
そうした趣旨を踏まえまして、2にありますような改正内容について、いずれも拡充、新設するということをお諮りしたいというものでございます。
改正内容の2(1)でございますが、障害者介助等助成金において、現行でも聴覚障害者の方の職場定着、あるいは合理的配慮の観点から、手話通訳士の配置に対する助成措置がございますが、加えまして、要約筆記者についても委嘱の対象に追加するとともに、身体障害者手帳4級以下の聴覚障害の方も対象にするということを講じたいと考えているものでございます。
また、(2)でございますが、雇用する障害者に対する合理的配慮に関する企業内での取り組みを推進するために、合理的配慮に関する相談に応じる職員を配置した場合、あるいは外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託した場合などに対する助成金を新設するというものでございます。こちらの省令については、交付日は3月下旬を予定しておりますが、いずれも施行期日については平成30年4月1日を予定しております。
簡単に次のページで御説明申し上げたいと思いますが、障害者介助等助成金ということで、1つ目については、今、御説明したとおりでございますが、手話通訳担当者の委嘱助成金について、聴覚障害者の方の職場定着、合理的配慮の観点から、要約筆記者等を委嘱の対象として追加することと、4級以下の聴覚障害者、条文上では6級以上ということになりますが、6級以上の聴覚障害者の方について対象にするものでございます。
また、2つ目については、次のページをごらんいただければと思いますけれども、内容については、一部省令ではなく告示等におろされているものもございますので、必ずしも省令の中に規定されているわけではございませんが、趣旨としては、今ほど御説明しましたとおり、障害者雇用をする事業主に対して、合理的配慮についての相談窓口の増設、あるいは外部の専門機関への業務委託等の取組を支援することによって、適切な合理的配慮の提供を推進し、障害者の雇用の促進及び雇用継続を図るというものでございます。
現行においても、基本的には事業主においては合理的配慮の窓口を設置するということとされておりますので、本助成金においては、従来からある相談体制に加えて、障害者雇用の経験を有する担当者を配置した場合、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託するといった場合に、すなわち体制を拡充する場合に助成金を支給するものでございます。
支給額については別途告示において規定することとしておりますが、具体的には相談窓口に配置した専従の職員1人当たり月額8万円。ただし、最大6カ月2人まで。あるいは相談業務の外部委託をした場合に、要した費用の3分の2、ただし上限月額10万円までで、最大6カ月などについて支給することを予定しているものでございます。
こちらについて、要綱のほうに記載しておりますので、資料2-1も改めて御確認いただければと思います。1ページ目は諮問文でございますので、2ページ目、縦書きの要綱をごらんいただければと思います。
念のため、読み上げます。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 障害者介助等助成金の支給に関する措置
一 障害者介助等助成金の支給対象となる措置として、要約筆記者等の担当者の委嘱
を追加すること。
二 障害者介助等助成金の支給対象となる障害者として、身体障害者手帳四級以下の
聴覚障害者を追加すること。
三 障害者介助等助成金として、障害者相談窓口担当者の配置助成金を新設すること。
第二 その他
この省令は平成三十年四月一日から施行すること。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
本件も本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされております。当分科会としては、本件について議論を行った結果を労働政策審議会に報告したいと考えております。
それでは、ただいまの説明に対して、御質問、御意見がございましたら、御発言をお願いしたいと思います。
竹下委員、お願いします。
○竹下委員 ありがとうございます。
竹下です。
結論としてはこの内容に全て賛成です。その上で、若干確認をさせていただきたいと思います。それは、これまで聴覚障害者については手話通訳が同様の助成対象になっていたわけですけれども、今回、要約筆記を加えたこと自身はすばらしいことなのだけれども、詳細な助成の内容については、手話通訳の場合とほぼ同等と考えていいのでしょうか。すなわち、時間その他の詳細な要件のところでは、手話通訳の派遣の場合と変わるところがないのかどうかについて、御説明をいただければと思います。
以上です。
○阿部分科会長 では、事務局、お願いいたします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
要件については、手話通訳者の場合と同様の水準として、設置することとしております。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 そのほか。
内田委員、どうぞ。
○内田委員 労働側の内田です。資料2-2の3ページ目にある記載について質問です。事業主が従前からある相談体制に加えて、障害者雇用の経験を有する担当者を配置するということですが、想定されるのは、既存の窓口の担当者をふやすとか、新たに窓口を増設するとか、そういったことが対象になるかと思いますが、それ以外にどのようなケースが支給対象となるのかを教えていただきたい。また、告示の件になりますが、相談窓口を配置した専従の職員1人当たり月額8万円、最大6カ月で2人までとなっておりますが、2人までとしている理由を教えていただければと思います。
○阿部分科会長 ちょっと待ってください。遠藤委員から関連の質問がございます。
○遠藤委員 ただいまお尋ねのあった案件で、私も1点確認をさせていただければと思います。合理的な配慮を実現するためには適正な手続が求められており、そのための相談体制の整備が法律上、求められていることは十分理解しています。そういった中で、実際にどういう形で使われていくのかを考えたときに、例えばですが、兼務という形で担当者を置いていた企業が、専従を新たに置くのに伴って、兼務の方を外すような場合は、従前の体制を維持したままと理解されるのかどうかということです。
○阿部分科会長 それでは、都合3件質問ということだと思いますが、事務局からお願いいたします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。お答えいたします。
1点目については必ずしも御質問の意図を理解していないかもしれませんが、パターンとしては内部で配置する場合だけではなく、外の専門機関等に委嘱する場合というのはあるというものでございますが、そういったお答えでよろしいでしょうか。
2点目ですけれども、なぜ2人までなのかということだと思いますけれども、基本的には中小企業等を中心に対策を考えているということもございますし、あとは主に専従の職員ということもございますので、現実的にそれ以上というものがそれほどないということもございます。
あと、実際の実施状況を見ながらにはなると思いますが、相当数を配置するということを認める場合に、実際、実効上それがどれぐらい機能しているかという観点もありますので、まずは2名までということにしております。
加えて、今、遠藤委員から御質問いただきました点については専従の職員を配置したということであれば、それは本件の対象にするということで聞いております。
○阿部分科会長 内田委員はよろしいですか。
○内田委員 はい。この助成金等について、十分に周知をしていただければと思います。
○阿部分科会長 では、遠藤委員、追加で。
○遠藤委員 お尋ねをさせていただきましたのは、まさに今、御説明がありましたように、多くの場合は規模を問わず、この体制を維持しながら、あるいは発展させながらということであれば、とりわけ規模の小さい企業が使い勝手のよい形で選択肢が掲げられるように十分加味して、実際の運用に当たっていただければと思います。当然に、法律上求められていることを踏まえてということは十分理解しています。
○阿部分科会長 その他、いかがでしょうか。
村上委員、どうぞ。
○村上委員 今の障害者介助等助成金の障害者相談窓口について質問です。外部の障害者雇用専門機関に委託した場合も助成ということですけれども、外部の障害者雇用専門機関というのは、具体的にどのようなところを想定していて、要件についてはどのように考えているのかということについて、教えていただければと思います。
○阿部分科会長 事務局、お願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
具体的には、それぞれ要領等でも定めながら、実際の運用状況も見ながら場合によってはということもあると思いますが、具体的には例えば社会保険労務士であって、かつ、単に社会保険労務士であるというだけではなく、障害者雇用に関する労務管理について複数年以上かかわってきた経験があるとか、そういったところで具体的には確認していきたいと思っております。
○阿部分科会長 村上委員、よろしいですか。
その他、いかがでしょうか。
長谷川委員、どうぞ。
○長谷川委員 福島大学の長谷川です。
私も同じところなのですけれども、内部で担当者を置く場合に、専従ということに限定していらっしゃる理由は何ですか。
○阿部分科会長 質問ですので、お願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 これはあくまでも助成措置を講ずるというものです。ちなみにこの中には書いていませんが、専従以外でも月額1万円の助成措置ということで、専従以外の場合にも予定はしていますけれども、基本的には専従を置く場合の助成措置ということが前提になっているということかと思います。
○阿部分科会長 どうぞ。
○長谷川委員 福島大学の長谷川です。
既に、法の施行にあわせてこういう相談体制を整備していらっしゃる会社はあると思うのですけれども、会社の規模によっても違うのでしょうが、どれぐらいの数の相談が来ていて、その相談の件数であれば、専従が適当なのか、それとも、兼務でも大丈夫なのかなどを踏まえた上で、専従の場合にはこの金額と決められたのでしょうか。それとも、兼務の場合には、名前だけ置いておけばいいというような対応になってしまうとそれは問題なので、専従の場合にはこれだけの助成をするということにしたのでしょうか。実際、既に相談体制を整備している会社の実態等は何らか踏まえていらっしゃるのかどうか、教えてください。
○阿部分科会長 では、事務局、お願いいたします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
相談体制を整えられている事業主さんは一定数あるわけですけれども、整えた上で実際に相談が上がってきているところもあるわけですが、何分、合理的配慮については、当事者と事業主の間の関係において成立するものでしかないといいますか、どれぐらいの相談量があることを予定するのが難しいということもございますので、何人配置したらどうといった事前の計算があるわけではありません。
また、助成についても基本的には相談窓口に配置した場合のおおよそ予定される職員の賃金を前提に決定しているものでございます。これは通常、こういった助成金の場合には、予定される職員の賃金に対して大体このぐらいということで設定するというのが基本だと思いますので、そういった方法で、今回も月額8万円ということで設定しているものでございます。
○阿部分科会長 よろしいですか。その他、いかがですか。
それでは、当分科会としての本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。
いろいろ御意見もありましたが、省令案要綱そのものについては、皆さんからは特段御意見がなかったように思いますので、当分科会としては、事務局から説明があった厚生労働省案を妥当と認めて、その旨を労働政策審議会会長に報告申し上げたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
では、事務局から案を配付してください。
(報告書案配付)
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
それでは、今、お配りした資料について読み上げたいと思います。
平成30年3月12日
労働政策審議会
会長 樋口 美雄 殿
障害者雇用分科会
分科会長 阿部 正浩

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について

平成30年3月12日付け厚生労働省発職雇0312第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

厚生労働省案は、妥当と認める。

以上でございます。
○阿部分科会長 それでは、今のとおりでよろしいでしょうか。
この文案のとおりとして、今後、この内容を労働政策審議会会長宛てに報告し、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に宛てて答申するとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
では、次の議事に移りたいと思います。
次は議題(3)「2017年度の年度目標に係る中間評価について」です。
では、事務局から説明をお願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
本日の議題3点目の障害者雇用分科会における2017年度目標の中間評価についてでございまして、資料3-1と3-2をごらんいただきたいと思います。
年度末に中間評価というのも甚だ申しわけないところではありますが、基本的にはルールにおいて中間評価を行っていただくことになっておりますので、現段階においてお示しできるものについて、事務局よりお示しした上で、中間評価について御議論いただきたいと思っております。
目標については、年末にも御議論いただいたものでございますけれども、ハローワークにおける障害者の就職件数と障害者の雇用率達成企業割合と精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者の割合でございます。
資料3-1の1点目、ハローワークにおける障害者の就職件数についてというものでございまして、2017年度の目標が前年度9万3,229件以上ということになっておりますが、現時点で直近の数値、1月までの実績が8万3,369件となっております。
この数値につきましては、その下にありますとおり、各種支援策、各企業の取り組みの順調さなども相まって、上から3行目にありますように、前年同期ということで、7万8,967件を上回る実績となっておりますので、2017年度全体の目標という意味では、現時点では順調に推移しているということかと思っております。今後とも引き続き、ハローワークが中心となって、各関係機関との連携を含めまして、求職者の障害特性に応じたきめ細かな職業相談、職業紹介を実施していくこととしております。
2点目でございますけれども、障害者雇用率の達成企業割合についてでございますが、こちらは2018年障害者雇用状況報告において、46.5%以上とするということを先般、2017年度の目標を決定する際に皆様に御議論いただいたところでございます。こちらについては、中間的な数値を出すことが難しいものでございますので、最終的な数値が出た段階で改めて御報告申し上げたいと思っております。
2ページ目、3番目でございますけれども、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次の段階に移行した者の割合についてというものでございます。こちらは2017年度目標が70%以上ということで、こちらも先般、御了承いただいたところでございますが、第3四半期、12月までの実績として、現状で74.7%となっておりまして、前年同期実績が74.6%ですので、前年実績を上回る形で推移しているというものでございます。
2017年度目標の70%以上という水準については、それを上回っているところでございますので、引き続き、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援についても、着実に次の段階への移行を目指していきたいと思っております。
資料3-2に参考数値を幾つか載せておりますので、ごらんいただきたいと思います。
1ページ目の上の表ですけれども、1の「ハローワークにおける障害者の就職件数」というところで、右から3つについては、各中間実績ということで4月から翌1月についての実績が書いておりますが、2015年4月から翌1月、2016年4月から翌1月ということで、毎年実績については、全体としては着実に就職件数が伸びているという状況にございます。
3の「精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次の段階に移行した者の割合」についても、2015年度が71.6%とあるところを、2016年度、2017年度において、着実に状況が改善しているという状況でございまして、2017年度の目標である70%についても上回っているという状況でございます。
2ページ目でございますけれども、施策実施状況について、こちらもそれぞれのデータについて書いておりますが、1のハローワークにおける障害者の就職件数については、先ほど御説明しましたとおり、1月までの実績としては8万3,369件ということで、前年同期比に対して5.6%増となっております。
内訳について申し上げますと、身体障害者については2万2,922件ということで、前年同期比に対して0.2%減となっております。新規求職件数については、0.5%増ということで若干増でございますが、それに対して若干減になっているという状況ではございます。
知的障害者については、1万7,531件ということで、前年同期比に対して4.5%増、精神障害者については3万8,631件ということで、前年同期比が9.3%増、その他障害者については4,285件ということで、前年同期比で11.0%増となっております。
2、障害者の雇用率の達成企業割合については、先ほど申し上げましたとおり、現時点では中間的な数字というのは出ていない状況でございますので、改めて最終結果について御報告したいと思います。
また、3の精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次の段階に移行した者の割合については、参考が74.6%ですが、前年よりは若干増ということになっております。対象者数については、前年より若干減の1万1,623人、そのうち、次の段階に移行した者については、若干減の8,679人ということになっておりますが、全体としては74.7%ということで、着実に推移しているものと考えております。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、本件について、御質問、御意見がございましたら、御発言ください。
竹下委員、どうぞ。
○竹下委員 竹下です。
2点だけ発言させていただきます。
1点目は最初の目標であるハローワークにおける就職の問題なのですが、この部分で言いますと、就職者数の数字が出てきているのですが、結論としては、職業紹介の数が出てきていないと思うのです。それをぜひ目標設定するなり、明らかにしていただきたいと思うのです。
理由は、見ていただいたらわかるように、視覚障害者の場合に、ハローワークでの就職数が0.2%減少しているのです。それは、ある意味では我々にとっては非常にショックなことでして、それが例えば職業紹介そのものの件数も下がっているのか、いや、職業紹介そのものは伸びているのだけれども、現実の就職数が減っているのか。そういう意味では、職業紹介の割には、就職の困難性がそこで見えてくるということからいっても、就職数の流れを見るためにも、職業紹介の数、ないしは目標についてどうするのかについてお答えいただければと思います。
2点目ですけれども、今度は、法定雇用率の達成だとか企業の達成率とかあるのだけれども、これら全体を見ていると、例えば、身体障害者としてしか出てこないために、その中で視覚障害者の就労者数や就職率というものが見えてきません。例えば、身体障害者全体では微増なりしていても、先ほどのハローワークでも指摘したように、視覚障害者が減っているわけです。そうすると、現実に雇用率という形で見たときに、視覚障害者の就労実態が見えてこないわけです。その点から、この委員会で何度となくお願いしているのは、身体障害者の中の障害別の就職者数をぜひ明らかにしていただきたい。それが障害別の特性に応じた支援ということを考えるための前提となる数字であるとも思いますので、この点をぜひ実現していただきたい。
しかも、チャンスだと思うのです。6.1調査を行うときに、今回は前回までの議論で決まった精神障害者の短時間就労を0.5人分から1.0でカウントするわけですから、その意味で、当然調査票の見直しがされるはずですから、その機会に必ず身体障害者の中の障害種別についても、項目を設けていただくことを強くお願いしておきたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
まず、1点目は職業紹介数ということですね。求人数というのも指標としてはあると思うのですけれどもね。
○竹下委員 竹下ですけれども、求人票はたしか数字が出ていたと思うのです。求人者あるいは登録者数は出ていたと思いますし、就職者数も出ているのですが、どれだけの職業紹介をやって、その中で就職者数が減っているのか、伸びているのかということのつながりが見えてこないところに少し、内容を分析したいためのお願いであります。
○阿部分科会長 わかりました。
では、事務局、お願いいたします。
○障害者雇用対策課長補佐 職業紹介数ということで、確認させていただきたいのですが、それは障害種別にそれぞれ紹介件数があるかということでしょうか。
○竹下委員 竹下です。
ぜひ、それをお願いしたいというのが私からの希望であります。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
職業紹介数は障害種別にどういった把握が可能なのかというのは、システム的な観点も含めて確認する必要がありますので、そういったものも含めた上で、また改めて検討させていただきたいと思います。
○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。
遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員 これはもう、申し上げるまでのこともないのですが、6.1調査は、あくまで法律に基づいて事業主が行う報告義務であり、罰則を伴う形で規定されているものだと理解しています。実際、法律の絵姿としてどこまでデータとして求めるのかという議論は慎重にやっていくべきだと思います。
一方で、竹下委員がおっしゃったように、障害者の雇用の実態を見ていくことも必要な内容だと理解しています。であるとすれば、例えば5年に1度行う実態調査が18年度に予定されていますので、実態調査でやるものと、6.1調査でやるものについては、おのずとその境界線、性格として相入れない部分もあるかと思います。調査項目については、繰り返しで恐縮でございますが、もともとの意味合いを十分踏まえて、御対応いただければと思います。あくまでもお願いです。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
その他、いかがでしょうか。
阿部委員、どうぞ。
○阿部委員 日身連の阿部でございます。
ハローワークにおける障害者の就職件数ということで、数字がここに出ていますけれども、障害者の就職というのは、いわゆる障害者求人の場合と一般求人の場合があるのだと思いますが、もし、わかるのであれば、一般求人のこともあるということを多くの方々に知っていただくことも大事だと思いますので、そのような数字があるのであれば、教えていただきたいと思います。人によっては、障害者求人を選ぶ方もいれば、一般求人の中で障害があっても働いている人がいる実態というのが、何となくわからなくなってこないようにすべきだと思って、今、お話しいたしました。
以上です。
○阿部分科会長 事務局、お願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
御指摘のとおり、この中には一定数のいわゆる一般求人に就職されている方もいらっしゃいますし、それはまさに障害種別においてもかなり割合というのは変わってきているものだと承知しておりますが、現時点で、それぞれの障害種別に何件という数字は手持ちでございませんので、また改めてそれも把握できるかということも含めて御報告したいと思います。
○阿部分科会長 その他、いかがでしょうか。
岡本委員、どうぞ。
○岡本委員 サービス連合の岡本でございます。
年度目標にかかわる中間評価とは少しずれているかもしれませんし、先ほどの助成金のところで御質問したほうがよかったのかもしれないのですが、障害者雇用納付金制度の状況についてお伺いしたいというのが趣旨であります。先ほども助成金について諮問があって、答申をしましたけれども、納付金制度の財政状況については、2016年11月の第72回報告があって以来、実態が特段報告されるといった機会がございません。
納付金制度の状況というのは、2013年、平成25年度に財政が逼迫をして、一部の助成金を雇用保険二事業に移行したという経過も承知しておりますけれども、雇用納付金制度は、障害者雇用が進めば進むほど、財政としては収入が低くなる一方、助成はふえていく可能性もありますから、先ほどの助成金の議題に影響するということではないのですけれども、可能であれば、納付金の財政の現状について、教えていただければと思います。
○阿部分科会長 では、御質問でありますので、事務局からお願いします。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
今、口頭で数値を説明するのは難しい状況でございますが、いずれにしましても、確かに御指摘のとおり、平成25年の段階で障害者雇用納付金財政が非常に厳しい状況であるということもある中で、助成金を一部二事業のほうに移行することもあったわけでございますが、その後については、現状、積立金を含めて一定程度の水準は維持しているという状況にあるかと思っております。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
では、岡本委員、どうぞ。
○岡本委員 ありがとうございます。
中間評価ということではないですが、恐らく研究会のほうでは納付金制度についての御議論というのもあろうかと思います。ぜひ、本分科会の中でも定期的に財政状況等の御報告をいただけると、委員としても状況を把握しながら審議ができると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
○阿部分科会長 では、それはよろしくお願いいたします。
その他、いかがでしょうか。よろしいですか。
本日いただいた御意見につきましては、中間評価の分科会委員の意見というところに私と事務局で相談した上で記載をさせていただきたいと思いますので、また委員の皆様には御確認いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、基本的には御意見を記載するということで、中間評価につきましては、事務局案のとおりとさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただいて。
事務局、どうぞ。
○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。
1点だけ御報告し忘れたものがございました。資料1-2に戻ってしまうのですが、障害者雇用対策基本方針の新旧の2ページ目でございます。諮問の内容には特に影響する話ではございませんけれども、資料1-2の2ページ目をごらんいただきますと、このような状況下においてということで、障害者基本計画の本文が書いてあろうかと思いますが、障害者基本計画について、基本的には3月中に閣議決定されるということで聞いておりますが、スケジュールが当法の告示との関係でどちらが先になるかというのは確定的には見えていない状況でございます。そうした状況もありまして、基本方針が出る段階では、先にこれを抜いた状態で出て、その後に至急追加することになる可能性も若干ございます。中身としてはこちらはずっと抜くということではなく、障害者基本計画が確定次第、すぐに入れるというものでございますので、内容的には何ら影響しないものでございますが、こちらの基本方針と向こうの基本計画のスケジュールの関係上、そういった事情があり得ますので、その点だけ、後からになって申しわけございませんけれども、御承知おきいただければと思います。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
諮問内容には影響しないということですので、委員の皆様には御了解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、以上をもって本日の議事は全て終了いたしました。
次回の日程等につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○障害者雇用対策課長補佐 次回日程については、現在未定でございます。また、改めて御相談申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○阿部分科会長 本日の議事録の署名についてですが、労働者代表の内田委員、使用者代表の遠藤委員、障害者代表の小出委員にそれぞれお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
本日はお忙しい中、ありがとうございました。
以上で、本日の分科会は終了させていただきます。