第18回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

雇用環境・均等局勤労者生活課

日時

平成30年3月22日(木)13:00~15:00

場所

TKP新橋汐留ビジネスセンター カンファレンスルーム301
(東京都港区新橋4-24-8)

議事

 

○木村勤労者生活課長補佐 ただいまから第18回労働政策審議会勤労者生活分科会を開催いたします。私は勤労者生活課の木村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず、議事に入ります前に、事務局を代表いたしまして御挨拶申し上げます。雇用環境・均等局長の宮川は、別の公務が重なっておりますので、大臣官房審議官(雇用環境・均等、子ども家庭、少子化対策担当)の成田より御挨拶申し上げます。

○成田大臣官房審議官 審議官の成田でございます。第18回労働政策審議会勤労者生活分科会の開会にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。委員の皆様方におかれましては御多用中のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、財形制度をめぐる状況などにつきまして御報告をさせていただき、委員の皆様から御意見をいただきたいと考えております。財形貯蓄制度につきましては、近年は利用件数が減少傾向にございますが、貯蓄残高といたしましては平成28年度末で159,400億円となっているところであり、勤労者の財産形成に貢献するという役割は依然として大きいものと考えております。本日は活発な御議論をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○木村勤労者生活課長補佐 大変恐縮でございますが、成田は別の公務の都合で、後ほど退席いたしますので、あらかじめお許しいただきたいと存じます。

 本日の分科会についてですが、「労働政策審議会勤労者生活分科会運営規程第6条」に基づき、会議・議事録ともに原則として公開とすることとなっておりますので、この点についてあらかじめ御了承くださいますようお願い申し上げます。また、厚生労働省では審議会等のペーパーレス化の取組を推進しております。本日の分科会も、ペーパーレスで実施させていただきます。お手元にはタブレット、スタイラスペンを配布しております。使用方法については、操作説明書を机上に配布しておりますので御参考にしていただきたいと思います。なお、簡単に御説明させていただきます。タブレットは縦と横の資料が混在しており、縦で見たいときは縦にしますと縦になりまして、横にしますと横になります。拡大したいときは、2本の指で広げていただければ自由に拡大します。ページ送りは、スライドしますとページが変わっていきます。それから左端の下の矢印を押しますと、画面が切り換わり、過去の分科会の資料もお付けしております。今回は18回の分科会ですので、18回の分科会の資料を押しますと、また戻ると思いますので、よろしくお願いいたします。お分かりにならない場合は、近くに職員を配置しておりますので、挙手していただければお伺いして御説明させていただきます。それからペーパーレス化に関するアンケートを実施しており、机上に御用意しておりますので、後ほど御記入いただき、席に置いていただくようお願い申し上げます。

 それでは、議事に入らせていただきます。今回は、委員改選後、初の分科会になりますので、委員の方々全員を御紹介いたします。今回、御就任に際しまして、大変快く委員就任をお引き受けいただきました。まず、この点に関しまして心から厚く御礼申し上げたいと思います。また、皆様方におかれましては、本日は大変御多用のところを御出席たまわり、誠にありがとうございます。資料1として勤労者生活分科会の委員名簿をお付けしておりますので、こちらの名簿順に御紹介をしたいと思います。

 本日御出席の委員の方から御紹介いたします。公益代表委員として、一般社団法人全国銀行協会常務理事、岩本秀治委員。みずほ信託銀行株式会社年金研究所主席研究員、小野正昭委員。専修大学商学部教授、鹿住倫世委員。亜細亜大学副学長・経済学部教授、権丈英子委員。大阪大学大学院国際公共政策研究科教授、小原美紀委員。敬愛大学経済学部教授、高木朋代委員。慶應義塾大学法学部教授、内藤恵委員。一般財団法人住宅金融普及協会会長代表理事、八野行正委員。

 次に労働者代表委員としまして、一般社団法人全国労働金庫協会常務理事、安藤栄二委員。日本ゴム産業労働組合連合中央執行委員長、春日部美則委員。日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員、袈裟丸暢子委員。日本労働組合総連合会総合労働局長、冨田珠代委員。労働者福祉中央協議会事務局長、花井圭子委員。

 続きまして、使用者代表委員として、日野自動車株式会社参与・内部監査部長、井上智子委員。税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員、須永明美委員。日本電気株式会社人事部シニアマネージャー、中島一朗委員。株式会社ベネッセコーポレーション顧問、成島由美委員。一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部上席主幹、布山祐子委員。また、本日は御欠席ですが、労働者代表の全国生命保険労働組合連合会中央書記長の宮本進平委員、使用者代表の松浦通運株式会社代表取締役社長の馬渡雅敏委員がいらっしゃいます。

 続いて、事務局の紹介をいたします。先ほど御紹介しましたが、大臣官房審議官の成田です。続きまして、勤労者生活課課長の平嶋です。勤労者生活課長補佐の高橋です。

 それでは議事に入ります。本日は議題が5件です。議題1の分科会の構成についてです。分科会長については、労働政策審議会令第6条第4項の規定により、分科会に属する公益を代表する本審の委員から、当該分科会に所属する本審の委員が選任することとされております。当分科会においては、公益を代表する本審の委員は内藤委員お一人ですので、内藤委員に分科会長をお願いすることとしております。以後の議事進行については、内藤分科会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○内藤分科会長 内藤でございます。このように高い席から申し訳ございません。初めての経験で、いろいろ慣れませんが、様々な知見を教えていただきながら進めてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

 さて、次に分科会長代理の選出を行いたいと存じます。分科会長代理の選出については、労働政策審議会令第6条第6項に、「分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する公益を代表する委員、又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」という規定がございます。この規定に基づき、権丈委員にお願い申し上げたく存じます。権丈委員、よろしくお願いいたします。

○権丈分科会長代理 よろしくお願いいたします。

○内藤分科会長 それでは、次第に沿って議事を進めてまいります。議題の2「組織改編に伴う勤労者生活分科会の所掌等の見直しについて」です。事務局から御説明をお願いしてよろしいですか。

○木村勤労者生活課長補佐 事務局から御説明をいたします。資料2を御覧ください。組織改編に伴う勤労者生活分科会の所掌等の見直しです。昨年7月に、厚生労働省の組織の見直しがありました。そこに合わせて、勤労者生活分科会についても所掌の見直しを行っております。資料23ページになりますが新旧を付けております。今までは、勤労者の財産形成の促進に関することと、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関することを御審議いただくようになっていました。このうち、退職金共済に関することは部会で御審議いただくこととしておりますので、当分科会としては勤労者の財産形成の促進に関することを御審議いただいていたところです。右側の新しいほうですが、新たに労働者の福利厚生に関すること、労働金庫の事業に関することが加わり、御審議いただくようになっております。労働金庫については銀行の関係で、金融庁所管のものについては割と頻繁に見直しが行われるのですが、当分科会においては厚生労働省の所管において労働金庫の事業で何か見直しを行う際に、皆様方に見直しを御審議いただくということです。以上2点が新しく加わったことです。

○内藤分科会長 事務局から議題の2について、本分科会の所掌に少し加わった点があるという御説明がございました。御意見あるいは御質問がございましたら、よろしくお願いいたします。いかがですか。

 御質問ありませんようですので、続いて議題の3「財形制度をめぐる状況について」に入ります。なお、議題3は、次の議題4「財形制度を利用しやすい制度とするための取組等について」と、内容が関連しております。事務局から、まとめて御説明をお願いし、御意見等についても後ほどまとめて頂戴できればと存じます。事務局から御説明をお願いいたします。

○木村勤労者生活課長補佐 まず資料3「財形制度をめぐる状況について」御説明をいたします。8ページを御覧ください。委員改選があり、初めての方もいらっしゃいますので、勤労者財産形成貯蓄制度の概要から御説明いたします。財形制度は産業構造の変化等に伴い、勤労者の生活向上が国の経済社会の発展を図る上で重要な課題であった中、賃金面については高度成長期を通じて著しく改善されてきたのですが、貯蓄・住宅等の資産形成については立ち遅れが大きかったことから、勤労者の資産形成促進のため、国と事業主が積極的に援助する勤労者財産形成促進制度が開始されたところです。財形は、目的別に3種類あります。

 まず、一般財形貯蓄があります。これは目的は自由で、利子について課税されます。平成293月末の数字ですが、契約件数は549万件、貯蓄残高が109,562億円です。財形年金貯蓄は、年金として受け取るために貯蓄をするものです。60歳から受け取ることができるもので、利子については非課税、財形住宅と合わせて550万円までが非課税となっております。財形年金貯蓄は、契約件数179万件、貯蓄残高31,349億円です。財形住宅貯蓄は、住宅の取得や増改築等の費用のために貯蓄を行うものです。こちらも利子について非課税が認められており、財形年金貯蓄と併せて550万円までとなっております。契約件数は75万件、貯蓄残高18,489億円です。

 左の図の財形貯蓄の仕組みについてです。財形は賃金からの貯蓄努力を優遇する仕組みとなっておりますので、賃金からの積立てであることを担保するために、給与天引と事務上の便宜を図るための事業主による預入代行を要件としている制度ですので、この2つがないと財形として認められないという仕組みになっております。

 9ページを御覧ください。財形は目的別に3種類あると御説明しましたが、もう1つの柱になります。勤労者の資産形成促進を図るための方策として、住宅を希望される方に持家融資を行っております。これは独立行政法人に業務をお願いしているところですが、財形貯蓄を行っている方等という条件があり、保有する財形貯蓄の残高の10倍、上限は4,000万円まで貸付を行うことができるという制度です。現在の金利は5年固定で、平成3011日現在で0.67%の貸付金利で行っております。また、勤労者退職金共済機構のほか、住宅金融支援機構や沖縄振興開発金融公庫、公務員共済組合が実施しているところです。

 続いて10ページを御覧ください。財形の周辺情報として、まず勤労者の貯蓄をめぐる状況について御説明します。左図の日銀の「資金循環統計」によると、我が国の家計金融資産は平成296月末で1,832兆円、内945兆円、率にして51.6%が現預金でして、現預金優位の状況になっています。右の統計は、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」です。こちらの調査で見ても、55.3%が預貯金の割合となっています。

 11ページを御覧ください。こちらは勤労者世帯の家計における貯蓄額について、勤労者以外の世帯と比べたものです。貯蓄額については、勤労者世帯と勤労者以外の世帯の方と比較しますと、平成28年度では、勤労者世帯は勤労者以外に対して1,039万円低く、個人営業の方に対しては602万円ほど低くなっております。この勤労者貯蓄額が個人営業等の方よりも立ち遅れている状況は、平成元年ぐらいから変わっていない状況です。

 12ページを御覧ください。左の図は、貯蓄から負債を引いた純貯蓄額について、同様に比べたものです。純貯蓄額で見ましても、勤労者世帯は、勤労者以外の世帯に比べて1,587万円低く、個人営業の方に比べて781万円ほど低い状況です。右の図は、勤労者の1か月の実収入を表わすために可処分所得の推移を出している表です。御承知のように可処分所得は、家計収入全体から支払い義務のある税金や社会保険料などの非消費支出を引いたもので、消費支出と貯蓄の基になるものです。貯蓄が可能な状況かを見ることができるのですが、直近の平成28年度では429,000円で、対前年度より増加しており、貯蓄ができる状況は整ってきてはいるのですが、左の図を見ると、前年よりも実際の貯蓄額は減少しているところです。

 続きまして、13ページを御覧ください。こちらは、勤労者世帯と勤労者以外の世帯の世帯主の貯蓄額を年齢別に比較したものです。左の図は30歳以上の年齢層で、勤労者世帯は貯蓄が勤労者以外の世帯よりも低い状況が分かるところです。右の図は、貯蓄から負債を引いた純貯蓄額で見たものです。この純貯蓄額で見ても、30歳以上の年齢において、勤労者以外の世帯のほうが貯蓄額が多いことが分かるところです。

 続いて14ページを御覧ください。このような財形をめぐる状況の中、実際に財形はどうなっているかですが、一般財形の貯蓄残高を除き小幅な減少傾向となっており、3種類の合計で見ますと、契約件数は201,000件減、率にして97.6%の803万件、貯蓄残高は505億円減で、99.7%の159,400億円です。減少傾向に変わりはないということです。

 15ページ、左の図は財形の導入の割合です。財形制度を導入している企業の割合は平成26年度の調査対象事業所を100%とした場合、41.4%の事業所が財形制度を導入している状況を表しております。平成21年度と比べると、5ポイント減となっており、減少傾向になっているところです。右上の図は、企業別に導入の割合を比べた表です。導入企業の導入割合を企業規模別で見ますと、企業規模が小さいほど導入率が低く、特に3099人の規模の企業を見ますと、平成11年から平成26年までの15年間で21.2ポイント減少しており、他に比べて減少幅が大きいことが分かると思います。右下の図は、企業規模別で、一般財形貯蓄契約の労働者の割合を見たものです。規模にかかわらず、契約割合は減少傾向にあるのですが、企業規模が小さいほど減少幅が大きいことが分かると思います。

 16ページは持家をめぐる状況についてです。左の図は、雇用者世帯と自営業者世帯の持家率を比べたものです。昭和48年は29.8ポイントの格差があったのですが、直近の平成25年度では21.8ポイントの差で、差は縮まっているのですが、依然として雇用者世帯と自営業者の持家については開きがある状況です。右の図は、前回の分科会で、左の図で一部の年代の格差が原因となって雇用者と自営業者の格差になっているのではないかという御質問を受けましたので、年齢別の図を作成しました。この年齢別の図で見ても、全ての年齢で、雇用者世帯のほうが持家率は低くなっている状況が分かると思います。

 17ページは、持家の状況を経年で見たものです。こちらは勤労者だけではない統計になるのですが、左の図は折れ線グラフで持家世帯を表わしています。右の図は、持家のない世帯に住宅取得の予定を聞いたものです。これで見ますと、20歳代世帯の8割と30歳世帯の約5割が持家でないのですが、平成29年では、そのうち20歳世帯の約6割、30歳世帯では4割が、今後10年以内に持家取得を予定しているところです。

 18ページは、住宅ローン全体の新規貸出額と貸出残高の推移を表したものです。直近の平成28年度で、新規貸出額が対前年度4.5兆円増加しており、245,000億円、貸出残高は1877,000億円と、右肩上がりで上がっている状況が分かると思います。

 19ページを御覧ください。こちらは財形持家融資制度の図で、直近で見ますと、貸付決定件数は、50件減の93.3%の696件、決定額は4,520万円減で、前年度比で見ますと99.6%の128億円となっている状況です。多少凸凹はありますが、減少傾向にあるということです。以上が財形制度をめぐる状況です。

 

○木村勤労者生活課長補佐 続いて、議題4「財形制度を利用しやすい制度とするための取組等について」説明させていただきます。資料420ページです。こちらは過去の分科会等で意見や要望等を頂戴して、できるものを事務局としてやってきた結果をお知らせしているものです。まず、(1)財形貯蓄です。財形の住宅貯蓄と年金貯蓄は目的をそれぞれ年金のため、あるいは住宅を購入したり、リフォームするためというものですので、本来は目的外の払出しについては遡及して課税されます。そうは言っても、これ以外についても急遽現金が要るという状況は起こり得ることなのですが、せっかく貯蓄をし、自分に資産があるにもかかわらず、その貯蓄は使えないというのは、利用しづらいという御意見もございましたので、昨年4月から目的外の払出しについても一定の要件を満たせば、非課税のままで払出しができるようにいたしました。当然、遡及の課税はないのですが、払出し時の利子も非課税として取扱われることになります。具体的には、ここに書いてある5点の要件に該当すれば、目的外でも非課税のままの払出しができるということです。

 1つ目は家が災害等による被害を受け、例えば床上浸水、半壊状態などということになった場合に、目的外でも非課税で下ろせる。2番目が、支払った医療費の年間の合計額が200万円以上。3番目が、所得税法上の寡婦又は寡夫に該当することとなった場合。4番目が、所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合。5番目が、雇用保険の特定受給者資格又は特定理由離職者ですので、事業場廃止や解雇により離職された等の場合です。

 (2)は財形持家融資への改善、取組みです。ポツの1つ目です。子育て勤労者への金利優遇措置の拡充ということで、今年1月から実施しておりますが、今、政府全体として「子育てを支援していこう」ということになっており、財形制度においても、何か「子育て」を応援できないかということで、これまでは「18歳以下の子等を扶養している者」に対して、通常の金利よりも低い金利で融資をしていたのですが、それを「母子手帳を有する者」に拡大して対象を広げたということです。また、フラット35(子育て支援型)がありますが、この子育て支援型については通常よりも安い金利で借りられることになっているのですが、財形については、フラット35(子育て支援型)と併用される方もいらっしゃいますので、併用される方には通常金利から0.2%引き下げではなく、さらに0.05引き下げ、フラット35(子育て支援型)と同様に0.25%引き下げて融資を行うということです。

 ポツの2番目です。子育て勤労者・中小企業勤労者への金利優遇措置の延長です。これは今年331日までに限って、子育て中の勤労者と中小企業にお勤めの勤労者に通常金利よりも有利な金利としていました。状況を見ると、まだまだ支援していかなければいけない状況ですので、これを1年間延長して、平成313月末までとしたところです。

 最後のポツに罹災勤労者への金利優遇措置を開始とあります。これは今年4月から開始するものですが、近年、長雨、台風などにより住宅に被害を被る方が増加していますので、そういう自然災害に罹災された勤労者への支援措置として、貸付当初5年間は、0.2%引き下げるというもので、これを実施したいと思っております。それから印紙税非課税措置が下にあります。印紙税については、災害に遭われ通常の金利よりも有利な金利措置を行っている制度でお金を借りた方について、消費貸借契約書の印紙税を免除するという取組が始まっております。それに対応するために、財形融資制度も2階建てにしております。まず、1階建て部分は5年間の金利を0.2%引き下げるものです。さらに激甚災害、被害が大きい災害に罹災された方は貸付当初10年間を0.2%引き下げるということですが、この10年間0.2%引き下げるほうの融資を受けられる方は、印紙税の非課税措置を受けられるということになっております。

 続いて26ページです。こちらは勤労者退職金共済機構で実施していただいている広報活動についてです。広報は財形を知らない人に対して、興味を喚起して、理解を促して財形制度の利用につなげるようにしようということで、若年勤労者をターゲットにした制度の認知度の向上や、利用者増加につながるような重点広報を広報会社に委託して実施しております。実施時期については、2月からで、新入社員を意識した実施時期としております。

 もう1つのポイントとしては、よくお聞きするのが、財形はもう自分に関係ないなど、そういう声もお聞きしていますので、未来に向けて自分の力になってくれる、自分を変えてくれるサポーターとしての財形貯蓄を訴求していきたいということです。具体的な広報実施メニューが下にあります。ポスター、テレビ、ラジオ、新聞広告などは昨年度も実施していましたが、ポスターが効果的ということで、今年もポスターを中心にやっていきたいと考えておりますが、新しい試みとして、交通広告、東京メトロビジョンと小田急の電車の中にテレビがございますが、そこに動画を作成して、より多くの人の目に付くように広報を行っております。本日は動画を御覧いただけるようにしておりますので、ここで動画を御覧いただきたいと思います。

(動画上映)

 以上のように、「会社ありがとう」というテーマで訴求し、それぞれ事業主の方と勤労者の方に具体的なライフイベントを出して興味を引くような広告を打っております。以上、議題34の説明でございました。

○内藤分科会長 ただいま事務局から議題3、議題4について御説明がありました。委員の方々から御意見あるいは御質問等がおありでしたら、よろしくお願いいたします。

○春日部委員 御説明いただいた資料について質問をいたします。まず、12ページのところで、この約10年間ほど、実際には勤労者世帯の収入、可処分所得ともに、ほぼ

横ばいであるにもかかわらず、14ページと15ページの資料を見ると、財形の残高、あるいは導入企業の割合が非常に減少傾向にあるというデータが示されているのですが、この辺の原因を分析されたものは何かございますでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 アンケートなどを全ての事業所で取ったわけではないのですが、福利厚生として財形制度が存在するのですが、福利厚生をやめる企業も増えてきております。取り分け財形も資産形成という面で、近年は例えば、iDeCoNISAなどという商品もありまして、資産形成については個人がやるものという考え方をする方もいらっしゃって、財形ができる環境が減ってきているというのは間違いないというところです。

 それから、個人で利用できる新しい商品については、一生懸命宣伝しているということもありますので、そちらに流れている可能性もあるのではないかと思っております。

○内藤分科会長 いかがでしょうか。

○春日部委員 分かりました。

○内藤分科会長 ただいまの件について、ほかの委員から御意見はございますか。よろしいですか。ほかの御意見、御質問がありましたらよろしくお願いいたします。

○高木委員 ただいまの時間は資料に対する質問と、意見もよろしいですか。

○内藤分科会長 どうぞ。

○高木委員 最初にいくつか単純な質問があります。財形年金貯蓄の受取りというのは60歳以上ということで、これは今後も変わらないということなのでしょうか。これは制度としてできあがったのは昭和57年ということで、相当前になるのですが、その後に検討されるということはなく、このまま続くということなのでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 財形年金の受取りの年齢についての御質問でした。今は60歳からとなっており、ずっとこのままかどうかというのは、今の御質問の趣旨は定年延長など、いろいろな状況を勘案して見直さないのかということなのだと思うのですが、状況については厚生労働省としては、研究はしているのですが今のところは60歳ということです。今のところ変える予定はございません。

○平嶋勤労者生活課長 年金と銘打っておりますが、普通に言う年金と違って、生きている間はずっとお支払いするという仕組みではなくて、御本人の選択によって貯蓄したものを一定期間分割してお支払いするという制度なので、支給を始める年齢を引き上げるというのは、選択の幅を狭めることになると思いますので、今のところはそちらの方向で引き上げようという方向にはなっておりません。

○高木委員 御説明は伺ったのですが、私が申し上げた意図というのは、定年が延長されたからといって、例えば公的年金の支給開始年齢が引き上げられたからといって、この制度の60歳という開始年齢を上げることが本当に望ましいのかどうかといった、逆にそういった問題提起で御質問させていただいたのです。60歳で仕事を退かれる方も当然いますし、年金が支払われるまでの間の生活が非常に困るという方もいらっしゃるので、そうすると逆に60歳支給であることを、そういった条件でこういった制度ができているということを、この制度の宣伝の1つに使うこともできるのではないかと思うのです。それで、今後の周知徹底の方法としては、その辺りを少し強調するといったこともあるのかなと思った次第です。

 2つ目は15ページ目です。これは財形貯蓄の導入の状況を示していただいたデータなのですが、以前から中小企業での導入率が非常に低いということが課題になっているということで、こういった企業別の導入率の分布を見させていただいているのですが、これは設立年数や創業年数の分布も見てみたいという気がしています。

 創業年数を増しているところのほうが昔から導入しているということがあっても、比較的新しい企業ですとなかなか導入しないということがあるかもしれないと。これもまた今後の周知徹底のための手法として考えられるのではないかということで、御提案させていただきました。以上です。

○内藤分科会長 何か事務局からおありでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 まず、御意見の1つ目の60歳のことです。貴重な御意見として受けさせていただきます。今、財形の広報をする際に、「ポイントを絞った広報」を心掛けておりまして、正に委員がおっしゃられたようなメリットも強調していきながら広報ができないかを検討させていただきたいと思います。

 2つ目の企業の創業の年数については、確かに従前からある企業であれば、財形をやっている可能性もありますので、そういう調査ができないかどうかを今後検討いただきたいと思います。この調査は、全体の中に間借りして聞いているような調査方法なので、この就労条件総合調査では、委員がおっしゃられた項目を調査することはなかなか難しいので、今後やり方を研究させていただきたいと思います。ありがとうございました。

○内藤分科会長 ほかに何かございますか。

○八野委員 資料4の「財形貯蓄の非課税特例の拡大」というところです。まず、これはこの分科会でも何度かこういう意見が出ていましたし、よく制度拡充をしていただいたということで、非常に評価したいと思っています。それに関して、12点質問です。

 この絵によると、平成28年度までは年金貯蓄のほうで、災害等のこれらに類する場合は適用されていたわけです。これの実例はありましたでしょうか。つまり、「災害等のこれらに類する事情」というのは、一体どういう運用をされていたのかというのが1つです。

 もう1つは、お願いも含めてなのですが、それが平成29年度から年金だけではなくて、住宅貯蓄にも拡大されたということで、どちらの方も対象になるということです。○1から○5というようにいろいろとやられていまして、非常にいいと思うのです。問題は、これの運用だと思います。

 例えば分かりやすい例で言うと、○1の「家屋の災害等による被害」です。これは、例えば罹災証明などを必要要件とされるのか、どういうものなのかということを、せっかくいい制度ができたので、運用上できる範囲で使えるようにしてあげていただきたいと。○2から○5の辺りは、かなり確定的な部分があるので、問題は○1だと思うのです。今後のことも含めて、その辺の方針があれば教えていただければと思います。いずれにしてもいい制度を作っていただいたという評価をさせていただきます。

○木村勤労者生活課長補佐 事務局からお答えさせていただきます。御質問の1つ目ですが、まず従前の「災害、疾病、その他これに類する事情」のことです。これは、実は租税法の施行令での運用になっておりまして、税務署での取扱となっております。申請の仕方としては、申請者が金融機関等を通じて税務署のほうに書類を出すということになっておりますので、厚生労働省では個別にどういう事例があるかは把握できておりません。

 2点目は、もう少し使いやすいように具体例をということだったと思います。○1の場合の例示ですと、「家が全壊、流出、半壊、床上浸水、その他これに準ずるもの」となっております。広報する際には、なるべく分かりやすい形が望ましいと思っておりますので、言葉だけではなく、できるだけ例示などをして、使い勝手のよい制度にしたいと思っております。

○内藤分科会長 是非、その辺りは使い勝手のよいものにお願いしたいと存じます。それでは、安藤委員お願いいたします。

○安藤委員 資料の15ページの右下に「一般財形契約労働者割合」というグラフが出ております。毎年この契約割合は減少傾向にあるということを示していると思います。質問は、今は勤労者の非正規の雇用が40%を超えるという中で、いわゆる正社員以外の従業員の方の財形の利用が難しいという状況があって、その結果として、このように契約率が減少していると見ていいのかどうか。その辺の分析をされているのであれば教えてほしいというのが1つです。

 その関連で、私どもは労働金庫として、今は非正規の組合員の方も増えていますから、直接金融ニーズに対して声を聞く場なども持っております。そういう中で出される声としては、やはりローンを利用したいというのはもちろんあるのですが、こつこつと貯蓄していく、その金融商品、サービスの多様性というか、拡充をしてほしいという要望も相当いただいています。

 財形貯蓄というのは、そういうニーズに正にピッタリ合う商品だと私は思っておりまして、そういう点から何か利用しやすい状況があるのだとすれば、そこを改善する、あるいは非正規の方にも財形というものを使っていただけるという周知の取組が非常に重要になってくると思いますので、その点について今後どのような取組をされていくのか。そこについて教えていただきたいと思います。以上です。

○木村勤労者生活課長補佐 まず1つ目です。非正規の状況の分析ということですが、実は財形の要件として、一般財形では3年以上、年金と住宅ですと5年以上の期間、積立しなければならないという要件があり、非正規雇用者だからできないのではなく、雇用期間が短いために財形の要件を満たしていないため、財形ができない方もいらっしゃるわけです。今あるデータは、どのような理由で財形をしていないかなどの詳細に調査したものがありませんので、残念ながらそこまでの分析はできていない状況です。

 それから、どのように広報していくかということです。広報については、この分科会でいろいろと御意見を頂いて、単純に制度の御説明をするのではなくて、財形の強みにポイントを絞ってアピールするもに変えてきておりまして、そういうリーフレットを作ってやっております。例えば非正規雇用者向けでは、事業主に対して、非正規の方についても財形を導入すれば正社員と同じ条件が加わってモチベーションアップになるとか、手数料は一切かからないとか、貯蓄性の高い商品なので元本の保証をするとかのアピールしながら広報を展開していきたいと思っております。

○内藤分科会長 今の点は非常に重要な御指摘だと存じます。御説明を理解しますと、契約形態が非正規であっても、それを排除するものではないと。ただ、勤続年数の問題で、どうしても要件に当たらない場合があるという理解でよろしいですか。

○木村勤労者生活課長補佐 そうです。

○内藤分科会長 是非、その辺りも将来的な課題としては御勘案いただきたいと存じます。

○木村勤労者生活課長補佐 かしこまりました。研究させていただきます。

○内藤分科会長 ほかにございませんか。

○春日部委員 今の非正規の件について、質問を1点いたします。今回、労働契約法が改正されて、この4月からいわゆる無期転換のルールが施行されていると思うのです。したがって、今まで有期契約の人が財形をやりたくてもできなかった人に対して、ひょっとしたら大きなきっかけになるのではないかと思うのです。

 したがって、無期転換だから正規職員、正社員とは限らないのですが、無期転換が1つのきっかけになるということに対して、どのようなお考えをお持ちなのかをお聞かせいただきたいと思います。

○平嶋勤労者生活課長 御指摘のとおり、今度の無期転換というのは、かなり大きなインパクトを持つのではないかと思われておりますが、まだ無期転換になる人の人数や、それがどのぐらいの大きさになるのかというのは担当局でも推計できていない状況で、今後4月以降の状況をよく見守っていきたいと思っております。我々ができることは、先ほど正規と非正規の話がありましたが、無期転換された人は、その範囲にできるだけ入れてくださいということを、無期転換というポイントでお願いするわけではなくて、正規に限らず非正規の方でも入れるという中で周知していきたいと思っております。

○春日部委員 分かりました。

○内藤分科会長 座長が言うべきことではないのですが、恐らくは15ページにある「企業規模別・財形制度の導入率」などにも関連して、もともとの正社員の方が入っているところであれば、必然的に広報も可能だと思うのですが、全く入っていないところに、転換はできたけれども、いきなりその方だけを入れるというわけにもいかないという実態もあると想像いたしました。是非、こういったキャンペーンのほうは広報活動をよろしくお願いしたいと存じます。ほかに御質問、御意見はございますか。

○井上委員 制度に関して質問です。住宅財形と年金財形は、途中での切替えということはできるのでしょうか。例えば住宅財形で加入した方が、結局住宅は建てなかったからということで年金でもらいたいといったときに、年金財形への切替えができるのかということが1つです。

 それから、例えば会社をやめて転職するといったときの、年金のポータブル化については、今はどのような状況なのでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 1つ目の御質問で、年金から住宅、住宅から年金ということですが、それはできないということです。

 それから、ポータビリティの関係は、転職の際に、次の会社にも同じものがあれば、当然継続して積み立てることができるのですが、次の会社でやっていない場合、財形はできない状況になります。昨年の分科会でも、その辺の強化という話を頂戴したところなのですが、任意加入の制度で、事業主が組合などと協議をして導入を決めていただく制度なので、どうしても有る無しによって、引き続き非課税のまま継続できる方と、そこで終わってしまって解約あるいは普通の預金として持つしかなくなる場合もあります。

○井上委員 制度そのものが使いづらいというか、利用する側からすると少し硬直的な印象があると思いますので、例えば住宅財形と年金財形の切替えなどができるようになると、加入するときのハードルも少し低くなると思いましたので伺いました。ありがとうございました。

○布山委員 今の御質問のポータビリティの関係で確認させていただきたいのですが、ある会社をお辞めになって次の会社に財形制度がある場合に入れるということですか。金融機関が同じでなければいけないという仕切りはなくなったのでしたか。

○木村勤労者生活課長補佐 金融機関が同じである場合は、その口座を動かさないで引き続きできて、また、金融機関が違う場合は、転職先で財形を導入していれば継続可能です。

○布山委員 今までのものは継続して新しいところでできるということですか。

○木村勤労者生活課長補佐 できます。例えばA銀行で財形年金をやっていて、転職先の会社ではB銀行で財形年金をやっていれば、そのまま継続できるということです。

○布山委員 分かりました。ありがとうございました。

○内藤分科会長 ほかに御意見、御質問はございませんか。

○小野委員 2つ質問させていただきます。1つは、私は年金をやっていますので、アメリカの確定拠出年金の例で見て、前にも申し上げたかもしれないのですが、2006年の法律改正によりまして、基本的に401(k)制度という確定拠出年金は個人が入るか入らないかを選択するという建前だったのですが、その加入の仕方について自動加入というやり方を認めたという改正がありました。これは、つまりデフォルトとして加入するとか、デフォルトとして毎月の掛金は給与の何パーセントだということを決めておいて、もし嫌な方は拒否するということなのです。こういったことをやると、貯蓄を形成するに当たって、お互い効率的という気もしますが、一方で労働法制面で問題があるのかどうかというのは、私はそこの部分は暗いので教えていただきたいということが1つです。

 もう1点は資料5です。映像とか音声のメディアでこういった広報をするということに関してです。先ほど、時期的には新入社員を意識してということをおっしゃったのですけれども、各社で財形制度の募集をすると思うのですが、決まった時期に募集を掛けるということで対応されているのではないかと思います。その募集の時期と、こういった映像メディアでの周知というのが重なってくると有効かと思うのですが、そのようなことを踏まえた上で、こういった時期を設定されているという理解でよろしいでしょうか。この2点です。

○平嶋勤労者生活課長 まず、1点目の御質問ですが、デフォルトを加入にしてしまうという点です。これについては、去年の議論も覚えておりますが、個人の貯蓄について、会社がお手伝いして貯めるというのが財形制度だと思うのですが、あくまでもそれは会社の協力に基づいてやるということですので、これについて基本加入というような制度にしてしまうのは、少し強すぎるのではないかと思っております。

○木村勤労者生活課長補佐 2つ目についてお答えします。募集の時期とリンクさせてやっているのかということですが、ポスターのみで財形の全てを語るには無理がありますので、まず興味を喚起しまして、例えば勤労者退職金共済機構のホームページなどでは詳細にいろいろなことが書いてありますので、そちらに誘導して、理解はそちらでしていただくということを考えておりまして、時期については昨年の分科会でも「もう少し時期を考えたほうがいい」という御意見を頂戴しましたので、時期等についても考慮させていただいているところです。ただ、募集の時期とリンクをさせているかというと、そこまでは意識はしていないです。

○内藤分科会長 ほかに何かございますか。富田委員よろしくお願いいたします。

○冨田委員 2点ほどお伺いしたいのですが、資料の15ページの先ほどからあった「導入の状況」です。調査の母体がどうだったのかをパッと思い出せないので教えていただきたいのですが、こちらはベースが就労条件総合調査になっていたかと思うのですが、この調査の対象の事業所の数はどれぐらいだったでしょうか。これは割合なので、対象数が変わると面積が違ってくるのではないかというのがありまして、その部分がどうだったかというのを教えていただきたいというのが1点です。

 次は、質問と意見なのですが、先ほどビデオを見せていただいた「周知」のところだったと思います。若者向けにメディアをいくつか選定されて、こうした周知に努めているという御報告を頂いたのですが、あのメディアをどういう観点で選定されたのかというのを教えていただけたらと思います。パッと見たときに、若年層が目にされる媒体なのかどうかというのが少しありまして、実施メニューが余りパッとしなかったところがありました。

 あと、これは単純な意見なのですが、先ほどビデオを見せていただいて、いざ自分が入りたいといったときの、先ほどの件数もそうなのですが、うちの会社に財形貯蓄があるのかないのかというのを会社に聞く前に、例えば勤労者退職金共済機構で検索ができる機能があるとか、そういう仕組みがあるのかどうかを教えていただければと思います。

○木村勤労者生活課長補佐 調査件数のほうですが、直近の平成26年調査では、調査対象は6,140件で、有効回答数は4,271件です。

 それから、広報のお話がありました。どういう基準で媒体を選んでいるかということですが、幅広くやろうということでいろいろな媒体を使っております。どうしてこの媒体を選んだかということですが、例えば新聞などは発行部数が上位とか、より効果があるようなものを広告会社が提案して、勤労者退職金共済機構のほうで検討して決定していただいているということです。今の御意見の中でもございましたが、広報が本当にいいのかどうかというのは、また今後の広報を展開していく上で、そういう御意見もあるということで、貴重な御意見として受けさせていただきます。

 それから、機構のホームページ等で財形の有る無しが見られるかどうかということですが、今はそういうものはございません。任意の制度で、プライバシーに配慮し、個々の企業情報というものは載せていない状況です。

○内藤分科会長 貴重な御意見だと思いますので、また検討課題にしていただきたいと思います。ほかに御質問、御意見はございますか。春日部委員よろしくお願いいたします。

○春日部委員 今のメディアの件なのですが、正直言って、なぜ「財形ありがとう」ではなくて、「会社ありがとう」とされたのか。そこをシンプルにお答えいただきたいのですが、いかがでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 これは広報会社が作ってきたもので、その理由について、なぜこういう表現になったのかということですか。

○春日部委員 はい。

○木村勤労者生活課長補佐 重ねての回答になるのですが、まず興味喚起ということを第一に考えておりまして、そういう面で、こういうフレーズを選んできたということだと思います。

 前回の広報で、アンケートを実施しているのですが、事業主と勤労者にそれぞれ意見を聞いています。財形をやっていない理由を尋ねたアンケートなのですが、勤労者のほうは「会社に制度がないから」ということがありました。一方、事業主のほうは「社員から要望がないから」という理由が、導入していない理由の1つとして多く挙げられていました。

 そういう中で、会社に財形制度を整えていただければ、勤労者の加入が見込めるということだと思いますが、広報会社のキャッチフレーズですので、今は詳細は申し上げられないのですが、このぐらいでよろしいでしょうか。

○内藤分科会長 「会社ありがとう」というのが前面に出て、何と申しましょうか、果たして趣旨が通るかという意味での御質問だったと思いますので、これもまた御勘案いただければと思います。

○木村勤労者生活課長補佐 御意見を踏まえまして、次回の広報の際には検討材料とさせていただきます。

○内藤分科会長 是非、お願いいたします。ほかにございますか。公益委員の先生方はいかがでしょうか。

○高木委員 先ほど御意見が出たところと関係するので述べたいのですが、私も先ほどのビデオを見ていて「会社ありがとう」というのは思わずメモを取ってしまったのですが、逆に、よく分かるのです。この制度というのは、個人ではなくて事業主を通じた中での仕組みということで、会社に勤めている中で初めて成立する制度ということを考えますと、この言葉は決してそんなに離れてはいないと逆に思いました。

 それで、何を申し上げたいかと言うと、先ほどの非正規の問題であるとか、あるいはほかの会社に転職した場合に、この制度を継続して利用できるのかというお話があったのですが、今現状で人材不足が生じている中で、事業主よりも働き手のほうが交渉力が強まりますので、当然、流動化であるとか転職が更に進化するということになると思うのです。それと同時に、例えば同一労働同一賃金とかのガイドラインができていますが、そういった中で、非正規であっても生活できるように、どうにか手を打つといったことがいろいろと打たれているのですが、この財形の仕組みを考えると、会社に勤めていて、ある程度の長期とは申しませんが、きちんとした雇用主と働き手の密度の高い関係性の中で、こういった制度というのは構築されたのだろうと。かつて、産業発展の過程の中で、計画的にこういった制度を作り上げたといった歴史があるのだと思うのです。

 先ほどの話だと、非正規であることによってこの制度の契約をすることを阻むものではないと。当然、勤続年数とか、そういったことが関係しますが、そういったものではあるけれども、やはり非正規だとなかなか入りづらいということはある。そして、また転職すると次のところでこれが継続できるのかといったリスクもあるという中で、この財形の仕組みがずっとあり続けるということは、やはり正社員という形で会社に勤め、それをある程度の長期かどうかは分かりませんが、一応それを前提とした雇用主と働き手の関係性をきちんと築くことによって御本人の生活も安定するし、企業の発展もある程度考えられるのではないかといった昔ながらの物の考え方というのがバックグラウンドにあって、この制度があると。それで、また将来に向かって継続していくということなのです。そういった意味で、この「会社ありがとう」というのは、必ずしも離れていないのではないかと思いました。

 もう一点も意見なのですが、16ページ、17ページの辺りで、持家住宅貯蓄であるとか、持家融資の制度に関することです。若年層の持家指向が、ある程度あるという資料があったのですが、この予定がどの程度のものかというのが、計り知れないところがあると考えるのです。これは内閣府のほうの委員会の資料だったのですが、非常に記憶に残っているのが、未婚の方たちの持家率が低くなっているということなのです。40歳も後半になりますと、その後に結婚する可能性も非常に低くなるわけで、そういった方たちの持家率というのが非常に低くなっていると。これは将来何を意味するかというと、ずっと年金暮らしになったとしても賃料を払い続けて、住宅を確保しなくてはいけないということです。それとともに、経済的な不安というものが非常に高まりやすいということでした。

 今、この財形、住宅貯蓄であるとか持家融資というのは、当然持家を持つということに対して、それに付随する制度ということになるのですが、今後の広報の相手として、広報というよりも未婚の方の持家率のデータもここに含めながら検討していく必要が、もしかしたらあるのかと思っています。以上です。

○平嶋勤労者生活課長 御意見ありがとうございます。まず最初の点についてですが、例えば昭和30年代というのは自営業者と雇用者が同じぐらいの数であったというときから始まりまして、今だと自営業者というのは1割ちょっとぐらいしかいないという時代になってきました。その間、最近は非正規労働者が増えていると言われていますが、正社員がすごく減っているというわけではなくて、働いている人の中から見ると、自営業者が減った部分が非正規労働者に置き換わっているというようなデータがあると思います。

 そういうことから言いますと、おっしゃられたように、この財形制度は、どうしても長く働く人でないと使いにくいということはあろうかと思います。例えば3年、5年で会社を変わろうと思っている人が財形制度を始めても、次に行った会社で財形があるかどうか分からないというようなところからすると、御指摘のとおりだと思っております。ただ、正社員の部分というのは実はそんなに大きく数が減っているわけではないので、そのニーズがある層が大きく減っているというわけではないということは言えると思っています。

 そういう短期で変わる人に対してどうしていくのかということについては、会社とくっついた制度なので、財形制度だけで全部解決できるかというと、なかなか難しい点もあろうかと思いまして、どうしても短期で変わろうという方については、もしかしたら個人貯蓄のほうがいいのかもしれないという気もいたします。

 いろいろな選択肢は広がってきておりますので、我々としては、非正規が排除されているわけではなくて、どなたでも使えるということはしっかりと広報していきたいと思っております。

 それから、持家財形のところで、未婚の方についてもデータを精査できないかということでした。この点については、このデータがどのぐらい取れるかをまた研究して、お示しできるようでしたらお示ししたいと思っています。

○内藤分科会長 高木委員、よろしいですか。

○高木委員 はい。

○内藤分科会長 ほかに御意見あるいは御質問等がありましたら、是非お願いいたします。よろしいですか。では、御意見もありませんようでしたら、続いて議題5「独立行政法人勤労者退職金共済機構の第4期中期目標(財形関係)について」の御説明をお願いいたします。

○木村勤労者生活課長補佐 資料627ページを御覧ください。独立行政法人は各府省の行政活動から一定の事業を分離して、主務大臣が与える目標に基づきまして各法人が自主性、自立性のもとに、その目標達成のために活動を行って、後に主務大臣の評価を受けるという制度です。勤労者退職金共済機構は、先ほどから出ていますとおり財形の一部の業務を行っていただいております。この勤労者退職金共済機構は5年ごとに目標を設定して事業活動していただいております。3期の目標が今年度の331日で終了し、41日から新しい期が始まりますので、主務大臣である厚生労働大臣から新しい目標が設定されたところです。そのうち財形部分について御紹介を差し上げます。分かりやすいように新旧が付けておりますので、32ページを御覧ください。

 これが前期の平成25年度から29年度までと、30年度から34年度までの3期と4期の目標を比較した表です。新しい目標の特徴的なものとしましては、32ページのⅡの1です。勤労者の生活の安定に資するため、適正な貸付金利の設定となるよう、現在の金融情勢や機構の財務状況に適しているかなどを検証し、厚生労働省の支援を受けながら金融機関との調整を実施すること、という目標が新しく加わっています。これは近年、低金利がずっと続いておりまして、現在の貸付の設定とか資金の調達方法が、本当に適正かどうかを検証していただくというのを目標に掲げています。

 続きまして、33ページを御覧ください。全体的にそうなのですが、前期の3期までは、具体的な数値目標を機構のほうで設定していただくようなものになっていました。しかしながら、より目標の達成度合いが図りやすいように、第4期、4月からの目標に関しては計画ではなく、厚生労働大臣の目標のほうに具体的数字を入れています。例えば33ページで御覧いただくと、上のほうにあります借入申込書を受理した日から平均5業務日以下とするとか、そういう具体的な数字が目標に加わったところです。

 33ページの2を御覧ください。これまでは周知を中心に事業の展開をお願いしていたところですが、新しい目標としては利用促進対策、財形全体の数字が持家融資も含めて減少傾向にありますので、利用促進ということを意識した目標設定をしています。その中には政府方針を踏まえまして、適宜適切に、特別な支援を必要とする利用者への融資内容の見直しを行うとか、例えば、今、やっている子育てなどは政府全体で子育てを支援しようということですので、機構としても自ら、そういう政府方針を踏まえまして融資内容の見直しを行っていただく。また、その少し下ですが、利用者の減少を踏まえた利用促進対策ということで、現状を踏まえて利用促進を行っていただくことが目標に掲げられています。

 34ページですが、具体的な指標としては、相談受付件数を毎年度700件以上とするとか、融資の新期申込件数を合計2,080件以上とする。過去の実績等を踏まえて、より具体的な数値を目標に掲げているところです。

 35ページを御覧ください。3の財務運営のところです。これは実は従前から入っているのですが、勤労者退職金共済機構の特徴的なこととして、国からの運営費交付金が財形については、今、一切入っていません。つまり財形融資の利子等で、自前の収入で事業をやっていただいています。独立行政法人は、毎年度の運営費交付金が入る法人もあって、必ずしも黒字を計上しなければいけないというものではないのですが、勤退機構に関しては事業を行い、その目標も達成しながら、自前収入で全てをやるという、非常に高度な目標を厚生労働大臣から与えられています。それが、ここの目標に書いてあるのですが、3(1)自立的な財政規律の下、安定的かつ効率的な財政運営を実施することとなっています。

 36ページを御覧ください。勤労者退職金共済機構ですので、機構の強みとして中小企業との結びつきというのがあります。中小企業の退職金制度をやっている団体として、財形についてもその強みを生かしていただくということで、3のところにありますとおり、中小企業の利用率が低下している財形持家融資制度の利用促進に活用することとしております。具体的には中退共の未加入事業所に対する説明会で財形の説明会も合わせてやるなど、強みを生かした取組をしていくというのが具体的な目標になっています。以上、説明を終わります。

○内藤分科会長 ありがとうございました。事務局から、ただいま議題5についての御説明がございましたが、御意見あるいは御質問等がおありでしたら、よろしくお願いいたします。花井委員、お願いいたします。

○花井委員 質問を2つしたいと思います。1つ目が、資料の27ページ、(3)の特別な支援を必要とする利用者という言葉が何箇所か出てきます。もしかして解説があったら申し訳ないのですが、この特別な支援を必要とする人は誰なのかということです。それから、中小企業の福利厚生が大企業よりも格差が大きいことが指摘されている中で、中退共の未加入の企業に対して研修会を15回ということは月1回以上開いたということですから、そのことは評価したいと思います。その上で質問ですが、この15回というのは大体、何社ぐらいを対象とされたのか、それから、同じく目標も15回となっていますが、累計として、どのぐらい今までやってきて、これからどのぐらい対象としていくのかを教えていただければと思います。研修会の回数よりも、むしろ未加入の中小企業が、どの程度ここに参加したかということです。よろしくお願いいたします。

○木村勤労者生活課長補佐 まず、1つ目の御質問で特別の支援を必要とする方ですが、これはいろいろ考えられるところですが、今現在行っているのは、政府全体で子育てを支援していますので、財形も子育て勤労者に対して何か支援ができないかということで金利の優遇措置をやっています。あとは、中小企業にお勤めの方についても、金利を通常金利より引き下げて融資を行っています。これは政府全体の方針ですので、例えば閣議決定の中身を見て、機構のほうで何か財形に関して支援ができればというものを探し出して自ら設定していただくということです。今、実施しているのはその2本ぐらいです。それから、説明会のほうですが、1回当たり大体30社ぐらいに御出席いただいているということです。

○内藤分科会長 年間の総計というようなことも、御質問であったかと思いますが。

○木村勤労者生活課長補佐 年間ですと、今現在、実績は15回ですので、およそ500社程度になります。

○内藤分科会長 なるほど。明確な数字ではないのですが、花井委員、その辺りということです。いかがですか。

○花井委員 中退共の未加盟の中小企業も相当あると認識しているので、併せて、この財形のことも、できればもう少し数を増やす形でセミナーを開いていただきたいということを要望しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○木村勤労者生活課長補佐 それに関しましては、最低ラインが15回ですので、機構のほうにはもっと頑張っていただきたいと私どもも思っています。

○内藤分科会長 是非、よろしくお願いいたします。ほかの御意見、いかがでしょうか。御質問、御意見等がおありでしたら、何かございませんか。どうぞ。

○高木委員 27ページの「指標」の所で、持家融資等の相談件数が毎年700件以上とありますが、この700件というのは企業の相談なのか個人の相談のことを申し上げているのか、どちらなのでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 これは両方入っています。企業の方からの相談もございますし、実際、勤労者の方の御相談も入っている件数です。

○高木委員 個人の場合と企業の場合とは、目的とか相談の内容も違いますし、これは分けたほうがいいのではないかと逆に思ってしまうのですが、企業だと導入を検討したり制度の仕組みのことをやるといった相談だと思います。個人ですと、自分が契約をするかどうか、その使い勝手といったことの相談になると思うので、目的が違うと思います。これは混合しないほうがいいのではないかと考えてしまうのですが、いかがでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 ここで厚生労働省からの目標として考えているのは、相談を受け付ければ融資件数が増えるということではなく、相談を契機にいろいろな融資の営業などをしていただきたいということを想定していて、企業の場合は、企業で財形をやっている方であれば財形融資が受けられるので、そちらの御紹介をしていただく。あるいは勤労者個人の御相談であれば、企業で財形をやっていれば民間の住宅ローンではなくて財形という選択肢もあるということで、相談だけに限らず、その後に広げる展開を想定しています。目標として分けたほうがいいという御意見ですが、それも今後、検討したいと思いますが、想定しているのは相談を契機にして、そこから発展させて新規申込件数を広げていこうということですから、今現在の目標としてはトータルでこれぐらいの相談箇所を設け、件数もこれぐらいやってくださいという設定になっています。

○内藤分科会長 恐らく、これは勤労者退職金共済機構のほうのお話かと思いますので、是非、そういった形で進展させていただければと思います。ほかに御意見、御質問はございますか。

○花井委員 ずっと、どこで言おうかと思って探しているうちに時間が過ぎてしまったのですが、資料3に関連して意見を述べたいと思います。それは最後で結構ですので、是非、意見を。

○内藤分科会長 是非、お願いいたします。今で結構です。

○花井委員 以前もお願いしたのですが、年金の財形が55歳未満が対象になっているということで、この年齢の引上げを是非とも検討してほしいということです。というのは、退職の年齢あるいは再雇用ということで65歳近くなってきていることと、晩婚化が進んでいるということ。さらには晩婚化が進んで子供を大学まで卒業させる、あるいは住宅ローンを返済する年齢が55歳を超えてしまい、自分の老後の貯蓄をしようと思ったときには既に入れないという状況が、今、起こっているのではないかと思います。今後も平均寿命が伸びていくということで、年金の支給年齢の引上げとか繰下げ支給とか、いろいろなことが政府の中でも検討されています。そして人生100年実現会議ができていたり、全体的に様々な年齢が引き上がろうとしているときに、この55歳というのは、昭和50年代に導入された制度ですので、社会経済状況の変化を考えると55歳未満までしか入れないということはどうなのかと。様々な資料が出されていて、貯蓄志向が高いとか勤労者の持家比率が低いとか、貯蓄も少ないとか、勤労者にとっての将来の生活安定に向けた準備というのは様々な方法があっていいと思います。ですから、投資に向けるということも当然必要かもしれませんが、貯蓄の面でもう少し充実させるべき点はあるのではないかということで、55歳という年齢の引上げを是非とも検討していただきたいという要望です。よろしくお願いいたします。

○内藤分科会長 いかがでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 御意見、ありがとうございます。55歳の年齢制限については昨年もいろいろな方から御意見を頂戴しているところです。55歳の年齢制限については、1つは税制上の優遇措置である非課税措置を二重にもらうことを防止するためということもあり、55歳で要件を満たして退職して別の会社に勤め、そこでまた新しく年金を始めてしまうと二重に非課税措置が受けられる可能性があるということもあって、これを防止するためという意味もありますが、マイナンバーの普及とともに管理が楽になってくるというのもあります。委員がおっしゃったように定年の関係と貯蓄の関係は見ていかなければいけないものですが、法改正事項になりますから、すぐには難しいというお答えになるのですが、厚生労働省としては引き続き研究して、改正が可能かどうかを勉強していきたいと思っています。

○内藤分科会長 いかがでしょう、花井委員。

○花井委員 2年前も同じことを言わせていただいているので、引き続きずっと検討ではなくて、できるだけ早くお願いしたいと思います。

○内藤分科会長 確かに、その点は高年齢者雇用安定法も改正されて、定年年齢の65歳への引上げが既に起こっているというか、正に進展していて、しかも高年齢者の雇用継続ということを一般的にしようとしている時代ですので、是非、これは検討というか早急に改善するべき課題だという気がいたします。事務局のほうに是非お願いしたいということで、よろしいでしょうか。

○平嶋勤労者生活課長 ありがとうございます。引き続き検討させてください。

○内藤分科会長 ほかに、御意見、御質問等はございますか。お願いします。

○鹿住委員 ホームページへのアクセス件数の目標ですが、第3期の中期目標ですと、毎年度20万件以上を目指すということで書かれていますが、第4期は平成25年から28年度の平均アクセス件数を踏まえて設定されたのが、11万件増えて31万件以上と書かれています。この増えた理由というのはどういうことなのでしょうか。思ったよりも多かったのか。例えばキーワードの付け方を変えたとか、いろいろな所にリンクを貼って、こちらのほうに飛んで来るような仕組みを作ったとか、何か工夫をされた結果ということなのでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 実は重点的な広報を始めたのが昨年度からで、そこで実績値が伸びたということです。あと、昨年はホームページのアクセスを中心に考えた広報を展開しましたので、件数も伸びているところです。次の4月からの5年間については、集中的な広報というのでなく全体的な広報をお願いしていますので、過去の平均以上をクリアしていただく目標を設定しています。

○内藤分科会長 いかがでしょうか。ほかに御質問ございますか。お願いいたします。

○春日部委員 ちょっと話の趣旨が違うのですが、先ほど有期契約の非正規の話に関連して述べればよかったのですけれども、例えば、今、労働組合としても非正規とか契約社員の福利厚生面に力を入れるという側面があります。今、思ったのですが、例えば半年とか1年で契約更新するような人であっても、一般財形に入れるというふうに就業規則が改定された場合に、3年ルールという縛りがあると、その人が2年で退職しようと思ってもできないのではないかという可能性が出てくると思います。現実的にはそういうことはないかもしれませんが、この3年ルールをやることによって、それがその人の退職の自由を侵害することになりはしないかという質問です。

○内藤分科会長 いかがでしょうか。

○木村勤労者生活課長補佐 確かに3年以上というふうに法律で決まっていて、契約のときにはそういうふうに求めるのですが、厳格に履行までは求めていないところです。今、お聞きした範囲内では財形を要件にして、例えば3年になっているから3年未満は駄目ということだと思いますが、当初は3年勤務の予定で、結果、2年で退職されても1年で退職されても財形はできますので、その辺は阻害はしないのではないかと思っています。

○内藤分科会長 ありがとうございました。一応、この加入のための要件にすぎないというお返事であろうかと思います。ほかによろしいでしょうか。ほかに御質問、御意見がないようでしたら、本日の分科会はこれで終了とさせていただきたいと存じます。活発な御意見、御質問、ありがとうございました。本日の議事録署名につきましては、冨田委員、布山委員にお願いしたいと存じます。最後に、事務局より何かございましたらお願いいたします。

○平嶋勤労者生活課長 本日は、委員の皆様方には年度末のお忙しい中、お集まりいただきまして活発な御意見を頂き、どうもありがとうございました。財形制度については今も様々な課題を頂きましたが、本日、委員の皆様方から頂戴いたしました御意見につきましては事務局でよく検討させていただきまして、今後の制度の運用の参考にさせていただきたいと思っています。本日はありがとうございました。引き続き、お力添えを賜りますようよろしくお願いいたします。

○内藤分科会長 ありがとうございました。それでは、本日の会議はこれで散会といたします。御協力ありがとうございました。