第8回 医療放射線の適正管理に関する検討会(議事録)

医政局地域医療計画課

日時

平成31年3月6日(水)
14:00~16:00

場所

厚生労働省 専用第22会議室(18階)

議事

下記のとおり
○北村専門官 定刻となりましたので、ただいまから、第8回医療放射線の適正管理に関する検討会を開会させていただきます。
構成員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席くださいまして、まことにありがとうございます。
議事に入ります前に、本日は三井構成員におかれましては、所用のため途中退席されるとのことです。また、川上構成員、眞島構成員から欠席の御連絡をいただいております。眞島構成員から大井賢一参考人を代理とする御連絡をいただいております。大井参考人の御出席をお認めいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する構成員あり)
○北村専門官 なお、本日は原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ放射線規制部門の西田管理官にオブザーバーとして御出席いただいております。
また、吉田医政局長におかれましては、別途公務がございますので、欠席させていただくことを御了承いただければと思います。
迫井審議官におかれましては、別途公務がございますので、途中からの出席とさせていただくことを御了承いただければと思います。
もし報道の方で冒頭カメラ撮りをされている方がいらっしゃいましたら、ここまででお願いいたします。
それでは、以降の進行は米倉座長、お願いいたします。
○米倉座長 お忙しいところ、ありがとうございます。
第8回目となりました。これから約2時間を予定しておりますが、よろしくお願いいたします。
最初に、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○北村専門官 事務局でございます。資料の御確認でございます。
お手元の資料は、座席表、議事次第、開催要綱、資料1、2、3、4、参考資料1、2、3をお配りしております。不足がございましたらお知らせください。
○米倉座長 よろしいでしょうか。
それでは、まず議題1「医療法施行規則の改正規定に関するパブリックコメントについて」。資料1について事務局から説明をお願いいたします。
○稲木課長補佐 それでは、資料1をごらんください。「医療法施行規則の改正規定に関するパブリックコメントについて」というタイトルの資料でございます。
これにつきましては、これまでの検討を踏まえまして、診療用放射線の安全管理の規定及び未承認の放射性医薬品の規定に係る医療法施行規則の改正を行うこととしたところでございますので、それに対しまして、パブリックコメントをことしの1月9日から2月7日まで実施したところでございます。
パブリックコメントの内容は、お開きいただきまして2ページの内容でパブコメをしております。
それに対しまして、3ページをごらんください。提出された御意見としましては全部で57件ございまして、そのうち本件に関係のない御意見が4件ございました。
また、省令改正の内容、すなわち診療用放射線の安全管理に関する規定を設けること、及び未承認放射性医薬品の取り扱いに対しての意見、それ自体の御意見等はなかったところでございます。
その一方で、診療用放射線の利用に係る安全管理のための責任者の規定について御意見が多く提出されたところでございます。
3ページの下の主な御意見の内容をごらんください。診療用放射線の利用に係る安全管理の責任者につきまして、診療放射線技師につきましても、診療用放射線の利用に係る安全管理のための責任者となれるように対応するべきではないかという御意見。これと同じ趣旨が31件ございました。これが1点目でございます。
2点目としましては、診療用放射線の利用に係る安全管理のための線量を記録する放射線機器の種類でございますけれども、これにつきましては、この検討会での先生方の御意見を踏まえまして、後で申し上げる機器に限定したところでございます。これに対しまして、放射線機器の機種にかかわらず、種類にかかわらず線量の記録を実施すべきではないかという御意見がございました。
また、未承認の医薬品の取り扱いにつきまして、特に陽電子断層撮影診療用放射性同位元素、いわゆるPET核種については、臨床研究に用いるものについて幅広く医療法の規制対象とするべきではないかという御意見がございました。
また、医療法体系において未承認放射性医薬品の退出基準の設定を行うべきではないかという御意見もあったところでございます。
今回、この資料1によりそれぞれのパブコメの意見に対しまして、事務局としてこうしてはどうかという案を作成いたしましたので、一つ一つ説明してまいりたいと考えております。
では、次の4ページでございます。これにつきましては、最初の課題、診療用放射線の利用に係る安全管理のための責任者のところでございます。
これまでの検討会における整理でございますけれども、まず診療用放射線に係る安全管理のための責任者は、診療用放射線に係る安全管理体制、指針の策定でありますとか職員に対する研修実施、被ばく線量の管理、記録等、全般に係る責任者でございますので、最適化と申しまして、それぞれの検査等について適切な線量を設定すること、そういったことのみならず、正当化、放射線診療の実施の是非の判断についても十分な知識を有する必要があるということから、医師または歯科医師の資格を有することとしたところでございます。
パブコメを踏まえまして、放射線診療における正当化のための方策の実施につきましては、検査の実施の判断でございますので、これは一義的に医師、歯科医師が行うべきだということは間違いないところでございますが、その一方で、最適化については十分な知識を有する医師または診療放射線技師、つまり線量設定に対してある程度知識を持っている者がその役割を担うことが望ましいと考えております。
下にございますとおり事務局側として御提出する対応方針としましては、診療用放射線に係る安全管理のための責任者は、原則としまして従前どおり十分知識を有する常勤の医師または歯科医師とします。
ただしという形で設定いたしましたのは、医療施設の放射線診療について常勤の医師または歯科医師が正当化を行っていて、常勤の診療放射線技師が最適化の部分、線量設定等を担保し、医師または歯科医師がその診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保している場合に限り、例外的な形として当該医療施設について診療放射線技師を責任者として認めてはどうかというような整理を考えております。
5ページ、6ページにつきましては、これまでの検討会の安全管理の部分に係る議論となったスライドをお示ししてございます。6ページにつきましては、それに対する構成員の先生方の御意見を出しているところでございます。
2点目でございます。線量を記録する放射線機器の種類について、全てを義務づけてはどうかというようなパブコメに対してでございますけれども、これにつきましては、これまでの議論の中でCTエックス線装置、血管造影エックス線装置については、線量が高いですし、それに対して過剰被ばくに伴う健康被害の報告があるということ。
核医学検査については比較的高線量の被ばくを受けやすく、過剰投与の事例が報告されていることを踏まえまして、そういったことからまずは被ばく線量が高い検査の線量記録を行うべきという形で、検討会の中で整理されたところでございます。
したがいまして、事務局としましてはこの先生方の御意見を踏まえまして、被ばく線量を記録すべき、義務とする放射線診療機器等については、これまでは線量が高い検査、これまでどおりでございますけれども、CTエックス線装置、透視用エックス線装置、診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を用いた検査を対象とするということ、すなわち、これまでの議論どおりという形で考えております。
8ページにつきましては、その部分に対しましてどのような機器を対象とするべきかということを説明した際の、これまでの検討会の資料でございます。
次に9ページでございます。未承認放射性医薬品について幅広に受け入れるべきではないか。特にPET核種について受け入れるべきではないかということと、退出基準をどうするべきかというパブコメに対しての資料でございます。
もともとこういった未承認の医薬品につきましては、RI法で管理していたところでございますけれども、RI法はそもそも人体に対して放射性同位元素を投与することは想定しておりませんので、放射性同位元素を投与された患者の退出基準等を定められない形でございます。そういったことから、ヒトに対する研究用の放射性医薬品をRI法で取り扱うに際しては、さまざまな制約があるという御意見があったところです。
それに対しまして、医療法については、承認済み医薬品を投与された患者さんにつきましては、厚生労働科学研究における算定方法に基づく退出基準等を出しているところでございますので、未承認医薬品につきましても同様の算定基準といいますか、算定方法を用いることで算定することは可能であると考えます。
その一方で、放射性同位元素による放射線障害の防止の観点から、放射性同位元素は大原則としてRI法の規制下で取り扱うべきものでございます。それを例外的にヒトに対して用いる場合には、医療法の規制下で取り扱うということを規定しておりますので、人体に投与するという本来の目的から逸脱しない、そういった目的が明確になっているということが大前提でございます。
したがいまして、未承認医薬品の取り扱いにつきましては下にございます方針で考えておりまして、院内調剤のPET薬剤につきましてはこれまでの議論のとおりでございまして、管理の観点から人体、ヒトに対して適正に使用することが明らかであるもの、すなわち、これまでの整理のとおりでございます。先進医療、患者申出療養、あとは治験、もしくは特定臨床研究、いずれかで行うもの、使用するものということで限定したいと考えております。
一方で、もともと院内調剤のPETのお薬につきましては、取り扱いが認められていたところでございまして、これについては従前どおりとさせていただきたいと考えております。
また、未承認放射性医薬品の退出基準につきましては、従前から厚生労働科学研究で行っております医薬品の退出基準の算定基準等は別途事務連絡等で出しておりますので、基本的にはそれを用いて、それぞれの医薬品に対して退出基準を設定していただければ差し支えないと考えております。
以上、3点でございます。先生方の御意見を賜れればと思います。
○米倉座長 ありがとうございました。
今、事務局から御説明いただいた件につきまして、検討会の構成員の皆様方で御意見があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。
○渡部構成員 東北大学の渡部でございます。ありがとうございます。
3番目の未承認放射性医薬品に関してなのですが、パブコメのほうの要件を見ると、いわゆる臨床研究法に対応するPETの試験のみが対象というふうに読めてしまったのですが、その点はいかがでしょうか。
○稲木課長補佐 今の先生の御質問は、パブコメの中の臨床研究がどこに該当するのかという趣旨でございますか、それともこちらで整理した内容でございますか。
○渡部構成員 はい、そうです。
○稲木課長補佐 こちらで整理した内容につきましては、まず陽電子断層撮影診療用同位元素につきましては、もとから院内調剤のものにつきましては承認、未承認の有無にかかわらず、医療法施行規則で認めているというところでございますので、これについては現行どおりでございます。
一方で、院外調剤等を行って、それを運搬して医療機関内に搬入するに当たっては、その運搬といいますか、流通といいますか、そういったものの観点から、これについては明確に人体に対して用いることとなっている放射性同位元素、すなわち先進医療でありますとか、患者申出でございますとか、あとは臨床研究法における特定臨床研究に限定するというところでございます。
○渡部構成員 院内調剤に関しては、特定臨床研究でなくてもいいということでしょうか。
○稲木課長補佐 従前どおりということでございます。
○渡部構成員 了解しました。
○米倉座長 よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。
城守構成員、お願いします。
○城守構成員 まず確認なのですが、最初の医療安全管理者に関して、正当化に関しては医師の判断ということになるのでしょうけれども、最適化に関して、この最適化というのは法的に医師の指示のもとに行うというものなのか、それとも医師の指示なく行えるのか、そのあたりはどうでしょうか。
○米倉座長 では、事務局お願いします。
○稲木課長補佐 今回、こういった整理をさせていただいておりますのは、診療放射線技師法において、診療放射線技師とは医師または歯科医師の指示のもとに放射線を人体に照射することを許可するものというふうに規定していることを踏まえまして、医師または歯科医師が正当化、すなわち検査の実施の可否といったものを担保して、かつ診療放射線技師に対して具体的な指示を行う体制が構築されている場合に限定して、診療放射線技師を責任者とすることというふうに認めてはどうかという提案でございます。
また、今回規定する診療放射線に係る安全管理の責任者は、個別の診療に対する放射線診療、すなわちこの患者さんに対して検査を行うか否かという個々の事例に対して責任を担うものではなくて、あくまでも指針の策定でありますとか、研修の実施でありますとか、そういった安全管理体制の構築に係る責任になることから、個別の患者さんに対する正当化を実施しない診療放射線技師を責任者としても差し支えないというふうに整理したところでございます。
これにつきましては、医師の業務範囲でありますとか、診療放射線技師の業務範囲等についてそれぞれの資格法、医師法とか診療放射線技師法にて規定されているものでございますので、今回の医療法施行規則改正によって放射線の安全管理の規定を設けることについて、それに対する責任者の規定と申しますのは、それぞれの資格法、医師法及び診療放射線技師法で定める業務範囲の拡大等を行うものではないということでございます。
○米倉座長 よろしいですか。
○城守構成員 少しわかりにくかったのですが、安全管理者ということですから、個別のケースも含めて全体の管理を行い、その責任をとるというポジションであると理解しております。
そういう意味におきまして、この管理者の業務内容が安全管理全般、正当化されてきたということを踏まえますと、本来であれば医師、歯科医師ということが適切であろうかとは思いますが、その医療機関の状況によっては、なかなかドクターが詳細に関してまで立ち入ることができないということもございましょうし、この書きぶりでよさげに見えるのですけれども、「対応方針」の下から2行目の「最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切な指示等」と書いてありますけれども、この「等」はいらないのではないですか。
○米倉座長 いかがでしょうか。何となく「等」を入れることによって曖昧になる、拡大されてしまうということですね。
○城守構成員 そうですね。やはり医師、歯科医師の指示のもとにという一文を入れておかないと、責任の所在も明確になりにくくなりますので、そのあたりを御意見として言わせていただきたいと思います。
○米倉座長 では、事務局はいかがでしょうか、この点は。
○稲木課長補佐 先生の御意見で、適切な指示等の「等」の部分が非常に曖昧になっているという御指摘かというふうに承知しておりますので、これにつきましては構成員の御指示のとおり「適切な指示を行うという体制を確保する」という形にさせていただきたいと思います。
○米倉座長 今の点につきましていかがですか。渡邉構成員、どうぞ。
○渡邉構成員 別の意見ですので。
○米倉座長 済みません。この件に関しまして、ほかに御意見はありますか。今の訂正点も含めて。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、そのように訂正をさせていただきたいと思います。
では、どうぞ。
○渡邉構成員 最初の未承認の放射性薬物の取り扱いの件ですけれども、この未承認の放射性薬物の取り扱いを医療法の含みの中で行うという原則論は、当初から賛成させていただいております。
気になる点が幾つかございます。1つは、この未承認の放射性薬物を医療法施行規則の中で多分運用していくと思いますけれども、その中で医療放射線の安全管理の観点を明記した上でというふうに背景について書かれてあって、これは先ほどの御意見とかぶるのですけれども、医療放射線の安全管理の責任者がこれを取り扱うことになりますと結構重いのです。そうなりますと、その責任者の資格というのをもう一回根本的に見直さなければいけないのかなというのが一つの質問でございます。
もう一つは未承認の放射性薬物の取り扱いですけれども、これは私どもがかねがね医療機関、特に病院のほうにお願いしているのは、高度医療技術の安全確保ということで、委員会をつくってもらったり、この中では患者安全、医療安全の中の管理の中に入れてもらっているというのもございます。そういう視点から、高度医療技術に対する医療安全の視点というのを、これとどういうふうに整合性をとっていくのかというのが2点目でございます。
そして3点目は、非常に聞こえはいいのですけれども、ヒトに対して適正に使用することができる。1回聞くと、何となく理解はできるのですけれども、細かく見ていくとヒトということで大きくくくっています。つまり健常人、患者、その他という部分が多分入ってくると思います。それを一括して医療法で扱えるのか、そしてまた、適正に使用すること、適正とは何だろうか、これを定義するのは非常に難しいと思います。
この3点が私の質問でございます。よろしくお願いします。
○米倉座長 今いただいた3点の質問に対して、事務局から何かございますか。
○稲木課長補佐 まず一点、先に御確認なのですけれども、今、先生がおっしゃった責任者を立てることという従来からの規定については、これまでのいわゆる188号の通知の中で個別に設定されている責任者という認識でよろしいですか。
○渡邉構成員 いいえ。未承認の放射性薬物の取り扱いということで、10ページの「背景」に書かれている「医療放射線の安全管理の観点を明記した上で」というところが引っかかるのです。
これを見れば、それからこれまでの検討内容からすれば、新しく医療放射線の安全管理の体制の中に多分入っていくのだろうなというふうに読めるのですけれども。
○稲木課長補佐 ここに書いてございますのは、非常にややこしくて大変恐縮でございますけれども、今回の省令改正に伴って、診療用放射線の安全管理の規定というところでございますけれども、これはここに書かれてございますように責任者を立てて指針を策定し、研修を行い、線量管理、記録等を行う、すなわち放射線の取り扱いに当たっての正当化と最適化の担保に関して、それを今回の省令改正で安全管理というふうにくくっている形でございます。
この10ページは以前の検討会の資料でございますけれども、これにつきましては防護上の安全管理と申しますか、これを用いるに当たってRI法では被ばくの管理という形になっています。この10ページで申し上げている安全管理と申しますのは、いわゆる患者さんに対する管理を行うということではなくて、放射性同位元素を取り扱うに当たっての一般的な行動基準でありますとか、職業被ばくでありますとか、そういったことに対して安全に管理できている。すなわち、それが明確に人体に対して用いるものであって、それ以外の用途に用いられるものではないという担保という意味でございます。
○米倉座長 今の点に関して1番目の問題ですが、いかがですか。よろしいですか。
要するに、ここではあくまで限定的に扱う放射性薬剤、いわゆる医薬品として未承認のものについてのそれ自身の扱いに関する部分と、患者さんに投与するときの正当化、最適化もこの中に含むという考えでよろしいですか。
○稲木課長補佐 含むといいますと。
○米倉座長 今回の新たな考え方の中に入ってくるということです。
○稲木課長補佐 実際、ヒトに投与する際には正当化、最適化という概念は非常に重要でございますので、その部分については変わらない、同じところでございます。あくまでも10ページにおける管理と申しますのは、いわゆる医薬品の管理、それに伴う職業被ばくでありますとか公衆被ばくに対する管理が担保されているという意味になります。
○米倉座長 もちろんこれらの未承認薬については、臨床研究として実施する場合にはきちんとした別の承認というか、倫理審査委員会を含めた承認が必要になってきますので、そこでどのような投与量が適切かというところもきちんと判断されるはずなので、これはむしろ少しダブってくるかなという感じです。
一般の診療でこれを使うことは、余り想定していないと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
○稲木課長補佐 はい。そのとおりでございます。
○渡邉構成員 これについてなのですけれども、ヒトという概念というのは個人になるのですか、それとも集団になるのですか。
○米倉座長 恐らく人体と考えればよろしいかと思います。
○渡邉構成員 そうすると、ひとくくりということですね。個人ではないわけですね。
つまり、例えば患者個人を想定するものではない。
○米倉座長 ただし、実際には正当化、最適化という話になれば、各個人単位になるという考えでよろしいのではないですか。
○鈴木地域医療計画課長 多分安全管理という言葉がいろいろなところに出てきていて、そこが同じような意味合いに捉えているように思えます。
10ページにつきましては、先ほど座長がおっしゃっていただいたとおり、ここは医薬品が安全に管理されているかというところでございまして、まずはヒトに対するもの、ヒトに投与する前の段階に安全に管理されているかどうかというところの規制なり手順なり、そういったものを整理させていただいたというところでございます。
それから、2番目に、これが終わって次にヒトに投与されるとなりますと、倫理審査委員会を通り、また医師がきちんとそのヒトに対して正当化、最適化というものを判断しながら実際には投与されるということになると思います。
最後にそれらも踏まえて全体的な安全管理体制、組織としての体制がどうなるのかというのが、前のページになりますが、パブコメのほうで最初に指摘されたものとなりますので、それぞれ安全管理をするというものの対象が違うというところを御理解していただいて、お話ししていただければと思います。
○米倉座長 ありがとうございます。非常にクリアな説明をいただきました。
渡邉構成員、いかがでしょうか。
○渡邉構成員 ありがとうございます。
ただ、私の認識としてはやはり患者安全、医療安全という医療機関、病院においてはひとくくりのものだと思うのです。これはその傘に入らない、入るというのは、少し現場のリーダーとしてはそぐわないかなという印象はございます。
つまり、何を言いたいかというと、未承認の放射性薬物の取り扱いをきちんと医療法の中で、そして、研究機関で開発された放射性医薬品等を実際の病院で使うときに、その技術が安全かどうかというのはきちんと医療安全の管理体制の中で取り扱うべきだと思うのです。
そういう意味で、3つ目の質問をさせていただきましたけれども、これまで指導している高度医療技術に関する体制とどのように整合性をとっていくのかということなので、この背景に書かれている2行目の医療放射線の安全管理の観点というのは、私は個人的には好きですね。つまり、医療放射線安全管理、そして、またさらにその上の医療安全の中でくくっていく、そのほうが私はいいと思うのですが。
以上です。
○米倉座長 今、おっしゃられたことは私も理解できます。少し誤解があるかもしれないのですが、基本的には一般臨床で使うことは想定していない。未承認薬に関しては、あくまで特定臨床研究の中でしか使えないのではないかと思うのですが、この点も含めて説明していただけますか。
○稲木課長補佐 今回の規定は、臨床研究法における特定臨床研究の枠組みについて言及するものではございません。あくまでも未承認の放射性医薬品を取り扱うに当たっては、それに対して明確に公衆に対する防護と職業に対する防護が必要であります。
それを踏まえて、医療法施行規則上は高度設備基準でありますとか、職員被ばくの線量限度が設定されているところでございますので、今回の特定臨床研究という枠組みの中に入れたという理由は、あくまでもそういった取り扱いに当たって安全が担保されているもの、つまりほかの用途に用いられずに、明確に病院に運ばれ、病院で人体に対して使用されるものというものであるならば、いわゆるRI法の中での放射性同位元素から例外的に外すことはできるのではないかという観点からの説明ということでございます。
○米倉座長 ありがとうございます。
渡邉構成員、それでよろしいでしょうか。
○渡邉構成員 完全には納得していませんので、議事を続けてください。
○米倉座長 基本的には今、事務局から説明があったように、あくまで放射性物質としての扱いを医療法の枠組みの中で担保していくという考えだと思います。
そうしないと何が起こるかというと、これをRI法の中だけで見ていくと、医療現場とかけ離れたところでのいろいろな規制等にかかってしまうから、少しいろいろな問題が出てくるような気がするので、この整理は私もこのとおりでいいかなと思うのですが。
ほかにはいかがでしょうか。山口構成員、お願いします。
○山口(一)構成員 この点に関連いたしまして、こういった機会に考え方を整理するのはいいと思うのですけれども、今、渡邉構成員のほうからヒトの概念に関して患者さん以外というお話がございました。この安全に関しては各医療機関で限定的に審査を行って判断をすると。その判断の根拠として学会のガイドラインを使うことになると思うのですが、健康人のボランティアに対する線量の管理に関して、さらに法令面で手当てをするというのも今後の課題になるかなと思いました。
○米倉座長 今、質問があったのは、いわゆるボランティアに対する投与という問題が出てきたときにどうするのかと、これはまた別の問題だと思います。
学会等でガイドラインが出ているところもあるかと思うのですが、そういったものも参考にしていただくということになるでしょうね。
この件に関して、ほかにはいかがですか。小田構成員、お願いします。
○小田構成員 1番目の安全管理の責任者に関しての件でございますが、パブリックコメントを含めた対応方針、4ページの御意見のほうで、日本診療放射線技師会としましても賛成をいたしたいと思います。
それから、先ほど先生からございました「等」をとるということでございますが、こちらに関しても、診療放射線技師法の文言という形で指示を行う、決定診療行為をするということがございますので、こちらのほうも結構かと思っております。
今回、医療被ばくの線量記録の対象となる放射線機器のうちのCTエックス線装置はかなり普及しておりまして、診療所、クリニックのほうまで、当方の実態調査によれば128台、全体の14%が入っているということもございますし、また診療放射線技師が2名以下の小さな病院においても120台ということで入っておりますので、こういった形で診療放射線技師が最適化をしっかりやっていくのだという文言があるということで、医師、歯科医師の先生のもとでしっかりこちらのほうを担保していくということで、対応方針として賛成させていただきたいと思います。
○米倉座長 ほかに御意見はどうですか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、この件につきましては、ここで終わりにして、次の資料2、議題2ですが「医療法施行規則の改正に伴うその他の留意事項等について」。事務局から説明をお願いします。
○稲木課長補佐 今回、先ほど資料1で御説明しましたとおり、2つの点についての医療法施行規則改正を行います。それに伴いまして、それに対する規則における詳細事項を説明した通知等がございますが、そういったものに関しまして、今回、幾つかの点について、これまでの議論になった、俎上に上がったことも含めて、こうしてはどうかという御提案を事務局からさせていただきたいと考えております。
では、資料2をごらんください。まず3ページでございます。これはこれまでの検討会の中で一度御議論いただいたことでございますけれども、単光子放射断層撮影装置、断層なしの装置もございますけれども、そういった装置の管理につきましては、機器の性能を担保するという観点から、人体の形状を模したアクリル容器等にそういった核種を注入しまして、人体に見立てた模型を作製いたしまして、その上でそれを撮影して画像を取得して、十分な精度が得られているということを確認する試験(ファントム試験)を定期的に行っていく必要があるということでございました。
この際に問題となりますのは、ファントム試験の実施に当たっては、ヒトに対して用いるわけでございませんので、これに対して次に掲げる行為それぞれについて、放射線診療従事者の職業被ばく及び公衆被ばくの原因となります外部放射線及び周囲の汚染に伴う内部被ばくということが問題になると思います。
例えば模型へ放射性同位元素等を注入するに当たってとか、注入した後の模型の撮影中の取り扱いでございますとか、撮影後の模型及び核医学診療機器の管理等について、非常に適切に対応しなければそういったところで外部被ばくの恐れがあったり、内部被ばくがあったりするというところでございます。
こういった観点からしまして、ファントム試験を行うに当たりましては、外部放射線及び周囲の汚染を防止するに当たっての次の点が留意すべきものであると考えております。
例えば模型への放射性同位元素等の注入に関しましては、職業被ばくを防ぐために周囲の汚染防止措置が必要でございますし、従事者の防護措置及び汚染防止措置も行うことが重要でございます。万が一漏れたとしても、汚染の除去が容易な場所で行うべきでございます。
また、公衆被ばくを防止するためには、こういったファントム試験を行っている間は一般公衆が容易に立ち入らないようにするということも重要でございます。
また、実際の撮影中でございますけれども、これも同じく汚染防止措置を行う必要がございますし、撮影中、カメラの部屋に入っていただかないように、一般公衆が立ち入らないような措置を行う必要がございます。
また、撮影後の模型とか機器についても、同じように防護措置を行う必要がございますし、仮に汚染が起きてしまった、例えば機器に汚染が起きてしまった場合には、そこについた放射性同位元素によって、次に検査を実際に受ける患者様が被ばくを受けるということもございます。
したがいまして、核医学診療機器は検査終了後に汚染がないことを確認する必要がございます。
そういった点を踏まえまして、ファントム試験において診療用放射性同位元素及びPET核種を使用する場合には、次に掲げる要件を満たすことというふうに規定してはどうかと考えております。
1番については、まず注入という行為につきましては、医療法施行規則上で規定されております診療用放射性同位元素の使用につきましては準備室というものがございますし、PET核種につきましては陽電子準備室というものがございますので、こういった部屋で実施していただくということでございます。
2点目としまして、その注入を行う模型につきましては、ポリエチレンろ紙等の容易に浸透しない材質のものでしっかりと覆うということでございます。
また、撮影時はその旨の標識を設置することによって、一般公衆が立ち入らない措置を行うこと。
試験終了後には、撮影室でありますとか機器の汚染がないことを確認するということになります。
また、試験を実施する放射線診療従事者等につきましては、グローブの装着等、適切な防護措置及び汚染防止措置を行うことと。
6番としましては、こういった1から5の措置について実施状況を記録して保管すること。こういった条件のもとにファントム試験における診療用放射性同位元素もしくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取り扱いを行うことを規定してはどうかと考えております。
2点目につきましては「複数のエックス線診療室にまたがって使用するエックス線装置の取扱いについて」でございます。
6ページでございます。近年こういった下の具体的な例でお示ししていますような機器が普及しつつございます。具体的に申しますと、可動壁で隔てられた2つの半独立的な形になっております部屋に、それぞれエックス線装置を備えまして、必要に応じて配置1にございますとおり、室Aと室Bでそれぞれ独立して患者様の診療を行う。場合によって、透視装置とCT装置両方を併用するという検査もしくは手技等を行う場合には、A、Bに隔てられた壁を開いて、自動扉になっておりますけれども、開いて室Bに機器を2つ、室Aの機器を移動させまして、室Bに搬入といいますか、レールに乗って移動する。それによって、室Bの中で1人の患者さんに対して機器A、Bを用いて診療を行えるという仕組みのものが普及しつつあるということでございます。
これにつきまして、現行の医療法施行規則においては、1つのエックス線診療室で2台以上、複数のエックス線装置を使用することは可能となっております。
その一方で、据え置き型エックス線装置を複数のエックス線診療室で使用する。レール式で動く装置につきましても据え置き型という規定になってございますので、こういったことを複数のエックス線診療室で使用するということは想定していないということでございますので、このような設備の構造にかかる基準等を明示する必要があると考えております。
7ページでございます。こういった機器に対する基本的な考え方としましては、可動壁で隔てられて2つの室で用いるということでございますので、通常のエックス線診療室の構造設備の基準に加えまして、次に掲げているような現行の通知の記載について留意する必要がございます。
1.でございますけれども、まずは1つのエックス線診療室において同時に2人以上の診療を行うということは、お互いに検査を行っているエックス線をお互いに浴びてしまうという観点から認められないということでございます。
また、1つのエックス線診療室において複数のエックス線装置を使用している場合には、以下の条件が規定されております。そういった複数のエックス線装置を使用するという条件において、室の構造基準が具体的に担保されているということ、かつ同時ばくしゃ等を防止するための装置を設けているということが規定されております。
次に3.でございますが、エックス線装置を移動させて使用する場合には、特別の理由により移動して使用する場合である必要があるということになっております。ここに書かれておりますのは、移動困難な患者に対して使用する場合、または口内法撮影用エックス線装置、歯科用のエックス線装置を臨時に移動して使用する場合という規定になっております。
こういった規定を担保しつつ、かつ放射線の安全管理を担保するという観点から、下にございますとおりの対応方針にしてはどうかと考えております。
まず可動壁で隔てられた2つの室でございますけれども、それぞれ個別のエックス線診療室と規定しまして、それぞれにおいて構造設備の基準を満たすということ、すなわち、室Aに機器A、室Bに機器Bがございまして、それぞれの使用において基準が満たされているということ。
マル2としましては、それぞれの室においてエックス線装置を使用している間は、壁が動かない構造としまして、かつ壁が動かない状態で構造基準を満たしているということ。
3番目としましては、それぞれの室には、いずれの室のエックス線装置を操作する場所を設けないことと。ただし、透視用につきましては、もともと近接透視撮影に限っては認めているということがございますので、ここは例外として設けるということです。
また、複数のエックス線装置で1人の患者さんを行う場合につきましては、上の基本的考え方と同様に、同時ばくしゃを防止するための装置を設けることという形の条件をつけることによって、この機器についても十分な安全管理が可能であると考えます。
最後に、使用場所の合理化でございますけれども、9ページをごらんください。
放射線診療装置には複数の種類がございますが、そのうちのエックス線装置につきましては、原則としてエックス線診療室で使用するという規定になっております。
ただし、例外規定としまして、患者の移動が困難である場合や他の放射線診療装置と、例えば治療機器等による診療を補助することを目的とする場合においては、適切な防護措置を講じた場合に限り、エックス線診療室以外の放射線診療室で使用できるという規定がございます。
具体的には9ページにございますとおりでございまして、エックス線装置は幾つかの規定がございまして、単なる据え置き型のエックス線装置、かつ透視用とCTエックス線装置を除いたものでございますけれども、そういったエックス線装置。それに対して移動型という接頭辞がついたエックス線装置。透視用のエックス線装置。それに接頭辞がつきました移動型透視用エックス線装置。CTエックス線装置とまた接頭辞がつきました移動型CTエックス線装置というところでございます。
それぞれにつきまして、どのような条件で使用してよいかということの規定でございますけれども、エックス線診療室につきましては、◎ということでもとから使用可能であるということでございますが、移動型につきましては明確に規定が今のところないという状態でございます。
診療用放射線照射器具でありますとか、高エネルギー放射線発生装置使用室、いわゆる治療用の部屋につきましては特別な場合において認めているということでございます。
あとは診療用放射性同位元素使用室につきましては、移動型エックス線装置、いわゆるポータブル装置を置く場合については問題ないということでございます。それ以外につきましては、明確な規定はないという形になっております。
下にございますとおり、この課題としましては、エックス線装置及び透視用エックス線装置を診療用放射性同位元素使用室、あるいはPET室で使用する場合の規定が明確ではございません。
また、移動型CTエックス線装置の場所の規定が明確ではございません。
また、移動型透視用エックス線装置と移動型CTエックス線装置と通常のエックス線装置の関係が明確ではなくて、防護措置に関する規定が明確ではないという問題がございます。
10ページでございます。そもそも放射線診療室に関してどのような基準が設けられているかということを示しているものでございます。
ここに○×で示してございますとおり、エックス線診療室に対してかけられている規定と申しますのは、その室の壁の外側で1mSv/週以下であること及び標識の設置でございます。また、室内に操作場所を設けないことということも規定されておりますが、これは先ほど申し上げましたとおり、透視装置については近接透視の場合は認めているというところでございます。
左から右に行くにしたがいまして、さまざまな室が出てくるところでございますけれども、基本的にはエックス線診療室の基準に加えまして、それぞれの室で用いる放射線診療機器等の特性に応じてさまざまな規定が追加で設けられていることになっております。
例えばエックス線診療室以外につきましては、放射性同位元素の散逸等を防ぐ目的で出入りする場所が1カ所いう規定がございますし、あとは、高エネルギーの放射線を出すことがありますので、放射線発生中は表示灯をつけるという規定があるものもございます。
また、診療用放射性同位元素を使うという観点から、その室に対しまして耐火構造、不燃材を用いた構造を求めているということもございますし、非密封放射性同位元素を取り扱うという観点から汚染防止措置、例えば床の表面が平滑である、あるいは容易に浸透しない構造であるということを求めてございます。
こういった規定を鑑みまして、基本的に以下のとおりと事務局で考えております。
まず透視用エックス線装置をエックス線診療室以外で、かつ放射線診療室での使用に際しましては、当該室の構造基準に係る基準を満たすことによって、基本的には放射線障害の防止が可能と考えてございます。
また、CTエックス線装置をエックス線診療室以外の放射線診療室で使用するに関しましては、当該室の設備に関する基準に加えまして、エックス線診療室におけるこの設備に係る基準を満たすことによって基本的に使用可能と考えます。
また、移動型透視用もしくは移動型CTエックス線装置に関しましては、通常のポータブルと比較しまして高線量ということでございますので、通常のエックス線装置よりもより厳重な防護の基準を定める必要があると考えております。
こういった基本的考え方を踏まえまして、事務局としましては、11ページにあるような整理を考えております。エックス線装置の使用の場所に関しましては、職業被ばくと公衆被ばくを防止するという観点から、以下の4点を満たすということで整理したいと考えております。
1番としまして、エックス線装置をエックス線診療室以外の放射線診療室で使用する場合につきましては、原則として、もとから備えられている放射線治療機器とか、そういったものとの併用が目的であるということ。
2点目としましては、診療放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室につきましては、その他の放射線診療室よりも厳重な構造設備に関する基準が設けられておりますので、もとから非常に安全な基準が設けられているということから、エックス線装置を併用することを可能とした上で、同時使用の条件下での構造設備基準を満たすということを義務づけるということでございます。
また、3点目としましては、移動型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置は、ほかの移動型エックス線装置よりも高線量になる傾向がございますので、当該エックス線診療室に据え置いたものとみなす。すなわち、移動用であっても据え置きとみなして届け出をしていただく、構造設備の基準の満たしていただくということでございます。
また、近接撮影透視用以外の透視用撮影エックス線装置及び移動型CTエックス線装置をエックス線診療室以外の室で使用する場合には、その機器の操作場所については室内に設けないことという規定を設けてございます。
そういった条件を規定した上で、11ページにございますとおり、原則としてエックス線診療室では全てのエックス線装置が使用可能。それ以外の室につきましては、それを使用するに当たって、上記の4点を踏まえた上で使用できることにしてはどうかと考えてございます。
今回、医療法施行規則改正に伴って医療法施行規則に対する通知等の改正を行うに当たって、こういった点を含めて通知を発出したいと考えておりますが、先生方の御議論をお願いいたします。
○米倉座長 ありがとうございます。
この場でも2年間にわたっていろいろ議論してきたことの中で、幾つか問題点として残っていた部分についてかなりきれいに整理をしていただいたように思います。
かなりフレキシブルに現場としては対応できるのかなと思うのですが、それぞれのテーマについて御意見があればお願いします。
渡部構成員、どうぞ。
○渡部構成員 最初の核医学撮影装置の精度管理に関してのお話ですが、精度管理というのはカメラだけではなくて、ドーズキャリブレータの精度管理というのも大変重要だと思うのですが、その精度管理をするというのは、ドーズキャリブレータの精度を管理するのに放射性同位元素の薬品を使ってよろしいのかというのはいかがでしょうか。
○米倉座長 事務局いかがですか。
○稲木課長補佐 もともと放射性同位元素といいますか、医薬品の流通に対しましては、もともと薬機法を所管しています医薬局からの通知で、診療用放射性同位元素も含める医薬品について、流通の場合にはその機器の保守点検に用いる場合には機器メーカーに販売することを認めているところでございます。すなわち、機器の保守点検に放射性医薬品を用いるということは従前から認められているところでございますし、そこに関しましては、そちらの通知の注のところで、放射性医薬品については特段の配慮をすることという内容もございます。したがいまして、医政局としましては、そこについては特段の配慮の内容を具体的にお示しした上で使用することを認めてございます。
○渡部構成員 その精度管理には、ドーズキャリブレータも含むと考えてよろしいでしょうか。
○稲木課長補佐 今回お出ししていますのは、いわゆるガンマカメラというものですとか、保守点検に従前から使用しているということもありますので、PET装置に対して使用したいと考えているという申し出があったことを踏まえてお示ししているところでございます。
その内容について、安全管理を講じてはどうかという規定を求めるということでございます。
○米倉座長 今の点は大事かもしれないなと思ったのは、このファントムを使って機器の構成をするときに、クロスキャリブレーションとしてドーズキャリブレータとの間の校正をしにいくのが今、言われたことであって、ドーズキャリブレータそのものの精度を管理するのではないという意味なのですね。
そうすると、今日ここで示されたファントムを使った機器の校正のために、その一環としてこのうちのごくわずか、例えば1ccを抜いてドーズキャリブレータで測定するというプロセスが必要になるのですが、この部分をどうしましょうという質問かなと思ったのです。
○稲木課長補佐 いわゆるクロスキャリブレーションですとか、そういった話かと思いますけれども、いわゆるここについては、そういったガンマカメラなりPET装置の保守に用いるということを条件づけてございますので、それに伴う行為等についても問題ないと考えております。あくまでもドーズキャリブレータを校正するということが目的ではなくて、ということでございます。
○渡部構成員 わかりました。
○米倉座長 中村構成員、お願いします。
○中村構成員 ドーズキャリブレータとはまた別になっていると思いますので、また別途ドーズキャリブレータの校正というと語弊があるかと思うのですが、維持管理等につきましては、また今後の問題かと思っています。
学会等が中心になって、ドーズキャリブレータをこうやって維持管理していこうというマニュアル的なものが出ていますので、将来的にはそこら辺のことを校正まで持っていく。ただ一台一台のドーズキャリブレータを校正する、しかも使う核種全部だと非常に難しいので、技術的にどこまでやるかということは今後の問題になってくるかなと思っております。
ただ、具体的には正常に作動しているかどうか等は、例えば使う核種は違っても、御存じのように電離箱がほとんどでございますので、中間的なエネルギーをセシウムを使っていつも同じ状況である、あるいは適正な管理であるということは当然やった上での、という話になるかと思っています。
その点ではもう一点、よろしいですか。
○米倉座長 はい。
○中村構成員 これは以前ここでそういった議論があったときにも発言いたしましたけれども、まさにカメラ等の機器の校正は非常に重要なのですが、日本は少し特殊なこともございまして、密封線源を使うというよりは、むしろこのようなファントムといいますか、よく水盤などという言い方もありますけれども、それを使ってやっていました。それは事情があったかと思うのですね。ただし、それが何法に基づいてやるのかということが非常に曖昧だったのですけれども、このように医療法の中の行為で、機器の精度を上げるということから、ここで決められたということは非常にいいことだと思っています。
かつ、今度は、今までは何法に基づいてそういう行為をするというのが少し、言ってみれば狭間的なものがあったかと思うのですけれども、ここで明確になったことによって、こういう注意点、ここに幾つか書いてございますけれども、これを守ってくださいと。それならばこういうファントムを使ったほうがいいですよということが明確になってきたので、すぐには完全なものはできないかもしれませんけれども、放射線安全、もう一つは機器の品質保証を含めていい方向に向かっているかなと感じています。
以上です。
○米倉座長 ありがとうございました。
畑澤構成員、お願いします。
○畑澤構成員 先ほどの核医学撮像装置の精度管理のファントムのところの問題ですけれども、放射性同位元素を購入して精度管理を行う場合は、ファントムだけではなくてカメラそのものの各検出器の感度の測定であるとか、いわゆるファントムをつくらないで行う、利用する場合もあるわけなのですけれども、そういうことも含めてということでよろしいのでしょうか。
○米倉座長 この点はいかがでしょうか。
○稲木課長補佐 今、御指摘の例えばポイントソースでありますとか、そういった概念ですが、それはいわゆる機器の校正にかかわるものでございますので、ここから読めると考えております。
○畑澤構成員 もう一点だけよろしいでしょうか。
先ほどの御説明の中で撮像装置の精度管理はメーカーが行うという場合は、この診療用放射性同位元素として扱うというふうに聞こえたのですけれども、現状ではこういう精度管理のための診療用放射性同位元素は、病院が個別に購入して行っているように指導されていると思うのです。そういう理解でよろしいのでしょうか。
○稲木課長補佐 先ほど申し上げた部分につきましては、医薬品の流通の観点から、要するに医療機関以外の誰に売っていいのかということを規定した通知なのです。ですので、そこに関して例外的に、そういった機器の保守点検等を行う場合には、そのメーカーに対して売買を認めるという規定について御説明しました。
○畑澤構成員 はい。了解しました。
○米倉座長 大分クリアになったかと思います。
青木構成員、お願いします。
○青木構成員 違うほうの、複数のエックス線のほうの話をしてもよろしいでしょうか。
非常に狭い範囲のことなのですけれども、複数のエックス線診療室にまたがって使用する場合で、実際に同時にやっているものが、バイプレーンの血管造影を同時にやる場合があって、これとは違うわけですけれども、設置していないからこういうものだと。これをやると、バイプレーンも2011年にやっと同時ばくしゃが公的に認められたところがあるので、混乱することがないかなと思うので、これはCTとかに限定したほうがかえってすっきりするのかなと考えてしまうのですが。
○米倉座長 では、古川構成員、お願いします。
○古川構成員 前回の改正は、1つの装置において複数のばくしゃというのが認められたという形になっているわけですね。今回の装置は1つの装置ではなくて、複数の装置の管球がそれぞれであるものを同室に置いていると。ですから、前の改正でオーケーになったのは、例えばCTで2管球式みたいなものがある。その2管球式なものが同時ばくしゃしてもちゃんと画が出るとか、そういう形の安全確認をした上で、そこで了解になっている。
今回の装置は複数の装置、1つの装置に管球が幾つあるかということは言っていないのです。ですから2管球のものと、例えばIVRの装置が1つの部屋にありました。それが同時ばくしゃすることはだめですよということを言っていると捉えたのですけれども、よろしいですか、その解釈で。
○稲木課長補佐 今、古川構成員から御意見がございましたとおりでございまして、想定されていますのは、例えばいわゆる透視装置、CアームとCT装置を合体させて使用するということの場合に、Cアームからの管球のばくしゃの放射線とCT装置から出てくる放射線が同時に出ないといったことを措置されているということでございます。
○青木構成員 確認させていただければ、CアームとCアームでも違う機械だから組み合わせて一つにはならないということですか。
○古川構成員 Cアームとして複数を備えている装置はもちろんあります。それは1つの装置として見るわけですけれども、それを基本的には切りかえて撮っているかと思いますけれども、完全な同時ではないと思っています。
○米倉座長 今の質問は、1つしかばくしゃをしないCアームの装置を2つ並べて使ったらどうなるかという質問ですね。
○古川構成員 1台の装置で2つ持っているケースもあるかと思いますけれども、それは1つの装置として成り立っているということになりますので。
○青木構成員 細かいことなのでいいのですけれども、アンギオ装置のところに一方向しかなくて、もう一回というとき、複数のエックス線診察室で2つ隣同士にあって動かせるというのは今、多分売っていないので、全然幻のことなのですが、隣同士の隣の管球を持ってきて、みたいにするのはだめなのですね。
○稲木課長補佐 これは同時ばくしゃを防止する装置を設けている。つまり、両方の独立した2つの機器を1つの部屋に持っていって、そこで同時にばくしゃされるということに対して防止装置をつけるという規定になっております。
○青木構成員 アンギオの機械だと2つ持ってきて同時にばくしゃ、バイプレーンも同じなので、アンギオの機械で正面と側面の両方、造影剤を節約するためにやることはあるのですが、実際にそういう改築とかそういう壁で隔てたものがあるわけではないので、実際に問題となることはないとは思います。
○米倉座長 2台の装置を持っていって合わせてバイプレーンをすることもあり得るのではないかという御質問ですね。ここは将来の課題にしていただいてよろしいですか。
小田構成員、お願いします。
○小田構成員 今のアンギオの場合のエックス線管は2方向、バイプレーン等を行えますけれども、エックス線を発生させる発生装置としては、多分1つで2管球を制御しているということですので、その装置と新しく入ってきたCT装置は、エックス線発生装置として2つは同時にばくしゃしないということかなという形で理解させていただいたのですが。
○米倉座長 この点はいかがですか。よろしいでしょうか。
実際に現場で導入されたときには、またいろいろな問題が出てくるかもしれないので、それは後日の検討課題にさせてください。
山口(一)構成員、お願いします。
◯山口(一)構成員 今回の改正はとても意味があると思うのですけれども、1点、重要性を確認したいと思います。
資料の中の9ページや11ページで、移動型かどうかという違いのお話がございました。この移動型というのはレールがない状況を示していまして、6ページのほうで装置が移動とありますが、これは移動型ではないのですね。床でも天井でもレールがある場合には移動型とは呼んでいません。そういう違いがあるのです。
今回移動型のCT装置に関して、いろいろなところで位置決めにも使うということがきちん明確化されています。非常に意義があると思うのですが、11ページの対応方針の3番目のところで、移動型であるのだけれども、据え置いたものでみなすということが書かれています。この意味合いは、移動型で重粒子線治療でもたまに使うので、安全に関する評価を簡素化するのではなくて、きちんと評価しましょうという意味ですね。重粒子線治療の場合ですと、そこに置いておくと放射化してしまうので、出したり入れたりするのでしょうけれども、そういう形態に着目するのではなくて使用状況に着目するということで、より合理的でとても意味がある改正だと思います。
○米倉座長 ありがとうございます。
ほかにはよろしいですか。渡部構成員、お願いします。
○渡部構成員 以前この検討会で可動型のPET装置というのを議論させていただいておりましたが、例えば据え置き型のPET装置に可動式のPET装置を運んできて、同時に撮像というのは今の法律上、可能でしょうか。
○稲木課長補佐 その議論につきましては以前、関西圏の国家戦略特別区域に対して可搬型PET装置を使用するに当たっての基準をというところでございまして、現行法令上そういった機器がそもそもないわけでございますので、そういう機器が導入されまして、それが放射線防護上どういった点に留意すべきかについては、その機器が出た時点で判断すべきものと考えます。
○渡部構成員 例えば汎用型のPEM装置で割と小型の装置であれば、運ぶことは可能です。それを一緒に撮るというような考え方ですね。
○稲木課長補佐 今回はエックス線装置をほかの場所へ移動するに当たっての規定を設けてございますので、そういった必要性がある場合には、また別途議論する必要があると考えます。
○渡部構成員 わかりました。ありがとうございます。
○米倉座長 よろしいですか。
では、今の件に関しましては、ここまででよろしいですか。ありがとうございます。
それでは、これから議題「(3)医療用放射性汚染物の取り扱いについて」、資料3ですが、これについて事務局から説明をお願いいたします。
○稲木課長補佐 資料3をごらんください。「医療用放射性汚染物の取扱いについて」でございますけれども、これまでもこの検討会で2度ほど議論させていただいたところでございます。前回の検討から若干間が空いたということもございますので、改めてこの医療用放射性汚染物について、放射性汚染物全体に対しての整理ということを先に復習的な形でお示ししたいと考えています。
まず3ページをごらんください。一昨年でございますけれども、RI法の改正に伴いまして、その中で廃棄に係る特例ということが設けられて、RI法に関しましては、いわゆる原子炉等規制法下の廃棄物とみなすことが可能となったということでございます。
すなわち、下にございますとおり、研究施設等から発生するRI法に基づくRI廃棄物につきましては、最終的な規制に際しましては原子炉等規制法で取り扱いを一本化することができるということでございます。
この際のRI法改正時の附帯決議としまして、4ページにございますとおり、その他の放射性同位元素につきまして、研究機関等においても幅広く使用されておりまして、多様な放射性廃棄物が発生している状況があることから、これらを所管している各法律においても早期に処理・処分の合理化に係る規定を整備することということが出されたところでございます。
まず5ページでございます。今の医療法施行規則上もしくはRI法における医療用放射性汚染物等の流れを示したものでございます。
医療法における医療用放射性汚染物といいますのは、医療法に基づきまして医療機関内での保管廃棄、または医療法施行規則第30条の14の2第1項の規定に基づく指定委託業者への業務委託による保管廃棄、いずれかの方法により廃棄されるところでございます。
一方でRI法における放射性廃棄物は、許可届出使用者による保管廃棄及びクリアランス並びに許可廃棄業者による保管廃棄、クリアランス及び埋設に加えまして、先ほどのRI法改正に伴って、原子炉等規制法における廃棄事業者のクリアランス及び埋設が可能となっているということでございます。5ページがその概要図でございます。
こういった医療法に基づく医療用放射性汚染物につきましては、6ページにございますとおり、その保管されているドラム缶の本数は年々増加傾向にございます。厚生労働省としましては、こういった医療用放射性廃棄物につきましては附帯決議に基づきまして、何らかの処理・処分の合理化を行う必要があると考えております。
こういったことを踏まえまして、これまで当検討会の中で2度ほどこの問題を出させていただきまして、8ページにあるような御意見を賜ったところでございます。
ここにございますとおり、各国ではクリアランスあるいは減衰保管という制度を導入されておりますが、日本でも導入してはどうかという御意見。
PET核種につきましては、放射性核種が1個未満となった場合には廃棄できるということもございますので、例えば短半減期核種についてはそういった道も求めてはどうかという御意見。
RI法におけるクリアランス制度については、第三者認証が必要であるということがあるので、医療法においてはそういった第三者認証ではないような減衰保管後廃棄制度が現実的ではないかという御意見。
医療分野の中でも短半減期が多いものの、長半減期核種もあるということから、それを混入しないように担保しなければならないのではないかという御意見。
クリアランスや減衰保管後廃棄制度につきましては、基本的に合理的な考え方ではあるものの、それをどのように担保していくかというところが重要だという御意見があったところでございます。
事務局としましては、こういった御意見を踏まえまして、まずはクリアランス制度または減衰保管後廃棄制度に関して改めて整理させていただきました。
9ページをごらんください。まず、クリアランス制度を仮に行うと、制度を設定するという際に問題となってきますのは、医療用放射性汚染物を生じる医療機関と申しますのは、全国で約1,100施設以上ございます。こういった場合に、RI法においてクリアランスは第三者認証を求めておりますので、医療法においてもここは第三者認証と同様の規定に設ける形になりますので、全国の1,100箇所以上の医療機関に対して第三者認証を行う必要があるであろうというところでございます。
また、減衰保管後廃棄制度につきましては、ここにございますとおり、PET核種の廃棄の特例、すなわち原子数が1未満である場合の廃棄を規定しているところでございますけれども、これと同様に減衰によって1を下回る必要があるということを診療用放射性同位元素について求めるとなりますと、非常に問題となりますのは、テクネチウム99mという核医学検査で非常によく使われている核種につきましては、テクネチウム99mが崩壊した後のテクネチウム99については半減期が21万年ということで、長い半減期になってしまうというところがございます。これにつきましても、やはり第三者機関における放射能濃度の確認が必要となろうというところでございます。
したがいまして、事務局としまして基本的な考え方を御提示してございますけれども、医療法において医療機関内でクリアランスあるいは減衰保管後廃棄等を行うことは、長半減期の存在もございますし、あとは非常に多数の事業所に対して第三者認証を行う必要があることから、現実的な制度とは言いがたいということでございます。
そういう観点から事務局としましては、既にクリアランス制度等が設定されているRI法もしくは原子炉等規制法に基づいて医療用放射性汚染物を処理するということが、やはり現実的ではないかと考えているところでございます。
そうなりますと、次に問題となりますのは、どういったクリアランス、埋設、保管廃棄等を規定している他の規制、法令と管理を一元化していくかというところでございますけれども、これにつきましても11ページにございますとおり、構成員の先生方の御意見がありまして、医薬品の流通につきましてはRI法と医療法というのが大きな柱となっておりますので、この2つで一元化ということを考えるのはそれほどの抵抗はないのでないかという御意見もあります。
こういった廃棄物がどんどんふえている状況で、道筋をつけるべきだということは理解できるということ。あるいは医療法と原子炉等規制法とはかなり距離があるので、これを一緒にすることは非常に複雑になるのではないかという御意見がございます。
これを踏まえまして事務局としましては、12ページのように放射性同位元素を他の法令と医療法との並びを改めて整理いたしました。
まず医療法で規定している放射性同位元素と申しますのは、これはRI法と同様に原子炉等規制法で規制している核燃料物質及び核原料物質について除外しているところでございます。
また、医療法で規制している医療用放射性汚染物の核種と申しますのは、RI法で規制している核種と同一だということがございます。下の表でございますとおり、医療法においては今、申し上げたとおり、原子力基本法で規定しているものは除いておりますし、RI法も同様でございます。
次に13ページをごらんください。医療法における放射性同位元素の核種についてですけれども、これのいわゆる下限数量という数値、すなわちこれ以上では規制の対象となるという数量、濃度といいますのは、RI法におけるものと全く同様でございます。
また、医療法において医療用放射性汚染物に関する核種ごとの排液でございますとか排気の濃度限度につきましても、RI法と同様の規定を設けているところでございます。
細かくは13ページの下のほうにございます。
14ページ、15ページでございますけれども、これは医療法とRI法のさまざまな規定、施設の使用の許可もしくは届出、廃棄物の取り扱い、施設基準、記帳、事故時の措置、施設検査等について比較したものでございます。
簡単に申しますと、医療法で病院・有床診の場合には開設許可、無床診の場合には開設届出、一方RI法は使用の許可が必要だということでございます。
また、医療法につきましては、施設の使用前検査というものがございますけれども、RI法については使用前ということではありませんけれども、検査があるという形になっております。
その他、施設・設備の基準等につきましては、おおむねRI法と同様の規定を設けているというところでございます。
その他、廃棄物の取り扱いがありますとか施設の基準等についても、ほぼ同様のものを用いているということでございます。
16ページでございます。これが事務局としてのまとめでございます。医療法とRI法で比較しますと、放射性同位元素の種類、数量、濃度は同等でありますので、廃棄に係るものも同等であると言えます。
RI法と医療法では、使用に際しての構造設備に係る基準等がおおむね同等であるということ。
医療法における医療用放射性汚染物の指定委託業者に対しましては、現行、RI法における構造設備に係る基準等を遵守するということを求めてございます。
原子炉等規制法あるいは原子炉基本法の対象となっております核種は、ウラン、トリウム、プルトニウムでございますけれども、これについては医療法もRI法も規制対象外であることが明記されているところでございます。
こういった整理に鑑みまして、事務局としましては、医療用放射性汚染物の規制は、規制対象となる核種が同一でありまして、構造設備に係る基準等も共通するRI法へ一元化するということが現実的ではないかと考えてございます。
結果としまして、17ページのように、これは5ページが現行でございまして、17ページがこういった整理を踏まえた規制の一元化の事務局としての案をお示ししたところでございます。すなわち、医療法における医療用放射性汚染物については、現行は医療法施行規則に基づく指定委託業者に対して廃棄を委託しているところでございますけれども、ここに関しまして、医療用放射性汚染物の廃棄についてRI法における許可廃棄業者に委託できる形として、処理・処分の合理化を図ってはどうかということを考えているところでございます。
先生方の御意見を賜れればと思います。
○米倉座長 ありがとうございます。
それでは、御意見がありましたらお願いします。山口構成員、お願いします。
○山口(一)構成員 この方向性でいいかと思いました。この問題は難しい問題だったのですが、このように解決策を考えるのはとてもいいと思います。
オプションをいろいろ持つとよいと思われますので、これ以外のことをコメントしたいと思います。
9ページのところで、減衰保管後廃棄に関して難しいと書かれているのですが、確かにPET核種のルールを適用すると原子核1個というのは難しいのですが、(長半減期の子孫核種の生成や異核種の混入は放射性医薬品の製造過程で廃棄物管理も考えて制御されているので)原子核1個がいいのかどうか、ここで吟味が必要だなと思いました。
2点目は、9ページの基本的な考え方のところで、第三者機関による放射能濃度の確認が必要になって、それが国内で事業者の数が多いと難しいという話があったのですが、これに関してオプションとして、集荷したのをまとめて検認するか、集荷する前に検認するかの話で、現状だと事業者がたくさんあると難しいのかもしれませんけれども、これは事情が変わり得るので、オプションを持っておくという観点では、今後の課題として、これ以外の手も残しておいてもいいかなと思いました。
○米倉座長 ありがとうございました。
この提案はこの提案として進めるのだけれども、将来的な問題として減衰保管後廃棄というルートも残しておく、クリアランスのほうですか、どちらでしたか。
○山口(一)構成員 減衰保管後廃棄制度とクリアランスの両方で、17ページのところで許可廃棄業者はRI法に限っていますけれども、廃棄の委託を受けた後のクリアランスの実施に関して医療法だけに特化したような事業者の参入も、もし可能なら、そういった意欲を持った業者さんがいるのであれば、今後、認められるような法整備を目指してもよいかなと思いました。
○米倉座長 ありがとうございました。
最初のほうについては、今回直接議論するのではないですが、後のほうは指定委託業者としてほかのところが参入できるようにしておいたらどうかということですか。
○山口(一)構成員 放射性廃棄物の処理に関してRI法に一元化するのはよいと思うのですけれども、RI法の事業所を対象とする業者さん以外で、医療機関に特化したサービスを提供したいという方がいれば、そういったものがあるとありがたいなと思いました。
○米倉座長 そこは私の理解では下向きのルートは生かしたままになっているので、よろしいのではないかなと思います。事務局はどうですか。
○稲木課長補佐 今の指定委託業者でございますけれども、現行上は日本アイソトープ協会1社が指定されているところでございますが、これにつきましては、それ以外の業者が指定委託業者として名乗り出ることを妨げているものではございません。したがいまして、そういった指定委託業を行いたいという者がいた場合には、厚生労働省に届け出た上で指定委託業者になることは現行法令上も可能と考えます。
○米倉座長 よろしいでしょうか。
では、渡邉構成員、どうですか。
○渡邉構成員 別ですけれども、いいですか。
基本的に一元化は賛成なのですけれども、医療用放射性汚染物を医療法から外すとなると、今度は病院立ち入り検査のときに、これはどこの官庁が監督するようになるでしょうか。
もう一点は、クリアランスをこれで用いたときに、例えば医療廃棄物も重なりますから、当然血液がついていたもの等もあって、減衰を待っていくとは思うのですけれども、そうなると、廃棄事業者からまた今度は医療廃棄物取扱業者のほうに立ち返るようなケースが出てくるのではないか。そうなると、監視する側としてどのような管理体制でいくのかというのが2点目の質問です。
○米倉座長 事務局お願いします。
○稲木課長補佐 今回の医療用放射性汚染物についての整理でございますけれども、これは廃棄の業を委託することができるという規定を設けているにすぎませんで、医療用放射性汚染物が医療機関内にある場合は、現行どおり医療用放射性汚染物であることに変わりはないということでございます。それを他の者に委託するに対して、委託できる規定を設けるにすぎないということでございます。
かつ、ここの御提案は、いわゆるRI法の許可廃棄業者に委託するということでございますので、そこは委託先の者はRI法に基づいて許可廃棄業を受けていて、RI法に基づいて構造設備基準を受けておりますし、そういったRI法を取り扱える廃棄業者に委託するということでございますので、いわゆる単なる廃棄業者に委託するということではないということでございます。
○渡邉構成員 そうしますと、細かいことを言いますと、病院立ち入り検査の中で、事務の中で委託事業の確認ということでよろしいのでしょうか。
○稲木課長補佐 そのとおりでございます。
○渡邉構成員 そうすると、これまでどおりの体制でいくということですね。
○稲木課長補佐 これまでどおりの体制と申しますか、いわゆる医療法施行規則で委託していた指定委託業者にプラスアルファでRI法の許可廃棄業者を規定するということでございますので、取り扱いは現行と変わらないわけでございます。
○渡邉構成員 わかりました。ありがとうございます。
○米倉座長 よろしいでしょうか。では、山口構成員、もう一度お願いします。
○山口(一)構成員 今の観点ですけれども、これは廃掃法の特別管理産業廃棄物とは関係ないお話ですね。ですので、ここでいっているRI法の許可廃棄業者というのと、廃掃法の特別管理産業廃棄物を扱う業者さんとは違う話であって、そういったリスクがないものを扱っているというお話ですね。
○米倉座長 よろしいですか。
ほかに。どうぞ。
○渡部構成員 済みません。同じような質問なのですが、指定委託業者は厚生労働省が許可するというところで、RI法を含む廃棄物に関しては、RI法の管理下、いわゆるRIの廃棄業者という取り扱いは必要ないのでしょうか。
現行、実質はRIの廃棄業者は日本アイソトープ協会しかございませんね。医療廃棄物に関してRIの汚染をしているものに対して、何かしら廃棄ができるというものは、厚生労働省が許可をするということですね。
○稲木課長補佐 今回の規定はRI法における許可廃棄業者に対して処理、廃棄を委託できるという規定を設けることでございますので、個別の業者に対して医療法、要は厚生労働省のほうから業務を指定するというのは、それですと現行と変わらないですので、そうではないということでございます。
○渡部構成員 わかりました。実質、現行は日本アイソトープ協会しかRIの廃棄をしていませんので、メリットが余り見えてこなかったのですが。
○米倉座長 山口構成員、どうぞ。
○山口(一)構成員 これはメリットがとても大きいです。クリアランスが現行ルール上ではできないです。それが可能となります。ただし、要件があって、RI法の許可廃棄業者に廃棄を委託しないとできないという話で、先ほど私が発言したのは、それ以外に医療法の指定委託業者に関しても、今後ルールを整備したらどうかという意味で発言しました。
この制度がないとクリアランスの出口がないので、これはとても大きな話だと思います。
○米倉座長 私の理解では、この17ページにある一番下のところ、指定委託業者からもRI法の許可廃棄業者に委託できるという道筋になっていますので、これがあればそこはクリアできると考えてよろしいですね。
ほかはいかがですか。この問題はよろしいですか。これで一歩前進したかなと思います。ありがとうございます。
それでは、最後の議題4に移りたいと思います。その他ということで「医療機器の効率的な活用等について」という資料をいただいておりますので、事務局から説明をお願いします。
○稲木課長補佐 資料4でございますけれども、今回はこのタイトルにございます、医療機器の効率的な活用等につきまして、別途医師需給分科会というところで議論していることについて、御報告ベースでこの場で申し上げたいというところでございます。
資料4でございますけれども、下にございますとおり、地域医療構想に関するワーキンググループ及び医療従事者の需給に関する検討会、医師需給分科会の資料より該当部分を抜粋したところでございます。
背景でございますけれども、放射線とは若干違う話が入っておりまして、もともと医療法上は各都道府県で医療計画というものを定めまして、都道府県は医療計画に基づいた医療提供体制の構築をしていくということが規定されてございます。
そういった医療計画の中で、どのような形のものを盛り込んでいくかということが以前から議論されていたところでございまして、3ページにございますとおり、その議論の中の1つとしまして、外来医療の提供体制についても何らかの規定が必要ではないか、何らかの地域の医療計画上でそういった外来医療についても最適化していくことが重要だということが議論されていたところでございます。
3ページの課題にございますとおり、外来医療につきましては、開設状況が都市部に偏っているとか、専門分化が進んでいる。あるいは3ポツ目、放射線装置の共同利用等の医療機関の連携の取り組みが、個別の個々の医療機関の自主的な取り組みに委ねられているというところが背景としてございます。
そういったことを踏まえまして、この医師需給分科会の中で方向性としまして、下のところにございますとおり、地域における救急医療提供体制の構築、グループ診療の推進、医療設備・機器等の共同利用等の外来医療機関間での機能分化・連携の方針についても、あわせて協議を行っていくべきではないかという議論が出てきたところでございます。
それを踏まえまして、一昨年でございますけれども、12月末にこの医師需給分科会の第2次中間取りまとめが作成されておりまして、その中で地域における外来医療機能についても、基本的な考え方として、医療設備・機器等の共同利用等について協議を行って、地域ごとに方針決定をできるようにすべきであるとまとめられたところでございます。
それの具体的にわかりやすいポンチ絵が5ページにございますとおり、外来医療機能の情報の可視化を行い、それを新規開業者へ情報提供を行って、そういった情報をもとに外来医療に関する協議の場の中で医療設備・機器等の共同利用等についても地域ごとに協議を行って、地域ごとに方針決定をすべきであるというところでございます。
また、6ページにございますとおり、経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2018の社会保障の枠の中で、高額医療機器についても、共同利用の一層の推進など効率的な配置を促進する方策を講じると書かれているところでございます。
こういったことを踏まえまして、昨年の通常国会におきまして、医療法、医師法等の改正にかかわる法律というものが、国会審議を経まして、無事成立したところでございます。
そういった中で、ことし4月1日施行の医療法の内容の中で、医療計画の部分につきまして、次に掲げる事項を定めるということの中で、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項ということが書かれてございます。
その外来医療に係る医療提供体制の確保といいますのは、具体的にはどういったものかと申しますと、第30条の18の2にございますが、外来医療に関しまして地域において協議を行って、その結果を取りまとめ、公表する。
その内容の1つとして(4)医療提供施設の建物の全部または一部、設備、機械及び器具の効率的な活用に関する事項と書いてございます。
すなわち、各都道府県が定める医療計画の中に、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項を書き、具体的な内容として、医療施設の機器、器具の活用に関する事項を記載するということでございます。
こういった議論を踏まえまして、どういった医療機器についてそういった議論をしていくべきかということが医師受給分科会の中で議論されておりまして、その中で医療機器の配置状況、複数の機器ですね。8ページにございますマルチスライスCTでありますとかMRI、マンモ、あとは放射線治療機器等の台数等をお示しし、9ページから13ページにわたりまして、CT、MRI等の都道府県ごとの配置状況が提示されたところでございます。
また、14ページはCT、MRIだけの情報でございますけれども、横軸が人口当たりのCT、MRI台数、縦軸が1台当たりの検査数というところで、機器がふえればふえるほど、その地域の機器の稼働率が下がっていくということが示されているところでございます。
こういったことを踏まえまして、15ページにございますとおり、医療設備・機器等の共同利用のあり方について、情報の可視化や新規購入者へ情報提供すべきではないか、それを踏まえて議論すべきではないかというところ。かつ、医療機器ごとの配置状況を可視化する指標をつくってはどうかということになったところでございます。
16ページから21ページにわたりまして、そういった医療機器の指標をつくるに当たっての議論の中で、基本的には人口10万人当たりの台数でございますけれども、そこには地域ごとの性・年齢階級別人口の差だというものもございます。非常に高齢化が進んでいる場所もあれば若年の方が多い地域もございますので、そういった性・年齢階級別人口を加味した、調整した人口10万人当たりの台数を指標という形で、二次医療圏ごとに提示してはどうかという形になったところでございます。
具体的な計算式は23ページにお示ししたところでございます。
これに加えまして、こういった医療機器を効率的に活用していくに当たっては、どういった情報がほかに必要かということも議論されておりまして、その中でやはり既存の医療機器がどこに置いてあるのかということについても、マッピング等を行って明示してはどうかという形になっております。
そういったことで、さまざまな取り組みを行っている事例の1つとしまして、26ページには熊本県の天草二次医療圏においては、1つの医療機関に対して機器を集中的に配置いたしまして、地域の診療所とのリンク、ネットワークをつくっておりまして、各診療所がその病院の医療機器を、さも自分の医療機関に備えているかのごとく使用可能になっている仕組みを整えているというところもございます。
こういった議論を踏まえまして、今後、医療法に基づいて外来の医療計画等を策定するに当たりまして、その中の1つの機器の効率的活用の中では、まずは厚生労働省としまして現在そういった機器の偏在性と申しますか、そういったものの指標を策定しまして、かつ、それぞれの機器の配置状況をマッピングして、そういった見える化を行った上で、新規開業者等にそういった情報を提供していく。
そういったことを行いつつ、医療機器それぞれについて、機器を購入する場合においては、それぞれの機器についての共同利用の計画を策定していただきまして、そういった外来医療の協議の場等において、定期的に遵守状況等を確認してはどうかという形になっております。
こういったことを今後、平成31年4月1日施行の医療法改正に伴って、各都道府県が来年度1年間で計画をつくっていただいて、それに基づいた機器の効率的活用を行っていただくという方針となっているところでございます。
以上でございます。
○米倉座長 ありがとうございました。
これはここの検討会のテーマではないのですが、このような形でいわゆる機器の効率的な活用ということを目指す動きがあるということです。この先に来るのは、これだけを見ていますと、とりあえずは新規の購入に当たっては、共同計画をつくりなさい、それを常に見直していきましょうという考え方で、すごくもっともな考え方なのですが、こういう動きがあるということを情報として皆様にも御親授いただければと思います。
山口構成員、お願いします。
○山口(武)構成員 質問ですけれども、この23ページの計算式ですが、東京都におきましては二次医療圏に流入、流出がかなり大きいところがございます。そういう意味で、この調整人口当たりということですが、そういう患者さんの流入、流出ということに関してはどういうふうに配慮されているのでしょうか。
○米倉座長 これについてわかりますか。
○稲木課長補佐 そのあたりの議論につきましては、医師需給分科会の中で議論が行き交ったところでございまして、基本的には地域ごとに医療機器の効率的な配置を行っていくことによって、これはあくまでも共同利用を促す、共同利用等を行って機器を効率的に活用するに当たっての指標の1つとして御提示するというところで整理してございます。
○米倉座長 実質的に制限するということではなさそうなので、情報提供という形でなされていくのではないかという感じかなと思って、読ませていただきました。
ほかにいかがですか。渡部構成員、お願いします。
○渡部構成員 済みません。わかったらで結構なのですが、例えば18ページとかの撮像件数で、女性の件数が大体において少なくなっている、これはどういう理由なのでしょうか。人口当たり高齢の女性のほうが男性よりも多いよう気がするのですが。
○稲木課長補佐 この解釈については、特に議論されておりませんで、これはあくまでも右下にございますとおり、NDB、つまりレセプト情報をもとにしたデータベースから機械的に出したものでございますので、それの解釈については特に言及するものではないということです。
○渡部構成員 わかりました。
○米倉座長 このあたりもデータとしては非常におもしろいので、いろいろなところで解釈していただくという手もあるかとは思います。
渡邉構成員、どうぞ。
○渡邉構成員 事務局の説明を聞き逃したか、少し記憶が曖昧なのですけれども、先ほどの説明の中で、今回この地域医療構想の協議会のコメントを受けて、次期の都道府県の地域保険医療計画の中に、こういう外来の放射線機器のデータも組み込むとおっしゃいましたか。
○稲木課長補佐 放射線機器に限るという話ではないのですけれども、代表例としてCT、MRI等のものをまず厚生労働省としましては、そういった情報の見える化を行って、それを情報提供していくという体制をとる。
医療計画につきましては、都道府県ごとに策定する形になっておりまして、今回の医療法改正に伴いまして、医療計画の1つの中として、外来医療提供施設でも計画をつくる。その中で、機器の効率的活用についても盛り込むということを決めたといいますか、そういうところでございます。
○渡部構成員 わかりました。ありがとうございます。
○米倉座長 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、この話題についてはここまでとさせていただきます。
最後に全体を通して何かございますか。きょうはいろいろな点で今まで積み残しになっていた部分もかなり明確に整理していただきました。よろしいでしょうか。
では、規制庁から来ていただいています。
○西田安全規制管理官 原子力規制庁の西田でございます。
ただいま、厚生労働省の事務局から御説明がありました医療用放射性汚染物の規制の合理化につきましては、規制の合理化という観点からは規制庁としても理解をさせていただきますので、今後異なる法令下でどうやって円滑に廃棄物を移転できるかということにつきましては、原子力規制庁としても厚生労働省と積極的に調整をさせていただきたいと考えております。
○米倉座長 ありがとうございます。非常に前向きな御意見をいただきました。
それでは、ほかになければここまでとさせていただきたいと思います。
事務局のほうでは、きょういただきましたいろいろな検討会の御質問、御意見を踏まえて論点の整理をしていただいて、さらに検討していただきたいと考えています。
本日の議論はここまでで終わりますが、最後に事務局から何かございましたら、お願いします。
○北村専門官 第9回医療放射線の適正管理に関する検討会については、詳細が決まり次第、御連絡いたします。
以上です。
○米倉座長 どうもありがとうございました。

照会先

【照会先】

医政局地域医療計画課
課長補佐 稲木(2559)
医療放射線管理専門官 北村(4120)