【照会先】
人材開発統括官人材開発政策担当参事官室
- 参事官:
- 相本 浩志 (5920)
- 職業能力開発指導官:
岡林 由季 (5602)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 3377
報道関係者 各位
今年度から「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」を本格的に実施します
~平成30年度の申請受付を10月1日から開始~
厚生労働省は、今年度から「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」(以下、「ガイドライン適合事業所認定」)を本格的に実施します。本日から、平成30年度の申請受付を開始しましたので、お知らせします。
「ガイドライン適合事業所認定」とは、公的職業訓練(ハロートレーニング※1)と民間教育訓練機関のマネジメントの質の向上を目的とするものです。実際に公的職業訓練の質の向上に取り組んでいる民間教育訓練機関に対して審査を行い、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン※2」に基づいて、適合している事業所を認定します。認定を取得した事業所には認定証が付与され、有効期限は交付日から3年間となります。
平成30年度事業では、120事業所程度の審査認定を予定しています。
厚生労働省では、この事業を通じて、民間職業訓練機関における公的職業訓練の更なる質の向上を支援していきます。
※1 働こうとする方、働く方すべてを対象として、必要な職業スキルや知識を習得することができる公的制度
※2 厚生労働省が平成23年度に策定
<認定取得のメリット>
[資料1]ガイドライン適合事業所認定リーフレット[PDF形式:867KB]
[資料2]ガイドライン適合事業所審査認定機関リーフレット[PDF形式:267KB]
【参考】
<ガイドライン本文>
厚生労働省ホームページよりダウンロードが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/minkan_guideline.html
「ガイドライン適合事業所認定」とは、公的職業訓練(ハロートレーニング※1)と民間教育訓練機関のマネジメントの質の向上を目的とするものです。実際に公的職業訓練の質の向上に取り組んでいる民間教育訓練機関に対して審査を行い、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン※2」に基づいて、適合している事業所を認定します。認定を取得した事業所には認定証が付与され、有効期限は交付日から3年間となります。
平成30年度事業では、120事業所程度の審査認定を予定しています。
厚生労働省では、この事業を通じて、民間職業訓練機関における公的職業訓練の更なる質の向上を支援していきます。
※1 働こうとする方、働く方すべてを対象として、必要な職業スキルや知識を習得することができる公的制度
※2 厚生労働省が平成23年度に策定
<認定取得のメリット>
■組織内のメリット (1)訓練の質の向上につながる(業務フロー再構築、組織内の意識の共有化など) ■対外的なメリット (2)適合事業所名が公式WEBサイト上で公表される (3)認定証が付与される ※さらに、求職者支援訓練の認定申請と公共職業訓練のうち委託訓練の委託先機関の選定において加点要素とすることを予定しています。 詳細はガイドライン適合事業所認定の公式WEBサイト(http://www.minkan-guideline-tekigo.info)をご確認ください。 |
[資料1]ガイドライン適合事業所認定リーフレット[PDF形式:867KB]
[資料2]ガイドライン適合事業所審査認定機関リーフレット[PDF形式:267KB]
<申請のスケジュール> 申請書類の受付開始:平成30年10月1日 申請書類の提出期限:平成30年11月30日 申請から認定までの期間:2か月半~3か月程度 <審査認定機関> (1)一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 URL:http://www.sgec.or.jp/scz_n/g-tekigou.html (主な審査領域:専門学校及び各種学校など職業訓練を実施している学校法人等) (2)一般社団法人 全国産業人能力開発団体連合会 URL:http://www.jad.or.jp/activities/tabid/252/Default.aspx (主な審査領域:資格取得や技能習得を目的とした職業訓練を実施している民間教育訓練機関) (3)JAMOTE認証サービス株式会社 URL:http://www.jamotec.co.jp/ (主な審査領域:高度な実務人材の養成を目的とした職業訓練を実施している民間教育訓練機関 /遠隔地を含む地方都市で職業訓練を実施している民間教育訓練機関) |
【参考】
<ガイドライン本文>
厚生労働省ホームページよりダウンロードが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/minkan_guideline.html