国民年金保険料の免除について

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合わせください。