第8回労働政策審議会人材開発分科会 議事録

人材開発総務担当参事官室

日時

平成30年7月30日(水) 13:00~15:00

場所

厚生労働省共用第6会議室(3階)

議題

1 職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
2 雇用保険法第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準等の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
3 2017年度の実績評価及び2018年度の年度目標について

議事

 
○小杉分科会長
では、ほぼ定刻となりましたので、定足数に達しておりますので、ただいまから第8回労働政策審議会人材開発分科会を開催いたします。
本日はお忙しい中、また、お暑い中お集まり頂きまして大変ありがとうございます。本日の出欠状況でございますけれども、浅井委員、上野委員、荘司委員、髙田委員、美野川委員がご欠席です。では早速、議事に入ります。
まず、職業能力開発、第1職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)です。これは、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問がなされたところであり、これを受けて、本分科会において審議を行うものです。内容について事務局から説明をお願い致します。
 
○山口訓練企画室長
訓練企画室長でございます。
それでは、議題1についてご説明をさせていただきます。資料1の1が省令案要綱の諮問文となります。資料1の2というポンチ絵がございますので、こちらの方で説明させて頂きたいと思います。職業訓練指導員、テクノインストラクターと言っておりますけれども、その確保・養成が今課題となっていることから、昨年1月に都道府県やJEED職員をメンバーとする検討会を立ち上げ、約半年にわたり検討を重ねてきたところでございます。その検討の方向性につきましては、本年2月の本分科会においてもご説明をさせて頂いたところですが、今般その方向性に沿って省令改正案がまとまりましたので、その案についてお諮りをするものでございます。
上の四角囲みのところにございますように、今回の改正ですけれども、指導員の供給が不足している現状を踏まえ、職業大で実施している養成課程の一部を見直すものでございます。ここで指導員の需給状況について若干補足をさせていただきます。JEEDや県の訓練校において職業訓練を担当しております指導員の高齢化が進んでいる状況にございます。現在、指導員は全国で約4,000人強ですけれども、このうち50代以上が2,000人弱ということで、これから定年を迎える方などを考慮しますと、今後10年間で約2,000人程度の指導員の確保が必要と見込んでおります。10年間で約2,000人ですので1年あたり約200人ということになります。現在、職業大では毎年70人程度の指導員を養成しておりますが、これを毎年100人程度まで増やし、残りを他の試験であるとか、実務者であるとか、他の方法で確保する方向で考えております。
そこで今回の改正の内容ですけれども、「現在」というところがございます。テクノインストラクターを希望する職業大の訓練生、図のとおり、4年間の総合課程を修了後、1年間の長期養成課程を経て、専門課程を教えることのできる資格を取ると、その後全国の訓練現場で指導することになっております、この専門課程ですが、資料2ページを見て頂きたいと思います。一番左の欄になりますが、専門課程の担当資格、すなわち専門課程を教えることのできる指導員の方は、専門課程と普通課程を教えることができまる。専門課程としては、都道府県の能開短大、あるいはJEEDのポリテクカレッジの1年生、2年生を担当することができます。こうした専門課程の担当資格を得るためには、一番右側の欄になりますけれども、先ほどご説明をいたしました総合課程の4年間、そして長期養成課程の1年間の合計5か年の養成課程ルート、その他、その下にあるとおり博士号、修士号の取得者で適切に指導する能力がある方が対象になってきます。他方で、下の欄になりますけれども、一番左、普通課程の担当資格、これを持った方については、普通課程を教えることができます。その施設としては、都道府県の職業能力開発校、あるいは離職者訓練を主に行っておりますJEEDのポリテクセンターなどがございます。指導員の多くは、こうした普通課程を担当していますけれども、一番右側の欄に記載するとおり、そのための資格を取るためには、指導員試験に合格する、あるいは指定の講習を修了するといったルートがございます。あるいは、先ほど少しご説明しましたが、専門課程の担当資格を持った方が普通課程を教えることもできるようになっております。言い換えますと、現行の職業大の養成課程ルートでは、専門課程を教えることができる指導員の方を養成しておりますけれども、普通課程だけを教えることができる指導員の養成というのは現在行っておりません。そこで1ページに戻っていただきまして、今回の新設というところですけれども、今回の改正案では、現在5年かけて専門課程の担当資格を持った指導員を養成しているところですが、これに加えて4年間で普通課程の担当資格を持った指導員を養成する道も開こう。それによって県訓校などの現場に1年早く出ていくことができるようにしようというものでございます。
そこで、この新設のコースにつきましては、現在でいうところの5年目に実施をしております長期養成課程のカリキュラムを短縮して、資料の左下のとおり、教科指導法あるいは能力開発支援法といった教科を追加で学んでいただくことになります。訓練時間はここにある通り144時間ですので、実際にはこれを3年目の夏から4年目の夏にかけて、追加で1年間学んでいただくと。144時間を1年で割りますと、1か月あたり12時間になりますので、週にするとだいたい毎週3時間程度になります。イメージ的には週に3日程度、通常のカリキュラムが終わった後に追加で1時間程度補講を受けていただくというようなイメージになります。
今般の見直しにより、4年間で普通課程を教えることができる指導員の養成の道を開き、指導員の安定的な確保に繋げていきたいと考えております。施行期日につきましては、平成31年4月1日を予定しております。なお、指導員の確保・養成は、大変重要な課題と考えておりますので、今般の改正の他にも、今年2月の分科会でもご説明をいたしましたけれども、普通課程の担当資格を取った指導員の方が、キャリアアップをどう図っていくか、あるいはその他の養成ルートも含めた指導員の安定的な確保・養成のあり方につきまして、引き続き都道府県やJEEDのご意見もよく聞きながら検討を続けて、適宜本分科会にもお諮りしたいと考えております。説明は以上でございます、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 
○小杉分科会長
それではただ今の説明に関しまして皆様からご質問、ご意見を伺いたいと思います。
どうでございましょうか。
はい、村上議員どうぞ。
 
○村上委員
ありがとうございます。先ほどご説明でもありましたけれども、この省令改正の内容については、以前の分科会でも方向性を示されておりましたので、特段の異論はございません。職業訓練指導員の育成を急がなくてはならないという要請があるということであれば、こういった考え方は一定程度理解できるものであります。ただ、今後この短期養成課程コースを新設するということによって、訓練の質に影響が生じることがないように、是非現場の意見も聞きながら、環境整備を行っていただきたいと思います。以上です
 
○小杉分科会長
ありがとうございます。他にございますか。
はい、遠藤議員どうぞ。
 
○遠藤委員
ただいまご説明頂きましたように、今般の見直しに関しては、まずは安定的な確保に向けてということでありその方向性で進んでいくことでよろしいかと思います。
次に、普通課程を修了された方、普通課程の免許を取得された方々のキャリアップについては引き続き検討するということですので、是非とも、可能な限り早期に、こういう形でのステップアップが絵姿として書けるということはお見せいただく必要があると思います。
最後に、今般の見直しに関わらず、技能技術に関する革新は大変早く進んでおり、指導員全体の方々の質の向上に向けての取り組みもあわせて必要になってきますので、その辺のところのご検討も頂ければと思います。
 
○小杉分科会長
ありがとうございます。皆様おっしゃる通りでございますよね。
はい、特にございませんか。
はい、どうぞ大久保委員。
 
○大久保委員
内容についてはだいたい理解したんですけれども、確認のために教えていただきたいのですが、この5年目に設定されている長期養成過程と、今回3年、4年に振り分けられている短期養成課程のコースとの差はどこにあるのでしょうか。どの科目の部分については、普通課程の場合については、履修しなくてよいのでしょうか。それから、時間を、単純に5年を4年に短縮するという話なのか、それとも、もともとそれによって、例えばテクノインストラクターを希望する訓練生の母数が変化するだとか、何か別の効果があるのか、どういう形で不足している指導員の確保をしようとしているのかという、そこの考え方のフレームもちょっと教えていただきたいんですけど。
 
○小杉分科会長
はい、事務局お願いします。
 
○山口訓練企画室長
はい、ありがとうございます。
まず、長期養成課程5年目のものを短縮して短期養成課程の指導力習得コースというところに持ってくるわけですけれども、もともとこの長期養成課程は、5年目に学ぶものは、訓練時間でいうと1,800時間でございます。これを144時間に短縮して学んでいただきます。追加する科目としては、教科指導法、それから能力開発支援法ということで、授業計画の仕方であったりとか、教材開発の仕方であったりとか、訓練の評価手法であったりとか、そういったものを追加で144時間学んでいただくということです。この5年目になっている長期養成課程のその他の科目についても、このテクノインストラクターを希望する職業大の訓練生で、このコースを選んだ方については、3年目と4年目の講座も一部見直しをしまして、そこにこの長期養成課程のものを少し入れ込むような形で工夫をして、時間としては同じような形で学べるように少し組み換えを行って、全体の指導にかかる教科時間を確保していくということを考えております。
考え方ですけれども、現在の仕組みによると4年間職業大総合課程で学んだ後に、もう1年学んでいただいた後に県に採用されるということで、県の方からすると採用する時期が、1年余分にかかってしまいます。県としては4年間職業大総合課程を修了した時点でこの人は指導員、教える資格があるということを確認してすぐ採用したいというニーズがあるわけです。これがもう1年余分にかかってしまうということが、県の方からはなんとかできないかという声も頂いておりましたので、今般この4年で見直す、4年で指導員免許を取得できる、普通課程について教える資格がある。県の訓練校はおおむね普通課程でございますので、普通課程があれば教えることができます。したがってこれをすぐ取得できるようにして、県に採用しやすくするということで安定的な確保に繋げていきたいと考えております。職業大に入る人数自体は、今のところ変わりません。
 
○大久保委員
県に採用されるときは、専門課程の資格を持っていても普通課程の資格を持っていても、賃金は同じなんですか。つまりこのテクノインストラクターになる人にとっては純粋に魅力が増すというふうにいえるのかどうかだけ確認したかったんですけど。
 
○山口訓練企画室長
先ほど説明した資料1-2の2ページの資料をご覧いただきますと、専門課程を持っている場合と、それから普通課程を持っている場合で、教えられる施設が若干違いまして、県の場合で言いますと、いわゆる県訓校と言われているもの。これがあの普通課程の下の職業能力開発校という、これが県訓校で一番数が多いわけですけれども、県の中には短期大学校を持っているところもあります。こういうところは専門課程を持っていないと教えられませんので、県訓校で初めから教えたいという方は普通課程を取っていただければいいわけですけれども、先ほど遠藤委員の方からもございましたが、その後専門課程の方に、例えばステップアップしたいという方もいらっしゃるかも分かりませんので、そういう場合にどういう仕組みがあるかということについては、引き続き検討したいというところでございます。
 
○小杉分科会長
よろしいですか。
 
○大久保委員
賃金は同じなんですね。
 
○山口訓練企画室長
賃金は県が採用するときに、県の方でそれぞれ決めていただくということだと思います。
 
○小杉分科会長
はい、魅力のアップに繋がっているといいというふうに思います。
他にございませんでしょうか。ないようでしたら、当分科会といたしましては諮問されました職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案要綱につきまして、妥当と認める旨を私から労働政策審議会会長宛にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、事務局から報告文案の配布をお願いいたします。
では、お手元に配布されました報告文案により、労働政策審議会会長宛、報告することでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。
では、この議題ついてはここまでとさせていただきます。
続きまして議題の2です。雇用保険法第60条の2、第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準等の一部を改正する告示案要綱について(諮問)です。
これも本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問がなされたところであり、これを受けて本分科会において審議を行うものです。内容について事務局から説明お願いいたします。
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官
若年者・キャリア形成支援担当参事官室でございます。議題の2に関しましてお手元の資料の2-1から2-3に基づきましてご説明申し上げたいと思います。
専門実践教育訓練指定基準のいわゆる3年後の見直し検討に係りましては、本年2月以降、本分科会におきまして継続的にご審議を頂いてきたところでございます。これを踏まえ前回、第7回の分科会におきまして、指定基準の改正案及びこれに係る主要な論点等ということで改めてご提示、ご審議を頂いたところでございます。本日はこうしたこれまでの審議の経過も踏まえまして、改めて告示案要綱という形でお諮りをするものでございます。
お手元の資料の2-1は指定基準の一部を改正する告示案要綱に係る諮問文及び告示案要綱そのものでございます。具体の中身に関しましては、次の資料の2-2を用いましてご説明申し上げたいと思います。
本資料でございますが、前回の分科会におきまして指定基準の改正案としてご提示をした内容中、告示改正に関わる事項について基本的にはそのまま告示案要綱に該当するものとして再整理をしたものということでご理解いただきたいと思います。具体の内容について、次のページ告示案要綱の概要、こちらに基づいてご説明申し上げたいと思います。
大きくは、3点+1点、という構造でございます。
1点目、専門職大学等の課程の専門実践教育訓練の対象への追加でございます。専門職大学等の正規の課程、または大学等が設置する専門職学科の課程のうち、以下の基準を満たすものを専門実践教育訓練の対象に位置付けるということでございまして、具体的には、訓練期間の要件についてはここにございますように、専門職大学等については4年以内、専門職短大等については3年以内でございます。また講座レベルの基準については、前回も克明にご審議頂きましたように、これまでの課程累計等の整合性に関しまして、就職在職率80%、定員充足率60%、また認証評価適合相当といった基準を設定したく考えているものであります。
2点目、これはある種1点目からの派生的整理ということにもなるわけでございますけれども、第一類型、国家資格の養成課程における4年課程の限定的追加という内容でございます。この限定的追加の意味合いでございますけれども、一つには資格取得上最短のものを対象とするといった基本的な考え方は何ら変えるものではないということ。また、この後ご説明申し上げますように、具体の課程類型対象についてもごく限定的という意味合いでございます。
具体の内容でございます。第一類型国家資格の養成課程の訓練期間の要件に、人材開発統括官の定める訓練期間が3年を超え4年以上の養成課程を追加をするという内容でございまして、その上でさらに、人材開発統括官の定めにおきまして、以下の2つを限定列挙したいという考え方でございます。一つは、現行国家資格制度上、唯一その養成期間が4年となっております管理栄養士の養成課程、もう一つは法令上の最短期間が3年とされている養成課程、典型的には看護師などの医療関係の資格でございます。こうしたものであって、在職者の受講機会を確保する等の観点から定時制で開講するもの。そのうえで上の柱にございますように、その期間については当然4年以内という縛りを掛けるということでございます。以上が、2つ目でございます。
3点目、専門学校のキャリア形成促進プログラムの対象への追加でございます。前回までの資料では、まだ文科省サイドの制度面が確定をしていなかったということで、専門学校の社会人向けプログラムということで説明申し上げてきた内容でございますけれども、その名称が事実上確定したということで、今回の資料では、キャリア形成促進プログラムという名称で説明申し上げているものでございます。専門学校が提供する実践的な社会人向けプログラムであって、文科大臣からキャリア形成促進プログラムとして認定を受けたプログラムのうち、以下の基準を満たすものを対象に位置付けるということで、訓練期間要件に関しましては、専門課程が1年以上2年未満。現行は、現行の専門学校職業実践専門課程については、2年のもののみ対象でございます。また特別な課程については120時間以上2年未満という基準を設定したく考えております。ちなみに、文科大臣におけるキャリア形成促進プログラムの時間数要件については、60時間以上という基準設定をする運びでございますので、60時間以上120時間未満のものに関しましては、他の要件を満たす満たさないに関わらず、厚労大臣の指定の対象にはならないという考え方でございます。講座レベルの基準に関しましては、他の課程類型と同様に、就職在職率80%以上という基準を設定したく考えております。
さらにもう一点、その他ということで、教育訓練の内容が専門実践教育訓練の各課程類型に該当するものの専門実践としての、例えば先ほどご説明申し上げましたように就職在職率80%以上等々でございますが、こうした講座レベル基準を満たさない講座については、現行告示上は本則において専門はもとより一般の対象ともしないという取り扱いとした上で、附則において当分の間一般の対象とするという取り扱いとしているというところでございますが、この度の全体整理に合わせまして、制度全体としての簡明性を確保するということで、こうした講座が一般教育訓練の指定基準を満たす場合には、雇用の安定、就職促進に資するものとして一般教育訓練の指定対象とするという以上4点の内容でございます。
いずれも適用日については平成31年4月を予定しているものでございます。
次の資料に関しましては、ただいま説明を申し上げました指定基準、改正の内容のうち、ただいま申し上げました告示改正に関わるものの他、前回もご説明申し上げましたように、統括官定め、あるいは運用上の見直しを関連して予定している事項がいくつかございまして、こうした各改正内容に関しまして、現行の1から6までの課程類型に紐付ける形で再整理をした全体資料でございまして、基本的には前回ご説明申し上げたものと同様の内容でございます。
次の資料が、この度の告示改正に係る指定のスケジュール、予定の資料でございます。
まず、厚労省としての専門実践の指定スケジュールでございますが、本日7月30日、本分科会にお諮りいたしているところでございます。その上で遅くとも9月上旬のタイミングでは、指定基準の告示改正を行い、これを受けて10月から約1か月間、指定の申請講座の受付を行い、引き続きこれら申請案件についての審査を行う。これは例年の半期ごとの指定審査スケジュールとおおむね同等ということでご理解頂ければと思っております。先ほど申し上げましたように、31年4月からの適用を念頭ということで、その約2か月前ということで、1月下旬ないしは2月上旬には審査を踏まえた指定等の決定、通知発出を行い、今ほど申し上げましたように最短のもので、この改正後の告示と指定基準に基づき、講座が指定をされる、31年4月に指定をされるということでございます。
これと対応いたしまして、文科省サイドの制度設計に係るスケジュールとの関係性でございます。今日ご説明申し上げております改正事項の一点目に関連する専門職大学でございますが、これはすでにご説明申し上げておりますように、文科省におきます大学設置等審議会におきまして、すでに認可審査が進められているところでございまして、秋ごろにはその設置、認可がなされるということで、当然これを前提としたうえでの厚労省としての審査になるということでございます。
専門学校のキャリア形成促進プログラムに関しましては、現在文科大臣認定基準についての最終的な詰めの段階でございまして、近日中にその公表、講座募集の開始がなされ、引き続き文科省において認定審査がなされるということでございます。この部分に関しましては、厚労省における専門実践審査とはいささか並行的ということにはなりますけど、当然のことながら文科省における認定審査の結果を踏まえた上での厚労省としての、指定の最終的な判断を行うということでございます。
引き続きまして、資料の2-3、見直しに関する主な意見、今後の課題についてご説明申し上げます。これに対応する資料については、前回分科会においても資料としてご提示をし、何点かの重要なご意見を頂いたところでございます。本日は全体の構成と、前回の審議等を踏まえ、加筆をした部分に絞りご説明申し上げたいというふうに思っております。
まず、1ページ目の柱書きの部分でございますが、前回ご提示をした際には主な意見今後の課題を以下のとおりである。という線にさせて頂いておりました。ただ、今回せっかく頂戴いたしました重要な意見について、今後どのような形で反映していくのかという基本的な考え方については、このペーパー上も一定お示しをすべきではないのかということで、そのあとの部分でございますが、今後、こうした意見・課題等も踏まえた指定基準のありかた、検討に資するよう必要な実態把握を引き続き行うこととするという記述を付け加えさせて頂いております。
1番、専門実践教育訓練のコンセプトについての中では、下から3つ目の丸でございます。この後半の部分でございますけれども、前回のご審議を踏まえまして、資格に直接紐付いた教育訓練のみを対象とするのではなく、全体バランスも見た制度設計とし、労働市場全体に対するカバレッジを意識、これを高めていくことも必要という点を、加筆をさせて頂いております。
次のページ2の専門実践教育訓練の訓練効果等について、3の主たる受講者の大部分が在職者である専門職大学院の訓練効果の評価等について、さらに次のページ4、専門職大学社会人向け短期プログラムの位置付けについてに関しましては、前回からの加筆要素はございません。
その次の5、その他の意見についてでございますけれど、このうち最初の丸、雇用保険制度は主に労働者の生活、雇用の安定を図るもの。今後の状況によっては、求職者給付が優先されるべき、専門実践教育訓練給付の上限額は本年1月から168万円に引き上げ、公平性との観点から、今後引き下げも含めて検討されるべき。この丸全体が前回のご審議、ご意見を踏まえて項目として加筆をさせていただいたものでございます。
また、最後の丸でございますけれども、今後講座レベル基準について就職在職率80%だけで判断するのではなく、雇用保険適用就職率などの観点、定員充足率の水準、現行60%についても、検討が必要、厳格化の方向での検討が必要ではないかという趣旨というふうに当然理解しているところではございますが、この最後の丸に関しましても、前回のご審議、ご意見を踏まえて付け加えさせて頂いたものでございます。
さらにその後でございますが、別添としてこれまでも本分科会の中でご提示をしております主要な資料、2点を添付させて頂いているものでございます。別添の1、専門実践教育訓練の基本コンセプトに関しましては、今ほど申し上げました論点の本体資料で申し上げますと、1の専門実践教育訓練のコンセプト、こちらに対応する資料、この資料に基づきまして何点かの重要なご指摘も頂いたということで、今回の資料にも改めてこのような形で添付をさせて頂いているところでございます。
また、その次のページの別添に専門職大学院の課程等を修了した在職者の訓練効果の継続的把握、講座指定での反映の方法。こちらに関しましては、先ほど申し上げました、本体で申し上げますと、3番の専門職大学院の訓練効果の評価等についてに関連する事項ということで、こちらについてもこの間の分科会の中で、大変多岐にわたりご意見を頂戴し、この別添2にあるような形で、前回ご提示した重要な資料ということで、今回のこの資料の2-3にも改めて添付をさせて頂いているものでございます。以上が、資料の2-3の前回からの加筆、変更点等中心とした主な意見整理でございます。先ほど柱書の部分でもご説明申し上げましたように、この意見の論点等にお示しをした、これら検討課題に対応する形で事務局と致しまして今後必要な専門実践教育訓練制度の運用実態等について必要な把握分析を行い、本分科会においても継続的にご報告をさし上げたいというふうに考えているところでございます。こういった点も、前提としながら、本日、告示案要綱ということで改めてお諮りをするものでございます。どうぞご審議の程よろしくお願い申し上げます。
 
○小杉分科会長
はい、ありがとうございます。それではこの件につきまして皆様からご質問、ご意見を受けたいと思います。いかがでございましょうか。
はい、松井委員どうぞ。
 
○松井委員
はい、この間も何度か申し上げていることでございますが、今回の要綱について告示の改正ということですけれども、専門実践教育訓練につきましては、雇用保険を財源にしているということでございますので、特にこの第7類型に記載されている、新しい専門職大学等については、慎重に運用していくべきであって、これを雇用保険で支援をするということの説明責任がきちんと果たされなくてはいけないと思っているところでございます。
この第7類型がどのように活用されるのか私もまだわかりませんが、先ほどの第3類型の受講効果について検証して、新しい運用についても検討していくというご説明がございましたが、この第7類型についても、同様の効果検証が必要になってくるのではないかと思いますので、その点についてもご検討をお願いしたいと思っております。また、効果検証と指定基準の見直しを具体的にどのくらいの時期までに行って、いくのかというところも分かれば教えて頂ければと思います。
 
○小杉分科会長
以上ですか。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官
はい。前半の方でご指摘を頂きました雇用保険制度としての専門実践教育訓練ということで、そうした観点からの説明責任をしっかり果たしていくという部分に関しましては、今回の3年後の見直しの中で、時間的、物理的、技術的制約から十分に本分科会におけるご判断の材料としてお示ししきれなかったデータ等があったということは、ご指摘のとおりであるというふうに思っておりまして、ただいまのご指摘を踏まえ、また先ほどもご説明申し上げましたように、今後必要な把握分析、節目節目で本分科会においてご説明申し上げていきたいというふうに考えているところでございます。
そのうえで、関連をして、後半の方のお尋ねでございます、第7類型あるいは専門職大学院等を念頭に置いての、今後のただいま申し上げましたような必要な把握分析に係る報告のタイミング目途に関してのお尋ねというふうに理解させていただきました。これに関しましては、それぞれの課程類型ごとの開講修了時期などに応じた時間的、物理的制約を受けるものであるということについてはまず総論としてご理解いただければというふうに思っております。そのうえで、具体的な私どもの念頭に置いております本分科会において今後継続的に把握をし、ご報告しなければいけない事項はいくつかのグループ分けが可能、一つは今回の審議の中では高度IT資格習得目標あるいは第四次産業革命習得講座など、近時に新たに追加をされた課程類型の講座については、受講受給者の属性であるとか、あるいは修了者の雇用保険適用就職率については、まだ物理的に出てこないということで、報告に至っていないものでございます。この点に関しましては、おおむね来年度31年度までの一定時期には把握可能であろうというふうに考えているところでございますので、そういったタイミングでご報告申し上げたいと考えております。
また、各課程類型、今回就職後の定着率については1年までしか取れなかったところでございますけれども、一般的には定着状況3年程度で評価されるものというふうに我々は考えておりまして、この部分については、今ほど申し上げました時間分だけ、それだけ把握に時間を要するということで、おおむね平成33年度ごろまでに把握が可能、そういったタイミングではご報告を差し上げるべきものと考えているところでございます。
専門職大学院そのもの、あるいはそれとの比較対象群としての他の課程類型の中長期的なキャリアアップ成果のフォローアップ、この点も今回ご審議を頂いた大変重要なポイントでございます。前回もご説明申し上げました給付制度を活用しての把握、アンケート調査を活用しての把握等について31年4月以降準備が整ったものから、順次把握に入っていきたいというふうに考えておりますが、何分、中長期的なキャリアアップ効果、前回の説明の中でも5年程度の把握をしたいということでご説明申し上げました。ただ5年待つとさすがに時間がかかりすぎということになった場合には、例えば3年程度でいったん中間的な把握というふうなことは考え得るのではないかと考えておりまして、この中長期的キャリアアップ成果に関しましては、おおむね平成34年度頃までに、いま申し上げました3年程度というタームでの把握報告をさしあげたいという考え方でございます。
専門職大学に関しましては、今回のご審議を踏まえ先ほども申し上げましたように、最短で31年4月以降開講、2年コースであればその2年後、4年コースであればその4年後修了者が出て、そこから先さらに就職結果なり、キャリアアップの成果が出てくるということで、ここはやはり、一定、その2年あるいは4年プラス一定期間の時間を要さざるを得ないということはご理解を頂きつつ、それぞれ対象課程類型の性格に応じてできるだけ早期に一定の把握を行ったうえでこれまたご報告を申し上げたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
 
○小杉分科会長
他にございますでしょうか。
はい、村上委員。
 
○村上委員
今のご回答を頂いた点について一点確認ですが、教育訓練効果の把握については一定の時間がかかるということで、ご報告については、一定期間終えた後だと伺いましたけれども、ただ、定員充足率や就職在職率についてはもっと早く、とくに定員充足率については早期に把握ができるのではないかと思います。なぜ、こうしたことを申し上げているかと言えば、前回も議論がありましたけれども、第3類型については、すでに一定程度実績があつた上で、この専門実践教育訓練の講座に指定していくということにしていますけれども、第7類型の専門職大学などは、まだ実際に存在しないものであって、それを大学にすることによってどういうものになるのかは全く把握できていない状況だと思っています。そうした講座を指定することについては、どうなのかという部分もありますけれども、代理指標として、就職在職率80%以上、定員充足率60%以上という数値を指標として使っているわけです。その点を踏まえれば教育訓練効果はすぐに分からなくても、定員充足率というところでは、きちんと把握してチェックしていくということは必要だと思っておりますので、その点はご確認を是非お願いしたいということであります。
それから、別の点でもよろしいでしょうか。
 
○小杉分科会長
はい、どうぞ。
 
○村上委員
あと、給付の問題についてですけれども、これも繰り返し申し上げてきておりますが、今年の1月から給付の上限額は168万円となっておりまして、基本給付との公平性の観点からバランスが悪いのではないかということをずっと申し上げてきているところでございます。今回、追加するとされている専門職大学では、最短期間は4年の課程も予定されておりまして、こういった課程が追加された場合であっても、これ以上の上限額の引上げは適当ではありませんし、特に一定水準以上の所得のある在職者が、雇用保険から多額の訓練給付を受給するということは適当ではないと思います。また、その専門職大学では実習も予定されておりまして、実習期間中は賃金が支払われるということであれば、さらに公平性の問題が問われるのではないかと思っております。具体的な給付については、雇用保険部会での議論になると思っておりますが、この4年課程を追加することが不公平を招くことがないように、是非検討いただきたいということを、意見として申し上げておきたいと思います。以上です。
 
○小杉分科会長
はい、事務局どうぞ。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官
はい、1点目の専門職大学等に係る定員充足率の把握に係る事項に関してでございます。先ほどの説明に不十分な部分がありまして恐縮でございました。ご指摘のように、この専門職大学院において、講座レベルの基準として適用しようとしているものの一つ、定員充足率に関しましては、現行制度上はこの専門職大学自体が学校教育課程として新しいものということで、直接援用すべきデータがないということで、現行の課程類型のうち、この定員充足率を講座ごとの指定基準に適用しております専門職大学院の60%という水準をいわば援用させていただくものでございます。ただ、専門職大学自体の定員充足率がどうなっていくのかというのは当然私共としてフォローすべき事項の一つである。そのため、今回の主な意見等にも改めてご提示しているわけでございますが、この部分に関しましては、当然のことながら数年かかるということではなく、最短のもの、先ほど申し上げましたように31年4月開講でございますので、31年度の一定時期には定員、応募、充足の状況ということは把握可能。また、これと専門職大学院との比較というものも一定可能であろうと考えておりますので、この部分については来年度実態が把握できたタイミングで改めてご報告をしたいというふうに考えております。
後者の給付制度に係る事項に関しましては、この間頂いてまいりました主要なご意見は、本日の資料の2-3にも反映させていただいているつもりでございますし、審議全体として給付制度所管部局とも共有しているつもりでございますけれども、今まさに村上委員からもお話がございましたようにこの間の専門実践、3年後の見直し、審議の経過も踏まえながら、今後雇用保険部会でしかるべき具体設計に係る議論がなされるものというふうに、講座指定制度所管の立場として理解しているところでございます。

○遠藤委員
今回の3年後見直しについては、十分な検証であったのか、不十分であったのか、私は判断が分かれる部分もあると思います。ご説明の中にも出てまいりましたけれども、時間的な制約あるいは物理的な諸事情を考えていくと、一定程度この検証作業は必要なものとして受け止めていく中身があったのではないかと思います。
やはり行政サイドだけでは検証不可能な部分があるということであり、今後、教育機関に委ねる形でのフォローアップを提案してきたことが、一つの解決策になるのではないかと期待を持って受け止めています。
もう1点、今後ということになりますけれども、今般の見直しは、給付の引き上げ云々ということがメインではなくて、対象講座を拡充することに伴って受講者側の選択肢が拡大していくことがポイントになるのですから、誤解なきよう今後の展開の中では、ご理解いただくことも必要ではないかと思います。
 
○小杉分科会長
他にないようでしたら、当分科会といたしましては、ただいまの議論を踏まえまして諮問された雇用保険法第60条の2、第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準等の一部を改正する告示案要綱については、おおむね妥当と認める旨を私から労働政策審議会会長宛にご報告申し上げたいと思いますが、よろしゅうございますか。
はい、ありがとうございます。
それでは、事務局から報告文案の配布をお願いいたします。
では、お手元に配布されました報告文案により、労働政策審議会会長宛に報告することとしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
それでは、そのように報告させていただきます。
この議題につきましてはこれまでとさせていただきます。
次に第3です。2017年度の実績評価及び2018年度の年度目標についてです。内容について事務局から説明をお願いいたします。
 
○志村人材開発総務担当参事官
はい、それでは資料の3-1と2について説明をさせていただきます。
資料3-1、2017年度人材開発分科会における目標と実績評価と、あと資料3-2、2018年度の年度目標について案が、一つになっています。2017年度の目標を達成したか、そして、その要因は何だったか、そして18年度はどうやっていくのかという、大きく分けて三つの問題が一つになっております。3-1ですが、達成したのかしなかったのか、要因はどういうことだったのかという説明資料でございます。目標につきましては、7種類の目標がございますので、説明としては一つの事項を達成したのかしなかったのか、要因はどうだったのか2018年度はどうするのかというような順番で7項目を順次説明させていただきたいと思います。
それでは、1、地域若者サポートステーションの就職率についてということでございます。2017年度の目標60%に対し実績は55.4%となり、目標を下回っております。目標を未達成となった要因としては、雇用情勢が改善する中で登録者数が減少基調にあること、より就職困難性の高い新規登録者の割合が高まっていることなどによるものと考えております。2018年度の目標は地域若者サポートステーションの就職率等を2017年度と同じ60%としたいというふうに考えております。目標設定における考え方として2017年度の就職率は目標を下回っているものの若年無業者等が我が国の将来を支える人材となるよう職業的自立に向けた支援を行っているところであります。2018年度におきましても前年の目標値と同水準である60%を目標に設定しております。
2番目、ハローワークの職業紹介により正社員就職に結びついたフリーター等の数であります。2017年度の目標29.2万人に対し、実績は28.9万人となり目標を下回っております。目標を未達成となった要因といたしましては、経済状況等を反映し新規求職数が対前年度比で7.7%減少したこと等により紹介件数が減少し、正社員の就職実績が伸び悩んだことによるものというふうに考えております。2018年度の目標は、ハローワークの職業紹介により正社員就職に結び付いたフリーター等の数、28.9万人であります。目標設定における考え方といたしまして、労働局、ハローワークへの年度当初の業務指示にあたっての目標設定時に把握可能な直近実績を踏まえまして2017年度実績を推計しまして、これに支援対象者数の動向等を勘案いたしまして設定しております。
3番目、学卒ジョブサポーターによる支援ということでございます。2017年度の目標19.1万人に対し、実績は約19.7万人、大卒等が13.2万人、高卒等が6.5万人ということでございます。目標を上回っております。目標達成の要因といたしましては、学卒ジョブサポーターが大学等への巡回を通じ、未内定の学生等に対し、新卒応援ハローワークの早期の利用を促すとともに、担当者制によるきめ細かな職業相談、職業紹介等により、正社員就職を実現したこと等によるものと考えております。18年度の目標は、学卒ジョブサポーターによる支援16.9万人とさせていただきたいというふうに考えております。目標設定における考え方といたしまして、1、支援対象者となる平成30年度卒業予定の学生数、29年度未内定卒業者数等の減少。2番目といたしまして学卒ジョブサポーターによる大学等への支援の重点化の方針、これは対象等を絞り込むということでございますけれども、そういったことを踏まえまして都道府県労働局ごとに設定した目標を積み上げた全国値を目標として設定したいというふうに考えております。
4番目でございます。ジョブカード作成者数であります。平成29年度においては目標値25万人としていたところ、実績は20万人にとどまっております。これにつきましては、雇用情勢改善に伴い職業訓練受講者数が減少したこと。18.7万人から15.5万人でございます。もうひとつ企業内人材推進助成金、もう既に廃止しているわけでございますけれども、このキャリアコンサルティング制度導入による実績が大幅に減少したこと。これが7.5万人から2.2万人でありますけれども、こういったことによるものというふうに考えております。平成30年度の目標は引き続き25万人としているところであります。これにつきましては、公的職業訓練や雇用型訓練の積極的展開と併せた着実な作成促進、ハローワークにおける一般求職者を対象にした職業相談、企業における従業員へのキャリア形成支援や大学専修学校等のキャリア教育等の有効なツールとしての活用、ジョブカード制度総合サイトの機能拡充、スマートフォン版ジョブカード作成アプリの普及、平成30年度からの様式改正に伴う一層の普及促進により作成者数の増加を図るということで対処したいと考えております。
5番目でございます。公共職業訓練、離職者訓練の就職率でございます。2017年度の目標は施設内訓練が80%、委託訓練が75%に対し、実績速報値は施設内訓練が、87.6%委託訓練が74%となっており、目標を達成する見込みであります。年度目標を上回る見込みとなった主な要因は、求人求職者のニーズに合致した訓練の設定、訓練実施機関・ハローワーク等との連携による就職支援等の取組みの推進が有効であったためというふうに考えております。今年度の目標は、施設内訓練80%、委託訓練75%。これは前年度と同様であります。引き続き求人求職者のニーズに合致した訓練の設定、訓練実施機関・ハローワーク等との連携による就職支援等の取り組みを実施するほか、民間教育訓練機関による職業訓練サービスガイドラインの活用推進と訓練の質の確保や訓練効果の維持向上を図ってまいりたいというふうに考えております。
6番目、求職者支援制度における職業訓練の就職率であります。2017年度の目標は基礎コースが55%、実践コースが60%に対しまして、2017年4月から10月末までの間に修了した訓練コースの修了3か月後の実績、速報値でありますけれども、基礎コースが57.4%、実践コースが64%であり目標を達成する見込みであります。この要因につきましては、求人求職者のニーズに合致した訓練の設定、訓練実施期間ハローワーク等との連携による就職支援等の取組みの推進が有効であったためというふうに考えております。今年度の目標は、直近の実績を踏まえ引き続き同値を設定することとし、求人求職者のニーズに合致した訓練の設定、ハローワークとの連携による就職支援等の取組みを実施するほか、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインの活用推進と訓練の質の確保、訓練効果の維持向上を図ってまいります。
最後に技能検定受検合格者数であります。17年度目標のうち第10次職業能力開発基本計画における関連目標と同様に制度創設時から2020年度までの目標として、技能検定受検合格者数述べ数を725万人と設定するとともに、同目標の達成のためには毎年25万人の合格者数を達成する必要があることから、17年度につきましては合格者数25万人を設定しております。技能検定受検合格者数は17年度の目標25万人に対して実績は32.8万人であり、目標を上回る実績となっております。この要因といたしましては、ニーズに応じた技能検定試験の職種及び作業の見直しを行い効果的な試験を実施したこと、17年度後期から実施した若者向け受検料減免施策の効果に加え、技能実習法の制定に伴い技能実習向け技能検定の受検が義務化され、外国人技能実習生の合格者数が大幅増加したことによると考えております。18年度目標のうち17年度は合格者数25万人と設定しておりましたけれども、この17年度の実績に鑑み、2018年度は、技能検定受検合格者数を33万人と設定しているところでございます。以上でございます。
 
○小杉分科会長
ありがとうございました。
それでは只今の説明に関しまして、皆様からご質問、ご意見をお受けしたいと思いますがいかがでございましょうか。
はい、松井委員お願いします。
 
○松井委員
はい、目標の○1の地域若者サポートステーション及び○2フリーターの正社員就職に関連するかと思いますが、個人的なことで恐縮ですが、先ごろいわゆる8050問題と言う言葉を作られたという方の話を聞く機会があったのですけれども、特にニートですとかひきこもりとされている方については、絶対数はあまり減っておらず、年齢層が上がっていくだけで、要するに40才を超えたところで、統計上の対象から外れてしまうので、数が減っているように見えるという話をお聞きして、問題自体はずっと継続しているというようなご説明があったのです。地域若者サポートステーションでも、そういう方たちをカバーできるよう、これまでも少し支援対象者の年齢の幅を広げてきているとは思いますけれども、そうした方の支援に取り組む場合、そもそも若者という名称だとなかなか支援がしづらい部分もあるのではないかと思いますので、是非そうしたところの検討もお願いしたいというふうに思っております。以上です。
 
○小杉分科会長
わかりました。
これについて事務局から。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官
主にサポステ事業に係りまして、ただいま「8050」という話がございました。就職氷河期世代というふうに言い換えてもよろしいかと思いますが、こうした世代に対するサポステ等による今後の支援の方向性についてお答え申し上げたいと考えているところでございます。
いわゆる就職氷河期時代に学校卒業期を迎えた世代、今、上の年齢層で言いますと40代半ばに到達をしている状況でございます。サポートステーションはこれまで段階的な見直しを行ってまいりましたが、直近の状況で申し上げますと、若者サポートステーションという趣旨も踏まえた上で40才未満の方がこの支援の対象でございます。ただ、このサポステを利用する無業の方々、今、時間の経過の中で積み上がって来ている、移行して来ているという趣旨のお話がございましたけれども、これまで30代でサポステを利用して就職あるいは定着に至っていない方、40代以降というような現場レベルの問題提起も我々受けているところでございます。そういった中で今年度のサポステ事業の中でこうした就職氷河期、40代前半層の方々に対しこれまで若者を対象に開発適用をして来たサポステの自立支援プログラムがどこまで効果があるのか、あるいは若者と一緒に支援をすることがいいのか悪いのか、こういったその課題効果検証のためのモデル事業を今年度全国10カ所で開始。このモデル事業の対象年齢は原則45歳未満。就職氷河期世代については対象にできる。そういう枠組にモデル事業の中で今回一旦整理をしているところでございます。来年度以降の事業運営に係りましても、こうしたモデル事業の中で把握された効果、課題、また、氷河期世代の就職自立支援に向けた様々な課題要請等も踏まえながら、このサポステ事業も含めた関連施策の在り方について引き続き検討見直しを行って行きたいという考え方でございます。
 
○小杉分科会長
よろしいですか。
他にございますでしょうか。
はい、小松委員どうぞ。
 
○小松委員
ジョブカードについて引き続き推進されるということで、この点については賛成したいと思います。その理由は、ジョブカードは事業主と求職者の両者におけるミスマッチを防ぐ重要なツールであり、作成されたジョブカードはマッチングの状況等の成果を将来的にデータとして残すことで、ビッグデータの活用に結びつく可能性があると考えるからです。しかし、実際のジョブカードを見ると、作成に長時間を有するという印象を持ちます。また、ジョブカードを利用するのが新卒者か或いは再就職者かによって、ツールとして分けて考える必要があると考えています。特に新卒者が書く場合は、キャリアコンサルタントとして学校の就職課などに在籍する方と一緒に作成していく方が良いと考えております。再就職者が書く場合は、教育訓練給付金を使用する場合があり、どちらにしても企業側がもう少しジョブカードを理解する必要があると考えます。したがって、今後は企業、大学、専門学校等への周知・普及に務めることが、ジョブカードの効果をより高めると思います。
 
○小杉分科会長
ありがとうございました。
 
○松瀬キャリア形成支援室長
ご指摘ありがとうございます。ジョブカードにつきましては、残念ながら29年度目標未達成でございましたけれども、この間もご審議いただきました様に様式の見直し、弾力化等の促進策を講じているところでございます。ちなみに、平成27年度からスタートいたしました総合サイト、27.28.29とジョブカード作成に占める作成の割合ですけども、6%、12.3%、14.0%徐々にこのサイトの活用の比率は上がってきております。
また、ジョブカードの様式の弾力化をこの4月1日から施行しており、おかげさまで昨年度までは、その他支援機関での取得者10%未満、8.7%にとどまっていたところ、今年度に入って14.3%ということでこの比率が上がってきております。こういったことでよりジョブカードを使いやすい工夫を講じていって、更に推進していくことで、こういった新たなパターンのシェアを伸ばしていくといった工夫をも今後講じていきたいと思っております。以上でございます。
 
○小杉分科会長
よろしいですか。
はい、大久保委員どうぞ。
 
○大久保委員
あの、年度目標に関しては、毎年議論をしておりまして、この中には改善すべき項目もありますし、高い水準を維持すべき項目もあるわけでありますが、1年間現場でおいかけていく目標なんで、適切な目標を設定するという事はとても大事なことだと思うのです。その上で私は1個だけ気になるところがありまして、それは求職者支援訓練の基礎コースの目標です。求職者支援訓練という制度を作って導入して進めているわけでありますけれども、なかなかこの職業訓練の就職率があまり高い水準にいかないという事で、今回基礎コースのところは55%という目標になっているのですが、ここの項目の就職率に関しては、私はやはり改善すべき目標でありますし、55%という就職率でいいという訳では決してない、少しずつでも改善していかなければいけない数字だというふうに思ってます。
そしてまた項目については、2017年度は57.4%、2016年度は58.8%という実績でございますので、それを踏まえてみてもですね、改善する目標を掲げるべきでないかと思いますし、また地域サポートステーションの方の就職の困難度が高い方々の就職率にしても60%という数字を掲げているわけでありますから、それらを勘案するとですね60%程度の目標を掲げるべきではないかなと私は思うんですが、いかがでございますでしょうか。
 
○小杉分科会長
はい、事務局お願いします。
 
○山口訓練企画室長
はい、ありがとうございます。
今ご指摘のありました求職者支援制度の就職率、それからサポートステーションの就職率。これはいずれも雇用保険適用就職というところの就職率をみているというもの、まずそういう前提でございます。ご指摘のありました求職者支援訓練の方なんですけれども、これ受講者のイメージを持って頂きますと、平成28年度の実績でみるとですね77%がまず女性です。8割くらいがだいたい女性で、年齢を見ますと男女計ですけれども40代が多い、そういう受講者像ですね。いろんな方がいらっしゃいますけれども、典型的にイメージするとすれば子育てを機に離職をされた女性が、再就職を目指すようなそういうケースなんだろうと思います。こういう方はですね、必ずしも雇用保険適用の就職だけでなくて、雇用保険が適用されない様な短い時間の就職を希望されるケースもあるんだろうと思います。数字を見ますと平成28年度の実績でみると、ここで見る雇用保険の適用就職率がここにあります通り、平成28年度実績だと58.9%ですけれども、雇用保険適用に限らない就職率を見ると79.2%ということになっておりまして、いわばその差が2割ぐらいあります。この2割は雇用保険が適用されないような就職をされているんだろうというふうに思います。もちろんハローワークではですね、安定した就職である雇用保険適用就職になるようにお勧めをしておりますけれども、もちろん最終的にどのような就職をするかは本人のご判断ということでもございますので、単純にサポステとそれから求職者支援訓練の対象者が、どちらが、就職が難しいかっていうことだけで、この目標数値を比べるってことはなかなか難しいだろうというふうに思っております。この目標設定についてはですね、おっしゃるように現場に影響する非常に重要な数字でございます。この求職者支援訓練のその数字をですね、この雇用保険適用就職率に変えたのが、ここでの審議会のご議論を踏まえてやったわけですけれども、平成26年度からとなっていまして、その間上がったり下がったりしているわけですけれども、少しこうやっぱりトレンドを見てですね、少し安定的な数字を取って設定していくべきなんだろうと思っていまして、短期間のトレンドで見直すってこともあっていいかもしれませんし、議論していただいていいと思うんですけれども、ある程度少し長い期間でトレンドを見て設定をしていくのが良いのではないかということで、引き続きこの実績についてはですね、これから足元の数字が出てまいりますので、その数字を見ながらより適切な目標になるように見直しを図っていきたいというふうに思っております。
 
○小杉分科会長
はい、どうぞ大久保委員。
 
○大久保委員
求職者支援制度という制度は、雇用保険の対象となっていない人達に対して、訓練機会を提供するための制度でございますので、この制度そのものの主旨としては、もちろん雇用保険の対象とならない期間の就職をする方もいますけれども、雇用保険の対象となっていくこです。そのことをないがしろにすることはできませんし、改善すべき数値であるということは明確だと思うんです。それが2年連続で57、58という数字になっているのであればですね、それより低い数字を目標に掲げるというのは、やっぱり考え方としてはちょっと違和感があるというのが私の正直な感想でございます。
 
○山口訓練企画室長
あのそうですね、ありがとうございます。
平成26年度の数字だと基礎コースが53%、それから平成27年度が56.4%というかたちになっていまして、確かに55%を上回ってきてはいるんですけども、先程申し上げた通り、もう少しトレンドを見ても良いのかなというふうに思っております。
 
○小杉分科会長
はい、他にありますか。
 
○遠藤委員
3点発言させて下さい。
順不同になりますが、求職者支援制度につきましては、雇用保険の被保険者として働く場合だけではなくて多様な働き方があるだろうということです。従来から申しあげておりますとおり、被保険者として働く場合とそうでない場合、これは両方の数値を出していくのが制度の見せ方ではないかと思います。
2つ目として、学卒ジョブサポーターについてお尋ねさせて下さい。大学等巡回をすることは具体のイメージとして湧きやすいのですが、後段の部分に、3年以内の既卒者及び中退者で安定した職業に就いていない者の雇用を促したことにより目標を達成したと書かれています。お尋ねしたいのは、この後段部分の実績の中で、どの程度、既卒者や中退者が寄与しているのか、この人達がどの程度カウントされているのかをお聞きしたい。また、私の不勉強でお恥ずかしいのですが、学卒ジョブサポーターの方々が3年以内の既卒者や中退者とどこの場面でお会いして、どういう指導をしているのかを教えて下さい。
3つ目としては、特段この年度目標に係ることではないのですが、○7の技能検定受検合格者数についてです。いろいろ解説いただいている中で、若者向けの受検料減免施策は大事な論点です。次に、技能実習向けの対応が変わったということ、これも重要なご指摘かと思います。もうひとつ是非書き添えていただきたいことがあり、それは技能五輪の国際大会招致に向けての機運醸成ということです。国を挙げて必要になってきておりますので、こういったところにも言及していただくことが、裾野を広げるという意味でも必要になってくると思います。
 
○小杉分科会長
はい、事務局どうぞ。
どちらから、まず最初にキャリア形成支援担当参事官
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援参事官
それでは、本日の資料でいいますと○3学卒ジョブサポーター、ここに該当する部分でござい
ますが、ただいま遠藤委員からこのジョブサポーターの活動形態とその対象としての3年以内既卒者の位置付けについてお尋ねがございましたので、まず、私の方からその部分についてお答え申し上げたいというふうに思います。学卒ジョブサポーター、もともとは新規学校卒業予定者で、就職を希望する方に対し、この新卒応援ハローワーク等の窓口におきまして、予約制、担当制によるきめ細かい継続的な相談を行うと共に、適宜管内の大学を巡回しながら大学側のキャリアセンターのサポートと、大学キャリアセンター等を利用する新卒予定者に対する支援。これを中心として行ってきたところでございます。それを前提としたうえで、若者雇用促進法に基づきます事業主指針を整備をする中で、新卒で就職しても、いわゆる七五三と言われるように早期で離職をする方が相当数いらっしゃって、これが若年労働市場における非常に大きな課題と。そういった早期で離職をされた方というのは職務経験によって求人企業から評価されることは難しいということで、若者法指針の中で既卒後おおむね3年以内の方については、新卒求人の中で新卒扱いでの応募、採用選考を可能にという取扱いを各企業にご理解を求める周知働きかけを行う一方で、それと呼応する形で、新卒応援ハローワークについても一つには新規学校卒業就職段階で新卒応援ハローワークを利用して就職をしたんだけれども、労働条件のミスマッチ、その他の理由で早期に辞められた方、あるいは就職段階では新卒応援ハローワークを利用していないんだけれども、早期で辞めたということで大学のキャリアセンター等に相談があって、やはり既卒者についてはなかなか大学自体では十分なサポートを行うことが難しいというふうなこともございますので、大学の方から新卒応援ハローワークをいわばご紹介、誘導いただいてこの新卒応援ハローワークに来所頂いてジョブサポーターが支援をする。こういういくつかのパスがあるところでございます。ジョブサポーターの取り扱い件数、今回の資料で説明申し上げております正社員就職件数に占める既卒、新卒の割合の具体的な数字は今、手元にはございませんが、新卒応援ハローワークの利用実態を見ると、月によってはむしろ既卒者の方が新卒者を上回る利用もあるぐらい。全体としては半分までとはいきませけれども、今や既卒3年以内扱いの普及に伴いまして、新卒応援ハローワークでもこの既卒者の方々の利用のボリュームが非常に増えているところでございまして、そうした部分の取り組みというものが○3に掲げております学卒ジョブサポーターの目標達成にも一定貢献した部分があるということを1ページの○3の部分でお示しをしているという事でございます。
 
○小杉分科会長
ちょっと、あのついでに中退については学校との関係で何かあるんですか。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官
これに関しましては、必ずしもシステム的に今現在、大学中退者に関しましてこれを積極的、能動的に新卒応援ハローワークに誘導する確立した仕組みというものが整備に至っているわけではございませんで、これは仕組みという意味では検討課題でございますけれども、事実上の話といたしまして、さまざま理由で大学を中退する方に関しましても、キャリアセンター等に相談がなされる、その中退後の進路という観点でございますね、そう言った場合これまたキャリアセンターにあっては、基本的には卒業予定者を対象として求人を、受付斡旋をするという事が主たる機能でございますので、なかなかこの中退者、中退予定者に対して着実な支援を行うことは難しい側面もあるというふうなことで、そうした方について事実上新卒者に係わる新卒応援ハローワーク、あるいは一般ハローワークと大学との連携性の基でハローワークに誘導いただいて、こういった方々も対象に含まれてるということでございます。
 
○小杉分科会長
ありがとうございます。2番目についてはこれでよろしいですかね。
では、1番目と3番目お願いします。
 
○山口訓練企画室長
はい、1番目についてでございます。求職者支援訓練の就職率について雇用保険適用就職率以外のもの合わせて示したらどうかというようなご提案かと思います。今現在の求職者支援訓練の就職率が適用就職率になっているというのは、過去いろいろ議論があった中で、やっぱり労使の保険料を頂いて、それに基づいて運営しているということであったりとか、先程、大久保委員の方からもありましたけれども、雇用保険が切れてしまった人に対して安定的に就職をしていただくという意味で、今この雇用保険適用就職率という目標になっているんだろうというふうに理解をしております。ただ一方で遠藤委員がおっしゃったように雇用保険加入しないような就職であっても参考になるのだろうというところもあるのだろうと思いますので、例えばいろんな記載の仕方はあると思いますが、参考資料として記載をするとかで議論の参考になるように示し方については今後検討したいと思います。
 
○小杉分科会長
ありがとうございました。
お願いします。
 
○瀧原能力評価担参事官
技能五輪を担当しております瀧原でございます。
遠藤委員ご指摘ありがとうございます。技能五輪国際大会の招致につきましては、各界の代表の方々のご協力を得て、今積極的に取り組んでいるところでございます。今回、書けていなかったわけですが、我々としましてはこの4月に、招致委員会を立ち上げて国内の機運醸成に本格的に動き出したところでございまして、技能五輪というものを知っていただくというところが1つのポイントではありますけども、それを通じて技能を知り、技能の世界に入ってくる人を増やしていこうというのが究極の目的でございますので、当然、来年度技能検定の受検者数の合格者数を増やしていくという観点の中には、当然、機運を醸成して増えていくというところを我々として、しっかり狙っているところであり、取り組んでいくところでございますので、今回ここにはちょっと書きませんでしたけれども、ご指摘を踏まえ、こういう形で技能検定の合格者、あるいは技能検定を受ける人を伸ばしていくという観点の中で、技能五輪招致への取組というものもそのひとつのポイントになるという形で取り上げさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 
○小杉分科会長
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。他にご質問ご意見はございますか、早川委員どうぞ。
 
○早川委員
はい、2つ意見を述べさせて頂きます。1つ目は学卒ジョブサポーター制度ですけれども、こちらの方は、目標数は減っていますが、やはり引き続き重要な分野には違いないと思われますので、引き続きこの事業の集中的支援をお願いいたします。と言いますのは、実際に現実の学生の就職状況を見ますと非常に順調です。でも逆に、周囲が順調であるが故に早めに諦めてしまう学生も、その順調な波に個人的には乗り切れない学生もいて、そういった学生をもっと励ますかたちも含めてですね、こういった学卒ジョブサポーターの支援があれば、より良い就職に結びつくことがあると思いますので引き続きよろしくお願いいたします。
もうひとつは、7番目の技能検定受検者数についてなんですけれども、外国人技能実習制度に基づく合格者数が2017年度実績で54,000人ということで、合格者の中の約五分の一は外国人技能実習生ということになっております。そういう観点からなのですが、もう既に従来からなされている事業ではありますけれども、この技能検定制度の国際協力的な観点からの海外への周知といいますか、そういったことを通じて技能五輪の開催とも含めて技能検定を海外に広めていく、そして人材のスキルを技能検定ではどういうふうに見ていて、それを海外ではどういった資格として通用するとかですね、こういったことまでできれば、技能実習生に関しては母国での技能の移転を背負っている人材でありますので、そういった観点から帰国後の就職のために、こういった技能検定というものを国外においても評価してもらえるような、具体的には技能検定制度を国際的にも周知されていかれるようなことがなされると良いと思うのでよろしくお願いします。
 
○小杉分科会長
はい。
 
○伊藤若年者・キャリア形成支援担当参事官
では、初めに学卒ジョブサポーターに係わりまして大変重要な点をご指摘いただきましたので、この点についての事務局の考え方をご説明申し上げたいというふうに思っております。
私どもも今の新卒者をめぐる雇用環境、全体としては恵まれた環境と言い方もされる訳でございますが、まさに今、委員からご指摘ございましたように、そういった中でのディスカレッジ層であるとか、逆に非常に安易に自己の適性・能力、職業生活設計を十分考えないままに企業職業選択をしているといったそういう課題の顕在化をしている側面があるというそういう認識を持っているところでございます。こうした新卒者支援の中心的な仕組みが新卒応援ハローワークであり、学卒ジョブサポーターでありということで、今回のこの資料上は目標抑制という見え方ももしかしたらあるかもしれませんけれども、この点についてはむしろ新卒応援ハローワークジョブサポーターでなければ十分な支援が出来ない。そういった層、あるいは大学に対象を、重点化をしていくという考え方の表れとご理解頂きたいと思っております。地域の大学との連携のもとで、今委員からご指摘がございましたような課題を抱えている層を可能な限り早期に大学からの誘導というパスも含めて、新卒応援ハローワークジョブサポーターに繋げていくということが大変重要であるというふうに考えておりまして、そうした観点を中心に取り組みとしては、むしろ強化を図っていきたいという考え方でございます。
 
○小杉分科会長
ありがとうございます。はい、ではそちら技能検定についてお願いします。
 
○瀧原能力評価参事官
技能検定の世界への周知というご指摘でございますけれども、実は今現在も、一部の国なんですけども、東南アジアの国にですね、日本の技能検定を目指した技能評価システムの移転という事業を実施しておりまして、一部の国に対しては日本の技能検定という一つの制度を世界に活用していただくという取組もやっております。
また、今回ご指摘がありましたように技能五輪国際大会を日本に招致するという中では、やはり日本の中での能力評価あるいは人材開発の取組というのはどういうことやっているかというところを世界にちゃんと伝えていって、それをいいところを使っていただくという狙いももちろんございますので、これから招致活動を本格的にやる中で、そこの部分はしっかり取り組んでいきたいと思います。
あと、技能実習制度に関しましては、ご承知の通り、制度が新しくなりまして技能検定の合格が義務化されました。義務化されたということは、その国にとってもですね、これを受けて合格した人を、最低義務化されたのが、実技試験になりますけれども、少なくとも日本の技能検定の実技をちゃんと合格した人間だという形で、地元の日系企業を中心にですね、あるいは地元の一般の企業に対しても能力を評価するものを持って帰っていただいているという形になっておりますので、その辺りもしっかり技能検定を世界で知ってもらう中で、引き続きしっかり周知を図っていきたいと思っております。
 
○小杉分科会長
はい、ありがとうございました。よろしゅうございますか。
他にご意見。はい、村上委員どうぞ。
 
○村上委員
すみません、また技能検定についての意見で恐縮ですけれども。技能検定はこれだけ目標を上回って合格者数が出ているということもありますし、また、2020年度以降中期の目標を考え直すことになるかと思いますので、どのような分野で、1級2級3級それぞれどのくらいの合格者数がいらっしゃるのか、どういう分野の方が合格しているのかなどの統計についても、技能検定の職種の追加など、何かの機会で結構ですので、資料などを出して報告頂けると、情報の共有化も出来て広がりも出ていくのではないかと思います。
それから、求職者支援制度の部分は大久保委員のご意見には賛同していまして、やはり制度の軸は雇用保険財源を使っての事業であるということですので、雇用保険適用就職率というものを目標に掲げていくのが筋だと思っています。その点は十分ご留意頂きたいと思っております。以上です。
 
○小杉分科会長
はい、ありがとうございます。
 
○瀧原能力評価担当参事官
ありがとうございます。確かに技能検定トータル数としての数字はここでお示ししているんですけれども、やはり職種によって違いは出てきております。一部廃止という方向で検討するところも出ておりますが、一方でサービス分野を中心に新しい職種を追加し、かつそこで数が伸びてきているというふうなものもございますので、本日はちょっとデータがございませんけれども、また改めましてその辺をご説明させていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
 
○小杉分科会長
はい、お願いします。
もう一件ということで承ればよろしいですね。他にございますでしょうか。
ないようでしたらこの議題についてもこれまでとさせていただきます。
その他委員の皆様から何かございますか。はい、どうぞ。
 
○大久保委員
ちょっと全然角度の違うところから質問させていただきたいのですけれども、今日は冒頭の議論の中でありました50代の2,000人くらいの指導員の方々が10年間でみんな定年退職をしてしまうということで、定員は変わらないという中でありますから、5年過程だったものに4年の普通過程を導入をしたとしても、母数が増えていくということに関しての効果は非常に限定的だろうというふうに思います。先ほどの卒業生のうち指導員として就職する人の数を70人から100人に上げたいというようなお話もありましたけれども、全体としてどうやって実現していくのかというフレームが今日のお話だけでは私はちょっと十分には見え切れなかったので、どうやって2,000人の定年退職予定者の穴を埋めていくのかという考え方についてちょっと一度ご説明を頂きたいなと思うんですけれどもいかがでしょうか。
 
○山口訓練企画室長
はい、わかりました。口頭での説明になってしまいますので、もし機会がありましたらまた資料などお示しをしてご議論をいただければなと思いますけれども。
今、訓練指導員になるためのルートというのが複数ございまして、ひとつは今先ほどご説明した職業大で4年間修了後に1年間長期養成課程を経て、そして専門課程を教えられるような先生になるルート。それからもうひとつは、実務者の、例えばメーカーで働いていたような方に指導員試験を受験していただいて指導員になっていただく道。そして、技能検定の例えば1級などを持っている場合には、指導員試験が免除になりますので講習を受けていただいて、そして指導員になっていただくという主に三つのルートがありまして、県の現場を見ますと、だいたいその三分の一ぐらいがこの職業大の出身ですね。残りの7割がこの試験で入るか講習で入るかと。講習で入る方が若干多いようですが、そういった割合になっています。これはそれぞれ若干役割分担みたいなものがありまして、職業大を卒業してくる学生というのは、若い金の卵でございますので、結構いろいろ教えられて指導力もしっかりあるような非常に重宝がられています。そういう若手の層と、それから比較的企業からくる試験を受けて来られる方、それから講習を受けて来られる方はベテランの方が多いので、そういう方をどう組み合わせて訓練を担当してやって行くかというのは県の方でもいろいろと工夫していると思います。この中で県の、それから機構が運営する訓練校もそうですが、全体としてどのように訓練指導員を確保していくか、そして年齢層が高齢化しているという説明をしましたけれども、そういった中で年齢構成も含めて全体としてどう設計をしていくかというのが非常に大きな問題でございまして、そこを昨年9月から、県とJEED、それから厚労省の職員で検討会をやりまして、そういった中でこの全体の需給のバランスであったりとか、それから養成の仕組みだったりとか、要望であったりとか、そういうのを、議論をいたしました。それを今回省令にしたのが先ほどもご説明しましたが、まず4年間で普通課程を取れるようにと言うところを先行して実施させていただきました。ただ、先ほども少し申し上げましたが、その4年間でとった人がキャリアアップしたいときはどうしたらいいのか、あるいはそもそもの需給の調整をどうするのか、養成確保をどうするのか、そこはこれからまだ議論が残っておりますし、省令になっていませんので、そこは引き続き議論をしなければいけないと思っていまして、この場でも適宜ご議論を頂きながら、実際具体化を図っていくことが必要と思っております。
 
○大久保委員
職業訓練指導員の確保の問題、大変重要な問題だと思いますし、あるいはその職業訓練指導員になる人たちにとってその職務が大変魅力的であるということもさらに高めていかなければいけないと思いますので、今お話になったような全体像をどこかの機会にご説明をいただきたいなと思います。宜しくお願いします。
 
○小杉分科会長
はい、他にございますか。よろしいでしょうか。それでは本日の議論は以上までとさせていただきます。次回第9回の日程につきましては、8月28日の火曜日15時からの開催を予定しておりますので宜しくお願い致します。
議事録の本日の署名人ですが、労働者側は村上委員、使用者側は河本委員にお願いしており
ます。それでは本日はこれで終了いたします。どうもご協力ありがとうございました。