【照会先】
労働基準局 安全衛生部
労働衛生課 産業保健支援室
- 室長:
- 小沼 宏治
- 室長補佐:
- 秋山 篤史
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5493)
(直通電話) 03 (3502)6755
報道関係者各位
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました
~ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加~
厚生労働大臣は、本日、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、同日に施行しました。
平成27年に施行された「ストレスチェック制度」は、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける制度です。
ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断する者で、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっています。
今回の改正では、7月11日の労働政策審議会安全衛生分科会の答申を受けて、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師を加えました。
厚生労働省では、今回の改正内容を含め、ストレスチェックの適切な実施に向けて、引き続き事業主や労働者への周知を行っていきます。
平成27年に施行された「ストレスチェック制度」は、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける制度です。
ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断する者で、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっています。
今回の改正では、7月11日の労働政策審議会安全衛生分科会の答申を受けて、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師を加えました。
厚生労働省では、今回の改正内容を含め、ストレスチェックの適切な実施に向けて、引き続き事業主や労働者への周知を行っていきます。
【改正の主な内容】
・ ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師(※)を追加する。 |
【これまでの経緯】
平成30年5月23日 第114回労働政策審議会安全衛生分科会(諮問)
平成30年5月18日~平成30年6月17日 パブリックコメントによる意見募集
平成30年7月11日 第115回労働政策審議会安全衛生分科会(答申)
(※)公認心理師とは、公認心理師法(平成27年9月16日公布、平成29年9月15日施行)に基づく国家資格であり、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談や助言、指導等を行うことを業とする者をいいます。
第1回公認心理師試験は、平成30年9月9日に実施する予定です。
平成30年5月18日~平成30年6月17日 パブリックコメントによる意見募集
平成30年7月11日 第115回労働政策審議会安全衛生分科会(答申)
(※)公認心理師とは、公認心理師法(平成27年9月16日公布、平成29年9月15日施行)に基づく国家資格であり、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する相談や助言、指導等を行うことを業とする者をいいます。
第1回公認心理師試験は、平成30年9月9日に実施する予定です。