確定拠出年金の事業主掛金及び加入者掛金の納付期限の延長措置について

 平成30年7月豪雨による被災状況等に鑑み、対象地域に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛金等の納付期限の延長を以下のとおり行うこととし、平成30年7月19日に官報に告示を掲載しました。
 
1.納付期限の延長が適用される対象地域   
 岡山県:岡山市のうち北区・東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
 広島県:広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、
     安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
 山口県:岩国市周東町
 愛媛県:宇和島市、大洲市、西予市
 
2.対象となる掛金
 平成30年7月5日以降に納付期限が到来する以下の事業主掛金及び企業型年企加入者掛金
 ・対象地域に所在地を有する実施事業所の事業主が納付する事業主掛金
 ・対象地域に住所を有する企業型年金加入者又は対象地域に所在地を有する実施事業所の事業主を介して納付
  する企業型年金加入者が納付する企業型年金加入者掛金
 
具体的な手続については、確定拠出年金運営管理機関にお問い合わせください。
 
なお、iDeCo(個人型DC)についても同様の取扱いとなります。
詳しくは、iDeCo公式サイトをご覧ください。