【照会先】

労働基準局
 労働保険徴収課
 課長補佐   山本 慈朗 (内線5159)
(直通電話) 03 (3502) 6722

職業安定局
 雇用開発部 障害者雇用対策課
 課長補佐   高沢    航 (内線5859)
(直通電話) 03(3595)1173

 

報道関係者各位

平成30年7月豪雨により多大な被害を受けた地域での労働保険料、障害者雇用納付金等の申告・納期限の延長等の措置を実施します

1.労働保険料、障害者雇用納付金等の納期限等の延長
平成30年7月豪雨の発生に伴い、本日、対象地域として岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域(以下「指定地域」と言います。)を指定して労働保険料等の申告・納期限の延長を行うことを告示しました。(「岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(厚生労働省告示第274号))
 
※指定地域は次のとおりです。
  岡 山 県  岡山市北区及び東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
 小田郡矢掛町
  広 島 県  広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、
 安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
  山 口 県  岩国市周東町
  愛 媛 県  宇和島市、大洲市、西予市
 
(1)今回の豪雨によって多大な被害を受けた指定地域に所在地のある事業場の事業主等の方に対して、労働保険料等(※)の申告・納期限の延長を行います。
※ 労働保険料、特別保険料、一般拠出金及び障害者雇用納付金
  
(2)指定地域に所在地を有する事業場の事業主等の方につきましては、豪雨が発生した平成30 年7月5日以降に到来する労働保険料等に関する申告書の提出、納付又は徴収に関する期限が自動的に延長されます。なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきます。
※延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。
 
2.納付の猶予
(1)指定地域外の地域にある事業主の方であっても、今回の豪雨の被害により財産に相当な損失を受けたときには、7月5日以降に納期限が到来する労働保険料等について、事業主の方の申請に基づき、原則として1年以内の期間納付の猶予を受けることができます。
 
(2)労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におたずねください。