労働保険料等に関する申告期限・納期限等の延長について

平成30年7月豪雨による被災状況に鑑み、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部地域に所在する事業場等における労働保険料等の申告期限・納期限等を一律に延長します。

1.指定地域
 岡 山 県  岡山市北区及び東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
 小田郡矢掛町
 広 島 県  広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、
 安芸郡府中町、 安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
 山 口 県  岩国市周東町
 愛 媛 県  宇和島市、大洲市、西予市
 
2.対象となる事業場等
 (1) 指定地域内に所在地を有する事業場
 (2) 平成30年7月5日に指定地域内に所在地を有する労働保険事務組合
 (3) 平成30年7月5日において(2)の事務組合に労働保険事務を委託している事業場

3.対象となる保険料等
労働保険料、特別保険料、一般拠出金
※ 納期限等をいつまで延長するかについては、災害のやんだ日から2か月以内の日を定めることとしておりますが、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしていることから、決定次第お知らせいたします。

4.保険料等の納付が困難な場合
指定地域外に所在地を有する事業場の事業主又は労働保険事務組合であっても、今般の災害により事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受け、労働保険料等を納付することが困難となった場合には、個別に納付の猶予措置を受けることができますので、まずは管轄の労働局又は労働基準監督署にご相談下さい。