厚生年金保険料等に関する納付期限の延長措置について

令和元年台風第19号による被災状況等に鑑み、対象地域に所在する事業主の方等の厚生年金保険料等(注)の納付期限の延長を以下のとおり行うこととしました。(令和元年11月1日に官報にて告示。)
(注)厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金
 
1.納付期限の延長が適用される対象地域   
岩手県:久慈市、下閉伊郡普代村
宮城県:角田市、伊具郡丸森町
福島県:郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町
茨城県:水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、
            島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、
            中大野、 東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町、久慈郡大子町
栃木県:栃木市、佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、
    葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、
    天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
長野県:長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、
            篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、
    篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、
            篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、 
            豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、
            松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、
            松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、
            若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内、千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、
    上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、
    土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮
 
2.対象となる保険料等   
令和元年10月12日以降に納付期限が到来する厚生年金保険料等     
 
※ 納付期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の方等の状況に十分に配慮して検討してまいります。  
 
3.保険料等の納付が困難な場合   
対象の地域以外に所在する事業主の方等であっても、今般の災害による被災等により納付期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に納付の猶予の措置等を受けることができますので、お電話等により管轄の年金事務所へご相談いただきますようお願いいたします。
厚生年金保険料等の納付の猶予について


詳しくは、日本年金機構のホームページもしくは管轄の年金事務所までお問い合わせください。